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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・27/平24(行ケ)10228】原告:(株)ミクニ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,本願補正明細書の特許請求の範囲の請求項1には,吐出口から潤滑油を吐出する以前に,吸入口から吸入されて圧縮された状態にある空気混入の潤滑油を排出する空気混入潤滑油排出口が設けられていることは特定されているが,吐出口からの潤滑油の吐出以降の行程については,空気混入の潤滑油の排出を行うか否かについて記載されていない。そうすると,当業者が,請求項1の記載から,本願補正発明が,吐出口から潤滑油を吐出する以前に上記排出口により空気混入の潤滑油の排出を完了して,吐出口から潤滑油を吐出する以降は,空気混入の潤滑油の排出を行わないものであると,一義的に明確に理解することはできない。そこで,本願補正明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すると,上記(1)認定の事実によれば,本願補正発明の課題(目的)は,「圧送される潤滑油への空気の混入をできるだけ抑制あるいは防止できる・・・オイルポンプ及び潤滑装置を提供することにある\xA1
」(【0004】)というのであるから,本願補正発明は,吐出口から吐出される潤滑油への空気の混入をできるだけ抑制あるいは防止することを目的としていることが認められるが,この目的は,単に吐出口からの吐出される潤滑油に空気ができるだけ混入しないようにすれば達せられるから,本願補正発明が,吐出口から潤滑油を吐出し始めた以降の行程においては空気混入の潤滑油の排出を行わないものであるか否かは,この記載のみからは判断できない。また,発明の詳細な説明には,発明の実施の形態が記載されるところ,「本発明の実施の形態」,「本発明に係るオイルポンプ」として段落【0013】ないし【0019】,【図1】ないし【図3】に記載されるオイルポンプは,「圧縮行程に入り,・・・先ずポンプ室が空気混入潤滑油排出口11dと連通し始め,混入した空気及び潤滑油の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306112024.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・27/平24(行ケ)10200】原告:サムスンコーニング精密素材(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,特許法36条6項2号,同条4項1号の判断に誤りがあり,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
(2)また,本願明細書には,以下の記載がある。
「【0001】本発明は,外光遮断層,外光遮断層を含むディスプレイフィルタおよびディスプレイフィルタを含むディスプレイ装置に関し,より詳細には,明室におけるコントラスト比(contrastratio)を向上させ,輝度を高めて視野角を広げることができる外光遮断層,外光遮断層を含むディスプレイフィルタおよびディスプレイフィルタを含むディスプレイ装置に関する。」
「【0008】このような従来技術に係るPDP(判決注・「プラズマディスプレイパネル」のことを指す。)装置において,外部が明るいという条件,すなわち明室であるという条件では,外部環境光がPDPフィルタを通過してパネルアセンブリ内に流入することがある。このような場合,パネルアセンブリ内の放電セルから発生した入射光と外部からPDPフィルタを通過して流入した外部環境光との重畳が発生する。その結果,明室の条件においてコントラスト比(contrastratio)が低下し,PDP装置の画面表示能力が劣るようになる。」
「【0010】本発明は,輝度,視野角および明室条件におけるコントラスト比を向上させることができる外光遮断層を提供することを目的とする。」
「【0020】本発明の外光遮断層,外光遮断層を含むディスプレイフィルタおよびディスプレイフィルタを含むディスプレイ装置によると,輝度,視野角および明室条件におけるコントラスト比を向上させることができる。」
「【0027】外光遮断層230は,支持体232と,支持体232の一面に形成された基材2(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306111031.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・3・5/平23(ネ)10087】控訴人:(株)データ・テック/被控訴人:カヤバ工業(株)

