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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,被告京都トヨペット株式会社(以下「被告会社」という。)から懲戒解雇処分を受けた原告が,上記懲戒解雇処分は無効であるとして,労働契約上の地位確認(請求第1項),平成26年8月以降の未払賃金(賞与を含む。)の支払(請求第2項,第3項及び第6項)を求めると共に,上記懲戒解雇処分に至る経過の中で,被告会社J店の店長であった被告A,被告会社「お客様関連室」の室長であった被告B及び被告会社顧問の地位にあった被告Cの3名から過酷な事情聴取(取り調べ)を受けたことによってうつ病を発症したとして,共同不法行為を理由とした損害賠償(慰謝料2500万円,治療費合計55万2340円及び弁護士費用250万円)の支払(請求第4項及び第7項),平成26年7月7日以降の被告会社による違法・不当な就労拒否及び違法な 上記懲戒解雇処分を理由とした損害賠償(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)の支払(請求第5項)を,それぞれ請求している事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/088569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88569
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告会社が経営していたホストクラブE(以下「本件ホストクラブ」という。)のホストであった亡Aが,勤務中,急激かつ大量の飲酒をさせられたため,急性アルコール中毒により死亡したとして,亡Aの父母である原告らが,被告らに対し,亡Aから相続した損害賠償請求権及び遺族固有の損害賠償請求権に基づき,連帯して,それぞれ4344万8301円及びこれに対する亡Aの死亡した日である平成24年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(被告B及び被告Dについては,予備的請求として,附帯請求に関し,訴状送達の日の翌日(被告Bについては,平成27年9月16日,被告Dについては平成28年2月18日)から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。原告らは,被告会社に対しては,本件ホストクラブの他のホストが亡Aに飲酒を強要した上,同人が酩酊して危険な状態になったにもかかわらず,救護すべき義務を怠ったとして,主位的に使用者責任,予備的に債務不履行(安全配慮義務違反)に基づき,被告Bに対しては,主位的に,被告会社の取締役としての職務である従業員の安全配慮を怠り,そのことにつき悪意又は重過失があったとして,会社法429条1項に基づき,予備的に,故意又は過失により従業員に対する安全配慮義務を怠ったとして,不法行為に基づき,被告Cに対しては,主位的に,被告会社の取締役在任中,従業員が過度に飲酒しないよう十分な監視体制及び救護体制を構築する職務上の義務を怠り,そのことにつき悪意又は重過失があったとして,会社法429条1項に基づき,予備的に,従業員に対する安全配慮義務を怠ったとして,不法行為に基づき,被告Dについては,被告会社の取締役として,従業員に対し,過度の飲酒をしないよう十分な監視体制及び救護体制を構築する義務を怠っ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/568/088568_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88568
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 大阪府公安委員会から運転免許証の交付を受けていたものであるが,平成27年11月2日,大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号大阪府阿倍野警察署において,同運転免許証の有効期間の更新を受けようとするに当たり,真実は,過去5年以内に持病であるてんかんの発作により意識を失ったことがあるのにこれを秘し,免許の更新申請の際に交付を受けた質問票の項目1「過去5年以内において,病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として,又は原因は明らかでないが,意識を失ったことがある。」の質問について,「いいえ」の欄に該当する旨印をつけて偽りの事実を記載した上,同質問票を同警察署警察官に提出し,もって免許証の更新の質問票に虚偽の記載をして提出した。
第2 平成30年2月1日午後3時39分頃,大阪市(住所省略)先道路から小型特殊自動車(ホイールローダー)の運転を開始するに当たり,てんかんの影響により,その走行中に発作で意識障害に陥るおそれのある状態で同車の運転を開始し,もって自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある病気として政令で定めるものの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し,よって,同日午後3時53分頃,(住所省略)先道路において,てんかんの発作により意識喪失の状態に陥り,その頃,(住所省略)先の交差点南西側歩道に向けて自車を暴走させ,同歩道上に立っていたA(当時11歳),B(当時41歳),C(当時45歳),D(当時11歳)及びE(当時11歳)に自車を衝突させるなどし,よって,Aに脳挫傷等の傷害を,Bに加療約212日間を要する右大腿打撲挫創等の傷害を,Cに加療約6か月間を要する骨盤骨折等の傷害を,Dに加療約261日間を要する骨盤骨折等の傷害を,Eに加療約6か月間を要する骨盤骨折等の傷害をそれぞれ負わせ,即(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/088567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88567
