Archive by year 2014
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「フッ素置換オレフィンを含有する組成物」とする特許第4699758号(平成15年10月27日出願(パリ条約による優先権主張平成14年10月25日),平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は9である。)の特許権者である。被告は,平成23年9月1日,特許庁に対し,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2011−800156号事件として審理した。原告は,この過程で,平成23年12月27日,本件特許の明細書について訂正の請求をした。特許庁は,平成25年3月19日,「訂正を認める。特許第4699758号の請求項1ないし8に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年4月4日,原告に送達した。 2特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(この請求項に係る発明を,以下「本件発明1」という。)
3化学式(II)【化1】(式中,各々のRは独立にF,またはHであり,R’は(CR2)nYであり,YはCF3であり,nは0であり,かつ,不飽和な末端炭素上のRの少なくとも1つはHであり,残るRのうち少なくとも1つはFである)の少なくとも1つの化合物と,ポリオールエステル及びポリアルキレングリコールから選択される少なくとも1つの潤滑剤とを含む熱移動組成物。【請求項2】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記熱移動組成物に対して重量で少なくとも50%の量で存在する,請求項1記載の熱移動組成物。【請求項3】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702112439.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84307&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「フッ素置換オレフィンを含有する組成物」とする特許第4699758号(平成15年10月27日出願(パリ条約による優先権主張平成14年10月25日),平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は9である。)の特許権者である。被告は,平成23年6月3日,特許庁に対し,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2011−800092号事件として審理した。原告は,この過程で,平成23年11月7日,本件特許の明細書について訂正の請求をした。特許庁は,平成25年3月19日,「訂正を認める。特許第4699758号の請求項1ないし8に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年4月4日,原告に送達した。 2特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(この請求項に係る発明を,以下「本件発明1」という。)化学式(II)【化1】
3(式中,各々のRは独立にF,またはHであり,R’は(CR2)nYであり,YはCF3であり,nは0であり,かつ,不飽和な末端炭素上のRの少なくとも1つはHであり,残るRのうち少なくとも1つはFである)の少なくとも1つの化合物と,ポリオールエステル及びポリアルキレングリコールから選択される少なくとも1つの潤滑剤とを含む熱移動組成物。【請求項2】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記熱移動組成物に対して重量で少なくとも50%の量で存在する,請求項1記載の熱移動組成物。【請求項3】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記熱(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702110359.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84306&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「フッ素置換オレフィンを含有する組成物」とする特許第4699758号(平成15年10月27日出願(パリ条約による優先権主張平成14年10月25日),平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は9である。)の特許権者である。被告は,平成24年2月9日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2012−800009号事件として審理した。原告は,この過程で,平成24年6月19日,本件特許の明細書について訂正の請求をした。特許庁は,平成25年3月19日,「訂正を認める。特許第4699758号の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする。特許第4699758号の請求項9に係る発明についての審判請求は,成り立たない。審判費用は,その9分の1を請求人の負担とし,9分の8を被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年4月4日,原告に送達した。 2特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(この請求項に係る発明を,以下「本件発明1」という。)化学式(II)
3【化1】(式中,各々のRは独立にF,またはHであり,R’は(CR2)nYであり,YはCF3であり,nは0であり,かつ,不飽和な末端炭素上のRの少なくとも1つはHであり,残るRのうち少なくとも1つはFである)の少なくとも1つの化合物と,ポリオールエステル及びポリアルキレングリコールから選択される少なくとも1つの潤滑剤とを含む熱移動組成物。【請求項2】前記化学式(II)の少なくとも1つの化合物が,前記熱移動組成物に対して重量で少なくとも50%の量で存在する,請求項1記載の熱移動組成物。【請求項3】前(以下略)
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702104138.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84305&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)第一事件被告・第二事件原告(以下「被告」という。)は,平成12年2月15日にされた特許出願(優先権主張日平成11年3月8日,特願2000−604634号。以下「原出願」という。)の一部を分割して,平成22年6月8日,発明の名称を「移動無線網で作動される移動局および移動局の作動方法」とする発明について新たに特許出願(特願2010−130883号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年3月4日,特許第4696176号(請求項の数4。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。 (2)第一事件原告・第二事件被告(以下「原告」という。)は,平成24年2
月29日,本件特許の請求項1及び2に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2012−800016号事件として審理を行い,平成25年1月17日,「特許第4696176号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。特許第4696176号の請求項2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本が,同月31日に原告及び被告にそれぞれ送達された。
