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【知財(特許権):特許権移転登録手続請求控訴事件/知財高裁/平24・4・11/平24(ネ)10009】控訴人:(株)マルミ/被控訴人:(株)転生

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)の設定登録前に,本件特許権に係る発明(以下「本件発明」という。)についての特許を受ける権利(以下「本件特許を受ける権利」という。)を有していた控訴人が,本件特許権の権利者として登録された被控訴人に対し,控訴人から被控訴人に至る出願人名義変更の原因とされた本件特許を受ける権利の2回の譲渡(控訴人から株式会社日清に対する譲渡及び日清から被控訴人に対する譲渡)がいずれも通謀虚偽表示により無効であるから,被控訴人が本件特許権を有することが法律上の原因に基づかず,また,これにより控訴人が損失を受けたと主張して,不当利得に基づき本件特許権の移転登録を求めた事案である。原判決は,控訴人から被控訴人に至る本件特許を受ける権利の移転が,いずれも実体を伴ったものであって虚偽表示ではないから,控訴人の請求はその前提において理由がない旨を判示して,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。なお,控訴人は,当審において,日清から被控訴拭
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417120740.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・11/平23(行ケ)10118】原告:(株)東和コーポレーション/被告:(株)ユニワールド

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告らの無効審判請求について,特許庁が,同請求を認め,当該特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り止め効果と柔軟性を発揮し,しかも実用上十分な耐摩耗性を有する樹脂皮膜表面の形成方法であって,/気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状または/及び粉末状の付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ,樹脂組成物の固化後に前記付着体を除去することにより第1の凹状部を形成し,/第1の凹状部よりも小さ
い第2の凹状部は,未固化状態または固化状態の樹脂組成物に含まれている気泡が表面側で開口することによって形成されることを含み,/上記第1の凹状部は,内径が100μm〜500μmであり,/上記第2の凹状部は,樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第1の凹状部(31)の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており,/上記樹脂組成物は,天然ゴム,アクリロニトリル−ブタジエンゴム,クロロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用され,/形成された樹脂皮膜に含まれる気泡の量は5〜30vol%,気泡の長さ平均径は50μm以下である,/樹脂皮膜表面の形成方法
【請求項2】異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り止め効果と柔軟性を発揮し,しかも実用上十分な耐摩耗性を有する樹脂皮膜表面を有する物品の製造方法であって,/気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状または/及び粉末状の付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ,樹脂組成物の固化後に前記付着体を除去することにより第1の凹状部を形成し,/未固化状態または固化状態の樹脂組成物に含まれている気泡が表面(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120413133001.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・11/平23(行ケ)10350】原告:(株)DAPリアライズ/被告:ソフトバンクモバイル(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項5】(本件発明)「(a)ユーザーがマニュアル操作によって入力したデータを後記データ処理手段に送信する入力手段と,(b)無線信号を受信してデジタル信号に変換の上,後記データ処理手段に送信するとともに,後記データ処理手段から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と,(c)後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手段と,(d)前記入力手段から送信されたデータ及び前記記憶手段に格納されたプログラムに基づき,前記無線通信手段から受信したデジタル信号及び/又は前記記憶手段から読み出したデータに必要な処理を行って,デジタル表示信号及びその他のデジタル信号を生成して送信するデータ処理手段と,(e)画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネルAと,前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき前記\xA1
ディスプレイパネルAの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段Aとから構成されるディスプレイ手段と,(F)外部ディスプレイ手段を含む周辺装置,又は,外部ディスプレイ手段が接続される周辺装置を接続し,該周辺装置に対して,前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき,TMDS方式で伝送されるデジタル外部表示信号を送信するインターフェース手段A1と,(G)を備えるとともに,前記データ処理手段と前記インターフェース手段A1とが相俟って,該インターフェース手段A1から,高解像度デジタル外部表示信号を送信する機能を実現する携帯情報通信装置であって,(H)被写体からの撮像光をCCD,CMOSセンサー等の撮像素子によって画素ごとの電気信号に変換し,該撮像電気信号をさらにデジタル動画信号に変換した上で前記データ処理手段に送信する撮像手段を備え,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120413101135.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・11/平23(行ケ)10186】原告:(株)クボタ/被告:積水化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性,実施可能要件,明確性要件の有無等である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本件発明)「顔料として有機系黒色顔料が添加された硬質塩化ビニル系樹脂管であって,3500kcal/m2・日以上の日射量が存在する環境下に20日間静置された後の,下記式(1)から算出される周方向応力σの最大値と最小値の差Δσが2.94MPa以下であることを特徴とする硬質塩化ビニル系樹脂管。σ=[E/(1−R2)]・t/2・(1/r1−1/r0)(1)E:引張弾性率R:ポアソン比t:肉厚r0:切開前内半径r1:切開後内半径」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120413092522.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・11/平23(行ケ)10181】原告:(株)デンソー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本件出願に係る本件補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
【請求項1】給湯用水を蓄える貯湯タンクと,/前記貯湯タンクに設けられた吸入口から流出した給湯用水を,前記貯湯タンクの上部に設けられた吐出口を介して前記貯湯タンク内に流入させるように給湯用水を循環させる給湯用水循環回路と,/前記給湯用水循環回路に設けられ,前記吸入口から流出した給湯用水を加熱し,沸き上げるとともに制御手段で制御されるヒートポンプユニットと,/前記貯湯タンクに,縦方向に間隔を空けて設けられ,前記貯湯タンク内の給湯用水の各水位レベルでの温度情報を前記制御手段に出力する複数の水位サーミスタと,/集熱媒体を太陽熱で加熱する太陽熱集熱器と,/前記貯湯タンク内の下方に設けられ,前記太陽熱集熱器で熱せられた前記集熱媒体により前記貯湯タンク内の給湯用水を加熱する熱交換器と,/前記集熱媒体を前記太陽熱集熱器と前記熱交換器に循環させる集熱器循環回路とを有する貯湯式給湯装置において,/前記吐出口は,前記熱交換器が配設される部位よりも上方となる部位に設けられており,/前記制御手段は,給
湯に用いられる熱量に応じて前記ヒートポンプユニットを制御し,かつ,/前記制御手段は,前記貯湯タンク内に蓄えられた給湯用水の使用前に予め加熱しておく蓄熱運転時に,給湯用必要熱量から前記太陽熱集熱器で得られる集熱熱量を減じた必要沸き上げ熱量に応じた量の高温の給湯用水が前記貯湯タンクの上部に設けられた前記吐出口から流入して貯湯されるように,前記各水位サーミスタからの温度情報に基づいて前記ヒートポンプユニットを蓄熱運転し,/前記貯湯タンクの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120412165005.pdf



