Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【★最決令元・11・12:児童買春,児童ポルノに係る行為 の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,わい つ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持被告事件/平31(あ)506】 結果:棄却

判示事項(by裁判所):
ひそかに児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為と同法7条5項の児童ポルノ製造罪の成否

要旨(by裁判所):
ひそかに児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が,当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為は,同法7条5項の児童ポルノ製造罪に当たる。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/089039_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89039

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【★最決令元・11・12:逃亡犯罪人引渡審査請求事件につ てした逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当する旨 決定に対する特別抗告事件/令1(し)699】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
逃亡犯罪人引渡法10条1項3号の決定に対する不服申立ての許否

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/089036_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89036

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【下級裁判所事件/福岡高裁宮崎支部/令元・10・30/令1(行ケ )1】

事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,宮崎県選挙区又は鹿児島県選挙区の選挙人である原告らが,公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「定数配分規定」という。)は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/089034_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89034

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令元・10 ・31/平31(ネ)10034】控訴人:(株)パッセルインテグレーション/ 控訴人:ソフトバンクロボティクス(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報管理方法,情報管理プログラム,及び情報管理装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた控訴人が,被控訴人においてウェブサイト上で提供している別紙プログラム目録記載のプログラム(以下「被告プログラム」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項14に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告プログラムのウェブサイト上での提供等が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として3億4915万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年10月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告プログラムは本件発明の技術的範囲に属すると認めることはできないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は理由がないとして,これを棄却した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/089032_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89032

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【下級裁判所事件:朝鮮高校生就学支援金不支給違憲損害 賠償請求控訴事件/名古屋高裁民2/令元・10・3/平30(ネ)457】(原審 結果:棄却)

要旨(by裁判所):
私立高等学校等就学支援金を受給できないでいることは,憲法等で保障されている平等権,人格権,学習権等の侵害に当たるなどとして,損害賠償を求めた件につき,認められなかった事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/089031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89031

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/大阪高裁12民/令元 10・29/令1(行ケ)4】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1最高裁大法廷判決の判断
∧神29年大法廷判決は参議院の創設以来初めての合区を行いこれによって選挙区間の最大較差がそれまでの5倍前後で推移していた状態から2.97倍平成28年選挙当時で3.08倍に縮小した平成27年改正法について合区というこれまでにない手法を導入しそれまでの最高裁大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみることができる上附則において次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得ると定めることで投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されているなどとして憲法に違反するとはいえないと判示した。
神29年大法廷判決は参議院の通常選挙における投票価値の較差の憲法適合性に関しそれまでの最高裁大法廷判決で示されてきた判断と同一の基本的な考え方に立つものである。本件選挙に関しては平成29年大法廷判決の判断対象となった旧定数配分規定と同様の合区を維持したままの定数配分規定についてその憲法適合性に関する判断が求められているから本件では平成29年大法廷判決を踏まえた判断をするのが相当である。
2定数配分規定の憲法適合性に関する判断枠組み
憲法は選挙権の内容の平等すなわち投票価値の平等を要求している。他方投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準となるものではなく国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を有するものである限りそれによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても憲法に違反するとはいえない。また二院制の下での参議院の在り方や役割を踏まえ参議院議員につき衆議院議員とは異なる選挙制度を採用し国民各層の多様な意見を反映させて参議院に衆議院と異なる独自の機能を発揮させようとすることも選挙制度の仕組みを定めるに当たって国会に委ねられた裁量権の合理的行使として是認し得るものであり政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるものでもない。
以上の判断は平成29年大法廷判決が示す判断枠組みに沿ったものである。
3本件選挙当時の投票価値の不均衡が違憲状態にあるか
平成30年改正法は平成27年改正法における合区を踏襲した上で参議院選挙区選出議員の定数を2人増加しこれを埼玉県選挙区に割り振ることによって選挙区間の最大較差を平成28年選挙当時の3.08倍から2.985倍本件選挙時の最大較差は3.00倍に縮小したものである。また国会においては平成30年改正法の成立までに参議院の選挙制度に関して様々な立場に基づく幅の広い意見交換がされ複数の法律案が提出・審議されるなどしている。一方で投票価値の較差の更なる是正を図りながら他の政策的目的ないし理由との調和を実現し多くの国民によって支持され得るような具体的な選挙制度の仕組みを見いだすことは容易ではない。
これらの事情とりわけ平成30年改正法により最大較差が平成28年選挙当時より更に縮小されたことからすると本件選挙当時選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえず現行の定数配分規定が憲法に違反するということはできない。
4選挙制度の抜本的な見直しについて
平成27年改正法附則には本件選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得るとの規定が置かれておりそのことが平成29年大法廷判決の合憲判断の根拠の一つにもなっていたがその後平成30年改正法では定数を2人増加してこれを埼玉県に配分するなどの改正がされたにとどまっておりおよそ選挙制度の抜本的な見直しがされたとはいえない状況にあることが明らかである。
しかし平成30年改正法における定数配分規定は平成27年改正における合区を踏襲した上で上記の改正を行うことによって選挙区間の最大較差を平成28年選挙当時から更に縮小したものであることに加えこの間国会において選挙制度の抜本的な見直しに向けて様々な立場に基づく幅の広い意見交換がされてきたこと平成30年改正法の成立に当たり今後の参議院選挙制度改革については憲法の趣旨に則り引き続き検討を行うことを内容とする附帯決議がされたこと投票価値の較差の更なる是正を図りながら他の政策的目的ないし理由との調和を実現し多くの国民によって支持され得るような具体的な選挙制度の仕組みを見いだすことは容易でなく選挙制度の抜本的な見直しが実現されるまでには相応の年数を要することもやむを得ないと考えられることからすると選挙制度の抜本的な見直しがされていないからといって直ちに現行の定数配分規定が憲法に違反するということはできない。
5結論
本件選挙当時の定数配分規定が憲法に違反するということはできず原告らの請求はいずれも理由がない。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89030

