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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年6月21日,発明の名称を「提供装置,情報処理装置,メモリ,およびプログラム」とする発明について特許出願(特願2016−122731。甲3)をしたが,同年11月2日,拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成29年1月12日,上記拒絶査定に対する不服審判を請求し,特許庁は,これを不服2017−433号事件として審理した。 (3)原告は,平成29年3月30日,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。甲12)。
(4)特許庁は,平成29年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された. (5)原告は,平成29年7月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。なお,「/」は原文の改行箇所を示す。)。 【請求項1】
ネットワークを介して通信端末が第1情報処理装置から受信した固定情報を,前記通信端末とのHF帯RFIDを用いた直接通信によって受信する受信部と,/前記固定情報に基づいて財物を提供可能な状態に置く提供部と,/を備える提供装置。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/087600_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87600
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定,相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3に係る発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(なお,本件特許の明細書及び図面〔甲18〕を「本件明細書」という。) (1)本件発明1
【請求項1】
気泡シールド工法で発生する建設排泥に,カチオン性高分子凝集剤を添加することなく,アニオン性高分子凝集剤を添加混合し,造粒した後,無機系固化材を添加混合して固化することを特徴とする気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法。 (2)本件発明2
【請求項2】
請求項1において,無機系固化材がカルシウムまたはマグネシウムの酸化物を含む
粉末である気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法。
(3)本件発明3
【請求項3】
請求項1において,無機系固化材が石膏を含む粉末である気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/087584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87584
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の誤り(周知技術の認定の誤り,相違点の判断の誤り)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】(a)取水用水中ポンプ,油圧ホースを介して該取水用水中ポンプを駆動するディーゼルエンジン,該ディーゼルエンジンの燃料を貯蔵するタンクでありかつ該タンク内の燃料残量レベルを常時検知する燃料残量計センサーが付設された燃料タンク,および前記取水用水中ポンプにより取水した水を吐水する吐水機構を少なくとも積載した大容量送水車輌,(b)該大容量送水車輌と別個に設けられた燃料備蓄タンク,(c)該燃料備蓄タンクと前記大容量送水車輌の間に設けられ,かつ,前記燃料残量計センサーによって常時検知されて送られる燃料残量レベル信号に基づいて,前記燃料備蓄タンク内に備蓄されている燃料の前記燃料タンクへの供給と停止をオン・オフ制御により自動的に行う自動供給ポンプ機構,を少なくとも有して構成されてなることを特徴とする大容量送水システム。
【請求項2】前記大容量送水車輌に積載された燃料タンク内の燃料残量レベル信号が,予め設定されたレベルまでに燃料残量が減少したことを示したときに,前記燃料備蓄タンク内の燃料の該燃料タンクへの供給を開始するように設定されてなることを特徴とする請求項1記載の大容量送水システム。
【請求項3】前記大容量送水車輌に積載された燃料タンク内の燃料残量レベル信号が,予め設定されたレベルまでに燃料残量が増加したことを示したときに,前記燃料備蓄タンク内の燃料の該燃料タンクへの供給を停止するように設定されてなることを特徴とする請求項1または2記載の大容量送水システム。
【請求項4】請求項2記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給開始方式と,請求項3記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給停止方式を採用するとともに,請求項2記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給開始から(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/087570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87570
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件,実施可能要件,サポート要件の各充足性及び進歩性の判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】一般式ABO3で表され,AサイトにLa及びSrの少なくとも一方を含有するペロブスカイト構造を有する複合酸化物を主成分として含有し,断面を電子線後方散乱法によって結晶方位解析した場合,結晶方位5度以上の境界によってそれぞれ規定され,円相当径が0.03μm超の複数の同一結晶方位領域(ただし,粒径が0.3μm以下の粒子に含まれる同一結晶方位領域を除く)の固相全体に対する面積占有率は,10%以上である,固体酸化物型燃料電池用空気極材料。
