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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁 /平26・10・3/平26(ネ)426】控訴人:ディー・エヌ・エー(株)/被 訴人:(株)横浜DeNAベイスターズ

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が原判決別紙被告標章目録2から20までの各標章(以下,これらを総称して「被告標章」といい,個別の標章を同目録記載の番号に従って「被
告標章2」などという。)を原判決別紙被告商品目録1から33までの商品(以下,これらを総称して「被告商品」といい,個別の商品を同目録記載の番号に従って「被告商品1」などという。)に付し,又は被告標章を付した被告商品を販売するなどして被告標章を使用することが控訴人の有する商標権の侵害に当たるとして,控訴人が被控訴人に対し,商標法36条1項及び2項に基づき,被告標章の使用の差止め及び侵害の予防に必要な行為を求めるとともに,不法行為による損害賠償として,1億1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月30日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/084576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84576

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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/大阪高裁/平26・ 9・26/平25(ネ)2494】控訴人:(株)視覚デザイン研究所/被控訴人 (株)テレビ朝日ホールディングス

事案の概要(by Bot):
本件は,フォントベンダーである控訴人が,テレビ放送等で使用することを目的としたディスプレイフォントを製作し,番組等に使用するには個別の番組ごとの使用許諾及び使用料の支払が必要である旨を示してこれを販売し
組目録」記載の番組を収録した同「DVD目録」記載のDVD及び同「追加5番組目録」記載の番組を収録した同「追加DVD目録」記載のDVDを販位的に,故意又は過失によりフォントという控訴人の財産権上の利益又はラ控訴人の損失において法律上の原因に基づかずにフォントの使用利益を取得したものであり不当利得を構成するとして,被控訴人らに対し,主位的には不法行為に基づき,予備的に不当利得の返還として,以下の使用料相当額の金員及び各行為後の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/084575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84575

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【知財(著作権):著作物利用権確認請求控訴事件/知財高裁 /平26・10・15/平26(ネ)10026】控訴人:(株)日本教文社/被控訴人 公益(財)生長の家社会事業団

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,控訴人と被控訴人との間で締結された原判決別紙書籍目録記載1ないし31の書籍(本件書籍1〜31。本件書籍1〜31を併せて本件書籍)に係る各出版使用許諾契約(本件出版使用許諾契約)の被控訴人によ
る更新拒絶(本件更新拒絶)は,本件出版使用許諾契約においては,契約の更新をしないで契約期間満了により契約を終了させるには,被控訴人の代理人である宗教法人生長の家(生長の家)を含めた文書による通告を必要とする旨約定されていたにもかかわらず,生長の家の意思に反し,被控訴人単独で行ったものであり,約定の要件を欠き無効である,控訴人には本件出版使用許諾契約に基づく何らの債務不履行行為も存しないにもかかわらず,一方的にされたものであり,更新を拒絶するにつき正当な理由を欠くものとして無効である,仮に,更新を拒絶するにつき正当な理由を要しないとしても,信義則に反し,あるいは,権利の濫用にわたるものとして無効であるから,本件出版使用許諾契約は自動更新されている旨主張して,被控訴人に対し,控訴人が本件出版使用許諾契約に基づく著作物利用権を有することの確認を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/573/084573_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84573

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・10・21/平25(ワ)6295】原告:南海プランニング(株)/被告:P1

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は原告の従業員であったと主張して,雇用契約上の競業避止義務違反に基づく損害賠償請求として,被告が第三者から受注した建築関係工事の報酬相当額の支払を求め,被告が自て,原告が著作権を有するとして,その使用の求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/084572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84572

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【行政事件:期限更新拒絶処分取消等請求事件/大阪地裁/ 26・4・22/平23(行ウ)172】分野:行政

判示事項(by裁判所):
道路運送法4条1項に基づく許可を受けて個人タクシー事業を営んでいた者がした同許可に付された期限の更新申請に対し,同許可取得前に受けた反則点数付加の事実を報告しなかったことが更新拒絶事由に当たるとしてされた同申請を拒絶する処分が違法とされた事例

