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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5263495号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 POTENZA(標準文字)
登録出願日 平成19年4月19日
設定登録日 平成21年9月4日
異議申立確定登録日 平成24年3月13日
指定商品 第12類「競技用自転車の部品及び付属品(自転車のフレーム・タイヤ・チューブ・車輪・リム・スポークを除く。)」(異議申立確定登録後のもの)
(2)原告は,平成28年4月4日,本件商標の商標登録について,商標法50条1項所定の商標登録取消審判(以下「本件審判」という。)を請求し,同月18日,その登録がされた。特許庁は,本件審判の請求を取消2016−300224号事件として審理し,平成30年6月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年7月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,被告の通常使用権者である有限会社カンパニョーロジャパン(以下「本件日本法人」という。)が,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標である,横長の白塗りの平行四辺形が,やや厚みのある縦長で白塗りの平行四辺形の上に重なるように中心で交行四辺形中には数字の「11」が表された態様から成る商標(甲14の1(審判乙4の1),甲15(審判乙5),甲16(審判乙6)。以下「本件使用商標」という。)を付した「自転車用ギアクランク」(以下「本件使用商品」という。)を輸入した行為は商標法2条3項2号の「商品に標章を付したものを輸入する行為」に,本件使用商標を付した本件使用商品(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/088200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88200
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事案の概要(by Bot):
1本件は,原告が出願した商標について拒絶査定を受けたことから,不服審判請求をしたところ,請求は成り立たない旨の審決がされたので,原告がその取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/188/088188_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88188
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告の特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟
である。争点は,進歩性判断の当否,手続違背の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/181/088181_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88181
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正要件(独立特許要件〔進歩性〕)の適否,手続違背の有無,理由不備の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/088165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88165
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,以下のとおりである。
(1)本件発明1
磁気ヘッドのトラッキング制御をするためのサーボ信号が複数のサーボバンド上にそれぞれ書き込まれた磁気テープであって,各サーボバンド内に書き込まれた各サーボ信号に,複数のサーボバンドのうちのそのサーボ信号が位置するサーボバンドを特定するためのデータがそれぞれ埋め込まれ,
前記各サーボ信号は,一つのパターンが非平行な縞からなり,各データは,前記縞を構成する線の位置を,サーボバンド毎にテープ長手方向にずらすことにより前記各サーボ信号中に埋め込まれていることを特徴とする磁気テープ。 (2)本件発明6
請求項1に記載の磁気テープの製造方法であって,サーボバンドを特定するためのデータをエンコードする第一工程と,第一工程でエンコードしたデータを記録パルス電流に変換する第二工程と,前記記録パルス電流をサーボ信号書込ヘッドに供給して,磁気テープの所定のサーボバンドに所定のエンコードされたデータが埋め込まれたサーボ信号を書き込む第三工程と,を有することを特徴とする磁気テープの製造方法。 (3)本件発明8
請求項1に記載の磁気テープの製造に使用するサーバライタであって,送出リールから送り出した磁気テープを巻取リールで巻き取って走行させる磁気テープ走行系と,走行する前記磁気テープと摺接して,前記磁気テープのサーボバンド上にサーボ信号を書き込むサーボ信号書込ヘッドと,サーボバンドを特定するためのデータをエンコードする制御装置と,前記制御装置から出力されるエンコードされたデータを記録パルス電流に交換し,この記録パルス電流を前記サーボ信号書込ヘッド内のコイルに供給するパルス発生回路と,を備えたことを特徴とするサーボライタ。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/088160_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88160
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年3月31日,第20類「介護用マットレス,介護用ベッド,介護用マットレス付きベッド」を指定商品とする立体商標の登録出願
2(商願2015−29155。以下「本願」という。)をし,同年9月9日付け手続補正書により,商標登録を受けようとする商標を別紙1記載のとおりの構成からなる立体商標に補正した(以下,この補正後の立体商標を「本願商標」という。)。
(2)原告は,平成28年5月13日付けの拒絶査定を受けたため,平成28年8月19日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2016−12541号事件として審理し,平成30年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願商標は,以下のとおり,商標法3条1項3号に該当し,かつ,商標法3条2項に該当するものではないから,登録することができないというものである。 (1)商標法3条1項3号該当性について