(3)原告は,平成25年2月28日,本件審決のうち,「特許第4696176号の請求項2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との部分の取消しを求める第一事件訴訟を提起し,被告は,同年5月28日,本件審決のうち,「特許第4696176号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との部分の取消しを求める第二事件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」,請求項2に係る発明を「本件特許発明2」という。)。 「【請求項1】複数のユーザクラス(35,40(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140701145332.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84304&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神16年8月27日発明の名称を「基板を検査する装置」とする発明について特許出願優先権主張日平成15年8月28日・平成16年3月18日優先権主張国独国特願2004−249234号。以下「本願」という。甲12をした。原告は平成22年5月28日付けの拒絶理由通知を受けたため同年12月17日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正をしたが平成23年8月10日付けの拒絶査定を受けた。原告は平成24年1月6日拒絶査定不服審判を請求するとともに同日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正以下「本件補正」という。甲7をした。
探蓮ぞ綉禅瓩鯢塢2012−225号事件として審理を行い平成25年4月15日本件補正を却下した上で「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をし同年5月27日その謄本が原告に送達された。 じ狭陲蓮な神25年9月20日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
∨楫鑛篝義阿里發遼楫鑛篝義阿瞭探禅瓩糧楼呂寮禅畊1平成22年12月17日付け手続補正による補正後のものの記載は次のとおりである以下同請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲9の2。
「【請求項1】基板を検査する装置にあってこの装置はハンドリングシステム3基板マガジンステーション7及び整合ステーション10を有する検査機を有する装置においてハンドリングシステム基板マガジンステーション及び整合ステーションに互いに作用的に接合されている少なくとも2つの検査機1211121415が提供されていること各検査機1211121415は独立したモジュールとして構成されていることおよび以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140701142505.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84303&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記原告商標の商標権者である原告が,被告による後記被告標章及び本件ドメイン名の使用により原告の商標権を侵害されたと主張して,商標法36条に基づき,それらの使用行為の差止めを求めるとともに,民法709条及び商標法38条3項に基づき,それらの使用によって原告に生じた損害の賠償を求めた事案である。 1前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者
原告は,後記原告商標の商標権者である。被告は,肩書地において,障害者・高齢者市民の生活及び心豊かな生活を目指しての活動をあらゆる面で支援・協力し,且つ,障害者・高齢者市民事業所・作業所・団体への支援を多くの市民及び市民団体と共に連携しながら実践することを目的とし,ホームヘルパー派遣・育成・研修及びコーディネートに関する事業等を行う,特定非営利活動法人である。 (2)原告の商標権
原告は,次の商標(以下「原告商標」という。)の商標権者である。
ア 登録番号
第4616832号
イ 出願日
平成13年10月15日
ウ 登録日
平成14年11月1日
エ 指定役務
第39類 車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ,自動車の貸与,駐車場の提供,車椅子の貸与
第42類 老人の養護,高齢者の介護又は看護,身障者の介護又は看護,疾病疾患者の介護又は看護及び救護,福祉機器の貸与,医業,健康診断,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,施設の警備,身辺の警備,入浴の介助又は看護,車両・船舶・航空機の乗降の介助 オ登録商標
(3)被告の行為
ア 被告のNPO法人としての活動内容
被告は,平成15年10月から,大阪府池田市内において,「ライフサポートネットワークいけだ」の名称の事業所(以下「被告事業所」という。)を開設し,障害(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140630113512.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84302&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「曲げ加工性が優れたCu−Ni−Si系銅合金条」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告による被告各製品の製造販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告各製品の生産,使用等の差止め並びに特許権侵害の不法行為(民法709条及び特許法102条3項)に基づく損害賠償金の一部である1080万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成24年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140627093245.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84301&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告による別紙物件目録記載の雨水貯留浸透槽用の部材(ただし,後記のとおり商品名の変更がある。以下,商品名の変更の前後を通じ,「被告製品」という。)の製造販売に関して,不正競争防止法2条1項1号,13号及び14号所定の不正競争行為(以下,それぞれを単に「1号の不正競争行為」などという。),商標権侵害並びに不法行為による損害金の一部(原告シンシンブロックは8000万円のうち600万円,原告発明研究所は985万円のうち300万円,原告林物産は1000万円のうち100万円)及びこれらに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成25年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(各原告の請求については後述する。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140627092334.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84300&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,下記引用商標の商標権者である被告の請求に基づき,原告の有する下記本件商標が商標法4条1項11号(他人の先願登録商標との同一又は類似)に該当するものとしてその登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標の認定(要部,称呼)の誤りの有無,引用商標と本件商標との類否判断(称呼,取引の実情)の誤りの有無及び平等原則違反の有無である。 1本件商標
原告は,次の本件商標の商標権者である。
国際登録番号 第1053405号
基礎出願 平成22年(2010)3月24日(デンマーク王国)
国際商標登録出願 平成22年(2010)9月23日
国内登録日 平成23年(2011)10月28日
商品及び役務の区分並びに指定商品 第30類クッキー,ビスケット(Cookies,biscuits.)
