Archive by year 2010
事案の概要(by Bot):
本件は,著名な韓国人俳優である原告が,後記本件雑誌(『ぺ・ヨンジュン来日特報 It’sKOREAL 7月号増刊』)の,それぞれ,出版社,編集発行人(出版社の代表取締役)及び編集者である被告らに対し,原告の写真等が多数掲載された本件雑誌を出版,販売した被告らの行為は原告のいわゆる「パブリシティ権」を侵害するものであると主張して,不法行為に基づく損害賠償金及びその遅延損害金の支払を求めた事案である。
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論文:ペ・ヨンジュン写真事件(東京地裁平22.10.21判)-牛木内外特許事務所
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事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,原告への吸収合併前の株式会社P1(当時の原告の子会社。以下「P1」という)及び他の6社が共同して各社の製造に係るポリプロピレンの販売価格の引上げをしたこと(以下「本件カルテル」という)が,それぞれ私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という)2条6項に規定する不当な取引制限の違反行為に当たることを理由に,平成13年5月30日,P1及び他の6社(以下,合併によって同法の規定により課徴金に係る後記各処分との関係で当該違反行為の主体とみなされた会社を含め「本件6社」という)に対し,適当な措置をとるべき旨の勧告をし,P1及び本件6社のうち2社が当該勧告に応諾したため(以下,同2社を「本件2社」という),平成15年3月31日,上記合併によって同法の規定によりP1の当該違反行為の主体とみなされた原告に対し,その実行期間の終期を平成12年9月21日として,本件2社に対し,同2社の実行期間の終期をそれぞれ同月4日及び同月6日として,それぞれ算定した各課徴金の納付を命ずる各処分(以下,当該各処分を「平成15年納付命令」といい,そのうち原告に対する処分を「本件納付命令」という)をし,原告が当該処分につき審判手続の開始を請求しないで課徴金を納付したところ,その後,処分行政庁が,当該各処分につき審判手続の開始を請求した本件2社に対し平成19年6月19日に課徴金の納付を命ずる審決(以下平成19年納付審決という)をし,上記勧告に応諾しなかった4社(以下「本件4社」という)に対し,同年8月8日に排除措置等を命ずる審決(以下「平成19年排除審決」という)をした後,平成20年6月20日に課徴金の納付を命ずる処分(以下「平成20年納付命令」という)をし,同納付審決及び同納付命令において,各(以下略)
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事案の概要(by Bot):
神奈川県知事が管理する二級河川であるα川に別紙1船舶目録記載の船舶を錨のみによって係留していた原告は,平成19年10月4日付けで同知事が河川法75条1項1号の規定に基づき原告に対してした本件船舶の撤去命令処分(同項の「その他の措置」として命じられたもの。以下「本件撤去命令」という)の取消しを求めるとともに,将来における本件撤去命令に基づく代執行の差止めを求めて本件訴えを提起した(当庁平成▲年(行ウ)第▲号)。当庁は,平成21年2月4日,原告は既に本件船舶をα川から移動させているので,これにより本件撤去命令の取消しを求める利益を欠く上,神奈川県知事によって本件撤去命令に基づいて今後行われる本件船舶の撤去に係る代執行処分がされようとしているとはいえないと判断して,いずれの訴えも不適法であるとして訴えを却下した。原告は,第1審判決中本件撤去命令の取消しに係る部分のみを不服として控訴を申し立てたところ,控訴審である東京高等裁判所は,同年7月8日,原告には本件撤去命令の取消しを求める訴えの利益が認められるとし,第1審判決中の上記部分を取り消して本件を第1審に差し戻す判決をした(同庁平成▲年(行コ)第▲号)。本件は,差戻後の第1審である。
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要旨(by裁判所):
マンションの建設工事に伴う騒音被害につき不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容されたが,景観権ないし景観利益侵害を理由とするマンションの一部撤去・損害賠償請求,プライバシー侵害,日照侵害を理由とする損害賠償請求等が棄却された事例
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要旨(by裁判所):
会社の従業員に対する労務提供の内容ないし方法に関する注意義務違反が雇用契約上の債務不履行に当たるとする損害賠償請求について,商事消滅時効の成立を認めた事例
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要旨(by裁判所):
不動産の共有物分割請求において,全面的価格賠償の方法の適否を検討するに当たり,賠償すべき価格の基準となる不動産価格について,これに設定されている担保権の被担保債権の額を控除すべきでないとした事例
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発明の要旨(By Bot):
本件の出願に係る発明は,アルツハイマー病やアルコール依存症(アルコール中毒症)等の治療に用いられる化合物ガランタミン及びその塩類に係る経口液剤,その使用方法及び調製方法に関する発明で,請求項の数は前記のとおり10であるが,本願発明の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】
