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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,マンション「A」の区分所有者である原告が,本件マンションの区分所有者の団体である被告管理組合の総会決議について,主位的に無効確認を,予備的に決議取消を求め,原告らが招集した総会の決議有効確認を求めるとともに,被告管理組合の管理委託会社である被告会社に対し,原告らの総会開催要求に応じないとともに,区分所有者一覧表の開示に応じなかったという不法行為に基づく損害賠償金21万5950円の支払を求めた事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,情を知らないまま被告による脱税行為に加担させられたことにより逮捕・勾留されて損害を被り,また,被告に対して1000万円を期限の定めなく貸し付けたと主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権及び消費貸借契約による貸金返還請求権に基づき,損害合計8834万7240円及び貸付金1000万円の合計9834万7240円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
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要旨(by裁判所):
事件番号 平成22(わ)545,648,867
事件名 暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害
裁判年月日 平成・年09月14日
裁判所名・部 福岡地方裁判所第3刑事部
結果 有罪(保護観察付執行猶予)・確定
判示事項の要旨 いわゆる児童虐待の事案において,検察官が,論告で,被害者が意識障害に陥っていることをも指摘して,一連の虐待行為による被害結果は深刻である旨主張したのに対し,被害者の意識障害は,そもそも公訴事実に含まれていない上,証拠上,一連の虐待行為が原因であるか明らかでないとして,犯行態様の悪質さや常習性を推知する根拠としても限界があり,これを量刑上重視することは適当ではないと判断した事例
事件名 暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害
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事案の概要(by Bot):
本件は,総合商社であり,P1株式会社が製造する自動車の完成品や組立部品の輸出及び海外での販売事業等を行っている原告が,タイ王国において上記販売事業を行う関連会社であるタイ法人2社が発行した株式を額面価額で引き受け,これらを基に平成16年4月1日から同17年3月31日までの事業年度の法人税の確定申告をしたのに対し,麹町税務署長が,上記各株式が法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの。以下同じ。)119条1項3号所定の有利発行の有価証券に当たり,その引受価額と時価との差額相当分の利益が生じていたなどとして,法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をし,さらに,上記更正処分における所得金額及び納付すべき税額を増額する再更正処分をしたことから,原告が,上記過少申告加算税賦課決定処分及び上記再更正処分の各一部の取消しを求めている事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社環健出版社との間で別紙書籍目録(1)記載の著作物「読むサプリシリーズ」(全24種。以下「本件著作物」という)について原告が印刷した書籍の在庫本等の被告会社への売買及びその書籍を増刷する出版権の設定を内容とする覚書を締結し,その際,被告Aが被告会社の原告に対する上記覚書に係る債務を連帯保証した旨主張して,被告らに対し,上記覚書に係る売買代金及び著作権使用料の残金の連帯支払及び上記書籍の原稿の引渡しを求めた事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,モーターボート事故によって右下肢機能障害を負い,生活保護法4条3項に基づいて保護決定を受けていたところ,その後,事故の加害者らが控訴人に対し合計約5200万円の支払義務を認める等の裁判上の和解が成立し,損害賠償の範囲等が確定したことから,川崎市多摩福祉事務所長は,控訴人が資力があるにもかかわらず保護を受けたものであるとして,受給した生活保護費について法63条に基づく返還決定をしたことから,控訴人が本件決定の取消しを求める事案である。原審は,本件請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。
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事案の概要(by Bot):
1事案の骨子
鎌倉市長は,原告に対して,鎌倉市α×番1ほか3筆の土地における共同住宅を予定建築物とする都市計画法29条1項に基づく開発行為の許可処分を行った。被告参加人らが,同許可処分の取消しを求めて神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,予定建築物の敷地には接道要件(都市計画法33条1項2号)を満たさない違法があるとして,同許可処分を取り消す旨の裁決をした。そこで,原告は,接道要件の不備を補正し,鎌倉市長は,再度開発許可処分をした。これに対し,被告参加人らが再度神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,実体上の違法を理由として処分が取り消された場合,違法理由の補正により改めて処分をすることはできず,新たな申請が必要であったとして本件開発許可処分を取り消す旨の裁決をした。本件は,本件取消裁決に不服申立適格や裁決の拘束力等についての判断を誤った違法があるとして,原告が同裁決の取消しを求めた事案である。なお,被告参加人らは,本件訴訟において,主位的に行政事件訴訟法22条1項に基づく訴訟参加を申し立て,予備的に民訴法42条に基づく補助参加の申出をした(平成▲年(行ク)第▲号第三者の訴訟参加の申立て事件)。また,本件開発許可処分を行った鎌倉市が原告側に補助参加を申し出た。当裁判所としては,これらはいずれも理由があると認め,被告参加人らは,行訴法22条1項に基づき訴訟参加をすることが許され,また,原告補助参加人は民訴法42条に基づき補助参加をすることが許されると解するものであって,その理由は,下記第5,第6記載のとおりである。