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成25年2月19日付けで,本件商標について,商標法4条1項8号,11号,15号及び16号に該当することを無効理由として,登録無効審判請求をした(無効2013−680001号)。被告は,引用商標の商標権者である。特許庁は,平成25年7月23日,「国際登録第1053405号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年8月1日に原告に送達された。 3審決の理由の要点
【引用商標】
登録番号 第693011号
出願日 昭和39年6月1日
登録日 昭和40年12月16日
更新登録日 平成17年12月27日
商品及び役務の区分並びに指定商品 第30類菓子,パン
(1)本件商標について
ア 要部認定
本件商標の指定商品の「Cookies,biscuits.(クッキー,ビスケット)」との関係においては,「COOKIES」「BISCUITS」「DELICIOUS」の文字及びこれらが含まれた文字部分については,商品の内容や品質を表示するものとして理解され,識別力が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140626140944.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84299&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)の製造・販売したテレホンカードが,控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が共有持分を有していた実用新案権(実用新案登録第2150603号)の考案(以下,この実用新案権を「本件実用新案権」,その考案を「本件考案」という。)の技術的範囲に属するとして,被告に対し,平成8年2月21日から平成11年9月5日までの販売に係る仮保護に基づく損害賠償金9億円の一部請求として,100万円及びこれに対する平成25年6月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,原告が従前提起していた訴訟と本訴とは,主張立証すべき事実関係がほぼ同一であり,被告の製造・販売したテレホンカードが本件考案の技術的範囲に属しないことを理由として原告が敗訴した前々訴の訴訟経過,及び前訴等と本訴の訴訟経過に照らすと,実質的には敗訴に終わった前訴等の請求及び主張の蒸し返しに当たり,本件訴えは,信義則に反し許されないとして,訴えを却下した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140626133852.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84298&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「ネットワークゲーム用サーバ装置,ネットワークゲーム進行制御方法及びネットワークゲーム進行制御プログラム」とする特許権を有する原告が,被告の提供・配信するゲームのアプリケーションがインストールさ
れたサーバ装置が上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求として5595万1875円及びこれに対する平成23年9月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140626115812.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84297&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「電子材料用銅合金及びその製造方法」とする特許権を有する原告が,被告による被告各製品の製造,販売等が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告各製品の生産等の差止め及び特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140625145218.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84296&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
スクーバダイビング中のダイビング客が溺水したことにより後遺障害を負った事故について,ダイビング客の引率業務に従事していたガイドダイバーの過失が否定された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140625114826.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84295&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
鏐陲蓮ぁ嵜茵廚隆岨鯢現猜源砲茲蟒颪靴討覆蝓せ慊蠑ι覆鯊33類「日本酒洋酒果実酒中国酒薬味酒」とする商標登録第5491888号商標平成22年12月16日出願平成24年3月15日登録査定 同年5月11日設定登録。以下「本件商標」という。の商標権者である。
狭陲蓮な神25年4月5日本件商標についての商標登録を無効にすることを求めて商標登録無効審判を請求した。特許庁は上記請求について無効2013−890028号事件として審理を行い平成25年12月17日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をし同月27日その謄本が原告に送達された。 じ狭陲蓮な神26年1月24日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審判書写し記載のとおりである。要するに本件商標は商標法3条1項3号に該当するものとはいえない本件商標は下記の引用商標とは非類似の商標であって同法4条1項11号に該当するものとはいえないから同法46条1項1号により本件商標についての商標登録を無効とすることはできないというものである。 記
引用商標
登録番号 登録第1652530号
商標商標の構成
指定商品 第28類「焼酎」を指定商品として設定登録後平成16年1月7日に第33類「焼酎」を指定商品とする書換
登録出願日 昭和52年3月31日
設定登録日 昭和59年1月26日
更新登録日 平成15年10月7日
商標権者 原告
3取消事由
本件商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り
PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140625100357.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84294&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
傭車契約に基づき配送業務に従事していた者が,労働基準法9条にいう「労働者」と認められた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140623121238.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84293&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
