Archive by year 2015

【知財(特許権):硬質医療用塩化ビニル系樹脂組成物およ それを用いた硬質医療用部品(行政訴訟)/知財高裁/平27・3・26/ 平26(行ケ)10132】原告:X/被告:昭和化成工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成19年2月15日,発明の名称を「硬質医療用塩化ビニル系樹脂組成物およびそれを用いた硬質医療用部品」とする特許出願(特願2007−35201号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年6月14日,設定の登録を受けた(請求項数7。甲34)。以下,この特許を「本件特許」という。 (2)原告は,平成25年10月9日,本件特許の全てである請求項1ないし7に係る発明についての特許無効審判を請求した。
(3)特許庁は,上記審判請求を無効2013−800196号事件として審理し,平成26年4月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。 (4)原告は,平成26年5月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし7に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明7」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】塩化ビニル系樹脂100重量部に対して,シクロヘキサンジカルボキシレート系可塑剤及びアルキルスルホン酸系可塑剤から選択される1種以上の可塑剤を1重量部以上15重量部以下配合してなる組成物であって,JISK7202で規定されるロックウェル硬さが,35°以上の硬質であることを特徴とする硬質医療用塩化ビニル系樹脂組成物。【請求項2】前記組成物は,さらにシラン化合物が0.2〜7重量部配合されており,前記可塑剤がシクロヘキサンジカルボキシレート系可塑剤であり,前記シラン化合物が3−メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン及びビニルトリエトキシシランから選択される少なくとも1つである請求項1に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/085029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85029

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【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平27・3・31/平26(行ケ )10129】原告:ジエマルト・エス・アー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告が主張する取消事由は理由がなく,本件請求は棄却すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願発明及び引用刊行物に記載された発明について
(1)補正後の発明の要旨について
本願明細書によれば,補正後の発明は,マイクロモジュールの所持者認証や,マイクロモジュールに記録された多数の権限の読取りのためのマイクロモジュールに関するものである(【0001】)。従来から,マイクロモジュール(チップカード)は,読取装置内で正しく機能すると共に,一般的な人間工学を保持するように標準化されるため,技術的制約条件が課されており(【0002】【0004】【0006】),近年,非接触式カードが提供され始めているものの,アンテナの形状やサイズについてISOサイズと同等のカードサイズを課すものであるため,寸法制約条件は依然として残っており,カード発行者は,他のカードと区別するために,カードの形状を変更することはできず,カードの外見(色,透明性)に頼るしかできないという課題があった(【0008】【0009】)。そこで,補正後の発明は,マイクロモジュールの所持者に様々なフォームファクタ(形状やサイズ)を提供することなどを目的としてされたものである(【0010】)。 (2)引用刊行物に記載された発明について
ア引用刊行物には,以下の記載がある。
「【発明の詳細な説明】【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,接触通信機能と非接触通信機能を併せ持つ小型形状ICカードのアンテナ構造と,前記小型形状ICカードに対応するリーダライタに関する。【0002】【従来の技術】ICカードは,接点を介して情報を交信する接触型ICカードと,アンテナを介して情報を交信する非接触型ICカードに分類することができる。・・・【0003】ICカードの特殊な利用方法として,IC(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/085028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85028

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・3・25/ 26(ワ)11110】原告:(株)遊気創健美倶楽部/被告:(株)MTG

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美顔器」とする特許に特許権以下「本件特許権」という。)をを被告製品目録記載1及び2の製品以下,同目録記載の製品を併せて「被告各製品」という。)が,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金5億6174万4000円の一部である2500万円及びこれに対する平成26年5月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/085027_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85027

