Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・24/平24(行ケ)10428】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,引用例1には,技術の解決課題,課題解決手段,実施例及びその効果が記載されており,これを参照すれば,当業者は,当該技術の目的,構成,作用等を十分理解することができるものと認められるから,引用例1記載の技術が,特許法29条1項各号所定の発明に当たらないとか,発明として未完成であるということはできない。
イ原告の主張に対し
(ア)原告は,ラケット打球面を反転後,各指が,次に打球できる位置・状態に戻って備える必要があるところ,引用例1には,ラケット打球面を反転後,3本指(親指,人差指,中指)による反転過程と,その後の指位置と状態遷移について記載されていない旨主張する。
しかし,ラケット打球面を反転した後,次に打球を打ち返せるように手指で保持されることになるのは当然のことであって,その際,中指上でラケットが反転されることは,当業者であれば容易に理解できる。また,上記(1)認定のとおり,引用例1記載の技術は,初級者でも簡単にラケットを反転させることのできるグリップを提供することを目的とするから,引用例1に,ラケット打球面の反転後の指等の動きが詳細に説明されていないとしても,引用例1記載の技術が,特許法29条1項各号所定の発明に当たらないとか,発明として未完成であるとはいえない。
(イ)また,原告は,引用例1記載の技術では,突起や凹凸が多く,グリップが転がり難い,ラケットを反転後,元の位置に戻す際にラケットが落下する,3本指でグリップを握るため不安定な状態になるということがあるが,これらについて,引用例1には記載がない旨主張する。しかし,原告が指摘する点は,いずれも引用例1記載の技術の有用性の問題であって,仮に,引用例1記載の技術に原告主張のような問題点があるとしても,だからといって,引用例1の記載が不明確である,引用例1記(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508112725.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・24/平24(行ケ)10336】原告:(株)資生堂/被告:PUIGFRANCE

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(商標法4条1項11号該当性判断の誤り)について
(1)本件商標
ア本件商標は,別紙【1】記載のとおり,「NINA」の文字部分と「L’ELIXIR」の文字部分を横書きして成るものであり,複数の構成部分を組み合わ
-12-せたいわゆる結合商標と解されるものである。このような結合商標について,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されない(最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決)。
イこれを本件商標についてみると,外観上,本件商標を構成する各文字の大きさ及び書体は同一の全角で,等間隔でまとまりよく一体的に表されており,「NINA」と「L’ELIXIR」の間に空白部分があるものの,その広さは,半角程度にすぎず,全体として横に一行でまとまりよく表されているものであり,「L’ELIXIR」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできず,まして,「ELIXIR」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。ウこれに対し,原告は,「ELIXIR」の文字部分が識別標識として強く支配的な印象を与え,全体から独立して看取される旨主張するが,以下のとおり,いずれも採用することはできない。
(ア)原告は,本件商標「NINAL’ELIXIR」を構成する12文字のうち,「ELIXIR」の文字列が占める割合は半分の6文(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508110411.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・24/平24(行ケ)10317】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとした審決に誤りはないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標について
本願商標は,「MOKUMEGANEKOUBOU」との16字からなる欧文字を標準文字により表記した商標であり,表記どおりの外観を呈する。本願商標からは,「モクメガネコウボウ」との称呼を生じる(その他の称呼を生じる余地はない。)。本願商標から,特定の観念が生じるか否か,観念が生じるとしてどのような観念か,について検討する(以下,本願商標中の「MOKUMEGANE」部分について,称呼を指すに当たり,片仮名により表記する場合がある。)。
(1)「MOKUMEGANE(モクメガネ)」部分について
ア モクメガネと称呼される語としては,「木目金(杢目金)」がある。その意義については,次のような説明がされている。「木目金の教科書・TEXTBOOKOFMOKUMEGANE」(柏書店松原株式会社発行・高橋正樹,日本杢目金研究所企画・監修)には,「木目金とは色の異なる金属を幾重にも重ね合わせたものを,丹念に彫って鍛え,美しい木目状の文様を作り出す日本独自の金属工芸技術(および作品)を『木目金』といいます。約四百年前,江戸時代初期,刀装具の職人だった出羽秋田住(出羽ノ国,現在の秋田県在住)正阿弥伝兵衛によって考案されたといわれています」との説明がされている。また,ウェブサイト辞書では,「木目金(杢目金)」について,「金・銀・赤銅など色の違う金属を重ね合わせて鍛え,木目状の模様を打ち出す技法。また,それによる製品。江戸初期に刀の鍔(つば)の鍛造に始まる。日本独自の金属加工技術。」との説明がある。
イ 「MOKUMEGANE」,「木目金(杢目金)」について,次のような使用例がみられる。
