Archive by month 6月
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の元従業員であり,原告を退職後,被告有限会社ニッシングラフィック社(以下「被告ニッシン」という。)に就職した被告A(以下「被告A」という。),被告C(以下「被告C」という。)及び被告E(以下「被告E」といい,被告A,被告C及び被告Eを併せて「被告Aら」という。)は,①原告が有限会社スズキ印刷(以下「スズキ印刷」という。)において保管していた印刷用フィルムにつき,原告に無断で廃棄を指示し,かつ,その一部を隠匿し,②別紙システム目録記載の原告の印刷受発注システム(以下「本件システム」という。)のプログラムを持ち出した上,被告ニッシンに漏えいし,これを複製して被告ニッシンに利用させ,③原告から別紙営業秘密目録記載の顧客情報(以下「本件顧客情報」という。)を持ち出した上,被告ニッシンに漏えいし,これを利用して原告の顧客を被告ニッシンに収奪させ,④原告が株式会社クイック(以下「クイック」という。)において保管していた原告の印刷用フィルムを被告ニッシンの業務のために原告に無断で使用し,⑤株式会社賀川印刷(以下「賀川印刷」という。)が保管していた原告のNP4iフォームを被告ニッシンの業務のために原告に無断で使用したと主張し,被告Aらの上記①〜⑤の行為は,同人らにつき,原告との間の雇用契約上の債務不履行及び共同不法行為(民法709条,710条,719条)に該当し,かつ,被告ニッシンにつき,共同不法行為(同法709条,719条)又は使用者責任(同法715条)が成立し,また,上記②の行為については,被告Aら及び被告ニッシンにつき,原告の著作権(複製権)侵害の共同不法行為が成立し,さらに,上記③及び④の行為については,被告Aら及び被告ニッシンの不正競争(被告Aらにつき不正競争防止法2条1項4号又は7号,被告ニッシンにつき同条1項4号,5号又は8号(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120621120418.pdf
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要旨(by裁判所):
控訴人が,派遣元である会社から派遣され,労務を提供していた派遣先の会社との間に,主位的に黙示の雇用契約が成立している旨,予備的に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律40条の4違反により直接雇用契約が成立している旨主張して,派遣先を承継した会社に対し,雇用契約上の地位が存在することの確認及び未払賃金の支払を求めるとともに,派遣元の会社と派遣先を承継した会社に対し,同法に違反する不法な就労を継続させ,最終的に雇用を喪失せしめ,精神的苦痛を生じさせたとして不法行為を理由に損害賠償を請求したが,認められなかった事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120620092019.pdf
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要旨(by裁判所):
労働大臣が,石綿粉じんが発散する屋内作業場における石綿粉じんばく露による健康被害を防止するために,旧労働基準法上の省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120619165619.pdf
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要旨(by裁判所):
労働基準監督署長のした労働者災害補償法に基づく遺族補償年金及び葬祭料の不支給処分の取消しを求めた事案において,被災者(原告の夫)の業務については,24時間オンコール体制にあったことや業務上必要な接待等による時間外労働が長時間に及んでいたことなど量的に過重であり,また,不規則な勤務であったことや出張が多い業務であったことなど質的な過重性も認められることから,同被災者の脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血による死亡が,業務上の事由によるものであるとして,同不支給処分が取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120619161848.pdf
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要旨(by裁判所):
乳房のしこりの自覚症状を訴えて被告を受診した患者が,その後乳がんにより死亡した事案について,超音波検査の結果等を基に,穿刺吸引細胞診検査を実施すべき注意義務違反を認めた上で,死亡との因果関係は否定しつつ,死亡時点においてなお生存していた相当程度の可能性を認め,請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618185550.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,原告が,被告らに対し,以下の請求をした事案である。