地方自治法96条1項8号,地方自治法施行令121条の2第2項,同別表4を受けて,条例により,「予定価格3000万円以上で,1件5000?以上の不動産を買い入れるについては,地方自治法96条1項8号の規定による議会の議決を得なければならない。」旨定めているときの「1件」について,その取得又は処分する財産が土地である場合にあっては,特段の事情がない限り,当該土地を取得又は処分する際の単位を意味するものと判断した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140623110021.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84292&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告がその職員である原告に対し平成22年7月9日付けで停職3月の懲戒処分(以下「本件停職処分」という。)を行ったところ,原告が,被告に対し,本件停職処分の取消しを求めるとともに,本件停職処分等に伴う減収分や慰謝料等として557万0198円の損害賠償の支払を求めている事案である。 2前提事実(争いのない事実に加え,該当箇所掲記の証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実)
(1)当事者
原告は,平成2年4月1日,被告の職員として採用され,平成18年4月1日,水道局A営業所に所長として配属され,平成21年2月23日,同営業所が廃止されるとともにB営業所が新設された際,B営業所長に任命され,同年7月15日まで,同営業所に勤務した。 (2)本件停職処分
被告は,平成22年7月9日,原告に対し,原告が「平成18年4月1日から平成21年7月15日までの間に,少なくとも72回にわたり,電車の遅延等を理由として出勤時限に遅れた上,72回のうち71回について,部下の職員に指示して,出勤記録を出勤の表示に修正させた」ことが地方公務員法32条及び35条の規定に違反し,同法29条1項1号から3号までの規定に該当するとして,停職3月の懲戒処分(本件停職処分)を行った。 (3)勤務時間及びその管理等
ア東京都水道局(以下,単に「水道局」という。)の職員は,局長を除き,「東京都水道局職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程」が適用され,勤務時間等規程に定められている勤務時間に従って勤務するものとされている。そして,平成18年4月1日から平成21年7月15日までの間においては,勤務時間等規程4条1項及び別表第一の定めにより,営業所に勤務する職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分まで,休憩時間45分とされていた。 イ「東京都水道局処務規程」52条は,「職員は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140620154258.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84291&hanreiKbn=06
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成19年11月から平成22年7月10日までA事件被告で,同月11日から平成23年8月10日までB事件被告でそれぞれ稼働していた原告が,平成21年8月11日から同年12月10日まで,平成22年1月11日から平成23年2月10日まで,及び同年4月25日から同年7月10日までの時間外労働等に対する割増賃金等が未払であるとして,その支払及びこれらに対する賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金(各請求の趣旨第1項),並びに付加金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金(各請求の趣旨第2項)の各支払を求めている事案である。なお,B事件訴状の別紙2の「損害金計算書」「平成23年2月11日から3月10日」「既払金」欄に「¥−2,000」と記載され,B事件の請求額に上記2000円が含まれている趣旨にかんがみれば,原告は,B事件被告に対し,時間外勤務等に対する割増賃金の未払のほか,平成23年3月25日支払分の給与から控除された2000円についても,基本給の一部未払として支払を求めているものと解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140620150237.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84290&hanreiKbn=06
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,被告により力士として採用された原告を「故意による無気力相撲」を行ったことを理由として引退勧告処分とし,その後,同処分に従わないことが「協会(被告)内の秩序を乱す」という理由で解雇処分をしたところ,原告が,引退勧告処分該当事由も解雇処分該当事由も存せず,また,解雇処分に至る手続等に違法があるから,上記解雇処分は無効であると主張して,被告に対し,原告が被告の幕内力士の地位にあることの確認及び解雇された後の給与等の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140620144808.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84289&hanreiKbn=06
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,大韓民国の法人である株式会社セラの代表者である。被告は,園芸用品製造及び販売,電材・照明商品の製造及び販売等を目的とする会社である。 (2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。 特許番号 第4637102号
発明の名称 センサ付き省エネルギーランプ
出願日 平成16年8月17日
優先日 平成15年8月18日
登録日 平成22年12月3日
特許請求の範囲
【請求項1】複数のランプ30と,一側に前記ランプ30が固定され,他側にネジ部11が形成されたソケットボディ10とから構成されたランプにおいて,前記ソケットボディ10に備えられ,周囲の照度を感知する照度センサ12と;前記ランプ30の点灯時間を調節するタイマー13と;前記ランプ30の一側に備えられ,人間の動きを感知する赤外線センサ31と;前記ソケットボディ10に内装され,前記照度センサ12と,タイマー1
33と,赤外線センサ31の出力信号に基づき,前記ランプ30の点灯を制御する点灯制御回路40と;前記赤外線センサ31が端部に設けられるセンサ支持台32は,前記複数のランプ30の間に介在され,前記複数のランプ30の上下方向に沿って延設され,前記複数のランプ30の高さよりも高くかつ近い位置となるように所定の長さで形成されてなることを特徴とする自動制御省エネルギーランプ。 (3)構成要件の分説
本件特許発明を構成要件に分説すると,以下のとおりである。
A複数のランプ30と,一側に前記ランプ30が固定され,他側にネジ部11が形成されたソケットボディ10とから構成されたランプにおいて, B前記ソ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140620143607.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84288&hanreiKbn=07
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