Archive by year 2011
事案の概要(by Bot):
本件は,本件申請者らが建築を計画した別紙建築物目録記載の共同住宅・保育所用ビルである建築物につき,①本件申請者らに対し,都知事が,建築基準法59条の2第1項に基づく許可処分(本件許可処分)を行い,②P3に対し,被告P5が,建築基準法6条の2第1項,88条1項に基づき,本件建築物の建築計画に係る建築確認処分を行い,その後のいわゆる変更確認処分や審査請求における取消し等を経た後に平成22年4月13日付けで本件確認処分を行ったところ,本件建築物の建築・築造予定地の近隣に事務所を構える宗教法人及び近隣に居住する住民が,①本件許可処分は,同法59条の2第1項所定の要件を具備していないにもかかわらず同項を適用して本来許容され得る範囲を超えて容積率の緩和を許可している点で違法である,②本件確認処分は,違法な本件許可処分を前提としているから違法であるなどとして,本件許可処分及び本件確認処分の各取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520100733.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 控訴人は,①控訴人が製造販売する原告250型ランプ及び原告252型ランプの商品形態が商品等表示として需要者間に広く認識されているとして,被控訴人が被告250ランプ型及び被告252型ランプを製造販売する行為は不正競争防止法(不競法)2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張し,a同法3条に基づき,被告商品の製造等の差止め及び廃棄,並びにb同法4条に基づき,損害賠償金5000万円と遅延損害金の支払,又は,②上記①bの請求と選択的に,被控訴人の原告各ランプと混同を生じさせようとする不公正な営業活動が不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,同額の損害賠償金の支払を被控訴人に求めた。
2 原判決は,不競法違反に基づく請求について,原告各商品形態が,控訴人の業務に係る交換ランプであることを示す商品等表示として需要者の間に広く認識されていたものとは認め難いとして,請求を棄却するとともに,一般不法行為の成立も否定してその請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520085012.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がし
た請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】高度に透明な,少なくとも1枚の第1のパネル(102)と,高度に透明な第2のパネル(103)とを含むサンドイッチ状パネル部材(100)であって,さらに該パネル間の空隙内に,または該2枚のパネルの少なくとも一方上に設けられた太陽電池素子(108)を含み,さらに,縁部領域にパネル(102,103)のためのフレーム構造(104)を有するサンドイッチ状パネル部材(100)において,多数のLEDまたはSMDが照明手段(106)として該フレーム構造の前面部分に配置され,前記照明手段は該パネル(102,103)のうち少なくとも1枚に前面部分において照明光を照射し,該光は少なくとも部分的に放射の方向にほぼ垂直に偏向し,少なくとも1枚のパネルの表面一面に投射され,該パネルは透明な構成を有し,それによって該パネルは光拡散効果を持ち,この目的のために少なくともひとつの面が印刷,サンドブラスト,エッチング,コーティング,彫刻または貼付されるか,またはパネルの内部が欠陥構造を有し,さらに太陽電池素子(108)が日光に対して半透過性であることを特徴とするサンドイッチ状パネル部材。3審決の理由の要点(1)引用刊行物1(特開2000−80863号公報,平成12年3月21日公開,甲1)には次のとおりの引用発明1が記載されていると認められる。
【引用発明1】それぞれに板ガラスが装着された状態で互いに対向した一対の窓枠と,各窓枠の周縁部間に架橋された連結部材とから窓本体が構成され,上記窓枠間に光源が配設されているガラス窓構造であって,上記ガラス窓構造は,2枚の透明な板ガラスが所定の間隔で配された二重構造の窓本体と,この窓本体に内装された光源とからなる基本構成を有し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520084254.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,関東運輸局長が申立人に対し,申立人提出の一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の新規許可に付された期限の更新許可申請の添付書類である運転記録証明書に「通行禁止違反2点」の記載があり,それが,道路運送法86条に基づき本件新規許可に付した条件及び関東運輸局長平成13年12月27日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可等に付された期限の更新申請の審査及び取扱基準」が規定する更新を認めない場合に該当するとして,本件更新申請を拒絶する処分をしたのに対し,申立人が,本件処分は,(1)法令の根拠及びその明示なき違法(行政手続法15条1項1号),(2)処分基準及びその明示なき違法(道路運送法86条2項,行政手続法5条1,2項,12条1,2項)及び(3)授権的行政行為の取消制限に反する裁量権の濫用に基づくものであり,かつ,(4)上記許可条件違反の事実もなかったから,違法な処分であるとして,その取消しを求める本案事件の提起に伴い,本件処分により,現に申立人及びその老父母の生活の糧を奪われ,事業用車両の自家用車両への登録変更に伴う機器取外し相当額の損害及び個人タクシー協会からの除名処分に伴う入会金その他投資資金相当額の再投資を要することとなり,重大な損害を被るとして,その執行停止を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110519190713.pdf
