Archive by month 2月
要旨(by裁判所):
1公立高等学校等の教職員が卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に係る職務命令の違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについて行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められた事例
2公立高等学校等の教職員が卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に係る職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えについて無名抗告訴訟として不適法であるとされた事例
3公立高等学校等の教職員が卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に係る職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えについて公法上の法律関係に関する確認の訴えとして確認の利益があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120209175809.pdf
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要旨(by裁判所):
法務大臣の許可を受けないで,消費者金融会社から不良債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ行為について,債権管理回収業に関する特別措置法33条1号,3条の罪が成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120209112112.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形」とする特許第3761523号(以下,この特許を「本件特許1」,この特許権を「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「可動人形用胴体」とする特許第3926821号(以下,この特許を「本件特許2」,この特許権を「本件特許権2」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録1及び2記載の各製品(以下,別紙物件目録1記載の製品を「イ号製品」,同目録2記載の製品を「ロ号製品」といい,これらを総称して「被告各製品」という。)の製造,販売等が本件特許権1及び2(以下,これらを併せて「本件各特許権」といい,また,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」という。)の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製\xA1
造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120208103224.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(千葉ファミレス銃殺事件)
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(北九州連続監禁殺人等事件)
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事案の概要(by Bot):
(1)本件特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の【特許請求の範囲】【請求項1】に係る発明を「本件特許発明1」,同【請求項7】に係る発明を「本件特許発明2」といい,併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」といい,優先権主張に係る先の出願明細書を「本件基礎出願明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4140975号
発明の名称 フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法
出願日 平成20年2月8日
優先権主張番号 特願2007−34370(以下「本件基礎出願」という。)
優先日 平成19年2月15日
登録日 平成20年6月20日
特許請求の範囲
【請求項1】「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2−フェノキシエタノールとを反応させた後,得られた反応混合物から50℃未満で9,9−ビス(4−
3(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させることにより9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの粗精製物を得,次いで,純度が85%以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒,ケトン溶媒およびエステル溶媒からなる群から選ばれる少なくとも1つの溶媒に溶解させた後に50℃以上で9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させる9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体の製造方法。」
【請求項7】「示差走査熱分析による融解吸熱最大が160〜166℃である9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体。」(2)9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンBPEFは,高耐熱性や優れた光学特性(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120207111603.pdf
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判示事項(by裁判所):
強制執行妨害幇助罪の成立を認めた原判決の事実認定が是認された事例(反対意見がある)(弁護士による強制執行妨害幇助事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120207104646.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。主たる争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成23年1月5日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
質量%で,C:0.05〜0.55%,Si:2%以下,Mn:0.1〜3%,P:0.1%以下,S:0.03%以下,Al:0.005〜0.1%,N:0.01%以下,Cr:0.01〜1%,B:0.0002〜0.0050%,