(ア)「株式会社木目金の高田」のウェブサイトには,右上部に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130425135548.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・24/平24(行ケ)10270】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,相違点Dに係る審決の認定は誤りであり,この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであると判断する。その理由は,次のとおりである。
1 認定事実
(1)本願明細書の記載
 本願明細書には以下の記載がある(【図2】は別紙のとおり。甲6,乙9。乙9の下線は省略した。)。
 「【0001】【発明の属する技術分野】半導体産業,電気通信産業,建築産業の機能材料を使用する分野に於いて結晶体と非結晶体の持つ性能の違いは非常に大きい事が知られている。本発明は結晶薄膜を安く簡単に製造する方法とその結晶薄膜製造装置を提供することであります。」
 「【0003】【発明が解決しようとする課題と課題を解決するための手段】第一の課題は目的とする材料の完全結晶を作ることであります。本発明は大気圧高温炉の中で高温の超微粒子の気体を作り基板を超微粒子の温度より少し低い温度に保持し高温の超微粒子が基板の表面に柔らかく表面拡散をしながら堆積する構造とした気相成長法による完全結晶の薄膜製造方法を完成した事であります。高温の超微粒子の温度は高温炉の温度で定まり超微粒子が溶解する温度(例えば1600度C)より遥かに低い温度であるため成分が解離することなく超微粒子の成分のままで第一層から結晶が成長する事になります。第二の課題は結晶薄膜を製造する原料の供給方法に超音波霧を使用したことであります。この方法は原料の超微粒子を水又は溶液に混濁しゾル状の液に超音波を通すと霧が発生します。この霧は超音波の周波数が1〜2MHzの時大きさが約5ミクロン程度の霧粒となります。原料の超微粒子は一般に0.5〜0.01ミクロンですから沢山の超微粒子を含んだ霧粒が発生する事になります。この霧粒を搬送用の空気又はガスを用いて高温炉の中に送り込みます。霧粒は高温炉の壁に接触して高温の超微粒子と高温の水蒸気あるいは溶剤のガス(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130425135207.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・24/平24(行ケ)10114】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には原告の主張に係る違法はなく,原告の請求は棄却されるべきと判断する。その理由は次のとおりである。
1 認定事実
(1)本願に係る明細書の記載
 本願に係る明細書には,次の記載がある。
「【0001】本発明は日本語入力方法に関し,特に,子音行,濁音行,または半濁音行の代表文字をそれぞれキーボタンに割り当てて子音部を構成し,母音と半母音をそれぞれ個別文字でキーボタンに割り当てて母音部を構成し,キーボタン操作に応じてかな文字を入力するようにした日本語入力方法に関する。」
「【0006】しかしながら,かな文字のローマ字表記法による日本語入力方法は,かな文字を英文発音で入力した後,英文発音を再び日本語に変換するローマ字表記法によるかな文字入力方式は,日本語に対するローマ字表記法を別に習わなければならないという問題点と,ローマ字表記法でかな文字を入力するとき,考えの流れを断ち切るという問題点がある。【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0007】本発明は,上記のような従来技術の問題点を解決するために案出されたものであって,本発明の目的は,日本語を容易に入力できる入力方法を提供することである。【0008】本発明の他の目的は,使用に便利で,且つ容易に熟知できるようにする効率的な文字配列を有する日本語入力装置を提供することである。【課題を解決するための手段】【0009】上記の目的は,子音(か,さ,た,な,は,ま,ら)行,濁音(が,ざ,だ,ば)行及び半濁音(ぱ)行の12個の代表文字をそれぞれキーボタンに表示して子音部を構成し,「あ」行の母音(あ,い,う,え,お)と「や」行の半母音(や,ゆ,よ)それぞれを個別文字でキーボタンに割り当てて8つの母音部を構成し,前記子音部から選択された文字1つと前記母音部から選択された文字1つを順次入力するか,前記母(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130425134846.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・24/平24(行ケ)10291】原告:不二精機(株)/被告:明晃化成工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 訂正発明1について
(1)訂正明細書の記載
 訂正明細書には,以下の記載がある。
 「【発明の詳細な説明】【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,音楽,映像及びコンピュータ等に使用される光学的に読み取られるデジタル情報を記録した記録媒体用ディスクを収納するための収納ケースに関するものである。」
 「【0003】【発明が解決しようとする課題】従来の,保持板にヒンジ部を介してカバー体が開閉自在に枢支された収納ケースは,180°開いた位置でストッパが設けられていたため,大きな力で開くと,破損し易かった。【0004】【課題を解決するための手段】本発明の目的は,ケースの破損防止を図ることである。・・・前記目的を達成するため,本発明は,次の手段を講じた。【0005】即ち,本発明の記録媒体用ディスクの収納ケースは,中央孔を有する記録媒体用ディスクの記録面側を覆うと共に,前記中央孔に係脱自在に嵌合する保持部を備えた保持板を有し,前記保持板には,ヒンジ部を介してカバー体が開閉自在に枢支されて,保持板とカバー体とはその一端部においてヒンジ結合されたヒンジ結合端縁部を有し,前記ヒンジ結合端縁部側の保持板の側面に側面リブが突出して形成され,前記保持板とカバー体とには,前記カバー体を180°開いた状態において,前記側面リブとカバー体の前記端縁部が互いに当接して当該開き状態を維持する当接部が設けられ,前記当接部は,前記開き状態において開き方向の外力が作用したとき前記ヒンジ部の破損が生じずに前記側面リブと前記端縁部との当接状態を乗り越えてカバー体と保持板との相対回動を許容するように当接しており,・・・。」
