Archive by year 2011

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/秋田地裁民1/平22・12・14/平21(ワ)354】結果:その他

要旨(by裁判所):
交通事故の損害賠償請求の事案において,外貌醜状障害について,男子を14級,女子を12級とする後遺障害別等級表の基準に従った認定は不合理な差別的取扱いであり,平等原則に反するから,原告(男子,52歳,銀行課長職)の外貌醜状障害については後遺障害別等級表12級14号該当として評価すべきであり,その他の後遺障害と併合して11級相当の労働能力喪失率を採用すべきとの原告の主張を本件の個別事情を検討の上,排斥した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131105301.pdf



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【★最決平23・1・26:法人税法違反被告事件/平19(あ)2014】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 実質的には経理担当の取締役に相当する権限を与えられ,会社の決算・確定申告の業務等を統括していた者は,法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項にいう「その他の従業者」に当たる。
2 法人税ほ脱犯において,行為者が秘匿した所得を自ら領得する意図を有していたとしても,法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項にいう「業務に関して」の要件に何ら影響を及ぼさない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110128103825.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・27/平22(行ケ)10131】原告:(株)コスメック/被告:パスカルエンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が特許権者である特許の無効審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本件発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成21年8月12日付け訂正請求書により訂正された特許請求の範囲の請求項1〜5に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】クランプ本体と,このクランプ本体に進退可能に装着された出力ロッドと,出力ロッドを進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する油圧シリンダとを有するクランプ装置において,前記クランプ本体は,油圧給排用の油圧ポートと,前記油圧ポートおよび前記油圧シリンダに接続された油圧給排用の油路と,この油路を流れる油圧の流量を調節可能な流量調整弁とを有し,前記流量調整弁は,前記油路の途中部に形成された弁孔と,この弁孔に少なくとも部分的に挿入される弁体部を有し,この弁体部が弁孔に接近/離隔する方向にクランプ本体に相対移動可能に設けられ弁体部と弁孔との間の隙間を調節可能な弁部材とを備え,前記クランプ本体に設けられた装着穴に固定された弁ケースに,前記弁部材が前記出力ロッドの長手方向と交差する方向に螺着され,前記弁部材は,この弁部材をクランプ本体に対して前記接近/離隔方向に相対移動させる為の操作部を有し,前記油路は,前記油圧ポートと前記装着穴とを接続する第1油路と,前記油圧シリンダの油室に連なる第2油路とを含み,前記弁部材は,前記弁体部と弁孔との間の隙間をバイパスするバイパス流路と,このバイパス流路を一方向にのみ閉止する逆止弁をさらに有する,ことを特徴とするクランプ装置。
【請求項2】前記弁体部に,油圧を微調整する為の切欠状の溝部であって,先端側ほど溝の深さが深い溝部が形成されたことを特徴とする請求項1に記載のクランプ装置。
【請求項3】クランプ本体と,このクランプ本体に進退可能に装着された出力ロッドと,出力ロッドを進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する油圧シリンダとを有するクランプ装置において,前記クランプ本体は,油圧給排用の油圧ポートと,前記油圧ポー(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110127165205.pdf



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ブログ:クランプ装置審決 -知的財産研究室 (2011.1.28)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・24/平22(行ケ)10164】原告:エンドレスウントハウザーフロー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「渦流センサー」とする発明につき国際特許出願をし,平成19年2月5日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項11に係る発明が下記発明との間で進歩性を有するか
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126152823.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・25/平22(行ケ)10105】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本願発明が平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項(実施可能要件)の要件を満たすかである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126132310.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10105号(知財高裁平成23年1月25日判決)-理系弁護士の何でもノート (2011.l.27)
ブログ:平成22(行ケ)10105 審決取消請求事件「内燃機関およびその作動方 -特許実務日記 (2011.2.2)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・25/平22(行ケ)10179】原告:(株)メイワパックス/被告:(株)細川洋行

