Archive by year 2012

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・29/平23(行ケ)10108】原告:ジャンスーサイノーケム/被告:フレクシスアメリカ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係
2る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし26に記載された各発明であって,その要旨は,次のとおりである。
【請求項1】1種以上の4−ADPA中間体を製造する方法において,(イ)アニリンおよびニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ,そして(ロ)アニリンおよびニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度でまた1種以上の4−ADPA中間体を生ずるように調節された量のプロトン性物質および適当
3な塩基の存在下に反応させる,という諸工程からなる上記方法
【請求項2】4−アミノジフェニルアミン(4−ADPA)の製造法において,(イ)アニリンおよびニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ,(ロ)アニリンおよびニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度で,また1種以上の4−ADPA中間体を生じるように調節された量のプロトン性物質および適当な塩基の存在下で反応させ,そして(ハ)4−ADPAを生ずる条件下で4−ADPA中間体を還元する,という諸工程からなる上記方法
【請求項3】N−アルキル化されたp−フェニレンジアミンの製造法において,(イ)アニリンおよびニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ,(ロ)アニリンおよびニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度で,また1種以上の4−ADPA中間体を生ずるように調節された量のプロトン性物質および適当な塩基の存在下に反応させ,(ハ)4−ADPA中間体を還元して4−ADPAをつくり,そして(ニ)工程(ハ)の4−ADPAを還元的にN−アルキル化する,という諸工程からなる上記方法
【請求項4】適当な溶媒系はアニリン,ニトロベンゼン,ジメチルスルホキシド,ジメチルホルムアミド,N−メチルピロリドン,ピリジン,トルエン,ヘキサン,エチレングリコールジメチルエーテル,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308130659.pdf



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【知財(特許権):特許権移転登録等請求控訴事件/知財高裁/平24・2・22/平23(ネ)10012】控訴人:(株)東京バイテク研究所/被控訴人:亘起物産(有)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,平成10年頃,被控訴人亘起との間で,別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る発明を「本件発明」という。)及び別紙商標権目録記載の各商標権(以下「本件各商標権」という。)について,いずれも持分を各2分の1とする合意(以下「本件共有合意」という。)及び本件発明の実施品の売上金を2分の1ずつ配分する合意(以下「本件配分合意」といい,本件共有合意と併せて「本件各合意」という。)を締結したこと又は後記の事実関係の下において被控訴人亘起がその取得した知的財産権やその実施による利益を控訴人に帰属させる義務(以下「本件義務」という。)を負っていたことを前提に,①控訴の趣旨2の請求として,被控訴人亘起に対し,第一次には,本件配分合意に基づき,第二次には,本件義務に基づき,1億9329万0838円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年9月6日から支払済みまで商事法定利率年6福
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3及び4の請求として,主位的には,本件各合意又は本件義務に基づく権利を被保全債権とする債権者代位権の行使として,被控訴人ヘルスカーボンに対し,別紙特許権目録及び別紙商標権目録のいずれも登録事項順位2番記載の特許権及び商標権の各移転登録の抹消登録手続を,予備的には,被控訴人亘起に対する本件義務に基づく金銭債権を被保全債権とする詐害行為取消権の行使として,被控訴人亘起と被控訴人ヘルスカーボンとが平成21年5月15日に締結した本件特許権及び本件各商標権についての売買契約(以下「本件売買契約」という。)の取消し及びこれに基づく上記各移転登録の抹消登録手続を求め,③控訴の趣旨5の請求として,上記②の請求が認められて前記特許権及び各商標権の登録名義が被控訴人亘起に回復されることを前提に,被控(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308114444.pdf



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【知財(著作権):プログラム著作権使用料等請求控訴事件/知財高裁/平24・2・29/平23(ネ)10063】控訴人:(株)RNI/被控訴人:BAHATI(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件プログラムの著作権を侵害されたとして,①著作権法112条1項に基づき,本件プログラムの複製物の譲渡及び公衆送信の差止めを求めるとともに,②不法行為に基づき,70万円の損害賠償及びこれに対する最初の不法行為の後である平成22年5月28日から支払済みまで本件契約所定の年14.5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,①被控訴人が本件プログラムに係る控訴人の著作権を侵害するおそれがあると認められるとして,本件プログラムの複製物の譲渡及び公衆送信の差止請求を認容するとともに,②不法行為に基づく損害賠償請求については,10万円並
びにうち5万円に対する平成22年5月28日から及びうち5万円に対する平成23年3月28日から各支払済みまで年5%の割合による金員の限度で認容したが,その余を棄却したことから,控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308112830.pdf



