Archive by year 2010

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・28/平22(行ケ)10024】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:(株)三共

審決の理由(by Bot):
要するに,審決は本件訂正を認めた上で,本件訂正発明1は,特開平8−224339号公報,特開平7−24108号公報,特開平10−118273号公報,特開平7−299209号公報,特開平10−113438号公報,特開平5−23425号公報,特開平9−173564号公報に記載された発明に基づいて,当業者が容易になし得るとはいえず,また,本件訂正発明2,3は,本件訂正発明1に従属し,本件訂正発明1の構成を更に限定したものであるから,上記甲3ないし9及び株式会社日立製作所発行のデータブック「日立Bi−CMOS/CMOSロジックHD74BC/AC/HC/UHシリーズ」に記載された発明に基づいて,当業者が容易になし得るとはいえないから,本件特許を無効とすることはできないとするものである。審決は,上記結論を導くに当たり,本件訂正発明と\xA1特開平8−224339号公報記載の発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。
(1)一致点
表示状態が変化可能な可変表示部を含み,変動開始の条件の成立に応じて前記可変表示部に表示される識別情報の変動を開始し,識別情報の表示結果があらかじめ定められた特定の表示態様となった場合に所定の遊技価値が付与可能となる遊技機であって,遊技進行を制御する遊技制御手段が搭載された遊技制御基板と,前記遊技制御基板からの信号にもとづいて前記可変表示部の表示制御を行う表示制御手段が搭載された表示制御基板とを有し,遊技制御基板と表示制御基板との間の信号について,信号の伝達方向を前記遊技制御基板から前記表示制御基板への一方向に規制するための信号伝達方向規制手段を設けた遊技機。
(2)相違点
本件訂正発明1では,表示制御基板内及び遊技制御基板内各々に信号伝達方向規制手段が実装され,表示制御基板内の信号伝達方向規制手段が前記遊技制御基板からの信号の入力のみを可能と(以下略)

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・27/平22(行ケ)10071】原告:学校法人東海大学/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):
要するに,本件補正発明は,下記アの引用例に記載された発明及び下記イないしクの文献に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,独立特許要件を満たさないとして,本件補正を却下し,本件出願に係る発明の要旨を前記2(1)のとおり認定した上,当該発明は引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができない,というものである。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・26/平22(行ケ)10059】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「すくい具」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で更に,平成20年12月26日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正もしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正による請求項1に係る発明が下記引用発明との間で進歩性を有し本件補正が適法か

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【下級裁判所事件:修理代金請求/東京簡易裁判所民3室/平22・7・2/平21(ハ)43407】結果:その他

事案の概要(by Bot):
1請求原因
・原告は,被告から平成18年12月22日,被告所有車両(登録番号足立xxx−xxx,車名a。以下「本件車両」という。)のリヤタイヤ及びアルミホイルの組替交換業務(以下「本件業務」という。)の発注を受けた(以下「本件請負契約」という。)。
・原告は,被告に対し,同月27日ころ,本件業務に要する作業が下記のとおりであること,その費用が23万6565円であることを告げた。

ア 右リヤタイヤ・ホイル組替交換
イ タイヤバランス調整
ウ 廃品タイヤ処分代
エ 写真代
オ リヤアルミホイル
カ 部品送料・保険代
キ タイヤクショートパーツ
・原告は,平成19年1月下旬頃,本件業務を完了し,完成の上,被告に対し,本件車両を引き渡した。
・よって,原告は,被告に対し,本件業務の請負代金23万6565円及びこれに対する平成21年12月3日(訴状送達の日の翌日)から支払い済みまで年6%の割合による遅延損害金の支払いを求める。
2 争点
・本件請負契約の当事者
(被告)
原告に本件業務の発注をしたのはA株式会社であって,本件請負契約の当事者は,Aと原告である。
(原告)
原告は,被告から本件業務の発注を受けたものであって,本件請負契約の当事者は,発注者が被告,請負ったのが原告である。
・免責的債務引受の成否(仮定抗弁)
原告,被告及びAとの間で本件請負契約の代金債務について,Aが債務を引き受け,被告が債務を免れるという免責的債務引受の合意があったか。
(被告)
本件請負契約の代金についてもAの社員であるBと原告の担当者Cの間の交渉で取り決められたものであり,被告は一切関与していない。原告は,当初からAに本件請負代金の請求書を出し,支払いを求めていた。また,A従業員の誘導ミスにより本件車両修理の原因を作ったことを認め,Aの社員Bは,被告に対し「Aが保険で支払うと原告に約束してあるから被告に(以下略)