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,発明の名称を「移動体の操作傾向解析方法,運行管理システム及びその構成装置,記録媒体」とする発明に係る特許第3229297号の特許権者である(平成11年10月12日特許出願,優先日平成10年10月12日,優先権主張国日本国,登録日平成13年9月7日)。控訴人は,原判決別紙被告製品目録1ないし3記載の各製品(被告機器)の生産行為等が上記特許第3229297号の請求項9(本件発明1)に係る特許権を侵害し,同目録4,5記載の各解析ツールを記録した各記録媒体(被告記録媒体)の生産行為等が請求項15(本件発明2)に係る特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,被告機器及び被告記録媒体(合わせて被告製品)の差止請求,廃棄請求等をするとともに,損害賠償請求をした。これに対し,被控訴人は,被告製品が本件発明1,2の技術的範囲に属しないことや,新\xA1
規性欠如又は進歩性欠如を理由とする本件特許権の無効,作用効果不奏効等を主張した。そして,控訴人は,原審の弁論準備手続が終結した後の平成23年9月16日,被控訴人が特許庁に請求した特許無効審判(無効2011−800136号)において,請求項9,15の特許請求の範囲の記載の一部を改める訂正請求をするとともに(本件訂正),同月28日に開かれた原審の第2回口頭弁論期日において,被告製品が本件訂正後の請求項9,15の発明の技術的範囲に属し,本件訂正により無
効理由が解消された旨の対抗主張をした。被控訴人は,かかる対抗主張は時機に後れた攻撃方法で却下されるべきであると主張している。
2原判決は,①本件訂正に係る控訴人の対抗主張を民事訴訟法157条1項により却下し,②被告機器は本件訂正前の本件発明1の技術的範囲に,被告記録媒体は本件訂正前の本件発明2の技術的範囲にそれぞれ属するが,③本件訂正前の本件発明1,2は乙第6号証に記載(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306095210.pdf



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【知財(不正競争):名称抹消等請求控訴事件/知財高裁/平25・2・28/平24(ネ)10064】控訴人:一般(社)花柳流花柳会/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
被控訴人らは日本舞踊の普及等の事業活動をしている。控訴人はその事業活動に「一般社団法人花柳流花柳会」の名称(控訴人名称)を使用している。被控訴人らは,「花柳流」及び「花柳」の名称はの芸名を有する被控訴人Yの営業表示として,「花柳流花柳会」の名称は権利能力なき社団である被控訴人花柳流花柳会の営業表示として,それぞれ著名又は周知であるとし,控訴人名称の使用が不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する旨主張して,控訴人に対し,同法3条に基づき,控訴人名称等の使用の差止め及び控訴人名称の抹消登記手続を求めた。原判決は被控訴人らの請求をいずれも認容した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130305101751.pdf



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【下級裁判所事件:道路交通法違反事件/高知地裁刑事部/平25・2・14/平24(わ)207】

概要(by Bot):
本件は,反則金制度の対象である微罪事件であるのに比し,正式裁判となった場合の捜査や公判の負担は大きいのであるが,仮に,被告人の供述が虚偽であると考えた場合,その負担に見合う何らかの利益があるはずと考えられるが,何ら見当たるものはないのである。
6結語
以上から,警察官の目撃供述に合理的疑いがあり,他方,被告人の供述は信用できる。したがって,結局,本件公訴事実については犯罪の証明がないから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言い渡しをする。(求刑罰金9000円)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130305090758.pdf



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【★最判平25・1・29:傷害致死,殺人,死体遺棄,逮捕監禁致傷,逮捕監禁,監禁,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件/平21(あ)995】結果:棄却/被告:事

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(架空請求詐欺グループ仲間割れ殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301095406.pdf



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【★最決平25・2・26:詐欺被告事件/平22(あ)1632】結果:棄却

