Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【★最決平23・7・27:上告却下決定及び上告受理申立て却下決定に対する許可抗告事件/平23(行フ)1】結果:その他

要旨(by裁判所):
普通地方公共団体を被告とする抗告訴訟につき,当該普通地方公共団体が控訴又は上告の提起等をするには,地方自治法96条1項12号に基づくその議会の議決を要しない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802103648.pdf



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【行政事件:損害賠償請求(差戻)控訴事件(差戻し前の1審・佐賀地方裁判所平成10年(行ウ)第4号,同11年(行ウ)第1号,同控訴審・福岡高等裁判所平成11年(行コ)第42号,同43号,同上告審・最高裁判所平成12年(行ヒ)第292号,同13年(行ヒ)第66号,同差戻審・福岡高等裁判所平成16年(行コ)第36号,同37号,差戻し後の原審・佐賀地方裁判所平成17年(行ウ)第7号)/福岡高裁/平23・1・27/平21(行コ)14】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 本件は,県の住民である一審原告らが,県の平成5年度から平成9年度までの複写機リース会社に対する複写機使用料に係る支出の一部6億4433万6000円が複写機使用料名下に水増しされた違法な支出であり,これにより県が損害を被ったとして,当時県知事であった一審被告Aに対し,法242条の2第1項4号に基づき,県に代位して損害賠償を求めるとともに,一審被告知事に対し,法242条の2第1項3号に基づき,上記複写機リース会社に対する不当利得返還請求権及び一審被告Aに対する損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認を求めた住民訴訟の事案である。
 上記損害賠償請求並びに不当利得返還請求権及び損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認請求のうち,平成7年度分(2億2412万4000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成10年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めたのが4号事件であり,平成7年度分を除く平成5年度から同9年度分まで(4億2021万2000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成11年1月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めたのが1号事件である。
 差戻し前の第1審は,本件訴えの前提となる住民監査請求が,監査請求の対象の特定を欠くものであり,監査請求期間も徒過し,期間徒過について正当な理由は認められないとしていずれも訴えを却下し(佐賀地方裁判所平成10年(行ウ)第4号,同平成11年(行ウ)第1号),差戻し前の控訴審は,上記住民監査請求が請求の対象の特定を欠いているとして,いずれの控訴も棄却した(福岡高等裁判所平成11年(行コ)第42号,同平成11年(行コ)第43号)が,上告審は,上記住民監査請求は請求の対象の特定に欠けるところはないとして上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802102221.pdf



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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・7・29/平21(ワ)31755】原告:X/被告:(株)本の泉社

事案の概要(by Bot):
(1)第1の1の請求
原告は,被告Yが執筆し,被告株式会社本の泉社が発行,販売した「合格!行政書士南無刺青観世音」と題する書籍(平成19年7月1日初版第1刷発行。以下「本件書籍」という。)について,
ア 被告らが原告の許諾を得ずに原告が被告Yの左大腿部に施した十一面観音立像の入れ墨の画像(ただし,陰影が反転し,セピア色の単色に変更されている。以下「本件画像」という。)を本件書籍の表紙カバー(別紙の1。以下「本件表紙カバー」という。)及び扉(別紙の2。以下「本件扉」という。)の2か所に掲載したことは,原告の有する本件入れ墨の著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を侵害する,
イ 原告の人格,名誉を傷付ける記述及び原告のプライバシーに関する記述がされており,これらの記述は原告の人格権及びプライバシー権を侵害する,として,被告らに対し,①著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金77万円(慰謝料70万円,弁護士費用7万円)及びうち70万円に対する不法行為の後の日である平成19年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,並びに②人格権及びプライバシー権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金33万円(慰謝料30万円,弁護士費用3万円)及びうち30万円に対する前同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めている。
(2)第1の2の請求
原告は,被告Yが平成19年7月1日以降インターネット上の自己のホームページに本件表紙カバーの写真を掲載していることは,原告の有する本件入れ墨の著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801165012.pdf



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【★最決平23・7・27:審判期日を指定しないことに対する抗告却下決定に対する特別抗告事件/平23(ク)531】結果:棄却

