Archive by year 2013
事案の概要(by Bot):
本件は,(1)原告Aが,被告が別紙被告標章目録記載1又は2の標章(以下「被告各標章」という。)を使用することが原告Aの商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条に基づき,被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙,化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求め,(2)原告株式会社庫や(以下「原告会社」という。)が,被告各標章が原告会社の著名な商品表示と類似し,又は,原告会社の周知の商品表示と類似し,原告会社の営業と混同を生じさせると主張して,被告に対し,不正競争防止法3条に基づき,被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙,化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130405153902.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告ら主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。
1取消事由1(本件発明1と甲1発明との相違点1,2に関する容易想到性判断の誤り)について
(1)原告らは,相違点1に係る本件発明1の構成は,甲5記載の技術事項に,甲3記載の技術事項を組み合わせることにより,当業者であれば容易に想到できるものであり,甲2記載の事項から,甲1発明に,甲5,甲3記載の技術事項を組み合わせる動機付けもある,甲3には,「インクタンクの発光部(情報伝達手段)からの光」及び「キャリッジの位置に応じて特定されたインク色(インクの種類)のインクタンクの発光部(情報伝達手段)を光らせ」が開示されており,甲1発明に甲3の構成を組み合わせれば,「インクタンクの発光部からの光」及び「キャリッジの位置に応じて特定されたインク色のインクタンクの発光部を光らせ」に想到するから,相違点1に関する審決の容易想到性判断には誤りがある旨主張するので,以下検討する。
ア認定事実
(ア)本件明細書には次の記載がある。a特許請求の範囲の請求項1及び3の記載は,上記第2の2のとおりである。b発明の詳細な説明には次の記載がある。【技術分野】【0001】本発明は,・・・インクジェット記録で用いられるインクタンクのインク残量など,液体インク収納容器の状態に関する報知をLEDなどの発光手段によって行う構成で用いられる液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジに関するものである。【背景技術】【0002】・・・一般的にプリンタのインクタンク内のインク残量はPCを介してモニタ上で確認する手法が知られているが,上記ノンPC記録を行う場合においても,PCを介することなくインクタンク内のインク残量を把握したいという要望が高まってい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404105457.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,電気炊飯器に関する登録実用新案権を有する原告が,被告は同登録実用新案権に係る考案を無断で利用し,原告の上記権利を侵害したと主張して,被告に対し,平成24年1月1日から同年12月31日までの侵害行為に対する損害賠償として1億円の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404110105.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告の主張にはいずれも理由がないものと判断する。
1相違点5の認定の誤りについて
原告は,甲6発明において,n電極が,「共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成」されているかどうか不明であることを前提とした審決の相違点5の認定は誤りであり,相違点5は,正しくは,「本件発明1では第1のオーミック電極が『共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成』されているのに対して,甲6発明では,『共振器端面と面一に形成』されている点。」と認定すべきである旨主張する。しかし,原告の上記主張は,甲6の図2の記載を根拠とするものであるところ,特許出願に際して願書に添付された図面は,特許を受けようとする発明の内容を明らかにするための説明図であり,実際の縮尺どおりに記載されたものではないから,同図の記載のみから,負電極7の端が,共振器の端面(劈開面)と面一であるとはいえないし,負電極7が,共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成されていないともいえなぁ
ぁ◀泙拭す\xC36において,他に,本件発明1における第1のオーミック電極に相当する負電極7が,共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成されているかどうか(負電極7の端が共振器の端面(劈開面)と面一に形成されているかどうか)を明らかにする記載は見当たらない。したがって,甲6発明において,n電極が,「共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成」されているかどうか不明であることを前提とした審決の相違点5の認定に誤りがあるとは認められず,原告の主張は採用できない。
2相違点5,6に関する容易想到性判断の誤りについて
