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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の適否につき行政事件訴訟を提起して争い,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることができるか
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101125154004.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
MSN産経ニュース-「起訴議決の適否、刑事裁判で」最高裁初判断 小沢氏の特別抗告棄却 (2010.11.25)
朝日新聞-小沢氏側の抗告棄却 起訴議決の効力停止巡り最高裁 (2010.11.26)
<関連ページ>
ブログ:arret:小沢一郎事件仮処分特別抗告審-Matimulog
<検索>
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない)。
(1)当事者
原告は,有機,無機化学工業製品,合成樹脂及び高分子化合物,ロケット推薬その他火薬類,自動車エアバッグ用インフレータ等の製造販売を業とする株式会社である。被告は,火薬類及び発火装置等の応用製品,合成樹脂,その他の高分子有機化合物及びその原料等の製造販売を業とする株式会社である。
(2)本件特許権
ア 概要
原告は,次の特許権を有している。
特許番号 特許第3476771号
発明の名称 エアバッグ用ガス発生剤成型体の製造法
分割出願日 平成12年12月20日
分割出願番号 特願2000−386678号
原出願日 平成8年7月31日
出願番号 特願2000−386678号
優先権主張日 平成7年10月6日(特願平7−259953号に基づくもの)
優先権主張日 平成8年7月22日(特願平8−192294号に基づくもの)
登録日 平成15年9月26日
イ 特許請求の範囲
(ア)本件特許の請求項1に係る特許権発生当初の特許請求の範囲は,以下のようなものであった。
「【請求項1】アジ化物を除く含窒素有機化合物を含み,70㎏f/□の圧力下における線燃焼速度が5〜12.5㎜/秒の範囲にあるガス発生剤組成物を単孔円筒状に成型してなるエアバッグ用ガス発生剤成型体であり,単孔円筒状成型体の厚みWが,W=(R−d)/2(Rは外径,dは内径)で求められるもので,該ガス発生剤組成物の70㎏f/□の圧力下における線燃焼速度r(㎜/秒)と,単孔円筒状成型体の厚みW(㎜)との関係が0.005≦W/(2・r)≦0.1で表される範囲にあるエアバッグ用ガス発生剤成型体」。
(イ)被告は,平成19年10月19日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請求した(無効2007−800229号。)これに対し,原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101125113831.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
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事案の概要(by Bot):
本件は,亡Bが,平成16年2月17日,三重県a市内の大型店舗内キャッシュサービスコーナーにおいて,私人らにより逮捕された後,駆け付けた三重県警察所属の警察官2名に引き渡され,引き続き制圧を受けていたところ,心肺停止状態に陥り,搬送先の病院で翌18日に死亡したことについて,Bの相続人である原告が,私人によるBの逮捕は逮捕の要件を備えず違法であり,上記警察官2名には,私人による逮捕の要件具備を審査する義務を怠り,かつ,必要性,相当性を欠く制圧行為を行った違法があり,これらの違法な公権力の行使によりBが死亡したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,原告が相続したBの損害及び原告固有の損害の合計5717万1196円並びにこれに対する平成16年2月17日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101125100659.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
asahi.com-窃盗犯と間違われ制圧、男性死亡に一部賠償命令 津地裁 (2010.11.18)
47NEWS-三重県に880万賠償命令 逮捕後の死亡めぐる訴訟 (2010.11.18)
MSN産経ニュース-「損賠事件としては敗訴」原告側弁護士 四日市の「誤認逮捕」死亡 津地裁判決 (2010.1.19)
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事案の概要(by Bot):
1 原告は,メタルハライド光源装置用の交換ランプである後記2アの原告2(2)50型ランプ及び同イの原告252型ランプを製造販売し,被告は,原告各ランプと互換性を有する交換ランプである後記2アの被告250型ランプ及び同イの被告252型ランプを製造販売している。
本件は,原告が,被告に対し,①原告各ランプの商品形態はいずれも需要者の間に広く認識されている商品等表示に該当し,被告が被告各ランプを製造販売する行為は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張して,同法3条に基づき,被告商品の製造等の差止め及び廃棄,並びに同法4条に基づき,損害賠償金5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年4月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,又は②上記①の請求と選択的に,被告の原告各ランプと混同を生じさせようとする不公正な営業活動が不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年4月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