要旨(by裁判所):
公判調書中の被告人供述調書に添付されたのみで証拠として取り調べられていない電子メールが独立の証拠又は被告人の供述の一部にならないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301095831.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・27/平24(行ケ)10247】原告:シーメンス・ヘルスケア・/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願補正発明と引用発明の相違点の認定の誤り(取消事由1)及び本願補正発明の容易想到性の判断の誤り(取消事由2)について便宜上,取消事由1及び2を併せて判断することとする。
(1)本願明細書及び引用例の各記載
ア本願明細書の記載本願明細書には以下の記載がある(公表特許公報の記載箇所を指摘する。)。
「本発明の分野本発明は,多数の分岐微生物群のどれか一つ,例えば分岐ファミリーまたは群の中の嫌気性菌,イースト,偏好性菌,腸内菌,ブトウ状菌,連鎖球菌および腸内球菌に属し得る微生物の同定を決定するユニバーサルテストシステムおよびその使用方法に関する。本発明のテストシステムは一つの微生物の科または群,属および/または種に独特な酵素の存在を検出する,あらかじめ定めたテストの単一のバッテリーよりなる。」(6頁4行目ないし10行目)「従って,生化学テストの単一のバッテリーを使用することにより,そのため各テストバッテリーまたは組み合わせが微生物の特定の群もしくはファミリーに対し仕立てられている多数のテストバッテリーまたは商業的テストキットの使用を避けることによるような,微生物の多数の分岐群の任意の数のうちの一つへ属する微生物を分類しおよび/または同定するユニバーサルシステムを持つことが望ましいであろう。本発明の概要本発明は,各自普遍的処方を有する,生化学テストの単一のバッテリーを使用する,微生物の広く分岐した群の任意の一つへ属する微生物\xA1
を同定する能力を始めて創出する。この万能なフォーマットは,15分程の短いインキュベーション時間,または8時間(1回作業出番)までに同定結果を提供する万能生化学システムを提供する。このテストは性質がクロモゲン/測色法,またはフルオロゲン/蛍光分(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301094533.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・27/平24(行ケ)10221】原告:アクゾノーベル(株)/被告:昭和電工(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件発明1の相違点に係る構成は容易想到であり,本件発明1の作用効果は,当業者が予測不可能な顕著なものであるとはいえないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件明細書の記載本件発明1ないし9に係る特許請求の範囲は第2,2に記載のとおりであり,本件明細書の発明の詳細な説明には,以下の記載がある。また,本件明細書中の表1ないし表5は,別紙「本件明細書表1」ないし「本件明細書表5」のとおりである。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は新規な洗浄剤組成物に関し,特に家庭用または自動車用に使用される洗浄剤組成物に関する。【0002】【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】近年,環境汚染に対する各種洗剤の影響が取りだたされている。昨今の動向は衣料用洗剤中にビルダーとして含有していたトリポリリン酸ソーダによる河川あるいは湖沼の富栄養化の問題によるゼオライトや炭酸ソーダへの転換。界面活性剤では分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩はより生分解性の良い直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩へ切り替えられ,あるいはさらに生分解性が良いポリオキシエチレンエーテル硫酸塩や高級アルコールエトキシレートへ移行している。しかし,この家庭用洗剤もエチレンジアミン四酢酸塩(以下EDTA)に代表されるキレート剤が性能上含有されることが多く,このEDTAが生分解性に欠けることによる環境への影響が懸念されてきている。このEDTAの代替としては各種の他のキレート剤の開発が盛んに行われている。」
「【0004】【発明が解決しようとする課題】本発明者らは上記課題を解決するため鋭意研究した結果,主成分にA)アミノジカルボン酸−N,N−二酢酸塩類,B)グリコール酸塩,およびC)陰イオン界面活性剤及び/又は非イオン界面活性剤を含有する洗浄剤組成物であっ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301093912.pdf



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【★最判平25・1・29:傷害致死,殺人,死体遺棄,傷害,逮捕監禁致傷,逮捕監禁,監禁被告事件/平21(あ)994】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(架空請求詐欺グループ仲間割れ殺人等事件)