事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の第2次審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,主たる争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正(請求項4に係る訂正事項以外のもの)後の本件特許の請求項1〜11(本件発明1〜11)は次のとおりである(下線部が訂正箇所。原告は,本件訴訟において訂正の適否を争っていない。)
「【請求項1】
 接着されない状態で重ね合わされた少なくとも2枚の合成樹脂製フィルムによって形成された対向する一対の平面部および谷折り線を備える2つの側面部を有する4方シールの袋本体の各隅部に,袋本体を一対の平面部が重なり合い且つ重なり合った平面部の間に前記谷折り線を備えた2つの側面部が介在するように折り畳んだ状態下で対向する袋本体の内面同士を,頂部および底部の各シール部と側面シール部とを前記各隅部を斜めに切り取るような直線帯状に接着して形成された閉鎖シール部を有する,内容物である液体の充填時には直方体又は立方体に近い形状となるバッグインボックス用袋体であって,前記側面シール部は,平面部と側面部の側縁部同士がシールされ,少なくとも4枚のフィルムが重なり合った柱構造をとり,内容物である液体の充填時には前記袋体は直方体又は立方体に近い形状になり,自立性に優れる袋体となり,その頂部側と底部側に関し,頂部シール部,側面シール部及び閉鎖シール部,又は底部シール部,側面シール部及び閉鎖シール部にて,その両側部分に三角形状のフィン部が形成され,これらフィン部は,2枚の前記平面部が前記側面部と別々にシールされて,それぞれ独立して形成され,各フィン部のうち,少なくとも頂部側のフィン部には,前記平面部と前記側面部の内面同士が部分的乃至断続的に接着され,さらに,部分的乃至断続的に接着されたフィン部は,このバッグインボックス用袋体の前後に対向する頂部シール部及び底部シール部双方が,隅部の頂点の位置で接着され,かつ,頂部シール部上,または,頂部シール部上及び底部シール部上で少なくとも一箇所,頂(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126131749.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10179 審決取消請求事件「バッグインボックス用袋体 -特許実務日記 (2011.1.28)
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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・25/平22(行ケ)10336】原告:(株)ユジャロン/被告:(株)ビュウ

事案の概要(by Bot):
被告らは本件商標権者であるところ,本件は,不使用による商標登録取消しを求めた原告の審判請求を成り立たないとした特許庁の審決の取消訴訟である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126131339.pdf



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ブログ:3段を2段でとか、2段を1段でとか、どうですか? -名古屋の商標亭 (2011.1.27)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・25/平22(行ケ)10034】原告:(株)安川電機/被告:日本電産サンキョー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告が有する下記2の本件発明に係る本件特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件訂正を認めた上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした発明は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された発明であって,その要旨は,次のとおりである。
【請求項1】関節部により回転可能に連結されて回転駆動源による回転力を伝達しハンド部に所望の動作をさせるアームを二組備えたダブルアーム型ロボットにおいて,前記二組のアームがその基端の関節部を介して取り付けられると共に,互いに上下に異なる高さで前記コラムに配置された第1及び第2の支持部材と該第1及び第2の支持部材を上下方向へ移動可能に保持するコラムとからなる移動部材と,前記移動部材が取り付けられる旋回可能な台座部とを備え,前記二組のアームは複数の関節部を有し,水平多関節型ロボットであり,前記ハンド部は前記第1及び第2の支持部材の移動方向及び前記支持部材が前記コラムから延びる方向に関して直交する方向であって,前記アームを伸ばしきった伸長位置と前記アームを折り畳み前記ハンドを引き込んだ縮み位置との間を移動するようになされ,前記コラムは,前記台座部が旋回するときの前記台座部の旋回中心に関して,前記第1及び第2の支持部材に前記アームの前記基端の関節部の回転中心軸よりも外側を旋回するように配置されるとともに,前記アームの前記基端の関節部は,前記支持部材の前記コラムに取り付けられている側とは反対の自由端である先端部に,前記二組のアームを挟んで配置され,前記ハンド部はワークを載置して前記伸長位置と前記縮み位置の間を移動するものであって,前記縮み位置に移動したときに前記ワークを前記二組のアームの前記基端の関節部の間に位置させるものであることを特徴とするダブルアーム型ロボット
【請求項2】前記アームを縮み位置に移動したとき,前記ハンド部が前記基端の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126103339.pdf



