Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 45)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(相違点2に関する判断の誤り)について
(1)本件発明について
本件発明は,クッション材等に使用する立体網状構造体製造方法及び立体網状構造体製造装置に関するものである(段落【0001】)。本件発明と同種の製造方法及び製造装置においては,熱可塑性樹脂を原料又は主原料とする溶融した線条を複数の孔を有するダイスから下方へ押し出し,押出された線条の集合体の幅より狭く設定された間隔を置いて対向した一対のベルトコンベアの間に自然降下させ,無端コンベアによって降下速度よりも遅く引き込み水没させることで立体網状構造体を製造している。しかし,従来の方法では,立体網状構造体の束の両面部がベルトコンベアに接するため,実質的に表面がフラット化されるが,束の左右端面はランダムな螺旋形状で,側面は横方向に波打つように不整列となったり,ベルトコンベアに無端ベルトを使用していたため,無端ベルトが熱等によって損傷しやすく耐久性に問題が生じるおそれがあるという課題があった(段落【0002】及び【0004】)。本件発明は,後工程での仕上げを不要とし,整列度を高め,異形形状への対応を可能とし,耐久性を向上させた立体網状構造体の製造方法及び製造装置を提供することを目的とするものである(段落【0004】)。本件発明は,上記無端コンベアが,複数の金属製の板材を上下方向に隙間を開けて連結したものであり,当該板材の隙間に水が流れることを特徴としており,この構成により,後工程での仕上げを不要とし,整列度を高め,耐久性を向上させることができる(段落【0024】)。 (2)甲2発明及び周知慣用技術に基づく本件発明1の容易想到性について
ア甲2公報には(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/085178_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85178
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決がBを本件発明の共同発明者として認定した点に誤りはなく,原告の取消事由の主張には理由がないから,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明の概要
本件明細書の記載によれば,本件発明は,以下のとおりのものである。
本件発明は,多孔性の無機質固形担体に抗菌性物質を担持させた抗菌剤を,袋体に収容した袋入り抗菌剤に関する(【0001】)。近年,二酸化塩素は塩素に代わる殺菌消毒剤として注目されており,従前,一般の使用者が手軽に使用できるものとしては,多孔性無機質担体に二酸化塩素ガスを吸着保持せしめてなる殺菌消毒剤を,容器に充填して保管し,容器の上蓋を開放して二酸化塩素ガスを開口部から徐々に空気中に放散させて使用するというものなどがあったが(【0002】),このような製品を携帯用に適した製品に応用しようとする場合,製品に強い振動や衝撃を与えると,二酸化塩素を安定的に継続的に放出させることが不十分となるという課題があった(【0005】)。本件発明1は,このような課題を解決し,振動や衝撃の下でも,安定した量の二酸化塩素を継続的に放出させることが可能な,携帯に適した固形抗菌剤を提供するものであり,多孔性の無機質固形担体に二酸化塩素を担持させた粒子状の抗菌剤と,該抗菌剤を収容する第1の袋体と,第1の袋体を収容する第2の袋体とを備えた携帯用の袋入り抗菌剤であって,第1の袋体は,全面に無機質固形担体の粒径より小さな径の微細孔を有し,第2の袋体は,前記二酸化塩素を大気中に放出するための放出孔を有し,前記第1の袋体及び第2の袋体はそれぞれ扁平に形成され,前記第2の袋体には,第1の袋体が第2の袋体の内側に接触する部分と,第1の袋体と第2の袋体との間に隙間が形成される部分とがあり,前記放出孔は,前記第2の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/085177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85177
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項8号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年2月9日,下記商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品及び指定役務を,第29類「カレーうどんのもと,油揚げ,魚介類の天ぷら,かつお節,干しえび,焼きのり」,第30類「うどんのめん,その他穀物の加工品,めんつゆその他の調味料,香辛料」及び第43類「飲食物の提供」として,商標登録出願をしたが,平成25年6月24日付けで拒絶査定を受けたことから,同年9月26日,不服審判請求をした。特許庁は,平成26年10月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年11月5日に原告に送達された。 【本願商標】
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/085172_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85172
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項8号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年2月9日,下記商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品及び指定役務を,第29類「カレーうどんのもと,油揚げ,魚介類の天ぷら,かつお節,干しえび,焼きのり」,第30類「うどんのめん,その他穀物の加工品,めんつゆその他の調味料,香辛料」及び第43類「飲食物の提供」として,商標登録出願をしたが,平成25年6月24日付けで拒絶査定を受けたことから,同年9月26日,不服審判請求をした。特許庁は,平成26年10月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年11月5日に原告に送達された。 【本願商標】