原告は,①甲6,甲3,甲2は,いずれも本件発明1とは異なる,n電極及びp電極の形状(位置)の組合せ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404104259.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,上記第1記載の審決(以下「審決」という。)の取消しを求める事案であり,記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404103243.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由には理由がないものと判断する。
1原告は,審決が,本願発明の細胞は,生体外で単離された複数の細胞であり,継代培養された細胞ではないのに対し,引用例発明の細胞は,細胞培養物内で継代培養される必要があるとの相違点を看過した旨主張する。しかし,本願発明は,上記第2の2のとおりのものであって,使用する細胞は,「生体外で単離された哺乳類の複数の細胞」である。そして,その細胞の培養履歴については特定がないので,継代培養されたものもされていないものも含むと解するべきである。したがって,原告の主張は,その前提を誤っており,採用できない。
2原告は,審決が,本願発明は,疾患として「括約筋構造の機能不良,脂肪沈着(セルライト)の存在,異常に肥大した傷跡,真皮欠陥,皮下欠陥,筋膜,筋肉,皮欠陥,皮膚薄弱化,皮膚弛緩,火傷,傷,ヘルニア,靭帯破裂,腱破裂,禿頭,歯周の不調,歯周の病気,及び胸部組織の欠陥」を特定しているのに対し,引用例発明は,それが具体的に特定されていないとの相違点を看過した旨主張する。しかし,審決の認定した本願発明と引用例発明との相違点は,上記第2の3の
(2)ウのとおりであり,欠陥(欠損)に関する相違点は認定されているから,原告の主張は失当である。なお,引用例には,引用例発明における治療の対象である「笑いじわ(鼻唇ひだ),口周囲のしわ,眉間の溝,陥没瘢痕,口唇形成不全,及び光線性頬しわ」という欠損以外に,「非外傷性の皮膚の陥没」に対しても,下部隣接組織内に懸濁物(すなわち,自己の皮膚繊維芽細胞)を注入して修復できることが記載されている。ここで,技術常識及び「陥没」の語義からして,「非外傷性の皮膚の陥没」は,皮膚に外傷はなく,表皮,真皮,皮下組織のうち少なくともいずれかに欠陥がある状態やその部位の皮膚が薄くな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404102129.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア上記1(1)イ認定の事実によれば,引用例1記載の発明は,美肌作用やアトピー性皮膚炎,湿疹,皮膚真菌症,色素沈着症,尋常性乾癬,老人性乾皮症,老人性角化腫,火傷などの皮膚疾患の改善作用,発毛促進作用,発汗促進作用,消化液分泌促進作用,利尿作用,便通促進作用等の生体活動の改善や,人体機能の発現に関与する物質群の補給システムを中心とした生体活動の更なる改善手段(生体に有害な環境ホルモンなどの体外への排出を高める作用も含む。)を提供することを課題とし(【0005】,【0006】,【0010】),体内から体外に向かって形成された水の流れを媒体とした人体機能の発現に関与する物質の能動的な移送を真の目的とする津液作用と,酸素,栄養などのエネルギーを中心とする補給の活性化作用である補血及び活血作用が,同時に促進されることが,人体にとって極めて有用であることから,津液作用を有する生薬のエッセンス及びその活性成分から選ばれる1種ないし2種以上と補血・活血作用を有ぁ
垢訐弧瑤離┘奪札鵐垢ǂ藾Ľ个譴\xEB1種ないし2種以上とを組み合わせて使用することにより,上記課題を解決するものであること(【0002】ないし【0004】,【0007】)が認められる。また,引用例1には,実施例においてシムノールサルフェート,ダイズイン等を含む健康食品で,環境ホルモンの排出が促進されたことが記載される(【0029】,【0033】)が,アルツハイマー病,加齢による認識記憶喪失,痴呆,喘息,心臓疾患,運動障害,運動麻痺及び筋肉の引きつり等に対する効果を示唆する記載はない。一方,上記(1)ウ,エ認定の事実によれば,引用例2ないし4には,大豆イソフラボン等が,アルツハイマー病,加齢による認識記憶喪失,痴呆,喘息及び心臓疾患等に効果があり,甲6には,コクダイズが運動障害,運動麻痺及び筋肉の引きつり(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404100854.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等を掲げたもののほかは,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告らは,いずれも,豚カツ店ないし飲食店の経営等を業とする株式会社である(以下,原告和幸商事株式会社を「原告和幸商事」,原告株式会社東邦事業を「原告東邦事業」,原告和幸フーズ株式会社を「原告和幸フーズ」という。)。原告和幸商事の旧商号は「株式会社銀座モナミ商会」であり,同社は,昭和57年8月29日,訴外和幸商事株式会社から豚カツ店の経営を承継して商号を現在の商号に変更した(以下,両社を特に区別せず「原告和幸商事」と表記する。)。〔甲1,18,弁論の全趣旨〕
イ被告は,豚カツ専門店及びラーメン専門店などといった飲食店経営等を目的とする株式会社である。
(2)原告らの商標権等
ア原告らは,次の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有している。
登録番号 第3237537号
出願日 平成4年8月25日
登録日 平成8年12月25日
商品及び役務の区分 第42類指定役務とんかつ料理を主とする飲食物の提供
登録商標 別紙原告商標目録記載のとおり
イ原告らは,原告らの創業者であるX(以下「X」という。)が,昭和33年10月,原告和幸商事を設立して川崎駅ビル内に「とんかつ和幸川崎本店」を第1号店として開店したのを皮切りに,平成22年1月1日現在で合計272店舗の豚カツ料理店等を営んでおり,うち149店舗において原告商標を使用している。〔甲5,18,弁論の全趣旨〕
(3)被告の行為
ア被告は,平成20年9月11日から平成22年7月14日までの間,東京都葛飾区<以下略>において,「和幸食堂」との名称でレストラン及び売店を営業した(以下「本件店舗」という。)。