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【下級裁判所事件:傷害致死/大阪高裁6刑/令元・10・25/平2 9(う)1278】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
被告人が,生後2か月の孫の頭部に強い衝撃を与える暴行を加えて急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ,同傷害に起因する脳機能不全により死亡させたとして起訴された傷害致死の事案。同児の症状の原因は,内因性の脳静脈洞血栓症とDICであった可能性が否定できず,原判決が外力によると認定した根拠についても,そのように認定できるだけの基礎的事情を認めることはできず,被告人が同児の死亡に結びつくような暴行を加えたことを積極的に推認できるような状況も見当たらないとし,被告人を有罪と認めた原判決には判決に影響を及ぼす事実誤認があるとして,被告人を懲役5年6月に処した原判決を破棄した上,被告人に無罪を言い渡した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/089029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89029

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【下級裁判所事件:過失運転致死傷被告事件/神戸地裁/令 ・10・30/令1(わ)486】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成▲年▲月▲日午後2時02分頃,大型乗合自動車(路線バス)を運転し,神戸市a区b町c丁目d番先の歩行者用信号機が設置された横断歩道北側付近道路において,同所先の停留所から自車を発進させて時速約8キロメートルで進行中,対面信号機の赤色灯火表示に従い自車を停止させるに当たり,ブレーキを的確に操作して安全に停止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,制動措置を講じようとして,ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み続けた過失により,自車を右前方に進行させ,これに狼狽して,更にアクセルペダルを強く踏み込んだことから,自車を同方向に暴走させ,折から同横断歩道上を青色信号に従い横断中のA(当時23歳),B(当時20歳),C,D,E及びFに自車前部を衝突させるなどし,よって,別紙被害者一覧表1記載のとおり,前記Aほか1名をそれぞれ死亡させ,別紙被害者一覧表2記載のとおり,前記Cほか3名にそれぞれ傷害を負わせた。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/089028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89028