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【下級裁判所事件:報酬請求(通常手続移行)/東京簡易裁判所民9室/平22・3・3/平21(少コ)3748】結果:その他

事案の概要(by Bot):
1請求の原因
・原告は,リポーター,ナレーター等を業とする者であり,被告は,ナレーター等の派遣等を業とする会社である。
・(基本契約)
ア 原告は,被告から仕事の斡旋を受けるため,平成21年2月18日に被告の面接を受け,そのころ,被告の登録会員となった。
イ 被告の代表者は,前記の面接の際に,原告に対し,仕事の報酬として受注額の7割を支払う旨説明した。
・被告は,平成21年の3月下旬又は4月初旬ころ,訴外株式会社Aから「B」のプロモーションビデオへの音声入力業務を請け負った。
・(個別契約)
ア 原告は,被告の指示により,本件業務のナレーションを担当し,次のとおりその仕事に従事した。
・平成21年4月10日プロモーションビデオへの音声入力2本録り
・平成21年4月28日前記アの直し録り
・平成21年7月22日プロモーションビデオへの音声入力1本録り
イ 被告は,原告に対し,平成21年8月4日,本件仕事の報酬について,訴外会社から被告に支払われる本件業務の代金額の7割を支払うことを約した。
・被告は,訴外会社から,次のとおり,本件業務の代金として総額24万5000円を受領した。
ア 平成21年4月10日の分14万0000円(1本当たり7万円)
イ 平成21年4月28日の分3万5000円
ウ 平成21年7月22日の分7万0000円
・被告は,原告に対し,本件仕事の報酬として,3万円を支払った。
・よって,原告は,被告に対し,前記の総額の7割に相当する17万1500円から受領済みの3万円を控除した14万1500円の支払を求める。
2 被告の主張
・(弁済)
本件仕事の報酬について,本件業務代金額の7割とする旨の合意はない。原告は,採用時の面接において,被告に対し,報酬については,「いくらでもよいです。」と回答している。し(以下略)

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【下級裁判所事件:敷金返還請求控訴事件/さいたま地裁1民/平22・3・18/平21(レ)167】

要旨(by裁判所):
 賃貸人・賃借人間の定額補修費の合意は敷金類似の金銭預託契約であり,消費者契約法10条に反しないとして,定額補修費のうちペットの消毒費を控除した金額につき賃借人からの返還請求を認めた事例

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁19民/平22・10・15/平21(ワ)4064】

要旨(by裁判所):
1 戦没者等の妻に対する特別給付金に関し,時効による失権を回避させるため,受給権者に対して個別に請求指導を行わなかった不作為が,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法と評価することはできないとされた事例                        

2 特別給付金の消滅時効の定めをさかのぼって撤廃しない立法不作為が,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法と評価することはできないとされた事例