【請求項2】燃料極と,一般式ABO3で表され,AサイトにLa及びSrの少なくとも一方を含有するペロブスカイト構造を有する複合酸化物を主成分として含有する空気極と,前記燃料極と前記空気極の間に配置される固体電解質層と,を備え,前記空気極の断面を電子線後方散乱法によって結晶方位解析した場合,結晶方位5度以上の境界によってそれぞれ規定され,円相当径が0.03μm超の複数の同一結晶方位領域の固相全体に対する面積占有率は,15%以上ある,固体酸化物型燃料電池。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/087569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87569
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件,実施可能要件,サポート要件の各充足性及び進歩性の判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】一般式ABO3で表され,AサイトにLa及びSrの少なくとも一方を含有するペロブスカイト構造を有する複合酸化物を主成分として含有し,電子線後方散乱法によって結晶方位解析した場合,結晶方位5度以上の境界によって規定される複数の同一結晶方位領域の平均円相当径が,0.03μm以上 32.8μm以下である,固体酸化物型燃料電池用空気極材料。
【請求項2】前記複数の同一結晶方位領域それぞれの円相当径の標準偏3以下である,請求項1に記載の固体酸化物型燃料電池用空気極材料。
【請求項3】燃料極と,一般式ABO3で表され,AサイトにLa及びSrの少なくとも一方を含有するペロブスカイト構造を有する複合酸化物を主成分として含有する空気極と,前記燃料極と前記空気極の間に配置される固体電解質層と,を備え,前記空気極の断面を電子線後方散乱法によって結晶方位解析した場合,結晶方位5度以上の境界によって規定される複数の同一結晶方位領域の平均円相当径は,0.03μm以上3.3μm以下である,固体酸化物型燃料電池。 【請求項4】前記複数の同一結晶方位領域それぞれの円相当径の標準偏3.3以下である,請求項3に記載の固体酸化物型燃料電池。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/568/087568_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87568
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年11月5日,意匠に係る物品を「アクセサリーケース型
カメラ」とする別紙1意匠公報写しの図面記載の形態の意匠(以下「本願意匠」という。)の出願(意願2015−24653号)をし,平成28年10月13日(発送日),拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成28年12月26日,上記拒絶査定について不服審判を請求し,特許庁はこれを不服2016−19358号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年9月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (4)原告は,平成29年10月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願意匠は,下記アないしエの引用例1ないし4に記載された意匠(以下,順に「引用意匠1」などという。)に基づいて当業者が容易に創作できた意匠に該当するから,意匠法3条2項により意匠登録を受けることができない,というものである。
ア引用例1:ウェブサイト「ViralBridal〔バイラルブライダル〕」の表題:プロポーズの瞬間をカメラに収める「Ringcam」【カメラ付き指輪ケース】が人気!?(情報のアドレス:http://viralbridal.com/post−389/)に掲載された「カメラ付き指輪ケース」
イ引用例2:有限会社ドマーニが運営しているウェブサイト「Domani」の「ジュエリーケースTop」(情報のアドレス:http://domani.main.jp/c−museum.htm)に掲載された「LEDライト付指輪ケース(品番:JCA−950R)」 ウ引用例3:隠しカメラ・小型カメラ専門店(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/087564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87564
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?甲事件被告・乙事件原告(以下「被告」という。)は,平成23年7月13日,発明の名称を「熱間プレス部材」とする特許出願(平成22年9月29日(優先権主張:平成21年10月28日及び平成22年4月28日,日本国)に出願した特願2010−218094号の分割出願)をし,平成25年8月30日,設定の登録を受けた(請求項の数6。甲24。以下,この特許を「本件特許」という。)。
?甲事件原告・乙事件被告(以下「原告」という。)は,平成25年12月12日,本件特許のうち請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判請求をし,無効2013−800226号事件として係属した。 ?被告は,平成28年8月15日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした。
?特許庁は,平成28年12月27日,本件訂正を認めるとともに,請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする,請求項4及び5に係る発明についての審判請求は成り立たない旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成29年1月12日,原告及び被告に送達された。