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令元・10・10/平31(ネ)10031】控訴人兼被控訴人:(株)湯山製作所 被控訴人:(株)湯山製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙商標権目録I及びII記載の各商標権(本件各商標権)を有するとともに,発明の名称を「薬剤分包用ロールペーパ」とする発明についての特許権を有していた一審原告が,一審告らに対し,一審被告らの製造・販売する製品が本件特許権及び本件各商標権を侵害したと主張して,商標法36条1項,2項に基づく販売等のび製造設備等の廃棄を求めるとともに,民法709条及び719条2項並びに特許法102条2項又は商標法38条2項に基づく損害賠償として,主位的に,(i)一審被告ネクストに対して,一審被告ネクストが販売した被告ネクスト製品に関し,損害金5676万円の一部である5000万円及びこれに対する訴状送達の日(平成28年9月5日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,(ii)一審被告らに対して,一審被告ヨシヤが販売した被告ヨシヤ製品に関し,損害金1億1352万円の一部である5000万円及びこれに対する訴状送達の日(一審被告ネクストにつき平成28年9月5日,一審被告ヨシヤにつき同月2日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(重なり合う部分について連帯支払)を求め,上記各損害賠償請求の予備的請求として,民法703条及び704条に基づく不当利得返還請求として,一審被告ネクストについては不当利得金1179万3600円,一審被告ヨシヤについては不当利得金335万6640円の返還及びこれらに対するそれぞれ平成30年8月28日付け訴えの変更申立書送達の日(同年10月5日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原判決は,一審被告らによる本件特許権及び本件各商標権の侵害を認め,一審原告の請求について,一審被告ネクストに対する損害賠償金415万6644円及びこれに対する遅(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/026/089026_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89026

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【知財(特許権):製造販売差止等請求事件/大阪地裁/令元 10・3/平28(ワ)3928】原告:(株)ダブリュー・ビー・トランス5/ 告:大阪高波(株)10

事案の概要(by Bot):
本件は,川鉄電設株式会社(現JFE電制株式会社。以下「川鉄電設」という。)が被告らと締結した,後記WBトランス事業に係る後記本件各基本契約についての契約上の地位を川鉄電設より承継した原告が(一部は被告らと原告との直接契約),被告らの債務不履行を理由に本件各基本契約を解除したとして,被告らに対し,本件各基本契約解除前に発生していたロイヤルティ支払義務の履行として,本件各基本契約に基づき,平成27年4月から8月までの未払いロイヤルティ(金額は,別紙損害推計一覧表のとおり。)及びこれに対する支払期日の翌日である同年11月1日から支払済みまでの商事法定利率である年6%の割合による遅延損害金の支払を請求し(請求の趣旨1ないし17),被告らが,本件各基本契約の解除後においても,原告から被告らに対して開示した後記本件技術情報を使用して変圧器を製造,販売していることは,不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に当たるとして,同法3条1項及び2項に基づき,被告らの製品の製造,販売の差止め及び廃棄を求めた(請求の趣旨18及び19)事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/025/089025_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89025

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令 ・10・3/平31(ワ)256】原告:P15/被告:P2

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が商標権を有している登録商標(以下「本件商標」という。)について,被告が,これらと同一又は類似する標章(別紙被告標章目録1ないし6。以下「被告標章1」等といい,総称して「被告各標章」という。)を商標として使用しており,これは原告の商標権の侵害に当たると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,その使用のを求め,民法709条,商標法38条3項に基づき,本件商標に係る商標公報発行日である平成29年9月12日から平成31年1月11日までの16か月の使用料相当損害額の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日(同年1月25日)の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を請求した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/024/089024_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89024

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/札幌地裁/令元・10・3/平 30(わ)830】

要旨(by裁判所):
被告人が,強迫性障害の影響も相まって,隣人の被害者を殺害した殺人罪の事案において,懲役17年に処した事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/023/089023_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89023

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令 ・9・19/平29(ワ)7576】原告:城東テクノ(株)/被告:吉川化成( )10

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「基礎パッキン用スペーサ」とする特許権(以下「本件第1特許権」という。)をかつて有し,また,発明の名称を「台輪,台輪の設置構造,台輪の設置方法及び建造物本体の設置方法」とする特許権(以下「本件第2特許権」という。)及び「台輪,台輪の設置構造及び設置方法」とする特許権(以下「本件第3特許権」という。)を共有している原告が,別紙「被告製品目録」記載の各製品(スペーサ)を製造販売する被告に対し,特許法100条1項に基づき,同目録2記載の製品の製造,販売等の差止めを,同条2項に基づき,同製品及びその半製品の廃棄をそれぞれ請求するとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,次の請求をした事案である。 (1)特許法102条2項(一部製品に関しては予備的に同条3項)に基づく逸失利益及び弁護士費用相当額の損害の一部の賠償請求 (2)上記(1)の逸失利益に対する平成31年2月28日までの確定遅延損害金の一部の支払請求
(3)上記(1)の逸失利益に対する同年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求