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事案の概要(by Bot):
原判決2頁3行目から4行目にかけての「土壌汚染対策法(以下「土対法」という。)」を「土壌汚染対策法(平成18年法50による改正前のもの。以下「土対法」という。)」と改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110519185307.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,いわき市の住民である控訴人らが,市出身で地元選出の福島県議会議員の同県議会議長就任等を新聞紙上で祝賀する企画に協賛する内容の「いわき市水道局」名の新聞広告の掲載について,平成17年4月28日にされた広告料3万1500円の支出が政治的中立性を害する違法なものであるなどと主張して,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当時の市水道事業管理者であったAに対し,上記支出相当額の損害賠償請求をすることを求めた事案である。原判決は,本件支出は違法とはいえないとして控訴人らの請求を棄却したが,控訴人らが控訴し,差戻し前の控訴審判決(当庁平成▲年(行コ)第▲号)は,本件支出は違法であると判断して控訴人らの請求を認容した。これに対し,被控訴人が上告受理申立てをしたところ,最高裁判所はこれを受理し,上告審判決(同裁判所平成▲年(行ヒ)第▲号同21年12月3日第一小法廷判決)は,地方公営企業の管理者の権限に属する財務会計上の行為を補助職員が専決により処理した場合,管理者は,同補助職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反し,故意又は過失によりこれを阻止しなかったときに限り,普通地方公共団体に対し,同補助職員がした財務会計上の違法行為により当該普通地方公共団体が被った損害につき賠償責任を負うものと解するのが相当であるから,本件において,Aが,専決権者として本件支出をした補助職員の財務会計上の違法行為を阻止すべき指揮監督上の義務に違反し,故意又は過失によりこれを阻止しなかったかどうかを確定しなければ,本件支出についてのAの損害賠償責任の有無を判断することができず,本件支出が違法であるということから直ちに控訴人らの請求を認容することはできないとした上,Aに上記の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110519182757.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「幼児用補助便座」とする特許第2121350号の特許の特許権者である原告が,被告が別紙物件目録記載の幼児用補助便座を製造及び販売する行為が原告の本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造及び譲渡の差止め並びにその廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110519134951.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本願商標が公序良俗を害するおそれの有無である(商標法4条1項7号)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110518115421.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,プラスティックを主体とする家庭用品の企画製造販売を行う株式会社である。被告は,樹脂製品及び金属製品の製造販売等を行う株式会社である。
(2)本件実用新案権
ア 原告は,次の実用新案登録に係る実用新案権を有している。
登録番号 第3136656号
出願日 平成19年8月24日
登録日 平成19年10月10日
考案の名称 靴収納庫用棚板及び靴収納庫
実用新案登録請求の範囲
3「【請求項1】上面に靴載せ部が形成された板状部材の一端に靴収納庫に設けられた横桟部材に着脱可能に掛合する掛合部と,他端に靴止め部とを形成し,靴載せ部の上面と靴載せ部の下方とに靴を収納した収納姿勢と,掛合部を回転中心として靴止め部側端部を跳ね上げ靴載せ部の下方に靴を出し入れする跳ね上げ姿勢とに回動可能で且つ掛合部で横桟部材の長手方向に摺動可能に構成したことを特徴とする靴載置用棚板。」「【請求項3】靴載せ部の靴止め部側端部の両隅部に下方に延びる脚部を形成したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の靴載置用棚板。」
イ 本件考案は,以下の構成要件に分説される。
