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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
主文(by Bot):
被告人を懲役10月に処する。訴訟費用中,証人A及び同Bに支給した分は,被告人に負担させる。
理由(罪となるべき事実)
被告人は,平成23年3月9日午後9時10分ころから午後9時18分ころまでの間,兵庫県三田市ab番地c株式会社CD営業所事務所内で,同営業所所長(当時)Aが管理し,同事務所内の据置金庫に保管していた現金39万9656円を窃取した。(証拠の標目)省略(事実認定の補足説明)被告人は,本件の第1発見者として直ちに被害を判示所長に電話で伝えたもので,判示窃盗の犯人ではない旨,捜査段階から一貫して供述し,弁護人も,上記犯人は別におり,被告人は無罪である旨主張するので,当裁判所が判示事実を認定した理由を,以下補足説明する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329115819.pdf
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要旨(by裁判所):
原告が,その従業員らが関係業者から受領していたリベートに関し,雑収入として計上しなかったとして,青色申告承認取消処分を受けるとともに,当該収益を益金等に算入せずに隠ぺい又は仮装を行ったとして,6年間にわたる法人税ないし消費税及び地方消費税に関する更正処分及び重加算税賦課決定処分を受けた事案において,当該従業員らの権限の内容や上記リベート授受の態様,原告におけるリベートの受領禁止に関する体制等に鑑みると,上記リベートに係る収益は原告ではなく従業員ら個人に帰属すると認められることから,上記の青色申告承認取消処分,更正処分(ただし,原告の申告額を超える部分)及び重加算税賦課決定処分には取消事由となる違法があるとして,各処分の取消請求をいずれも認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329104915.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉」とする特許第3196261号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた原告が,被告による別紙被告物件目録記載の物件(以下「被告物件」という。)の販売が同特許権の侵害行為であり,これにより損害を受けたと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として2億3836万8900円及びうち4000万円に対する不法行為の日の後である平成21年10月8日から支払済みまで,うち1億9836万8900円に対する不法行為の日の後である平成23年8月11日から支払済みまで,それぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1判断の基礎となる事実(以下の各事実は,当事者間に争いがない。)
(1)原告の特許権
ア原告は,以下の特許権(本件特許権)を有していたに記載された発明を「本件特許発明」といい,同特許に係る明細書(上記訂正後のもの。)を「本件明細書」という。)。なお,本件特許権は,平成23年11月20日の経過により消滅した。登録番号特許第3196261号発明の名称炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉出願日平成3年11月20日登録日平成13年6月8日特許請求の範囲炉側壁を含む炉本体と,炉本体の底部を閉塞する炉床とで形成される熱処理空間を有し,該熱処理空間には,略鉛直方向に挿入され,かつ前記炉側壁に沿って互いに並列配置され,鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした
複数の炉内ヒータを備え,前記複数の炉内ヒータの前記発熱部が前記熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられていることを特徴とする,熱処理炉。
イ本件特許
発明は,次の構成要件に分説される。A炉側壁を含む炉本体と,炉本体の底部を閉塞する炉床とで形成される熱処理空(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329103644.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本訴請求は,ドライビングアシストコントローラー(スロットルコントロー
ラー。自動車のアクセルの踏み込み具合に対する加速の反応を自動的に制御することによって加速と燃費をコントロールする製品)である別紙物件目録Ⅰ記載の製品「i-Accel」(以下「原告製品」という。)を製造販売する本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,同種製品である「3-DRIVE」(以下「被告製品」という。)を製造販売する本訴被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,原告製品の販売は不正競争に当たらないにもかかわらず,被告のホームページや原告の取引先に対する通知書において,原告製品は被告製品の部品を模倣したものである等記載し,原告が被告の知的財産権を侵害している旨告知,流布した被告の行為が不正競争防止法(以下「不競法」いう。)2条1項14号の不正競争に当たるとして,①同法3条1項に基づく虚偽事実の告知,流布の差止め,②同法4条に基づく損害賠償金5400万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年11月17日から支払済みまで民法所定の年
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要旨(by裁判所):
原告らが,自衛隊のイラク派遣に反対する活動等を当時の陸上自衛隊情報保全隊によって監視されて情報を収集されたことにより,精神的苦痛を受けたとして,被告(国)に対し,情報保全隊による監視等の差止め及び慰謝料等の支払を求める事案において,
1差止めを求める訴えについて,差止対象の特定を欠き不適法とされた事例
