Archive by year 2011
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,内縁の夫の死亡後,その配偶者として遺族厚生年金の給付裁定の請求をしたところ,社会保険庁長官から上記年金を支給しない旨の決定を受けたため,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012092605.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 控訴人(一審原告)は,中国遼寧省大連市の出身であり,大連工学院(現大連理工大学)卒業後,広島大学工学部に派遣され,工学博士号取得後,平成4年(1992年)に被控訴人会社(一審被告)に入社し,同社の研究所(広島市所在)を中心に勤務していた者である。
2 本件は,従業者たる控訴人が使用者たる被控訴人に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「旧35条」という。)3項に基づき,控訴人が被控訴人会社の職務として平成5年(1993年)から平成12年(2000年)にかけて発明し被控訴人に譲渡した下記①〜⑧の各発明(本件各発明及び本件各ノウハウ)の譲渡対価金の一部である23億8960万円とこれに対する平成21年10月2日(訴状作成日)までの民法所定年5分の割合による遅延損害金の一部である6億6020万円の合計30億4980万円の支払を求めた事案である。
記
①本件発明1
・発明の名称「注水発泡脱揮方法及び装置」
・特許番号第2771438号(登録日平成10年4月17日)
②本件発明2
・発明の名称「注水発泡脱揮方法及び装置」
・出願公開番号特開平10−249913号
③本件発明3
・発明の名称「二軸スクリュ押出機における押出量,圧力差,スクリュの回転速度,及びスクリュ流路内の充満長さの間の関係を推算する推算方法,並びに二軸押出機におけるスクリュのスケールアップを含む設計方法」
・出願公開番号特開平11−245280号
④本件発明4
・発明の名称「樹脂中の水溶性不純物の洗浄方法及び洗浄装置」
・特許番号第3261334号(登録日平成13年12月14日)
⑤本件ノウハウ1
・「脱揮用のものを含むポリマー加工用二軸押出機に関するスクリュ設計ノウハウ」
⑥本件ノウハウ2
・「多段ベント押出機の脱揮モデルに基づくベント式押出機設計ノウハウ」
⑦本件ノ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111011114713.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告及び滞納者(A)らは,平成4年に亡くなったB及び平成6年に亡くなったCを順次共同相続したところ,滞納者が上記両名の各相続に係る相続税の納付を怠ったことから,処分行政庁は,当該相続税について原告が連帯納付義務を負うとして,原告に対し,滞納者に係る滞納相続税の本税及び延滞税について本件各督促処分をし,その後これらに対する一部納付等があったものの,なおその延滞税の納付がされなかったことから,原告所有の本件各不動産を差し押さえた(本件差押処分)。本件は,原告が,これらの処分を不服として,本件各督促処分(ただし,既に納付された額を超える部分)及び本件差押処分の各取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111007111840.pdf
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要旨(by裁判所):
第1審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の言渡しをした場合と控訴審における勾留
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111007094042.pdf
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事案の概要(by Bot):
石油精製等を業とする株式会社であり,吸収合併により,子会社であった出光石油化学株式会社(出光石化)の権利義務を承継した原告は,被告らが共同して,出光石化が保有していた営業秘密であるポリカーボネート樹脂製造装置(PCプラント)に関する別紙営業秘密目録記載1ないし3の図面及び図表(以下「本件図面図表」という。)に記載された本件情報を出光石化の従業員をして不正に開示させて取得し,その取得した本件情報を中国の藍星(集団)総公司(以下「藍星公司」という。)に開示した行為が,不正競争防止法2条1項8号の不正競争行為又は民法709条の不法行為に該当する旨主張して,被告らに対し,不正競争防止法3条1項に基づく本件図面図表の使用,開示の差止め,同条2項に基づく本件図面図表が記録された記録媒体の廃棄,同法4条(予備的に民法709条)に基づく損害賠償として2億9700万円の支払を求めた。なお,本判決の別紙営業秘密目録は,原判決の別紙に更に特定事項を付加したものである。