要旨(by裁判所):
家事審判法9条1項乙類に掲げる事項につき,他の家庭に関する事項と併せて調停が申し立てられた場合であっても,調停が成立しないときは,申立人が審判への移行を求める意思を有していないなど特段の事情がない限り,同項乙類に掲げる事項は審判に移行する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801164510.pdf



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ブログ:不調後の審判事件に「なお書き」-Matimulog (2011.8.2)
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【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平23・7・21/平23(ネ)10023】控訴人:(株)夢工房/被控訴人:(株)トーエイ

事案の概要(by Bot):
本件は,アルミニウム製の雨戸を製造・販売する被控訴人が,控訴人らにおいて当該雨戸の製造に係る営業秘密を不正に取得した上で使用し,又は開示を受けた当該営業秘密を不正の利益を得る目的で使用して,当該雨戸と同じ構造を有する雨戸を製造・販売していることは,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号又は同項7号(以下,平成21年法律第30号による同号の改正の前後を通じて,単に「7号」という。)の不正競争に該当すると主張して,控訴人らに対し,同法3条1項に基づき,原判決別紙物品目録記載の雨戸(以下「セキュアガード」という。)及びその構成部品の製造・販売の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき,連帯して損害賠償6090万円及びこれに対する上記不正競争行為の後であり本件訴状送達の日の翌日である平成21年1月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801145921.pdf



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【行政事件:不動産登記申請却下処分取消請求事件/東京地裁/平23・1・20/平22(行ウ)233】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙物件目録記載1及び2の各土地の表題登記の申請(水戸法務局平成22年2月5日受付第○○号。以下「本件申請」という。)をしたのに対し,同法務局登記官が不動産登記令7条1項6号所定の添付情報の提供がないことを理由として不動産登記法25条9号の規定により上記の申請を却下する決定をしたことから,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801135203.pdf



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【行政事件:所得税更正処分等取消請求控訴事件/名古屋高裁/平23・1・27/平22(行コ)17】分野:行政

事案の概要(by Bot)
1(1)本件は,控訴人らが,各々所有する本件各土地(原判決書5頁及び9頁)を参加人に売却した対価に関し(以下,それぞれ「本件売却」,「本件対価」という。),①本件各土地は,都市計画法(平成12年法律第73号による改正前のもの。原則として以下同じ。)56条1項所定の都市計画区域内の事業予定地の買取制度に基づき,土地の買取りの申出の相手方として公告された者である参加人に売却したから,②本件対価には,租税特別措置法(平成12年法律第13号による改正前のもの。以下「措置法」という。)33条1項3号の3後段及び33条の4第1項1号により,長期譲渡所得の特別控除額を5000万円とする特例(以下「本件特例」という。)が適用されるとして,所得税の確定申告をしたところ,被控訴人熱田税務署長,名古屋東税務署長(被控訴人名古屋北税務署長被承継人)及び千種税務署長から,本件対価には本件特例が適用されないとして,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(原判決書8頁から9頁及び11頁。以下,一括して「本件各処分」という。)を受けたことに対し,(ア)本件対価には本件特例が適用される,(イ)所轄税務署長は,参加人との事前協議(以下「本件事前協議」という。)に基づき,本件各確認書(原判決書7頁及び10頁)を名古屋市長に交付して,本件対価に本件特例が適用されることを確認したから,本件各処分は信義則に反すると主張して,同処分のうち確定申告額ないし修正申告額を超える部分の取消を求める事案である。
(2) 被控訴人らは,①都市計画法56条1項の買取りの対価に本件特例が適用されるためには,地権者が具体的に建築物を建築する意思に基づいて同法53条1項の建築許可を申請して(以下,それぞれ「具体的建築意思」,「建築許可」という。),不許可処分を受(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801133924.pdf



