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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,ゴミ貯溜機に関する原判決別紙営業秘密目録記載の技術情報(以下「本件技術情報」という。)が不正競争防止法(以下「不競法」という。)上の営業秘密である旨主張して,被控訴人P2を除く被控訴人らに対し,不競法に基づき,ゴミ貯溜機の製造販売等の差止め及び廃棄(前記第1の2・3),被控訴人P2に対し,不競法及び秘密保持契約に基づき,ゴミ貯溜機に関する本件技術情報の使用開示等の差止め(同4),被控訴人らに対し,不競法違反の不法行為に基づく損害賠償(同5),被控訴人P2に対し,上記契約に基づき,損害賠償(同6)を求め,また,ゴミ貯溜機の商品表示が周知商品等表示である旨主張して,被控訴人銀座吉田に対し,不競法に基づき,又は同商品表示の商標権に基づき,原判決別紙被告標章目録記載の標章の使用差止め(同7)及び損害賠償(同8)を求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴を申し立てた。 控訴人は,当審において,前記第1の5の請求につき,一般不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を選択的に追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/088435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88435
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要旨(by裁判所):
強姦等の罪で服役し,再審で無罪となった原告について,警察官の捜査,検
察官の起訴及び確定審における各公判維持行為,確定審裁判官の各判決行為,並
びに再審請求審において検察官が裁判所の証拠一覧表交付命令を拒否した行為が,
いずれも国家賠償法上違法とはいえないとされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/088434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88434
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要旨(by裁判所):
地方公営企業(大阪市交通局)の職員として地下鉄運転業務に従事していた原告
らに対し,人事考課において,原告らがひげを生やしていたことを主要な考慮事情
として低評価としたことは,原告らの人格的な利益を侵害する違法なものであるな
どとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/088433_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88433
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,かねて夫であるA(当時50歳。以下「被害者」という。)から肋骨を折られる暴行,暴言や過去の経歴を暴露するとの脅迫を受けるなどし,平成30年3月10日にも,些細なことに怒った被害者から土下座させられ,一緒に赴いたラーメン店では,飲酒した被害者からラーメンのスープをかけられた。そして,被告人は,同日午後9時20分過ぎに名古屋市a区bc丁目d番地のeBf号当時の被告人方に帰宅した直後,被害者に「前みたいにボコボコにしてやる。」などと言われ,胸倉を両手でつかまれ身体を上方に持ち上げられた。そこで,被告人は,同日午後9時27分頃から同日午後10時38分頃までの間に,同所において,自己の身体を防衛するため,防衛の程度を超え,殺意をもって,被害者の頸部に電源コードを巻いて絞め付け,さらに,被害者の頸部にネクタイを巻いて絞め付け,よって,その頃,同所において,被害者を頸部圧迫による窒息により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/088432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88432
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裁判所の判断(by Bot):
1犯行を至近距離で目撃したとする被告人の長男である証人Bは,要旨として,自宅において,土間に下りるための三段階段の最上段に腰掛け,両手で頭を抱えて守るようにしているAに対し,後方に立った被告人が逆手に持っていた包丁を2回振り下ろし,Aの頭に当たったように見えたこと,Aが左方の洗濯機の方向に動いたところ,被告人が振り下ろした包丁がAの首の左側にすっと深く入り,首が切れて裂け,これで死んだと思ったこと,洗濯機を抱え込むように倒れたAの頭付近を更に被告人が包丁で三,四回刺し,一度台所の方に行って約二十秒後にその場に戻り,左首に包丁を深く突き刺し,一,二回頭の辺りを刺したこと,被告人が,再度台所の方に行って二,三十秒後にその場に戻り,Aの頭の辺りを一,二回刺したことを供述する。2Bの前記供述の信用性を検討する。
Aの遺体を解剖した証人C医師の証言を踏まえてBの供述を検討すると,前記の点は,Aの頭部に複数の切痕があり,左右の手部に防御創と考えて矛盾がない切痕が複数あることと符合し,前記の点は,Aの左下顎部に切痕があり,その近くにある外頸動脈や内頸静脈などの太い血管が損傷した可能性が高いことと符合し,前記,の点は,Aの頭部に多数の切痕があり,その中にはAが動かない状態において生じたと考えられるものが複数あることと符合している。頭部の15か所に及ぶ損傷は,頭頂骨から後頭骨にかけての一定の範囲,多くは左側のある程度まとまった範囲に残され,成傷時の刃器の刃先は概ね同一の方向を向いており,これらの損傷を全体的にみても,Aがほぼ無抵抗の状況下において,一人の人物による短時間の犯行によって生じたものとみるのが自然である。以上のとおり,Bの前記供述は,遺体の損傷状況によく整合している。加えて,Bにとって,母による父に対する犯行は,20年以上前の出来事で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/088431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88431