本願商標は,別紙1記載のとおり,ヘッドボード,フットボード及び上体側が斜めに持ち上がった土台から構成されるベッドフレームに,マットレスを組み合わせた立体的形状からなるものであり,本願の指定商品中,「介護用マットレス付きベッド」というべきものである。本願商標に表された商品の形状は,当該商品が,その機能を有するものであること及びその機能を発揮させるための当該商品の使用の方法を示すために一般的に採用し得る形状にすぎず,これを見た需要者をして,その機能,使用の方法から予測し難いような特異な形状や特別な印象を受ける装(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/088157_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88157
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成22年4月22日にした特許出願(特願2010−99137号)の一部を分割して,平成26年1月14日,発明の名称を「鋼矢板圧入引抜機及び鋼矢板圧入引抜工法」とする発明について特許出願(特願2014−4293号。以下「本件出願」という。)をし,平成27年6月19日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年6月19日,本件特許に係る請求項1ないし3,8及び9に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−800078号事件として審理を行い,平成30年1月24日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月1日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年2月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし9の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」,請求項3に係る発明を「本件発明3」,請求項8に係る発明を「本件発明8」,請求項9に係る発明を「本件発明9」という。甲17)。 【請求項1】
下方にクランプ装置を配設した台座と,台座上にスライド自在に配備されたスライドベースの上方にあって縦軸を中心として回動自在に立設されたガイドフレームと,該ガイドフレームに昇降自在に装着されて鋼矢板圧入引抜シリンダが取り付けられた昇降体と,昇降体の下方に形成されたチャックフレームと,チャックフレーム内に旋回自在に装備されるとともにU型の鋼矢板を挿通してチャック可能なチャック装置とを具備してなる鋼矢板圧入引抜機において,前記クランプ装置は,台座の下面に形成した複数のクランプガイドに,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/088156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88156
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明について
(1)特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野
【0001】本発明は電気光学的液晶表示材料として有用なネマチック晶(判決注:原文のまま)組成物,これを用いた液晶表示装置に関する。 イ背景技術
【0002】表示品質が優れていることから,アクティブマトリクス形液晶表示装置が携帯端末,液晶テレビ,プロジェクタ,コンピュ−タ−等の市場に出されている。…
【0003】ツイステッドネマチック液晶表示素子(TN−LCD)やスーパーツイステッドネマチック液晶表示素子(STN−LCD)においては,表示の応答速度を高速化させるために低粘性化された液晶組成物への要望が強くなっている。また低温領域から高温領域まで広い動作温度範囲を可能にするためにネマチック温度範囲の広い液晶組成物が要求されている。
【0004】低粘性液晶組成物は,Δn値の小さいシクロヘキサン環で構成されたビシクロヘキサン誘導体等の含有率を大きくすることで得ることができる。しかし,これらの化合物はスメクチック性が高く,ビシクロヘキサン系化合物の含有率を大きくした場合,ネマチック相下限温度(T−n)を低くすることが困難であり,広いネマチック温度範囲を有する液晶組成物を得ることが困難であった。 【0005】比較的低粘性である液晶組成物は既に知られており,好ましい化合物の具体例が開示されている…。…
【0006】一方,四環化合物を使用して液晶温度範囲を調整した液晶組成物も既に知られており,好ましい化合物の具体例が開示されている…。しかしながら,この組成物も高速応答に対応できるほど粘性が十分に低いものではなかった。 【0007】以上のことから,液晶相温度範囲が広く,粘性が低い液晶組成物を得るこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/088154_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88154
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明について
(1)特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容
本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野
【0001】本発明は電気光学的液晶表示材料として有用なネマチック晶(判決注:原文のまま)組成物,これを用いた液晶表示装置に関する。 イ背景技術
【0002】表示品質が優れていることから,アクティブマトリクス形液晶表示装置が携帯端末,液晶テレビ,プロジェクタ,コンピューター等の市場に出されている。…
【0003】ツイステッドネマチック液晶表示素子(TN-LCD)やスーパーツイステッドネマチック液晶表示素子(STN−LCD)においては,表示の応答速度を高速化させるために低粘性化された液晶組成物への要望が強くなっている。また低温領域から高温領域まで広い動作温度範囲を可能にするためにネマチック温度範囲の広い液晶組成物が要求されている。
【0004】低粘性液晶組成物は,Δn値の小さいシクロヘキサン環で構成されたビシクロヘキサン誘導体等の含有率を大きくすることで得ることができる。しかし,これらの化合物はスメクチック性が高く,ビシクロヘキサン系化合物の含有率を大きくした場合,ネマチック相下限温度(T-n)を低くすることが困難であり,広いネマチック温度範囲を有する液晶組成物を得ることが困難であった。 【0005】比較的低粘性である液晶組成物は既に知られており,好ましい化合物の具体例が開示されている…。…
【0006】一方,四環化合物を使用して液晶温度範囲を調整した液晶組成物も既に知られており,好ましい化合物の具体例が開示されている(…)。しかしながら,この組成物も高速応答に対応できるほど粘性が十分に低いものではなかった。 【0007】以上のことから,液晶相温度範囲が広く,粘性が低い液晶組成(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/153/088153_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88153