Ti:3.42×N+0.001%〜3.99×(C−0.1)%,{ただし,Nは窒素の質量含有率(%),Cは炭素の質量含有率(%)}残部Feと不可避的不純物からなる鋼板を用い,水素量が体積分率で10%以下,かつ露点が30℃以下である雰囲気にて,Ac3〜融点までに鋼板を加熱した後,フェライト,パーライト,ベイナイト,マルテンサイト変態が生じる温度より高い温度でプレス成形を開始し,成形後に金型中にて冷却して焼入れを行い高強度の部品を製造する際に,下死点から10mm以内にて剪断加工を施すことを特徴とする高強度部品の製造方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120206151452.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「KAMUI」の商標(商品及び役務の区分は第28類,指定商品は運動用具)を有する原告が,被告が同商標と同一又は類似の標章を付したゴルフクラブ及びキャディバッグの譲渡等を行い,これらの商品の広告に同標章を付して展示等をしていることが原告の商標権を侵害するとして,商標法(以下単に「法」という。)36条1項に基づく被告の上記侵害行為の差止め及び同条2項に基づく上記各商品の廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120203160147.pdf
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要旨(by裁判所):
土壌汚染対策法3条2項による通知は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120203141905.pdf
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事案の概要(by Bot):
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120203132559.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告(テバ社)を特許権者とする特許第3737801号(発明の名称「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」,請求項の数9,以下「本件特許」という。)について,原告(協和キリン社)がその全請求項につき特許無効審判請求をし,これに対し被告は訂正請求をして対抗したところ,特許庁が,訂正を認めた上で請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2争点は,①上記訂正の可否,②上記訂正前の各発明(請求項1ないし9)が本件特許の優先日前に公然実施されたか(新規性欠如,特許法29条1項2号),③上記訂正前の各発明及び訂正後の各発明が下記甲1発明又は甲2発明と同一であったか(新規性欠如,特許法29条1項3号),④上記訂正前の各発明及び訂正後の各発明が下記甲1発明ないし甲6発明との関係で容易想到であったか(進歩性欠如,特許法29条2項),⑤上記訂正前の各発明及び訂正後の各発明に記載要件違反(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項〔「・・・発明の詳細な説明は,経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に,記載しなければならない」,実施可能要件〕又は同条6項1号〔「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」
ぅ汽檗璽藩弖錙諭砲❹△襪ʔい任△襦\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120203130703.pdf
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事案の概要(by Bot):
1事案の概要及び当事者の主張
(1)原審の事案の概要
当事者の表記については,被控訴人を原告,控訴人Xを被告X,控訴人株式会社本の泉社を被告本の泉社という。原審の経緯は,以下のとおりである。被告Xは,「合格!行政書士南無刺青観世音」と題する書籍(平成19年7月1日初版第1刷発行。以下「本件書籍」という。)を執筆し,被告本の泉社は,これを発行,販売した。本件書籍の発行,販売等に関して,原告は,被告らに対して,以下の各請求をした。
ア原審「第1の1の請求」
(ア)被告らが原告の許諾を得ずに原告が被告Xの左大腿部に施した十一面観音立像の入れ墨(以下「本件入れ墨」という。)を撮影した写真の陰影を反転させ,セピア色の単色に変更した画像(以下「本件画像」という。)を本件書籍の表紙カバー(別紙の1。以下「本件表紙カバー」という。)及び扉(別紙の2。以下「本件扉」という。)の2か所に掲載したことは,原告の有する本件入れ墨の著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を侵害すると主張して,被告らに対し,連帯して,著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金77万円(慰謝料70万円,弁護士費用7万円)及びうち70万円に対する不法行
為の後の日である平成19年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,(イ)原告の人格,名誉を傷付ける記述及び原告のプライバシーに関する記述がされており,これらの記述は原告の人格権及びプライバシー権を侵害すると主張して,被告らに対し,連帯して,人格権及びプライバシー権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金33万円(慰謝料30万円,弁護士費用3万円)及びうち30万円に対する前同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202170933.pdf
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事案の概要(by Bot):
1原審における経緯及び主張
(1)原審の事案の概要
ア 原審第1事件
原告社会事業団は,①亡Bが戦前に創作した多数の著作物の集合体としての「生命の實相」の著作権は,亡Bが原告社会事業団の設立者として行った寄附行為の寄附財産であって,原告社会事業団に帰属しているところ,同原告は,上記「生命の實相」に属する書籍をそれぞれ復刻した復刻版である本件①の書籍1及び本件①の書籍2について,被告日本教文社との間で著作権使用(出版)契約を締結したが,印税(著作権使用料)に未払がある,②本件①の書籍1の著作権者は原告社会事業団であるのに,被告日本教文社が原告社会事業団に無断で本件①の書籍1に真実と異なる著作権表示を行ったことが不法行為を構成するなどと主張して,被告日本教文社に対し,著作権使用(出版)契約に基づき,印税の支払を求めるとともに,民法723条に基づき,別紙謝罪広告目録1記載の謝罪広告の掲載を求めた。
イ 原審第2事件
原告生長の家及び亡Bの遺族である原告Xは,①亡Bが戦前に創作した著作物である「生命の實相<黒布表紙版>」(全20巻)及び本件①の書籍1について,原告生長の家が,亡Bを相続した共同相続人から著作権(共有持分)の遺贈及び売買による譲渡を受けたから,当該著作権は原告生長の家に帰属する,②本件②の各書籍は,第2事件被告ら(原告社会事業団及び被告光明思想社)が「生命の實相<黒布表紙版>」の第16巻として出版された「神道篇日本国の世界的使命」から「第1章古事記講義」を抜き出し,別の題号を付して共同で出版したものであるが,亡Bは,戦後に「生命の實相」として出版された書籍から,第(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202165402.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人株式会社ナカタを「原告ナカタ」と,控訴人株式会社安田製作所を「原告安田製作所」と,被控訴人株式会社カーボテックを「被告カーボテック」と,被控訴人協同組合カーボテック飛騨を「被告飛騨」と,被控訴人有限会社山下木材を「被告山下木材」と,被控訴人株式会社成基を「被告成基」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
原審の経緯は,以下のとおりである。