(4)上記(1)の弁護士費用相当額の損害のうち1070万円に対する訴状送達日の翌日である平成29年8月17日から,残額の一部である226万円に対する原告第6準備書面(平成30年10月3日付け)の送付日である平成30年10月3日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/022/089022_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89022

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【下級裁判所事件/広島地裁/令元・9・17/平30(ワ)774】

要旨(by裁判所):
石綿を含有する保温材の製造作業等に従事していた原告が,同作業中に石綿粉じんのばく露によって肺がんを発症したことについて,被告による規制権限の不行使が違法であったと主張し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する肺がんの診断確定日を起算日とする遅延損害金を支払を求めたところ,被告が,遅延損害金の起算日は労働基準監督署長による労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付の支給決定の日であると主張して争った事案につき,遅延損害金の起算日は肺がんの診断確定日であると判断して,原告の請求を全部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/089021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89021

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【★最判令元・11・7:地位確認等請求事件/平30(受)755】結 :その他

判示事項(by裁判所):
有期労働契約を締結していた労働者が労働契約上の地位の確認等を求める訴訟において,契約期間の満了により当該契約の終了の効果が発生するか否かを判断せずに請求を認容した原審の判断に違法があるとされた事例

要旨(by裁判所):
有期労働契約を締結していた労働者が解雇の無効を主張して労働契約上の地位の確認及び解雇の日以降の賃金の支払を求める訴訟において,当該解雇が無効であると判断するのみで,当該契約の契約期間が満了した事実をしんしゃくせず,当該契約期間の満了により当該契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく,当該契約期間の満了後である原審口頭弁論終結時における労働者の労働契約上の地位の確認請求及び当該契約期間の満了後の賃金の支払請求を認容した原審の判断には,判断遺脱の違法がある。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/020/089020_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89020

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【下級裁判所事件:用途廃止処分無効確認等請求事件/京 地裁3民/令元・5・24/平30(行ウ)8】結果:却下

事案の概要(by Bot):
本件は,被告城陽市が,その所有に係る本件土地建物において大規模複合文化施設である文化パルク城陽(以下「本件施設」という。)を設置,運営していたところ,被告城陽市長において本件建物の用途廃止(以下「本件用途廃止」という。)を行い,その管理区分を行政財産から普通財産に変更した上で,NTTファイナンスとの間で,本件建物を同社に売却する旨の売買契約及び本件建
物を同社から賃借する旨の賃貸借契約を含むセール・アンド・リースバック契約(以下「本件契約」という。)を締結したことにつき,城陽市の住民である原告らが,被告城陽市に対し,本件建物について本件施設としての使用を継続したまま行政財産としての用途を廃止することは違法,無効であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,本件用途廃止が無効であることの確認(以下「請求1」という。)を求めるとともに,被告城陽市長に対し,行政財産である本件建物の売買契約を含む本件契約は地方自治法238条の4第1項に違反し,私法上も無効であると主張して,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,被告城陽市長がNTTファイナンスに対し,本件建物についてされた被告城陽市からNTTファイナンスに対する所有権移転登記の抹消登記手続請求を怠ることが違法であることの確認(以下「請求2」という。)を求めるとともに,同項1号に基づき,被告城陽市長が本件契約に基づき別紙賃料目録記載の本件建物に関する賃料の支払命令をすることの差止め(以下「請求3」という。)を求め,同項3号に基づき,被告城陽市長がNTTファイナンスに対して本件土地建物の引渡請求を怠ることが違法であることの確認(以下「請求4」という。)を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89019

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁2民/令元・ 10・3/平28(ワ)889】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の設置する防衛大学校(以下「防衛大」という。)に2学年時まで在校し,その後,退校した原告が,防衛大を設置している被告に対し,在校中,防衛大の上級生や同級生ら8名(以下「本件学生ら」という。)から,暴行,強要,いじめ等の11の行為を受けたこと(以下,これらの11の行為を併せて「本件各行為」という。その行為の内容については争いがある。)について,被告において(防衛大の組織全体あるいは履行補助者である教官ら及び学生において),本件各行為を予防し,その再発を防止するなどの措置を講じることを内容とする安全配慮義務を負っていたにもかかわらず,これを怠ったことから,精神的苦痛を受け,防衛大からの退校を余儀なくされたと主張して,安全配慮義務違反による債務不履行に基づき,慰謝料及び防衛大の退校による逸失利益等2297万2380円並びにこれに対する履行の請求を受けた日(訴状送達の日)の翌日である平成28年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/018/089018_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89018