 「【0007】このような構成を採用することにより,カバー体を開くとき,不慮の大きな力(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130425134526.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・17/平24(行ケ)10212】原告:イルジンマティリアルズ(株)/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告らは,発明の名称を「非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面状集電体」とする特許第3742144号(平成8年5月8日出願,平成17年11月18日設定登録,請求項の数4。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成22年12月28日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請求した(無効2010−800240号事件)。被告らは,平成23年12月21日,特許庁に対し,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)の訂正(以下「本件訂正」とい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。)を請求した。特許庁は,平成24年2月9日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月17日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載
「【請求項1】平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非水電解液二次電池において,負極の平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして2.5μmより小さいことを特徴とする非水電解液二次電池。【請求項2】非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって,当該平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして2.5μmより小さいことを特徴とする平面状集電体。【請求項3】上記電解銅箔の少なくとも一方の面が,防錆被膜によって被覆されていることを特徴とする請求項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423104808.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・17/平24(行ケ)10211】原告:イルジンマティリアルズ(株)/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯
 被告らは,発明の名称を「非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面状集電体」とする特許第3742144号(平成8年5月8日出願,平成17年11月18日設定登録,請求項の数4。以下「本件特許」という。)の特許権者である。
 原告は,平成22年3月25日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請求した(無効2010−800051号事件)。特許庁は,同年12月21日,「特許第3742144号の請求項1〜4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は,平成23年1月5日原告に送達された。被告らは,平成23年2月3日,上記審決の取消しを求める審決取消訴訟(平成23年(行ケ)第10033号)を提起するとともに,同年4月28日,特許庁に対し,訂正審判を請求した。知的財産高等裁判所は,同年6月9日,特許法181条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
 被告らは,平成23年12月21日,特許庁に対し,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)の訂正(以下「本件訂正」とい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。)を請求した。
 特許庁は,平成24年2月9日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月17日原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載
「【請求項1】
平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非水電解液二次電池において,
負極の平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして2.5μmより小さいことを特徴とする非水電解液二(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130423102306.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・18/平24(行ケ)10360】原告:インテル・コーポレーション/被告:(株)インテルグロー

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項8号,11号,15号,19号,7号の該当性である。(以下,「7号」,「8号」,「11号」,「15号」,「19号」というときは商標法4条1項における号を指す。)
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,本件商標権者である。