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【行政事件:選挙無効請求事件/大阪高裁/平23・1・28/平22(行ケ)1】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成22年7月11日に施行された参議院(選挙区選出)議員通常選挙について,当該選挙において大阪府選挙区の選挙人である原告が,被告である大阪府選挙管理委員会に対し,公職選挙法別表第三及び同法附則による選挙区及び議員定数の規定が,人口比例に基づいた定数配分をしておらず,憲法が規定する代議制,選挙権の平等の保障に反し無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,上記選挙のうち大阪府選挙区における選挙の無効確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801131248.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平22・12・17/平21(行ウ)626】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,自らの経営する病院において不正又は不当な診療報酬請求をしてこれを受領したとして,その返還債務を負うとともに,健康保険法等に基づき,不正請求に係る加算金を課された原告が,平成16年分,同17年分及び同19年分(以下「本件各年分」という。)の所得税の申告において,上記返還債務及び上記加算金の額を,事業所得の金額の計算上,総収入金額から控除し,又は必要経費に算入するなどしたのに対し,浅草税務署長が,上記返還債務のうち現実に履行していない部分の金額及び上記加算金の金額を総収入金額から控除し,又は必要経費に算入することはできないなどとして,本件各年分につきそれぞれ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたことから,原告が,上記各処分の取消しを求め,さらに,上記各処分に係る審査請求に対して国税不服審判所長がした裁決には手続上の瑕疵があるなどと主張して,同裁決の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801114307.pdf



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【行政事件:損害賠償請求住民訴訟控訴事件/東京高裁/平23・1・31/平22(行コ)91】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,栃木県において,栃木県県土整備部交通政策課の課長であったAの決裁に基づき,民間団体からの署名協力依頼に応じて栃木県内の行政機関等に署名協力を依頼する文書が発せられ,取りまとめた署名が依頼元である民間団体に送られ,この署名協力のために栃木県のコピー用紙,封筒等が使用されたことにつき,栃木県の住民である被控訴人が,控訴人に対し,(1)A課長の行為は,物品を使用している職員が故意又は重大な過失によりその使用に係る物品を亡失又は損傷したときに該当し,また,栃木県に対する不法行為に該当すると主張して,主位的に,地方自治法242条の2第1項4号ただし書に基づき,A課長に本件物品使用代相当の損害の賠償(133円及びこれに対する平成20年2月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の賠償)の命令をすることを求め,予備的に,同号本文に基づき,A課長に本件物品使用代相当の損害賠償(133円及びこに対する平成20年2月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の賠償)を請求することを求めるとともに,
(2)栃木県知事であるBは,A課長の上記行為に関し指揮監督上の義務を怠り栃木県に損害を与えたと主張して,同号本文に基づき,B知事に本件物品使用代相当の損害賠償(133円及びこれに対する平成20年2月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の賠償)を請求することを求める事案である。被控訴人の主張する損害133円の内訳は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801113327.pdf



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【知財:特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平23・7・28/平20(ワ)16895】原告:テバジョジセルジャールザートケル/被告:(株)東理

事案の概要(by Bot):
本件は,不純物であるプラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウムの特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の医薬品であるプラバスタチンナトリウム(以下「被告製品」という。)の輸入及び販売行為は,上記特許権を侵害するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の輸入,販売の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801104919.pdf



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【知財:商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・7・21/平21(ワ)16490】原告:(株)新日本技建/被告:(有)オートケミカル