2情報保全隊が原告らの氏名等の個人情報を収集保有したことについて,情報収集等の目的,必要性等に関して被告から具体的な主張がないとして,自己の個人情報を正当な目的や必要性によらず収集保有されないという意味での自己の個人情報をコントロールする権利たる人格権を侵害し違法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120328165002.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「貯水タンク及び浄水機」とする特許第4113638号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告ニューメディカ・テック販売によるイ号製品の製造販売等及び被告大倉によるイ号製品の販売等がいずれも本件特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項,2項に基づき,被告らに対し,イ号製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,被告ニューメディカ・テック販売に対し,812万5000円及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年8月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(うち元金693万円及びこれに対する遅延損害金の支払の限度で被告大倉との連帯債務)を,被告大倉に対し,693万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年8月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(被告ァ
縫紂璽瓮妊↗ʔΕ謄奪坷稜笋箸力⊄唳通魁砲鬚修譴召豕瓩瓩觧橫討任△襦\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120328141342.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,建設業を営む株式会社エムアンドエム(以下「エムアンドエム」という。)の代表取締役である。被告会社は,知的財産の受託,運用,売買,賃借等を目的とする会社であり,被告P2は,その代表取締役(平成19年11月6日まで取締役)であ
3る。
(2)原告による発明
原告は,「汎用養生蓋ユニット」に係る発明(以下「本件発明」という。)をした。
(3)本件発明に係る国内出願(本件出願)
被告P2は,平成18年7月27日,被告会社を出願人,原告を発明者として,本件発明に係る特許出願(特願2006−205399)の手続をした(以下「本件出願」という。)。その後,原告は,本件発明に係る特許を受ける権利を被告会社に譲渡したことに相違ない旨の同日付け「譲渡証書」と題する書面を作成し,被告P2に交付した。本件出願に係る発明(本件発明)は,平成19年6月29日,以下の内容で特許権設定登録された。
特許番号 3978459号
特許権者 被告会社
発明者 原告
発明の名称 汎用養生蓋ユニット
特許請求の範囲
【請求項1】「床スリーブの開口を,床をほぼ面一に揃えた状態で一時的に塞いでおくための養生蓋ユニットであって,前記開口を覆う寸法を有する円板状の養生蓋と,前記養生蓋の下部に設けられた上部圧縮用板と,前記上部圧縮用板の下部に設けられた固定止水用ゴムと,前記固定止水用ゴムの下部に設けられた下部圧縮板と,
4前記養生蓋,上部圧縮用板,固定止水用ゴムおよび下部圧縮板を一体化するためのボルトおよびナットとを含み,前記ボルトおよびナットで前記養生蓋,上部圧縮用板,固定止水用ゴムおよび下部圧縮板を一体化したとき,前記固定用止水ゴムは前記床スリーブの開口を塞ぎ,前記円板状の養生蓋と,前記固定用止水ゴムとで前記床スリーブの開口を二重に塞ぐ,養生(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120327141902.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,世界各地の蒸気機関車(SL)を撮影したビデオ映像の著作者及び著作権者である原告が,上記ビデオ映像が被告らによってテレビ放送用の番組に編集され,テレビ局に販売されてテレビで放映されたことにより,同ビデオ映像に係る原告の著作権(複製権,頒布権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権及び公表権)が侵害されたと主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償金の内金として,各自2000万円及びこれに対する不法行為の後である平成22年10月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120327134504.pdf
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要旨(by裁判所):
1成年後見人が被後見人の財産を横領した場合において,家事審判官による成年後見人の選任や後見監督が,被害を受けた被後見人との関係で国家賠償法1条1項の適用上違法となるのは,具体的事情の下において,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に限られる。
2成年後見人らが被後見人の預金から金員を払い戻してこれを着服するという横領を行っていたにもかかわらず,これを認識した家事審判官が更なる横領を防止する適切な監督処分をしなかったことが,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120327134456.pdf
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要旨(by裁判所):
いわゆるちかんによる条例違反の事案において,犯人性が認められないとして無罪を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326183908.pdf
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事案の概要(by Bot):
1原審における請求の内容
控訴人(1審原告,以下「控訴人」という。)の被控訴人(1審被告,以下「被
控訴人」という。)に対する請求の内容は,以下のとおりである。
(1)請求(1)・・・本件三徳包丁等へのデザイン使用に関連した請求
ア主位的請求
控訴人は被控訴人に対し,被控訴人が控訴人の提案したデザインを使用した本件三徳包丁等を製造,販売した行為に関して,本件三徳包丁等が,控訴人及び被控訴人間で締結した本件商品化実施契約に係る対象商品に含まれると主張して,ロイヤルティ相当額である損害金364万8000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年1月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