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【下級裁判所事件:強姦致傷/さいたま地裁3刑/平23・12・20/平21(わ)2107】

要旨(by裁判所):
強姦致傷罪で起訴された被告人につき,犯人性が争われるも,被害者の犯人類似供述及び遺留された精液のDNA型鑑定の信用性を肯定し,懲役6年に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308100603.pdf



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【★最決平24・1・16:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,公職選挙法違反,火薬類取締法違反被告事件/平21(あ)1877】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
長崎市長を射殺した事案につき,無期懲役の量刑が維持された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308092723.pdf



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【★最判平24・1・16:死体遺棄,住居侵入,強盗殺人,強盗強姦未遂,窃盗,邸宅侵入,住居侵入未遂被告事件/平21(あ)516】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(岩手の2女性強盗殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308090641.pdf



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【下級裁判所事件:文書提出命令申立事件/仙台地裁3民/平24・2・3/平22(モ)172】

要旨(by裁判所):
強姦未遂事件の被疑者として逮捕,勾留等の強制処分を受けた上,懲戒免職処分を受けた申立人が,被害者に対し,虚偽の事実による告訴を理由に不法行為に基づく損害賠償を求め(なお,被害者から損害賠償を求める反訴も提起されている。),国に対し,懲戒免職処分等の違法を理由とする国家賠償を求めた事件を基本事件として,申立人が,上記強姦未遂被疑事件に係る刑事事件記録(不起訴記録)の文書提出命令を申し立てた事案において,被害者の供述調書並びに申立人の弁解録取書及び供述調書に限り,提出を命じた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307181251.pdf



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【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第322号)/東京高裁/平23・8・30/平21(行コ)236】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,諏訪税務署長が,光学レンズ・光学機器の製造販売等を目的とする法人である控訴人の平成15年3月期,平成16年3月期及び平成17年3月期(以下「本件各事業年度」という。)の法人税につき,中華
2人民共和国(以下「中国」という。)香港特別行政区(以下「香港」という。)に本店を有する控訴人の子会社であるAが租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの。以下「措置法」という。)66条の6第1項所定の特定外国子会社等に該当し,その主たる事業である製造業を中国で行っており同条3項各号の適用除外事由に該当しないため,同条1項に規定するタックス・ヘイブン対策税制が適用され,Aに係る同項所定の課税対象留保金額に相当する金額を控訴人の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきである等として各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び各過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を行ったところ,控訴人が,Aの主たる事業は卸売業であり,措置法66条の6第3項1号,措置法施行令39条の17第2項1号で定める適用除外事由\xA1
に該当し,仮にその主たる事業が製造業であるとしても香港は中国の一部であり,同法66条の6第3項2号,同施行令39条の17第5項3号で定める適用除外事由に該当する等の理由により措置法66条の6第1項は適用されず,本件各更正処分等はいずれも違法であるとして,その取消しを求める事案である。原判決が,Aの主たる事業は製造業であり,所在地国基準も満たさないから適用除外事由は認められず,本件各更正処分等は適法であるとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307132306.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京高裁/平23・8・30/平20(ワ)6】

事案の概要(by Bot):
本件は,解散前の日本道路公団(以下「公団という。)の権利義務を承継した原告が,被告らは公団が実施した中部横断自動車道α橋(鋼上部工)工事(以下「本件工事」という。)の競争入札につき談合を行い公団に損害を与えたなどと主張して,被告らに対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前のもの。以下「独占禁止法」という。)25条1項に基づく損
害賠償として9259万5711円及びうち1535万7029円(公団が契約金額として支払った分割金に対応する損害額である。以下の金額についても同じ。)に対する平成16年5月28日(不法行為後であり損害発生後の日である。以下の日付についても同じ。)から,うち599万9997円に対する同年12月28日から,うち1547万2925円に対する平成17年3月30日から,うち1735万7227円に対する同年5月28日から,うち1694万4220円に対する同年9月30日から,うち2146万4314円に対する同年12月28日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307112532.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民8/平23・5・20/平21(ワ)4773】

要旨(by裁判所):
私立中学校1年在学中に同級生らによる継続的ないじめを受け,転校後に解離性同一性障害に罹患し,転校から3年4か月後の高校2年在学中に自殺した女子生徒の母である原告が,同中学校を運営する学校法人,同中学校の担任教諭等を被告として損害賠償請求をした事案において,

