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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,「LOOPWHEEL」の欧文字を標準文字により横書きに書してなり,指定商品を第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」とする商標登録第5506201号商標(平成24年1月12日出願,同年7月6日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(2)原告は,平成24年10月25日,本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求について,無効2012−890090号事件として審理を行い,平成25年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月17日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,?本件商標をその指定商品中「被服(「和服」を除く。)」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に「吊り編み(機)を用いて編んだ織物又はメリヤス生地」であると認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず,また,本件商標は,「被服」を取り扱う業界において,「被服」の商品の品質を表示する語として普通に使用されている実情があるか
ら,商標法3条1項3号に該当する,?本件商標をその指定商品中「吊り編み(機)を用いて編まれた生地を用いた被服(「和服」を除く。)」以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,本件商標は同法4条1項16号に該当する旨の請求人(原告)の主張に対し,本件商標は,その取引者,需要者に特定の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107163726.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83865&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成12年3月10日,発明の名称を「窒化物半導体発光素子」とする特許を出願(特願2000−67673。出願日を平成7年6月15日とする特願平7−148470号の分割出願)し,平成16年1月16日に設定登録されたを「本件明細書」という。)。
(2)原告は,平成23年12月16日,本件特許について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800258号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年7月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年8月9日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成24年12月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲
特許請求の範囲の記載は次のとおりである。以下,順に「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。
【請求項1】導電性基板上に,電極を介して光の取り出し側とする窒化物半導体が接着してなり,該窒化物半導体の最下層はp型層であり,最上層がn型層であって,該n型層には部分電極が設けられていることを特徴とする窒化物半導体発光素子。【請求項2】前記電極が,窒化物半導体表面に形成されたオーミック電極及び/又
3は導電性基板表面に形成されたオーミック電極を含むことを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体発光素子。【請求項3】前記導電性基板を接着する窒化物半導体層面が,前記p型層であり,前記電極及び/又は導電性材料が,p型層のほぼ全面に形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の窒化物半導体発光素子。【請求項4】前記電極が導電性材料を多層構造に積層されたことを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体発光素子。【請求項5】前記電極及び/又は導電性材料が,窒化物半導体の発光波長を反射できることを特徴とする(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107151443.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83864&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,前記第1記載の本件審決の取消しを求める事案である。
2 記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107110108.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83861&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件特許の請求項1〜3に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「目盛り板(20)と,この目盛り板上にて指示表示する指針(30)と,前記目盛り板を光により照射する照射手段(50)とを備えた車両用指針装置において,車両のキースイッチ(IG)のオフに伴い前記目盛り板照射手段の照射光の輝度を徐々に低下させるように制御する制御手段(112,112A,113,113A,121乃至124,130,130A)を備えることを特徴とする車両用指針装置。」
【請求項2】(本件発明2)「目盛り板(20)と,この目盛り板上に指示表示する発光指針(30)と,前記目盛り板を光により照射する目盛り板照射手段(50)と,前記発光指針を光により照射して発光させる指針照射手段(31)とを備えた車両用指針装置において,車両のキースイッチ(IG)のオフに伴い前記目盛り板照射手段及び指針照射手段の各照射光の輝度を徐々に低下させるように制御する制御手段(112,112A,
113,113A,121乃至124,130,130A)を備えることを特徴とする車両用指針装置。」
【請求項3】(本件発明3)「前記制御手段が,その制御を,前記目盛り板照射手段及び指針照射手段の各照射光の輝度低下度合を相互に異ならしめるように行うことを特徴とする請求項2に記載の車両用指針装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107104049.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83860&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1(本願発明)は,以下のとおりである。