①上面に靴載せ部が形成された板状部材の一端に靴収納庫に設けられた横桟部材に着脱可能に掛合する掛合部と,②他端に靴止め部を形成し,③靴載せ部の上面と靴載せ部の下方とに靴を収納した収納姿勢と,掛合部を回転中心として靴止め部側端部を跳ね上げ靴載せ部の下方に靴を出し入れする跳ね上げ姿勢と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517144817.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の訂正後の請求項1の発明に係る特許に対する被告の無効審判請求について,特許庁が当該特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。以下「本件発明」という。夜間電力を使用して蓄熱体に埋設された発熱体に通電することで夜間に蓄熱を行い,昼間にその熱を放熱することで暖房を行う蓄熱式床暖房装置及び床下暖房装置において,夜間電力開始時に算出する予測通電開始時刻における蓄熱体の予測温度Tscを,当日の所定時刻から夜間電力開始時刻までの蓄熱体の単位時間当たりの平均下降温度若しくは過去の温度データから算出した蓄熱体の単位時間当たりの平均下降温度をKd,夜間電力開始時刻から予測通電開始時刻までの時間をTnとし,夜間電力開始時刻の蓄熱体の温度をT23とした場合に,Tsc=T23−(Tn×Kd)とし,次に,夜間電力開始時刻における予測通電開始時刻を,夜間電力開始時刻から予測通電開始時刻までの時間Tn,夜間電力開始時刻から蓄熱体が目標設定温度Tmaxに到達する目標時刻までの時間S,前日の通電時間における蓄熱体の単位時間当たりの平均上昇温度若しくは過去の温度データから算出した蓄熱体の単位時間当たりの平均上昇温度をKpとした場合に,Td(t)=S−Tn−(Tmax−Tsc)/Kpとし,Tnに所定時間の単位で数値を代入していき,Td(t)=0又はTd(t)が初めて0以下になった時のTn値から夜間電力開始時刻における予測通電開始時刻を算出するとともに,夜間電力開始後所定時間ごとに補正によって算出される通電開始時刻を,夜間電力開始時刻から補正演算時刻までの経過時間をt,演算時の蓄熱体の温度をTcurとした場合,次の式Ts(t)=S−t−(Tmax−Tcur)/Kpにおいて,tに所定時間の単位で数値を代入していき,Ts(t)=0又はTs(t)が初めて0以下になった時のt値から算出することで,夜間電力開始時刻に,前日若し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517114210.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「SIGNDENIMPT」という名称のデニム素材のパンツを製造,販売する原告が,被告商品は原告商品の形態を模倣したものであり,被告が被告商品を販売した行為は不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して,被告に対し,同法3条1項に基づく被告商品の販売等の差止め及び同条2項に基づく被告商品の廃棄を求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償として,2億0445万4800円及びこれに対する不正競争の後である平成21年8月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517110529.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,a県議会の会派である被告補助参加人らが平成17年度に被告(a県知事)から交付を受けた政務調査費について,a県政務調査費の交付に関する条例に定められた基準に違反する違法な支出を行っており,被告補助参加人らはa県に対して違法な支出となる額に相当する金員を不法行為に基づく損害賠償として支払うか又は不当利得として返還すべきであるのに,被告はその損害賠償請求又は不当利得返還請求を違法に怠っているとして,原告らが,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告補助参加人らに対して上記損害賠償請求又は上記不当利得返還請求(いずれも訴状送達の日の翌日である平成19年8月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の請求を含む。)をすべきことを求めている事案である。原告らは,第22回口頭弁論期日までにHに対する損害賠償請求又は不当利得返還請求に係る訴えを取り下げたほか,被告補助参加人Fを除き,前記第1のとおり請求を減縮した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517103927.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,a県立高等学校の生徒であった原告が,水泳実習における自由練習中に,スタート台からプールに飛び込んだところ,プールの底に頭部を衝突させ,頚髄損傷の傷害を負い,第7頚椎節以下完全四肢麻痺等の後遺障害が生じたとし,担当教諭に指導上の注意義務違反があったと主張して,被告に対し,安全配慮義務違反(債務不履行)による損害賠償請求権に基づき,1億1902万0153円及びこれに対する平成21年7月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110516141141.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,かつて原告の取引先であった被告株式会社エース神戸,原告のもと取締役である被告P1及びもと社員である被告P2に対し,下記請求をした事案である。
