【★最決平22・7・26:強制わいせつ被告事件/平20(あ)333】結果:棄却
判示事項(by裁判所):
満員電車内における強制わいせつ被告事件について,被告人が犯行を行ったとした控訴審の判断が是認された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330143731.pdf
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判示事項(by裁判所):
満員電車内における強制わいせつ被告事件について,被告人が犯行を行ったとした控訴審の判断が是認された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330143731.pdf
判示事項(by裁判所):
反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330141219.pdf
判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(館山の放火殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330142333.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,岡山市α区内に別紙物件目録記載の土地を所有する原告が,被告に対し,本件土地について賦課期日における課税地目の認定に誤りがあるとして,平成21年度の固定資産税賦課決定の取消しを求め,また,同賦課決定に対して岡山市長に行った異議申立てが却下されたことにつき,理由が付記されていない違法があるとして,本件異議申立却下決定の取消しを求め,さらに,不当利得(又は国家賠償法)に基づき,本件土地の平成21年度の固定資産税について過納金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330142000.pdf
判示事項(by裁判所):
保釈の請求に関する準抗告決定(原裁判取消し,保釈許可)に対する検察官からの特別抗告が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330134202.pdf
事案の概要(by Bot):
控訴人は,賃貸していた建物の賃貸借契約を合意解約した際に賃借人から預託されていた保証金の返還義務を免除されたことに関し,平成17年分の所得
税の確定申告に際して,上記免除による利益を不動産所得に係る総収入金額に算入し,また,確定申告書に所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「法」という。)90条4項所定の同条1項の平均課税の適用を受ける旨等の記載をせずに確定申告をしたが,その後,本件利益は臨時所得に当たり平均課税が適用されるべきであると主張して更正の請求をした。これに対し,処分行政庁が当該請求には理由がない旨の通知をした。
本件は,控訴人が,①主位的に本件利益の一部は一時所得に当たる,②予備的に本件利益は臨時所得に当たり,平均課税が適用されるべきであると主張して,本件処分の取消し及び処分行政庁が原告の主張に沿った内容の減額更正処分をすることの義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330135348.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年2月18日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】少なくとも建設発生土などの再生原料を用い,各原料の粒度などを分析する分析工程と,流動化処理土の急硬性,弾性,強度特性など,用途に合わせて所定の品質を設計する設計工程と,設計に基づいた原料を得るための原料の加工と粒度調整を行う,粒度調整工程と,設計に基づき,各原料を混合する原料混合工程と,混合した原料に固化材と水と混和剤を加えて混練りする混練り工程と,打設時において,硬化速度を調整するための混和材を添加して打設する打設工程とより構成した,流動化処理土の製造方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330132133.pdf
要旨(by裁判所):
県庁職員が上司の指示により不正資金を県職員組合口座に集約する方法があることを県庁各課に周知した行為が信用失墜行為(地方公務員法33条)に当たるとしてされた懲戒免職処分(地方公務員法29条1項1号)が裁量権を逸脱濫用しているとして取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330113121.pdf
事案の概要(by Bot):
1原審の経緯等
以下,略語については,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。
本件は,別紙「原告登録商標目録」記載の本件商標権を有する原告が,別紙「被告標章目録」記載1の被告標章1を包装に付した別紙「商品目録」記載の被告商品(クッション)を販売し,又は販売のために展示し,別紙「被告標章目録」記載2