原告らは,発明の名称を「炭化方法」とする本件特許権を共有している。原告らは,①被告カーボテックは,本件特許に係る方法の使用にのみ用いる炭化装置(別紙物件目録記載1の物件)を製造,販売して,本件特許権を間接侵害した,②被告カーボテックは,本件特許に係る方法により粉末活性炭(別紙物件目録記載2の物件)を製造,販売して,本件特許権を侵害した,③被告飛騨は,被告カーボテックが販売する炭製品が本件特許の侵害品であることを認識しながら,これを利用した炭製品(別紙物件目録記載3の物件)を販売して,本件特許権を侵害した,④被告山下木材は,被告飛騨が販売する炭製品(別紙物件目
3録記載3の物件)が本件特許の侵害品であることを認識しながら,これを被告成基に販売して,本件特許権を侵害した,⑤被告成基は,被告山下木材が販売する炭製品(別紙物件目録記載3の物件)が本件特許の侵害品であることを認識しながら,これを購入し,第三者をしてセラミック炭ボード(別紙物件目録記載4の物件)を製造させ,自社開発のマンションに使用して,本件特許権を侵害した,と主張して,被告らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記商品の製造又は販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為(民法719条,709条,特許法102条2項)に基づき,損害賠償の支払いを求めた。
原審は,被告カーボテックによるセラミック炭の製造方(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202164645.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告らは,発明の名称を「電子レンジのマイクロ波を利用し,陶磁器に熱交換の機能性を持たせ,調理,加熱,解凍を行う技術」とする発明について,平成17年
2月14日に特許出願(特願2005−71885号。以下「本願」という。)をし,平成21年12月22日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年3月17日,これに対する不服の審判を請求し(不服2010−7186号事件),同年12月20日付けで手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,平成23年3月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同年4月1日に原告らに送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202163903.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,取消事由に係る原告の主張は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み取消事由2から判断する。
1取消事由2(相違点の認定及び容易想到性判断の誤り)について
原告の取消事由に係る主張は,以下のとおり,失当である。
(1)原告は,本願発明では,中仕切り板がノートパソコン固定用中仕切り板であるのに対し,引用発明では,ノートパソコンの設置スペースと各種周辺機器やアイテムを収納できるスペースを仕切る開閉可能な台がある点で相違すると主張する。しかし,原告の上記主張は,採用することができない。すなわち,本願発明の特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりであり,これによれば,本願発明において,中仕切り板は,かばんの主収容部を二層に区分すること,これにより中仕切り板の上下二箇所に有効な収納部が創出されることは特定されているものの,ノートパソコン固定用であることについての特定はない。したがって,本願発明の中仕切り板がノートパソコン固定用中仕切り板であることを前提とする原告の主張は,その主張自体失当である。
(2)原告は,本願発明は,かばんの外部に設置された三連丁番により,単独又は同時に回動可能な機能を有し,角度保持金具を回動させることで,移動車両内で座した状態でもパソコン作業に好適な角度を創出し,保持することができる上,ノート型パソコンのディスプレイを閉めることなく書類の取り出しができるのに対し,引用発明の開閉機構(蝶番)は,ケース内部に設置され,ノートパソコン設置台の高さ(深さ)調整機能を有し,上記機能(好適な角度の創出,保持機能等)は有しないと主張する。しかし,原告の上記主張は,採用することができない。すなわち,本願発明の特
許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりであり,開閉機構(丁番)は,かばんの枠材に固定され(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202163444.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア 本件明細書の段落【0003】,【0004】によれば,本件特許発明における画像のギラツキの原因は,粗面化層の凹凸の間隔が画素ピッチより大きいことによる干渉,又は,フィラーの凝集(オレンジピール)である旨が記載されている。他方,モアレの原因については,本件明細書には何ら記載されていない。甲14によれば,モアレとは,「格子,スクリーンや規則的間隔のものなど,一般に類似した周期的パタンの重なりにより生じる干渉で現れる縞状の模様の総称」であることに照らすならば,「ギラツキ」と「モアレ」は,異なる原因によって発生する,異なる現象であると認められる。また,本件明細書における「ギラツキ」及び「モアレ」の語がどのように使用されているかをみると,「ギラツキ」の語は,「ぎらつく」も含めて,合計15箇所,単独で使用されている(【0001】,【0003】,【0004】,【0005】,【0028】,【0030】,【0051】,【0052】,【0!
054】の【表1】,【0055】,【0056】)。これに対して,「モアレ」の語が単独で用いられている例はなく,わずかに「ギラツキ(モアレ)」が3箇所用いられるにとどまる(【0025】,【0052】)。そして,本件明細書における防眩材料の評価をみると,段落【0052】の冒頭に「<画像ギラツキ>」と記載され,評価の対象が,画像ギラツキであることは明
らかであり,これに続いて,「ギラツキ(モアレ)がある場合,画面上に光のスジが発生するので,このスジの有無や程度を目視により評価した。ギラツキ(モアレ)が全くない場合を○,ギラツキがあるものを×とした。」と記載されていることに照らすと,「モアレ」をギラツキと別個に評価していると解することはできない。また,本件明細書には,「類似した周期的パタン」や「類似した周期的パタンの重なりにより生(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202162859.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「赤い可視光線と不可視光線の近赤外線を透過する帽子」とする発明について,平成18年12月8日に特許出願(特願2006−357146。以下「本願」という。)をしたが,平成22年1月25日付けで拒絶理由通
知を受け,同年9月15日付けで拒絶査定を受け,同年12月15日,これに対する不服の審判を請求した(不服2010−29683号事件)。特許庁は,平成23年4月27日付けで拒絶理由通知をし,同年5月23日付けで原告から意見書の提出を受けた後,同年7月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同年8月10日に原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202162109.pdf
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