記
(1)被告らが共同して原告の営業上の信用を害する虚偽の別紙告知行為目録記載の各事実を第三者に告知する同行為が不正競争防止法2条1項14号に該当することを理由とする同法3条1項に基づくその行為の差止請求(請求の第1項)
(2)上記(1)の事実関係に基づき,同法14条に基づく信用回復措置の請求(請求の第2項)
(3)上記(1)を原因とする信用毀損の不法行為に基づく損害賠償として300万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成20年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(請求の第3項(一部))
(4)上記(1)のほか,原告が原告在職中の被告P1及び被告P2に対して原告の営業秘密である取引先情報を示したところ,個人被告らが,原告を退職後,不正の競業その他の不正の利益を得る目的で,又は原告に損害を与える目的で,その営業秘密を被告会社に開示し,被告会社はその事情を知ってその営業秘密を使用したとして,これら個人被告らの行為が不正競争防止法2条1項7号に,被告会社の行為は同項8号に該当することを理由とする同法4条,民法719条に基づく損害賠償として1978万円及びこれに対する平成20年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(請求の第3項(一部))
(5)上記(4)が認められないとしても,被告らの行為が自由競争の枠を逸脱した違法な競業行為であることを理由とする民法709条,719条に基づく損害賠償として1978万円及びこれに対する平成20年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(請求の第3項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513153017.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正請求の適法性,進歩性の有無,である。
発明の要旨(By Bot):
<訂正前>
【請求項1】
「遊技者所有の有価価値を賭数として使用して遊技が可能となり,所定の特別遊技状態用識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表示可能な可変表示装置を含み,該可変表示装置の表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し,該可変表示装置の表示結果が所定の表示態様となった場合に所定の入賞が発生する遊技機であって,
前記遊技機は,遊技者にとって特に有利な遊技状態である特別遊技状態と,前記特別遊技状態よりも低い所定の範囲の払出比率で遊技が行なわれる通常遊技状態とを有し,
前記1ゲームのゲーム結果に賭ける遊技者所有の有価価値の大きさに対応する数である賭数を入力するための賭数入力手段と,
前記可変表示装置により前記特別遊技状態用識別情報が導出表示されることにより,前記特別遊技状態に制御可能な遊技制御手段と,
前記入賞の発生を許容するか否かを決定する決定手段と,
前記可変表示装置を制御する手段であって,前記決定手段の決定内容に基づいた制御が可能な可変表示制御手段と,
前記可変表示装置の表示結果を判定する判定手段と,
前記可変表示装置の表示結果が予め複数種類定められた特定の表示態様のうちのいずれかとなった場合に所定の有価価値を付与する価値付与手段と,
前記特別遊技状態となった場合に,前記可変表示装置の表示結果が,前記複数種類の特定の表示態様のうちの1ゲームにおいて付与可能な最大数の有価価値が付与される特定の表示態様となることを許容する旨が前記決定手段により決定される確率を向上させる制御を行なう確率制御手段とを含み,
該確率制御手段は,前記特別遊技状態となった場合に,前記複数種類定められた特定の表示態様のうちの1ゲームにおいて付与可能な最大数の有価価値が付与される特定の表示態様以外の少なくとも1つの特定の表示態様に関しては,特定の表示態様となることを許容する旨が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513135524.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,補正要件充足性の有無,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(本件補正前の請求項1の記載)「長尺で帯状の包装フィルムを連続的に取り出して上方から下方へと移送する過程で,折り返し装置により両縁を折り重ね,前記折り返し装置における下方の折り重ね部側に配置した縦シール装置により移送される包装フィルムの折り重ね部を封じて筒状に形成するとともに,前記縦シール装置の下方における前記移送される包装フィルムを挟んで前記縦シール装置に対向する位置に配置された横シール装置により包装フィルムを横方向にシールして袋状とし,これに充填装置のノズルを差し込んで被内容物を充填して後,更に前記横シール装置により封着して連続して形成される包装袋を切断装置により個々に切断する充填包装機における横シール装置であって,