(1)原告のもと従業員であった被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6が,不正の利益を得る目的で,原告に在職中に原告から示された別紙文書等目録記載1ないし13の営業秘密を開示し(不正競争防止法2条1項7号),被告ら(ただし,当該営業秘密を開示した被告を除く。)が不正開示行為であることを知って上記営業秘密を取得し(同項8号),これを共同で使用して別紙取引先目録記載1ないし34の取引先と取引をした(同項7号,8号)として,被告らに対する,不正競争防止法3条に基づく,上記各取引先と紙製品の販売,印刷請負及びこれに附帯する一切の事業を行うことの差止請求
(2)主位的に,上記(1)の不正競争による損害賠償請求(不正競争防止法4条)として,予備的に,被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6が原告に在職中の平成16年ころ,その余の被告らと原告の顧客を奪取することを共謀し,これを実行に移して原告に損害を与えたことが不法行為(民法709条,719条)に該当するとして,被告らに対する,別紙取引先目録記載1ないし34の取引先に対する原告の売上利益減少額の損害賠償金合計1億6439万4301円のうち各自1億4784万円の支払請求(3)原告が被告Y3及び被告Y4に支払った退職一時金(被告Y3につき144万9098円,被告Y4につき322万6876円)について,同被告らには懲戒解雇事由があり,支払済みの退職一時金が不当利得になるとして,同被告らに対する,上記退職一時金額の不当利得金及びこれに対する平成19年7月8日(被告Y3及び被告Y4に対する各訴状送達後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618113903.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 特許法121条2項は,「拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは・・・その理由がなくなった日から14日・・・以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。」と規定しており,「責めに帰することができない理由」とは,天災地変のような客観的な理由に基づいて手続をすることができないことのほか,通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお避けることができないと認められる事由をいうものと解される。原告は,平成23年4月28日に拒絶査定の謄本の送達を受け,本件審判の請求を同年7月29日にしたことが認められる(当事者間に争いがない。)が,以下のとおり,この点について,原告の「責めに帰することができない理由」によるものとは認められない。すなわち,
(1)原告は,「拒絶査定の謄本は,平成23年4月28日に原告の代理人に送達されたが,原告が査定の謄本を受け取ったのは同月29日であり,原告は,錯誤により,同年7月29日までに不服審判を請求すべきものと考え,同日より1日早く不服審判を請求しようとしたが,電子申請ソフトのバグ修正に手間取り,同年7月29日零時2分57秒の請求となった。」旨主張する。しかし,原告の主張は失当である。原告の上記主張に係る事情は,結局,原告の注意が不足したため,錯誤に陥り,手違いが発生したというものであるから,原告の「責めに帰することができない理由」とはいえない。
(2)原告は,「平成23年東北地方太平洋沖地震により二次的被害を受け,特別措置法3条3項に基づく審判請求期間の延長を受けられるはずであり,平成23年(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618110249.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都板橋区α及びβの地域(以下「本件地域」という。)内に居住する控訴人(第1事件原告)ら(以下,単に「控訴人ら」という。)が,同区α×番5,×番6,×番8及び×番9の土地(以下「本件建築物敷地」という。)上に建設が予定された原判決別紙3物件目録記載の建物(以下「本件建築物」という。)について,板橋区長が建築主であるA株式会社(以下「A」という。)に対してした東京都建築安全条例(以下「安全条例」という。)10条の2第1項ただし書に基づく前記第1の2の認定処分(以下「本件認定処分」という。)には,同項の適用ができないにもかかわらず,同項(ただし書)を適用するという違法があり,本件認定処分は本件地域が有する文化的価値及び良好な景観や住環境を破壊するとともに住民を危険にさらすとして,本件認定処分の取消しを求める(原審第1事件)とともに,控訴人(原審第1事件原告)4名(以下,単に「第2事件控訴人ら」という。)が,本件建築物には,都市計画法32条,33条1項2号,37条,建築基準法43条,56条6項,7項,安全条例4条,10条の2第2項2号に違反する違法があるとして,板橋区長において,建築基準法9条1項に基づき,Aに対し本件建築物の除却又は移転の命令をすべき旨を命ずることを求める(原審第2事件)事案である。原審は,第1事件について,控訴人らのうち原判決別紙2訴え目録記載のものについては本件取消訴訟について原告適格を有せず同人らの第1事件の訴えは不適法であるとしてこれを却下し,その余の控訴人ら(控訴人番号17番B,控訴人番号18番C,控訴人番号19番D,控訴人番号20番E,控訴人番号21番F,控訴人番号22番G,控訴人番号23番H,控訴人番号24番I)の請求についてはいずれも棄却し,第2事件について,第2事件控訴人らのうち控訴人番号17(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618095713.pdf