原判決は,出光石化が保有していたPCプラントに関する情報は営業秘密に当たるとした上で,被告山野商事及び被告Y2に関しては,本件図面図表の一部分についてのみ不正競争行為があったと認定し,その部分に関する使用,開示の差止めを認めるとともに,不正競争防止法4条に基づく損害賠償を1100万円の限度で認めたが,その余は棄却し,被告ビーシー工業及び被告Y1に関しては,不正競争行為が認められないとして,同被告らに対する請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006155323.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願に係る発明は,赤外活性等を有する還元酸化チタン等に関する発明で,そのうち平成20年7月28日付け手続補正書に記載の請求項1に係る発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである(請求項1は本件補正でも変更されていない。ただし,「団体」は「固体」の誤記であることが明らかである。)。
【請求項1】
「固体の表面に形成した,主に還元酸化チタン(TinO2n−1)または主に還元酸化ジルコニウム(ZrO2−x)からなる,或いはまた,還元酸化チタンの1種と還元酸化ジルコニウムの1種からなる混合物および/または化合物からなる,赤外活性皮膜。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006134906.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告を特許権者とする特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無等である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本件発明1)
「還元酸化チタン(Ti2O3,Ti3O5,Ti4O7,Ti5O9,Ti6O11など,TinO2n3-
【一致点】
「基材に無機接着剤を配合した工業炉用放射性塗料」である点。
【相違点1】
塗料の基材について,本件発明1においては「還元酸化チタン(Ti2O3,Ti3O5,Ti4O7,Ti5O9,Ti6O11など,TinO2n-1,で表すことができる低次酸化チタン)」と特定されているが,甲第1号証発明においては「粉状のクロム鉄鉱」と規定されている点。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006134305.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,仙台市民により構成される権利能力なき社団である原告が,仙台市が,非常勤の市監査委員,非常勤の市人事委員会の委員,市選挙管理委員会の委員,市の青葉区,宮城野区,若林区,太白区及び泉区の各選挙管理委員会の委員並びに市教育委員会の委員に対し,仙台市の特別職の職員の給与,旅費,費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年仙台市条例第35号。以下「本件条例」という。)10条に基づいて月額報酬を支給しているのは,地方自治法203条の2第2項に違反して無効であるとして,その支出の差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006131636.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,補正却下決定の際に拒絶理由通知をしなかったことの違法の有無及び独立特許要件である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正により補正される前後の特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
(1)補正前
「双方向駆動を生じさせるための洗濯機での使用に適した伝動機構(8)であって,駆動力入力端と2つの駆動力出力端とを含み,前記駆動力出力端の一方が,攪拌器軸(10)に接続されており,前記攪拌器軸をある方向に回転させ,前記駆動力出力端の他方が,内槽軸(11)に接続されており,前記中空の内槽軸を別の方向に回転させ,前記機構が,駆動力入力を2つの駆動力出力に変換可能な歯車箱をさらに含み,前記中空の内槽軸が,前記歯車箱(13)の上壁に設けられた軸孔を通って延在し,かつ,前記歯車箱内に設置されており,前記中空の内槽軸が前記軸孔内で回転可能であることを特徴とする伝動機構。」
(2)補正後
「駆動力入力端と2つの駆動力出力端とを含み,前記駆動力出力端の一方が,攪拌器軸(10)に接続されており,前記攪拌器軸をある方向に回転させ,前記駆動力出力端の他方が,中空の内槽軸(11)に接続されており,前記中空の内槽軸を別の方向に回転させ,駆動力入力を2つの駆動力出力に変換する歯車箱(13)を含む,双方向駆動を生じさせるための洗濯機での使用に適した伝動機構であって,前記歯車箱が,その上端壁および下端壁にそれぞれ軸孔を備えており,前記中空の内槽軸が,前記上端壁に設けられた前記軸孔を通って延在し,かつ,前記歯車箱内に回転可能に設置されており,二対の歯車軸(29,16)が,前記歯車箱の前記上端壁と下端壁にそれぞれ形成された歯車軸孔に設置されており,二対の歯車部(15,28)が,前記二対の歯車軸にそれぞれ設置されており,かつ,互いにかみ合っており,前記攪拌器軸が,前記中空の内槽軸の内側に中心を共有して設置され,かつ,その中で回転し,前記攪拌器軸の下端が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006132823.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,サーバに保管されていた原告作成のプログラムに原告の承諾なくアクセスし,原告の営業秘密である当該プログラムのソースコードを取得してこれを使用した被告の行為は,不正競争防止法2条1項4号の不正競争行為に当たる旨主張し,被告に対し,同法4条に基づく損害賠償と遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006131402.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,審判の手続違背及び手続補正後の本願発明の進歩性の有無(補正却下決定の適否)である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正により補正される前後の特許請求の範囲の請求項3に係る本願発明は,以下のとおりである。