2審決の理由の要点
審決は,次のとおり,本願商標は,商標法4条1項8号に該当すると判断した。
(1)本願商標の構成について
本願商標は,前記1のとおり,「こんぴら製麺」の文字からなるところ,「こんぴら」の語は,「仏法の守護神の一つ,香川県の金刀比羅宮(ことひらぐう)のこと。」を,また,「製麺」の語は,「麺類を製造すること。」(ともに,広辞苑第六版)をそれぞれ意味する語であることが認められる。 (2)「こんぴら」の著名性について
ア「金刀比羅宮」について
香川県仲多度郡琴平町所在の「宗教法人金刀比羅宮」が,古くから「こんぴら(金毘羅・金比羅)」に敬称を付して「金毘羅さま」,「こんぴらさん」等と親しみを込め称されてきたことは,一般に広く知られているといえる。 イ「こんぴら」について
上記アの事実に加え,上記(1)のとおり「こんぴら」の文字が「香川県の金刀比羅宮(ことひらぐう)」を意味する語として広辞苑に掲載され,また,広辞苑以外の一般的な辞書にもその意味が掲載されてい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/085171_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85171
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成17年8月1日を出願日,発明の名称を「分散入力・分散出力型ワイヤレス通信システム及び方法」とする特許出願(請求項数20。特願2005−223345号。パリ条約の例による優先権主張日:平成16年7月30日,優先権主張国:アメリカ合衆国。以下「本願」という。)の出願人である。
(2)特許庁は,平成23年5月16日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年9月26日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを不服2011−20705号事件として審理し,平成25年4月4日付けで拒絶理由を通知し,原告は,同年7月8日付け手続補正書により,本願の特許請求の範囲の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数25。甲1)。特許庁は,平成26年2月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。
(3)原告は,平成26年6月18日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。 【請求項1】
複数の無線クライアント装置,基地局,及び,該基地局に通信可能に結合された複数の分散されたアンテナから構成されたワイヤレス通信システムにおいて実施される方法であって,M個のクライアント装置とN個のアンテナとの間の複数のワイヤレスリンクを介して複数のトレーニング信号を送信するステップと,チャネル特性データを生成するため各トレーニング信号を解析するステップであり,N個のアンテナを有する基地局がM台のクライアント装置へ送信する場合に,前記チャネル特性データがN×M個の要素(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/085167_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85167
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「シュレッダ−補助器」とする発明について,平成18年8月24日に出願した実願2006−8029号に係る実用新案登録第3143556号(平成20年7月9日登録)に基づき,平成20年10月10
2日に特許出願(特願2008−285917号。以下「本願」という。本願の特許請求の範囲における請求項の数は1である。)をしたが,平成23年11月22日付けで拒絶理由通知を受けたため,平成24年1月27日付け手続補正書(これに係る補正を「本件補正1」という。)を提出し,さらに,同年10月26日付けで拒絶理由通知〈最後〉を受けたため,平成25年1月4日付け手続補正書(これに係る補正を「本件補正2」という。)を提出した。しかるに,特許庁審査官は,同年7月22日付けで,本件補正2を却下した(以下「本件却下決定」という。)上,本願につき拒絶査定をした(以下「本件拒絶査定」という。)ので,原告は,同年10月29日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判請求を,不服2013−22354号事件として審理した上,平成26年9月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年10月9日,審決の謄本を原告に送達した。原告は,同年11月7日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲
(1)本願出願当初の特許請求の範囲における請求項1の記載は,次のとおりである。
【請求項1】・シュレッダ−機による幼児の指切断等の事故防止用補助的部品である「シュレッダ−補助器」・シュレッダ−補助器において,形状:(1)シュレッダ−機本体に取り付け,(2)ラッパ状の形状を有し,(3)シュレッダ−補助器の下部は,シュレッダ−機本体の刃部分にシュレッダ−補助器の落ち込み防止の為,プラスチック製 3(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/085162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85162