「コンピューターシステムに挿入された周辺機器を検出するステップと,
前記周辺機器上の第1のメモリスペースから前記コンピューターシステム内の第2のメモリスペースにセットアップアプリケーションをコピーするステップと,前記コピーするステップの後,前記セットアップアプリケーション内のインストールルーチンを実行するステップと,を有することを特徴とする堅牢なコンピューター拡張を提供する方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107102032.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83859&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,?進歩性の欠如,?サポート要件違反,?発明未完成である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許第3411951号公報の特許請求の範囲に記載された下記のとおりである。
【請求項1】一枚の板紙原紙からプレス成形のみによって形成された,外縁が直線部と曲線部とが相互に連続した形状の多角型の紙容器であって,底部と,前記底部に接続する側壁部と,前記側壁部に接続しかつ水平方向に延びるフランジ部と,前記フランジ部の外周縁に形成された縁巻部とを備え,前記フランジ部の内,前記曲線部に対応し,折りシワが生じる曲線対応部分の幅は,前記直線部に対応する直線対応部分の幅より大きい,紙容器。【請求項2】前記曲線対応部分に凹み部が形成された,請求項1記載の紙容器。【請求項3】前記曲線部に対応した,前記側壁部,前記フランジ部及び前記縁巻部
の一部には,前記外縁に向かって放射状に延びる複数のシワが形成される,請求項1又は請求項2記載の紙容器。【請求項4】前記シワは,前記板紙原紙に予め形成された放射状の複数の線条に基づいて形成される,請求項3記載の紙容器。
3審判で主張された無効理由審判で原告が主張した無効理由は,以下のとおりである。
(1)無効理由1(進歩性なし)
本件発明1,3及び4は,特開平7−256798号公報に開示された発明等に基づいて,出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(2)無効理由2(サポート要件違反)
本件特許に係る出願は,特許請求の範囲の記載が,特許法36条6項1号に規定する要件を満たさないものである。
(3)無効理由3(発明未完成)
本件発明1〜4は,未完成であり,特許法29条1項柱書きに該当し特許を受けることができない。
4審決の理由の要点
審決は,原告主張の無効理由1〜3について,いずれも理由がないと判断した。審決が上記判断に当たり認定した甲1発明,本件発明1と甲1発(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107093648.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83858&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,?発明認定の誤り,?明確性要件違反,?実施可能要件違反,?発明未完成,?進歩性の欠如である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件明細書の特許請求の範囲に記載された下記のとおりである(A〜Fの分説記号は裁判所が付した。)。
【請求項1】A焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅のB載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け,Cこの切り込み部又は溝部は,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として,D焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したEことを特徴とする餅。【請求項2】F焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅のG載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状の切り込み部又は溝部を設けたHことを特徴とする請求項1記載の餅。
3審判で主張された無効理由審判で主張された無効理由は,以下のとおりである。
(1)無効理由1(明確性要件違反)
ア「焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態」の不明確性本件明細書の記載によれば,本件発明の「膨化」は,水蒸気により膨らむということを考慮に入れておらず,餅自体が膨張し,中身(糊状の餅)が最中やサンドイッチのように挟まっていることを意味して(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107090542.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83857&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由にはいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。図3は別紙本願明細書図3のとおりである。
「【0002】本発明は,一般に,パーソナルストリーミングメディア放送局に関し,より詳細には,ネットワーク経由でクライアント装置に入力されるメディアソースからのストリーミングメディアに関する。」
「【0031】図3は,本発明の一実施の形態によるパーソナルメディア放送局100の内部コンポーネントを示すブロック図である。図示のように,放送局10
120には,アナログケーブルから,またはアンテナからのRF信号,Sビデオ信号,コンポジットビデオ信号,および左右オーディオ信号,を含む多様な入力形式の何れかを受信するための入力インターフェース305が含まれる。」