<裁判所ウェブサイト>
全文PDF
裁判所の該当ページ
<関連ページ>
ブログ:「平成21(ワ)6909 不正競争行為差止等請求事件 商標権」-特許実務日記
論文:「交換ランプ」商品形態侵害差止等請求事件(東京地裁平22.11.12日判) –牛木内外特許事務所 (2011.1.1)
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要旨(by裁判所):
1 52年判断条件に規定する症候の組合せがない限り,水俣病にかかっていると認められないとする国らの主張は,その医学的正当性を裏付ける的確な証拠は存在せず,上記組合せを満たさない場合でも,症候の内容や発現の経緯,メチル水銀に対する曝露状況等の疫学的条件に係る個別具体的事情等を総合考慮することにより,水俣病にかかっているものと認める余地があるとした事例
2 原告に明らかに認められる症候は四肢末端優位の感覚障害のみであるが,原告の生活歴から認められるメチル水銀の摂取状況,原告の症候の内容や出現経緯,他に上記感覚障害の原因となり得る疾患がないこと,他の水俣病の症候が疑われる状況にあったことなどを総合考慮すれば,原告の感覚障害は,社会通念に照らし,魚介類に蓄積されたメチル水銀の経口摂取によって招来されたものであると認めるのが相当であり,原告は水俣病にかかっていたと認められるとして,水俣病認定申請棄却処分の取消請求及び同認定の義務付け請求をいずれも認容した事例
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
本判決のページ
<関連ページ>
本日の水俣病認定に関する訴訟の判決に関する環境大臣談話(環境省)
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要旨(by裁判所):
厚生労働省の課長(当時)として,心身障害者団体用の郵便割引に関する公的証明書発行の職務に従事していた被告人が,その部下職員及び実体のない障害者団体の会長等と共謀の上,上記部下職員に指示して,上記団体が郵便割引の適用のある団体である旨などを記載した内容虚偽の公的証明書を発行したとされる虚偽有印公文書作成・同行使被告事件について,上記団体の会長等その他関係者らの各供述は,客観的証拠に反するなどして信用できず,共謀は認められないとして,被告人を無罪とした事例。
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
控訴人(一審原告)が,被控訴人ら(一審被告)に対して,マンション管理費,弁護士費用等の支払を求め,一審において,被控訴人らが第1回口頭弁論期日に欠席して,弁論が終結されたが,一審判決では,弁護士費用を請求した部分が棄却された(他の部分は認容)事案において,控訴審が,原判決中控訴人の敗訴部分を取り消して弁護士費用の請求を認容するに際し,控訴審における訴訟費用について,控訴人代理人の原審における主張が不十分であったことが控訴に至った理由であるなどとして,民事訴訟法63条を適用し,勝訴当事者である控訴人にこれを負担させた事例。
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
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要旨(by裁判所):
県の行政委員会の委員に対し,日額報酬ではなく,月額報酬を支給する旨を定める条例が,地方自治法203条の2第2項に違反するものではないとされた事例。
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
<関連ページ>
本判決の影響例:山梨県「行政委員会の職務内容と勤務実績等」(山梨県ウェブサイトPDF)
本判決の影響例:岡山県「行政委員の報酬のあり方検討について」(岡山県ウェブサイト PDF)
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要旨(by裁判所):
(1)原爆症認定を申請した被爆者の,申請に対する処分が遅れることによって不安感,焦燥感を抱かされないという利益は,国家賠償法上保護された利益に当たる。
(2)原爆症認定の新しい審査方針策定(平成20年3月17日付け)後に申し立てられた申請に対する原爆症の認定処分が,申請から約13か月経過後にされた場合において,この処分が,申請に対し不当に長期間にわたらないうちに応答すべき厚生労働大臣の義務に違反してされたものとは認められず,国家賠償法上の違法があったとは認められないとされた事例。
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
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要旨(by裁判所):
被控訴人が施主として建築し,経営しているホテルについて,元1級建築士による耐震強度の偽装が発覚し,同強度不足のため建物を解体せざるを得なくなったとして,控訴人県,同コンサルティング会社,同コンサルティング会社代表者に対して国家賠償又は損害賠償を求めたところ,?控訴人県について,建築主事による審査の違法を理由とする国家賠償請求が,建築基準関係規定に直接定めのある項目についての審査の違法を理由とする場合には,時間的制約等,当時の建築基準関係規定が定めていた審査基準を基礎とし,建築主事の注意義務違反の有無を判断すべきであり,反対に建築基準関係規定に直接定められていない事項についての審査の違法を理由とする場合であれば,それらの事項に関連して上記規定に定める審査事項違反となるような重大な影響がもたらされることが明らかなのにそれを故意又は重過失により看過して確認処分をした場合でない限り,注意義務違反の責任は問われないところ,本件具体的事例において,建築主事には上記注意義務違反はなく(原判決認容部分を取り消して請求棄却),?控訴人コンサルティング会社について,被控訴人に対し,信義則上の具体的注意義務を負っていたので,その選定した設計会社が委託した上記建築士による上記耐震偽装について,被控訴人に対し,監督義務違反の責任を負い(一部認容で認容額を原審から増額),?控訴人コンサルティング会社代表者について,個人として被控訴人との間で契約を締結しているわけではなく,民法709条等の責任を負わない(原判決認容部分を取り消して請求棄却)と判断した事例