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要旨(by裁判所):
被告人が,万引きを発見されて逃げようとして,被害者が自動車のドアを開けてドアや車体をつかんでいる状態で,同車を発進させて加速し,同人を振り切って地面に転倒させ,加療2週間を要する傷害を負わせた強盗致傷被告事件において,被告人に懲役3年,執行猶予5年付保護観察を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/430/088430_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88430
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要旨(by裁判所):
強盗致傷の事案において,共謀内容に争いがあったが,強盗致傷の共同正犯が成立すると認定された事案(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/429/088429_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88429
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結論(by Bot):
そこで,判示第1の監禁致傷の共同正犯,同第2の1及び2の監禁及び殺人の共同正犯の事実を認定し,他方で,期待可能性の欠如の指摘を含む被告人及び弁護人の主張をいずれも排斥した次第である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/088424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88424
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判示事項(by裁判所):
夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対し,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/088422_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88422
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事案の概要(by Bot):
1本件は,治安維持法の施行下で,神奈川県警特高が,「泊会議」において共産党再建計画の謀議が行われた等のストーリーに基づいて,亡甲1及び亡乙1を含む多数の関係者を同法違反の嫌疑で検挙し,拷問等による苛烈な取調べを行ったという,いわゆる横浜事件に関する国家賠償請求事件である。なお,甲1及び乙1に対する治安維持法違反被告事件は,執行猶予付き有罪判決の言渡しがされ確定したが(本件確定判決),その後の治安維持法の廃止及び大赦を経て,第三次再審請求に基づいて再審が開始され,免訴判決が言い渡された。
2本件請求は,甲1の妻である第1審原告甲2及び乙1の長女である第1審原告乙2が,公務員の以下の違法行為を主張して,第1審被告に対し,甲1及び乙1からそれぞれ相続した国家賠償法又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,各6900万円(ただし,後述のとおり当審において請求の減縮がされている。)及び遅延損害金の支払を求めるものである。 (1)特高警察官が事件をねつ造して甲1及び乙1を検挙し,拷問等による違法な取調べを行った行為(争点1−関係)
(2)甲1及び乙1に対する治安維持法違反被告事件が,拷問による虚偽の自白の上に成り立つ虚構であることを認識し得たのに,検察官による起訴,予審判事による予審終結決定,判事による有罪判決が行われた行為,裁判所又は裁判所検事局関係者が,訴訟記録の保存規程に反して,判決原本を含む関係5書類を焼却した行為(争点1−関係) (3)第一次再審請求を担当した裁判官が,訴訟記録が存在しないことを理由に請求を違法に棄却した行為(争点1−関係)
(4)第三次再審請求に係る再審公判を担当した裁判官が,無罪判決ではなく免訴判決をした行為(争点1−関係)
3原判決は,第1審原告らの請求を全部棄却したことから,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/088421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88421
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裁判所の判断(by Bot):
1はじめに
?用語関係
本件の主要な争点は,本法66条1項が規制している虚偽又は誇大な記事の「広告」,「記述」,「流布」は,「広告」以外も広義の広告(条文上の「広告」を含む,それよりも広い意味での広告)に当たるもののみを指すのか,あるいはそのような限定はないのかという点である。