3の被告標章2を被告商品に関する広告(被告カタログ,被告ウエブサイト)に使用している被告に対し,被告使用の上記被告各標章は,別紙「原告登録商標目録」記載の本件登録商標及び原告の商品等表示として周知又は著名な「ドーナツ枕」の表示とそれぞれ類似する標章(表示)であるから,被告の上記各行為は,原告の本件商標権の侵害行為に当たるとともに,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の不正競争行為に当たる旨主張して,商標法36条又は不競法3条に基づいて,被告各標章を包装に付した被告商品の販売等の差止め等を求めるとともに,商標法36条,民法709条又は不競法4条に基づいて,損害金2310万円及びその遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,①被告商品の包装箱に付した被告標章1の使用,被告カタログ及び被告ウエブサイトにおける被告標章2の各使用は,いずれも,被告商品が中央部分を取り外すと,中央部分に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識させるものであって,商品の出所を想起させるものではないと認められ,商標としての使用(商標的使用)には当たらないから,「登録商標に類似する商標の使用」(商標法37条1号)に該当することを前提とする商標法36条に基づく差止請求及び民法709条に基づく不法行為損害賠償請求は理由がない,②被告商品の包装箱,被告ウエブサイト及び被告カタログに表示された被告各標章は,同様の理由により,被告の商(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330095641.pdf
事案の概要(by Bot):
1原審の経緯等
本件の原審の事案は,別紙書籍目録記載の書籍を発行している控訴人社団法人シナリオ作家協会(1審原告。以下「原告協会」という)と,小説「イッツ・オンリー・トーク」を原作とする映画の製作のために別紙著作物目録記載の脚本を執筆した控訴人X(1審原告。以下「原告X」という)が,本件脚本の本件書籍への収録及びその出版を承諾しなかった本件小説の著作者である被控訴人(1審被告。以下「被告」という)に対し,被告の委託を受けて本件小説の著作権を管理している株式会社文藝春秋と,本件映画の企画製作プロダクション会社である有限会社ステューディオスリーとの間で締結された本件小説の劇場用実写映画化に係る原作使用契約において,著作物の二次的利用については,「文藝春秋は,一般的な社会慣行並びに商習慣等に反する許諾拒否は行わない」との条項があることに照らすと,本件脚本を本件書籍に収録して出版することについては原告X及び原告協会と被告との間で許諾合意が成立していたと認めるべきであり,被告の前記不承諾は不法行為に当たる旨主張し,上記許諾合意に基づき,原告らにおいては本件脚本の本件書籍への収録及びその出版を妨害してはならないことを求めるとともに,原告協会においては原告協会と被告との間において前記出版の被告に対する著作権使用料が3000円であることの確認を求め,原告ら各自において前記各不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の各損害金400万円の内各1円及びこれに対する平成21年8月22日から支払済みまで(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329161827.pdf
審決の理由(by Bot):
要するに,本件発明1は,甲1(新潟県食品研究所,研究報告第27号,21ないし28頁,平成4年8月発行)に記載された発明(以下「甲1発明」という。)であり,本件発明2は,乙20(審判の甲2。新潟県農業総合研究所食品研究センター,研究報告第32号,1ないし5頁,平成10年3月発行)に記載された発明であるから,いずれも特許法29条1項3号の規定に該当し,特許を受けることができないとするものである
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329135934.pdf
裁判所の判断(by Bot):
1 甲7発明及び甲14に記載された技術事項に基づく容易想到性の判断の誤り(取消事由1)について
甲7発明に甲14に記載された技術事項を適用して本件特許発明と甲7発明の相違点2に係る本件特許発明の構成を容易に想到することはできなかったとした審決の判断に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
(1)甲14記載の技術事項について
ア 甲14には,次の記載がある。
「横筋かい9はその中央の点において接続されておりそこでピボツトボルト12に交わりその両端および下端において棒4および7のまわりに回転することができる。」(2頁左欄4ないし7行)
「横筋かい9はその下端において棒4とピボツト接続をしており座席8のための側面棒7にその上端において同じ仕方で接続されている。」(2頁左欄17ないし19行)
「横筋かい9は直立材2および3の間において座席の側面棒7および底棒4と下端においてピボツト接続している。このピボツト接続はさまざまな方法で得られるが,たとえば棒4および7に回転可能なスリーブ29を取りつけ,これらのスリーブを棒9の端にしつかり固定してそしてこのスリーブを支えている棒にそつてスリーブが動かないようストツプ30を棒7にもたせることによつても得られる。もち
ろん他の仕方のピボツト接続を用いてもよい。」(2頁左欄35ないし44行)
「クランク26が回転すると足21の上のストリップ22を支えている側面棒は明らかに引き上げられ,そしてこの運動につづいて筋かい9の折りたたみ運動および側面骨組が相互に接近する運動がつづく。いすの幅がこのようにして小さくなるといすは狭い出入口あるいは他の狭いすき間を通ることができる。この結果は乗り手が単にクランク26を回転することによって得られる。狭い出入口を通過した後クランクを反対方向にまわせば側面骨組は開きそしていすはもとの全幅を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329134551.pdf
裁判所の判断(by Bot):
1 相違点1の認定の誤り(取消事由1)について
本願補正発明と刊行物1発明の相違点1について,「本願補正発明においては,『投入した使用済み紙おむつの全て』を燃料として使用できる再生物を生成するのに対して,刊行物1発明においては,『投入した使用済み紙おむつ』を発酵物と非発酵物に分別したもののうち,非発酵物を燃料として使用できる再生物として使用する点。」とした審決の認定に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