(1)補正前の【請求項3】
「印刷部の表面に多数の凸部が形成された透明な凸版本体と,この凸版本体の裏面に接合され裏打ちされた透明なベースフィルムと,このベースフィルムの裏面に透明な接着剤層を介して積層された透明な合成樹脂板とを備えた樹脂凸版であって,上記合成樹脂板にバーコードが,上記凸版本体の印刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されていることを特徴とする樹脂凸版。」
(2)補正後の【請求項3】
「印刷部の表面に多数の凸部が形成された透明な凸版本体と,この凸版本体の裏面に接合され裏打ちされた透明なベースフィルムと,このベースフィルムの裏面に透明な接着剤層を介して積層された透明な合成樹脂板とを備えた樹脂凸版であって,上記合成樹脂板の裏面にバーコードが,上記凸版本体の印刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されていることを特徴とする樹脂凸版。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006131047.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が特許権者である特許の無効審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反,実施可能要件違反,新規性及び進歩性の有無,審決の判断遺脱の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜9に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】
「A成分として,麦を原料の一部に使用して発酵させて得た麦芽比率が20%以上でありアルコール分が0.5〜7%であるアルコール含有物;および,B成分として,少なくとも麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留して得たアルコール分が10〜90%であるアルコール含有の蒸留液;からなり,A成分とB成分とを混合してなるアルコール分が3〜8%である麦芽発酵飲料であって,A成分のアルコール含有物由来のアルコール分:B成分のアルコール含有の蒸留液由来のアルコール分の率が,97.5:2.5〜90:10であることを特徴とする麦芽発酵飲料。」
【請求項2】
「A成分のアルコール含有物の原料として,少なくとも,麦芽,ホップ,水を含むことを特徴とする請求項1に記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項3】
「A成分のアルコール含有物の原料として,更に米,トウモロコシ,コウリャン,
バレイショ,デンプン,糖類,麦芽以外の麦,苦味料,または着色料からなるものを用いることを特徴とする請求項2に記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項4】
「A成分のアルコール含有物が,ビールまたは発泡酒であることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項5】
「B成分のアルコール含有の蒸留液が,焼酎,ウイスキー,ウオッカ,スピリッツまたは原料用アルコールであることを特徴とする請求項1に記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項6】
「B成分のアルコール含有の蒸留液における原料としての麦が,大麦または小麦である請求項1に記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項7】
「B成分のアルコール含有の蒸留液が,麦焼酎であることを特徴とする請求項1に記載の麦芽発酵飲料。」
【請求項8】
「B成分のアルコール含有の蒸留液におけるアルコール分が,麦スピリッツであることを特徴とする請求項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111006130127.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,補正後の独立特許要件の存否(進歩性(容易想到性)の有無)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111005152312.pdf
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判示事項(by裁判所):
原判決中未決勾留日数算入部分が破棄された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111005093946.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(広島の養父・妻殺害事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111005093316.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称がいずれも旋回式クランプである後記本件特許権1ないし3−2の特許権を有する原告が,別紙イ号物件目録,ロ号物件目録及びハ号物件目録記載の各製品を製造,販売などする被告らに対し,下記請求をした事案である。