前記包装フィルムを横方向にシールするシール部を上下方向に往復動させる上下動機構が前記シール部の上方に配置されている往復動クランク機構により形成されており,その往復動クランク機構の上方にこの往復動クランク機構を構成するクランク軸に前記コンロッドと対称に配置されたもう1つのコンロッドから構成される往復動クランク機構により上下方向に往復動するカウンターウエイトが設置されており,且つ前記カウンターウエイトが前記移送される包装フィルムを挟んで縦シール装置の対向側において形成される空所に配置されていることを特徴とする充填包装機における横シール装置。」
(本件補正後の請求項1の記載)「長尺で帯状の包装フィルムを連続的に取り出して上方から下方へと移送する過程で,折り返し装置により両縁を折り重ね,前記折り返し装置における下方の折り重ね部側に配置した縦シール装置により移送される包装フィルムの折り重ね部を封じて筒状に形成するとともに,前記縦シール装置の下方における前記移送される包装フィルムを挟んで前記縦シール装置に対向する位置に配置された横シール装置に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513134640.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がし
た請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無及びその判断過程の違法である。以下において「原告」とあるのは,原告全員を指す。
発明の要旨(By Bot):
平成21年2月9日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】カラオケ装置本体に,歌い手側と視聴者側との各々側に映像装置を備えたことを特徴とするカラオケ装置。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513110429.pdf
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事案の概要(by Bot):本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年4月7日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】「(1)第1の電極であるインジウム錫オキシドの薄いフィルムでプレコートされた可撓性基材,(2)(a)非ポリマー材料を含むホール輸送層及び/又は(b)非ポリマー材料を含む電子輸送層,並びに(3)前記(2)の層の上に配置された第2の電極を含んでなり,0.5cmの曲率半径に繰り返して曲げた後でも電流/電圧特性の明白な変化がない可撓性有機発光デバイスの製造方法であって,前記可撓性基材の前記インジウム錫オキシドの表面rms粗さが,原子間力顕微鏡により得られる画像を用いることにより決定して3.6nmを超えないインジウム錫オキシド表面の粗さを有する可撓性基材を用いることを特徴とする,可撓性有機発光デバイスの製造方法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513105237.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無及び容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成18年12月12日付け補正による請求項の数は10であるが,そのうち【請求項1】は,次のとおりである(本願発明。下線部分は上記補正による補正箇所である。)。なお,原告は,本件訴訟において,本件不服審判請求とともにした補正の却下の適否については争っていない。
【請求項1】第1の端子,第2の端子および制御端子を有し,メモリセルアレイとは別に設けられた複数の不揮発性メモリセルと,該複数の不揮発性メモリセルの第1の端子に対して所定レベルの電圧を印加するレベルシフト回路と,前記複数の不揮発性メモリセルの第2の端子にそれぞれ設けられた複数のスイッチ用トランジスタとを備えることを特徴とする不揮発性メモリ回路。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513104331.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,同和鑛業株式会社(新商号DOWAホールディングス株式会社,以下「訴外会社」という。)が発明の名称を「土壌の無害化処理方法」とする発明について特許出願したところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,平成21年7月2日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正(請求項の数2,以下「本件補正」という。)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その後の会社分割により訴外会社の地位を承継した原告が,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1に係る発明が,下記の引用例1ないし4に記載された発明及び周知技術から容易想到であったかである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110512115417.pdf
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