イ被告は,本件店舗において飲食物の提供を行うに当たり,①その店舗看板,店舗外装,店舗備付けのブラックボード及び本件店舗の存する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403140342.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
原告は,引用発明は,「さらにそのアダクト結晶を芳香族炭化水素類(C),もしくはアルコール類と水との混合溶剤等を使用して再結晶し,濾過し,再結晶濾液を繰り返し使用することにより,上記収率よりさらに5〜10%程度の収率向上が見込める」,又は,「再結晶濾液を反応系に返送するものではなく,再度再結晶に用いることにより,再結晶濾液を繰り返し使用することができる」と認定すべきである,と主張する。しかし,原告の上記主張は,以下のとおり,採用することができない。
ア上記によれば,刊行物1には,フェノールと3,3,5−トリメチルシクロヘキサノンとを前反応及び後反応により反応させて得た,1,1−ビス−(4−ヒドロキシフェニル)−3,3,5−トリメチルシクロヘキサン−フェノールアダク
18トを含む反応液から,目的物質である1,1−ビス−(4−ヒドロキシフェニル)−3,3,5−トリメチルシクロヘキサンを精製する方法として,反応終了液をカセイソーダ等のアルカリ水溶液で中和し,中和液からアダクトを結晶として濾過分離し,さらに,そのアダクト結晶を芳香族炭化水素類(C),若しくはアルコール類と水との混合溶剤等を使用して再結晶し,濾過及び乾燥してフェノール類(A)を殆ど含有しない高純度の3,3,5−トリメチルシクロヘキシリデンビスフェノール類を得る方法が開示されており,このようにして精製された3,3,5−トリメチルシクロヘキシリデンビスフェノール類の単離収率は,3,3,5−トリメチルシクロヘキサノン(B)に対し,70モル%以上,通常は70〜75モル%であること,再結晶濾液を繰り返し使用すれば,上記収率よりさらに5〜10%程度の収率向上が見込\xA1
めることが記載されていることが認められるが,「再結晶ろ液を繰り返し使用」する具体的方法については,開示されていない。これに対し,原告は,再結晶(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403120135.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(本件発明と甲1発明との相違点についての判断の誤り)について
(1)本件発明と甲1発明との相違点審決の認定した本件発明と甲1発明との相違点は,前記第2の3イ(1)(ウ)記載のとおりであるところ,その要旨は,「利用者装置」について,「本件発明では「録画予約が可能な」ものであるのに対し,甲1発明では,「録画予約が可能な」ものでない点」,「指標」について,「本件発明では,「視聴指標」と「録画予約指標」を有し,「番組状況受信手段」,「指標算出手段」及び「指標送信手段」として,それぞれの指標に対応した受信手段,算出手段及び送信手段を有するのに対し,甲1発明では,そうではない点」であるということができる。
(2)本件発明
ア 本件明細書等には,以下の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,テレビ放送などで視聴率を調査する際に利用されるサーバ,利用者装置,プログラム,及び,指標処理方法に関する。【背景技術】【0002】現在,複数の番組を表形式に配列した番組表をインターネットなどの通信回線網を介して提供することが行われている。この番組表には,各番組の詳細な内容を確認したり,希望する番組を録画予約したりできるものがある。【発明が解決しようとする課題】【0003】しかし,上記のような番組表の提供を受けた利用者が,番組表中からどのような番組を選んで視聴または録画を行ったのかを知ることはできなかったため,この種の番組表を利用した視聴や録画がどの程度行われているのかを知りたいという要望があった。【0004】本発明は,番組表を利用して視聴率を調査することができる技術を提供すること,また,番組表を利用して録画率を調査することができる技術を提供することを目的とする。【課題を解決するための手段】【0005】上記問題を解決するための構成を以下に示す。【0006(以下略)\xA1
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403114302.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本件発明と甲1発明との相違点についての判断の誤り)について
(1)本件発明と甲1発明との相違点
審決の認定した本件発明と甲1発明との相違点は,前記第2の3(1)イ(ウ)記載のとおりであるところ,その要旨は,「利用者装置」について,「本件発明では「録画予約が可能な」ものであるのに対し,甲1発明では,「録画予約が可能な」ものでない点」,「指標」について,「本件発明では,「視聴指標」と「録画予約指標」を有し,「番組状況受信手段」,「指標算出手段」及び「指標送信手段」として,それぞれの指標に対応した受信手段,算出手段及び送信手段を有するのに対し,甲1発明では,そうではない点」であるということができる。
(2)本件発明
ア本件明細書等には,以下の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,テレビ放送などで視聴率を調査する際に利用されるサーバ,利用者装置,プログラム,及び,指標処理方法に関する。【背景技術】【0002】現在,複数の番組を表形式に配列した番組表をインターネットなどの通信回線網を介して提供することが行われている。この番組表には,各番組の詳細な内容を確認したり,希望する番組を録画予約したりできるものがある。【発明が解決しようとする課題】【0003】しかし,上記のような番組表の提供を受けた利用者が,番組表中からどのような番組を選んで視聴または録画を行ったのかを知ることはできなかったため,この種の番組表を利用した視聴や録画がどの程度行われているのかを知りたいという要望があった。【0004】本発明は,番組表を利用して視聴率を調査することができる技術を提供すること,また,番組表を利用して録画率を調査することができる技術を提供することを目的とする。【課題を解決するための手段】【0005】上記問題を解決するための構成を以下に示す。番組(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403112919.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明2,3,10について