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,当時のA(分離前の相被告人)方である大阪府箕面市ab丁目c番d団地e棟f号室で,同人の実子であるB(当時4歳)及びC(当時2歳)と同居していたものであるが,Aと共謀の上,
第1 平成29年12月中旬頃から同月24日午後5時23分頃より前までの間,同所において,Bに対し,その側腰部等を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に全治約2週間以内の側腰部打撲等の傷害を負わせ,
第2 平成29年12月24日午後5時23分頃から同月25日午前2時11分頃までの間に,同所において,Bに対し,その腹部を拳骨で殴打する暴行を加え,同人に腸間膜挫裂の傷害を負わせ,よって,同日午前3時25分頃,大阪府内の病院において,前記傷害に基づく腹腔内出血により死亡させ,
第3 平成29年12月中旬頃から同月25日までの間,同所又はその周辺等において,Cに対し,その顔面,腹部等を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に少なくとも全治約1週間を要する多発打撲等の傷害を負わせた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/088566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88566
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罪となるべき事実(by Bot):
第1は,平成30年7月25日付け起訴状に記載された公訴事実中冒頭部分の「被告人A」とあるのを「A」と訂正するほか,公訴事実冒頭部分及び第1と同一であり,罪となるべき事実第2及び第3は,平成30年10月30日付け起訴状に記載された公訴事実中冒頭部分の「被告人B」とあるのを「B」と訂正するほか,公訴事実冒頭部分並びに第1の1項及び2項とそれぞれ同一であるから,これらを引用する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/563/088563_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88563
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下で検討・説示したとおり,Aの公判供述(以下「A供述」という。)に関係各証拠から認められる事実を総合しても,本件絵画譲受け時に被告人が盗品であることを未必的にせよ認識していた事実が立証されているとはいえないから,主位的訴因(盗品等有償譲受け罪)は認められず,被告人が本件絵画の占有を開始した際に委託を受けた事実が立証されていないから,予備的訴因(盗品等保管罪)も認められないと判断した。以下,その理由を説明する。 1本件絵画に係る事実経過等
関係各証拠によれば,以下の各事実が認められる。被告人は,30年以上にわたり古物商,主に絵画等を扱う美術商を営んでいる。被告人は,平成27年3月中に,3回にわたり,乙鉄道株式会社(以下「乙電鉄」という。)丙駅(以下,単に「丙駅」という。)構内に展示されていた本件絵画(縦約120センチメートル,横約100センチメートル)について,乙電鉄に対して購入希望申出をしたが,本件絵画は売却対象物ではないとして断られた。被告人は,平成27年(時期については争いがある。),岐阜の美術商を介してAと知り合った。その後,被告人は,Aに対し,本件絵画の入手を依頼したが,Aはこれを入手することができなかった。Aは,同年夏頃,知人のDに対し,本件絵画を盗んで入手するよう依頼した。Bは,同年10月10日午後11時49分頃,丙駅構内に掲示されていた本件絵画を額縁ごと壁面から引き剥がして持ち去り,窃取した。その後,Aは,Dを介して本件絵画を受け取った。被告人は,同月13日夕方,大阪市内の甲駐車場(以下「本件駐車場」という。)において,Aから本件絵画を受け取り,売買代金の一部としてAに現金400万円を交付した。被告人は,同日,本件絵画を受け取った後,自車に本件絵画を積んだ状態で交際していたC方に赴いた。Cは,同日午後8時40分(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/088562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88562
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙レコード目録に係る各レコードの送信可能化権を有すると主張する原告らが,氏名不詳者が上記各レコードを圧縮して複製したファイルをコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により上記送信可能化権を侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/088560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88560