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ブログ:ダブルアーム審決2 -知的財産研究室 (2011.1.26)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・25/平21(行ケ)10204】原告:日本電産サンキョー(株)/被告:(株)安川電機

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の有する下記(2)の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件特許
2を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件発明は,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明であって,その要旨は,次のとおりである。
ハンド部と,前腕と,上腕と,前記ハンド部と前記前腕を連結するハンド関節部と,前記前腕と前記上腕を連結する肘関節部と,前記上腕の前記肘関節部とは反対側に設けたアームの基端の関節部と,前記各関節部を連結駆動して回動させる回転駆動源とを有するとともに,前記ハンド部が一方向を向いて,前記上腕と前記前腕とを伸ばしきった伸長位置と前記上腕と前記前腕とを折り畳み前記ハンドを引き込んだ縮み位置との間を移動するアームを二組備えたダブルアーム型ロボットにおいて,前記二組のアームがそれぞれ取り付けられる第1及び第2の支持部材と,前記第1及び第2の支持部材を上下方向に移動可能に保持するコラムとを含む移動機構を備え,前記アームは前記アームの基端の関節部が互いに上下に異なる高さで配置された前記第1及び第2の支持部材にそれぞれ取り付けられると共に,前記アームの基端の関節部はともに前記第1及び第2の支持部材の間に配置され,前記アームを前記縮み位置に移動させたときに,当該アームに取り付けられたそれぞれのハンド部が前記アームの基端の関節部の間に位置し,かつ,二組の前記肘関節部を二組ともに前記ハンド部の移動方向に関して同方向でかつ水平方向側方に突出させ,前記ハンド部の移動方向に関して前記肘関節部が突出する方向と反対側に前記移動機構を配置し,前記ハンド部はワークを載置して前記伸長位置と前記縮み位置の間を移動するものであって,前記縮み位置に移動したときに前記ワークを前記二組のアームの前記基端の関節部の間に位置させるものであるダブルアーム型ロボット
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126101003.pdf



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ブログ:ダブルアーム審決1 -知的財産研究室 (2011.1.26)
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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平22・12・22/平21(ワ)25303】原告:A/被告:東日本旅客鉄道(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,座席管理システムに関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告が使用している車内改札システムが原告の当該特許権を侵害しているとして,特許法100条1項に基づく当該車内改札システムの使用の差止め並びに民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年8月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126085948.pdf



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ブログ:平成21(ワ)25303 特許権侵害差止等請求事件「座席管理システム」-特許実務日記 (2011.1.27)
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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平22・12・24/平20(ワ)13709】原告:大阪ケミカル工業(株)/被告:(株)しまむら

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「履物底部とその製造方法」とする後記本件特許権を有する原告が,別紙被告製品目録記載のサンダル及びつっかけを輸入・譲渡等する被告に対し,それらの製品の製造方法は,後記本件特許発明の技術的範囲に属するから,被告の上記行為が本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づく同目録記載のサンダル及びつっかけの輸入・譲渡等の行為の差止めと,同条2項に基づく同目録記載のサンダル及びつっかけの廃棄をそれぞれ求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として4400万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成20年10月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110125112921.pdf



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ブログ:平成20(ワ)13709 特許権侵害差止等請求事件「履物底部とその製造 -特許実務日記 (2011.1.25)
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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/さいたま地裁6民/平22・3・26/平19(ワ)2817】

要旨(by裁判所):
株式会社が子会社に対してした増資につき,取締役会においてその増資に賛成した取締役には善管注意義務違反があるとして,増資額相当の損害賠償請求が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110124102811.pdf



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【★最判平23・1・21:建物収去土地明渡等請求事件/平21(受)729】結果:棄却

要旨(by裁判所):
不動産の賃借権者が対抗要件を具備しない間に抵当権設定登記がされた場合,同賃借権者は,同登記後に賃借権の時効取得に必要な期間当該不動産を用益したとしても,競売又は公売による買受人に賃借権の時効取得を対抗できない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121150000.pdf



