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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,平成26年8月11日に交通事故(以下「本件事故」という。)を起こした原告が,平成27年8月5日付けで,大阪府公安委員会から,「危険運転致傷等(治療期間30日以上)」の違反行為があったとして,原告の運転免許を取り消す処分(以下「本件取消処分」という。)及び同日から6年間を運転免許を受けることができない期間(以下「欠格期間」という。)として指定する処分(以下「本件指定処分」といい,本件取消処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,原告の行為は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転死傷処罰法」という。)2条6号の危険運転致傷罪には該当せず,仮に該当するとしても本件各処分は重きに失するなどと主張して,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/088409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88409
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事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が,その管理しているウェブサイトにおいて,書籍2冊(以下「本件各書籍」と総称する。)を控訴人以外の者の著作物である旨表示したことは,本件各書籍の著作者である控訴人の著作者人格権(氏名表示権)の侵害に当たると主張し,民法709条に基づく損害賠償請求として,慰謝料100万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成30年1月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,氏名表示権は,著作者が原作品に,又は著作物の公衆への提供,提示に際し,著作者名を表示するか否か,表示するとすれば実名を表示するか変名を表示するかを決定する権利であるところ,被控訴人のホームページにおいて,本件各書籍の公衆への提供,提示がされているとはいえないから,その余の点を判断するまでもなく,控訴人の請求には理由がないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/088408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88408
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙「商標権目録」記載の商標(以下「本件商標」という。)につき商標権を有する控訴人が,被控訴人らが,原判決別紙「被告標章目録1〜5」記載の標章(以下「被告標章」と総称し,各目録の標章を示すときは,同目録の番号を付して「被告標章1」などという。)を使用しているとして,被控訴人らに対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金2140万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年6月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。
(2)なお,控訴人は,原審において,上記の請求の他に,商標法36条1項及び同2項に基づき,被告標章を付したコンクリートポンプ車等の販売及び同販売に係る営業活動等の差止め並びにコンクリートポンプ車等の廃棄,同条1項に基づき,ウェブページ上の本件商標及びこれに類似する商標の削除,同法39条で準用する特許法106条に基づき,新聞及びウェブページにおける謝罪広告の掲載を求め,また,上記の損害賠償請求における遅延損害金の起算日を,被控訴人Y(以下「被控訴人Y」という。)につき平成29年4月30日,被控訴人株式会社国際建機販売(以下「被控訴人会社」という。)につき同年5月2日としていたが,前記(1)の請求の限度で不服を申し立てた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/088407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88407
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が自ウェブサイト上のウェブページに掲載した文章が虚偽の事実であり,これにより営業上の信用を著しく毀損されたとして,被告に対し,不正競争防止法2条1項15号,3条1項,4条,14条に基づき,上記ウェブページの内容を被告のウェブサイトに表示することの載並びに損害賠償として1000万円及びこれに対する訴状送達の日(平成29年105月19日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/088406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88406
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事案の概要(by Bot):
本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人である原告A(以下「原告母」という。)及びその子である原告B(以下「原告子」といい,原告母と併せて「原告ら」という。)が,原告母については出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に,原告子については同条7号(不法残留)にそれぞれ該当するとの各認定及びこれに誤りがない旨の各判定を受けたため,それぞれ入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から異議の申出は理由がない旨の各裁決(以下,原告母に対する裁決を「本件裁決1」といい,原告子に対する裁決を「本件裁決2」といい,これらを併せて「本件各裁決」という。)を受けるとともに,処分行政庁から,それぞれ同条6項に基づき各退去強制令書の発付処分(以下,原告母に対する処分を「本件退令処分1」といい,原告子に対する処分を「本件退令処分2」といい,これらを併せて「本件各退令処分」という。)を受けたため,本件各裁決は裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,本件各裁決及び本件各退令処分の各取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/088405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88405
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事案の概要(by Bot):
?訴え提起前の経緯
原告は,平成20年7月,被告との間で無期労働契約を締結し(以下「本件正社員契約」という。),被告から正社員として雇用された。原告は,平成25年▲月▲日,子を出産し,その後,育児休業を開始したが,育児休業終了日である平成26年9月1日,被告との間で,期間1年,1週間3日勤務の契約社員となる有期労働契約(以下「本件契約社員契約」という。)を内容とする雇用契約書を取り交わした(以下,これにより原告と被告との間で成立した合意を「本件合意」という。)。原告は,同月2日,1週間3日勤務の条件で被告に復職したが,その後間もなくから,被告に対し,正社員に戻すよう求めた。しかし,被告は,これに応じなかった。
?乙事件被告は,原告に対し,平成27年7月頃,本件契約社員契約を更新しない旨通知し,同年8月,乙事件の訴えを提起した。乙事件は,被告が,原告に対し,本件契約社員契約は,同年9月1日,期間の満了により終了すると主張して,原告が被告に対して同月2日以降雇用契約上の権利を有する地位にないことの確認を求めた事案である。 ?甲事件本訴
他方,平成27年9月1日,本件契約社員契約の期間満了日とされていた日が経過し,原告は,同年10月,甲事件本訴を提起した。甲事件本訴は,原告が,被告に対し,本件合意によっても本件正社員契約は解約されておらず,又は,本件合意が本件正社員契約を解約する合意であったとしても,本件合意は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均