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判示事項(by裁判所):
上告棄却の確定決定に対する再審請求について,刑訴法436条1項所定の再審事由の主張がなく不適法であることが明らかであるとして,刑訴規則285条2項による訴訟手続の停止決定を取り消し,棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120615085500.pdf
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判示事項(by裁判所):
上告棄却の確定決定に対する再審請求について,刑訴規則285条2項による訴訟手続の停止決定を取り消した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614155641.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年8月21日,「レインボー」の文字を標準文字で表してなり,第5類に属する「薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品とする本願商標について,商標登録出願(商願2009−64209号)をし,平成22年4月21日,指定商品を第5類「衛生マスク」に補正する手続補正書を提出したが,同年6月15日,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2010−20891号)が,特許庁は,平成23年8月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成23年9月12日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
審決の理由の要点は,本願商標と下記引用商標は類似の商標であって,指定商品も類似であるから商標法4条1項11号に該当するというものである。
【引用商標】(商標登録第5044114号)
・指定商品 第10類「化学物質を充填した患部用保温保冷具を患部に固定するための補助カバー」
・出願 平成18年7月6日
・登録 平成19年4月27日
・商標権者 A
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614143722.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)インペラカーディオテヒニックアクチェンゲゼルシャフト(以下「インペラ社」という。)は,平成11年11月26日,発明の名称を「流体によって冷却される,比出力が高い電動モータ」とする特許を出願し(特願2000−585984。パリ条約による優先権主張日:平成10年(1998年)12月2日(ドイツ)。甲1),平成21年9月25日,手続補正をしたが,同年12月8日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年4月9日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,前記請求を不服2010−7576号事件として審理し,平成23年2月10日,平成14年法律第24号による改正前の特許法(以下「法」という。)36条4項違反及び同条6項2号違反を理由とする拒絶理由通知書を発出し(以下「本件拒絶理由」という。甲16),インペラ社は,同月15日,その送達を受けたが,これに対する回答期限である同年5月15日までに特許庁に対する意見書又は手続補正書を提出しなかった。そこで,特許庁は,同年7月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月19日,インペラ社に送達された。
(3)原告は,インペラ社から本件出願に係る特許を受ける権利の譲渡を受け,平成23年11月1日,特許庁に対してその旨の名義変更届をした。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の記載は,平成21年9月25日付け手続補正書に記載の次のとおりのもの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614142258.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,補正の適否(補正が願書に最初に添付した明細書等に記載された事項の範囲でなされたものか),及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【元の補正による特許請求の範囲の請求項1】(元補正発明)「流体流路に配設した弁体に弁体の移動方向の面に流体の静圧が均等にかかるようにすることによって流体の静圧による差圧が作用しないように構成するとともに,流体の流れによって弁体にかかる抗力を,該抗力と釣り合う方向に弁体を付勢する弾性体の付勢力とバランスさせることにより,弁体の移動方向に沿って形成した流路開口部の断面積を変化させ,流体の圧力変化にかかわらず流体の流量を略一定に保持するようにしたことを特徴とする定流量弁。」(下線は補正部分)