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「電気通信システムにおける方法および構成」とする発明について,2008年(平成20年)5月20日(優先権主張日2007年(平成19年)9月17日,米国)を国際出願日とする特許出願(特願2010−524820号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成24年4月19日付けの拒絶査定を受けたため,同年8月23日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2012−16391号事件として審理を行い,平成26年4月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年5月12日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成26年9月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲4)。
「【請求項1】次世代パケットシステムEPSのモビリティ管理エンティティ(13)MMEにおいて,ユーザ装置(11)UEと前記UEにサービスするeNodeB(12)との間のRRC/UPトラフィックを保護するためにセキュリティキーK_eNBを確立する方法であって,以下の−NASサービス要求を前記UEから受信するステップ(32,52)であって,前記要求が,NASアップリンクシーケンス番号NAS_U_SEQを示すステップと,−少なくとも前記受信されたNAS_U_SEQから,および前記UEと
共有される,記憶されたアクセスセキュリティ管理エンティティキーK_ASMEから,前記セキュリティキーK_eNBを導出するステップ(33,53)と,−前記導出されたK_eNBを,前記UEにサービスする前記eNodeB(12)に転送するステ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/085160_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85160
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の判断)の是非及び実施可能要件の充足の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後(本件訂正後の明細書と図面を併せて「本件訂正明細書」といい,上記平成25年6月3日付け訂正前の明細書と図面を併せて「本件明細書」という。)の本件特許の請求項1,2,4〜8の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。 (1)本件訂正発明1
「金属製の中空式冷却型の上部内側面に冷却緩衝材を有する組合せモールドの内部に,鋼を素材とする中実又は中空の芯材を同心垂直に挿入し,該芯材の外周の環状空隙部に溶湯を注入して該芯材を連続的に降下させ,該芯材の外表面に前記溶湯を溶着させながら冷却により凝固させ,該芯材の外周に肉盛層を形成した後,熱処理と機械加工を行って製造される,棒鋼,線材,あるいは形鋼の粗圧延のための熱間圧延用複合ロールであって,圧延速度が小さいために鋼材と長時間接触することによりロール内部まで温度上昇するとともに水冷による冷却が回転ごとに繰り返されることによる熱疲労き
裂が起点となってロール表面が損傷することを防止するため,前記溶湯は,C:1.0質量%以上2.0質量%以下,Si:0.2質量%以上2.0質量%以下,Mn:0.2質量%以上2.0質量%以下,V:4.0質量%以上8.0質量%以下,Cr:2.0質量%以上5.0質量%以下,Mo及びWのいずれか1種の量又は2種の合計量を2.0質量%以上8.0質量%以下,及びTi:0.05質量%以上0.30質量%以下含有し,残部がFe及び不可避的不純物元素からなり,かつ,前記肉盛層に晶出したM2C,M6C,及びM7C3のいずれか1種又は2種以上からなる金属炭化物の占有率を3.0面積%以下,及び前記金属炭化物のサイズと前記肉盛層の二次デンドライト組織の結晶粒サイズを,それぞれ50μm以下に微細化するとともに,前記熱処理により,前記肉盛層の硬さを,ショアー硬さ:45以上70未満,かつ破壊靱性値KIC又(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/159/085159_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85159
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,下記の商標登録第5426917号商標(以下「本件商標」とい
う。)の商標権者である。
記
登録商標 RUNE(標準文字)
出願日 平成20年1月30日
出願番号 商願2008−71804
分割の表示 商願2008−627
2の分割登録日 平成23年7月22日
指定商品 第24類「タオル,ハンカチ,その他の布製身の回り品」第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」第28類「おもちゃ,人形,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」
(2)原告は,平成24年11月7日,本件商標の指定商品中第24類「タオル,ハンカチ,その他の布製身の回り品」及び第25類「被服,履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」についての本件商標の商標登録(以下「本件商標登録」という。)を無効にすることを求めて商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求について,無効2012−890095号事件として審理を行い,平成26年10月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月30日,その謄本が原告に送達された。 -3-(3)原告は,平成26年11月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審判書(写し)記載のとおりである。要するに,本件商標は原告の登録商標である下記の商標と非類似の商標であって,本件商標登録は商標法4条1項(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/158/085158_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85158