1被告らは,同級生らによるいじめを解消するための適切な手段をとるべき義務に反し,解離性同一性障害の罹患及び自殺についての予見可能性もあったとして,被告らの義務違反と解離性同一性障害の罹患及び自殺との因果関係を認め,学校法人については,債務不履行及び不法行為に基づき,担任教諭らについては,不法行為に基づき,それぞれ損害賠償責任があるとされた事例

2生徒の自殺については,母である原告にも,自殺を防止する措置を講じなかった監護養育上の問題があったとして,過失相殺により,損害額の7割が減額された事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307104248.pdf



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【行政事件:審査申出人照会事項回答義務付け等請求事件/東京地裁/平23・8・25/平22(行ウ)647】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都固定資産評価審査委員会に法432条1項の審査の申出をした原告が,処分行政庁に対して法433条5項に基づく照会をしたところ,処分行政庁から,その一部について同項柱書き本文を理由に回答しないとの通知を受けたことから,これが違法であるとして,その取消しを求めるとともに,行政事件訴訟法37条の3に基づき,上記不回答部分に相当する事項についての回答の義務付けを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307104336.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第16号)/東京高裁/平23・8・4/平23(行コ)89】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,平成15年分から平成17年分までの各所得税について,被控訴人の出資先であるいわゆる任意組合等から生じた利益又は損失の額を所得税基本通達36・37共−20(以下「本件通達」という。)に定める純額方式(任意組合の利益金額や損失金額のみを各組合員に配分する方法。ただし,平成17年分のA組合(以下「本件A組合」という。)の損益については総額方式(損益計算書,貸借対照表の各項目の全てを各組合員に配分する方法))により納付すべき税額等を計算して確定申告書を提出したところ,戸塚税務署長から,全てにつき総額方式により納付すべき税額等を計算すべきであるとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから,これらの処分(ただし,平成15年分及び平成17年分の所得税については,再更正処分及び変更決定処分により所得金額及び納付すべき税額並びに過少申告加算税の額を減額された後のものであり,平成16

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【下級裁判所事件:貸金等請求控訴事件/名古屋高裁民3/平24・2・7/平23(ネ)951】結果:棄却(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
新設分割が詐害行為に当たるとして新設分割会社の債権者が新設分割設立会社に対して当該会社分割の取消しと価額賠償を求めた請求を認容した第1審判決が控訴審において是認された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307095351.pdf



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【行政事件:所得税納税告知処分取消等請求,訴えの追加的併合控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第121号等)/東京高裁/平23・8・3/平23(行コ)117】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1原判決3頁20行目の次に行を改めて次のように加える。「原審は,控訴人の請求をいずれも理由がないとして棄却した。これに対し,控訴人が控訴をした。」
2原判決11頁5行目から6行目にかけての「受給者の居住状況という外部から不明確な事情」を次のように改める。「受給者の居住状況,資産の状況,家族関係,職業という外部からは分からないプライバシーに関する不明確な事情」に改める。
3原判決11頁16行目の「求めなければならないところ,」の次に次のように加える。「海外にいる者の居場所を把握するのは困難であり,納税義務者に対して返還訴訟を提起して回収を図るというのは,過分の費用と時間を要し,」
4原判決11頁18行目の「罰則まで課せられてしまう。」の次に次のように加える。「このように,非居住者からの土地等の買主に無制限に源泉徴収義務を認めれば,一私人である買主が,相手方が非居住者か否か判断する権限も能力も,取引の過程で居住者か否かを判断する必要性もないにもかかわらず,不納付加算税の制裁の下に自己が源泉徴収義務を負うか否か判然としない不安定な立場に置かれることになり,取引の安全を害することおびただしい。」
5原判決11頁23行目から24行目にかけての「源泉徴収に係る費用の補償さえ定めていないし,」を次のように改める。
「不納付加算税と刑罰をもって徴収・納付義務を負わせているにもかかわらず,源泉徴収義務者に対して,報酬はおろか,徴収事務のために要する費用の補償すら与えていないし,」
6原判決12頁7行目の「財産的犠牲を強いるものである以上,」を次のように改める。「財産的犠牲を強いるものである。そして,取引の実情においては,非居住者に係る源泉徴収義務の本人確認について公的書類(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307094249.pdf



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【下級裁判所事件:合併無効請求控訴事件/名古屋高裁民3/平24・1・17/平23(ネ)1005】結果:破棄差戻し(原審結果:却下)

要旨(by裁判所):
吸収合併無効の訴えについて,吸収合併存続会社の債権者の破産管財人が原告適格を有するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307094333.pdf