?原告は,平成29年2月10日,本件審決中,本件特許の請求項4及び5に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。被告は,同日,本件審決中,本件特許の請求項1ないし3に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,本件訂正後の請求項1ないし5に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】質量%で,C:0.15〜0.5%,Si:0.05〜2.0%,Mn:0.5〜3%,P:0.1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/563/087563_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87563
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成22年9月29日,発明の名称を「熱間プレス部材およびその製造方法」とする特許出願をし,平成23年10月28日,設定の登録を受けた(請求項の数11。甲27。以下,この特許を「本件特許」という。)。
?原告は,平成25年12月12日,本件特許のうち請求項1ないし3及び5ないし11に係る発明について特許無効審判請求をし,無効2013−800225号事件として係属した。 ?被告は,平成26年3月6日,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書を訂正する旨の訂正請求をした。
?特許庁は,平成28年12月27日,本件訂正を認めるとともに,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成29年1月12日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年2月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3及び5ないし11の記載は,次のとおりである。以下,本件訂正後の請求項1ないし3及び5ないし11に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】鋼板表面に13質量%以上のNiを含むZn−Ni合金めっき層を有するNi系めっき鋼板,又は,鋼板表面に10質量%以上13質量%未満のNiを含み,かつ鋼板片面当たりの付着量が50g/m2超えのZn−Ni合金めっき層を有するNi系めっき鋼板を熱間プレスした熱間プレス部材であって,部材を構成する鋼板の表層にNi拡散領域が存在し,前記Ni拡散領域上に,順に,Zn−Ni合金の平衡状態図に存在するγ相に相当する金属間化合物層,およびZnO層を有し,かつ25℃±5℃の空気(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/087562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87562
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。「ハンドルの先端側に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ支持軸の軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,該美容器の側面視で,前記支持軸の軸線は,前記ハンドルの先端側かつ下方を向き,前記ボールは,前記支持軸の先端を覆う非貫通形状であることを特徴とする美容器。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/557/087557_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87557
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する一部不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,登録第5708397号商標(以下,「本件商標」という。)の商標権者である。本件商標は,下記のとおりの構成からなり,平成25年7月4日に登録出願され,第30類「茶,茶飲料,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,穀物の加工品を主材とする調理済み惣菜,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,お好み焼き,おにぎり,調理済みのラーメン,調理済みのうどん,調理済みの中華そば,調理済みのそうめん,調理済みの焼きそば,調理済みのパスタ,調理済み麺類,調理済みの炒飯,調理済みの丼物,調理済みの米飯,調理済のスパゲティ,調理済みのカレーライス,ドライカレー,チャーハン」を指定商品として,平成26年9月5日に登録すべき旨の審決がされ(以下,「本件登録審決日」という。),同年10月10日に設定登録されたものである。原告は,平成27年10月15日,本件商標の無効審判請求をした(無効2015−890082号)。特許庁は,平成29年7月21日,「登録第5708397号の指定商品中,第30類『茶,茶飲料,菓子,コロッケ入り以外のパン,コロッケ入り以外のサンドイッチ,中華まんじゅう,コロッケ入り以外のハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,コロッケ用以外の調味料,穀物の加工品,穀物の加工品を主材とする調理済み惣菜,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,コロッケ入り以外の弁当,
ラビオリ,お好み焼き,おにぎり,調理済みのラーメン,調理済みのうどん,調理済みの中華そば,調理済みのそうめん,調理済みの焼きそば,調理済みのパスタ,調理済み麺類,調理済(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/087556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87556
