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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/広島高裁岡山支部/平25・11・28/平25(行ケ)1】結果:その他

要旨(by裁判所):
平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙の岡山県選挙区の選挙無効訴訟において,同選挙が行われた当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対4.77に至っていたことについては,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態に至っていると認められ,平成19年参議院議員通常選挙について違憲状態であり,速やかに適切な検討が必要である指摘した平成21年9月30日最高裁大法廷判決から本件選挙まで約3年9か月の期間が存在するなどの事情を考慮すれば,同選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことは,国会の裁量権の限界を超えるものといわざるを得ず,上記定数配分規定は憲法14条に違反するに至っており,憲法に違反する上記定数配分規定に基づいて施行された岡山県選挙区における選挙は無効とすべきである(いわゆる事情判決の法理は相当でない。)と判断された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205104113.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83929&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/広島高裁4/平25・12・5/平25(行ケ)3】結果:棄却

要旨(by裁判所):
平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙の広島県選挙区の選挙無効訴訟において,同選挙が行われた当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対4.77に至っていたことについては,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等が生じていたものといわざるを得ないが,同選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことが,国会の裁量権の限界を超えるものとまではいえず,上記定数配分規定が憲法14条に違反するまでに至っていたということはできないと判断された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205103055.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83928&hanreiKbn=04

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁/平26・1・24/平23(ワ)27102】

事案の概要(by Bot):
本件は,「移動無線網で作動される移動局および移動局の作動方法」に関する特許権を有する原告が,被告が輸入・販売等している別紙物件目録記載の各携帯電話(以下「被告各製品」という。)が同特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,同特許権に基づいて,被告各製品の輸入・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,3125万円及びこれに対する平成23年9月1日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205101403.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83927&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・12・6/平24(ワ)14492】原告:A/被告:(株)扶桑社

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告扶桑社の出版する別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)の表紙,帯及び本文には,その内容,品質について誤認をさせるような表示をした部分があるから,上記書籍の出版は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号所定の不正競争及び平成17年法律第87号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項所定の不公正な取引方法(一般指定8項のぎまん的顧客誘引)に該当し,被告らの共同不法行為(民法719条1項)を構成すると主張し,被告らに対し,不競法4条又は民法709条及び同法719条1項に基づき,逸失利益2593万5000円,慰謝料300万円及び弁護士費用300万円の合計額である3193万5000円(附帯請求として,被告らに対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204161832.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83926&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・12・25/平23(ワ)25836】原告:(有)シー・アンド・エス国際研究所/被告:日野自動車(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「同期電動機のベクトル制御方法」に関する特許権を有する原告が,被告らがイ号物件で使用するベクトル制御方法(以下「被告方法」という。)は原告の本件特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,被告方法の使用にのみ用いる物であるとするイ号物件及びこれを搭載した本件車両の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被告らに対し,連帯して,民法719条,709条,特許法102条3項に基づく損害賠償として6553万3000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204152542.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83925&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):債務不存在確認請求事件/東京地裁/平25・12・25/平25(ワ)14825】原告:ITホールディングス(株)/被告:(株)コムスクエア

事案の概要(by Bot):
本件は,被告から特許権侵害を主張された原告らが,被告に対し,特許権に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権の不存在確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204152240.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83924&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権確認請求事件/東京地裁/平25・12・11/平24(ワ)33631】原告:A/被告:中国塗料(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,プログラムの著作物である船舶情報管理システムの著作権確認を求める訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204151327.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83923&hanreiKbn=07

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【行政事件:消費税及び地方消費税の更正処分取消等請求事件/大阪地裁/平25・6・18/平23(行ウ)13】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市中央卸売市場A場(以下「A場」という。)において,出荷者から販売の委託等を受けて牛枝肉等の卸売業を営む原告が,牛枝肉等の販売先に対する債権が貸倒れとなったことについて,同貸倒れに係る消費税額の控除等について規定した消費税法39条1項に基づき,貸倒れに係る消費税額の控除をしてその課税期間に係る消費税及び地方消費税(両税を併せて,以下「消費税等」という。)の確定申告をしたのに対し,処分行政庁において,同貸倒れに係る消費税額の控除は認められないとして,更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,本件各処分の各取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204111850.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83922&hanreiKbn=05