【本件補正による請求項1】(補正発明)「流体流路に配設した弁体の流体の流れに対して垂直な平面へ投影面に対応する弁体の流体の流れに対して上流側を向く面と下流側を向く面に,流体の動圧及び減圧前の流体の静圧のみがかかるようにすることによって弁体に流体の静圧による差圧が作用しないように構成するするとともに,流体の流れによって弁体にかかる抗
力を,該抗力と釣り合う方向に弁体を付勢する弾性体の付勢力とバランスさせることにより,弁体の移動方向に沿って形成した流路開口部の断面積を変化させ,流体の圧力変化にかかわらず流体の流量を略一定に保持するようにしたことを特徴とする定流量弁。」(下線は補正部分)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614142804.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定の不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年5月7日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明は以下のとおりである。
「音声情報から音声認識装置によって認識された認識テキスト情報の誤ったワー
ドを訂正する訂正装置であって,前記音声認識装置は,前記認識テキスト情報の各ワードにおいて,該ワードが前記音声認識装置により認識された前記音声情報の部分をマークするリンク情報を構成し,当該訂正装置は,前記音声情報と,前記係る認識テキスト情報と,前記リンク情報とを受信するよう構成され,当該訂正装置は,表示手段に表示される前記認識テキスト情報の誤ったワードにテキストカーソルを配置及び表示し,ユーザにより入力された編集情報に従って前記誤ったワードを編集するテキスト編集手段と,前記音声情報の音声再生が実行され,該音声再生中にちょうど再生されているワードに対応し,前記リンク情報によりマークされている前記認識テキスト情報のワードが該ワードにおいて音声カーソルを表示することにより連動してマークされる当該訂正装置の連動再生モードを実行する連動再生手段と,前記テキストカーソルと前記音声カーソルとを同じ位置又は所定の距離だけ離間した位置に配置するため,前記表示されたテキストカーソルを前記表示された音声カーソルに,あるいは前記表示された音声カーソルぁ
鯀圧㍗充┐気譴織謄⑤好肇ʔ璽愁襪墨∉阿気擦襯ʔ璽愁誅∉絢蠱覆函いǂ蕕覆襪海箸鯑団Г箸垢訥薰義暑屐▷\xD7
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614141434.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,油性液状クレンジング用組成物についての特許権を有する原告が,別紙物件目録1記載のクレンジングオイル(以下「被告製品1」という。)及び別紙物件目録2記載の化粧品セット(以下「被告化粧品セット」という。)中に含まれるクレンジングオイル(以下「被告50mL製品」といい,被告製品1と併せて「被告各製品」という。)は,上記特許権に係る発明の技術的範囲に属するものであるから,被告による被告製品1及び被告化粧品セットの製造,販売及び販売の申し出は上記特許権を侵害するものであると主張し,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品1及び被告化粧品セットの製造,販売及び販売の申出の差止め並びにこれらの廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為(民法709条及び特許法102条2項・3項)に基づき,平成21年8月14日以降の損害賠償として7億宗
餌㉒碓旭万円(附帯請求としてうち1000万円に対する平成22年4月15日〔警告書送付日の翌日〕から,うち5億円に対する平成23年10月5日〔訴え変更申立書送達日の翌日〕から,うち2億円に対する平成23年12月20日〔訴え変更申立書(2)送達日の翌日〕から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
3損害金)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614140049.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標権を有する原告が,被告の輸入販売に係るオートバイについて,原告の登録商標に類似した標章を付すなどする被告の行為は原告の上記商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)などと主張し,被告に対し,商標法36条1項に基づく差止請求として,当該オートバイの輸入,販売等の禁止(請求1〜4)を求めるとともに,同条2項に基づく廃棄請求として,当
3該オートバイ等の廃棄(請求5)を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614135543.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記
4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
(1)特許請求の範囲の請求項1の記載(本件補正後のものである。)は次のとおりである。以下,「本件発明」といい,その明細書を本件明細書という。