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【知財(著作権):出版差止等請求事件/東京地裁/平24・3・29/平23(ワ)8228】原告:A1/被告:(株)石井式国語教育研究会

事案の概要(by Bot):
原告らは,いずれも画家であり,被告が平成17年に発行した別紙第1書籍目録記載の書籍(以下「本件第1書籍」という。)の挿絵に用いられている別紙第1著作物目録記載の絵画(以下「本件第1原画」という。),及び,被告が平成20年に発行した別紙第2書籍目録記載の書籍(以下「本件第2書籍」といい,本件第1書籍と併せて「本件書籍」という。)の挿絵に用いられている別紙第2著作物目録記載の絵画(以下「本件第2原画」といい,本件第1原画と併せて「本件原画」という。)の著作者である。本件は,原告らが,①被告は,原告らに無断で本件第1書籍を増刷し,増刷した書籍を販売しており,本件第1原画に係る原告らの著作権(複製権及び譲渡権)を侵害している,②上記のような被告の態度に照らすと,被告は,本件第2書籍についても,今後,原告らに無断でこれを増刷し,本件第2原画に係る原告らの著作権(複製権)\xA1
を侵害するおそれがある,と主張して,被告に対し,著作権(複製権ないし譲渡権)に基づき,本件第1書籍の印刷,出版,販売又は頒布の差止め及び本件第2書籍の印刷,出版の差止め(著作権法112条1項)を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として,前記「第1請求」記載の金員の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120411160402.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・9/平23(行ケ)10265】原告:カヤバ工業(株)/被告:(株)データ・テック

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許につき原告の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,運行データの管理システム等に関する発明で,請求項の数は前記のとおり16であるが,そのうち請求項9,15の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項9(本件発明1)】
「移動体の挙動を検出するセンサ部と,前記挙動を特定挙動と判定するための挙動条件に従って前記センサ部で検出された当該移動体の挙動において前記特定挙動の発生の有無を判定し,前記移動体の操作傾向の解析が可能となるように,前記特定挙動の発生に応じて当該移動体の特定挙動に関わる情報を所定の記録媒体に記録する記録手段とを有し,前記記録媒体は,前記移動体の識別情報,前記移動体の操作者の識別情報,前記移動体の挙動環境の少なくとも1つに従って分類される分類毎に作成されたカード状記録媒体であり,このカード状記録媒体に少なくとも前記挙動条件が記録されている,データレコーダ。」
【請求項15(本件発明2)】「移動体の特定挙動に関わる情報を収集するための収集条件を所定の記録媒体に設定する処理,前記設定された収集条件に適合する挙動に関わる情報が記録された前記記録媒体からその記録情報を読み出す処理,読み出した情報から当該移動体の操作傾向を解析する処理をコンピュータ装置に実行させるためのディジタル情報が記録された,コンピュータ読取可能な記録媒体。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120411145132.pdf