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標(登録第5517417号商標。本件商標)に関する商標法53条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標と使用商標の類否判断の適否(使用商標の分離観察の可否)と引用商標の周知性についての判断の適否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/085157_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85157
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成11年11月19日,発明の名称を「生物工学的組織構築物およびそれを生成および使用する方法」とする発明について国際特許出願(PCT/US99/27505。パリ条約による優先権主張;平成10年11月19日(以下「本願優先権主張日」という。),優先権主張国:米国。パリ条約による優先権主張:平成11年6月24日,優先権主張国:米国。請求項の数30。以下「本願」という。)をし,平成13年5月21日に日本国国内段階への移行手続を行ったところ(特願2000−582537。甲9),平成21年11月18日付けで拒絶査定を受けたことから,平成22年3月23日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2010−6184号事件として審理し,平成24年7月30日付けで拒絶理由通知をしたところ,原告から平成25年1月31日付け誤訳訂正書(請求項の数25)により特許請求の範囲等の補正を受け,さらに同年3月12日付けで拒絶理由通知をしたところ,原告から同年9月18日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正する内容の補正(請求項の数25。以下「本件補正」という。)を受けたが,同年11月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月3日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年4月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。 【請求項1】培養線維芽細胞によって合成および組立てられる細胞外マトリックスの層を産生する条件下で成長し,前記培養線維芽細胞が前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/085156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85156
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由1には理由がないが,取消事由2には理由があり,審決にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(刊行物2発明の認定の誤り及びこれに基づく本件発明との一致点・相違点の認定の誤り)について
(1)本件発明について
まず,本願明細書の記載によれば,本件発明の要旨は,以下のとおりのものと認められる。
ア 本件発明は,集積回路チップ類の製造に使用される自動化マテリアル取扱システムにおいて,吊り下げられたトラックに沿って走行し,半導体ウエファを貯蔵する複数の仕掛品貯蔵ユニット(ストッカー)並びに集積回路チップ製造工場の床に設置された各種ワークステーション及び処理機械に半導体ウエファ類を搬送するオーバーヘッドホイスト搬送車に関する(【0001】ないし【0003】)。従来のオーバーヘッドホイスト搬送車は,仕掛品パーツ類(半導体ウエファ)が入ったカセットポッドを,仕掛品貯蔵ユニット(ストッカー)のインプットポートにおろしたり,アウトプットポートから引き上げたりするものである(【0003】,【0015】,【0016】)。そして,従来,仕掛品貯蔵ユニット(ストッカー)内部の多軸ロボットアームが,カセットポッドを仕掛品貯蔵ユニット(ストッカー)へ移し入れたり,移し出したりするようになっているところ(【0003】,【0016】),一般的にデリケートな品質を有する半導体ウエファを扱うロボットアームの加速には厳格な制約があるのが通常であるため,ロボットアームの複雑な動きでロボットアームがインプットポート/アウトプットポート内にあるカセットポッドに近付くのに時間を要し,これによって,自動化マテリアル取扱システム全体の効率に限界があり,したがって,マテリアル取扱効率を上げるためには,仕掛品貯蔵ユニ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/085130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85130
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由1には理由がないが,取消事由2には理由があり,審決にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(刊行物2発明の認定の誤り及びこれに基づく本件発明との一致点・相違点の認定の誤り)について
(1)本件発明について
