Archive by month 9月

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・28/平22(行ケ)10036】原告:秋田住友ベーク(株)/被告:Y

審決の理由(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。審決の判断の概要は,以下のとおりである。
(1)審決は,米国特許4779616号公報に記載された発明(以下「甲1記載の発明」という。別紙「甲1参考図」参照)の内容,及び本件特許発明1と甲1記載の発明との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア 甲1記載の発明の内容「円筒状カニューラ18と,該円筒状カニューラ18の内部に挿入され,これの先端からループ14が取り出される『ロッド10およびこれの先端に設けられたループ14』とを備え,前記『ロッド10およびこれの先端に設けられたループ14』は,先端に設けられて弾力性を有し,前記円筒状カニューラ18の内部に挿入されるループ14を有する,処置具。」(審決書21頁4行~9行)
イ 一致点「縫合糸把持用穿刺針と,該縫合糸把持用穿刺針の内部に摺動可能に挿入されたスタイレットとを備え,前記スタイレットは,先端に弾性材料により形成され,前記縫合糸把持用穿刺針の内部に収納可能な環状部材を有する医療用器具。」(審決書21頁22行~25行)
ウ 相違点「本件特許発明1は,『縫合糸挿入用穿刺針』と,『縫合糸挿入用穿刺針より所定距離離間して,ほぼ平行に設けられた』縫合糸把持用穿刺針と,スタイレットと,『縫合糸挿入用穿刺針および縫合糸把持用穿刺針の基端部が固定された固定部材』とからなり,『さらに,環状部材は,縫合糸把持用穿刺針の先端より突出させたとき,縫合糸挿入用穿刺針の中心軸またはその延長線が,該環状部材の内部を貫通するように該縫合糸挿入用穿刺針方向に延びる』ものであるのに対して,甲第1号証記載の発明は,縫合糸把持用穿刺針とスタイレットとを備えるにすぎず,上記『縫合糸挿入用穿刺針』,『縫合糸挿入用穿刺針より所定距離離間して,ほぼ平行に設けられた』,『縫合糸挿入用穿刺針および縫合糸把持用穿刺針(以下略)

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【下級裁判所事件:埼玉県迷惑行為防止条例違反被告事件/さいたま地裁2刑/平22・6・24/平22(わ)152】

要旨(by裁判所):
電車内における痴漢事件について,被害者の供述によれば,被害に遭った事実自体は認められるが,同供述その他の証拠によっても被告人が犯人であると認めるに足りないとし,被告人に対し,無罪を言い渡した事例。

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/さいたま地裁3刑/平22・7・29/平22(わ)335】

要旨(by裁判所):
 当時83歳の被告人(第1回公判前に保釈)が,当時56歳で複数の難病を抱えた長男を他人に迷惑はかけられないと1人介護していたが,煙草の本数を巡る悶着から激高して,靴下等で首を強く絞めつけて殺害した殺人被告事件について,事件の経緯,被告人の年齢,境遇などをみれば,酌むべき点があり,本件の責任を一人被告人にだけ負わせ,厳しく断罪することには躊躇を覚えざるを得ないなどとして,刑の執行を猶予する判決を言い渡した事例。

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【下級裁判所事件:強盗致傷被告事件/さいたま地裁3刑/平22・6・9/平21(わ)1925】

要旨(by裁判所):
 被告人が共犯者らと共謀して,早朝,路上を通行中の被害者に対して,顔面を殴って路上に転倒させ,それぞれ顔面及び肩を多数回蹴るなどの暴行を加えて,財布を強取し,その際,加療約3週間を要する傷害を負わせた強盗致傷事件について,その犯情の悪さに照らせば,被害者が「被告人を刑務所に入れることまでは望まない」旨の上申書を提出していることなどを考慮しても,刑の執行を猶予することは相当でないとして,実刑判決を言い渡した事例。

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【下級裁判所事件:強制わいせつ致傷被告事件/さいたま地裁3刑/平22・5・19/平21(わ)1848】

要旨(by裁判所):
 被告人が夜間路上を自転車で通行中の女性に対して,自転車から引っ張り下ろし,仰向けに押し倒した上,その膣内に手指を挿入したりするなどして,その際,全治約8日程度の右肘挫傷等の傷害を負わせた強制わいせつ致傷事件について,その犯情が悪かったり,被告人の再犯可能性が高い上,情状証人の存在や反省の言葉も本件では被告人にそれほど有利に斟酌できないなどとして,検察官の求刑を上回る刑を言い渡した事例。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・21/平22(行ケ)10045】原告:JSR(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,名称を「ポリマーの回収方法」とする発明につき特許出願をし,平成19年6月11日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正をしたところ,拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は上記補正後の請求項1に係る発明が,特開平9-207199号公報(発明の名称ゴム状重合体用押出乾燥装置出願人日本ゼオン株式会社,公開日平成9年8月12日,以下「引用例」という。甲1)に記載された発明との間で進歩性を有するかである。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁11民/平22・9・3/平20(ワ)14195】