等法」という。)及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成28年法律第17号による改正前のもの。以下「育介法」という。)に違反する,原告の自由な意思に基づく承諾がない,錯誤に当たるなどの理由により無効であり,本件正社(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/088404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88404
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,愛知県公安委員会に対し,平成29年6月20日に,銃砲所持許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同年9月22日付けで,本件申請につき,銃砲刀剣類所持等取締法(平成29年法律第52号による改正前のもの。以下「銃刀法」という。)5条1項18号所定の欠格事由(以下「本件欠格事由」という。)に該当することを理由に不許可とする処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けたため,その取消しを求めるとともに,本件申請に対する許可処分の義務付けを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/088403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88403
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結論(by Bot):
以上のように,各公訴事実記載の日時場所において,被告人が,Aに対して,その頸部を足で蹴った,また,Aに対して,手に持っていた文化包丁を突きつけ,「別れるくらいなら,お前一人で死んでほしい。」などと言った旨を述べるA供述の信用性には疑問がある一方,そのような事実はなかったことを前提としてその経緯を述べる被告人供述の信用性が否定できないことからすれば,結局,真相は不明というほかなく,A供述のような事実を認定するには合理的な疑いが残るといわざるを得ない。したがって,本件公訴事実については,第1及び第2のいずれについても犯罪の証明がないから,刑訴法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/088402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88402
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裁判所の判断(by Bot):
事実誤認の主張についての所論は,要するに,被告人両名には,本件事故についての予見可能性・予見義務・結果回避義務が存在しないのであるから,原判決が被告人両名に本件事故について過失責任を認めたのは判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるというものである。当裁判所も,被告人両名は本件事故を予見できたし,予見すべき義務があったとして,被告人両名に業務上過失致死罪の成立を認めた原判決の判断は,原審証拠と論理則・経験則等に照らして不合理であって首肯できない。そして,原判決の説示を見ると,前述のとおり,原判決は,まず,本件事故と因果関係を有する結果回避措置を設定し,しかる後,かかる結果回避措置を講ずるべき責任主体は誰かを検討して,被告人両名にその作為義務を認め,その後,被告人両名の予見可能性や結果回避可能性を検討している。しかし,過失責任を検討する際は,まず,被告人両名に本件事故に対する予見可能性があるかどうかを検討し,予見可能性がある場合に結果回避措置の内容を検討するのが通常であるから,原判決の判断枠組みが本件において適切であったかどうかについては疑問がある。また,原判決は,「防火帯」の意味について,野焼作業において,火炎の延焼・拡大等の危険から作業員らの安全を確保することができる程度の幅員を備えた安全地帯であることのほか,当時の御殿場市火入れに関する条例又は裾野市火入れに関する条例の各規定による幅5メートルないし10メートル以上のもの及びこれに準じるものなどと説明している。しかも,原判決によれば,入会7号は,約4.7メートルの幅があるのに「防火帯」ではないとされているが,それなりの道路幅があることにより,緊急時の避難場所としての適否の判断を誤るおそれがある(原判決23頁)ともされており,これによれば,入会7号が「防火帯」であるかどうかは相(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/088398_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88398
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,C,D,E,F,G及び氏名不詳者らと共謀の上,平成28年7月8日午前9時27分頃,福岡市a区bc丁目d番e号fビル1階エレベーター前エントランスにおいて,H,I及びJ管理の金塊合計160個在中のキャリーケース5個(時価合計約7億5861万円相当)並びにI所有又は管理に係る現金約130万円並びに財布及びiPad在中のショルダーバッグ1個及び携帯電話機2台(時価合計約24万円相当)を持ち去り窃取した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/395/088395_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88395
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「エクオール含有大豆胚軸発酵物,及びその製造方法」とする特許権を有する原告が,被告による大豆胚芽抽出発酵物含有食品の生産・販売等が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記製品の生産・譲渡等の差止め及び上記製品の廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/389/088389_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88389
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品」とする特許の特許権者である被控訴人が,控訴人が製造,販売する原判決別紙「被告製品目録」記載1ないし5の各製品(以下,同目録記載の番号に応じて「被告製品1」などという。)中,その製品の吸収体の灰分含有量を特定した原判決別紙「特定被告製品目録」記載1ないし5の各製品(以下「特定被告製品」と総称する。)の製造,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,特定被告製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき,特定被告製品及びその半製品,特定被告製品の製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として738万円及びこれに対する平成28年2月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の請求のうち,特定被告製品の差止請求(上記)及び損害賠償請求(上記)を認容し,その余の請求(上記)を棄却した。原判決に対して,控訴人のみが,敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/088388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88388
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「住宅地図」とする特許権(第3799107号)について特許権者から専用実施権の設定を受けた原告が,被告が制作し,インターネット上でユーザに利用させている別紙物件目録記載の電子地図は前記特許権の請求項1の発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,民法709条に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払いを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/088386_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88386