【本件商標】・インテルグロー(標準文字)
・登録 第4980761号
・指定商品及び指定役務 第19類及び第37類に属する商品及び役務
・出願日 平成18年1月19日
・登録日 平成18年8月18日
(2)原告は,平成23年8月18日,本件商標の登録無効審判(無効2011−890072号)を請求した。特許庁は,平成24年7月20日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月27日,原告に送達された。
(3)原告は,商標登録無効事由として,本件商標登録が商標法4条1項8号,11号,15号,19号及び7号に該当することを主張した。
(4)原告が11号該当について審判で主張した引用商標は,次のとおりである(一括して「引用商標」という。)。
①登録第4362619号
商標商標の構成:INTEL(標準文字)
登録出願日:平成9年10月23日
設定登録日:平成12年2月18日
更新登録日:平成21年10月20日
指定商品:第14類,第16類,第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
②登録第4456379号
商標商標の構成:
登録出願日:平成11年1月7日
設定登録日:平成13年3月2日
更新登録日:平成23年3月1日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
③登録第4634154号
商標商標の構成:INTEL(標準文字)
登録出願日:平成12年3月30日
設定登録日:平成15年1月10日
指定商品及び指定役務:第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130419094724.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・16/平24(行ケ)10321】原告:積水化学工業(株)/被告:(株)クラレ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項14ないし18に係る発明についてのサポート要件違反,実施可能要件違反,明確性要件違反の有無等である。
発明の要旨(By Bot):
本件の発明は,2枚のガラスを貼り合わせた合わせガラスに用いる中間膜等に関する発明で,本件訂正後の請求項の数は18であるが,そのうち請求項14ないし18(本件訂正前の請求項17,19,21,26,27)の特許請求の範囲は以下のとおりである(下記訂正発明14ないし18を「本件発明」と総称する。)。
【請求項14(訂正発明14)】「アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって,中間膜中のナトリウム濃度が50ppm以下であり,飛行時間型二次イオン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が3μm以下である合わせガラス用中間膜。」
【請求項15(訂正発明15)】「アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって,中間膜中のカリウム濃度が100ppm以下であり,飛行時間型二次イオン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が3μm以下である合わせガラス用中間膜。」
【請求項16(訂正発明16)】「アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって,中間膜中のナトリウム濃度が50ppm以下であり,中間膜中のカリウム濃度が100ppm以下であり,飛行時間型二次イオン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が3μm以下である合わせガラス用中間膜。」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130418085037.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・10/平24(行ケ)10328】原告:ザプロクターアンドギャンブルカンパニー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 本願発明は,上記特許請求の範囲及び本願明細書の記載によれば,飲食物廃棄物の処分のための容器であって,液体不透過性壁と,液体不透過性壁の内表面に隣接して配置された吸収材と,吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーとを備え,吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つものである。本願発明は,上記構成により,一般家庭において,ゴミ収集機関により収集されるまで,飲食物廃棄物からの液体の流出を防止し,腐敗に伴う不快な臭気を中和する,経済的なプラスチック袋を提供することができるものである。
 これに対し,引用発明は,上記引用例1の記載によれば,厨芥など水分の多いごみを真空輸送する場合などに適用されるごみ袋に関するものであるところ,これらのごみをごみ袋に詰めて真空輸送すると,輸送途中で破袋により,ごみが管壁に付着したり,水分が飛散して他の乾燥したごみを濡らして重くするなどのトラブルの原因となっていたという課題を解決するために,水分を透過する内面材と,水分を透過させない表面材と,上記内面材と上記表面材とに挟まれ水分を吸収して凝固させる水分吸収体との多重構造のシート材でごみ袋を構成することにより,厨芥などのごみの水分を吸収して凝固させ袋内に閉じ込めるようにしたものである。
 ところで,上記引用例1(甲8)の記載等に照らすと,真空輸送とは,住宅等に設置されたごみ投入口とごみ収集所等とを輸送管で結び,ごみ投入口に投入されたごみを収集所側から吸引することにより,ごみを空気の流れに乗せて輸送,収集するシステムであって,通常,ごみ投入口は随時利用でき,ごみを家庭等に貯めておく必要がないものと解される。そうすると,引用発明に係るごみ袋は,真空輸送での使用における課題と解決手段が考慮されているものであって,住宅等で厨芥等を収容した後,ごみ収集時まで長期間にわたって放置される(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130417103702.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・10/平24(行ケ)10203】原告:ジンテーズゲゼルシャフトミトベシュレンクテル ハフツング/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(引用発明の認定の誤り,本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点の認定の誤り)について
