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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,発明の名称を「眼科用清涼組成物」とする発明につき,平成17年6月7日を出願日(以下「本件出願日」という。)として,特許出願(特願2005−167147号。優先日を平成16年6月8日と主張するもの。以下「本件優先日」という。)をし,平成25年11月8日,特許第5403850号(請求項の数は6 である。)として特許権の設定登録を受けた(甲49。以下,この特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成27年2月5日,本件特許の請求項1ないし請求項6に係る発明を無効とすることを求めて無効審判(無効2015−800023号。以下「本件審判」という。)を請求した(甲50)。 特許庁は,同年12月1日,本件審判の請求は成り立たない旨の審決をしたことから,原告は,平成28年1月8日,本件審決取消訴訟を提起した。 2 特許請求の範囲の記載(甲49)
本件発明に係る特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)の請求項1ないし6の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし6に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明6」,これらを併せて「本件発明」,本件発明の明細書及び図面を併せて「本件明細書」,とそれぞれいう。)。 「【請求項1】
a)メントール,カンフル又はボルネオールから選択される化合物を,それらの総量として0.01w/v%以上0.1w/v%未満,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/086460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86460
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年2月14日,発明の名称を「薄膜処理におけるパルスモードスキームのための高周波電力供給システム中の複数電源のフィードバック制御およびコヒーレンス性」とする発明について特許出願(特願2013−26401号。優先日:平成24年2月23日,優先権主張国:米国。請求項の数40。以下「本願」という。)をしたが,平成26年8月26日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成26年12月26日,上記拒絶査定について不服審判を請求し,特許庁は,上記審判請求を不服2014−26709号として審理を行った。
(3)特許庁は,平成27年11月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月15日,原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年4月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】高周波(RF)制御システムにおいて,/RF信号を負荷に出力する電力増幅器と,/前記RF信号を監視し,前記RF信号に基づいて,センサ信号を発生させるセンサと,/前記センサ信号にしたがって,前記RF信号のエネルギ
ーを決定するエネルギー検出回路と,/前記エネルギー検出回路により決定されたエネルギーにしたがって,前記RF信号を変化させるための制御信号を発生させる電力増幅器エネルギー調整回路とを具備するRF制御システム。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/086458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86458
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月8日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7582号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
(2)原告は,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−15471号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 (1)共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点
主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/086436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86436
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成21年7月28日,発明の名称を「物品の表面装飾構造及びその加工方法」とする発明について特許出願(特願2009−174851号。基 礎とした実用新案の原出願日平成20年5月1日)をし,平成22年2月26日,特許権の設定登録がされた。
(2)原告は,平成27年3月30日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし8に係る特許について無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2015−800092号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成28年3月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年4月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件特許発明1」などといい,これらを併せて「本件特許発明」という。また,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】透光性を有する透明または半透明のプラスチック材料で構成した基材(1)の表裏に位置する表面において,少なくとも金属光沢を有する金属材料が層着した金属被膜層(2)が形成されている一方,/この金属被膜層(2)の少なくとも一部にはレーザー光が照射されることにより設けられた剥離部(21)が表裏面で対称形状に設けられており,この剥離部(21)において前記基材(1)の表面が露出して,当該基材(1)の外観と残存した金属被膜層(2)の金属光沢との相異により装飾模様(P)が形成されており,/基材(1)および金属被膜層(2)がそれぞれ表出した状態で,これらの表面が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/086435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86435
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,意匠に係る物品を「バケツ」とする意匠登録第1509040号(平成25年11月28日出願,平成26年9月12日登録。以下,同登録を「本件意匠登録」といい,同登録に係る意匠を「本件登録意匠」という。)の意匠権者である。被告は,平成26年12月11日,特許庁に対し,本件意匠登録につき,意匠法3条1項3号に該当することを理由として無効審判請求をした。特許庁は,同請求を無効2014−880018号事件として審理した上,平成28年6月2日,「登録第1509040号の登録を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月10日,その謄本が原告に送達された。原告は,同年7月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件登録意匠の内容