「0.005〜3%(w/v)の強力甘味料である甘味剤を含んで成り且つバルクの液体のキャリヤーが水性であることを特徴とする,ガランタミンもしくは製薬学的に許容できるその付加塩を含んで成る経口液剤。」
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明(請求項1に係る発明)の進歩性の有無である。
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,社会保険庁長官から,控訴人の国民年金保険料の納付済期間が昭和50年4月から平成元年3月までの168月であることなどを確認する処分(本件確認処分)を受けたが,納付済期間は昭和39年3月1日から平成元年4月1日であると主張し,本件確認処分中控訴人の国民年金保険料の納付済期間を確認する部分の取消しを求めるとともに,控訴人の国民年金保険料の納付済期間が昭和39年3月1日から平成元年4月1日までの301月(本件期間)であることを確認する処分の義務付けを求めた。原審は,控訴人の請求のうち,本件確認処分の取消しを求める部分を棄却し,納付済期間が本件期間であることを確認する処分の義務付けを求める部分を却下した。
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標について後記商標権を有する原告が,別紙被告標章目録記載の各標章を,電気式床暖房装置の包装に付し,あるいは,電気式床暖房装置の広告用パンフレットに付して頒布するなどして使用していた被告に対し,被告による各被告標章の使用は原告の有する商標権を侵害する行為であると主張して,商標法37条1号,民法709条に基づき,原告の被った損害額の内金として,5000万円の賠償金の支払を求める事案である。なお,附帯請求は,不法行為の後の日である平成21年4月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求である。
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要旨(by裁判所):
はみ出し通行禁止場所における追越しによって対向車と衝突,対向車に乗車していた二人姉妹が死亡した事故について,被告の運転態様や被害結果の重大性等を理由に死亡慰謝料及び近親者慰謝料を増額した事例。
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要旨(by裁判所):
取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)について,具体的な任期があることが要件であるとして,具体的な任期の定めのない特例有限会社の取締役の同請求権による相殺の主張を排斥した事例。
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要旨(by裁判所):
航空機の異常接近事故について,便名を言い間違えて降下の管制指示をした実地訓練中の航空管制官及びこれを是正しなかった指導監督者である航空管制官の両名に業務上過失傷害罪が成立するとされた事例
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要旨(by裁判所):
原告A宅の増築工事を行った被告が,床下処理に環境配慮型クレオソート油Rを使用したことにより,原告Aの妻子である原告B,C及びDが化学物質過敏症に罹患したとして,原告らが,被告に対し,請負契約の債務不履行ないし不法行為に基づき,医療費や慰謝料,後遺症逸失利益等の支払をそれぞれ求めた事案で,原告らの請求がいずれも棄却された事例
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事案の概要(by Bot):
1当事者間に争いのない事実等
(1)本件特許
原告は,発明の名称を「ラベル帳票」とする特許第3960552号の特許の特許権者であり,本件特許は,平成15年10月29日に出願され,平成19年5月25日に設定登録されたものである。
(2)審決に至る経緯
被告は,平成21年7月3日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることについて審判(無効2009−800145号)を請求した。特許庁は,平成22年2月5日,「特許第3960552号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。審決謄本は,平成22年2月17日,原告に送達された(弁論の全趣旨)。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1及び2の各記載は,次のとおりである。「【請求項1】台紙上に上紙が剥離可能に貼合された帳票であって,上紙は,本票と分離票とが輪郭切り取り線で隣接された伝票片を備え,かつ分離票を除いた裏面領域に粘着剤を塗工した粘着剤層が設けられてなるとともに,台紙は,粘着剤層と対向する表面領域に剥離剤を塗工した剥離剤層が設けられ,かつ台紙裏面から台紙表面まで到達する深さの切り込みであって輪郭切り取り線を囲んで分離票よりも大きな輪郭を有する輪郭ハーフカット線が形成され,輪郭ハーフカット線よりも内側の表面領域に情報記載欄を備えてなり,伝票片裏面の台紙をめくって輪郭ハーフカット線を切断し,輪郭ハーフカ
3ット線の内側部分を残した状態で上紙から台紙を剥がし取ると伝票片を被着体に貼付でき,輪郭切り取り線を切断して本票から分離票を切り離すと分離票に相当する部位に台紙の情報記載欄が現れるようになっていることを特徴とするラベル帳票。【請求項2】請求項1に記載のラベル帳票において,前記輪郭切り取り線は,カット部とアン(以下略)