(1)本件補正による補正事項
平成22年11月5日付け手続補正書によれば,本件補正による補正後の請求項2は,「請求項1に記載のサーバにおいて,」として請求項1のサーバを引用しているところ,請求項1のサーバは,「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送信する指標送信手段」を有するものである。その上で,請求項2は,「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送信する番組表データ送信手段をさらに備える」と規定しているから,請求項2は,「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送信する指標送信手段」とともに,「前記利用者装置によって表示される番組表の\xA1
ための番組表データを送信する番組表データ送信手段」を更に備えることを特定するものであり,番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである(下線は判決において付加。以下同様。)。また,同補正後の請求項3は,請求項2を引用しているから,同様に,番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである。本件補正後の請求項10は,指標処理方法について,「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送出する番組表データ送出ステップ」と「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標」であって,受信された地域特定情報に対応する地域において「現在放(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403111115.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明2,3,8について
(1)本件補正による補正事項
平成22年8月27日付け手続補正書によれば,本件補正による補正後の請求項2は,「請求項1に記載のサーバにおいて,」として請求項1のサーバを引用しているところ,請求項1のサーバは,「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送信する指標送信手段」を有するものである。その上で,請求項2は,「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送信する番組表データ送信手段をさらに備える」と規定しているから,請求項2は,「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送信する指標送信手段」とともに,「前記利用者装置によって表示される番組表の\xA1
ための番組表データを送信する番組表データ送信手段」を更に備えることを特定するものであり,番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである(下線は判決において付加。以下同様。)。また,同補正後の請求項3は,請求項2を引用しているから,同様に,番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである。本件補正後の請求項8は,指標処理方法について,「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送出する番組表データ送出ステップ」と「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403104357.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,A団地の区分所有者であった原告らが,処分行政庁がしたA団地マンション建替組合設立認可処分(以下「本件処分」という。)は,これに先立ってA団地管理組合がした建替え決議(以下「本件建替え決議」という。)において,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)62条2項4号が決議事項として定める,建替えによって「新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の区分所有権の帰属に関する事項」として,一部の区分所有者の敷地利用権である借地権の価格が定められていないという瑕疵があり,建替組合設立認可処分の要件としてマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)12条1号が定める「申請手続が法令に違反するものでないこと」という要件を満たしていないから違法であると主張し,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403095742.pdf
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事案の概要(by Bot):
次のように付加,訂正するほかは,原判決の事実及び理由の第2に記載のとおり
であるから,これを引用する。
1原判決2頁21行目の次に行を改めて次のように加える。「原審は,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。」
2原判決6頁5行目の「本件所得税賦課決定処分」を「本件所得税各賦課決定処分」に改める。