(1)相違点1の認定の当否について
相違点1は,本願補正発明と刊行物1発明について,本願補正発明の「投入した使用済み紙おむつの全てを,・・・燃料として使用できる再生物を生成する」との構成部分に係る対比を示したものと解される。そうであるとすれば,刊行物1発明における本願発明の上記構成の対応部分,すなわち,使用済み紙おむつにつき,燃料として使用できる再生物とするのがその全てか否か,どのような部分が燃料として使用できる再生物とされるかにつき,相違点を認定すれば足りるというべきである。審決は,相違点1として,刊行物1発明において,「投入した使用済み紙おむつ」を発酵物と非発酵物に分別したもののうち非発酵物を燃料として使用できる再生物とすることを認定しており,相違点の認定として尽くされており,その認定に誤りはない。
(2)原告の主張に対し原告は,相違点1については,さらに,「本願補正発明においては,『投入した使用済み紙おむつの全て』を燃料として使用できる再生物を生成するのに対し,刊行物1発明においては,発酵物を燃料として使用できる再生物として使用するのではなく堆肥として使用する点。」(相違点5)を相違点として認定すべきであると主張する。しかし,原告の主張は,以下の理由により,採用することができない。すなわち,審決は,相違点1として,刊行物1発明におい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329115729.pdf
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,下記の事実関係を総合すれば,本件特許発明における白金微粉末を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術は,甲1において記載,開示されていた,白金微粉末を用いた方法(用途)と実質的に何ら相違はなく,新規な方法(用途)とはいえず,白金微粉末に備わった上記の性質を,構成Dとして付加したにすぎず,本件特許発明は,甲1の記載と実質的には同一のものであって,新規性を欠くことになるから,これと異なる審決の認定,判断には誤りがあると解する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329114833.pdf
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告が主張する取消事由には理由がなく,審決を取り消すべき違法は認められないから,原告の請求を棄却すべきものと判断する。
1 取消事由1(容易想到性についての判断の誤り)について
本願発明が,刊行物1及び刊行物2に基づいて,容易に発明することができたとした審決の判断に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
(1)相違点1,2に係る構成の容易想到性の有無について
ア 事実(争いない事実を含む。)
本願発明の特許請求の範囲は,第2の2記載のとおりである。すなわち,
「【請求項1】
複数枚のパネルと,
前記各パネルの幅方向の両端を連結する蝶番装置とを備え,
前記蝶番装置は,同形同大に形成された一対のみぞ形部材と,屏風に用いられる紙蝶番と同一の構成で強度が紙と同等以上の素材から形成された蝶番とを備え,
前記各みぞ形部材は,ウェブと,ウェブの両側に設けられ互いに対向してそれらの間で前記パネルの幅方向の端部を着脱可能に連結する一対のフランジとを有し,
前記蝶番は前記一対のみぞ形部材に接着され,隣り合うパネル間で一方のパネルに対して他方のパネルを360度回転できるように前記一対のみぞ形部材を連結しており,
前記みぞ形部材と前記パネルの幅方向の端部の連結は,前記ウェブに設けられたフックが,前記パネルの幅方向の端部に設けられたフック受けに引っ掛かることで行なわれる,
ことを特徴とする屏風式製品。」というものである。
他方,刊行物1記載の発明は,「複数枚の板材イ,ロと,前記各板材の幅方向の両端を連結する連結具とを備え,前記連結具は,同形同大に形成された一対のコ字形の縁材1と,軟質合成樹脂テープ,レザー等から形成された可撓性の連繋帯3からなり,前記各コ字形の縁材1は,ウェブと,ウェブの両側に設けられ互いに対向してそれらの間で前記板材の幅方向の端部を連結する一対のフランジとを有(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329114206.pdf
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り)について
以下のとおり,審決のした本願発明と引用発明との一致点の認定に誤りはない。
(1)原告は,「『独自の文章を編集する』点について,引用発明は,楽譜の小節を単位として音符と関係づけて編集を行うのに対し,本願発明では音符とは無関係に編集するものであり,編集方法において相違する」旨主張する。しかし,原告の主張は失当である。すなわち,ア認定事実(ア)本願の請求項2は,上記第2,2記載のとおりである。(イ)他方,引用例には,次の記載がある。「【0049】・・・「歌詞入力画面」及び「歌詞選択画面」について,それぞれ図を用いて簡単に説明する。まず,「替歌作成サービス」選択時における作詞支援の際にクライアント装置に表示する「歌詞入力画面」(図7のステップS33参照)について,図10(判決注:別紙【図10】記載の図面である。)を用いて説明する。図10は,歌詞入力画面の一実施例を示す概念図である。【0050】図10から理解できるように,歌詞入力画面には,作詞対象としての曲に関する楽譜と,該楽譜に対応したオリジナルの歌詞(あるいはユーザが過去に作成した歌詞),該楽譜に対応する歌詞を新たに入力するための歌詞入力部(図10においては実線の四角で囲んだ領域)とが所定の曲範囲に相当する分だけ表示される。この実施例では点線の四角で囲んだ領域が歌詞入力画面として実際に表示される部分であり,「ワンワンワワン…」が歌詞作成の際にユーザが参考とするオリジナル歌詞(又は1番の歌詞)として,「ニャンニャンニャニャン」が今回ユーザが新たに入力する歌詞(又は2番の歌詞)として表示されている。この歌詞入力(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329113259.pdf