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審決の理由(by Bot):
審決は,以下のとおり判断した(別紙審決書写し参照)。
(1)判断の内容
ア 本件補正2の適否について(主位的理由−−新たな技術事項の導入)
本件補正2は,当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術事項を導入したものと認められ,当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものとはいえないから,特許法17条の2第3項に規定される要件を満たさず,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきである。
イ 本件補正2の適否について(予備的理由−−独立特許要件の有無)
仮に,本件補正2が特許法17条の2第3項に規定される要件を満たすとしても,本願補正発明は,本願優先日前に頒布された欧州特許出願公開第922806号明細書に記載された発明及び特開平10−317296号公報に記載の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,同法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができず,本件補正2は,平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項の規定に適合しないので,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきである。
ウ 本願発明の進歩性について本願発明は,本願補正発明における「前記第一高分子樹脂材料及び前記第二高分子樹脂材料は,互いに異なるポリウレタン樹脂である」という発明特定事項を欠いたものに相当し,本願優先日前に頒布された引用発明及び刊行物2に記載の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることはできず,本願は拒絶されるべきで(以下略)
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審決の理由(by Bot):
(1) 別紙審決書写しのとおりであり,要旨は次のとおりである
ア 本件補正の許否について
本件補正は,平成14年法律第24号改正附則2条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第4項の規定に違反するので,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
イ 本願発明1の進歩性について
本願発明1は,甲1記載の発明に基づいて,その出願の優先権主張日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,
特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(2)審決が,本願発明1に進歩性がないとの結論を導く過程において認定した甲1記載の発明,本願発明1と引用発明の一致点,相違点は,次のとおりである。
ア 引用発明
制御装置を備えた部品供給装置が設けられた電子部品実装機の作動方法であって,プリント基板に電子部品を実装する当該作動方法において,電子部品実装機における交換可能なパーツカセットの部品供給位置と所定の基準位置とのずれ量である高さや平面位置における補正値を求め,パーツカセットに取り付けられた記憶手段に記憶し,パーツカセットの交換後,上記補正値を,上記記憶手段から電子部品実装機の上記制御装置へ伝達し,上記制御装置により,上記補正値に基いて電子部品の吸着動作を制御する,電子部品実装機の作動方法。イ一致点制御装置(6)を有する自動装着機(7)の作動方法であって,サブストレート1への構成素子2の装着をする当該の作動方法において自動装着機(7)の交換可能なコンポーネント(3,5,17)の定置の基準点に関連付けて求められた該交換可能なコンポーネント35),(17の幾何学的特性データを求め交(以下略)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙物件目録記載のCDのレコード製作者であり本件各CDの複製盤を販売する際のプラスチックケースに入れられるジャケット(表紙,バック(裏表紙,サイド(側面紙)及びレーベル(CD盤表面の))記載についての著作権者である控訴人(原審原告。以下「原告」という)が,被控訴人(原審
被告。以下「被告」という)が無断で本件各CD及び本件ジャケット等を複製・販売し,本件CDにつき原告の著作隣接権(レコード製作者の複製権及び譲渡権)及び本件ジャケット等につき原告の著作権(複製権及び譲渡権)を侵害したとして,民法709条に基づき,損害賠償510万円及びこれに対する被告による最後の不法行為の日である平成19年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,被告が,平成17年5月16日から平成19年12月18日までの間に本件各CD及び本件ジャケット等を複製して作成された販売用CD(原判決別紙物件目録記載1ないし4のCDの販売用CDを,それぞれ「本件複製CD①」,「本件複製CD②」,「本件複製CD③」,「本件複製CD④」という)の出来上がり見本合計7枚(内訳は,本件複製CD①につき2枚,本件複製CD②につき1枚,本件複製CD③につき2枚,本件複製CD④につき2枚)を販売したことが,本件各CDについての原告の著作隣接権(レコード製作者の譲渡権)及び本件ジャケット等についての原告の著作権(譲渡権)を侵害するものであるとし,それにより原告に生じた財産的損害は,被告が販売した本件複製CD1枚当たり,定価の7割である2100円で,合計1万!