要旨(by裁判所):道路運送法4条1項に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の経営の許可を受けて個人タクシー事業を営んでいた者がした同許可に付された期限の更新申請に対し,同許可に係る申請から同許可取得までの間に道路交通法違反による反則点数付加を受けたにもかかわらずこれを許可取得までの間に運輸局長に報告しなかったことが,道路運送法86条に基づく同許可に付された条件及び運輸局長公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の許可等に付した期限の更新基準について」(平成14年1月18日制定・近運旅二公示第4号。平成18年1月18日近運自二公示第51号による改正後のもの。)が規定する更新拒絶事由に該当するとしてされた,同更新申請を拒絶する処分につき,上記許可前には反則金の納付を命ぜられておらず,また,同許可前に反則点数付加がされた事実を認識しておらず,故意に報告を懈怠したものではないから,上記許可に付された条件及び上記運輸局長公示の審査基準が定める更新拒絶事由には該当せず,したがって,公示されている審査基準によらずになされた処分であり,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用が認められ,違法な処分であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/571/084571_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84571

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【行政事件:保険医登録不登録処分取消等請求事件/東京 裁/平26・4・18/平24(行ウ)782】分野:行政

判示事項(by裁判所):
健康保険法71条1項に基づいて歯科医師のした保険医の登録申請に対し,地方厚生局長が,同医師は同条2項4号所定の「保険医(中略)として著しく不適当と認められる者であるとき」に該当するとしてした保険医の登録をしない旨の処分が,適法とされた事例

要旨(by裁判所):健康保険法71条1項に基づいて歯科医師のした保険医の登録申請に対し,地方厚生局長が,通達の定める基準に則り,同医師は同条2項4号所定の「保険医(中略)として著しく不適当と認められる者であるとき」に該当するとしてした保険医の登録をしない旨の処分は,同医師が過去に保険医の登録取消処分を2度重ねて受けていること,そのうち2度目の登録取消処分の原因となった健康保険法に違反する行為等が,多数かつ多岐にわたっており,少なくとも重大な過失に基づいて頻繁に行われていると認められることなど判示の事情の下では,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえず適法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/084570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84570

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【下級裁判所事件:準強制わいせつ,強制わいせつ被告事 件/横浜地裁3刑/平26・9・11/平25(わ)461】

要旨(by裁判所):
長女A及び次女Bに対し,わいせつな行為をしたとする準強制わいせつ,強制わいせつ被告事件について,直接証拠であるA及びBの各証言には,いずれも核心的部分に不自然さを否めない点があることなどから,その信用性に疑いを差し挟む余地が残るとして,無罪を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/568/084568_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84568

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 15/平25(行ケ)10204】原告:(株)ヴィオレッタ/被告:日本マイ ー(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成20年4月16日,発明の名称を「ジャカード経編地とその用途」とする発明について特許出願(特願2008−107101号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年9月16日,特許第4825233号(請求項の数5。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。被告は,平成24年7月12日,本件特許(請求項1ないし5)に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2012−800113号事件として審理を行い,平成25年6月12日,「特許第4825233号の請求項1ないし5に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日原告に送達された。原告は,平成25年7月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」などという。)。
「【請求項1】一定の繰り返し単位を有する基本組織と前記基本組織から変化させてなる変化組織を含むジャカード編成組織を備えるが,支持組織が不要な経編地であって,前記ジャカード編成組織は,2つのハーフセット編みからなり,一方のハーフセット編みの変位あるいは非変位ではループが形成されない編目位置を,他方のハーフセット編みの変位あるいは非変位によってループ形成して補うよう
に,前記2つのハーフセット編みが対になって編成されていることにより,前記変化組織を含むジャカード編成組織の全ての編目位置においてループが配置されてなる,ことを特徴とする,ジャカード経編地。【請求項2】前記ジャカード編成組織に加えて,弾性糸が挿入または編み込まれてなる弾性糸(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/084567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84567

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 15/平26(行ケ)10035】原告:財團法人工業技術研究院/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等

