Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財:不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平23・4・26/平20(ワ)28364】原告:出光興産(株)/被告:阿州エンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,出光石油化学株式会社を吸収合併した原告が,被告らが,株式会社ビーシー工業及びその代表取締役であるB並びに有限会社C商事及びその代表取締役であるC1と共同して,出光石油化学が保有していた営業秘密であるポリカーボネート樹脂の製造装置に関する別紙目録1ないし3記載の各図面及び図表に記載された情報を出光石油化学の従業員をして不正に開示させて取得し,その取得した情報を他社に開示した行為が,不正競争防止法2条1項8号の不正競争行為又は民法709条の不法行為に該当する旨主張して,被告らに対し,不正競争防止法3条1項に基づく上記各図面及び図表の使用,開示の差止め,同条2項に基づく上記各図面及び図表が記録された記録媒体の廃棄,同法4条(予備的に民法709条)に基づく損害賠償を求めた事案である。
 なお,原告が,ビーシー工業及びB並びにC商事及びC1に対し,本件と同様の請求をした訴訟(東京地方裁判所平成19年(ワ)第4916号,平成20年(ワ)第3404号不正競争行為差止等請求事件。以下「別件訴訟」という。)において,東京地方裁判所は,平成22年3月30日,原告のビーシー工業及びBに対する請求を棄却し,C商事及びC1に対する請求を一部認容する旨の判決をし,その控訴事件が知的財産高等裁判所に係属中である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520145803.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平22・10・8/平21(行ウ)209】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益について,原告の相当と考える算定方法により計算した金額を雑所得として平成18年分の所得税の修正申告を行ったところ,白河税務署長が,当該経済的利益に係る所得は雑所得に該当し,また,その経済的利益の算定の基礎となる株式の価額は,権利行使の日における証券取引所の公表する最終価格(以下「終値」という。)によるべきであるとして,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し,原告が,①当該経済的利益は一時所得に該当する,②原告が取得した新株予約権には特殊な事情が存在するため,当該経済的利益の算定に当たっては,その事情を考慮して算定した額を基準とすべきであるなどとして,前記各処分が違法であると主張して,それらの各取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520111849.pdf



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【行政事件:不開示処分取消請求事件/東京地裁/平22・10・27/平22(行ウ)61】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,未成年者P1(以下「本件児童」という。)の法定代理人として,本件条例に基づいて,本件児童本人に代わって本件児童に係る個人情報の開示請求をしたところ,処分行政庁(東京都知事)により請求に係る個人情報の一部を開示しない旨の本件処分をされたことを不服とし,これに対する異議申立ても棄却されたことから,本件処分のうち本件非開示部分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520102355.pdf



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【行政事件:総合設計許可処分等取消請求事件/東京地裁/平22・10・15/平21(行ウ)465】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,本件申請者らが建築を計画した別紙建築物目録記載の共同住宅・保育所用ビルである建築物につき,①本件申請者らに対し,都知事が,建築基準法59条の2第1項に基づく許可処分(本件許可処分)を行い,②P3に対し,被告P5が,建築基準法6条の2第1項,88条1項に基づき,本件建築物の建築計画に係る建築確認処分を行い,その後のいわゆる変更確認処分や審査請求における取消し等を経た後に平成22年4月13日付けで本件確認処分を行ったところ,本件建築物の建築・築造予定地の近隣に事務所を構える宗教法人及び近隣に居住する住民が,①本件許可処分は,同法59条の2第1項所定の要件を具備していないにもかかわらず同項を適用して本来許容され得る範囲を超えて容積率の緩和を許可している点で違法である,②本件確認処分は,違法な本件許可処分を前提としているから違法であるなどとして,本件許可処分及び本件確認処分の各取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520100733.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・5・19/平22(ネ)10088】控訴人:(原告)(株)目白プレシジョン/被控訴人:(被告)河北ライティングソリューショ

事案の概要(by Bot):
1 控訴人は,①控訴人が製造販売する原告250型ランプ及び原告252型ランプの商品形態が商品等表示として需要者間に広く認識されているとして,被控訴人が被告250ランプ型及び被告252型ランプを製造販売する行為は不正競争防止法(不競法)2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張し,a同法3条に基づき,被告商品の製造等の差止め及び廃棄,並びにb同法4条に基づき,損害賠償金5000万円と遅延損害金の支払,又は,②上記①bの請求と選択的に,被控訴人の原告各ランプと混同を生じさせようとする不公正な営業活動が不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,同額の損害賠償金の支払を被控訴人に求めた。
2 原判決は,不競法違反に基づく請求について,原告各商品形態が,控訴人の業務に係る交換ランプであることを示す商品等表示として需要者の間に広く認識されていたものとは認め難いとして,請求を棄却するとともに,一般不法行為の成立も否定してその請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520085012.pdf