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明について
(1)特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容
本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野
【0001】本発明は電気光学的液晶表示材料として有用なネマチック晶(判決注:原文のまま)組成物,これを用いた液晶表示装置に関する。 イ背景技術
【0002】表示品質が優れていることから,アクティブマトリクス形液晶表示装置が携帯端末,液晶テレビ,プロジェクタ,コンピューター等の市場に出されている。…
【0003】ツイステッドネマチック液晶表示素子(TN-LCD)やスーパーツイステッドネマチック液晶表示素子(STN−LCD)においては,表示の応答速度を高速化させるために低粘性化された液晶組成物への要望が強くなっている。また低温領域から高温領域まで広い動作温度範囲を可能にするためにネマチック温度範囲の広い液晶組成物が要求されている。
【0004】低粘性液晶組成物は,Δn値の小さいシクロヘキサン環で構成されたビシクロヘキサン誘導体等の含有率を大きくすることで得ることができる。しかし,これらの化合物はスメクチック性が高く,ビシクロヘキサン系化合物の含有率を大きくした場合,ネマチック相下限温度(T-n)を低くすることが困難であり,広いネマチック温度範囲を有する液晶組成物を得ることが困難であった。 【0005】比較的低粘性である液晶組成物は既に知られており,好ましい化合物の具体例が開示されている…。…
【0006】一方,四環化合物を使用して液晶温度範囲を調整した液晶組成物も既に知られており,好ましい化合物の具体例が開示されている(…)。しかしながら,この組成物も高速応答に対応できるほど粘性が十分に低いものではなかった。 【0007】以上のことから,液晶相温度範囲が広く,粘性が低い液晶組成物を得(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/088152_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88152
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理由の要旨(by Bot):
(1)審決の理由は,別紙審決書の写しに記載のとおりである。その要旨は次のとおりである。
ア本件補正発明は,特開2007−121695号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)であるから,特許法29条1項3号の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができないものであり,また,引用発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。したがって,本件補正は,却下すべきものである。
イ本件補正発明は,本件補正前(平成28年3月17日にされた手続補正後)の特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)の発明特定事項を全て含み,更に他の事項を付加したものに相当するところ,上記アのとおり,かかる本件補正発明が,引用例に記載された発明であり,あるいは,引用発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである以上,本願発明も,同様の理由により,引用例に記載された発明であり,あるいは,引用発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたものである。
ウ以上のとおり,本願発明は,特許法29条1項又は2項の規定により特許を受けることができないから,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶されるべきものである。 (2)審決が認定した引用発明,本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明「レンズ駆動装置2に備わり,レンズRを周囲から囲んだ状態で保持するレンズホルダ10であって,レンズホルダ10は,合成樹脂等により角が丸みを帯びた上面視略四角状に形成され,該レンズホルダ10の外周面10aに,外周面10aから外方に向けて所定距離H離間した位置にガイド(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/088151_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88151
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理由の要旨(by Bot):
(1)原告は,無効理由1として特開2004−163881号公報に基づく新規性欠如,無効理由2として甲1文献に記載された発明に基づく進歩性欠如,無効理由3として特開2002−350858号公報に記載された発明に基づく進歩性欠如を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,無効理由1につき,本件発明は,甲1文献に記載された発明であるとはいえないから特許法29条1項3号に該当しない,無効理由2につき,本件発明は,甲1文献に記載された発明(以下「甲1発明」という。)に基づき当業者が容易に想到することができたものとはいえないから同条2項に該当しない,無効理由3につき,本件発明は,甲2文献に記載された発明(以下「甲2発明」という。)に,次の甲3,甲4,甲7及び甲8(以下,それぞれ「甲3文献」などという。)の各文献に記載された技術事項並びに従来周知の技術事項又は各文献に記載された技術事項を組み合わせることにより,当業者が容易に想到することができたものとはいえないから同項に該当しないとして,原告の無効審判請求は成り立たないというものである。なお,文献中の図面の一部は,後出の文献も含め,各文献の番号に応じた別紙図面目録記載のとおりである。 甲3:特開2004−9595号公報
甲4:光技術情報誌「ライトエッジ」No.23(ウシオ電機株式会社,2001年11月発行)第36〜65頁
甲7:特開2004−144884号公報
甲8:米国特許出願公開第2003/0043461号明細書
(2)本件審決が認定した引用発明は次のとおりである。
ア甲1発明光照射エネルギーを使った,基材材料の加工をするための加工装置10であって,透明基材層18が,図1の左から右へと動きながらウェブ16として搬送され,紫外光をウェブ16上の放射領域に供するため内部に第一放(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/150/088150_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88150