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「入力制御方法,コンピュータ,および,プログラム」とする特許第5935081号の特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人によるスマートフォン製品の輸入・販売が本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,民法709条に基づく損害賠償金498億4168万3808円の一部である5400万円,特許法65条1項に基づく補償金63億7162万3600円(対象期間は平成28年3月14日から同年5月19日まで)の一部である5400万円,及び弁護士費用相当額2160万円の合計1億2960万円,並びにこれに対する平成29年5月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件特許には乙8文献に基づく新規性欠如の無効理由が存すると認められるとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。なお,後記2(1)のとおり,控訴人は,原審の口頭弁論終結後である平成30年6月13日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲について訂正(以下「本件訂正」という。)を求める訂正審判を請求し,その後,この訂正を認める審決(以下「本件訂正審決」という。)が確定した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/088556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88556
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理由の要旨(by Bot):
原判決(81頁)は,被告人Bが,当時から政治団体においては,毎年収支報告書を作成し提出すべきことを理解していたはずであることからすれば,Eの提案に係る及びの各資金移動を被告人Bが採用したということは,後に公表すべきことが義務付けられている収支報告書についても,資金移動の実態ではなく外形上の資金移動を記載する旨の指示を含意していたとみるべきであるから,Eとの間でその旨の意思連絡を成立させていたと認められるとする。 2以上の原判決の認定,判断は,関係証拠の内容に沿うものであって,経験則等に照らして不合理なところもない。
3所論について
これに対し所論は,?客観的帳票類に基づいて資金移動の事実が正確に記載されているので虚偽記入等には当たらない,?Eの犯意の存在につき誤った認定をしている,?被告人Bは,Eが本件各収支報告書にどのような記載をするか予測できず,共謀があったとはいえない,?収支報告書の虚偽記入等についての原判決の論理は収支報告書の作成担当者を混乱し悩ませるものであり,収支報告書の作成実務を大きく混乱させる不当なものである,という。そこで検討すると,上記?及び?の点は,前記第3の法令適用の誤りの論旨において,述べたとおりであり,採用できない。?のEとの共謀があったとはいえないという点については,被告人Bは,前記のとおり,5000万円ルールとの抵触を外形的に回避するためにEが提案した及びの各資金移動を採用しているのであるから,両者の間において,後に公表される収支報告書においても,収支報告書上は,5000万円ルールとの抵触が回避された状態の記載がされることが予定されていたことは明らかである。原判決が,Eの提案に係る及びの各資金移動を被告人Bが採用したということは,収支報告書についても,資金移動の実態ではなく外形上の資金(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/088555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88555
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事案の概要(by Bot):
本件は,地方公共団体であり,公営住宅の事業主体である原告が,訴外住宅・都市整備公団(後に,同公団の権利義務は都市基盤整備公団に承継され,現在は独立行政法人都市再生機構に承継されている。)からの借上げに係る市営住宅である別紙物件目録記載の建物部分(以下「本件居室」という。)の入居者である被告に対し,?主位的には,借上期間が満了したと主張して,公営住宅法(以下,単に「法」と表現することがある。)32条1項6号及び神戸市営住宅条例(平成9年条例第12号。以下「本件条例」ともいう。)50条1項7号による建物明渡請求権に基づき,予備的には,賃貸借契約の期間満了による終了によって転貸借契約も当然に終了し,若しくは解約申入れによって原被告間の転貸借契約が終了したと主張して,転貸借契約の終了による建物明渡請求権に基づき,本件居室の明渡しを求めるとともに,?借上期間満了日の翌日である平成28年1月31日から平成30年3月31日までは1か月10万2290円の割合,同年4月1日から本件居室の明渡済みまでは1か月10万1700円の割合に 2よる賃料及び共益費(以下「賃料等」という。)相当損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/088551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88551
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,発明の名称を「直接法による複合材料部品の製造のための一定の幅を有する新規の中間材」とする発明について,平成21年11月23日(優先日平成20年11月28日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国フランス)を国際出願日とする特許出願(特願2011−538026号。以下「本件出願」という。)をし,平成27年12月18日,特許権の設定登録を受けた。
?本件特許について,平成28年8月5日,特許業務法人朝日奈特許事務所から特許異議の申立て(異議2016−700688号事件)がされた。原告は,同年10月13日付けの取消理由通知を受けた後,さらに,平成29年3月31日付けの取消理由通知を受けたため,同年7月3日付けで,請求項1ないし16からなる一群の請求項について,請求項1,3ないし6,8ないし11,14ないし16を訂正し,請求項11に係る発明の一部を独立形式で記載した請求項として新たに請求項21を追加し,請求項2,7,12及び13を削除する,請求項17ないし20からなる一群の請求項について,請求項17ないし19を訂正し,請求項20を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲26)をした。その後,特許庁は,同年11月1日,本件訂正を認めないとした上で,「特許第5854504号の請求項1〜20に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月9日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年3月6日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?設定登録時(本件訂正前)