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301091204.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・27/平24(行ケ)10177】原告:アクゾノーベル(株)/被告:昭和電工(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件発明1及び2は,いずれも容易想到ではないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件明細書の記載
11本件発明1及び2に係る特許請求の範囲は,第2,2に記載のとおりであるところ,本件明細書には,以下の記載がある。また,本件明細書中の表1は別紙「本件明細書表1」のとおりである。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,洗浄剤に関し,特に食品工業をはじめとする各種工業プロセスの硬表面の洗浄に用いられる洗浄剤に関する。」
「【0002】【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】食品工業及び水を使用する各種工業においては流体中に含有するカルシウムイオン,マグネシウムイオンをはじめとするアルカリ土類金属塩及び有機質分のプロセスへの堆積及びスケール成長による汚れが発生し,運転上及び工程品質上の大きな問題となっている。【0003】従来はこれらの硬表面の汚れ除去のためキレート剤であるEDTA塩類を主成分とする洗浄剤が広く用いられている。しかし,EDTA塩類は非常に高いキレート能を有し洗浄剤としてはすぐれているが処理排水中に含まれるEDTA塩類及びそのキレート錯体化合物が微生物により分解され難いものであるため処理水をそのまま河川及び海に廃棄することは環境保全の面から重大な問題となってきている。このため,上記目的で使用するEDTAの代替キレート剤が各種検討されている。・・・【0004】このようにグルタミン酸二酢酸塩類はキレート能に優れかつ生分解性良好な物質であることが記載されている。しかし,洗浄剤として使用する場合はEDTA=!
1B$B1vN`4^M-@v>t:^JB$N@v>tG=NO$r3NJ]$9$k$?$a3Ft@-G=$KM%$l!$Am9gE*$K@8J,2r@-$rM-$7!$9)6HE*$K;HMQ$G$-$kG[9g=hJ}$N%0!J0J2http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301093525.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・27/平24(行ケ)10144】原告:燦坤日本電器(株)/被告:日亜化学工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
最初の原出願に係る当初明細書には,次の記載がある。
「【0005】ところで,現在,LEDとして実用化されているのは,赤外,赤,黄色,緑色発光のLEDであり,青色または紫外のLEDは未だ実用化されていない。青色,紫外発光の発光素子はII−VI族のZnSe,IV−IV族のSiC,III−V族のGaN等の半導体材料を用いて研究が進められ,最近,その中でも一般式がGaXAl1−XN(但しXは0≦X≦1である。)で表される窒化ガリウム系化合物半導体が,常温で,比較的優れた発光を示すことが発表され注目されている。また,窒化ガリウム系化合物半導体を用いて,初めてpn接合を実現したLEDが発表されている(応用物理,60巻,2号,p163〜p166,1991)。それによるとpn接合の窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDの発光波長は,主として430nm付近にあり,さらに370nm付近の紫外域にも発光ピークを有している。その波長は上記半導体材料の中で最も短い波長である。しかし,そのLEDは発光波長が示すように紫色に近い発光色を有しているため視感度が悪いという欠点がある。【0006】本発明はこのような事情を鑑みなされたもので,その目的とするところは,発光ピークが430nm付近,および370nm付近にある窒化ガリウム系化合物半導体材料よりなる発光素子を有するLEDの視感度を良くし,またその輝度を向上させることにある。」
「【0009】【発明の効果】蛍光染料,蛍光顔料は,一般に短波長の光によって励起され,励起波長よりも長波長光を発光する。逆に長波長の光によって励起されて短波長の光を発光する蛍光顔料もあるが,それはエネルギー効率が非常に悪く微弱にしか発光しない。前記したように窒化ガリウム系化合物半導体はLEDに使用される半導体材料中で最も短波長側にその発光ピークを有(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301093143.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・27/平24(行ケ)10123】原告:燦坤日本電器(株)/被告:日亜化学工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
1 認定事実
(1)発明の内容
最初の原出願の請求項1に係る発明(以下「最初の原出願発明」という。),第1分割出願に係る特許発明,第2分割出願発明,本件特許発明,第6分割出願発明及び第7分割出願発明の内容は次のとおりである。
ア最初の原出願発明
ステム上に発光素子を有し,それを樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオードにおいて,前記発光素子が,一般式GaXAl1−XN(但し0≦X≦1である)で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなり,さらに前記樹脂モールド中に,前記窒化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染料,または蛍光顔料が添加されてなることを特徴とする発光ダイオード。
イ第1分割出願発明