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,後記本件特許に関して,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき,特許を受ける権利を被告に譲渡したことにより被告が受けるべき利益を基礎とする相当の対価15億5000円(うち原告P1につき1億3500万円,原告P2につき1500万円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年4月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/088385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88385
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,公安委員会の運転免許を受けないで,平成28年5月27日午後6時22分頃,堺市a区b町c番d号付近道路において,普通乗用自動車を運転した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/088384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88384
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年12月17日午後3時頃から同日午後4時頃までの間に,大阪市内のマンション当時の被告人方において,実子であるA(当時生後6か月)に対し,その両脇等を両手で抱えたままその頭部等を前後に激しく揺さぶり,同人をソファ付近に放り投げ,その頭部等を壁等に打ち付けさせるなどの暴行を加え,よって,同人に急性硬膜下血腫,脳浮腫,両眼網膜出血,左上腕骨遠位端骨折,右下顎縁沿いの線状表皮剥脱並びに右?部,左下顎縁中央部及び右大?部等の皮下出血等の傷害を負わせ,平成30年1月6日午後2時53分頃,同市内の病院において,同人を前記急性硬膜下血腫,脳浮腫等の傷害に基づく頭蓋内損傷による脳機能不全により死亡させた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/088383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88383
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要旨(by裁判所):
電力会社が,火力発電所の建設及び操業に関して漁業協同組合との間で締結した協議書に基づいて,次期石炭灰処分場建設計画に関し,当該漁業協同組合との協議に応ずる義務を負うものとはいえないとされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/088382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88382
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判示事項(by裁判所):
1東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)におけるいわゆる特例選挙区の存置の適法性
2東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定の適法性
3東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)におけるいわゆる特例選挙区の存置の合憲性
4東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定の合憲性
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/381/088381_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88381
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罪となるべき事実(by Bot):
第1(傷害事件)被告人は,D1と共謀の上,平成20年8月23日午後3時40分頃,北九州市a1区b1c1丁目d1番D2駐車場内において,被告人が,C(当時46歳)に対し,その左大腿部,右側腹部等を鉄パイプ様の物で殴る暴行を加え,よって,同人に加療約48日間を要する左大腿打撲,右第10肋骨骨折等の傷害を負わせた。 第2被告人は,D3,D4,D5,D6,D7,D8及びD9と共謀の上,法定の除外事由がないのに,
1平成23年11月26日午後9時頃,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である北九州市a1区e1f1番g1号のD10方前路上付近において,D7が,D10方敷地内にいたD10(当時72歳)に対し,殺意をもって,所携の回転弾倉式けん銃で,同人の身体を目掛けて弾丸2発を発射し,うち1発を同人の頚部に命中させ,よって,同日午後10時3分頃,同市h1区i1j1丁目k1番l1号のD11病院において,同人を右内頚静脈及び右鎖骨下動脈の離開に基づく失血により死亡させて殺害し, 2同日午後9時頃,D10方前路上付近において,前記けん銃1丁を,これに適合するけん銃実包2発と共に携帯して所持した。
第3(元警察官事件)平成24年4月19日当時,被告人は指定暴力団五代目D12會(以下,その前身となる暴力団組織を含め「D12會」という。)五代目D13組(以下,前同様「D13組」という。)組員,D14はD12會総裁,D15はD12會会長,D16はD12會理事長兼D13組組長,D4はD13組若頭,D7
2はD13組若頭補佐,D5はD13組筆頭若頭補佐,D17はD13組組長付,D18,D19,D20はいずれもD13組組員であったものであるが,被告人は,D14,D15,D16,D4,D7,D5,D17,D18,D19及びD20と共謀の上,組織により,元福岡県警察警察官D21(当(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/088380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88380
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罪となるべき事実(by Bot):
平成25年1月28日当時,被告人は,特定危険指定暴力団五代目甲會(以下「甲會」という。)専務理事兼五代目乙組(以下「乙組」という。)若頭補佐,Aは甲會総裁,Bは甲會会長,Cは甲會理事長兼乙組組長,Dは甲會理事長補佐兼丙組組長,Eは甲會上席専務理事兼乙組若頭,Fは甲會専務理事兼乙組風紀委員長,Gは甲會専務理事兼乙組筆頭若頭補佐,Hは甲會専務理事兼乙組組長秘書,Iは甲會専務理事兼乙組組長付,Jは甲會専務理事兼乙組組織委員,Kは甲會専務理事兼乙組組織委員,Lは甲會常任理事兼丙組組員であったものであるが,被告人は,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K及びLと共謀の上,組織によりM(当時45歳)を殺害することになってもやむを得ないと考え,同日午後7時4分頃,福岡市a区bc番d号のe北側歩道上において,甲會の活動として,Aの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従って,被告人が,Mに対し,殺意をもって,所携の刃物で,左側頭部等を目掛けて数回突き刺すなどし,もって団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,Mに約3週間の入院及び通院加療を要する左眉毛上部挫創,顔面神経損傷,右前腕部挫創及び左殿部挫創の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/088379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88379
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