本件特許の設定登録時の特許請求の範囲の請求項1ないし20の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲10)。 【請求項1】
両端部を有する(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/088549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88549
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の機関である処分行政庁が刑事収容施設法166条1項に基づく控訴人の苦情申出につき不採択決定をしたとして,その無効確認及び採択の義務付けを求める事案である。 2原審が,控訴人の訴えを,不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるとして却下したところ,控訴人は,不採択決定の無効確認を求めて控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/548/088548_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88548
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事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に対し,職務発明について特許を受ける権利を被告に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「旧法」という。)35条3項の規定に基づき,相当の対価の額278億1562万0335円の一部である30億円及びこれに対する請求の日(訴状送達の日)の翌日である平成27年5月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/088547_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88547
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犯罪事実(by Bot):
第1(平成30年3月9日付け起訴状記載の公訴事実関係)被告人は,被害者とかつて交際していたものであるが,平成22年2月頃,被害者が被告人との間の子を出産する際に被告人は少年院に入院していたことから,疎遠となり,その後,被害者が別の男性と交際するようになったところ,同年8月頃,被告人は少年院を仮退院して被害者と再会し,よりは戻さなかったものの,被害者の悩みを聞いてその相談相手として頻繁に会うようになっていた。被告人は,平成22年12月18日頃から同月19日頃にかけて,大阪市a区b町c丁目d番e号fg号室の当時の被告人方において,被害者(当時21歳)が,当時の交際相手とのメールの内容を悲観して過呼吸となったことから,被害者を慰めるなどしていたところ,被害者から,「殺して」,「殺してほしい」,「死にたい」などと言われたことを発端に,殺害に関し真意に基づく嘱託はなかったものの,真意に基づく嘱託があったものと誤信して,殺意をもって,その頸部を手で絞める方法により,被害者を殺害した。
第2(平成30年3月30日付け起訴状記載の公訴事実第1の1)被告人は,株式会社Bから,大阪市h区ij丁目k番l号同社C給油所の運営の委託を受けたD株式会社のアルバイト従業員として勤務していたものであるが,平成29年9月23日午後4時40分頃,前記C給油所に設置された精算機から,前記D株式会社代表取締役E管理の現金5000円を払い出して窃取した。
第3(平成30年3月30日付け起訴状記載の公訴事実第1の2)被告人は,前記第2と同様,D株式会社のアルバイト従業員として勤務していたものであるが,平成29年9月23日午後5時56分頃,前記第2のC給油所の事務所内に設置された金庫内から,前記D株式会社代表取締役E管理の現金1万円を窃取した。 第4(平成30年3月30日付け起訴状記載の公訴事実(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/088546_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88546
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要旨(by裁判所):
被告人の犯人性を認めた上で,強盗殺人の訴因について殺人と窃盗の認定にとどめた第1審判決には,居直り態様の強盗殺人の成立を認めなかった点で事実誤認があるとして,第1審判決を破棄して差し戻した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/088545_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88545
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要旨(by裁判所):