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【行政事件:執行停止申立事件/横浜地裁/平22・10・29/平22(行ク)25】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,関東運輸局長が申立人に対し,申立人提出の一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の新規許可に付された期限の更新許可申請の添付書類である運転記録証明書に「通行禁止違反2点」の記載があり,それが,道路運送法86条に基づき本件新規許可に付した条件及び関東運輸局長平成13年12月27日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可等に付された期限の更新申請の審査及び取扱基準」が規定する更新を認めない場合に該当するとして,本件更新申請を拒絶する処分をしたのに対し,申立人が,本件処分は,(1)法令の根拠及びその明示なき違法(行政手続法15条1項1号),(2)処分基準及びその明示なき違法(道路運送法86条2項,行政手続法5条1,2項,12条1,2項)及び(3)授権的行政行為の取消制限に反する裁量権の濫用に基づくものであり,かつ,(4)上記許可条件違反の事実もなかったから,違法な処分であるとして,その取消しを求める本案事件の提起に伴い,本件処分により,現に申立人及びその老父母の生活の糧を奪われ,事業用車両の自家用車両への登録変更に伴う機器取外し相当額の損害及び個人タクシー協会からの除名処分に伴う入会金その他投資資金相当額の再投資を要することとなり,重大な損害を被るとして,その執行停止を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110519190713.pdf



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【行政事件:土壌汚染対策法による土壌汚染状況調査報告義務付け処分取消請求控訴事件/札幌高裁/平22・10・12/平21(行コ)14】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原判決2頁3行目から4行目にかけての「土壌汚染対策法(以下「土対法」という。)」を「土壌汚染対策法(平成18年法50による改正前のもの。以下「土対法」という。)」と改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110519185307.pdf



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【行政事件:違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件/仙台高裁/平22・10・27/平21(行コ)28】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,いわき市の住民である控訴人らが,市出身で地元選出の福島県議会議員の同県議会議長就任等を新聞紙上で祝賀する企画に協賛する内容の「いわき市水道局」名の新聞広告の掲載について,平成17年4月28日にされた広告料3万1500円の支出が政治的中立性を害する違法なものであるなどと主張して,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当時の市水道事業管理者であったAに対し,上記支出相当額の損害賠償請求をすることを求めた事案である。原判決は,本件支出は違法とはいえないとして控訴人らの請求を棄却したが,控訴人らが控訴し,差戻し前の控訴審判決(当庁平成▲年(行コ)第▲号)は,本件支出は違法であると判断して控訴人らの請求を認容した。これに対し,被控訴人が上告受理申立てをしたところ,最高裁判所はこれを受理し,上告審判決(同裁判所平成▲年(行ヒ)第▲号同21年12月3日第一小法廷判決)は,地方公営企業の管理者の権限に属する財務会計上の行為を補助職員が専決により処理した場合,管理者は,同補助職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反し,故意又は過失によりこれを阻止しなかったときに限り,普通地方公共団体に対し,同補助職員がした財務会計上の違法行為により当該普通地方公共団体が被った損害につき賠償責任を負うものと解するのが相当であるから,本件において,Aが,専決権者として本件支出をした補助職員の財務会計上の違法行為を阻止すべき指揮監督上の義務に違反し,故意又は過失によりこれを阻止しなかったかどうかを確定しなければ,本件支出についてのAの損害賠償責任の有無を判断することができず,本件支出が違法であるということから直ちに控訴人らの請求を認容することはできないとした上,Aに上記の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110519182757.pdf



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【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・1・21/平21(ワ)18507】原告:コンビ(株)/被告:(株)リッチェル

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「幼児用補助便座」とする特許第2121350号の特許の特許権者である原告が,被告が別紙物件目録記載の幼児用補助便座を製造及び販売する行為が原告の本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造及び譲渡の差止め並びにその廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110519134951.pdf



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【知財:実用新案権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・4・28/平22(ワ)8024】原告:(株)タダプラ/被告:(株)伸晃