原告は,平成21年5月12日,発明の名称を「低エネルギー消費の脱着装置とその除湿装置」とする特許出願(請求項数17。特願2009−115359号。パリ条約の例による優先権主張日:同年1月12日,同年4月10日,優先権主張国:台湾。以下「本願」という。)をした。特許庁は,平成23年6月9日付けで拒絶理由を通知し,原告は,同年11月14日付け手続補正書により,本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書(以下,この明細書を図面を含めて,「本願当初明細書」といい,特許請求の範囲と併せて「本願当初明細書等」という。甲11)の補正(発明の名称を「省エネ型除湿装置」とする補正を含む。)をした(請求項数16。甲7)。特許庁は,平成24年8月15日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年12月4日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により本願の特許請求の範囲の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数14。甲10)。特許庁は,これを不服2012−24070号事件として審理し,平成25年9月24日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月8日,原告に送達された。原告は,平成26年2月4日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正前(平成23年11月14日付け手続補正書による補正後のもの。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。 「【請求項1】除湿装置は,空気中の水分を凝結させる凝結部,吸着材料,再生部,電圧源を備え,前記凝結部は,循環気流を提供し,前記吸着材料は,気(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/084566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84566

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【行政事件:譲渡所得非課税承認申請に係る不承認処分取 消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第303 )/東京高裁/平26・2・12/平25(行コ)345】分野:行政

判示事項(by裁判所):
公益法人に対し株式の寄附をした者がした,租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前)40条1項後段の規定による譲渡所得の非課税の承認申請を不承認とした処分の取消請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):公益法人に対し株式の寄附をした者がした,租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前)40条1項後段の規定による譲渡所得の非課税の承認申請を不承認とした処分の取消請求につき,租税特別措置法施行令(平成20年政令第161号による改正前)25条の17第2項2号が,当該贈与に係る財産が当該贈与があった日以後2年を経過する日までの期間内に当該法人の当該事業の用に供され,又は供される見込みであることをその要件の一つとして定めることにより前記期間内に寄附財産が公益事業の用に直接供されることを求めているところ,株式等のように,その財産の性質上その財産を直接公益事業の用に供することができないものである場合には,各年の配当金等その財産から生ずる果実の全部が当該公益事業の用に供されるかどうかにより,当該財産が当該公益事業の用に直接供されるかどうかを判定して差し支えないものとして取り扱うこととしている「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて(法令解釈通達)」(平成20年課資4−83外による改正前)の9ただし書は,合理的な指針であるとした上で,前記寄附がされた月から2年以内の期間にされた寄附株式に係る配当金が全額助成金として支給されたということはできず,また,前記承認申請が当該寄附がされた日から2年以上を経過した時点でされた場合は,原則として当該財産が前記2年の期間内に実際に当該公益事業の用に供されたかどうかを判断すれば足り,当該寄附がなされた時点においてその見込みがあったかどうかを検討する必要はないなどとして,前記取消請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/084565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84565

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【行政事件:事業所税更正処分取消等請求控訴事件(原審 ・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第770号)/東京高裁/平26・1・9/ 25(行コ)298】分野:行政

判示事項(by裁判所):
貸しビル等において営む「レンタル収納スペース」事業が事業所税の課税客体となることを理由としてされた事業所税に係る各更正処分及び過少申告加算金の各賦課決定処分が,いずれも適法とされた事例

要旨(by裁判所):貸しビル等において営む「レンタル収納スペース」事業が事業所税の課税客体となることを理由としてされた事業所税に係る各更正処分及び過少申告加算金の各賦課決定処分につき,地方税法701条の32第1項にいう「事業所等」とは,それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず,事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって,そこで継続して事業が行われる場所をいい,前記人的設備とは,当該事業に対し役務を提供し事業活動に従事する自然人をいうと解するのが相当であるとした上,前記事業は,建物の居室に特殊な造作を施して物品の保管を可能にする物的設備を備えることにより,顧客に対し,建物の居室の通常の使用とは相当程度異なる利便性を提供する点において,この事業固有の特質を有するものであり,また,賃借人たる顧客の使用収益権能を強く制限し,賃貸人の管理機能を強化することを通じて,物品の保管機能を高めている点においても,単に不動産の利用権を提供するものにとどまらない内容を有する事業であるということができる点,前記事業に供する居室は,単なる物的設備ではなく,前記事業に対し役務を提供し事業活動に従事する人的設備をも備えているということができる点等を勘案すると,前記事業を行うためにレンタル収納スペースが設けられている居室は,事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって,そこで継続して事業が行われる場所であるということができるから,「事業所等」に該当し,また,前記事業の事業所等の用に供されている居室については,前記事業を行う者が事業所税の納税義務者となると解されるとして,前記各処分をいずれも適法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/084564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84564