この争点の関係で,原判決が,広義の広告の実質的な意味を「顧客を誘引するための手段として広く世間に告げ知らせる行為」であるとしている点は,基本的に是認できるが(本法66条1項の広義の広告の要件は,後記のとおり,原判決とはやや異なるものを相当と判断した。),本判決では,そのような手段を「顧客誘引手段」といい,その手段としての性質を「顧客誘引手段性」又は「誘引手段性」などということにする(以上の趣旨で,所論についても,適宜言い換えをする。)。また,原判決が,本法の関係で,顧客誘引手段を「情報受領者の購入意欲(処方薬に関しては,医師の処方意欲を含む。)を喚起・昂進させる手段」と言い換えている点は是認できるが,これについても前同様の簡略な表現を用いることとする。 ?本判決の骨子
我が国における医薬品等の広告等の規制をめぐる立法の沿革,立法時の国会での法案審議の内容,立法関係者の解説,本法66条を含む本法第8章の章名,本件以前に長年にわたって続いていた所管官庁の対応等を含む法の実際の運用,学問の自由との関係などからすると,本法66条1項は,広義の広告を規制する趣旨と解するのが相当というべきである。また,上記広義の広告といえるのは,次の3要件を満たすものと解すべきである。[認知性]不特定又は多数の者に告知する(予定を含む。)ものであること。[特定性]告知の中で当該医薬品等が特定されていること。[誘引手段性]顧客誘引の手段となっていること。そして,については,(a)[客観的誘引手段性(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/088420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88420
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判示事項(by裁判所):
離婚訴訟において原告と第三者との不貞行為を主張して請求棄却を求めている被告が上記第三者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟は,人事訴訟法8条1項の関連請求に係る訴訟に当たる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/088419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88419
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要旨(by裁判所):
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において明示的一部請求がされ,不法行為時から20年経過後に残部請求部分が拡張された事案において,一部請求であることを明示して訴えを提起したとしても一部請求の残部についてまで裁判上の権利行使をしたものとは認められないとして,残部請求部分については除斥期間の経過により請求権が消滅しているとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/088417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88417
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判示事項(by裁判所):
刑訴法435条1号にいう「確定判決」の意義
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/416/088416_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88416
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判示事項(by裁判所):
1普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否の判断方法
2名張市議会運営委員会の議員に対する厳重注意処分の決定及びその公表行為が違法な公権力の行使に当たるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/088415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88415
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人による「ワイケイサービス株式会社」の商号(以下「被告商号」という。)の使用が,控訴人と被控訴人間の黙示の商号使用禁止の合意に違反し,又は不正の目的をもってした控訴人と誤認されるおそれのある商号の使用に当たる旨主張して,被控訴人に対し,商号使用禁止の合意又は会社法8条に基づき,被告商号の使用の差止め及び商号の登記の抹消登記手続を求める事案である。原判決は,控訴人主張の黙示の商号使用禁止の合意が存在するものと認められず,また,被控訴人による被告商号の使用に「不正の目的」(同条1項)があるものと認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/414/088414_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88414
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,著作権(複製権及び翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害の不法行為及び違法な従業員の引抜きに係る不法行為に基づく各損害の賠償並びにこれらに対する不法行為の後である平成29年8月18日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,競業避止義務違反の債務不履行若しくは不法行為又は違法