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,プラスティックを主体とする家庭用品の企画製造販売を行う株式会社である。被告は,樹脂製品及び金属製品の製造販売等を行う株式会社である。
(2)本件実用新案権
ア 原告は,次の実用新案登録に係る実用新案権を有している。
登録番号 第3136656号
出願日 平成19年8月24日
登録日 平成19年10月10日
考案の名称 靴収納庫用棚板及び靴収納庫
実用新案登録請求の範囲
3「【請求項1】上面に靴載せ部が形成された板状部材の一端に靴収納庫に設けられた横桟部材に着脱可能に掛合する掛合部と,他端に靴止め部とを形成し,靴載せ部の上面と靴載せ部の下方とに靴を収納した収納姿勢と,掛合部を回転中心として靴止め部側端部を跳ね上げ靴載せ部の下方に靴を出し入れする跳ね上げ姿勢とに回動可能で且つ掛合部で横桟部材の長手方向に摺動可能に構成したことを特徴とする靴載置用棚板。」「【請求項3】靴載せ部の靴止め部側端部の両隅部に下方に延びる脚部を形成したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の靴載置用棚板。」
イ 本件考案は,以下の構成要件に分説される。
①上面に靴載せ部が形成された板状部材の一端に靴収納庫に設けられた横桟部材に着脱可能に掛合する掛合部と,②他端に靴止め部を形成し,③靴載せ部の上面と靴載せ部の下方とに靴を収納した収納姿勢と,掛合部を回転中心として靴止め部側端部を跳ね上げ靴載せ部の下方に靴を出し入れする跳ね上げ姿勢と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517144817.pdf



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【知財:不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平23・4・26/平21(ワ)26662】原告:(株)エクシブ/被告:(株)しまむら

事案の概要(by Bot):
本件は,「SIGNDENIMPT」という名称のデニム素材のパンツを製造,販売する原告が,被告商品は原告商品の形態を模倣したものであり,被告が被告商品を販売した行為は不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して,被告に対し,同法3条1項に基づく被告商品の販売等の差止め及び同条2項に基づく被告商品の廃棄を求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償として,2億0445万4800円及びこれに対する不正競争の後である平成21年8月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517110529.pdf



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【下級裁判所事件:a県政務調査費返還等請求事件/大分地裁民1/平23・2・24/平19(行ウ)9】

事案の概要(by Bot):
本件は,a県議会の会派である被告補助参加人らが平成17年度に被告(a県知事)から交付を受けた政務調査費について,a県政務調査費の交付に関する条例に定められた基準に違反する違法な支出を行っており,被告補助参加人らはa県に対して違法な支出となる額に相当する金員を不法行為に基づく損害賠償として支払うか又は不当利得として返還すべきであるのに,被告はその損害賠償請求又は不当利得返還請求を違法に怠っているとして,原告らが,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告補助参加人らに対して上記損害賠償請求又は上記不当利得返還請求(いずれも訴状送達の日の翌日である平成19年8月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の請求を含む。)をすべきことを求めている事案である。原告らは,第22回口頭弁論期日までにHに対する損害賠償請求又は不当利得返還請求に係る訴えを取り下げたほか,被告補助参加人Fを除き,前記第1のとおり請求を減縮した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517103927.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大分地裁民1/平23・3・30/平21(ワ)610】

事案の概要(by Bot):
本件は,a県立高等学校の生徒であった原告が,水泳実習における自由練習中に,スタート台からプールに飛び込んだところ,プールの底に頭部を衝突させ,頚髄損傷の傷害を負い,第7頚椎節以下完全四肢麻痺等の後遺障害が生じたとし,担当教諭に指導上の注意義務違反があったと主張して,被告に対し,安全配慮義務違反(債務不履行)による損害賠償請求権に基づき,1億1902万0153円及びこれに対する平成21年7月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110516141141.pdf



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【知財:損害賠償等請求事件/大阪地裁/平23・4・28/平21(ワ)7781】原告:三ツ星貿易(株)/被告:(株)エース神戸

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,かつて原告の取引先であった被告株式会社エース神戸,原告のもと取締役である被告P1及びもと社員である被告P2に対し,下記請求をした事案である。