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本件商標と引用商標2の類否判断の誤りの有無,本件商標についての原告の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの判断の誤りの有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/144/088144_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88144
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無,本件商標についての原告の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの判断の誤りの有無,本件商標の指定役務の補正についての要旨変更の判断の誤りの有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/136/088136_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88136
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,発明の名称を「ジペプチジルペプチダーゼ―IV阻害剤の新規結晶形」とする発明について,平成24年6月25日(優先日平成23年6月29日,優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2014−518879号。以下「本願」という。)をした。原告らは,平成27年10月8日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成28年1月18日付けで,特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下,この手続補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。甲17,27)をしたが,同年6月8日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告らは,平成28年10月7日,拒絶査定不服審判(不服2016−15132号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲20)をした。その後,特許庁は,平成29年6月29日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月11日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成29年11月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲は,請求項1ないし12からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲17)。 【請求項1】
10.3±0.12θ,12.7±0.12θ,14.6±0.12θ,16.1±0.12θ,17.8±0.12θ,19.2±0.12θ,22.2±0.12θ,24.1±0.12θおよび26.9±0.12θからなる群より選択される少なくとも4つのピークを粉末X線回折パターンに有することを特徴とする,化合物Iの結晶質(2R,3S,5R)−2−(2,5−ジフルオロフェニル)−5−[(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/131/088131_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88131
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に基づいて特許を無効とした審決の取消訴訟である。
争点は,補正要件の充足性,訂正要件の充足性である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/119/088119_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88119
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求につき,特許請求の範囲の訂正を認めた上,特許無効
審判請求の一部を却下し,残部を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件の適合性,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件訂正前本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲請求項1〜4は,次のとおりである。
【請求項1】(本件訂正前発明1)
「果菜キャリアが多数設けられた果菜搬送ラインの果菜供給部において,果菜搬送ラインの幅方向側方から作業員が果菜を載せ,前記果菜搬送ラインの等階級計測部において,果菜キャリアで搬送される果菜を計測して果菜の等階級を判別し,前記果菜搬送ラインの仕分排出部において,果菜搬送中の前記果菜キャリアを回動させてその上の果菜を前記等階級計測部での判別結果に応じて果菜搬送方向側方に送り出す,果菜自動選別送り出し方法において,前記果菜キャリアは無端搬送体にその走行方向に多数取付けられ,前記果菜キャリアの夫々は無端搬送体に取付けるフレームと,フレームに往復回動可能に設けられた搬送ベルトを備えた往復回動式のベルトコンベアであり,夫々の果菜キャリアの搬送ベルトの上側の一部に果菜を載せ置く果菜載置部が設けられ,果菜搬送ラインの前記仕分け部の側方に,ベルトコンベア式の果菜引受け体が,果菜搬送方向に作業間隔をあけて二以上配置され,前記多数の果菜キャリアを,その果菜載置部を一列又は略一列に並べて,無端搬送体の走行によりその走行方向に移動させ,前記移動中の果菜キャリアの果菜載置部の上に,前記果菜供給部において,作業員が,果菜搬送ラインの搬送方向側方から前記果菜を一つずつ載せて搬送方向に一列又は略一列に並べて搬送し,前記果菜キャリアの移動により,前記果菜載置部に載せた果菜を搬送方向に一列
又は略一列に並べて搬送して等階級計測部を通過させてその通過中に果菜の少なくとも果菜の大きさと形状を計測し,前記仕分排出部において,前記計測に基づく等階級判別に応じて,果菜キャリアの搬送ベルトを果菜搬送ラインの側方に往回動させて,当該搬送ベルトの果菜載置部の上の果菜を,果菜搬送方向側方(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/112/088112_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88112