イ予備的請求
控訴人は被控訴人に対し,本件三徳包丁等を製造,販売した被控訴人の行為は,本件デザイン1(片手鍋用のデザイン)について控訴人が有する複製権,翻案権(なお,控訴審では,譲渡権を追加した。)を侵害する行為であると主張して,ロイヤルティ相当額の損害金364万8000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年1月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた(判決注商事法定利率の根拠は明らかではない。)。
(2)請求(2)・・・デザイン賞応募についてのデザイナーの表示に関連した請求
ア主位的請求
被控訴人が,本件三徳包丁等のデザイナーとして,控訴人ではなく第三者(A)を表示した上でグッドデザイン賞に応募等をしたことは,本件商品化実施契約の付随債務に違反すると主張して,損害金100万円及び上記同様の遅延損害金の支払を求めた。
イ予備的主張
被控訴人が,本件三徳包丁等のデザイナーとして,控訴人ではなく,第三者(A)を表示した上でグッドデザイン賞に応募等(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326171225.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らの構築するクレジットカード決済システム(DSL回線対応クレジットカード決済システム)の製品評価,機能評価のために一時的に使用させる目的で,被告エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「被告NTTコム」という。)が運営するデータセンター内のサーバ(ターミナルゲートウェイ〈T−GW〉サーバ)用コンピュータ(以下「本件サーバ」という。)2台にプログラム(サーバとクレジットカードの決済端末の認証を行い,TCP/IPプロトコル対応の決済端末からDSL回線経由で送られてきた暗号化された電文を復号化し,既存のレガシーシステムが電文を受け付けられるようにソケット変換して,決済認証用のホストコンピュータに送信するアプリケーションソフト。以下「本件プログラム」という。)をインストールしたにもかかわらず,被告NTTコムが被告株式会社ジー・ピー・ネット(以下「被告GPネット」という。)に本件プログラムがインストールさ
3れた本件サーバ2台を無許諾で譲渡し(被告アイエヌエス・ソリューション株式会社〈以下「被告INSソリューション」という。〉は,これを知りながら原告に告知せず,当該譲渡を幇助した。),被告らにおいて上記目的が終了した後(平成20年9月4日以降)も本件プログラムを継続的に使用していることが不法行為,債務不履行又は不当利得に該当すると主張して,被告らに対し,次の請求をする事案である。
(1)第1次請求
本件サーバの譲渡(被告NTTコムから被告GPネットへの譲渡)が本件プログラムに係る著作権(譲渡権)を侵害するものであるとして,原告が,被告らに対し,不法行為(上記譲渡権侵害)による損害賠償請求として,連帯して15億円(15億5720万円の一部)及びこれに対する平成22年9月3日(被告らに対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120325174733.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人が被控訴人各商品を製造,販売した行為について,控訴人が,被控訴人の上記行為は控訴人の有する本件実用新案権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,①本件実用新案権に基づき,被控訴人各商品の製造,販売等の差止め並びに被控訴人各商品及び同各商品製造のための金型の廃棄を求めるとともに,②不法行為に基づく損害賠償として,1050万円及びこれに対する平成22年6月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人各商品における棚板の円形の穴は,本件考案の「横桟部材に着脱可能に接合することができる掛合部」には当たらないから,構成要件を充足せず,均等侵害も成立しない旨を判示して,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323120634.pdf
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要旨(by裁判所):
インターネット上のウェブサイトに記事を掲載した行為が名誉毀損の不法行為を構成するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323115741.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人らが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)4条1項に基づき,外務大臣に対し別紙1行政文書目録1記載の各行政文書(以下「本件各文書1」という。)の開示を,財務大臣に対し別紙2行政文書目録2記載の各行政文書(以下「本件各文書2」という。)の開示をそれぞれ請求したところ,外務大臣及び財務大臣から,いずれの行政文書についても保有していないこと(不存在)を理由とする各不開示決定を受けたため,控訴人に対し,上記各不開示決定が違法であるとして,その取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求めるとともに,上記各不開示決定によって精神的損害を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被控訴人1人当たり各10万