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 16/平26(行ケ)10018】原告:キングライトホールディングス/被 :特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(記載不備についての判断の誤り)について
(1)本願明細書の記載内容について
本願明細書の「発明の詳細な説明」には,以下の記載がある。「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は一般に,プロセッサベースまたはマイクロコントローラベースのシステムにおけるメモリに関し,より詳細には,オペレーティング・システムおよび/またはディレクトリ・サービスを必要とせずにシステム・ファームウェアから記憶装置にアプリケーション・プログラムを転送するシステムおよび方法に関する。【0002】【従来の技術】コンピュータなどプロセッサベースのシステムでは,オペレーティング・システムを最初にインストールしなければならず,その後,その他のアプリケーション・ソフトウェアをそれに続けてインストールおよび実行することができる。オペレーティング・システム・ソフトウェアは通常,コンパクト・ディスクまたはディスケットからインストールされる。ある種の場合には,オペレーティング・システムは,マザーボード製造業者またはシステム製造業者によって必要とされる性能レベルまでシステムを高めるために,装置ドライバまたは何らかの他のソフトウェア・コンポーネントを介して拡張されなければならない。これは,これらの装置ドライバの移送を含むいくつかの問題を生む。」
「【0004】各製造ステージは,固有の必要物,技術向上を有する場合もあり,異なる検査および故障解決を必要とする場合もある。様々な製造ステージが異なる物理位置および異なる企業で起こり得るため,標的のオペレーティング・システムに加えられる装置ドライバまたは特別なソフトウェアは,システムに追加コストを加える。この追加コストをこうむるのは,追加ドライバまたは特別なソフトウェアをフロッピー・ディスク,コンパクト・ディスク,または他の各システムに対(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/563/084563_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84563

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【知財(著作権):使用許諾料請求事件/東京地裁/平26・9・30 /平25(ワ)14689】原告:(株)学書/被告:ラインズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告との間の問題集等の使用許諾契約に基づき,未払使用許諾料の支払を求める事案である。被告は,請求原因事実を全て認め,被告の原告に対する損害賠償債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張して,原告の請求を争っている。 1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)請求原因に係る前提事実
ア原告は,図書教材の編集,発行,販売等を目的とする株式会社である。被告(旧商号セコムラインズ株式会社)は,コンピュータを手段とする教育及びそれに関連する教育器材の開発,販売,保守などを目的とする株式会社である。
イ原告と被告は,平成17年11月9日,以下の約定により,原告が所有する教材を被告の提供する学習支援コンテンツ配信サービス「eライブラリ」において使用させることを内容とする再使用許諾権付き使用許諾契約(以下「本件使用許諾契約」という。)を締結した。使用許諾料被告は,原告に対し,使用許諾料として,公立小中学校1施設あたり月額1600円(税別)を支払う。なお,私立学校,自治体施設に導入の際の使用許諾料は,原則として学校若しくは施設毎に月額1600円(税別)とし,必要に応じて導入先の規模を考慮し別途協議する。支払期日及び支払方法原告は被告からの再許諾契約件数実績の報告に基づき,各四半期末日(3月末,6月末,9月末,12月末)から1か月以内に前3か月間の使用許諾料の総額につき請求書を発行して,これを被告に請求し,被告は請求に基づいて請求月の翌月末までに原告の指定する銀行口座へ請求金額を支払う。 ウ平成23年7月分から平成24年12月分までの教材使用許諾料は,別紙1記載のとおり,合計652万3440円であるところ,被告は17万0940円しか支払わない。 エ平成25年4月分から6月分までの教材使用(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/084562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84562

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・10・9/平24(ワ)15612】原告:JX日鉱日石金属(株)/被告:三菱電 メテックス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「疲労特性に優れたCu−Ni−Si系合金部材」とする特許権を有する原告が,被告によるM702C(以下「被告製品」という。)の製造,販売等は原告の特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の生産等の差止め並びに同法102条3項による特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の損害の一部である1080万円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/561/084561_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84561

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【行政事件:難民不認定処分取消等請求事件/東京地裁/平2 6・4・15/平25(行ウ)33】分野:行政