メタル上の発光素子(11)と,この発光素子(11)全体を包囲する樹脂モールド中に発光素子(11)からの波長により励起されて,励起波長と異なる波長の蛍光を出す蛍光染料又は蛍光顔料が添加された発光ダイオードにおいて,前記蛍光染料又は蛍光顔料(5)は,発光素子からの可視光により励起されて,励起波長よりも長波長の可視光を出すと共に,前記発光素子は,サファイア基板上に青色の可視光を発光するn型およびp型に積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体を備え,この窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子(11)は,メタルに対向する面の反対側に位置する同一面側に,一対の電極を金線によりワイヤボンドして接続しており,一方の電極はn型窒化ガリウム系化合物半導体の表面を露出させた部分に接続されたオーミック電極であることを特徴とする発光ダイオード。
ウ第2分割出願発明
発光素子を樹脂で包囲してなる発光ダイオードにおいて,前記発光素子はn型及びp型に積層された青色の可視光が発光可能な一般式GaXAl1−XN(但しXは0≦X≦1である)で表される窒化ガリウム系化合物半導体(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301092554.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・27/平24(行ケ)10122】原告:燦坤日本電器(株)/被告:日亜化学工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)発明の内容
最初の原出願の請求項1に係る発明(以下「最初の原出願発明」という。),第1分割出願に係る特許発明,第2分割出願発明,第5分割出願発明,原出願発明及び本件特許発明の内容は次のとおりである。
ア最初の原出願発明
ステム上に発光素子を有し,それを樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオードにおいて,前記発光素子が,一般式GaXAl1−XN(但し0≦X≦1である)で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなり,さらに前記樹脂モールド中に,前記窒化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染料,または蛍光顔料が添加されてなることを特徴とする発光ダイオード。
イ第1分割出願発明
メタル上の発光素子(11)と,この発光素子(11)全体を包囲する樹脂モールド中に発光素子(11)からの波長により励起されて,励起波長と異なる波長の蛍光を出す蛍光染料又は蛍光顔料が添加された発光ダイオードにおいて,前記蛍光染料又は蛍光顔料(5)は,発光素子からの可視光により励起されて,励起波長よりも長波長の可視光を出すと共に,前記発光素子は,サファイア基板上に青色の可視光を発光するn型およびp型に積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体を備え,この窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子(11)は,メタルに対向する面の反対側に位置する同一面側に,一対の電極を金線によりワイヤボンドして接続しており,一方の電極はn型窒化ガリウム系化合物半導体の表面を露出させた部分に接続されたオーミック電極であることを特徴とする発光ダイオード。
ウ第2分割出願発明
発光素子を樹脂で包囲してなる発光ダイオードにおいて,前記発光素子はn型及びp型に積層された青色の可視光が発光可能な一般式GaXAl1−XN(但しXは0≦X≦1である)で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301090439.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・28/平24(行ケ)10216】原告:浜松ホトニクス(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無及び発明の新規性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,陽電子を用いて被検体の内部の状況を観察する装置であるポジトロンCT装置に関する発明で,請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「入射した光子のエネルギに応じた光子検出信号をそれぞれ出力する複数個の光子検出器が測定空間を囲んで所定軸の周囲に配列されたリングと,前記光子検出信号を入力し,前記測定空間における電子・陽電子対消滅によって発生する光子対をエネルギ弁別して同時計数し,前記光子対がどの直線上で発生したかを示す同時計数データを出力する同時計数手段と,被検体の輪郭形状を光学的に計測して前記被検体の輪郭形状データを出力する被検体形状計測装置と,前記同時計数データ及び前記輪郭形状データに基づいて吸収補正を行うことにより,吸収補正された投影データである補正投影データを生成する補正投影データ取得手段と,を備えることを特徴とするポジトロンCT装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301090405.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・28/平24(行ケ)10208】原告:オプテックス(株)/被告:ホーチキ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性である。
発明の要旨(By Bot):
【平成23年12月9日付訂正後の請求項1】(本件発明)「受信機とループ接続され,侵入者と判断した際には発報出力を行い,一定時間発報表示灯を点灯させ,且つ前記ループ接続を開放させる信号処理回路を備えた人体検出器に於いて,前記発報出力を受けて所定時間のあいだ遅延し,該遅延時間経過後の遅延出力により動作確認のための動作確認表示灯を継続して点灯または点滅させる制御手段を設けたことを特徴とする人体検出器。」(下線部は訂正部分)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301084232.pdf



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