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ブログ:最高裁,抵当権に劣後する不動産賃借権者が,賃借権の時効取得が可能な期間にわたり当該不動産を用益しても,競売または公売で当該不動産の所有権を取得した者に賃借権の時効取得を対抗できないと判示 -JAPAN LAW EXPRESS (2011.2.6)
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【下級裁判所事件:水道料金請求/大分地裁民1/平22・11・26/平20(ワ)1157】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は、a市大字bのc部落の住民が、水利組合を構成し、入会権たる性質を有する慣行水利権を有しており、同組合が被告との間で、同水利権を補償する趣旨で、被告が水利権者に対して潅漑用水を含む生活用水を供給する合意をしていたところ、被告が、a市の上水道整備により生活用水の供給義務を免れておきながら、水道料金を負担していないと主張して、上記水利権者であると主張する原告らが、被告に対し、上記合意に基づき、原告らの水道料金の支払を請求するとともに、被告が原告らの水利権を否定することは不法行為であると主張し、不法行為に基づき、損害賠償を請求している事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121134226.pdf



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【下級裁判所事件:恐喝/松山地裁刑事部/平22・12・1/平22(わ)235】

要旨(by裁判所):
1 恐喝行為の存在を認めた事例
2 被害者の父親が被害者の代わりに金銭を出捐した場合について,恐喝行為と金銭交付との間の因果関係を認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121113059.pdf



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【下級裁判所事件:殺人被告事件/静岡地裁浜松支部刑事部/平22・10・29/平21(わ)451】

要旨(by裁判所):
裁判員裁判
犯人性を争った被告人に対して,凶器の電気コードや被害者の両手等から検出されたDNA型の鑑定結果等を総合考慮して殺人罪の成立を認め,懲役13年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121112445.pdf



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【★最判平23・1・20:著作権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件/平21(受)788】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
放送番組の複製物の取得を可能にするサービスの提供者が,その管理,支配下において,アンテナで受信した放送を複製機器に入力し,当該機器に録画指示がされると放送番組の複製が自動的に行われる場合,当該サービスの提供者はその複製の主体である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110120144645.pdf



<裁判所ウェブサイト>
本判決の掲載ページ
控訴審判決の掲載ページ
第一審判決の掲載ページ
仮処分決定の掲載ページ
<報道>
asahi.com:テレビ番組海外転送 利用者指示での録画も違法 最高裁 (2011.1.20)

IT media:録画番組の海外転送、レコーダーが業者管理下なら著作権侵害に 最高裁、審理差し戻し (2011.1.20)


<関連ページ>
ブログ:ロクラク事件最高裁判決 -壇弁護士の事務室 (2011.1.20)
ブログ:最高裁で見直し?テレビの配信サービス4 -理系弁護士の何でもノート (2011.1.20)
ブログ:ロクラク最高裁判決 -知的財産研究室 (2011.1.20)
ブログ:今月の重要判例(追加)-ベンチャー法務の部屋 (2011.1.21)
ブログ:ロクラク事件 -弁理士と弁理士試験のブログ-弁理士試験の勉強法- (2011.1.21)
ブログ:「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(後編)~ロクラク2事件最高裁判決~ -企業法務戦士の雑感 (2011.1.24)
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【行政事件:損害賠償代位等請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成12年(行ウ)第52号,差戻し前の控訴審・大阪高等裁判所平成18年(行コ)第134号,同裁判所平成19年(行コ)第47号,上告審・最高裁判所平成20年(行ヒ)第97号)/大阪高裁/平22・7・23/平21(行コ)66】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,尼崎市の住民である取下げ前1審原告P1が,市の発注したゴミ焼却施設の建設工事の指名競争入札において,控訴人P2をのぞく控訴人らが控訴人P3を受注予定者とする談合をし,控訴人P2もそれに協力した結果,控訴人P3を構成員とする特定建設共同企業体が正常な想定落札価格と比較して不当に高い価格で落札し,上記工事を受注したため,市が損害を被ったにもかかわらず,尼崎市長が控訴人らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下「法」という)242条の2第1項に基づき,市に代位して,怠る事実に係る相手方である控訴人らに対し,損害賠償を求めて住民訴訟を提起したところ,被控訴人らが共同訴訟参加した事案である。
(2)原審は,上記談合の事実を認めるとともに,市長が違法に損害賠償請求権の行使を怠っているとして,被控訴人らの請求を一部認容した。そこで,これを不服とする控訴人らが控訴するとともに,被控訴人らも,認容された損害額が低きに失するとして附帯控訴するとともに,請求の一部を減縮した。
(3)差戻し前の控訴審は,被控訴人ら主張の控訴人らによる不法行為は,談合による不公正な価格形成を行ったというものであるところ,談合は秘密裏にされ客観的な証拠がほとんど残されていないのが通常であるから,その主張,立証は複雑かつ困難であり,市の控訴人らに対する損害賠償請求権は,客観的にも明らかな債権であるとか,容易に主張,立証が可能な債権というものではなく,また本件のように怠る事実の対象となる債権が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110120110919.pdf