判示事項(by裁判所):
アンゴラ国籍を有する外国人に対して法務大臣がした難民の認定をしない処分の取消請求が,認容された事例

要旨(by裁判所):アンゴラ国籍を有する外国人に対して法務大臣がした難民の認定をしない処分の取消請求につき,出入国管理及び難民認定法上の「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいい,「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情があるだけでは足りず,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であるとした上で,前記外国人については,前記処分がされた当時,反政府組織の構成員であること又はその政治的意見を理由として,アンゴラ政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であると認めることができるから,同人は同法にいう「難民」に該当するとして,前記請求を認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/084560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84560

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平26・9 29/平24(ワ)30904】原告:(有)東洋総医研/被告:(株)クレテック

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)原告会社が,被告会社に対し,不正競争防止法2条1項1号及び3条,又は会社法8条若しくは商法12条に基づき,「東洋総医研」を含む商号の使用の手続を求める(前記第1の1(1)ア及びイ。以下「本件請求1(1)」という。)とともに,被告らそれぞれに対し,不正競争防止法2条1項4号及び3条に基づき,本件名簿情報の使用及び開示の本件名簿の廃棄を求め(前記第1の1(2)ア及びイ。以下「本件請求1(2)」という。),被告らに対し,不正競争防止法2条1項1号及び4条,又は民法709条(一般不法行為)に基づき,損害賠償金300万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(前記第1の1(3)。以下「本件請求1(3)」という。),(2)原告甲が,被告協会に対し,不正競争防止法2条1項1号及び3条,又は民法709条(一般不法行為)に基づき,「全国整体療術師協会」を含む名称の使用のめ,並びに「一般社団法人全国整体療術師協会」との名称の抹消登記手続を求めるとともに(前記第1の2(1)ア及びイ。以下「本件請求2(1)」という。),被告らに対し,民法709条(一般不法行為)に基づき,損害賠償金30
40万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める(前記第1の2(2)。以下「本件請求2(2)」という。)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/084558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84558

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/大阪地裁8刑/平26・9・3/ 25(わ)4935】

要旨(by裁判所):
母親が,重度の知的障害を有し,難病に罹患した娘との無理心中を図り,娘を殺害した事案について,介護の負担や娘の病状は将来を悲観しなければならないほどのものではなく,殺害行為に及んだのはうつ病の影響のみによる疑いがあり,心神喪失の状態にあった疑いがあるとして,無罪を言い渡した事例(裁判員裁判実施事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/557/084557_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84557

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件,損害賠償請 事件/東京地裁/平26・8・29/平26(ワ)6026等】第1事件原告:アテ ションシステム(株)/第1事件被告:(株)NTTドコモ

裁判所の判断(by Bot):

1第1事件について
(1)当裁判所に顕著な事実,証拠(第1事件の乙1ないし7,併合前の第2事件の甲6ないし12)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告は,平成21年,被告による「P−08A」,「N−08A」,「P−10A」,「SH−05A」,「F−09A」,「N−07A」,「P−07A」,「SH−06A」,「N−09A」,「P−09A」,「HT−03A」,「T−01A」,「SH−07A」という型番号の携帯電話機(以下「対象製品1」という。)の製造,販売,販売の申出が本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,その製造等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起した(同裁判所平成21年(ワ)第11480号)。同裁判所は,平成22年4月22日,原告が主張する対象製品1の具体的構成は明らかでなく,本件特許発明と対比するに足りる対象製品1の構成が全く主張,立証されていないので,本件特許発明と対象製品1とを対比することすらできず,対象製品1が本件特許発明の技術的範囲に属すると認めることはできないと判示して,原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。原告は,同判決を不服として控訴し,控訴審において差止め及び廃棄等の請求を変更したが,知的財産高等裁判所は,平成22年9月29日,控訴を棄却するとともに,原告が控訴審で変更した請求を棄却する旨の判決を言い渡した。原告は,同判決を不服として最高裁判所に上告及び上告受理申立てをしたが,知的財産高等裁判所は,平成22年12月6日,上告受理申立てを却下する旨の決定をし,最高裁判所は,平成23年2月1日,上告を棄却する旨の決定をし,原告の請求を棄却した上記第1審判決及び控訴審判決が確定した。 イ 原告は,平成22年,被告による「『第1の呼び出し番号と第2の呼び出し番号』を無断で記憶し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/084555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84555

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【行政事件:更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請 求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第212号)/ 東京高裁/平26・4・23/平25(行コ)399】分野:行政