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事案の概要(by Bot):
1 鎌倉市長は,控訴人に対して,鎌倉市α×番1ほか3筆の土地における共同住宅を予定建築物とする都市計画法29条1項に基づく開発行為の許可処分を行った。被控訴人参加人らが,同許可処分の取消しを求めて神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,予定建築物の敷地には接道要件(都市計画法33条1項2号)を満たさない違法があるとして,同許可処分を取り消す旨の裁決をした。そこで,控訴人は,接道要件の不備を補正し,鎌倉市長は,再度開発許可処分をした。これに対し,被控訴人参加人らが再度神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,実体上の違法を理由として処分が取り消された場合,違法理由の補正により改めて処分をすることはできず,新たな申請が必要であったとして本件開発許可処分を取り消す旨の裁決をした。本件は,本件取消裁決に不服申立適格や裁決の拘束力等についての判断を誤った違法があるとして,控訴人が同裁決の取消しを求めた事案である。なお,被控訴人参加人らは,原審において,主位的に行政事件訴訟法22条1項に基づく訴訟参加を申し立て,予備的に民訴法42条に基づく補助参加の申出をし(横浜地方裁判所平成▲年(行ク)第▲号第三者の訴訟参加の申立て事件,主位的申立が認められた。)原審は,控訴人の請求を棄却するとの判決をした。そこで,これを不服とする控訴人は,上記裁判を求めて控訴した。なお,控訴人補助参加人鎌倉市は,当審において,補助参加を取り下げた。
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事案の概要(by Bot):
原告の夫は,訴外会社に対して所有する土地上の建物等を賃貸していたところ,夫の死亡により賃貸人の地位を承継した原告は,当該賃貸借契約を合意解約した際,賃借人から預託されていた保証金の返還義務を免除された。原告は,平成17年分の所得税の確定申告に際して,上記免除による利益を不動産所得に係る総収入金額に算入し,また,確定申告書に所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「法」という)90条4項所定の同条1項の平均課税の適用を受ける旨等の記載をせずに確定申告をしたが,その後,本件利益は臨時所得に当たり平均課税が適用されるべきであると主張して更正の請求をしたものの,処分行政庁は,当該請求には理由がない旨の通知をした。本件は,原告が,①主位的に本件利益の一部は一時所得に当たる,②予備的に本件利益は臨時所得に当たり,平均課税が適用されるべきであると主張して,本件処分の取消し及び処分行政庁が原告の主張に沿った内容の減額更正処分をすることの義務付けを求めた事案である。
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要旨(by裁判所):
裁判員裁判において,第1事件(殺人)と第2,3事件(営利誘拐,逮捕監禁,強盗殺人)の各犯行の間に確定裁判があり,第1事件について自首を認定して懲役15年の刑,第2,第3事件について無期懲役刑に処する2個の主文が宣告された事例。
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記の登録商標の商標権者である原告が,被告が当該登録商標に類似する標章を付した被服を販売し,原告の商標権を侵害した旨主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づく上記販売等の差止め及び商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
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要旨(by裁判所):
国土交通大臣が建設を計画している多目的ダムの建設費に関し,県が河川法60条1項及び特定多目的ダム法8条に基づき負担する河川管理費用に係る負担金並びに同法7条1項に基づきダム使用権の設定予定者として負担する負担金を支出することは違法な公金の支出に当たるとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づきその支出の差止めを求める住民の請求が,当該多目的ダムの基本計画が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するということはできないなどとして,棄却された事例。