要旨(by裁判所):
市立高校の生徒が学校の体操部における平行棒演技の練習中に負傷し後遺障害が生じたことにつき,顧問教諭に過失があったとして,市の国家賠償責任が認められた事例

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・22/平22(行ケ)10020】原告:日之出水道機器(株)/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):
 要するに,本件補正発明1は,実願昭62-68486号(実開昭63-181641号)のマイクロフィルムに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,独立特許要件を満たさないとして,本件補正を却下した上,本願発明1は引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,としたものである。

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【知財(特許権):発明対価請求控訴事件/知財高裁/平22・9・22/平21(ネ)10067】控訴人:X/被控訴人:(株)アクロス

裁判所の判断(by Bot):
1 控訴人の原・当審における請求について
 当裁判所も,控訴人が原・当審において本件債務引受合意に基づき譲渡対価額の支払を求める請求は,争点1に係る本件各発明の発明者が控訴人であるか否かにかかわらず,争点2に係る債務引受の合意それ自体の成立が認められない以上,争点3に係る被控訴人が債務引受をしたという譲渡対価額について検討するまでもなく,理由がないと判断するが,この点に対する判断は,次のとおり付加訂正するほかは,原判決11頁14行目ないし17頁21行目のとおりであるから,これを引用する。

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【下級裁判所事件:預金返還等請求事件/大阪地裁22民/平22・8・26/平21(ワ)1727】

要旨(by裁判所):
金融商品取引業者から投資信託の受益証券の販売委託を受けた金融機関である被告の従業員が,原告を勧誘してその購入をさせたことについて,売買契約の不成立及び錯誤無効の主張は認められなかったが,被告の従業員の勧誘行為に適合性原則違反,説明義務違反の違法があり,不法行為が成立するとされた事案

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【知財(特許権):特許料納付書却下処分取消請求控訴事件/知財高裁/平22・9・22/平22(行コ)10002】控訴人:バイエル・アクチエン/被控訴人:国

裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
 前提となる事実に証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(1)本件却下処分
ア 本件特許出願は,昭和61年10月23日に行われ,その存続期間は,本来同日から20年が経過する平成18年10月23日までであったところ,平成13年12月19日付けで,延長の期間を4年11月4日とする存続期間の延長登録がされた結果,本件特許権の存続期間は,平成23年9月27日まで延長された。
イ 本件特許権の第13年分の特許料の納付期限は,平成19年2月22日であるところ,特許料の納付期間の経過後6か月以内は追納が認められており(平成6年法律第116号による改正前の特許法107条1項,108条2項,112条1項),第13年分特許料の追納期間の満了日は,同年8月22日である。
ウ 本件特許権は,平成19年11月7日,同年2月22日までに納付すべき第13年分特許料不納を原因として,登録が抹消された。
エ 控訴人は,特許庁長官に対し,平成20年2月22日,第13年分の特許料及び割増特許料(本件特許料等)の特許料納付書(本件納付書)を提出した。
オ 特許庁長官は,控訴人に対し,平成20年8月22日,本件納付書の手続を却下する旨の本件却下処分をし,控訴人は,同年9月3日,本件却下処分の通知を受けた。
(2)控訴人の特許料納付の事務委託
ア 控訴人は,コンピュータ・パテント・アンニュイティーズ・リミテッド・パートナーシップ(CPA)と,長期間業務提携を行っており,CPAは,控訴人が有する世界各国にある特定の特許料の納付手続の管理を行っていた。
イ CPAは,昭和39年(1964年),特許権の年金管理等を専門として発足し,英国のチャンネル諸島ジャージー島に本拠を置くほか,アメリカ合衆国,オーストラリア連邦,インド及びドイツ連邦共和国に営業拠点を有し,グローバルな業務展開を行っ(以下略)

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平22・9・17/平20(ワ)25956】原告:素数(株)/被告:(有)せいらく

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の角質除去具(以下「原告商品」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録記載の角質除去具(以下「被告商品」という。)を販売する被告に対し,被告商品の形態は原告の商品等表示として周知な原告商品の形態と類似し,被告商品の販売は原告商品との混同を生じさせるものであり,また,被告商品は原告商品の形態を模倣した商品であるから,被告による被告商品の販売は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は3号の不正競争行為に当たる旨主張して,不競法3条1項に基づき,被告商品の譲渡等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償を求めた事案である。

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/平22・8・31/平21(ワ)123】原告:カルティエインターナショナルアーゲー/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,後記商標権の商標権者である原告が,有限会社ヨーロピアントレーディングの代表者として別紙標章目録1-1ないし2-3記載の各標章を付したキーホルダーを販売した被告の行為が原告の商標権を侵害するものであり,これによって被告は,原告に対し,平成17年法律第87号による廃止前の有限会社法30条ノ3第1項に基づく取締役の第三者に対する損害賠償責任又は不法行為に基づく損害賠償責任を負うと主張して,被告に対し,旧有限会社法30条ノ3第1項又は民法709条に基づき,商標使用料相当額の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。

