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発明の要旨(By Bot):
ナットウキナーゼと1μg/g乾燥重量以下のビタミンK2とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む,ペースト,粉末,顆粒,カプセル,ドリンクまたは錠剤の形態の食品
理由の要旨(by Bot):
要するに,本件発明1に係る特許請求の範囲の記載はサポート要件及び明確性の要件(同項2号)を充足するものであり,かつ,本件発明1は下記のアないしオの引用例に記載された各発明(以下「引用発明1」ないし「引用発明5」という。)に基づいて容易に発明をすることができたものということはできないとし,本件発明1に係る特許を無効にすることができない,というものである。
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審決の理由(by Bot):
審決の理由は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項7号,同15号,同19号並びに同法3条1項6号に違反して登録されたものでなく,同法46条1項1号の規定により無効とすることはできないというものである(別紙審決書写し参照)。
(1)本件商標は,商標法4条1項7号の規定に違反して登録されたものとはいえない。すなわち,
ア 仮に本件商標が,請求人(原告)主張のとおりHが創作・著作したとする別紙「商標目録」記載(2)の引用図形に係る著作権に抵触する商標であるとしても,そのことをもって,本件商標が商標法4条1項7号の規定に違反して登録されたものであるとはいえない。
イ また,請求人(原告)の提出する証拠によっては,「ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団」については,米国及び我が国において一財団としての活動の事実があるというにすぎず,引用図形がハーベイ・ボール財団の行う慈善活動を表示するシンボルとして知られていると認めることはできず,本件商標が国際信義に反して登録されたものであるとはいえない。「スマイル・マーク」が1970年代に米国で流行したとしても,そのことによって,本件商標の登録が,国際信義に反するということはできない。
(2)本件商標の登録は,「不正の目的で商標登録を受けた場合」(商標法47条1項)には当たらないから,同法4条1項15号の規定に違反してされたことを理由に平成20年9月11日にされた本件無効審判請求は,本件商標の設定登録日である平成14年11月22日から5年以上経過後にされたものとして,不適法である。
(3)商標法が使用許諾制度を採用していることからすれば,他人に使用権を許諾しその使用料を取得することが,直ちに,「不正の目的」(商標法4条1項19号)に当たるということはできない。また,引用図形が,ハーベ(以下略)
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審決の理由(by Bot):
審決の理由は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項7号に違反して登録されたものではなく,同法46条1項1号の規定により無効とすることはできないというものである(別紙審決書写し参照)。
(1)本件商標は,その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合,当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも,指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反する場合,他の法律によって,当該商標の使用等が禁止されている場合,特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反する場合,当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当するものと認めることはできないから,本件商標は,商標法4条1項7号の公序良俗を害するおそれがある商標には当たらない。
(2)これに対し,請求人(原告)は,本件商標「スマイリー\SMILEY」は,明治時代から日本人に親しまれ,既に日本語化した「一般用語」となっており,その表現に代わるべきものは,そのイメージからして存在せず,特定の個人や法人により独占されるべきものではないから,商標法4条1項7号に違反して登録されたものであるといえる旨主張する。しかし,本件商標を構成する「スマイリー」及び「SMILEY」の文字(語)は,その指定商品との関係では普通名称でもなく,これを使用するこ
とにより信用が化体されるものであるから,請求人の主張は採用しない。
(3)また,請求人は,被請求人が日本国内で過去に不正な行為をしたから本件商標が商標法4条1項7号に該当すると主張する。しかし,請求人主張の事実は,「スマイルマーク」の文字若しくは「スマイリーフェイス」の文字(以下略)
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審決の理由(by Bot):
審決の理由は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項7号,同15号,同19号並びに同法3条1項6号に違反して登録されたものでなく,同法46条1項1号の規定により無効とすることはできないというものである(別紙審決書写し参照)。
(1)本件商標は,商標法4条1項7号の規定に違反して登録されたものとはいえない。すなわち,
ア 仮に本件商標が,請求人(原告)主張のとおりHが創作・著作したとする別紙「商標目録」記載(2)の引用図形に係る著作権に抵触する商標であるとしても,そのことをもって,本件商標が商標法4条1項7号の規定に違反して登録されたものであるとはいえない。
イ また,請求人(原告)の提出する証拠によっては,「ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団」については,米国及び我が国において一財団としての活動の事実があるというにすぎず,引用図形がハーベイ・ボール財団の行う慈善活動を表示するシンボルとして知られていると認めることはできず,本件商標が国際信義に反して登録されたものであるとはいえない。「スマイル・マーク」が1970年代に米国で流行したとしても,そのことによって,本件商標の登録が,国際信義に反するということはできない。
(2)本件商標の登録は,「不正の目的で商標登録を受けた場合」(商標法47条1項)には当たらないから,同法4条1項15号の規定に違反してされたことを理由に平成20年9月11日にされた本件無効審判請求は,本件商標の設定登録日である平成12年5月19日から5年以上経過後にされたものとして,不適法である。