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認めることができる。)
(1)当事者
原告は,塗料の製造,販売,塗装工事,防水工事及び建築工事等を目的とする会社である。被告有限会社オートケミカは,自動車の外装保護剤販売及びカーフィルム販売,施工指導等を目的とする会社である。被告Pは,被告会社の代理店である。
(2)原告の商標権
原告は,次の各登録商標(以下,併せて「本件各登録商標」という。)に係る各商標権(以下,併せて「本件商標権」という。)を有している。
ア 本件登録商標1
登録番号 第4805956号
登録日 平成16年9月24日
出願日 平成13年6月15日
指定商品及び役務の区分 第2類指定商品ポリマー塗料
登録商標 ポリマーガード
イ 本件登録商標2
登録番号 第5118108号
登録日 平成20年3月14日
出願日 平成17年12月27日
指定商品及び役務の区分 第1類指定商品ポリマーを用いたコーティング剤
指定商品及び役務の区分 第3類指定商品ポリマーを用いて撥水効果を有するコーティング剤
指定商品及び役務の区分 第6類指定商品ポリマーを用いた建築用又は構築用の金属製専用材料
指定商品及び役務の区分 第11類指定商品ポリマーを用いた便所ユニット,ポリマーを用いた浴室ユニット
指定商品及び役務の区分 第37類指定役務ポリマーを用いた塗装工事
指定商品及び役務の区分 第41類指定役務ポリマーを用いた塗装工事の教授
登録商標 ポリマーガード
(3)被告らの行為被告会社は,別紙標章目録記載1ないし8の各標章(以下,個別には「被告標章1」ないし「被告標章8」といい,併せて「被告各標章」という。)を付した自動車の塗装表面保護用コーティング剤(以下「被告商品」という。)を製造,販売していた。被告Pは,被告会社から被告商品を購入し,専らインターネットを利用し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110729094006.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求行為請求事件損害賠償等請求行為請求事件/京都地裁3民/平23・6・30/平19(行ウ)15】結果:その他

要旨(by裁判所):
1 同一の住民が行った2度の住民監査請求の範囲の同一性を肯定して,先行する住民監査請求に対する監査結果の通知時を基準として住民訴訟の出訴期間を起算した上,出訴期間の経過を理由に訴えを不適法とした事例
2 京都市の住民が,京都市教育委員会が実施した「京都市スチューデントシティー・ファイナンスパーク事業」について,地方自治法242条の2第1項4号前段及び同号後段に基づき,支出負担行為の専決権者に対する損害賠償の命令及び教育長に対する損害賠償の請求をすることを求めたのに対し,同事業が公権力による教育内容への不当な支配であって,平成18年法律第120号による改正前の教育基本法6条,10条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条6号,33条2項等に反するとの主張を採用せず,同事業に関し締結された業務委託契約等に財務会計法規に反する違法があるとの主張の一部を認めつつ,これによる損害が発生したとは認められないとして,請求をいずれも棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728195030.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁民3/平23・4・28/平17(ワ)17】

要旨(by裁判所):
原告らが,台風の影響で沙流川の支川が氾濫して浸水被害を受けたのは,支川の沙流川への流入地点に設置されている樋門の操作員を災害発生の危険が急迫するより50分ほども早く退避させた鵡川河川事業所長の過失により発生したものであるとした上で,原告らが被った損害は,樋門を閉扉した場合の内水氾濫のみによる被害と比較し,増加した水量及び汚泥量によって拡大された被害に限られるとして,国家賠償法に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110729131426.pdf



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【知財(著作権):譲受債権請求承継参加申立控訴事件/知財高裁/平23・7・27/平22(ネ)10080】控訴人:・被控訴人(第1審脱退原告承継参加人)/被控訴人:(株)円谷プロダクション

事案の概要(by Bot):
本件は,参加人が,別紙第二目録記載の各著作物(本件著作物)の著作権者である被告に対し,①第1審脱退原告(脱退原告)は,別紙第一目録添付の契約書(本件契約書)に記載された内容の契約(本件契約)に基づき,被告から,本件著作物の日本以外の国における独占的利用権(本件独占的利用権)の許諾を受けた,②被告は,日本以外の国において,第三者に対し,本件著作物や,同著作物の製作後に被告が製作したいわゆるウルトラマンキャラクターの登場する映画作品及びこれらを素材にしたキャラクター商品の利用を許諾している,③上記②の被告の行為は,本件契約に違反するものであり,被告は,脱退原告に対し,本件契約の債務不履行に基づく損害賠償義務ないし上記②の第三者から得た許諾料につき不当利得返還義務を負う,④参加人は,脱退原告から,上記の損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を譲り受けた,と主張して,上記損害賠償請求権の一部請求又は上記不当利得返還請求権の一部請求(選択的請求)として,1億円及びこれに対する平成18年5月26日(被参加事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(不当利得返還請求の場合は,民法704条前段所定の年5分の割合による法定利息。)の支払を求めた事案である。原判決は,参加人主張の被告の債務不履行のうち,被告が,バンダイ(当審における被告補助参加人。以下「補助参加人」という。)に対し,平成8年9月1日から平成9年12月31日まで,別紙一覧表記載(1)の各キャラクター(旧ウルトラマンキャラクター)に属する5個のキャラクターについて韓国等の外国における利用権をライセンスし,当該ライセン(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728092937.pdf