(1)本願補正発明の概要
 本願明細書の記載によれば,本願補正発明は,概要次のとおりのものであると認められる。
 本願補正発明は,股関節の範囲における骨断片の固定又は大転子の固定のための転子安定化装置に関するものである(【0001】)。
 従来,大腿近位部における骨折,特に不安定転位骨折の管理に使用される装置として,ケース接合部及びそれと取外し可能に結合可能な転子安定化プレートから成るものが周知であるが,この周知の装置には,①転子安定化プレートが比較的硬く,それぞれの解剖学的構造にほとんど適合しない,②角度安定のネジを使用することができない,③大転子の範囲における皮質骨は極めて薄く,皮質骨ネジの固定がほとんど許されないため,皮質骨ネジの使用もほとんど不可能である,④締結での固定が不十分である,といった問題があった。
 また,関節近傍範囲の骨断片の固定用として,他の用途のための頭蓋及び顔面骨の骨折を管理する小型骨プレートが周知であるが,この周知のプレートは,その用途に応じて,直線,L形,又は二重T形として構成されており,実際に中央プレートを有さず,全体的に従来の骨プレートとして構成されているため,関節近傍範囲における骨断片の固定のための用途としては不適切であった(【0002】)。
 本願補正発明は,上記の問題を解決するために,請求項1記載の構成とすることにより,①転子安定化プレートとして構成された骨安定化手段が横方向の支持材として使用されるため,大腿骨骨幹軸の内方転位を阻止することができる,②転子安定化プレートが大転子の断片をつなぎ合わせて固定することを可能にする,③転子安定化プレートの近位部におけるネジ山穴が角度安定したネジ,例えば,骨ネジにより大転子の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130417102639.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・11/平24(行ケ)10124】原告:セルジーンコーポレイション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成15年5月16日,発明の名称を「癌および他の疾患を治療および管理するための免疫調節性化合物を用いた方法および組成物」とする特許を出願した(特願2004−505051。パリ条約による優先権主張:平成14年(2002年)5月17日,米国。同年11月6日,米国。請求項の数34。甲7)が,平成20年12月26日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成21年4月13日,これに対する不服の審判を請求し,同年5月13日付け手続補正書により手続補正(請求項の数23。甲11。以下「本件補正」という。)をした。
(3)特許庁は,上記請求を不服2009−7935号事件として審理し,平成23年11月22日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年12月6日,原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである(ただし,平成20年10月22日付け手続補正書による手続補正後のものである。)。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。
治療上または予防上有効な量の化合物3−(4−アミノ−1−オキソ−1,3−ジヒドロ−イソインドール−2−イル)−ピペリジン−2,6−ジオンまたはその製薬上許容される塩,溶媒和物もしくは立体異性体,および治療上または予防上有効な量のデキサメタゾンを含む多発性(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130415163929.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・11/平24(行ケ)10214】原告:リフレクションネットワークス,/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)バーリントンコミュニケーションズインコーポレイテッドは,平成15年8月11日,発明の名称を「電子メッセージ受信者へのアクセスを制御するためのシステム及び方法」とする特許を国際出願(パリ条約に基づく優先権主張:平成14年(2002年)8月9日,アメリカ合衆国)し,国内移行(特願2004−528000。請求項の数4。甲3)の後,平成17年4月12日付け手続補正書により手続補正をしたが,平成22年5月17日付けで拒絶査定を受けた。なお,バーリントンコミュニケーションズインコーポレイテッドは,平成16年4月26日付けの合併により,リフレクションネットワークソリューションズ,インコーポレイテッドとなったが,平成21年6月5日には,その名称をリフレクションネットワークス,インコーポレイテッドに変更し,同年7月1日,特許庁長官に対し,出願人名義の変更を届け出た。
(2)原告は,平成22年9月24日,上記拒絶査定に対する不服の審判を請求するとともに,手続補正をした。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−21527号事件として審理し,平成24年2月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月14日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。