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・25/平21(行ケ)10421】原告:ジュピターオキシジェンコーポレーション/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
平成20年10月7日付け補正による請求項の数は18であるが,そのうち【請求項1】は,次のとおりである(本願発明1)
「少なくとも1つのバーナを有し,空気の侵入を実質的に防止するように構成され,水が入ったチューブが電気を発生させるスチームを発生する燃焼反応領域を有するように設計された炉と,純度が少なくとも85%である酸素を供給する酸素供給源と,炭素系燃料を供給する炭素系燃料供給源と,前記酸素または前記炭素系燃料のいずれかの化学量論比に対する余剰分を5%未満に抑えるように調整する制御装置を有する制御システムとを備え,前記炭素系燃料および前記酸素の燃焼によって4500°Fを超える火炎温度を形成し,前記炉からの排気流は,温度が1100°F以下である酸素供給式燃焼システム」
事案の概要(by Bot):
本件は,国際特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・25/平22(行ケ)10270】原告:(株)YCF/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 上記第2の事実に照らすと,株式会社アイ・アイ・ピーが破産手続開始決定を受けたことにより審判手続は当然に中断し(破産法46条,44条1項),また,同社と原告株式会社YCFは共同して拒絶査定不服審判請求を行ったのであるから,共同審判請求人の一人である株式会社アイ・アイ・ピーについて生じた中断は,請求人全員についてその効力を生じている。そうすると,本件審判手続の審理を担当する審判官は,同社と原告株式会社YCFの両社について審判手続が中断したまま審決をしたものであるから,本件審決は,重大かつ明白な瑕疵があるものとして無効ということになる。
 無効な審決であっても,審決が成立し,送達された外観が形成されている以上,これを排除するため,審決の取消訴訟提起が可能な場合もあり得るが,その場合であっても,株式会社アイ・アイ・ピーの財産に関する管理処分権を有しているのは破産管財人であるから,破産管財人が株式会社YCFと共同で審決取消訴訟を提起すべきである。
 しかるに,本件訴訟は,原告の一人として,破産管財人ではなく管理処分権を有しない破産会社である株式会社アイ・アイ・ピーの前代表取締役を代表者とし,当然のことながらその訴訟代理人になり得ない弁理士3名を訴訟代理人と表示して提起されたものであるから,全体として不適法であり,その不備を補正することができないものである。
 よって,口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとし,弁理士井澤洵,井澤幹及び茂木康彦の訴訟費用の負担について民事訴訟法70条,69条2項を適用して,主文のとおり判決する。
 なお,特許庁審判官は,審理終結後であったとしても,破産管財人に審判手続を受継させて本件審決を破産管財人に送達するか,又は本件審決が無効であることを前提にして,破産管財人に審判手続の受継をさせて,新たな審決をするかを,破産管財人の意向も聴取した上で判断すべきである。

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【知財(商標権):販売差止等請求事件/東京地裁/平22・10・21/平21(ワ)25783】原告:西川産業(株)/被告:テンピュール・ジャパン(有)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙被告標章目録1及び2記載の各標章は,原告の後記登録商標及び原告の商品等表示として周知又は著名な「ドーナツ枕」の表示とそれぞれ類似する標章(表示)であり,被告標章1を包装に付した別紙商品目録記載の商品(クッション)を販売し,又は販売のために展示し,被告標章2を被告商品に関する広告(ウェブサイト,カタログ)に使用する被告の行為が,原告の後記登録商標の商標権侵害を構成するとともに,不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する旨主張して,被告に対し,商標法36条又は不競法3条に基づく被告各標章を包装に付した被告商品の販売等の差止め等と商標権侵害の不法行為又は不競法4条に基づく損害賠償を求める事案である。

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【★最判平22・10・22:損害賠償請求事件/平20(受)1631】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
証券取引法施行令(平成18年政令第377号による改正前のもの)7条5項4号,他社株府令(平成18年内閣府令第86号による改正前のもの)3条の2の4第1項及び第2項所定の「株券等」には,特定買付け等の対象とならない株券等は含まれない

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平22・10・15/平21(ワ)5717】原告:(有)申申閣/被告:(株)ジャストシステム

事案の概要(by Bot):
本件は,文書作成システムに関する後記2,の特許の特許権者である原告が,被告が別紙被告製品目録記載の製品を製造,販売する行為は,上記特許権の間接侵害に該当すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,特許法102条3項)に基づき,損害賠償金450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年3月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【知財(商標権):不当利得返還請求事件/東京地裁/平22・9・29/平20(ワ)3344】原告:A/被告:ジャス・インターナショナル