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件,サポート要件及び実施可能要件の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「溶液から細胞を分離する細胞分離方法,および,細胞分取用水和性組成物」とする発明につき,平成22年11月17日,特許出願(以下「本願」という。請求項の数6)をし(特願2010−256467号。甲13),平成27年11月5日付けで拒絶査定を受けたので,平成28年2月10日,拒絶査定不服審判請求(不服2016−2103号)をするとともに,手続補正をした。原告は,平成29年2月7日付けの拒絶理由通知を受け,平成29年4月17日,手続補正をした(以下「本件補正」という。請求項の数7。甲7)。特許庁は,平成29年9月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年10月10日,原告に送達された。 2本願発明
(1)本願の出願当時の特許請求の範囲の請求項1〜6に係る発明(以下,請求項の番号を用いて「本願発明1」〜「本願発明6」といい,これらを総称して「本願発明」という。)は,次のとおりのものである。
【請求項1】(本願発明1)中間水の量が30wt%以下の水和性組成物を溶液に接触させて,当該水和性組成物の表面に溶液中の細胞を吸着して溶液から分離することを特徴とする細胞分離方法。 【請求項2】(本願発明2)前記水和性組成物の中間水の量が1wt%以上であることを特徴とする請求項1に記載の細胞分離方法。
【請求項3】(本願発明3)前記水和性組成物が,60mol%以上のポリ(2−メトキシエチルアクリレート)を含む重合物であることを特徴とする請求項1又は2に記載の細胞分離方法。 【請求項4】(本願発明4)中間水の量が30wt%以下であることを特徴とするがん細胞分取用水和性組成(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/111/088111_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88111
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年5月28日,発明の名称を「ゆとり発生装置」とする特許出願をし(請求項の数1。特願2010−122652号。以下「本件出願」という。),おおむね次の経過を経て,平成26年8月7日付けで拒絶査定された。 平成24年12月28日付け拒絶理由通知
平成25年1月21日付け手続補正書・意見書の提出
平成25年10月30日付け拒絶理由通知
平成25年11月19日付け手続補正書・意見書の提出
平成26年4月16日付け拒絶理由通知
平成26年5月9日付け意見書の提出
(2)原告は,平成26年11月15日,拒絶査定不服審判請求をし,不服2014−24729号事件として特許庁に係属した。特許庁は,おおむね次の経過を経て,平成29年5月1日付けで審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は平成29年5月20日に原告に送達された。 平成26年11月15日付け手続補正
平成27年3月13日付け前置報告
平成27年8月3日付け拒絶理由通知
平成27年9月28日付け手続補正書・意見書の提出
平成27年12月25日付け拒絶理由通知(最後)
平成28年3月2日付け手続補正書・意見書の提出
平成28年4月28日付け拒絶理由通知
平成28年7月5日付け手続補正書・意見書の提出
平成28年10月7日付け拒絶理由通知
平成28年12月12日付け手続補正書・意見書の提出
(3)原告は,平成29年6月19日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成28年3月2日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(以下において「特許請求の範囲」という場合には補正後のものをいう。)。以下,「本願発明」といい,平成26年11月15日付け,平成27年9月28日付け,平成28年3月2日(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/088109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88109
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,平成20年5月19日,考案の名称を「付箋紙」とする考案について実用新案登録出願をし(実願2008−3203号),同年7月9日,設定登録を受けた(実用新案登録第3143615号。請求項の数9。以下「本件実用新案登録」という。)。 ?被告は,平成29年8月28日,特許庁に対し,本件実用新案登録について無効審判請求をし,無効2017−400002号事件として係属した。 ?原告は,同年10月12日,本件実用新案登録の願書に添付した実用新案登録請求の範囲の請求項1を削除する旨の訂正を行った。
?特許庁は,平成30年4月3日,「実用新案登録第3143615号の請求項2ないし9に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同年5月15日,本件訴えを提起した。
2実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録に係る実用新案登録請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の順に「本件考案2」などという。また,これらを併せて「本件各考案」という。)。その明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は改行部分を示す(以下同じ。)。 【請求項2】
メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体と,/この本体の一辺の直線部の一部を残し,前記一辺の長さより短い範囲で外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部と,/前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され,前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていない/ことを特徴とする付箋紙。 【請求項3】
メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体と,/この本体の一辺の直線部を上下に残し,前記一辺の中途より外方に向かっ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/088099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88099
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