1審原告が,元妻である1審被告Aが虚偽の事実を申告して,住民基本台帳等の閲覧等を制限する措置(以下「支援措置」という。)の申出を行った上で転居し,長女との面会交流を妨害するとともに1審原告の職場における名誉・信用を毀損したことが,不法行為及び債務不履行に当たるとして,1審被告Aに対し損害賠償を求めるとともに,D警察署長は,1審被告Aが支援措置の要件を満たしていないことを認識し得たにもかかわらず,1審被告Aが支援措置の要件を満たす旨の意見を付し,これを撤回しなかったことが違法であると主張して,愛知県に対し損害賠償を求めた件につき,1審被告Aが,支援措置の要件のうち,危険性要件がないことを認識していたにもかかわらず,専ら面会交流を阻止する目的で支援措置申出を行ったとは認められない,D警察署長は,支援措置申出において加害者とされる者に対して職務上の法的義務を負うものではないとして,1審原告の請求を一部認容した原判決を取り消し,1審原告の請求をいずれも棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/088543_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88543
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事案の概要(by Bot):
(1)本件本訴事件
本件本訴事件は,ニット製品の卸売業者である原告会社及びその代表取締役である原告P1が,ニット製品の製造販売業者である被告に対し,それぞれ以下の請求をする事案である。 ア原告会社による請求
(ア)第1の1(1)ア項に係る請求(以下「原告会社請求1」という。)
a主位的請求
(a)被告が,自ら製造するニット製品(品番160−98499,160−98502,160−98523,160−98524の各商品〔以下,これら4つの商品を総称して「本件4品番の商品」という。〕)を三澤株式会社(以下「三澤」という。)に販売することを原告会社に委託した(準問屋契約の成立)にもかかわらず,被告が本件4品番の商品を製造しなかったことに関して,民法536条2項前段に基づく履行請求(手数料報酬相当額1
7万6752円及びこれに対する支払期日の翌日である平成28年1月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払請求。第1の1(1)ア項に係る請求の一部)被告に代わって製造せざるを得なくなったことに伴って無用な支払を余儀なくされたり,三澤が振替製造先に支払った単価の上乗せ分を負担することを余儀なくされたりするとともに,三澤からの信頼を失ったために被告から委託を受けて三澤に販売することができなくなって,得られるはずであった利益が得られなくなったとして,民法650条3項に基づく損害賠償請求(積極損害88万0433円及び消極損害233万7555円の合計損害金321万7988円並びにこれに対する支払期日の翌日である平成28年1月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払請求。第1の1(1)ア項に係る請求の一部)をするとともに(b)被告がニット製品(品番Z9467及び品番Z9468の各商品〔以下,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/088542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88542
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許の特許権者である原告が,その専用実施権者であった被告に対し,特許専用実施権許諾契約上の実施義務及び報告義務に被告が違反したとして,債務不履行に基づき,1000万円の損害賠償及びこれに対する請求日の翌日である平成28年10月7日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/088541_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88541
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事案の概要(by Bot):
(1)甲事件は,鉄骨鉄筋コンクリート造のホテルである原判決別紙1物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)に係る固定資産
2税の納税義務者である控訴人が,家屋課税台帳に登録された本件家屋の平成21年度の価格(以下「平成21年度登録価格」という。)を不服として,X市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会から一部を認め,その余を棄却する決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定は固定資産評価基準に基づいて本件家屋を評価しているが,同基準の経過年数に応ずる減点補正率のうち,最終残価率が20%であることや新築時から最終残価率に至るまでの年数(以下「経過年数」という。)には一般的合理性がないなどと主張して,被控訴人を相手に,本件決定のうち6億4660万円を超える部分の取消しを求める事案である。
(2)乙事件は,控訴人が,家屋課税台帳に登録された本件家屋の平成24年度の価格(以下「平成24年度登録価格」という。)を不服として,X市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会から申出を棄却する決定(以下「本件決定」といい,本件決定と併せて「本件各決定」という。)を受けたため,上記(1)同様に主張して,被控訴人を相手に,本件決定のうち5億4160万円を超える部分の取消しを求める事案である。 (3)原審は,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/540/088540_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88540
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(堺市連続強盗殺人事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/538/088538_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88538
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