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【知財:不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平23・7・14/平22(ワ)11899】原告:イノマタ化学(株)/被告:(株)大創産業

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 原告は,生活用品の企画,製造及び販売を目的とする会社である。被告は,「ザ・ダイソー」という店名で100円ショップを経営している会社である。
(2)原告商品等
 原告は,「COMO」の商品名で,大きさの異なる4種類のバスケットを製造販売している。具体的には,平成11年2月から「コモバスケットL」を,平成20年1月から「コモバスケットM」及び「コモバスケットS」を販売している(以下,これら3つを併せて「原告先行商品」という。)。平成20年3月からは,「COMO」シリーズの4番目の商品として,別紙原告商品形態目録記載の「コモバスケットMINI」(以下「原告商品」という。)を販売している。
(3)被告の行為
 被告は,遅くとも,平成22年7月から,別紙被告商品形態目録記載のミニバスケット(以下「被告商品」という。)を,「chobitto」という商品名で販売した。なお,被告は,被告補助参加人から被告商品を購入していた(以下,「被告」と「被告補助参加人」を併せて,「被告ら」という。)。
2原告の請求
 原告は,被告の行為が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号にいう他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為に当たるとして,法3条1項に基づき,被告商品の販売等の差止めを求めるとともに,法4条本文及び5条2項に基づき,819万6000円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)被告商品は,法2条1項3号にいう他人の商品の形態を模倣したものに当たるか(争点1)
(2)原告商品の商品形態は,法19条1項5号イにいう日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品の商品形態に当たるか(争点2)
(3)被告は,法19条1項5号ロ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110727111421.pdf



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【知財(商標権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・7・22/平21(ワ)24540】原告:(株)卑弥呼/被告:フラッシュカンパニー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」といい,その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である原告が,被告らが本件商標を付した婦人靴を展示,販売したとして,被告らに対し,不法行為(本件商標権侵害)による損害賠償請求として,各自194万円及びこれに対する不法行為の後である平成21年6月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告フラッシュカンパニー株式会社(以下「被告会社」という。)に対し,被告会社との間で締結した請負契約に基づく代金返還債務等の履行請求として,15万5555円及びこれに対する平成21年7月29日(被告会社に対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110726154514.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁民3/平23・3・24/平18(ワ)2716】結果:その他

要旨(by裁判所):
パロマ製ガス湯沸器の不完全燃焼による一酸化炭素中毒死事故は,被告が,不正改造の蔓延とそれが死亡事故につながったことを認識しており,利用者の生命身体に危害が及ばないよう可能な限りの安全対策(徹底した全国一斉点検と利用者に危険を知らせる広報活動)を行うべき法的義務を負っていたにもかかわらず,これを怠ったことにより発生したものであるとして,不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110726092334.pdf



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【★最判平23・7・25:強姦被告事件/平22(あ)509(原審:東京高裁)】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
被告人が通行中の女性に対して暴行,脅迫を加えてビルの階段踊り場まで連行し,強いて姦淫したとされる強姦被告事件について,被害者とされた者の供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定が是認できないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110725145853.pdf



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【下級裁判所事件:特別公務員暴行陵虐被告事件/広島高裁1/平23・6・30/平22(う)198】結果:棄却(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
少年院の法務教官である被告人が,少年院在院中の少年に対して行った一連の行為が特別公務員暴行陵虐罪に該当するとした原判決に対して,訴訟手続の法令違反,公訴の不法受理及び事実誤認を理由としてなされた被告人の控訴を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110722170028.pdf



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