本件登録意匠の内容は,別紙審決書(写し)の「別紙第1」のとおりである。3本件審決の理由本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであるが,その要旨は次のとおりである。 (1)被告が主張した無効理由
ア無効理由1
本件登録意匠は,甲1ないし甲4に記載された製品名「ウェイビー801」に係る意匠(引用意匠1)と類似するものであるから,意匠法3条1項3号により意匠登録を受けることができない。 イ無効理由2
本件登録意匠は,甲1ないし甲4に記載された製品名「ウェイビー102」に係る意匠(引用意匠2)と類似するものであるから,意匠法3条1項3号により意匠登録を受けることができない。 (2)本件審決の判断
無効理由1について,引用意匠1を下記のとおり特定した上で(その内容は,別紙審決書〔写し〕の「別紙第2」のとおり。以下,特に断りがない限り,「引用意匠1」とは同意匠を指すものとする。),本件登録意匠は,本件登録意匠の出願前に日本国内において公然知られた引用意匠1に類似する意匠であるから,意匠(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/086425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86425
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裁判所の判断(by Bot):
1本件商標の「くれない」を類否判断の対象にすることの可否
(1)商標法4条1項11号に係る商標の類否判断に当たり,複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において,その構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されない。他方,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも,許されるものである。(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日集民228号561頁参照)
(2)これを本件についてみるに,本件商標の「ケアセンター」という構成部分は,少なくとも本件指定役務との関係においては介護の提供場所を一般的に表示するものにすぎず,当該構成部分から役務の出所識別標識としての称呼,観念は生じないというべきである。他方,「くれない」という構成部分は,そもそも「ケアセンター」という構成部分と用語として関連するものではなく,「くれない」という用語は,本件指定役務の内容等を具体的に表すものではないから,本件指定役務との関係では,需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。そうすると,本件商標のうち「くれない」という構成部分を抽出し,当該構成部分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきであ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/086422_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86422
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裁判所の判断(by Bot)
:
1本件特許発明について
(1)本件明細書には,次の記載がある。ア
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,指定座席を管理する座席管理システムに関する。」
イ「【0002】【従来の技術】従来,指定座席を管理する座席管理システムとしては,カードリーダで読取られた座席指定券の券情報及び券売機等で発券された座席指定券の発券(座席予約)情報等を,例えば列車車内において,端末機(コンピュータ)で受けて記憶し表示して,指定座席の利用状況を車掌が目視できるようにして車内検札を自動化する座席指定席利用状況監視装置(特公H5−47880号公報)が発明されている。【0003】・・・券情報入力15で受けたカードリーダで読取られた座席指定券の券情報と,発券情報入力16で受けた券売機等で発券された座席指定券の発券情報等の情報をCPU17に記憶して情報処理して,各指定座席の使用及び空席等の利用状況をディスプレイ18に表示して,該表示を車掌が目視できるようにして,車内検札を自動化した座席管理装置である。【0004】・・・これ等の両情報を地上の管理センターから受ける場合,伝送される情報は2種になるために通信回線の負担を1種の場合に比べて2倍にするとともに端末機の記憶容量と処理速度とをともに2倍にするなどの問題がある。【0005】【発明が解決しようとする課題】本発明が解決しようとする課題は,上記発明の座席指定席利用状況監視装置は上記券情報と上記発券情報とに基づいて各座席指定席の利用状況を表示するにはこれ等の両情報を地上の管理センターから受ける場合,伝送される情報量が2倍になるために,該情報を伝送する通信回線の負担を2倍にするとともに端末機の記憶容量と処理速度とをともに2倍にするなどの点にある。」 ウ「【0007】【作用】本発明は,これ等の構成に,上記ホストコンピュータから(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/086420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86420
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性の有無(引用発明の認定誤り及び新規性判断の誤りの有無)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/086418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86418
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無,進歩性判断(引用発明の認定,相違点の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項8に係る発明は,本件補正に係る平成26年1月22日付け手続補正書に記載された,以下のとおりのものである(なお,本願の願書に最初に添付された明細書及び図面を「本願明細書」という。)。 「プロセッサ・ベース・システムの回路用のパワー・マネジメント方法であって,
(a)回路を使用するアプリケーション・プログラムとは別に実行される命令シーケンスを当該回路が用い,当該回路の前記アプリケーション・プログラムのタイプに対応する動作モードを決定し,(b)前記動作モードに応答して,第1の所定の速度で前記回路を動作させ,又は前記第1の所定の速度より速い第2の所定の速度で前記回路を動作させるパワー・マネジメント方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/086417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86417
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件判断(目的要件,新規事項追加,実質的変更)の誤りの有無,進歩性判断(相違点2及び5の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし6に係る発明及び本件訂正前の本件特許の請求項1ないし6に係る発明における手続でなされた平成24年4月10日付け訂正請求(別件訂正。甲49の1,2)後のもの。別件訂正は,これを認容する平成26年5月2日付け審決の確定により,既に確定した。)の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。 (1)本件訂正発明
ア本件訂正発明1