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
<報道>
毎日jp「耐震偽装:損賠訴訟控訴審 行政の過失認めず 名古屋高裁」
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要旨(by裁判所):
湯沢市の住民である原告らが,原告らの固定資産税及び国民健康保険税の減免申請を不承認とした湯沢市長の処分の取消しを求めた事案において,固定資産税の減免申請不承認処分については,収入から控除すべき実費や最低生活費に加算すべき医療扶助費算定に誤りがあり違法であるとして,同処分を取り消し,国民健康保険税の減免申請不承認処分については,農業収入の算定に当たり減価償却費を経費として控除しなかった点は違法でないとして,請求を棄却した事例。
クリックして20101115112016.pdfにアクセス
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要旨(by裁判所):
湯沢市の住民である原告が,原告の固定資産税及び国民健康保険税の減免申請を不承認とした湯沢市長の処分の取消しを求めた事案において,大学生の二男を世帯分離して取り扱った点及び農業所得の赤字分を営業所得と通算していない点はいずれも違法でないとして,請求を棄却した事例。
クリックして20101115111055.pdfにアクセス
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裁判所の判断(by Bot):
1請求原因(1)ア(原告)について
原告が,大阪市内に主たる事務所を置き,「全柔協」と通称される,柔道整復師や鍼灸師の組合員を擁する協同組合であり,柔道整復師や鍼灸師の養成校である学校法人も設立していることについて,被告は争っていない。
2請求原因(1)イ(被告)及び(2)(被告の行為)について
(1)書き込みの事実
甲1ないし3によれば,「P2」のハンドルネームを使用している人物により,本件各書き込みが行われた事実が認められる。
(2)書き込みの主体
原告は,本件各書き込みの主体であり,「mixi」において「P2」のハンドルネームを使用している人物は,被告であると主張する。この点,被告は,「mixi」内の「P2」のページにおいて,被告の顔写真が掲載されていることや,プロフィールに被告の電話番号やメールアドレスが記載されていることは認めている。また,被告は,平成22年1月25日に,本件各書き込みが原告の名誉・信用を害するとして,書き込みの削除,謝罪,300万円の損害賠償を請求する,原告代理人弁護士作成の内容証明郵便を受領しているが,その後,「P2」は,上記内容の文書が原告代理人弁護士から送付されてきた旨の書き込みを行っている。さらに,被告が,原告の代表理事であるP3を糾弾する文書を送付していた事実も認められる。これらのことからすれば,本件各書き込みを行った「P2」とは,被告であると認められる。
3請求原因(3)(名誉・信用毀損)について
文章中の表現が他人の名誉や信用を毀損するか否かは,当該文章を読むであ
ろう一般的な読者の,通常の知識と読み方を基準とした場合に,当該表現が当該他人の社会的評価や信用を低下させる内容といえるか否かを基準として判断すべきである。したがって,文章に実名が記載されていない場合であっても,当該文章の一般的な読者であれば,そこに記載された(以下略)
クリックして20101115103358.pdfにアクセス
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事案の概要(by Bot):
本件は,不動産の売買等を営む原告が,原告の元従業員である被告P2,被告P3及び被告P4において,原告と同種の事業を営む被告P6が代表取締役を務める被告P5の販売する不動産の売買等の勧誘等を行っていることなどについて,被告らに対して下記の各請求をした事案である。原告の被告P2らに対する下記(1)ア及びイの各差止め及び廃棄請求並びに下記(1)アないしエの各損害賠償請求は,いずれも選択的請求である。
記
(1)被告P2らに対する請求
ア 不正競争防止法に基づく請求
被告P2らが,原告から不正競争防止法2条6項所定の「営業秘密」に該当する原告の顧客情報を持ち出し,その情報を用いて不動産の売買等の勧誘等をするために被告P5に開示した行為につき,前者が不正競争防止法2条1項4号所定の不正競争に,後者が同条7号所定の不正競争に該当
することを理由とする下記請求
記
①不正競争防止法3条1項に基づく別紙顧客目録記載の者に対する営業行為及び原告の顧客情報(主位的に別紙営業秘密目録1記載の顧客情報,予備的に別紙営業秘密目録2記載の顧客情報)の使用等の差止請求(主位的請求の第1項ないし第3項,予備的請求の第1項)
②不正競争防止法3条2項に基づく別紙顧客目録記載の顧客の住所及び氏名を記載した紙媒体等及び原告の顧客情報(主位的に別紙営業秘密目録1記載の顧客情報,予備的に別紙営業秘密目録2記載の顧客情報)を記載した紙媒体等の廃棄請求(主位的請求の第4項及び第5項,予備的請求の第2項)
③不正競争防止法4条に基づく損害金1212万7500円及びこれに対する不正競争の日の後である訴状送達の日の翌日(被告P2及び被告P3は平成20年7月16日,被告P4は平成20年7月17日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(以下略)