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/札幌高裁3民/令元・ 10・24/令1(行ケ)2】結果:棄却

要旨(by裁判所):
令和元年7月21日に行われた参議院議員通常選挙(本件選挙)について,北海道選挙区の選挙人である原告が,公職選挙法が定める参議院(選挙区選出)の議員定数配分規定は,人口比例に基づいて定数配分しておらず,憲法に違反して無効であり,これに基づく本件選挙の北海道選挙区における選挙も無効であると主張したが,違憲状態であるが憲法違反とは認められないとして,原告の請求を棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/017/089017_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89017

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令元・9・5/平29(ワ)9335】原告:(株)サンエス/被告:(株)空調 15

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙「原告製品1説明書」記載の製品(以下「原告製品1」という。)の品番及び形態,並びに別紙「原告製品2説明書」記載の製品(以下「原告製品2」という。)の品番及び形態が原告の商品等表示として周知であるところ,被告において原告製品1と品番が一致し,形態の類似する別紙物件目録記載1(1)の製品(以下「被告製品1(1)」といい,同様に,同目録記載1(2)ないし2(3)の製品につき,それぞれ「被告製品1(2)」ないし「被告製品2(3)」といい,被告製品1(1)ないし被告製品1(3)を併せて「被告製品1」,被告製品2(1)ないし被告製品2(3)を併せて「被告製品2」という。),被告製品1(1)を含むセット品である被告製品1(2)及び被告製品1(3),原告製品2と品番が一致し,形態の類似する被告製品2(1)並びに被告製品2(1)を含むセット品である被告製品2(2)及び被告製品2(3)を販売した各行為が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たり,また,原告製品2の形態を模倣した被告製品2(1)並びに被告製品2(1)を含むセット品である被告製品2(2)及び被告製品2(3)を販売した各行為が,同法2条1項3号の不正競争行為に当たる旨を主張して,被告に対し,同法3条1項,2項に基づき被告製品1及び被告製品2の製造・販売等の争防止法5条2項に基づき,損害賠償金(被告製品1につき4000万円,被告製品2につき160万円)及びこれに対する不法行為後である平成29年5月12日(同月10日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,選択的に,被告の関連会社と原告との間で,協業関係が終了した場合には,相互に相手方の投資効果を利用しないという合意が成立していたところ,上記関連(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/016/089016_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89016

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【下級裁判所事件:未払賃料等請求事件/名古屋地裁民7/令 元・7・2/平28(ワ)5402】

事案の概要(by Bot):
本件は,建物の所有者である原告らが,被告との間で,それぞれ建物の賃貸借契約を締結するとともに,同契約に関する家具・家電の保守及びレンタル業務を内容とする家具・家電総合メンテナンスサービス契約(以下「TMS契約」という。)を締結したところ,TMS契約上のレンタル業務が開始されたと主張する原告ら(別表1ないし4の各「未払賃料」欄に金額の記載がある原告ら)が,レンタル業務の履行なく同業務代として賃料から額につき,被告に対し,賃貸借契約に基づいて,同各「未払賃料」欄記載の各未払賃料及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を,別表1ないし4の「特約金」欄に金額の記載がある原告らが,?TMS契約全体又はTMS契約上の特約金支払合意が消費者契約法10条又は民法90条に違反し無効
である,?TMS契約は錯誤により無効である,?レンタル業務期間移行時に,被告が家具・家電の入替えを履行しないことを解除条件とする特約金支払合意をし,各特約金を支払ったが,被告が家具・家電の入替えを履行しないため,上記解除条件が成就した,?被告のレンタル業務期間移行時における家具・家電の入替えに関する債務不履行を原因としてTMS契約を解除したなどと主張して,不当利得に基づき,支払済みの別表1ないし4の各「特約金」欄記載の各特約金及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告らが,被告のレンタル業務期間移行時における家具・家電の入替えに関する債務不履行を原因としてTMS契約を解除したなどと主張して,TMS契約に基づくサービス料の支払義務不存在の確認をそれぞれ求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/089015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89015

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