「【0032】・・・アナログ信号は,A/V復号器315内で更にデジタル信号に変換する。次いで,A/V復号器315からのデジタルビデオ,およびオーディオ信号は,更に処理するためにプロセッサ320に送る。パーソナル放送局100には,関係する処理タスクをプロセッサ320が実行するために用いる,フラッシュメモリ,またはSDRAM等の,メモリ330が含まれる。メモリ330は,各種の実施の形態に対して本明細書で説明するように,送出するメディアストリームのためのバッファとしても用いることができる。【0033】一実施の形態では,プロセッサ320は,圧縮する前にデジタルオーディオ,およびビデオ信号に前処理を施す。・・・前処理の後,プロセッサは,任意の適切な圧縮技法(WM9,MPEG−4,H.263,およびH.264等)を用いて,オーディオ,およびビデオ信号を所望のビットレートに圧縮する。・・・一実施の形態では,プロセッサ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107091237.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83856&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「経路広告枠設定装置,経路広告枠設定方法及び経路広告枠設定プログラム」とする発明について,平成20年1月11日,特許出願したが(以下「本願」といい,本願に係る明細書を図面を含めて「本願明細書」とい
2う。),平成23年9月21日付けで拒絶査定を受け,同年12月21日,拒絶査定不服審判(不服2011−27507号事件。以下「本件審判」という。)を請求し,平成25年1月11日,特許請求の範囲を変更する旨の手続補正(以下「本件補正」という。)を行った。特許庁は,同年3月4日,請求不成立の審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。
2特許請求の範囲
本件補正後の本願に係る特許請求の範囲の請求項1は,以下のとおりである(以下,同請求項に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】通信ネットワークを介して接続された広告主の端末から,地図上の経路に関する線描写によって前記端末で設定された経路情報を受信する経路情報受信手段と,前記経路情報受信手段により受信した前記経路情報に広告枠を設定し,記憶部に有する経路データベースに記憶する広告枠設定手段と,前記経路情報に広告枠が設定された後に,ユーザの端末の位置情報を取得する位置情報取得手段と,前記位置情報取得手段により取得された前記位置情報を含む前記経路を,前記経路データベースから特定する経路特定手段と,前記広告枠に対応する広告情報を記憶する広告データベースから,前記経路特定手段により特定された前記経路に関連する広告枠の広告情報を抽出して前記ユーザの端末に送信する広告情報送信手段と,を備える経路広告枠設定装置。」
3審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであり,その要旨は,本願発明は,特開2002−156234号公報に記載さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107085929.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83855&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第4323578号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
登録出願:平成10年4月10日
設定登録:平成11年10月8日
更新登録:平成21年9月15日
指定商品:第31類「いちご」
(2)原告は,平成25年3月23日,特許庁に対し,本件商標の商標登録(以下「本件商標登録」という。)を無効にすることを求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,これを無効2013−890022号事件として審理した上,平成25年7月9日,「本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に対して送達された。
(3)原告は,平成25年8月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりであり,その要旨は以下のとおりである。原告は,本件商標が商標法3条1項2号,3号及び5号に該当すること,本件商標の使用が同法74条1項1号に違反する使用であること,さらに同法74条1項1号違反の違法が重大明白であることを無効理由として主張し,本件商標登録を無効にすることについて審判を請求している。しかし,本件商標は,平成11年10月8日に設定登録されたものであるが,本
-3-件審判請求は同設定登録日から5年以上経過した平成25年3月23日にされたものである。したがって,本件商標が商標法3条1項2号,3号及び5号に該当することを理由とする審判請求については,同法47条1項に規定する設定登録の日から5年の除斥期間経過後にされた不適法なものである。また,商標法46条1項各号に掲げられた無効理由は限定的列挙であって,これらに該当しない限り無効審判により商標登録が無効にされることはあり得ず,商標登録(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226155825.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83850&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第4323578号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
登録出願:平成10年4月10日
設定登録:平成11年10月8日
更新登録:平成21年9月15日
指定商品:第31類「いちご」
(2)原告は,平成24年11月25日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品である「いちご」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから商標法50条1項の規定により取り消されるべきであるとして本件商標の商標登録(以下「本件商標登録」という。)の取消しを求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求し,当該審判の請求は,同年12月13日に登録された。特許庁は,上記審判請求を取消2012−300897号事件として審理し,平成25年6月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,原告に対し,同月22日,送達された。
(3)原告は,平成25年7月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
徳島市農業協同組合(以下「JA徳島市」という。)の佐那河内(徳島県名東郡佐那河内村)選果場及びJA佐那河内支所ハウス苺部会は,被告から本件商標について通常使用権の許諾を受けているものと推認することができる。そして,本件審判の請求の登録日(平成24年12月13日)前3年以内である平成23年11月17日に,JA徳島市佐那河内選果場は,「ももいちご」の商標(以下,本件商標と区別するため「ももいちご商標」という。)を付して販売している「いちご」(以下,商標と区別するため「ももいちご商品」という。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226154800.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83849&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