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張はいずれも失当であり,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(本願発明の容易想到性の判断に当たり出願後に公知となった甲2を引用した誤り)について
(1)原告は,「審決は,引用例2の公開時期に関する認定を誤り,その結果,本願発明の容易想到性の判断を誤ったものである。」と主張する。
しかし,原告の主張は失当である。
審決は,GPSよりも携帯用装置に適したものとして,「基地局から送信されるIDを無線機で受信し,受信したIDをワークメモリに記憶し,当該記憶されたIDに基いて位置情報を取得する手段」が,引用例2に記載されていると認定するとともに,特開平10−341487号公報,特開平11−215559号公報には,「基地局から送信されるIDを受信手段で受信して移動端末の位置情報を取得する手段」が記載され,このような技術は,本願出願時において周知技術であったと認定した。その上で,審決は,「引用発明において,『移動端末の現在位置に関する情報』について,『基地局から送信される識別情報を受信手段で受信し,受信した識別情報を記憶手段に記憶し,記憶手段に記憶された識別情報』とすることは,引用発明ならびに引用例2に記載された技術または周知の技術に基いて当業者が容易に想到し得ることである。」(審決18頁8行目から12行目)と判断した。
この点,引用例2は,出願公開日が,平成11年10月15日であり,本願の出願日後に公知となった刊行物である。したがって,審決は,本願発明が容易想到であるとする根拠として甲2を引用することは許されないから,審決は,その点において誤りがある。しかし,審決は,本願発明が容易想到であるとする根拠として,周知の技術も併せて挙げているから,甲2を引用した点の誤りは,審決の結論に影響しな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329111708.pdf
要旨(by裁判所):
被告の従業員であった訴外人が自殺したのは,被告の安全配慮義務違反により長時間労働等の過重な業務に従事させられた結果,うつ病を発症したことによるものであるとして,訴外人の相続人である原告らが,被告に対し,債務不履行又は不法行為による損害賠償を請求した事案につき,自殺前の訴外人の質的にも量的にも過重であった業務と自殺との間には相当因果関係があり,かつ訴外人の上司が適切なサポートをしなかったこと等が被告の安全配慮義務違反に当たる等として,請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329094450.pdf
要旨(by裁判所):
京都府木津川市の住民である原告らが,公費負担制度に基づいて支払われた市長選挙及び市議会議員選挙の選挙費用につき,一部に不正があるなどとして,市長に対し,候補者及び支払を受けた業者らへの不当利得返還請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権の行使等を求めた住民訴訟において,上記選挙費用のうち,一部の候補者に係る選挙運動用ポスター代及び選挙運動用自動車の運転手報酬につき,市は上記請求権を一部有していると認めて,原告らの請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328194652.pdf
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件出願に対し,本件先行処分があったことを理由として,本件発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとした審決の判断には,特許法67条の3第1項1号の解釈・適用の誤り(取消事由1)があり,その誤りは,審決の結論に影響するから,審決を取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
従来,先行処分がされた後に,さらに処分(後行処分)がされ,後行処分があったことを理由とする延長登録の出願の可否が争われた事案においては,仮に先行処分を理由として存続期間が延長された場合(なお,本件においては,先行処分に基
28づく存続期間の延長はされていない。甲13参照)には,その特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという観点を踏まえて検討されてきた。本件においても,例外ではなく,審決は,特許法67条の3第1項1号の解釈に当たっては,同法68条の2の規定と整合させるべきであるなどとして,結論を導いている。しかし,仮に先行処分を理由として存続期間が延長された場合に,特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという論点は,特許法67条の3第1項1号の要件の充足性(特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったか否か)と,常に直接的に関係する事項であるとはいえない。むしろ,本件を含む,特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶すべきとした審決の判断の当否を検討するに当たっては,拒絶すべきとの査定(審決)の根拠法規である特許法67条の3第1項1号の要件適合性を検討することが必須である。そこで,この観点から検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328163347.pdf