【請求項1】止水材が,連続気泡疎水性発泡ウレタン発泡体,水膨潤性ウレタンよりなる発泡体又は非発泡体,連続気泡ポリオレフィン発泡体,連続気泡ゴム発泡体,水膨潤性ゴムよりなる発泡体又は非発泡体,吸水性繊維不織布或いは疎水性繊維不織布の何れかであり,外金型と,前記止水材を全周にわたり巻き付けた内金型との間に,ブロー成形機のダイより押し出したパリソンを位置させ,前記内金型と前記外金型と
で前記パリソンを挟んで閉じることにより前記止水材を管内面に一体成形することを特徴とする樹脂スパイラル管ジョイントの製造方法
(2)なお,本件出願時の明細書に記載された特許請求の範囲の請求項4は次のとおりである。
【請求項4】ブロー成形機よりパリソンを押し出した後,パリソン及びパリソン内部に位置する止水材を円形に固定してなる内金型を挟んで外金型を閉じることによりブロー成形する止水材を管内面に一体成形してなる樹脂管ジョイントの製造方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614102601.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,学術用書籍・新聞・映像及びコンピューターに関連する書籍の出版並びに販売業務等を目的とする会社である。被告は,書籍・雑誌・新聞の編集・企画・出版・印刷及び雑誌・書籍の輸入・販売・卸業務等を目的とする会社である。
(2)原告雑誌
原告は,循環器疾患に係る医療に従事する看護師を主な読者とする雑誌(以下「原告雑誌」という。)を,昭和62年11月1日から刊行している。当初は隔月で刊行していたが,昭和64年1月号以降は毎月刊行しており,平成元年からは,毎年2回,特定のテーマを設定した増刊号も刊行している。原告雑誌の題号は,「HEARTnursing」であり,創刊号(昭和62年11月号)から平成16年3月号まで,表紙に記載された題号のうち「HEART」の部分は,別紙旧原告標章目録記載の標章(以下「原告旧標章」という。)の
とおりであり,平成16年4月号以降は,別紙原告標章目録記載の標章(以下「原告標章」という。)のとおりである。
(3)被告の行為
被告は,平成23年8月15日から,別紙被告雑誌目録記載の雑誌(以下「被告雑誌」という。)を刊行しており,被告雑誌の題号として,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を使用している。
2原告の請求
原告は,被告の行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告標章と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為に当たり,原告の商品(原告雑誌)と誤認混同を生じさせるとして,被告に対し,法3条に基づき,被告標章の使用差止め及び被告雑誌の廃棄を求めるとともに,法4条本文に基づき,100万円の損害賠償及びこれに対する平成23年10月19日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済み(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613161207.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,原告が,被告の製造販売に係るデジタルカタログについて,原告の特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,①特許法100条1項に基づく差止請求権として,デジタルカタログ表示装置の製造,販売,又は販売の申出の禁止,②同条2項に基づく廃棄請求権として,デジタルカタログ表示装置におけるデジタルカタログ表示のためのプログラム及びデータベースの廃棄,③不法行為に基づく損害賠償として,同法102条1項の推定による損害額1億0962万円のうち3139万3320円と弁護士費用相当額313万9332円の合計額である3453万2652円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,本案前の主張として原告適格を争うとともに,本件特許権の侵害を争った。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613130939.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ディジタル有効データの伝送方法」とする発明につき特許権を有する原告が,被告に対し,①主位的に,被告が実施する別紙被告方法目録記載の伝送方法(以下「被告方法」という。)が上記特許権を侵害するとして被告方法の使用の差止めを求め,予備的に,上記特許権の侵害の予防請求として別紙物件目録記載の携帯電話(以下「被告機器」という。)を用い
たディジタルデータ伝送においてTrFO接続(下記1(6)イ参照)を実施することの差止めを求め,②被告機器の輸入,販売又は販売の申出をする行為が上記特許権の間接侵害に該当するとしてその行為の差止めを求め,③被告機器が上記特許権の侵害の行為に供した物であるとして特許法100条2項に基づき被告機器の廃棄を求めるとともに,④上記特許権侵害に基づく損害賠償を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613102810.pdf
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