電子通信ネットワークに接続された(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130412165612.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・11/平24(行ケ)10299】原告:X/被告:花王(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成18年2月27日,発明の名称を「液体調味料の製造方法」とする特許出願(特願2006−49713号。国内優先権主張:平成17年4月15日)をし,平成23年6月24日,設定の登録を受けた(請求項の数9。甲12)。以下,この特許を「本件特許」という。原告は,平成23年11月14日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし9に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2011−800233号事件として係属した。被告は,平成24年6月21日,本件特許に係る請求項1,2及び6について訂正を請求した。特許庁は,平成24年7月13日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,【請求項7】に記載のものを除き,原文の改行箇所を示す(後記2について同じ。)。
【請求項1】工程(A):生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と,/工程(B):工程(A)の後に生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質との混合物をその中心温度が60〜90℃になるように加熱処理する工程/を行うことを含む液体調味料の製造方法
【請求項2】工程(A):生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と,/工程(B):生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質との混合物を加(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130412160743.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・28/平24(行ケ)10280】原告:マイクロ・トーク・/被告:(株)マトリックス

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係
る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
被告は,平成16年8月5日,発明の名称を「動態管理システム,受信器および動態管理方法」とする特許出願をし,平成23年6月17日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年10月24日,本件特許の請求項1ないし7に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2011−800213号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年7月3日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし7の記載は,次のとおりのものである(以下,順に,請求項1記載の発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】第1の位置に設けられ,第1特性を有し,IDタグを起動するトリガ信号を出力する,第1トリガ信号発信器と,/第2の位置に設けられ,前記第1と異なる第2特性を有するトリガ信号を出力する,第2トリガ信号発信器と,/前記第1および第2トリガ信号発信器からのトリガ信号に応答して,ID番号を出力するIDタグとを含み,/前記IDタグは,受信したトリガ信号を特定する情報とともに前記ID番号を出力し,/前記IDタグが出力した,トリガ信号を特定する情報およびID番号を受信する受信器とを含む(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130411144441.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・28/平24(行ケ)10169】原告:(株)真岡製作所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成17年6月24日,発明の名称を「プレス機械を用いた鋳造品の余肉除去方法及び同方法に用いるカッター」とする特許を出願した(特願2005−185461。請求項の数3。甲10)が,平成21年12月7日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成22年3月16日,これに対する不服の審判を請求し,平成23年12月13日付け手続補正書で手続補正(請求項の数1。甲20。以下「本件補正」という。)をした。なお,本件補正は,発明の名称を「プレス機械を用いた鋳造品の余肉除去方法に用いるカッター」に補正することを含むものである。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−5804号事件として審理し,平成24年3月19日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年4月9日,原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項2の記載は,以下のとおりである(ただし,平成21年7月16日付け手続補正書による補正後のものである。)。以下,請求項2に係る発明を「本願発明」という。
プレス機械を用いて,鋳造品の余肉を除去するための方法に用いるカッターであって,打ち抜くべき余肉の最終形状よりも小さい最初の刃型から最終形状と同型の最終の刃型に到る形態変化を有する,複数の刃型を段階的に配列した刃列を備えており,より小型の最初の刃型が先行(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130410092935.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・28/平24(行ケ)10404】原告:京栄食品(株)/被告:(株)三創