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,発明該当性と実施可能要件の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成27年9月2日付けの補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1〜15に係る発明は,以下のとおりのものである。
【請求項1】空気熱エネルギーを利用して仕事,冷却,および水を出力するための装置であって,第1サイクルと第2サイクルとを包含し,前記第1サイクルが,気化器と,膨張器と,前記膨張器と前記気化器とを通る巡回路内において極低温作動流体を圧送するように構成された作動流体ポンプとを包含し,前記第2サイクルが,前記気化器と,周囲熱交換器と,前記気化器と前記周囲熱交換器とを通る巡回路内において熱伝達液体を圧送するように構成された循環ポンプとを包含し,前記気化器が,熱
交換器として作用して前記熱伝達液体から前記極低温作動流体へ熱を伝達するように構成され,前記極低温作動流体が前記熱を吸収し,気化して高圧蒸気となり,前記膨張器内で断熱膨張が発生してピストンホイールを推進して回転させ,シャフトの仕事および極低温液体を発生させ,前記周囲熱交換器が,熱交換ユニットとして作用して,外部熱源である周囲空気から前記熱伝達液体へ熱を伝達するとともに冷却能力と凝縮液と乾燥空気とを出力するように構成される,装置。
【請求項2】前記気化器は,前記高圧蒸気を発生させるために使用され,前記作動流体ポンプと前記膨張器との間に設置され,前記気化器のシェル側が高圧の前記極低温作動流体を流通させて管側が低圧の前記熱伝達液体を流通させる,請求項1に記載の装置。
【請求項3】前記膨張器は,前記気化器と前記作動流体ポンプとの間に設置されて前記高圧蒸気を機械的仕事および前記極低温液体に変換し,前記機械的仕事を出力するシャフトと,前記シャフトの周りに配置され,複数のピストン室としての巣箱状の室で構成される複数の円環を有し,前記高圧蒸気の前記断熱膨張により回転されるピストンホイールと,前記複数のピストン室の外(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/554/087554_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87554
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,補正要件違反の有無についての判断の当否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/087553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87553
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成25年12月2日,発明の名称を「医療用軟質容器及びそれを用いた栄養供給システム」とする特許出願(優先権主張:平成21年5月18日(日本国),同年9月14日(日本国))をし(以下「本件出願」という。),平成25年12月2日,願書に添付した明細書及び特許請求の範囲の補正をし(以下「本件補正」という。),平成27年6月26日,設定の登録を受けた(請求項の数6。以下,この特許を「本件特許」という。甲16,17の1,36)。 ?原告は,平成28年8月24日,本件特許のうち請求項1及び3ないし6に係る部分について特許無効審判請求をし,無効2016−800108号事件として係属した。
?特許庁は,平成29年3月29日,本件審判の請求は成り立たない旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月7日,原告に送達された。 (4)原告は,平成29年4月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件補正前の特許請求の範囲
請求項1の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,本件出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を「本件当初明細書等」という。
【請求項1】少なくとも2枚の軟質プラスチックシートが貼りあわされることにより形成され,開閉式の開口部と,液状物を収容するための収容部とを含み,少なくとも一方の主面に液状物の量を示す目盛りが表示された,可撓性袋部材と,/前記可撓性袋部材に固定された排出用ポートと,/前記可撓性袋部材の両主面の各々に固定され,固定された前記軟質プラスチックシートとの間に,前記可撓性袋部材の右側または左側から指を挿入するための貫通路を形成する1対の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/524/087524_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87524
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成22年5月17日,発明の名称を「医療用軟質容器及びそれを用いた栄養供給システム」とする特許出願(優先権主張:平成21年5月18日(日本国),同年9月14日(日本国))をし(以下「本件出願」という。),平成25年12月2日,願書に添付した明細書及び特許請求の範囲の補正をし(以下「本件補正」という。),平成26年12月12日,設定の登録を受けた(請求項の数13。以下,この特許を「本件特許」という。甲16,17の1,35)。
?原告は,平成28年8月24日,本件特許のうち請求項1,3,5ないし7及び11ないし13に係る部分について特許無効審判請求をし,無効2016−800107号事件として係属した。
?特許庁は,平成29年3月29日,本件審判の請求は成り立たない旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月7日,原告に送達された。 (4)原告は,平成29年4月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件補正前の特許請求の範囲
請求項1の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,本件出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を「本件当初明細書等」という。