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【行政事件:行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成21年(行ウ)第98号)/名古屋高裁/平23・8・24/平22(行コ)47】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,処分行政庁に対し,愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号。以下「条例」という。)に基づいて,「発達障害等を有すると考える児童生徒に対する指導助言が記載されている文書」の開示を請求したところ,処分行政庁から,当該行政文書があるかないかを答えるだけで個人情報(条例7条2号)を開示することになるとして,条例10条に基づき当該文書の存否を明らかにしないで被控訴人の開示請求を拒否する決定を受けたため,その取消しを求める事案である。原審が被控訴人の請求を認容したため,控訴人が本件控訴に及んだ。なお,控訴人は,当審において,処分理由を追加し,条例7条2号本文後段,同条6号本文に該当する事由があると主張している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307091706.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・22/平23(行ケ)10178】原告:(株)ダイセル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲請求項2の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下
記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正前の特許請求の範囲
ア本件審決が対象とした,本件補正前の特許請求の範囲請求項2の記載は,以下のとおりである。以下,請求項2に記載された発明を「本願発明」という。本件出願に係る本件補正前の明細書(平成19年12月27日付の手続補正による。特許請求の範囲につき甲7,その余につき甲1,7)を「本願明細書」という。
【請求項2】アシル基がアセチル基である請求項1に記載のセルロースアシレート
イ なお,本願発明は,請求項1を引用するものであるところ,請求項1の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】2位,3位のアシル置換度の合計が1.70以上1.90以下であり,かつ6位のアシル置換度が0.88以上であるセルロースアシレート
ウ 本願発明を独立形式に直して記載すると,「2位,3位のアシル置換度の合
計が1.70以上1.90以下であり,かつ6位のアシル置換度が0.88以上であるセルロースアシレートであって,アシル基がアセチル基であるセルロースアシレート」であることは,争いがない。
(2)本件補正後の特許請求の範囲
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補正発明」といい,本件補正後の明細書を「本件補正明細書」という。下線部は補正箇所を示す。
【請求項1】ソルベントキャスト法によりセルロースアシレートフイルムを製造するためのセルロースアシレートであって,2位,3位のアシル置換度の合計が1.70以上1.90以下であり,かつ6位のアシル置換度が0.88以上であるセルロースアシレート
なお,請求項1についての補正,すなわち,本件補正前の本願発明1に,「ソルベントキャスト法によりセルロースアシレートフイルムを製造するためのセルロースアシレート」との事項を付加する補正事項を,以下「本件補正事項」という。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306154027.pdf



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【知財(商標権):(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・15/平23(行ケ)10311】原告:フィリップモリス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し) の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月17日
出願番号:商願2009−33436
商標の構成:
指定商品:第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306151925.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・15/平23(行ケ)10310】原告:フィリップモリス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月2日
出願番号:商願2009−28625
商標の構成:
指定商品:第34類「未加工又は加工済みのたばこ,葉巻たばこ,紙巻きたばこ,シガリロ,手巻きたばこ,パイプ用たばこ,かみたばこ,かぎたばこ,丁子入り紙巻きたばこ,経口・無煙・加熱処理した湿ったたばこ,代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のたばこ,紙巻きたばこ用紙,シガレット・チューブ,フィルター,ブリキ製のたばこ入れ,その他のたばこ入れ,たばこケース及び灰皿,喫煙パイプ,たばこ紙巻き器,喫煙用ライター,その他の喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306144100.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・15/平23(行ケ)10309】原告:フィリップモリス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月2日
パリ条約に基づく優先権主張日:平成21年1月13日(スイス連邦)
出願番号:商願2009−28626
商標の構成:
指定商品:第34類「未加工又は加工済みのメンソール風味のたばこ,メンソール風味の葉巻たばこ,メンソール風味の紙巻きたばこ,メンソール風味のシガリロ,メンソール風味の手巻きたばこ,メンソール風味のパイプ用たばこ,メンソール風味のかみたばこ,メンソール風味のかぎたばこ,たばこ用紙で巻いたフィルター付き或いはフィルターなしのメンソール風味のたばこと切断された丁子からなるメンソール風味の紙巻きたばこ,メンソール風味の代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のメンソール風味のたばこ,紙巻きたばこ用紙,シガレット・チューブ,フィルター,ブリキ製のたばこ入れ,その他のたばこ入れ,たばこケース及び灰皿,喫煙パイプ,たばこ紙巻き器,喫煙用ライター,その他の喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306142501.pdf



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