判示事項(by裁判所):
金銭消費貸借契約に基づく利息及び遅延損害金の支払に係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をした更生会社の更生手続において,過払金返還請求権に係る債権が更生債権として確定したことから,当該更生会社の管財人が,各事業年度において益金の額に算入された金額のうち当該更生債権に対応する利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金に係る部分は過大であるとして,同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し,当該更生会社の各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の法人税の更正の請求に対してされた,更正をすべき理由がない旨の各通知処分の取消請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):金銭消費貸借契約に基づく利息及び遅延損害金の支払に係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をした更生会社の更生手続において,過払金返還請求権に係る債権が更生債権として確定したことから,当該更生会社の管財人が,各事業年度において益金の額に算入された金額のうち当該更生債権に対応する利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金に係る部分は過大であるとして,同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し,当該更生会社の各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の法人税の更正の請求に対してされた,更正をすべき理由がない旨の各通知処分の取消請求につき,国税通則法23条2項に基づく更正の請求をする場合の理由は,同条1項各号に掲げる納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときであるところ,法人税法は,事業年度に帰属する収益と当該事業年度に帰属する費用又は損失とを対応させ,その差額をもって法人税の課税標準である所得の金額とするものとし,当該事業年度に係る確定した決算に基づき,その発生の原因の実際の有効性等のいかんを問わず,これを認識するものとして,当該決算に基づき前記のように計算した所得の金額及びこれにつき計算した法人税の額が確定されるとしているものと解するのが相当であるとした上,過去の利益計算に修正の必要が生じた場合に,過去の財務諸表を修正することなく,要修正額をいわゆる前期損益修正として当期の特別損益項目に計上する方法を採用する企業会計原則による処理方法は,同法22条4項所定の一般に公正妥当と認められる会社処理の基準(公正処理基準)に該当し,前記更生手続において前記更生会社が,前記各事業年度において益金の額に算入されていた制限超過利息につきその支払が利息等の債務の弁済として私法上は無効なものであったというべきことを前提とする取扱いをすることとなることが確定したとしても,それについては,当該確定の事由が生じた日の属する事業年度において処理されることとなり,前記各事業年度の法人税の確定申告に係る課税標準等又は税額等の計算に遡及的に影響を及ぼすものとはいえず,前記の事由をもって前記更正の請求をする場合の理由があるとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/554/084554_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84554

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【行政事件:源泉所得税納税告知処分取消等請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第294号)/東京高裁/平26 4・24/平25(行コ)360】分野:行政

判示事項(by裁判所):
海洋掘削等の事業を行う株式会社に対し,海洋掘削の作業の用に供する「リグ」の賃借料が,所得税法161条3号が国内源泉所得と定める「船舶」の貸付けによる対価に該当し,同法212条1項により源泉徴収の対象になるとしてされた所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分が,適法とされた事例

要旨(by裁判所):所得税法161条3号が国内源泉所得と定める「船舶」の意義については,主要な法令である商法と船舶法との間ですら「船舶」という用語が異なる意義で用いられているなど,「船舶」という用語を用いている他の法令の規定を参照して,所得税法の規定における「船舶」の意義を明らかにすることは困難であるから,所得税法上の外国法人が居住者又は内国法人に対してした特定の物の貸付けが同法161条3号の「船舶」の貸付けに当たるか否かについては,当該物の貸付けに関係する各般の事情を社会通念に照らして検討して決するほかないというべきであるところ,海洋掘削等の事業を行う株式会社が貸付けを受けていた海洋掘削の作業の用に供する「リグ」は,水上に浮揚しての移動及び積載に係る特徴を備えたものであると認定した上で,自力で水上を航行しないサルベージ船,工作船,起重機船が同法2条1項19号の規定の運用上同規定にいう「船舶」に含まれるものとして取り扱われていること,建設機械抵当法の適用に関しては前記「リグ」は「船舶」として取り扱われていたものと認められること,船舶安全法及び船舶法の適用に関しては前記「リグ」が「日本船舶」として取り扱われていたものと認められることからして,前記「リグ」をもって,「船舶」に含まれるとみることが格別不自然であるとはいい難いとして,前記株式会社に対し,前記「リグ」の賃借料が,所得税法161条3号が国内源泉所得と定める「船舶」の貸付けによる対価に該当し,同法212条1項により源泉徴収の対象になるとしてされた所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分が,適法とされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/084553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84553

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