クリックして20101115094155.pdfにアクセス
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要旨(by裁判所):
レバレッジリスクのある不動産投資ファンド「レジデンシャル−ONE」への出資の媒介をした証券会社にリスクについての説明義務違反による不法行為責任が認められた事例(過失相殺あり)
クリックして20101111143856.pdfにアクセス
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要旨(by裁判所):
市の住民が,副市長らが労働組合との会合に参加するために公用車を使用したことは違法であるとして提起した住民訴訟において,当該会合が酒類の提供を伴うものであり,意見交換の内容や結果を記載した公文書が作成されていないなど判示の事実関係の下では,当該会合に公務関連性を認めることはできず,これに参加するために公用車を使用することは市に対する不法行為となるとした事例
クリックして20101111143033.pdfにアクセス
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事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,当事者の呼称を含め,審級に応じた読替えをするほか,原判決に倣う。
1 本件は,世界各地の蒸気機関車(SL)の映像を本件DVテープに撮影した本件映像の著作権者である控訴人が,被控訴人において,オスカ企画が控訴人に無断で本件映像を編集して作成した本件作品1及び2について,被控訴人補助参加人との間でDVD化に関する契約を締結した博美堂から,本件DVDを買い受けてこれを販売したことにつき,被控訴人に対し,①本件映像についての著作者人格権(同一性保持権)の侵害を理由とする,著作権法112条に基づく本件DVDの頒布等の差止め及び廃棄,②本件映像についての著作権(複製権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)の侵害を理由とする,財産的損害4000万円(主位的には,逸失利益相当額。予備的には,著作権法114条3項に基づく損害額),精神的損害500万円及び弁護士費用450万円,以上合計4950万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年12月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件DVDを作成する行為は,控訴人の著作権(複製権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)を侵害するものであり,本件DVDは,被控訴人店舗で販売する商品として企画・制作され,被控訴人の名義のみが表示されて販売されていることからすると,被控訴人においても,控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害する行為を行ったものと認められるとして,著作権法114条3項に基づく財産的損害210万5920円及び慰謝料100万円の合計310万5920円を控訴人の損害と認定した上,過失相殺として控訴人の過失1割を減額した
クリックして20101111134816.pdfにアクセス
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の商品を製造している原告ベストエバー及び同商品を販売している原告ベストエバージャパンが,別紙被告商品目録記載の商品は原告商品の形態を模倣したものであり,被告らが被告商品を販売した行為は不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して,被告らに対し,不正競争防止法4条に基づき,損害賠償として,原告らにそれぞれ400万円及びこれに対する不正競争の後である平成20年12月28日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求めた事案である。
クリックして20101111094627.pdfにアクセス
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事案の概要(by Bot):
1 名称を通信不正傍受阻止システムとする発明の特許権者である控訴人は被控訴人の使用するテレフォンバンキング及びモバイルバンキング・ケータイアプリバンキングと称する被告システムにより請求項1に係る発明の特許権が侵害された旨主張して,被控訴人に対し,損害賠償の支払等を求めた。
2 控訴人は,原審において,①被告システムの使用差止め,②被告システムに係る設備の除却並びに③損害賠償として700万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたが,原審は,被告システムが本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3 控訴人は,当審において,上記2①及び②の各請求を特許法100条1項及び2項に基づく前記第1,2及び3の請求に変更し,また,上記2③の金銭請求については,損害賠償として160万円等の支払を求める限度において控訴の対象とした。
クリックして20101109111745.pdfにアクセス
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「空気浄化用シートおよびその製造方法」とする発明の特許権者である原告が,被告が別紙物件目録記載の製品を製造及び販売する行為が,原告の有する特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,譲渡等の差止めを求めた事案である。
クリックして20101108131959.pdfにアクセス
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