(3)商標法が使用許諾制度を採用していることからすれば,他人に使用権を許諾しその使用料を取得することが,直ちに,「不正の目的」(商標法4条1項19号)に当たるということはできない。また,引用図形が,ハーベイ(以下略)
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審決の理由(by Bot):
審決の理由は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項11号に違反して登録されたものではなく,同法46条1項1号の規定により無効とすることはできないというものである(別紙審決書写し参照)。
(1)引用各商標の類否について
ア 称呼及び観念について
本件商標は,別紙審決書写し「別掲」記載(1)の構成よりなるものであり,格別の称呼及び観念を生ずるとは認められないから,称呼及び観念については,同「別掲」記載(2)ないし(27)の引用商標。)と比較することができない(商標の構成のみについては,別紙「構成一覧表」参照)。
イ 外観について
本件商標は,別紙審決書写し「別掲」記載(1)のとおり,円で顔の輪郭を表わし,小さい黒塗り縦長楕円で右目を表し,左端が重なった短い2本の弧線で左目を表し,両端上がりの長い弧線及び当該弧線の両端にある短い棒線で口及び口元を表した図形よりなるものであり,ウィンクをしている人間の顔を表現したものである。他方,引用各商標は,別紙審決書写し「別掲」記載(2)ないし(27)のとおりの構成よりなり,ほほ笑んでいる人間の顔(引用商標1,3,4,6~8,13,15,20~22,24~26),ほほ笑んでいる顔(引用商標5,11,12,14,17,18),擬人化されたライオンの顔又は擬人化された花(引用商標2),仮面又はロボットの顔(引用商標9),架空の動物の顔(引用商標10,16,19)を表現したものであるから,時と所を異にして本件商標と引用各商標を離隔的に観察した場合であっても,取引者,需要者の通常の注意力をもってすれば,外観において紛れるおそれはないというべきである。
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理由の要旨(by Bot):
要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の引用商標とは,相紛れるおそれのある類似の商標であり,かつ,指定役務が同一又は類似のものを含むものであるから,商標法4条1項11号に該当し登録を受けることができない,というものである。
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審決の理由(by Bot):
要するに,本件商標は,取消審判請求の登
録前3年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても,指定商品中,第20類「自立式棚,壁掛け式棚,組立式棚並びにその部品及び附属品,ワイヤー製収納棚」について使用されていなかったものといわざるを得ず,また,その使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められないから,商標法50条1項の規定に基づき,指定商品中の第20類「自立式棚,壁掛け式棚,組立式棚並びにその部品及び附属品,ワイヤー製収納棚」についての登録を取り消すべきものであるとするものである。
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審決の理由(by Bot):
要するに,本件商標は,取消審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても,その指定商品について使用されていなかったものといわざるを得ず,また,その使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められないから,商標法50条1項の規定に基づき,その登録を取り消すべきものであるとするものである。
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審決の理由(by Bot):
別紙審決書写しのとおりでありその要旨は以下のとおりである。すなわち別紙3ないし7記載の商標が高い周知著名性を有していること,本件商標はワニの図形自体が見る者の注意をひくものであること,本件商標のワニの図形と引用商標のワニの図形とが高い類似性を有すること,本件商標の指定商品と引用商標が使用されている商品とは密接な関連性を有し,取引者,需要者も共通すること,その主たる需要者が商標やブランドについて詳細な知識を持たない者を含む一般の消費者であり,商品の購入に際し,メーカー名などを常に注意深く確認するとは限らないことなどを総合すると,本件商標をその指定商品に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,ワニの図形部分に着目して,周知著名となっている引用商標を連想,想起し,その商品が請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する
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審決の理由(by Bot):
審決の要旨
1別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,次のとおりである。
ア再訂正は,実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであるものの,無効審判の請求がされていない請求項3,4及び6に係る考案(再訂正考案3,4及び6)の独立特許要件を欠き,請求項3,4及び6についての訂正は,無効審判の請求がされている請求項1,2及び5の訂正に伴ったものである。したがって,読替実用新案法40条の2第5項で準用される同法39条5項の規定に適合しないから,再訂正を認めることはできない。
イ再訂正は認められないから,本件実用新案の請求項1ないし6に係る考案は,本件考案1ないし6である。
ウ本件考案1,2及び5は,引用例(実願昭53-158472号(実開昭55-73388号)のマイクロフィルム,甲5。別添のとおりである)に記載された引用考案,引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものである。
エ本件考案1,2及び5について再訂正が認められたとしても,再訂正考案1,2及び5は,引用例考案,引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当
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