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【知財(特許権):職務発明譲渡対価等請求控訴事件/知財高裁/平24・3・21/平22(ネ)10062】控訴人兼被控訴人:X/被控訴人兼控訴人:(株)日立製作所

事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,特に断らない限り,「旧特許法35条」を「改正前特許法35条」と,「1審被告中央研究所」を「中央研究所」とそれぞれ読み替え,さらに,審級に応じた読替えをするほか,原判決に倣う。
1 1審原告の請求及び原判決
(1)1審原告の請求本件は,1審被告の従業員であった1審原告が,1審被告に在職中に行った発明
に係る日本国特許6件,米国特許17件及び韓国特許5件についての特許を受ける権利を1審被告に承継させたことによる相当の対価として,改正前特許法35条3項及び4項に基づき,平成9年10月24日から平成20年11月21日までの分合計15億8799万5473円の一部である6億円及び原判決別紙請求金額内訳表の金額欄記載の各内金額(ただし,同請求金額内訳表の起算日欄記載の日の早いものから順次6億円に満つるまで。)に対する同請求金額内訳表の起算日欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原判決
原判決は,前記期間中の相当の対価額合計6302万6136円及び原判決別紙認容金額内訳表の金額欄記載の各金額に対する同認容金額内訳表の起算日欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,1審原告の請求を認容した。原判決を不服として,1審原告は,主たる請求の額を原判決の認容額と合わせて3億5000万円の支払を求める限度で一部控訴し,1審被告は,全部控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120410113757.pdf



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【★最判平24・4・6:建物明渡請求事件/平22(受)754】結果:棄却

要旨(by裁判所):
控訴審は,第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている事実を考慮することなく,明渡請求と併合されている賃料相当損害金等の支払請求の当否や抗弁として主張されている敷金返還請求権の存否を判断すべきである
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120406130732.pdf



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【下級裁判所事件:業務上過失致死傷/神戸地裁4刑/平24・1・11/平21(わ)695】

結論(by Bot):
以上のとおりであり,本件公訴事実については犯罪の証明がないから,刑訴法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをすることとする。(求刑禁錮3年)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120406125345.pdf



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【下級裁判所事件:退職手当支給制限処分取消請求事件/京都地裁6民/平24・2・23/平22(行ウ)35】結果:その他

要旨(by裁判所):
酒気帯び運転により物損事故を起こした中学校教頭に対し,市教育委員会がした退職手当の全部支給制限処分について,永年の勤続の功績をすべて抹消するほどの重大な背信行為とはいえず,社会観念上著しく妥当を欠き,裁量の濫用があるとして取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120404170706.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・3・29/平22(ワ)30777】原告:富士レビオ(株)/被告:バイオ・ラッドラボラトリーズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「病原性プリオン蛋白質の検出方法」とする特許第4362837号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の輸入及び販売が本件特許権の間接侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の輸入及び販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120404161250.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・3・22/平23(ネ)10002】控訴人:越後製菓(株)/被控訴人:佐藤食品工業(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)を「被告」という。原判決及び当審の別紙中間判決(以下「中間判決」という。)において用いられた略語は,本判決においてもそのまま用いる。
(1)原審の概要
原審の概要は,以下のとおりである。
原告は,別紙特許目録記載の特許権(本件特許権)を有する。被告は,別紙物件目録1ないし5記載の各食品(別紙物件目録2ないし5記載の食品は,鏡餅の形状をした容器の中に,同目録1記載の切餅と同一形状の切餅を収納している。以下,中間判決と同様に,同目録1記載の「切餅」のみを指す場合には,「被告製品」ないし「被告製品(切餅)」といい,同目録1ないし5記載の食品を併せて指す場合には「被告製品(別紙物件目録1ないし5)」という。被告製品(切餅)の形状は,別紙被告製品図面(斜視図)記載のとおりである。)を製造,販売及び輸出している。
原告は,被告が被告製品(別紙物件目録1ないし5)を製造,譲渡及び輸出する行為等が,本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品(別紙物件目録1ないし5)の製造,譲渡及び輸出する行為等の差止め,被告製品(別紙物件目録1ないし5)及びその半製品並びにこれらを製造する製造装置の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく平成20年4月18日から平成21年3月11日までの間の損害賠償請求として14億8500万円の支払を求めた。これに対し,被告は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は本件発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して,これを争った。
原審は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は,本件発明の構成要件Bを充足せず,本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,その余の争点につ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120403101725.pdf