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/知財高裁/平26・1・27/平24(ネ)10049】控訴人:(原告)(株)ミキ/被控訴人:(被告)(株)カワムラサイクル

事案の概要(by Bot):
控訴人は,名称を「車椅子」とする発明についての本件特許の特許権者であるが,被控訴人が製造,販売等している原判決別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「被告物件」という。)が本件特許に係る平成23年11月24日付け訂正請求書による訂正前の請求項1の発明(訂正前発明)の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権に基づく差止請求として被告物件の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許法65条1項に基づく補償金として451万1232円及び本件特許侵害の不法行為に基づく損害賠償として8632万円の合計9083万1232円とこれに対する遅延損害金の支払を求めている。原判決は,?訂正前発明は本件特許出願前に頒布された刊行物であるドイツ連邦共和国実用新案第29721699号明細書に記載された発明に,実公昭43-3460号公報及び実願昭50-41068号(実開昭51-120804号)のマイクロフィルムから認められる周知技術を適用し,又は乙55文献に記載された発明を適用し,当業者が容易に発明することができたものであるから,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものである,?平成23年11月24日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明は,乙54発明に乙55発明を適用して当業者が容易に発明することができたものであるから,上記訂正がされたとしても無効事由は解消しない,として控訴人の請求を全部棄却した。控訴人は,原判決言渡後に平成25年7月18日付けで訂正審判請求をし(訂正2013-390103号),同年 即存月16日,訂正を認める審決がされ,同審決はそのころ確定した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204092211.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83921&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・1・27/平25(行ケ)10155】原告:日進医療器(株)/被告:(株)ミキ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,?引用発明認定の誤りの有無,?本件発明と引用発明との相違点認定の誤りの有無及び?当該相違点判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成25年7月18日付け審判請求書による訂正(本件訂正)後の本件特許の請求項1の発明(本件発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。

「【請求項1】左右側枠を一個または二個以上のX枠で連結した構造であって,該X枠は中央で相互回動可能に結合され,下端部を該左右側枠下部に枢着した一対の回動杆からなり,該一対の回動杆の各上端には上側杆がそれぞれ取り付けられ,各下端には下側杆がそれぞれ取り付けられ,該上側杆は上記左右側枠に具備されている座梁部に取り付けられている杆受けにそれぞれ支持されるように設定されており,該回動杆の下側杆は左右側枠に沿った方向に配設されている枢軸を介して該左右側枠下部に枢着されており,該左右側枠下部には前後一対の下側杆取付部が取り付けられており,該下側杆取付部には,該左右側枠に沿う方向を向き,かつ該枢軸を支持するための軸穴がそれぞれ複数個上下に相対して配列して設けられており,該回動杆下端の下側杆を該前後一対の下側杆取付部間に位置させて,該車椅子の使用者の体形に応じて調節される巾に対応して該下側杆取付部の複数個の軸穴のうちの一つを選択して該軸穴に該枢軸を引き抜き可能に挿通支持させることによって,該X枠の上端部は該左右側枠に対して上下位置を変えることなく,かつ該X枠の長さを変えることなく該車椅子の巾を調節可能にしたことを特徴とする車椅子。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204090540.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83920&hanreiKbn=07

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【行政事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第26号)/東京高裁/平25・7・19/平25(行コ)117】分野:行政

事案の概要(by Bot):
控訴人は,家庭用電気製品の売買等を目的とする株式会社であり,本件事業年度中の平成20年6月以降その発行する株式をA市場第一部に上場しているところ,これに先立つ平成14年に,資金の調達等の目的で,その所有する土地及び建物等を信託財産とする信託契約(以下「本件信託契約」といい,これに係る信託財産を「本件信託財産」という。)を締結した上で,それに基づく受益権(以下「本件信託受益権」という。)を総額290億円で第三者に譲渡すること等を内容とするいわゆる不動産の流動化をし,これについて,法人税の課税標準である所得の金額の計算上本件信託受益権の譲渡をもって本件信託財産の譲渡と取り扱った内容の会計処理をして,以後,本件信託契約及びこれに関係する契約を終了させた本件事業年度までの間,この会計処理を前提とした内容の法人税の各確定申告をしていたが,その後,上記の不動産の流動化について本件信託財産の譲渡を金融取引として取り扱う会計処理をすべきである旨の証券取引等監視委員会の指導を受け,過年度の会計処理の訂正をした。本件は,本件事業年度の法人税について,控訴人が,上記のとおり,その前提とした会計処理を訂正したことにより,同年度の法人税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)に係る確定申告書の提出により納付すべき税額が過大となったとして,国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下「通則法」という。)23条1項1号に基づき,更正をすべき旨の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,豊島税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知(以下「本件通知処分」という。)を受けたため,その取消しを求めた事案である。原審は,本件更正請求において更正の請求をする理由とされたところは,通則法23条1項1号所定の更正の事由に該当しないから,本件更正請求につい(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203133315.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83919&hanreiKbn=05