(1)被告らが共同して原告の営業上の信用を害する虚偽の別紙告知行為目録記載の各事実を第三者に告知する同行為が不正競争防止法2条1項14号に該当することを理由とする同法3条1項に基づくその行為の差止請求(請求の第1項)
(2)上記(1)の事実関係に基づき,同法14条に基づく信用回復措置の請求(請求の第2項)
(3)上記(1)を原因とする信用毀損の不法行為に基づく損害賠償として300万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成20年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(請求の第3項(一部))
(4)上記(1)のほか,原告が原告在職中の被告P1及び被告P2に対して原告の営業秘密である取引先情報を示したところ,個人被告らが,原告を退職後,不正の競業その他の不正の利益を得る目的で,又は原告に損害を与える目的で,その営業秘密を被告会社に開示し,被告会社はその事情を知ってその営業秘密を使用したとして,これら個人被告らの行為が不正競争防止法2条1項7号に,被告会社の行為は同項8号に該当することを理由とする同法4条,民法719条に基づく損害賠償として1978万円及びこれに対する平成20年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(請求の第3項(一部))
(5)上記(4)が認められないとしても,被告らの行為が自由競争の枠を逸脱した違法な競業行為であることを理由とする民法709条,719条に基づく損害賠償として1978万円及びこれに対する平成20年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(請求の第3項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513153017.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平23・5・10/平23(ネ)10010】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,「廃墟」を被写体とする写真(いわゆる「廃墟写真」)を撮影する写真家であるが,被控訴人(被告)が控訴人撮影の原告各写真と同一の被写体を撮影して被告各写真を作成し,これを掲載した被告各書籍を出版及び頒布するなどした行為は,控訴人の有する原告各写真の著作物の著作権(翻案権,原著作物の著作権者としての複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害する,あるいは,控訴人が「廃墟」を最初に被写体として取り上げた者と認識されることに伴って生じる法的保護に値する利益を侵害する,また,写真集「亡骸劇場」に記載された被控訴人の発言は控訴人の名誉を毀損するなどと主張して,被控訴人に対し,①著作権法112条1項,2項に基づく被告各書籍の増製及び頒布の差止め並びに一部廃棄,②著作権侵害,著作者人格権侵害,名誉毀損及び法的保護に値する利益の侵害の不法行為による損害賠償,③著作権法115条及び民法723条に基づく名誉回復等の措置としての謝罪広告を求めた。
2 原判決は,著作権侵害の主張については,被告写真1〜5から原告写真1〜5の表現上の本質的な特徴を直接感得することができないとして,被告写真1〜5が原告写真1〜5の翻案物であることを否定し,これによりその他の著作権侵害も成立しないとし,名誉毀損の不法行為については,名誉を毀損する事実の摘示がないとして否定し,法的保護に値する利益の侵害の不法行為についても,「廃墟」を最初に被写体として取り上げた者と認識されることによる営業上の利益は,法的保護に値する利益とはいえないなどとして否定し,控訴人の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110512102535.pdf



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【知財:損害賠償請求事件/大阪地裁/平23・4・28/平21(ワ)11317】原告:A,(株)ナウデザインハウス/被告:B

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告の行為により信用を毀損されたと主張して,不法行為に基づき,それぞれ損害賠償金500万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成21年8月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110512083014.pdf



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【下級裁判所事件:保険金請求事件/岐阜地裁/平23・3・23/平19(ワ)1127】結果:棄却

要旨(by裁判所):
実質的保険金受取人である者の故意行為によって死亡事故が生じたとして,免責条項により保険金の支払が免責されるとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110510114431.pdf



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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・4・27/平22(ワ)35800】原告:X/被告:アーネスト(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の商品台紙の裏面に掲載した取扱説明文及び写真並びに同商品のリーフレットに掲載した取扱説明文及び写真は,いずれも原告の著作物である「手続補正書」を複製又は翻案したものであり,被告の上記各掲載行為は,原告の有する本件手続補正書の著作権(複製権,翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権,公表権,同一性保持権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき逸失利益200万円及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料100万円,合計300万円の損害賠償の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110509160553.pdf



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【★最決平23・4・26:株式買取価格決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件/平22(許)47】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
吸収合併等により企業価値が増加しない場合に消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」は,原則として,株式買取請求がされた日における,吸収合併契約等の承認決議がなければその株式が有したであろう価格をいう
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502162949.pdf



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【知財:職務発明対価請求事件/東京地裁/平23・3・24/平21(ワ)21841】原告:A/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,被告に対し,原告が被告に在職中に発明した光集積回路の職務発明について,その特許を受ける権利を被告に承継させたとして,特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下「改正前特許法」という。)35条3項に基づき,上記承継の相当の対価と主張する金7億3751万5000円の内金1億円及びこれに対する平成21年1月9日(原告が被告に対し,上記承継の相当の対価の支払を請求した日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502142238.pdf



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