4700円とするのが相当であり,その他の損害は認められ(以下略)
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事案の概要(by Bot):
1原審の経緯等
以下,略語については,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。本件の原審は,控訴人(1審原告。以下「原告」という。)が,被控訴人(1審被告。以下「被告」という。)に対し,被告製品の製造販売等が原告の有する本件特許権を侵害することを理由として,特許法100条1項に基づき被告製品の製造販売等の差止めを,同条2項に基づき被告製品の廃棄を,民法709条の不法行為損害賠償請求権に基づき損害金9600万円及びこれに対する本件訴状送達日の翌日である平成22年1月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。原判決は,被告製品は本件特許発明の技術的範囲には属さず,本件特許権侵害の事実を認めることができないと判断して,原告の請求をすべて棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した後に,当審において,前記「第1控訴の趣旨」の2項(1)及び(2)のとおり,訴え\xA1
の変更をした。被告は,この訴えの変更に対して同意をしなかったが,請求の基礎に変更がなく,著しく訴訟手続を遅滞させることがないものとして,当裁判所はこれを認めた。
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成7年5月5日(国際出願日),発明の名称を「バチルス・リチェニフォルミス(BacillusLicheniformis)PWD-1のケラチナーゼをコードしているDNA」とする発明につき,特許出願(パリ条約による優先権主張1994年(平成6年)5月27日,米国。以下「本願」という。)をしたが,平成18年2月13日付けで拒絶査定を受け,同年5月22日,これに対する審判請求をした(不服2006−10472号事件)。特許庁は,平成21年10月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(付加期間90日),その謄本は同月20日,原告に送達された。
2特許請求の範囲
平成8年11月27日付けで提出された補正書の翻訳文による補正後の特許請求の範囲の請求項1は,下記のとおりである。「配列番号1のDNA配列を持ち,ケラチナーゼをコードしている単離DNA分子。」(配列番号1は,別紙1のとおり。以下,この発明を「本願発明」という。)
3審決の内容
(1)別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願発明は,1992年(平成4年)10月に頒布された刊行物である「APPLIEDANDENVIRONMENTALMICROBIOLOGY,Oct.1992,p.3271-3275,Vol.58,No.10」(「PurificationandCharacterizationofaKeratinasefromaFeather-DegradingBacilluslicheniformisStrain(羽毛分解性のBacillusLicheniformis株由来のケ
3ラチナーゼの精製と特性解析)」と題する論文。以下「引用例」という。)に記載された事項及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定に(以下略)
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事案の概要(by Bot):
1(1)本訴事件は,本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,本訴被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,ア携帯電話の内部メモリ編集ソフトの開発・販売に関する契約(以下「本件契約」という。)に基づき被告が販売した製品(携帯マスター17)に係る未払ロイヤリティ(279万1058円及びうち233万2890円に対する弁済期の翌日である平成18年12月16日から,うち45万8168円に対する弁済期の翌日である平成19年1月16日から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払(請求1(1)),イ原告と被告との間で締結した日本電気株式会社(以下「NEC」という。)向け製品(携帯マスター9forNEC。以下「NEC向け製品」という。)のライセンス契約に基づく未払ライセンス料(253万9834円及びこれに対する弁済期の翌日である平成19年3月16日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払(請求1(2)),ウ(ア)主位的に本件契約上の債務の不履行(平成18年1月1日から平成19年2月9日までの販売努力義務違反)による損害賠償請求として9278万3091円及びこれに対する平成19年2月10日(本件契約終了の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(請求1(3)ア),(イ)予備的に被告が本件契約を突然終了させたことが信義則上の義務に違反するものであり,これにより原告が次期バージョンの製品(携帯マスター18)に係る開発費用相当額の損害を受けたとして,4808万8485円及びこれに対する平成21年10月15日(同月14日付け原告第15準備書面送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(請求1(3)イ),エ(ア)主位的に別紙1商標目録記載の商標権(以下略)
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