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【行政事件:弁護士報酬請求事件/神戸地裁/平25・7・19/平24(行ウ)101】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,神戸市の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,神戸市長を被告として提起した住民訴訟において一部勝訴したことから,被告に対し,同条12項に基づき,上記訴訟において訴訟委任した弁護士に支払うべき報酬の範囲内における相当額として,440万円及びこれに対する原告らが履行を請求したとする日である平成24年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203132857.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83918&hanreiKbn=05

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【行政事件:事業所税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平25・6・28/平23(行ウ)770】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,平成19年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成19年度」という。),平成20年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成20年度」という。)及び平成21年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成21年度」という。)の事業所税に係る各納付申告を行い,また,平成21年度の事業所税については更正の請求(以下「本件更正請求」という。)を行ったところ,処分行政庁から,平成23年2月25日付けで,いずれも,原告が貸しビル等において営む「レンタル収納スペース」事業が事業所税の課税客体となることを理由として,上記各事業年度の事業所税に係る各更正処分及び過少申告加算金の各賦課決定処分(以下これらの処分を合わせて「本件各更正処分等」という。)を受けるとともに,本件更正請求に係る平成21年度の事業所税を更正しない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を受けた。本件は,原告が,被告に対し,本件各更正処分等及び本件通知処分は違法であると主張して,これらの取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203114903.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83917&hanreiKbn=05

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪高裁/平25・12・19/平24(ネ)3328】控訴人:(株)ElDorado/被控訴人:(株)Dazzy

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙原告商品目録記載のカラーコンタクトレンズ(以下,項番ごとに「原告商品1」などといい,総称して「原告商品」という。)を販売する控訴人が,被控訴人に対し,原判決別紙イ号商品目録記載1~3(以下,項番ごとに「イ号商品1」などといい,総称して「イ号商品」という。),原判決別紙ロ号商品目録記載1~6(前同)及び原判決別紙ハ号商品目録1,2(前同。また,イ号商品,ロ号商品及びハ号商品を総称して「被告商品」という。)を輸入,販売する行為について,?端膂姪?砲鷲埓偽チ菲瓢瀚2条1項3号(控訴人の地位を,主位的には開発者,予備的には独占販売権者であると主張して)の不正競争,?塚夙??砲脇厩1号の不正競争に該当する旨主張して,同法4条に基づき,損害賠償金1677万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年10月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却する判決をし,これに対し,控訴人が本件控訴をした。(以下において,原判決を引用する場合も含め,書証のうち枝番号のあるものについては,枝番号の表示を省略する。また,以下の略称は,引用ないし後記補正後の原判決のそれによるが,そのうちG&G社〈甲128,129〉,Dueba社〈甲160〉,BESCON社及びインタービア社〈弁論の全趣旨〉は個人企業,ピア社〈甲128,160,乙4〉及びベルモア社〈乙39,40〉は株式会社である。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203114338.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83916&hanreiKbn=07

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【行政事件:各延滞税納付債務不存在確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第712号,同第723号)/東京高裁/平25・6・27/平25(行コ)40】分野:行政