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【★最決平24・3・28:株式買取価格決定申立て却下決定に対する抗告事件/平23(許)7】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1振替株式について会社法116条1項に基づく株式買取請求を受けた株式会社が,同法117条2項に基づく価格の決定の申立てに係る事件の審理において,同請求をした者が株主であることを争った場合における,個別株主通知の要否

2会社法116条1項に基づく株式買取請求をした株主が同請求に係る株式を失った場合は,当該株主は同法117条2項に基づく価格の決定の申立ての適格を欠くに至り,同申立ては不適法になる

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120402164958.pdf



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【★最判平24・4・2:詐欺,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反,証拠隠滅教唆被告事件/平20(あ)793】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
併合罪の一部である証拠隠滅教唆の事実につき重大な事実誤認の疑いが顕著であるとして原判決を破棄して差し戻した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120402160503.pdf



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【★最判平24・4・2:生活保護変更決定取消請求事件/平22(行ヒ)367】結果:その他

要旨(by裁判所):
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が違法であるとした原判決の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120402151429.pdf



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【★最判平24・4・2:生活保護変更決定取消請求事件/平22(行ヒ)367】結果:その他

要旨(by裁判所):
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が違法であるとした原判決の判断に違法があるとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120402134458.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・3・30/平20(ワ)36852】原告:和平フレイズ(株)/被告:Y1

事案の概要(by Bot):
本件は,明道株式会社から営業譲渡を受けた原告が,(1)主位的に,「平野レミ」シリーズの独占的販売権を取得したにもかかわらず,被告らによりこれを空洞化され,「平野レミ」シリーズの販売から完全に排除された(被告らによる共同不法行為又は明道株式会社の代表取締役であった被告Y1〔以下「被告Y1」という。〕及び営業本部課長であった被告Y2〔以下「被告Y2」という。〕については選択的に債務不履行)と主張して,各自損害合計3億7439万5396円のうち1億1260万円及びこれに対する平成22年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)予備的に,上記営業譲渡に当たり,被告Y1及び被告Y2から,明道株式会社の営業権の内容について虚偽の説明を受け,有限会社ドレミファキッチン(以下「ドレミファキッチン」という。)と明道株式会社との間のライセンス契約に基づく独占的ライァ
札鵐掘爾涼楼未箜彘芦饉劵Ś瀬献沺憤焚次屮Ś瀬献沺廚箸いΑ▷砲般斉山彘芦饉劼箸隆屬瞭叛蠹Ĺ兎髃戚鵑亡陲鼎圡楼漫福嵎震逎譽漾廛轡蝓璽困坊犬詁叛蠹Ď渋ぁと稜筝◆砲鮠儀僂垢襪海箸❹任④覆ǂ辰拭僻鏐\xF0Y1及び被告Y2による共同不法行為又は債務不履
行)と主張して,同被告らに対し,各自損害合計2億7333万9781円のうち1億1260万円及びこれに対する平成22年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120401142806.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・3・28/平21(ワ)5848】原告:(株)イーグルワンエンタープライズ/被告:Y1

事案の概要(by Bot):
本件は,被告らが,①不正競業,兼職,②横領,背任,③営業妨害,業務懈怠,④情報管理義務違反,⑤著作権侵害,⑥営業秘密の侵害,⑦原告らの被害回復に対する妨害行為,⑧契約の不当破棄に該当する行為を行ったとして,(1)原告らが,被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告マネースクウェア・ジャパン(以下「被告会社」という。)に対し,上記①,③,④,⑦の行為が同被告らの共同不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償金,(2)原告イーグルワンエンタープライズ(以下「原告会社」という。)が,被告Y1,被告Y4に対し,上記②の行為が同被告らの共同不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償金,(3)原告会社が,被告Y1,被告Y4に対し,上記①,②,③,④,⑦の行為が債務不履行に当たるとして,債務不履行に基づく損害賠償金(この請求と
5上記(1),(2)の被告Y1,被告Y4に対する請求は選択的併合の関係にある。),(4)原告会社が,被告会社に対し,上記⑧の行為が不法行為又は債務不履行に当たるとして,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償金(両請求は選択的併合の関係にある。),(5)原告会社が,被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告会社に対し,上記⑤,⑥の行為が不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償金,(6)原告会社が,被告Y2(以下「被告Y2」という。)に対し,身元保証契約に基づく保証債務の履行としての損害賠償金,及び上記(1)〜(6)の各損害賠償金に対する平成20年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である(各原告の各被告に対する請求内容の詳細は,別紙A−1〜A−7のとおりであり,原告らが請求する損害賠償の金額と請求の趣旨の対(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120331191943.pdf



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