円及びこれに対する上記不開示決定の日である平成20年10月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,外務省及び財務省は本件各文書1及び2を保有していたものと認められ,それらを保有していないこと(不存在)を理由としてされた上記各不開示決定は違法であるとして,被控訴人らの上記各不開示決定の取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求める請求を認容し,外務大臣は上記不開示決定を行うに当たって公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と不存在という判断を行ったと認めることができるとして,被控訴人らの国家賠償請求を認容したため,控訴人が原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120322153647.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,外国語でされた国際特許出願の出願人である原告が,当該国際特許出願について,特許法184条の4第1項に規定する明細書,請求の範囲,図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文(以下「明細書等の翻訳文」という。)並びに同法184条の5第1項に規定する書面(以下「国内書面」という。)を提出したところ,特許庁長官から,①明細書等の翻訳文に係る手続については,特許法184条の4第1項ただし書に規定する翻訳文提出特例期間経過後の提出であることを理由として,②国内書面に係る手続については,上記特例期間内に明細書等の翻訳文が提出されなかったことにより国際特許出願が取り下げられたものとみなされることを理由として,それぞれ手続の却下処分を受けたことから,被告に対し,当該各却下処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321132959.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,仙台市の住民により構成される権利能力なき社団である控訴人が,仙台市が被控訴人補助参加人(以下「補助参加人」又は「国」という。)に納付した平成20年度の国直轄道路事業負担金のうち,国土交通省東北地方整備局A河川国道事務所(以下「A河川国道事務所」という。)庁舎を移転するための敷地取得費用分に相当する2632万3362円(以下「本件負担金」という。)は,法令上,国が地方公共団体に負担を求めることができないものであるから,本件負担金の支出は違法,無効であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,仙台市の長である被控訴人に対し,不当利得返還請求又は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,補助参加人に本件負担金相当額及びこれに対する本件負担金の納付後である平成21年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めた宗
劃嗣荏幣戮任△襦8業酬茲蓮す義平佑寮禅瓩魎骶僂靴拭\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321131846.pdf
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事案の概要(by Bot):
大東市の住民である被控訴人は,①大東市がA会(通称「B」)に対し,Bの職員として採用されたCの給与等として毎年多額の金銭を補助金として交付してきたことが公益上の必要性を欠く違法なものであるとして,平成16年度から平成18年度までに大東市がBに交付した補助金(原判決にいう「本件各補助金」)のうちCの給与等相当額につき,また,②大東市がD会E支部にアルバイト職員を派遣しその給与等を負担したことは,「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」(平成18年法律第50号による改正前のもの。原判決にいう「地方公務員派遣法」)に違反する違法な行為であるとして,平成18年にD会E支部に配置されていたアルバイト職員(原判決にいう「本件アルバイト職員」)に対して大東市が同年中に支出した給与等につき,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に\xA1
基づき,控訴人に対し,市長であるF及びその他の職員並びに上記行為の相手方であるB,C及びD会に対して損害賠償等の請求すること等を求めて住民訴訟を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321130547.pdf
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事案の概要(by Bot):
甲事件は,福岡市議会議員である原告が,市長が原告に対して平成21年2月27日付けでした平成16年度分及び平成17年度分の政務調査費の各残余金及びこれらに対する遅延利息の合計101万2962円の返還を求める旨の決定(以下「本件命令」という。)につき,いずれも残余金はないとして,主位的に本件命令の取消しを,予備的に本件命令の無効確認を求めた事案である。乙事件は,原告が,被告に対して,政務調査費交付請求権に基づき,平成22年1月分から同年3月分までの政務調査費78万円及びこれに対する当該政務調査費の交付日である平成22年1月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告が上記政務調査費を上記交付日に交付しなかったことにより,原告の調査研究活動が妨害された
15などとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する上記同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321120804.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人兼処分行政庁(以下,単に「被控訴人」という。)から,障害者自立支援法19条1項,22条1項,4項に基づき重度訪問介護の支給量を1か月当たり318時間とする介護給付費支給決定(以下「本件支給決定」という。)を受けた控訴人が,本件支給決定において定められた上記支給量を不服として,被控訴人に対し,本件支給決定の取消しを求めるとともに,重度訪問介護の支給量を1か月592時間とする介護給付費支給決定をすることの義務付けを求める事案である。
(2)原審は,本件訴えのうち,介護給付費支給決定の義務付け請求に係る部分を却下し,控訴人のその余の請求を棄却した。
(3)控訴人は,それを不服とし,原判決の取消しと,請求の全部認容を求めて,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120319190906.pdf
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