まず,本願明細書の記載によれば,本件発明の要旨は,以下のとおりのものと認められる。
ア 本件発明は,集積回路チップ類の製造に使用される自動化マテリアル取扱システムにおいて,吊り下げられたトラックに沿って走行し,半導体ウエファを貯蔵する複数の仕掛品貯蔵ユニット(ストッカー)並びに集積回路チップ製造工場の床に設置された各種ワークステーション及び処理機械に半導体ウエファ類を搬送するオーバーヘッドホイスト搬送車に関する(【0001】ないし【0003】)。従来のオーバーヘッドホイスト搬送車は,仕掛品パーツ類(半導体ウエファ)が入ったカセットポッドを,仕掛品貯蔵ユニット(ストッカー)のインプットポートにおろしたり,アウトプットポートから引き上げたりするものである(【0003】,【0015】,【0016】)。そして,従来,仕掛品貯蔵ユニット(ストッカー)内部の多軸ロボットアームが,カセットポッドを仕掛品貯蔵ユニット(ストッカー)へ移し入れたり,移し出したりするようになっているところ(【0003】,【0016】),一般的にデリケートな品質を有する半導体ウエファを扱うロボットアームの加速には厳格な制約があるのが通常であるため,ロボットアームの複雑な動きでロボットアームがインプットポート/アウトプットポート内にあるカセットポッドに近付くのに時間を要し,これによって,自動化マテリアル取扱システム全体の効率に限界があり,したがって,マテリアル取扱効率を上げるためには,仕掛品貯蔵ユニ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/129/085129_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85129
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「風力装置の操作方法及び風力装置
」とする発明につき,平成18年7月20日を出願日とする特許出願(特願2006−198344号。平成13年3月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2000年5月11日(以下「本件優先日」という。),ドイツ国)を国際出願日とする特願2001−582716号の一部を新たな特許出願としたもの。以下
「本願」という。)をした。原告は,平成24年1月23日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月31日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2012−10110号)を請求するとともに,手続補正(甲6の5)をした。さらに,原告は,平成25年4月12日付けで拒絶理由通知を受けたので(甲7),同年8月8日,意見書 (甲8)を提出した。特許庁は,平成25年10月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同
年11月12日,原告に送達した(出訴期間90日附加)。原告は,平成26年3月10日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/085123_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85123
Read More
理由の要旨(by Bot):
(1)
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である「Transfusion(2003),Vol.43,No.7,p.867-872」(以下「刊行物1」という。原文甲1・訳文乙1)に記載された発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから,本願は拒絶すべきものであるというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/111/085111_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85111
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1の記載は,以下のとおりである。
「医療上の指示文書を作成する電子カルテの指示文書作成装置であって,?(ア)患者ごとに定期的に実施すべき処置リスト及び前記処置リストの実施予定日を入力する日付条件指示入力手段,(イ)患者ごとに予め予見される症状を設定し,その症状を満たした場合に実行すべき処置リストを入力する症状条件指示入力手段のいずれかの指示入力手段を有し,?前記日付条件指示入力手段ないし前記症状条件指示入力手段のいずれかによって入力された処置リストの中から実施すべき指示項目を選択する指示項目選択手段と,?前記指示項目選択手段によって選択された指示項目を確定指示として発行する指示項目発行手段とを備え,?前記指示入力手段にはアクセス権限を確認する機能が備えられ,前記指示項目発行手段によって発行される指示項目には,前記指示項目発行手段の実行者に関わらず,指示責任者の認証が付されていることを特徴とする電子カルテの指示文書作 成装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/106/085106_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85106
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許庁に対し,被告を商標権者とする別紙商標目録(1)記載の商標(以下「本件商標」という。)が,商標法4条1項10号又は15号に違反して登録されたものであるから,同法46条1項により,その登録を無効とすべきであるとして無効審判(以下「本件審判」という。)の請求をしたところ,本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたため,同 審決の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/085102_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85102