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の本件商標に対する後記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
被告は,平成21年4月30日,別紙の構成からなり,第30類「菓子及びパン」
及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として(以下「本件指定商品等」という。),商標登録出願し,同年11月5日に登録査定を受け,同年12月18日に設定登録を受けたものである(登録第5288377号商標。以下「本件商標」という。甲1)。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年3月27日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890033号事件として審理した上,同年10月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,原告に対し,同年11月1日,送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件商標は,①後記引用商標とは非類似の商標であって,商標法4条1項11号に該当するものとはいえない,②同項15号に該当するものとはいえない,③同項7号に該当するものとはいえない,④同項19号に該当するものとはいえないから,同法46条1項1号により,無効とすることはできない,というものである。引用商標:登録第4724156号商標(「BOLONIYA」の欧文字と「ボロニヤ」の片仮名を二段に横書きしてなり,平成8年5月28日に登録出願,第30類「菓子及びパン」を含む商品を指定商品として,平成15年11月7日に設定(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130409171801.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・28/平24(行ケ)10403】原告:京栄食品(株)/被告:(株)三創

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の本件商標に対する後記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
被告は,平成20年7月11日,「ボロニアジャパン」の片仮名を標準文字で表
してなり,第30類「菓子及びパン」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として(以下「本件指定商品等」という。),商標登録出願し,平成21年4月10日に登録査定を受け,同年5月1日に設定登録を受けたものである(登録第5227427号商標。以下「本件商標」という。甲1)。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年3月27日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890032号事件として審理した上,平成24年10月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,原告に対し,同月22日,送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件商標は,①後記引用商標とは非類似の商標であって,商標法4条1項11号に該当するものとはいえない,②同項15号に該当するものとはいえない,③同項7号に該当するものとはいえない,④同項19号に該当するものとはいえないから,同法46条1項1号により,無効とすることはできない,というものである。引用商標:登録第4724156号商標(「BOLONIYA」の欧文字と「ボロニヤ」の片仮名を二段に横書きしてなり,平成8年5月28日に登録出願,第30類「菓子及びパン」を含む商品を指定商(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130409154727.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・28/平24(行ケ)10264】原告:ザジェネラルホスピタル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年1月10日,発明の名称を「解像度と深さ領域を改善するための軸方向線焦点を用いたOCT撮像用装置」とする特許を出願した(特願2003−560471号。パリ条約による優先権主張:平成14年1月11日,米国。甲2)が,平成21年12月11日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年4月16日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2010−8153号事件として審理したが,平成24年3月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1及び13は,次のとおりである(ただし,平成23年12月21日付け補正後のものである。)。以下,そこに記載の発明を「本願発明1」及び「本願発明13」といい,両者を含む本件出願に係る発明を「本願発明」というほか,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
【請求項1】少なくとも試料の一部を撮像するための装置であって,/電磁的な放射を供給する光源,及びビームスプリッタを備えた第1の干渉装置;及び/前記電磁的な放射を受け入れるように構成され,かつ合成電磁的強度分布を生成し,光学的な試料の像を提供するように構成された第2の装置を備え,/光軸方向に沿って,少なくとも予め設定された距離の間の前記強度分布が概ね一定とされ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130409145733.pdf



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