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【下級裁判所事件/神戸地裁1刑/平22・1・5/平21(む)2527】

裁判所の判断(by Bot):
本件公訴事実は,暴力団組長である被告人が,配下の暴力団組員らと共謀の上,上部組織を同じくする暴力団組長を殺害したというものであるところ,本件事案の内容・罪質に照らせば,被告人の防御権を行使するために,被告人及び弁護人において,本件の共犯者とされるB,C,D,E及びFの各供述調書(以下「本件各供述調書」という。)を十分に検討する必要があり,弁護人が上記各供述調書を謄写する必要性は高いといえる。しかしながら,検察官の主張するとおり,本件は極めて組織的に行われた暴力団内部の抗争事件であると考えられる上,被告人が,検察官の取調べにおいて,本件犯行への自己の関与を供述した共犯者やその家族を殺害する旨の供述をしていたことなども考慮すると,その供述が多少誇張したものであるにせよ,本件各供述調書の謄写を無条件に認めれば,その謄写物や写しを入手した暴力団関係者らによって,未検挙の共犯者の隠避を図るなどの罪証隠滅行為や,組織に不利な共犯者らの証言を阻止するためにその家族らの生命身体等に危害を加えるなどの証人威迫行為が行われるおそれがあり,上記証拠の開示によって生じる弊害は大きいと認められる。したがって,上記諸事情にかんがみれば,本件各供述調書の謄写に際して,主文の条件を付するのが相当である。
よって,検察官の請求には理由があるので,刑訴法316条の25第1項により,主文のとおり決定する。

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【下級裁判所事件:国家賠償請求事件/仙台地裁3民/平22・9・9/平19(ワ)2175】

要旨(by裁判所):
 冷凍倉庫用の建物に係る固定資産税等の課税について,被告担当職員には,固定資産評価基準に係る非木造家屋経年減点補正率基準表の区分7(2)にいう「冷凍倉庫用のもの」を,文理解釈に従った冷凍倉庫と解釈した上で,課税対象物件の現況を調査し,社会通念上,文理解釈に従った冷凍倉庫として実際に使用されていると判断された建物については,上記基準表区分7(2)に定められた経年減点補正率を適用すべき職務上の注意義務があったにもかかわらず,これを怠ったことから,国家賠償法1条1項の違法性及び過失があると判断された事例。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/仙台高裁2民/平22・4・22/平19(ネ)337】結果:その他(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
 左大腿部に熱傷を負った控訴人が,その原因は当時ズボンのポケットに収納していた携帯電話機の異常発熱であるとして,当該携帯電話機の製造業者に対し,製造物責任法3条又は民法709条に基づいて損害賠償を求めた事案について,携帯電話機の異常発熱が原因となって低温熱傷を受傷したと認定し,製造物責任法2条2項にいう欠陥があったことを認めた事例

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【知財(著作権):著作権移転登録請求事件/東京地裁/平22・9・3/平21(ワ)35164】原告:(株)ブロードリーフ訴訟承継人/被告:(株)マッハロックインターナショナル

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)の基本合意に基づき,別紙目録記載のプログラムの著作物に係る著作権が被告から原告に移転したとして,原告が,被告に対し,同著作権についての移転登録手続を求める事案である。

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平22・8・27/平20(ワ)14669】原告:アトムリビンテック(株)/被告:大安金属(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,建具用ランナーに関する後記2の特許権の共有特許権者である原告らが,被告が製造,販売する製品が同特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め,被告製品等の廃棄を求めるとともに特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条特許法102条に基づきそれぞれ損害賠償金2290万円(一部請求))及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年6月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・15/平22(行ケ)10093等】原告:・乙事件被告(以下「原告」という。)/被告:X

事案の概要(by Bot):
本件は,下記1(2)のとおりの手続において,原告の下記1(1)の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める被告の本件審判請求について,下記2のとおり,特許庁が本件商標の別紙指定商品・指定役務目録中,下線を付していない指定商品及び指定役務(以下「第1指定商品・役務」という。)についての登録を無効とし,同目録中,下線を付した指定商品及び指定役務(以下「第2指定商品・役務」という。)については請求が成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決には,下記3のとおりの取消事由があると主張して,原告が第1指定商品・役務についての登録を無効とした部分について,被告が第2指定商品・役務については無効審判請求が成り立たないとした部分について,それぞれ取消しを求める事案である。

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【知財(特許権):特許庁による手続却下の処分に対する処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平22・9・9/平22(行ウ)183】原告:ショットコーポレーション/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで,1911年6月2日にワシントンで,1925年11月6日にヘーグで,1934年6月2日にロンドンで,1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ)に基づき優先権の主張をした特許出願について,特許法43条2項に規定する書類を手続補正書により提出したところ,特許庁長官から,上記書類が同項に規定する提出期間(最先の優先権主張の日から1年4か月間)の経過後に提出されたことを理由に,上記手続補正書に係る手続の却下処分を受けたことから,被告に対し,同処分の取消しを求めた事案である。

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