な競業行為に係る不法行為に基づく損害の一部550万円の賠償及びこれに対する請求(訴状送達)の日の翌日である平成29年8月18日から支払済みまで商事法定利率である年6分(不法行為に基づく損害賠償請求については,不法行為の後である同日から支払済みまで民法所定の年5分)の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。なお,原告は当初,本件を別件訴訟(当庁平成28年(ワ)第10854号営業行為事件)における反訴として提起したが,その後,当該反訴を別訴として取り扱うことを希望したため,これを独立の訴えとして取り扱うこととした。そして,その後,本件の口頭弁論から顧客情報等の不正取得に関する損害賠償請求についての口頭弁論を分離した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/088413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88413
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事案の概要(by Bot):
本件は,長崎市に投下された原子爆弾(以下「長崎原爆」という。)に被爆したと主張して原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「被爆者援護法」という。)2条1項及び27条2項(49条)に基づき長崎県知事又は長崎市長に対して被爆者健康手帳の交付申請(以下「手帳交付申請」という。)又は健康管理手当の支給要件認定申請(以下「手当認定申請」という。)をして却下された申請者又はその相続人である一審原告らが,当該申請者らは被爆者援護法1条3号に規定する者に該当すると主張して,一審被告長崎県又は一審被告長崎市に対し, 手帳交付申請却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付け又は死亡した申請者らが同号に該当する被爆者の地位にあったことの確認, 手当認定申請却下処分の取消し及び健康管理手当の支払を求めた事案である。
原審は,本件訴訟のうち,原審口頭弁論終結前に死亡した申請者らが原告として提起したものは,その死亡によって終了したとして,訴訟終了宣言をし(原判決主文第1項),当該申請者らの相続人である一審原告らが訴訟承継人として追加した当該申請者らが生前において被爆者援護法1条3号に該当する被爆者の地位にあったことの確認を求める訴えを不適法として却下した上(同第2項),その余の一審原告らが提起した,健康管理手当の支払を求める訴えを不適法として却下し(同第3項),同一審原告らの一部の者(一審原告28,43,51,55ないし57,148,152ないし154(以下「一審勝訴原告ら」という。))について,上記各処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める請求を認容し(同第4項,第5項),同一審原告らのその余の者について,上記各処分(ただし,一審原告25,165については,手帳交付申請却下処分のみ)の取消しの請求を棄却して被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴えを不適法として却下した(同第6項,第7項)。 原判決に対して,一審勝訴原告ら以外の一審原告らがその敗訴部分と訴訟終了宣言に係る部分を,一審被告らがその敗訴部分をそれぞれ不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/088412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88412
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づいて,外務大臣に対し,アメリカ合衆国(以下「米国」という。),英国等が,2003年(平成15年)3月,イラクに対して武力行使をしたこと(以下「対イラク武力行使」という。)を支持するに至った外務省内における当時の検討及び意思決定過程を改めて検証し,今後の政策立案及び実施に役立てることを目的として,外務省内において実施された検証(以下「本件検証」という。)に関する行政文書の開示を請求したところ,外務大臣が,上記行政文書の一部に,情報公開法5条3号又は5号に規定するものに該当する情報が記録されていることを理由として,その一部につき開示をしない旨の処分をしたため,原告が本件処分の取消しを求めるとともに,本件文書1のうち開示をしないものとされた部分(ただし,平成28年3月30日付け及び平成29年10月31日付けでそれぞれされた本件文書1の一部を開示する旨の決定による変更後のもの。以下,特に区別する必要がある場合を除き,上記の各決定による変更の前後を問わず,総称するときは「本件各不開示部分」という。)を開示することの義務付けを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/088411_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88411
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,処分行政庁に対し,黒毛和種牛委託オーナー制度と称する仕組みで黒毛和種牛の預託等取引業を営み,平成23年8月に経営破たんしたAに関連する行政文書(具体的な特定については,後記2(3)(4)のとおり)につき2件の開示請求をしたが,いずれについても,各対象文書の全部又は一部に同法5条に規定する不開示情報が記録されているとして,当該全部又は一部を不開示とする一部開示の決定がされたため,不開示とされた部分の一部について取消しを求める事案である(以下,上記対象文書のうち,原告が本件訴訟で不開示とされた部分について取消しを求めている文書を「本件各対象文書」という。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/088410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88410
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