3原判決6頁15行目から17行目までを次のように改める。「3税額等に関する当事者の主張被控訴人の主張する本件課税処分等の根拠及び適法性は,原判決別紙8記載のとおりであり,本件所得税各更正処分における必要経費の合計額(後記4の争点(1))及び本件消費税等更正処分における課税仕入れに係る消費税額(後記4の争点(2))を除き,税額等の計算の根拠となる金額及び計算方法については,当事者間に争いがない。」
4原判決8頁19行目の次に行を改めて次のように加える。「また,酒食を伴う懇親会は,その性格上,個人的な知己との交際や旧交を温めるといった側面を含むことから,そのために支出した懇親会費は,一般的には,家事費としての性質を有するものである。したがって,仮に業務遂行上の費用が含まれていたとしても,その区分が明確でない家事関連費に相当し,控訴人の弁護士としての事業の遂行上必要な部分を明らかにすることができない以上,控訴人の弁護士としての事業所得の必要経費には該当しない。」
5原判決8頁20行目の「したがって,」の次に次のように加える。「弁護士会及び日弁連の会員としての資格を維持するための弁護士会費の支出が事業所得の必要経費に該当することはあっても,」
6原判決15頁21行目の「事業所得」から24行目末尾までを次のように改める。「弁護士が顧問会社から得た顧問料収入が事業所得と給与所得のいずれに該当するかを判断する基準として述べられたものであり,「事業所得の必要(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403094830.pdf
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事案の概要(by Bot):
1(1)バングラデシュ人民共和国の国籍を有する外国人である控訴人は,平成16年法律第90号による道路交通法の改正(平成19年6月2日施行)の後に,埼玉県公安委員会から第1種運転免許のうち普通自動車運転免許(以下「本件免許」という。)を受けていた者であるところ,神奈川県公安委員会は,中型自動車である本件車両(原判決3頁5行目参照)を運転した控訴人の行為(以下「本件運転行為」という。)が無免許運転(道路交通法64条)に当たり,その基礎点数19点(同法施行令別表第二の一)を控訴人のそれまでの道路交通法違反行為による累積点数4点に加算すると累積点数が23点に達したとして,控訴人に対し,平成22年4月14日付けで,道路交通法103条1項5号,同法施行令38条5項1号イに基づき,本件免許の取消処分(以下「本件取消処分」という。)をするとともに,道路交通法\xA1
103条7項,同法施行令38条6項2号ホに基づき,運転免許を受けることができない期間を同日から1年間と指定する処分(以下「本件指定処分」といい,本件取消処分と一括して「本件各処分」という。)をした。
なお,本件車両が中型自動車に当たるのは,道路交通法3条,同法施行規則2条に基づく自動車の区分によるものである。この区分は,自動車等の運行方法の記載及び運転免許行政上の必要性によるものであり,自動車等に関する車両行政上の観点から区分される道路運送車両法の規定による自動車等の種類とは若干異なり,必ずしも一致するものではない。自動車検査証(以下「車検証」という。)の「自動車の種別」欄に「普通」とあるのは,道路運送車両法3条に基づく区別であり,道路交通法上の普通自動車とは異なる。本件車両についても,車検証の「自動車の種別」欄には「普通」と記載されているが,道路交通法上は中型自動車に当たることになる。
(2)本件は,本件運(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403093854.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,かつて被告の子会社であり,別紙本件ブランド等目録記載のロゴ及び被告が商標権を有する同目録記載の登録商標(以下,ロゴと登録商標を併せ
て「本件ブランド商標」という。)を使用していた原告が,被告との資本関係を解消する際に,本件ブランド商標を付した看板等を変更するために多額の費用を支出したことにつき,被告に対し,主位的に債務不履行に基づく損害賠償請求,予備的に費用負担の合意に基づく支払請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をした事案である。なお,被告は,原告ほか2社を相手方として,商号の使用差止等を求める第1事件を提起し,その後に原告が第2事件を提起して上記請求をしたため,当庁において両事件の弁論を併合したところ,原告ほか2社が商号を変更したことから,被告は第1事件に係る訴えをいずれも取り下げた(併合した弁論の分離はされていない。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130402134620.pdf
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要旨(by裁判所):
非監護親と子が面会交流をすることを定める調停調書に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130401162949.pdf
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要旨(by裁判所):
1監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができる場合
2監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130401161551.pdf
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要旨(by裁判所):
監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130401160937.pdf
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