【請求項1】少なくとも2枚の軟質プラスチックシートが貼りあわされることにより形成され,開閉式の開口部と,液状物を収容するための収容部とを含み,少なくとも一方の主面に液状物の量を示す目盛りが表示された,可撓性袋部材と,/前記可撓性袋部材に固定された排出用ポートと,/前記可撓性袋部材の両主面の各々に固定され,固定された前記軟質プラスチックシートとの間に,前記可撓性袋部材の右側または左側から指を挿入するため(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/087523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87523
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録を無効とした審決の取消訴訟であり,争点は,商標法4条1項11号該当性(商標の類否)である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有している。
商標登録 第5851277号
商標の構成 下記のとおり
登録出願日 平成27年6月26日
設定登録日 平成28年5月20日
指定商品及び指定役務 第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,チャウダー,チャウダーのもと,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」,第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,春巻き,春巻き の皮,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/519/087519_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87519
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明
(1)本件発明に係る特許請求の範囲は,訂正前及び訂正後につき,それぞれ前記(第2の2(2)及び(3)イ)のとおりである。 (2)本件明細書の記載
本件明細書には,以下の記載がある。
ア発明の属する技術分野
本発明は,扁平形非水電解質二次電池に関するものであり,特に,重負荷放電特性の向上した扁平形非水電解質二次電池に関するものである。(【0001】) イ背景技術
正極作用物質にMnO2やV2O5などの金属酸化物,フッ化黒鉛などの無機化合物,またはポリアニリンやポリアセン構造体などの有機化合物を用い,負極に金属リチウム,リチウム合金,ポリアセン構造体などの有機化合物,リチウムを吸蔵,放出可能な炭素質材料,またはチタン酸リチウムやリチウム含有珪素酸化物のような酸化物を用い,電解質にプロピレンカーボネート,エチレンカーボネート,ブチレンカーボネート,ジエチルカーボネート,ジメチルカーボネート,メチルエチルカーボネート,ジメトキシエタン,γ−ブチルラクトンなどの非水溶媒にLiClO4,LiPF6,LiBF4,LiCF3SO3,LiN(CF3SO2)2,LiN(C2F5SO2)2などの支持塩を溶解した非水電解質を用いたコイン形やボタン形などの電池総高に対して電池最外径が長い扁平形非水電解質二次電池は既に商品化されており,放電電流が数〜数十uA程度の軽負荷で放電が行われるSRAMやRTCのバックアップ用電源や電池交換不要腕時計の主電源といった用途に適用されている。(【0002】)これらのコイン形やボタン形などの扁平形非水電解質二次電池は,一般に図2に示したような構造を有している。すなわち,負極端子を兼ねる金属製の負極ケース5と正極端子を兼ねる金属製の正極ケース1とが絶縁ガスケット6を介して嵌合され,さらに正極ケース1が加締め加工により加締められた封口構(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/511/087511_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87511
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明
(1)本件発明に係る特許請求の範囲は,訂正前及び訂正後につき,それぞれ前記(第2の2及び3)のとおりである。
(2)本件明細書の記載
本件明細書には,以下の記載がある。
ア発明の属する技術分野
本発明は,扁平形非水電解質二次電池に関するものであり,特に,重負荷放電特性の向上した扁平形非水電解質二次電池に関するものである。(【0001】)
イ背景技術正極作用物質にMnO2やV2O5などの金属酸化物,フッ化黒鉛などの無機化合物,またはポリアニリンやポリアセン構造体などの有機化合物を用い,負極に金属リチウム,リチウム合金,ポリアセン構造体などの有機化合物,リチウムを吸蔵,放出可能な炭素質材料,またはチタン酸リチウムやリチウム含有珪素酸化物のような酸化物を用い,電解質にプロピレンカーボネート,エチレンカーボネート,ブチレンカーボネート,ジエチルカーボネート,ジメチルカーボネート,メチルエチルカーボネート,ジメトキシエタン,γ−ブチルラクトンなどの非水溶媒にLiClO4,LiPF6,LiBF4,LiCF3SO3,LiN(CF3SO2)2,LiN(C2F5SO2)2などの支持塩を溶解した非水電解質を用いたコイン形やボタン形などの電池総高に対して電池最外径が長い扁平形非水電解質二次電池は既に商品化されており,放電電流が数〜数十uA程度の軽負荷で放電が行われるSRAMやRTCのバックアップ用電源や電池交換不要腕時計の主電源といった用途に適用されている。(【0002】)これらのコイン形やボタン形などの扁平形非水電解質二次電池は,一般に図2に示したような構造を有している。すなわち,負極端子を兼ねる金属製の負極ケース5と正極端子を兼ねる金属製の正極ケース1とが絶縁ガスケット6を介して嵌合され,さらに正極ケース1が加締め加工により加締められた封口構造を有し,そ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/087510_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87510