事案の概要(by Bot):
亡Bの相続人である控訴人らが,亡Bの相続について法定申告期限内に市川税務署長に対して各相続税の申告書の提出及び各相続税を納付した後,上記各申告に係る相続税額が過大であるとして各更正の請求をしたところ,市川税務署長は,控訴人らに対して,上記各更正の請求の一部を認めて各減額更正を行うとともに,還付加算金を付して各過納金を還付したものの,その後,改めて各増額更正を行うとともに,上記各増額更正により新たに納付すべきこととなった各本税額(上記各減額更正と上記各増額更正に係る各納付すべき税額の差額)について,国税通則法60条1項2号,同条2項及び同法61条1項1号に基づき,法定納期限の翌日から完納の日までの期間(ただし,法定申告期限から1年を経過する日の翌日から,上記各増額更正に係る各更正通知書が発せられた日までの期間を除く。)に係る各延滞税の納税義務が発生しているとして,各延滞税の納付を催告した。本件は,控訴人らが,控訴人らは法定納期限までに上記各増額更正に係る納付すべき税額より多額の相続税を納付していたから,相続税の未納はなく,各延滞税は発生していないなどと主張して,被控訴人に対し,各延滞税の納税義務がないことの確認(行政事件訴訟法4条に規定する当事者訴訟)を求めるとともに,市川税務署長から違法な延滞税の納付催告を受けたことにより,精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが,上記裁判を求めて控訴した。なお,控訴人らは,当審において,被控訴人に対する慰謝料請求を取り下げ,被控訴人はこれに同意したので,当審における審理の対象は,控訴人らの被控訴人に対する各延滞税の納税義務の不存在確認請求のみである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203113950.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83915&hanreiKbn=05

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【行政事件:運転免許更新処分取消等請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成22年(行ウ)第20号)/大阪高裁/平25・6・27/平24(行コ)104】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,運転免許証の有効期間の更新手続(道路交通法(以下「道交法」という。)101条1項)に際して,控訴人には,最高速度超過(同法22条1項,同法施行令11条)の違反行為があったとして,処分行政庁(京都府公安委員会)から,更新後の免許証の有効期間(道交法92条の2第1項)に関し,免許証の更新を受けた者の区分につき,同項にいう優良運転者ではなく,一般運転者に該当するものと扱われ,優良運転者である旨の記載のない運転免許証を交付されて更新処分(以下「本件更新処分」という。)を受けた控訴人が,上記違反行為を否認して,本件更新処分中の控訴人の上記区分を一般運転者とする部分の取消しを求めるとともに,処分行政庁に対し,優良運転者である旨の記載のある運転免許証を交付することの義務付けを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203112619.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83914&hanreiKbn=05

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・1・30/平24(行ケ)10416】原告:テレフオンアクチーボラゲット/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1認定事実
(1)本願に係る明細書の記載本願に係る明細書(図面を含む意味で用いる。)には,次のとおりの記載がある(図は別紙のとおり。)。
「【0003】
MIMOを達成する1つの方法は,互いに関して非相関の出力をもついくつかのアンテナ(非相関アンテナ)を用いることである。コンピュータ,特に,携帯型コンピュータ(“ラップトップ”コンピュータ)に,幾つかの直交する,従って,非相関のアンテナを装備することが知られている。【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながら,そのような既知のアンテナシステムはコンピュータ上で利用可能な表面を利用して,複数のアンテナをできる限り遠くに離間させることにより,それらアンテナ間のカップリングをできる限り小さくする。【0005】従って,コンピュータ上で利用可能な領域は,効率的に“リンクバジェット(linkbudget)”を増やすためには用いられていない。【0006】従って,上述のように,コンピュータのためのアンテナシステムと,そのようなアンテナシステムを備えたコンピュータが必要とされる。そのコンピュータでは,アンテナシステムは,そのコンピュータと,別のコンピュータ或いはコンピュータが含まれるネットワークのような第2のパーティとの間の接続のために高性能の“リンクバジェット”を備えたMIMO技術の利用を可能にする。」
「【発明を実施するための最良の形態】【0011】図1は本発明に従う電子機器の第1の実施例を示しており,この例では,パーソナルコンピュータ100として示されている。図1に示されたコンピュータ100は,携帯型コンピュータ(“ラップトップ”)であるが,後述するように,本発明は他の種類のパーソナルコンピュータや電子機器にも同様に適用可能である。【0012】
コンピュータ100は,第2のユーザ,つまり(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203094823.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83913&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・1・30/平25(行ケ)10054】原告:アプライドマテリアルズ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載があり,図3及び図4は,別紙本願明細書図3及び同図4のとおりである。
「【0001】【発明の背景】本発明は,一般に基板の化学的機械研磨に関し,より詳細には,化学的機械研磨装置のためのみぞ付きパターンを有する研磨パッドに関する。【0002】集積回路は,通常導電性,半導性または絶縁性の層を順次堆積することによって,特にシリコンウェハである基板上に形成される。・・・従って,基板表面を周期的に平面化し,平坦な表面を提供する必要が存在する。【0003】化学的機械研磨(CMP)は平面化の一般に認められた方法の1つである。この方法では通常,基板をキャリヤまたは研磨ヘッドの上に設置する必要がある。その後基板の露出面が回転する研磨ヘッドに向かい合って配置される。キャリヤヘッドは制御可能な負荷すなわち圧力を基板に提供し,基板を研磨パッドに押しつける。さらに,キャリヤヘッドは回転し,基板と研磨表面との間に付加運動を提供する。」
「【0005】有効なCMPプロセスは,高い研磨率を提供するだけでなく,仕上げ加工され(小さな粗度がない)平坦な(大きな凹凸がない)基板表面を提供する。研磨率,仕上げと平坦さは,パッドとスラリの組み合わせ,基板とパッドとの間の相対速度及び,基板をパッドに押しつける力によって決定される。・・・【0006】CMPにおいて繰り返し発生する問題は,基板全体にわたる研磨率の不均一性である。この不均一性の原因の1つはいわゆる「エッジ効果」,すなわち基板の周縁部が基板の中心と異なった研磨率で研磨される傾向である。不均一性のもう1つの原因は,「中心緩速効果(centersloweffect)」と呼ばれる,基板の中心が研磨不足になる傾向である。こうした不均一な研磨効果は,基板全体の平坦さと集積回路製造に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203094032.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83912&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・1・30/平25(行ケ)10123】原告:ネイチャーパスアイエヌシー/被告:(株)つくばアソティック・フーズ