記
1−1 本件特許権1,同3−1又は同3−2の侵害を理由とする特許法100条1項に基づくイ号物件及びロ号物件の製造販売行為等の差止請求
1−2 上記特許権侵害を理由とする同条2項に基づくイ号物件及びロ号物件並びにその半製品の廃棄請求
2−1 本件特許権2の侵害を理由とする特許法100条1項に基づくイ号ないしハ号物件の製造販売行為等の差止請求
2−2 上記特許権侵害を理由とする同条2項に基づくイ号ないしハ号物件及びそれらの半製品の廃棄請求
3 上記1−1,2−1の特許権侵害行為を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求(イ号物件につき損害額3000万円,ロ号物件につき損害額200万円,ハ号物件につき損害額800万円,弁護士費用400万円の合計4400万円)及びこれに対する不法行為の日の後である平成21年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求
4 イ号物件の製造販売行為が本件特許発明2の実施行為であることを理由とする特許法65条1項に基づく1500万円の補償金請求及びこれに対する平成21年2月6日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111005080535.pdf
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要旨(by裁判所):
被告人が,世話をしていた女児に暴行を加えて死亡させた傷害致死の事案について,被告人を懲役9年に処した裁判員裁判の事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111004173311.pdf
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要旨(by裁判所):
被告人が,宗教活動に子供を巻き込んだ元妻を憎み続けてきた中,自らの生命が尽きる前に,約20年間まともに会うことすらできなくなった長女らを宗教活動から脱却させ,長男らに対する信仰への誘いを防ぐためには,元妻を殺害するほかないと考え,柳刃包丁で元妻を殺害した事案について,被告人を懲役13年に処した裁判員裁判の事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111004172457.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 一審原告である控訴人は,半導体光デバイス・光関連部品等の製造販売等を営む株式会社(明治29年6月25日設立)であり,一方,一審被告である被控訴人は,光通信関連部品及び半導体素子等の製造・販売等を業とする株式会社(平成12年9月28日設立)である。
2 本件は,発明の名称を「量子井戸半導体レーザ素子」とする下記特許権(請求項の数1,以下「本件特許権」という。)を有する控訴人が,平成13年2月ころから量子井戸半導体レーザ素子及びこれを構成部材として含む発光レーザモジュール(原判決にいう「被告レーザ素子」)を製造・販売する被控訴人に対し,上記レーザ素子は控訴人の上記特許権を侵害するとして,不法行為による損害賠償金47億9500万円の一部請求として,3億円及びこれに対する平成20年4月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。
記
・出願日 昭和63年11月11日
・登録日 平成11年3月12日
・特許番号 第2898643号
・存続期間満了日 平成20年11月11日
3 なお,本件特許権に関する出願から異議決定までの主な経過は,次のとおりである。
・出願 昭和63年11月11日(特願昭63−285549号)
・公開 平成2年5月18日
・補正(第1回) 平成8年11月5日
・拒絶査定 平成9年4月21日
・不服審判請求 平成9年7月10日(平成9年審判第11553号)
・補正(第2回) 平成9年8月11日
・補正(第3回) 平成10年12月11日
・審決 平成10年12月24日(原査定取消し,特許査定)
・登録 平成11年3月12日
・特許異議 平成11年12月2日(平成11年異議第74467号,申立人A)
・異議の決定 平成12年2月24日
4 そして,特許出願人たる控訴人が求めた本件特許の特許請求の範囲の変遷は,次のとおりである。(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930154950.pdf
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要旨(by裁判所):
平成16年法律第14号附則27条1項が,長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした同法による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしていることは,憲法84条の趣旨に反するものとはいえない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930143252.pdf
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