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の村長の地位にあった原告(既に解職投票の結果解職されているが,その投票の効力について現在不服申立中である)が,処分行政庁に対し行った解職請求署名簿の異議申立てを,同処分行政庁がほとんどの署名について棄却した決定について,同署名簿の収集手続に重大な瑕疵があり,また,実質審査を欠いた違法があると主張して,同決定の取消しを求めている事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,練馬区の住民である原告が,練馬区選挙管理委員会の委員長及びその他の委員に対して月額をもって定められた報酬が支給されていることは,委員会の委員を含む非常勤の職員には原則として勤務日数に応じて報酬を支給すべきことを定めた地方自治法203条の2第2項の規定に反するもので違法であるなどと主張して,上記の報酬の支給に係る支出負担行為の本来的な権限を有する練馬区長を被告として,法242条の2第1項1号に基づき,平成22年4月以降の上記の報酬の支給の差止めを求めた事案である。
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事案の概要(by Bot):
1審理経過等
控訴人は,P1から,P1が平成19年9月27日付け建築確認済証(第○号)による建築確認を受けた建築計画に基づく建築工事を請け負った建築業者である。本件建築確認を受けた建築計画は所定の接道要件を満たしておらず,平成19年10月1日施行の福岡市建築基準法施行条例(福岡市平成19年条例第29号。以下「本件条例」という)施行の際,工事中の建築物に当たるといえない限り,本件条例に抵触するものであるところ,被控訴人建築局指導部建築指導課長は,同月31日ころ,P1に対し「本件建築確認の建築物につき平成19年9月28日及び29日に行われた工事について,本件条例施行の際に『現に建築の工事中の建築物』(建築基準法3条2項)に当たらないと被控訴人は判断する」旨の通知(本件通知)をした。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,(1)控訴人は,本件条例施行の際,上記建築物の計画に基づく工事に着手しているから,上記建築物は「現に建築・・・工事中の建築物(同法3条2項)に当たり,本件通知は違法である」と主張して行政事件訴訟法3条2項に基づき本件通知の取消しを求め,(2)同法4条に基づき,P1が本件建築確認に基づく工事をする権利を有することの確認を求め,(3)同法3条7項に基づき,福岡市長が,控訴人に対し,本件条例違反を理由に建築基準法9条1項に基づき工事の施工の停止を命ずることは違法であるとして福岡市長による停止命令の差止めを求めた事案である。
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事案の概要(by Bot):
1事案の要旨
本件は,控訴人が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づいて,国土交通大臣に対し,国土交通省が平成16,17年度に発注した都市街区確認等調査業務の成果品のうち平成17年度変更特記仕様書第2条2(3)2)公図現況重ね図及び第2条5都市再生街区基本調査成果図の東京都23区に関するものの電磁的記録の開示を請求したところ,国土交通大臣からこれらをいずれも開示しないことと決定した旨の通知を受けたため,上記決定のうち都市再生街区基本調査成果図の東京都23区に関するものの電磁的記録を開示しないこととした部分について,その取消しを求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,覚せい剤取締法違反罪で有罪判決を受けて控訴した被告人Aの国選弁護人に選任された原告が,懲戒請求者から物品の差入れについていわゆる差入業者との交渉等を依頼されて引き受け,その事務処理手数料として10万円を受領したことについて,原告の所属する大阪弁護士会から「弁護士倫理第38条に違背し,国選弁護制度に対する信頼を損ねる虞れのある行為というべきであり,この行為は,弁護士法56条第1項に規定する弁護士として品位を失うべき非行」に該当するとして「戒告」の懲戒処分を受けたことから,これを不服として被告に審査請求をしたが,被告がこの審査請求を棄却する裁決をしたため,弁護士法61条2項に基づいて同裁決の取消しを求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は平成21年8月30日に行われた衆議院小選挙区選出議員選挙における東京都第2区の選挙人である原告が,公職選挙法における衆議院小選挙区の区割りに係る規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の同選挙区における選挙も無効とすべきである旨主張して,同選挙の無効を求めた事案である。
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審決の理由(by Bot):
理由の要点は,本願発明は,下記引用例に記載された引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,などというものである。
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,控訴人の本訴請求は当審において変更された請求を含めて棄却すべきものと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」記載のとおりである。控訴人は,当審に至っても,原判決が採用できないとした本件特許発明に関する解釈を変更せず,被告製品の具体的構成を主張立証していない。その他,当審において控訴人が本件特許発明の内容や被控訴人の行為について主張するところも,これを最大限善解するとしたとしてもまた,本件特許発明の特許請求の範囲及び明細書の記載に基づかない主張であるか,証拠によって認めることのできない主張であることは明らかであって,採用することができない。よって,本件控訴は理由がなく,また,当審において変更された請求も理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
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