(1)被告は,別紙商標目録1記載の登録商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(2)原告は,平成24年9月12日,特許庁に対し,本件商標の指定商品中,第3類「化粧品」の登録の無効を求める審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2012−890079号事件として審理した結果,平成25年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同月17日,原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本件商標と,別紙商標目録2記載1ないし3の各商標(以下,順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して,単に「引用商標」という。)とは,「ラフィネ」の称呼を共通にするが,外観において顕著な差異があって観念においても区別が可能であり,取引の実情を踏まえても出所の混同を生じるおそれがない非類似の商標であるから,本件商標は商標法4条1項11号に当たらず,同法46条1項の規定により,その登録を無効とすべきでないというものである。
第3原告の主張
審決には,本件商標と引用商標との類否についての判断の誤りがあり,この判断の誤りは審決の結論に影響するから,審決は取り消されるべきである。本件商標と引用商標とは,外観,観念が異なるものの,称呼はともに「ラフィネ」であり全く同一である。そうすると,両商標は聴別することが不可能であるから,商標の称呼をもって商品が特定される対面取引や電話等による口頭の取引では,両商標は出所の誤認混同を生ずるおそれがある。すなわち,広く一般の消費者を取引者及び需要者とする化粧品では,電話や店頭での口頭取引が存在し,このような口頭取引では称呼「ラフィネ」のみでしか商品を特定できないから,「ラ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226115504.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83847&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
(1)被告は,別紙商標目録1記載の登録商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(2)原告は,平成24年9月12日,特許庁に対し,本件商標の指定商品中,第3類「化粧品」の登録の無効を求める審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2012−890078号事件として審理した結果,平成25年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同月17日,原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本件商標と,別紙商標目録2記載1ないし3の各商標(以下,順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して,単に「引用商標」という。)とは,「ラフィネ」の称呼を共通にするが,外観において顕著な差異があって観念においても区別が可能であり,取引の実情を踏まえても出所の混同を生じるおそれがない非類似の商標であるから,本件商標は商標法4条1項11号に当たらず,同法46条1項の規定により,その登録を無効とすべきでないというものである。
第3 原告の主張
審決には,本件商標と引用商標との類否についての判断の誤りがあり,この判断の誤りは審決の結論に影響するから,審決は取り消されるべきである。本件商標と引用商標とは,外観,観念が異なるものの,称呼はともに「ラフィネ」であり全く同一である。そうすると,両商標は聴別することが不可能であるから,商標の称呼をもって商品が特定される対面取引や電話等による口頭の取引では,両商標は出所の誤認混同を生ずるおそれがある。すなわち,広く一般の消費者を取引者及び需要者とする化粧品では,電話や店頭での口頭取引が存在し,このような口頭取引では称呼「ラフィネ」のみでしか商品を特定できないから,「ラ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226114849.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83846&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
(1)被告は,別紙商標目録1記載の登録商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(2)原告は,平成24年9月12日,特許庁に対し,本件商標の指定商品中,第3類「化粧品」の登録の無効を求める審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2012−890077号事件として審理した結果,平成25年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同月17日,原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本件商標と,別紙商標目録2記載1ないし3の各商標(以下,順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して,単に「引用商標」という。)とは,「ラフィネ」の称呼を共通にするが,外観において顕著な差異があって観念においても区別が可能であり,取引の実情を踏まえても出所の混同を生じるおそれがない非類似の商標であるから,本件商標は商標法4条1項11号に当たらず,同法46条1項の規定により,その登録を無効とすべきでないというものである。
第3原告の主張
審決には,本件商標と引用商標との類否についての判断の誤りがあり,この判断の誤りは審決の結論に影響するから,審決は取り消されるべきである。本件商標と引用商標とは,外観,観念が異なるものの,称呼はともに「ラフィネ」であり全く同一である。そうすると,両商標は聴別することが不可能であるから,商標の称呼をもって商品が特定される対面取引や電話等による口頭の取引では,両商標は出所の誤認混同を生ずるおそれがある。すなわち,広く一般の消費者を取引者及び需要者とする化粧品では,電話や店頭での口頭取引が存在し,このような口頭取引では称呼「ラフィネ」のみでしか商品を特定できないから,「ラ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226113843.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83845&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