「【請求項1】A船体の姿勢制御や復原性確保のためのバラストタンクと,バラスト水の取水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置と,バラスト水の取水時には取水口よりバラスト水を吸入しバラスト水の排水時には排水口から前記バラストタンク内のバラスト水を排水するバラスト水配管系統に設けられ,機関室に設置されたバラストポンプとを備えている船舶であって,B前記バラスト水処理装置は,前記取水口から取水したバラスト水を前記バラ
ストタンクへ供給する前記バラスト水配管系統に対して,処理装置入口側配管及び処理装置出口側配管を介して連結されており,C−1前記処理装置入口側配管及び前記処理装置出口側配管には夫々開閉弁が設けられ,C−2これら開閉弁は取水時には開とされ排水時には閉とされ,D−1前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点と,前記処理装置出口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点との間の前記バラスト水配管系統にも開閉弁が設けられ,D−2当該開閉弁は取水時と排水時に閉とされており,Eさらに前記バラスト水配管系統には,前記バラストポンプの下流側で,かつ前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との前記連結点の上流側に,前記バラストポンプから前記バラスト水処理装置へ向かう方向の流れのみを許容する逆止弁が設けられており,Fバラスト水が供給さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/416/086416_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86416
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続補正における独立特許要件(進歩性)判断の是非である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正前の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本願発明)及び本願補正後の同請求項1に係る発明(本願補正発明)は,次のとおりである。 (1)本願発明
「燃焼室内の混合気に着火するためのレーザ着火装置であって,前記燃焼室内に配置されたターゲット部と,前記燃焼室外に配置され,前記ターゲット部に照射するためのレーザ光を出射するレーザ光源と,を備え,前記レーザ光源はマイクロチップレーザであることを特徴とするレーザ着火装置。」 (2)本願補正発明
「燃焼室内の混合気に着火するためのレーザ着火装置であって,前記燃焼室内に配置されたターゲット部と,前記燃焼室外に配置され,前記ターゲット部に照射するためのレーザ光を出射するレーザ光源と,を備え,前記レーザ光源は,半導体レーザである励起光源,レーザ共振器及びパルス化手段を備えているマイクロチップレーザであることを特徴とするレーザ着火装置。」(下線部は,補正個所を示す。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/086413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86413
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無,進歩性の有無(一致点の認定の誤り,相違点についての判断の誤り)である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,本願補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,本願の願書に最初に添付された明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。)。 【請求項1】「第1通信装置に記憶されたマルチメディアデータが第2通信装置によってアク
セスされるべきかを決定する方法であって,当該方法は,前記第1通信装置と前記第2通信装置との間の距離測定を実行し,測定された距離が事前に規定された距離間隔の範囲にある場合に,前記第2通信装置による前記マルチメディアデータへのアクセスを許可し,前記距離測定は,第1時間t1において第1信号を前記第1通信装置から前記第2通信装置へ伝送するステップであって,前記第2通信装置が,前記第1信号を受信し,前記第1通信装置及び前記第2通信装置が共有する共通秘密に従い前記受信された第1信号を修正することにより第2信号を生成し,前記第2信号を前記第1通信装置へ伝送するように構成された,ステップと,第2時間t2において前記第2信号を受信するステップと,前記第2信号が前記共通秘密に従い修正されたかを確認するステップと,前記第1通信装置と前記第2通信装置との間の距離をt1とt2との間の時間従い決定するステップと,に従い実行され,前記第1通信装置と前記第2通信装置との間で前記共通秘密を鍵管理プロトコルに従って安全に伝送することによって共有する方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/086412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86412
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を一部不成立とした審決の不成立部分に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点における判断)の是非である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/086411_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86411
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裁判所の判断(by Bot):
1特許法171条2項が準用する民訴法338条1項4号所定の事由がある場合においては,「罰すべき行為について,有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき,又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り,再審の訴えを提起することができる。」(民訴法338条2項)。ここで,「証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないとき」との要件を具備するためには,有罪の確定判決を得る可能性があるのに,被疑者が死亡したり,公訴権が時効消滅したり,あるいは起訴猶予処分を受けたりして有罪の確定判決を得られなかったことを証明することを要する(最高裁判所第三小法廷昭和42年6月20日判決・裁判集民事87号1071頁)。また,民訴法338条2項の要件を欠く場合は,再審の訴え自体が不適法となり,同条1項4号等の事由自体の有無の判断に立ち入るまでもなく,再審の訴えは却下を免れない(最高裁判所第二小法廷昭和45年10月9日判決・民集24巻11号1492頁)。これらの点は,拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審においても同様である。
2本件において,原告は,原審決における審判長審判官及び審判官を虚偽有印公文書作成,同行使罪の被疑者とする原告の告訴に対する不起訴処分を通知した平成26年12月2日付け処分通知書,及び原告送付に係る「告訴状」と題する書面等を,「被告訴人らが虚偽有印公文書作成・同行使罪に該当する行為を行ったことを基礎付ける事実が判然とせず,具体的な事実が特定されているとは認められません。」として返戻する旨連絡する東京地方検察庁特別捜査部特殊直告班作成に係る平成27年6月22日付け文書を提出した上で,公訴時効の完成は平成27年6月24日である旨主張する一方で,原審(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/086402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86402
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