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定・判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである。「フォトンを吸収することにより光電流を生成する装置であって,第1電極と;
第2電極と;前記第1電極と前記第2電極との間に挟まれた光活性領域と;を備え,該光活性領域は,フォトンを吸収することによりエキシトンを生成する第1光活性有機層であって,小分子有機アクセプター材料と小分子有機ドナー材料の混合を備え,0.8特徴的電荷輸送長以下の層厚を有する第1光活性有機層と;フォトンを吸収することによりエキシトンを生成する第2光活性有機層であって,前記第1光活性有機層に直接接触すると共に,前記第1光活性有機層の小分子有機アクセプター材料の非混合層を備え,さらに0.1光吸収長以上の層厚を有する第2光活性有機層と;を備え,前記第1及び第2光活性有機層によってフォトンを吸収することにより生成されたエキシトンが,前記光電流に寄与する電子とホールとに分離する,装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/085099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85099
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告が商標権者である5件の商標について,原告が,商標法(以下単に「法」ということがある。)53条1項に基づき,各商標登録の取消審判請求をしたところ,特許庁がいずれについても審判請求は成り立たないとの審決をしたことから,原告が各審決の取消しを求める事案である。 2特許庁における手続の経緯等(争いがない事実又は文中に掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)被告は,以下のアないしオの商標に係る商標権(以下,これらの商標を順次「本件商標1」ないし「本件商標5」といい,併せて「本件商標」という。また,これらの商標に係る権利を順次「本件商標権1」ないし「本件商標権5」といい,併せて「本件商標権」という。)を有している。 ア 登録第1995432の1の1(本件商標1)
商標の構成
登録出願日 昭和56年4月22日
設定登録日 昭和62年10月27日
指定商品 第6類,第14類,第21類,第22類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第25類「履物但し,履物(「サンダル靴,サンダルげた,スリッパ」を除く)を除く」 イ 登録番号商標第4048658の1の1(本件商標2)
商標の構成
登録出願日 平成5年10月14日
設定登録日 平成9年8月29日
指定商品 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴但し,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴を除く但し,履物(「サンダル靴,サンダルげた,スリッパ」を除く)を除く」 ウ登録番号商標第4125472の1の1(本件商標3)
商標の構成
登録出願日 平成8年10月14日
設定登録日 平成10年3月20日
指定商品第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴但し,被服,ガー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/085096_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85096
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由1−2,2−2及び3はいずれも理由がないから,その余の点について検討するまでもなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1について
(1)本件特許発明の内容
本件特許明細書によれば,本件特許発明は,以下のとおりのものであることが認められる。
ア 本件特許発明は,「繊維ベール」に係る。多くの繊維は,束縛帯紐(ストラップ)等によって取り巻かれた繊維の塊を含むベールの形態で包装,輸送,貯蔵されている。ベールにされる多くの繊維は,弾性を有し,荷造りされる際に圧力下で圧縮されると跳ね返るので,ベールの膨張を制限するために,一般的に,複数個の帯紐等の固定デバイスが使用されている(【0002】ないし【0004】)。
イ しかし,この固定デバイスは,ベールとの接触点で局在化した束縛のみを与えるので,隣接する固定デバイスとの間の部分でベールを出っ張らせる傾向にあり,ベール全体が不均一な丸い形状となり,さらに,パッケージ全体の寸法が時間の経過と共に変化するであろうため,ベールを積み重ねたり,平らに置くことが困難である,固定デバイスとの接触点で,ベール内の材料に過剰の圧縮を含む局在化した損傷を起こすおそれがある,固定デバイス自体が張力下にあり得るため,切断の際に,固定デバイスが跳ね返りを示し,使用者にとって潜在的に危険を生じたり,ベールの部分が張力の解放の際に破裂するおそれがある,一方,これらの問題点を最小にするために圧縮させる材料の量を減少させると,ベール内の単位体積当たりの材料の量が少なくなって不利となるという欠点があった。本件特許発明は,これらの欠点の多く又は全部を解決する新規なパッケージを提供することを課題とする(【0005】ないし【0015】)。そして,本件特許発(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/085095_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85095
Read More