(1)被告は,別紙商標目録1記載の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。原告は,別紙商標目録2記載1ないし3の各商標権(以下,その登録商標を順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して,単に「引用商標」という。)を有している。
(2)原告は,平成24年6月19日,特許庁に対し,本件商標権の指定商品中,第3類「化粧品」の登録の無効を求める審判の請求をした。特許庁は,この審判を,無効2012−890054号事件として審理した結果,平成25年2月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同月12日,原告に送達した。
2審決の理由別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
(1)本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本件商標は商標法4条1項11号に該当しない。
(2)本件商標を指定商品に使用しても,取引者・需要者がその商品の出所について混同するおそれがあるということはできず,本件商標は商標法4条1項15号に該当しない。
(3)本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから,「不正の目的」の有
無を検討するまでもなく,本件商標は商標法4条1項19号に該当しない。
(4)本件商標は,それ自体が公の秩序又は善良の風俗を害する構成のものとはいえず,その出願経過に社会的妥当性を欠く事情があったともいえないから,本件商標は商標法4条1項7号に該当しない。
(5)よって,本件商標権の指定商品中「化粧品」についての登録は,商標法46条1項の規定により無効とすることはできない。第
3原告の主張
審決には,本件商標と引用商標との類否についての判断の誤り,本件商標が商品の出所の混同を生(以下略)
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226113052.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83844&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(特に証拠を摘示しない限り,当事者間に争いがない。)
(1) 被告は,別紙目録1記載1の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。被告の子会社である株式会社ボディワーク(以下「ボディワーク社」という。)は,平成24年4月当時,自社のホームページ(http://www.bodywork.co.jp/。以下「本件ホームページ」という。)において,自社の通信販売用ウェブサイト(http://www.raffineclub.jp/。以下「本件通販サイト」という。)を表示するためのリンク用看板として,別紙目録1記載2の構成から成るバナー広告(以下「本件バナー広告」という。)を表示していた。
(2)原告は,別紙目録2記載1ないし3の各商標権(以下,その登録商標を順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して「引用商標」という。)を有している。原告は,平成24年4月25日,特許庁に対し,本件商標の登録の取消しを求める審判の請求をし,特許庁は,この審判を,取消2012−300348号事件として審理した結果,平成25年1月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄
本を,同月18日,原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,ボディワーク社は本件商標の通常使用権者であり,本件商標と本件バナー広告とは類似しており,本件バナー広告は,本件商標の指定商品に含まれる商品と同一の商品に使用されているものの,本件バナー広告の使用によっては,原告の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたということはできないから,本件商標の登録は商標法53条1項の規定により取り消すべきでない,というものである。(以下略)
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226112514.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83843&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
控訴人は,発明の名称を「ヒト疾患に対するモデル動物」とする発明についての本件特許の特許権者であるが,被控訴人が作製をしている原判決別紙マウス説明書記載のヌードマウス(本訴マウス)が本件特許権に係る次のとおりの請求項1の発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権侵害の不法行為(単独不法行為又は国立大学法人浜松医科大学との共同不法行為)に基づく損害賠償として8800万円及び遅延損害金の支払を求めている。本件発明は,次のとおりである。
【A】ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物であって,
【B】前記動物が前記動物の相当する器官中へ移植された脳以外のヒト器官から得られた腫瘍組織塊を有し,
【C】前記移植された腫瘍組織を増殖及び転移させるに足る免疫欠損を有する
【D】モデル動物
(2)原審の判断
原判決は,①控訴人は,訴訟上の信義則により,本件訴訟において,前訴(控訴人と国及び被告外2名との間の特許権侵害差止請求事件〔東京地方裁判所平成11年(ワ)第15238号,東京高等裁判所平成14年(ネ)第675号,最高裁判所平成15年(オ)第197号・同裁判所平成15年(受)第210号〕)において判示された構成要件Bの文言解釈を争うことは許されず,かつ,均等侵害の主張をすることは許されない,②本訴マウスは構成要件Bを充足せず,本件発明の技術的範囲に属さない,③本件発明の特許請求の範囲の記載はサポート要件(平成2年法律第30号による改正前の特許法36条3項)に適合しないから,本件特許は無効審判によって無効にされるべきものである,④仮に構成要件Bの文言解釈を控訴人の主張のとおりであるとすると,本件発明は,「ヒト肝癌のヌードマウスへの移植に関する研究 可移植系の樹立とその性格,肝臓,21巻3号,39~51頁,1980年」に記載され(以下略)
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226111921.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83842&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(特に証拠を摘示しない限り,当事者間に争いがない。)