<裁判所ウェブサイト>
本判決(差戻審)の掲載ページ
上告審判決の掲載ページ

<報道>
47NEWS(神戸新聞):ごみ焼却炉談合3億円支払い命令 大阪高裁、6社に (2010.7.23)
47NEWS(神戸新聞):尼崎市発注のごみ焼却炉談合、市民団体が上告 (2010.7.30)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・18/平22(行ケ)10055】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,特許請求の範囲を下記2(1)から(2)へと補正する本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
老化抑制剤および老化防止抑制製剤出
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110119113538.pdf



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【★最判平23・1・18:著作権侵害差止等請求事件/平21(受)653】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
1 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,単一の機器宛ての送信機能しか有しない場合でも,当該装置による送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる
2 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,当該電気通信回線に接続し,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf



<裁判所ウェブサイト>
本判決の掲載ページ
本案控訴審判決の掲載ページ
本案第一審判決の掲載ページ
仮処分抗告審決定の掲載ページ
仮処分決定の掲載ページ
<報道>
asahi.com:テレビ番組の海外転送 最高裁「個人機器利用も違法」 (2011.1.18)

MSN産経ニュース:番組ネット転送訴訟で著作権侵害を認定 最高裁 (2011.1.18)

47NEWS(共同通信):ネットで番組転送「著作権侵害」 最高裁が初判断 (2011.1.18)
INTERNET Watch:最高裁が「まねきTV」訴訟で審理差し戻し、自動公衆送信に相当すると判断 (2011.1.18)
IT media:「まねきTV」は著作権侵害と初判断 最高裁、テレビ局敗訴判決を破棄 (2011.1.18)
<関連ページ>
ブログ:[民事判例]番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める―テレビ局実質勝訴・最高裁 -弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」(2011.1.18)
ブログ:平成21(受)653 著作権侵害差止等請求事件「まねきTV」最高裁 -特許実務日記 (2011.1.18)
ブログ:まねきTV事件 破棄差し戻し -壇弁護士の事務室 (2011.1.18)
ブログ:まさかのちゃぶ台返し~「まねきTV」最高裁判決(予告編?)-企業法務戦士の雑感 (2011.1.18)
ブログ:まねきTV最高裁判決 -知的財産研究室 (2011.1.18)
ブログ:最高裁で見直し?テレビの配信サービス3 -理系弁護士の何でもノート (2011.1.19)
ブログ:[著作権][時事]まねきTV事件最高裁判決のロジックを読み解く…試み -「知」的ユウレイ屋敷 (2011.1.19)
ブログ:今月の重要判例 -ベンチャー法務の部屋 (2011.1.20)
ブログ:まねきTV事件 -弁理士と弁理士試験のブログ-弁理士試験の勉強法- (2011.1.21)
ブログ:「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(前編)~まねきTV事件最高裁判決~ -企業法務戦士の雑感 (2011.1.21)
<検索>
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