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,以下のとおり,被告は,本件審判請求の登録前3年以内(平成21年4月25日ないし平成24年4月24日)に,日本国内において,取消審判請求に係る指定役務中「心理療法によるカウンセリング」に属する役務について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたと認められるから,原告主張に係る取消事由は理由がないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
証拠によると,被告による本件商標の使用に関し,以下の事実が認められる。
(1)平成21年9月頃の「シータヒーリング」等の表記の使用状況
被告は,本件商標が登録された平成21年3月6日より前から登録後まで,「シータヒーリング」の表記を使用して,心理療法によるカウンセリング等に係る説明会,講習会(セミナー),個人セッション等を実施していた。被告は,同年9月19日から同月21日にも,セミナーを開催し,同月22日に個人セッションを実施した。上記期間に開催されたセミナーの広告チラシには,上方に大きな文字で「The Theta Healing Seminar」と,その下方に「シータヒーリング・セミナー」とそれぞれ表記され,お申込み・お問合せ先として,被告の旧商号である「株式会社レイコー」(平成25年2月に現商号に商号変更〔甲4〕)及び所在地,電話番号等が記載されている。また,上記期日に行ったセッションのための申込書には,「シータヒーリング・セッションのご案内」と記載されている。
(2)平成23年及び平成24年における「シータヒーリング」等の表記の使用状況
被告は,心理療法によるカウンセリングセミナーの開催を一時中断し,平成23年9月9日,同年10月7日,同年11月4日,同年12月2日,平成24年2月10日,同年3月2日,同年4月6日,埼玉県熊谷市内の個人宅を使用して,心理療法によるカウンセリ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203092917.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83911&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権に基づく差止等請求控訴事件/知財高裁/平26・1・30/平25(ネ)10079】控訴人:(株)テクニカルメディアサービス/被控訴人:三菱UFJニコス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人ら(原告ら)が被控訴人(被告)に対し,被控訴人(被告)の提供する被控訴人サービスは,控訴人らの有する「情報データ出力システム」に係る2つの特許権(本件各特許権)を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づく差止請求権により被控訴人サービスの提供の禁止を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償として控訴人会社において787万5000円,控訴人Xにおいて1575万円及びこれらに対する不法行為の後の日である平成24年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人らが,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203091840.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83910&hanreiKbn=07

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