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(引用発明の認定の当否,本件発明と引用発明との対比判断の当否,相違点に係る判断の当否)についての認定判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,以下のとおりである。
(本件発明1)実質的に,スズ,銀,銅,ビスマス,アンチモンおよびコバルトからなるはんだ合金であって,前記はんだ合金の総量に対して,前記銀の含有割合が,2質量%以上4質量%以下であり,前記銅の含有割合が,0.3質量%以上1質量%以下であり,前記ビスマスの含有割合が,4.8質量%を超過し10質量%以下であり,
前記アンチモンの含有割合が,3質量%以上10質量%以下であり,前記コバルトの含有割合が,0.001質量%以上0.3質量%以下であり,前記スズの含有割合が,残余の割合であることを特徴とする,はんだ合金。
(本件発明2)さらに,ニッケル,インジウム,ガリウム,ゲルマニウムおよびリンからなる群より選ばれた少なくとも1種の元素を含有し,はんだ合金の総量に対して,前記元素の含有割合が,0質量%超過し1質量%以下である,請求項1に記載のはんだ合金。 (本件発明3)前記銅の含有割合が,0.5質量%以上0.7質量%以下である,請求項1または2に記載のはんだ合金。
(本件発明4)前記ビスマスの含有割合が,4.8質量%を超過し7質量%以下である,請求項1〜3のいずれか一項に記載のはんだ合金。 (本件発明5)前記アンチモンの含有割合が,5質量%以上7質量%以下である,請求項1〜4のいずれか一項に記載のはんだ合金。 (本件発明6)前記コバルトの含有割合が,0.003質量%以上0.01質量%以下である,請求項1〜5のいずれか一項に記載のはんだ合金。 (本件発明7)請求項1〜6のいずれか一項に記載のはんだ合金からなるはんだ粉末と,フラックスとを含有することを特徴とする,ソルダペースト。 (本件発明8)請求項7記載のソルダペーストのはんだ付によるはんだ付け部を備えることを特徴とする,電子回路基板。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/087499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87499
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件意匠は,下記ア,イの引用例に記載された意匠(順に,「引用意匠1」,「引用意匠2」という。)に基づいて当業者が容易に創作できた意匠に該当するとはいえないから,意匠法3条2項により本件意匠登録を無効とすることはできない,というものである。 ア引用例1:特許国際公開公報,国際公開番号WO2006/004290A1(別紙2引用意匠図面。甲1図6。2006年1月12日公開。) イ引用例2:中国実用新型専利説明書,公告番号CN200980547Y
(2)本件審決は,その前提として,本件意匠及び引用意匠1について,以下のとおり認定した。
ア本件意匠
意匠に係る物品は,「箸の持ち方矯正具」である。本物品は,2つの部品からなり,2本一対の箸のそれぞれに挿入して取り付け,一方の部品に人差し指,もう一方の
部品に薬指を挿入して,箸の持ち方を矯正するための器具として使用するものであり,箸に適宜着脱して使用するものである。本件意匠の形態は,以下の(あ)ないし(か)のとおりである。なお,2つの部品のうち,願書に添付された図面中【持ち方矯正具を取り付けた箸を持った状態の参考斜視図】において,薬指を挿入している方の部品,つまり正投影図法による一組の図において,図の表示を【箸の持ち方矯正具のもう一方の正面図】等としている方を,以下「構成部品A」といい,人差し指を挿入している方の部品,つまり正投影図法による一組の図において,図の表示を【箸の持ち方矯正具の片方の正面図】等としている方を,以下「構成部品B」という。(あ)全体の基本的な構成態様について,どちらの部品も,箸に挿入する筒状体(以下「取付部」という。)と指を挿入する環状体(以下「リング部」という。)からなり,取付部の外周にリング部を立設させて結合したものである。((以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/087496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87496
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,以下の商標(登録第4622187号)の商標権者である。
登録商標:別紙商標目録記載のとおり(以下「本件商標」という。)
登録出願:平成13年4月18日
設定登録:平成14年11月22日
指定商品:第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」
指定役務:第35類「広告,トレ−ディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワ−ドプロセツサの貸与」第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュ−スの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」第42類「求人情報の提供」 ?原告は,平成28年6月10日,特許庁に対し,商標法50条1項の規定に基づく本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は同月27日に登録された。
?特許庁は,これを取消2016−300405号事件として審理し,平成29年8月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同月24日,原告に送達さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/087473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87473
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