(1) 被告は,別紙目録1記載1の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。被告の子会社である株式会社ボディワーク(以下「ボディワーク社」という。)は,平成24年4月当時,自社のホームページ(http://www.bodywork.co.jp/。以下「本件ホームページ」という。)において,自社の通信販売用ウェブサイト(http://www.raffineclub.jp/。以下「本件通販サイト」という。)を表示するためのリンク用看板として,別紙目録1記載2の構成から成るバナー広告(以下「本件バナー広告」という。)を表示していた。
(2)原告は,別紙目録2記載1ないし3の各商標権(以下,その登録商標を順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して「引用商標」という。)を有している。原告は,平成24年4月25日,特許庁に対し,本件商標の登録の取消しを求める審判の請求をし,特許庁は,この審判を,取消2012−300347号事件として審理した結果,平成25年1月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄
本を,同月18日,原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,ボディワーク社は本件商標の通常使用権者であり,本件商標と本件バナー広告とは類似しており,本件バナー広告は,本件商標の指定商品に含まれる商品と同一の商品に使用されているものの,本件バナー広告の使用によっては,原告の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたということはできないから,本件商標の登録は商標法53条1項の規定により取り消すべきでない,というものである。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226111322.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83841&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(特に証拠を摘示しない限り,当事者間に争いがない。)
(1)被告は,別紙目録1記載1の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。被告の子会社である株式会社ボディワーク(以下「ボディワーク社」という。)は,平成24年4月当時,自社のホームページ(http://www.bodywork.co.jp/。以下「本件ホームページ」という。)において,自社の通信販売用ウェブサイト(http://www.raffineclub.jp/。以下「本件通販サイト」という。)を表示するためのリンク用看板として,別紙目録1記載2の構成から成るバナー広告(以下「本件バナー広告」という。)を表示していた。
(2)原告は,別紙目録2記載1ないし3の各商標権(以下,その登録商標を順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用商標3」といい,これらを総称して「引用商標」という。)を有している。原告は,平成24年4月25日,特許庁に対し,本件商標の登録の取消しを求める審判の請求をし,特許庁は,この審判を,取消2012−300346号事件として審理した結果,平成25年1月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄
本を,同月18日,原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,ボディワーク社は本件商標の通常使用権者であり,本件商標と本件バナー広告とは類似しており,本件バナー広告は,本件商標の指定商品に含まれる商品と同一の商品に使用されているものの,本件バナー広告の使用によっては,原告の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたということはできないから,本件商標の登録は商標法53条1項の規定により取り消すべきでない,というものである。(以下略)
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226104615.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項3号及び4条1項16号の各該当性である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,「LADYGAGA」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第9類,第14類,第16類,第18類,第25類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成22年4月12日に登録出願された商願2010−28913号に係る商標法10条1項の規定による商標登録出願の分割として,平成23年3月28日,第9類「レコード,インターネットを利用して受信し,及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品とする本願商標について,商標登録出願をした(商願2011−21592号)が,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした。特許庁は,同請求を不服2011−27961号事件として審理した上,平成25年1月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成25年2月7日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
審決の理由の要点は,アメリカ合衆国出身の人気歌手名として広く認識されている「LADYGAGA」の文字からなる本願商標を,その指定商品中,「レコード,インターネットを利用して受信し,及び保存することができる音楽ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」(以下,まとめて「本件商品」という。)に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,当該商品に係る収録曲を歌唱する者,映像に出演し,歌唱している者を表示したもの,すなわち,その商品の品質(内容)を表示したものと認識するから,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ず,また,本願商標をその指定商品中,上記「(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226104413.pdf
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