事案の概要(by Bot):
本件は,スマイリーマークと呼ばれる図形と文字とを組み合わせた標章につき商標権を有する原告が,被告は,原告との間の当該商標権についての専用使用権設定契約が終了したにもかかわらず,第三者との間で当該商標権につきサブライセンス契約を締結し,当該商標権に係る登録商標を使用させてサブライセンス料4400万円を受領したとして,不当利得返還請求権に基づき,受領したサブライセンス料の一部である4000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年2月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(以下略)

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【下級裁判所事件:殺人/松山地裁刑事部/平22・7・16/平22(わ)87】

要旨(by裁判所):
被害者に対して恋愛感情を抱き,金品を交付するなどしていた被告人が,被害者の首を電気コードで絞めて殺害した殺人の事案で,被告人に懲役12年の実刑が言い渡された事例(裁判員裁判対象事件)

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・19/平22(行ケ)10003】原告:JFEシステムズ(株)/被告:(株)ベルシステム24

事案の概要(by Bot):
本件は名称をコールセンタシステム及びプレディクティブダイヤラ装置とする発明についての特許第3505460号(出願日平成12年2月17日,登録日平成15年12月19日,請求項の数14,甲4。以下「本件特許」という)の請求項1に対し,被告が特許権者である原告を被請求人として特許無効審判請求をしたところ,特許庁が特許法29条2項違反を理由としてこれを認容する審決をしたことから,これに不服の原告が取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件発明が,下記引用例1及び2との関係で進歩性を有するか

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平22・10・20/平19(ネ)10027】控訴人:(株)ステップテクニカ/被控訴人:日本パルスモーター(株)

裁判所の判断(by Bot):
1争点1のア(構成要件A1,A2,A4及びB2の充足性)について
(1)本件特許発明の解釈
ア 本件特許発明の特許請求の範囲は,前記第2の2(2)に記載のとおりであるところ,本件特許明細書の【発明の詳細な説明】についてみると,要旨,次の記載がある。
(ア)コンピュータ制御システムにおいて,コントロールセンタと分散配置された各制御対象機器との間のデータの授受を担う部分の構成には,従来技術として,センタのマイクロプロセッサのI/Oポートに各制御対象機器を電線で接続して直接データを入出力する方法(【0003(以下略)

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・20/平22(行ケ)10051】原告:X/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした第2回補正後及び第4回補正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。以下,第2回補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明を「本願発明」ということがある。なお,願書に最初に添付した明細書及び図面を「当初明細書等」,本願発明に係る明細書を「本件明細書」という。
(1)本願発明(第2回補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明)
請求項1:胴体部の両側にシャフトを突出した振動モーターの両端に偏重心の分銅を備え,該分銅は振動モーター胴体部の中心点を中心とし,その両側のシ(以下略)
理由の要旨(by Bot):
要するに,①第4回補正は,第2回補正による特許請求の範囲の請求項の数を1項から3項に増加させるものであるから,第4回補正の目的は,平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第4項各号のいずれの事項にも該当しないから却下を免れず,②第2回補正は,当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとは認められず,法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない上,本願発明は,特許法36条6項1号及び2号に規定する要件を満たしていないから,法49条1項1号及び4号に該当し,同条1項本文の規定により拒絶を(以下略)

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁23民/平22・9・9/平19(ワ)4787】

要旨(by裁判所):
不正改造されたガス湯沸器の不完全燃焼を原因とする一酸化炭素中毒による死傷事故について,ガス湯沸器が製造・販売された時点においてこれに欠陥が存在したことやガス湯沸器を製造又は販売した会社らにおいてこれを回収する義務があったこと等を否定したが,ガス湯沸器を販売した会社の従業員の過失に基づく不正改造により上記死傷事故が発生したことを認めて,同社に使用者責任(民法715条1項)に基づく損害賠償を命じた事例

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