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【知財(著作権):著作権確認等請求事件/東京地裁/平27・3 27/平26(ワ)7527】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙論文目録記載1の論文(以下「原告論文」という。)の著作者である原告が,被告Bが単独又は被告Aと共同で執筆した別紙論文目録記載2ないし4の各論文及び訴外Cが執筆した論文(以下「C論文」という。)の中にそれぞれ原告論文の記述とほぼ同一の記述があることを前提に,これらが原告論文に係る原告の著作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害する不法行為であり,また,学術論文を他人に盗用・剽窃されない利益を侵害する一般不法行為(民法709条)を構成し,被告Aが勤める大学院を運営する被告学園は被告Aの各不法行為について使用者責任(同法715条1項)を負うと主張して,被告B及び被告Aに対しては,別紙論文目録記載2ないし4の各論文による著作権侵害及び著作者人格権侵害の共同不法行為に基づき,被告学園に対しては,その使用者責任に基づき,慰謝料及び弁護士費用として330万円及びこれに対する各不法行為の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め〔請求の趣旨1項〕,また,被告Aに対しては,別紙論文目録記載2及び3の各論文による学術論文を盗用・剽窃されない利益の侵害に係る一般不法行為並びにC論文による著作権侵害及び著作者人格権侵害に係るCとの共同不法行為に基づき,被告学園に対しては,その使用者責任に基づき,慰謝料及び弁護士費用として220万円及び各不法行為の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め〔請求の趣旨2項〕,さらに,被告B及び被告Aに対して,著作者人格
3権侵害に基づく名誉回復措置請求(著作権法115条)として謝罪広告の掲載を求め〔請求の趣旨3項〕,このほか,被告学会に対しては,同被告の運営するウェブサイト上での別紙論文目録記載3の論文及びその著作者名の掲載が原告論文に係る公衆送信権及び氏(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/025/085025_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85025

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・3・12/平25(ワ)28342】原告:公益(財)生長の家社会事業/被告: (株)日本教文社

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,別紙著作物目録記載の言語の著作物(以下,それぞれを「本件著作物1」,「本件著作物2」といい,「本件各著作物」と総称する。)につき原告公益財団法人生長の家社会事業団(以下「原告事業団」という。)が著作権を,原告光明思想社が出版権を有し,被告教文社による被告書籍1の出版及び被告生長の家による同目録記載2の書籍(以下「被告書籍2」という。)の出版はそれぞれ本件各著作物に係る原告らの著作権(複製権,譲渡権)及び出版権を侵害すると主張して,被告らに対し,原告事業団は著作権に基づく複製,頒布のづく複製のづく損害賠償金(弁護士費用相当額)及び不法行為の後の日である被告教文社につき平成25年11月23日から,被告生長の家につき同月25日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/024/085024_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85024

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【知財(その他):職務発明対価請求事件/東京地裁/平27・3 19/平26(ワ)162】原告:A/被告:AvanStrate(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に在籍中,被告の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属する行為によってした発明(後記のとおり被告
による特許出願に基づいて別紙本件各特許目録1〜5項の各(1)記載の特許として設定登録された同各(2)記載のとおりの各請求項の発明。以下,上記各(1)記載の特許を順に「本件第4特許」,「本件第5特許」,「本件第6特許」,「本件第8特許」及び「本件第9特許」といい,各(2)記載の各請求項の発明を特許ごとにまとめて「本件第4発明」などという。また,上記特許及び発明をそれぞれ「本件各特許」及び「本件各発明」と総称する。)をし,それらについて特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,被告に対し,主位的に,特許法35条3項及び5項に基づく相当の対価の一部である3000万円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,支払日を平成27年4月1日とする将来請求として,後記被告特許規程及び特許法35条3項に基づく評価期間を平成24年度から平成26年度まで(平成24年4月1日から平成27年3月31日まで)とする本件第4発明ないし本件第6発明の実績報奨金の一部である3000万円の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/023/085023_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85023

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【知財(その他):職務発明対価請求事件/東京地裁/平27・3 19/平26(ワ)162】原告:A/被告:HOYA(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に在籍中,被告の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属する行為によってした発明(後記のとおり被告による特許出願に基づいて別紙本件各特許目録1〜4項の各(1)記載の特許として
設定登録された同各(2)記載のとおりの各請求項の発明。以下,上記各(1)記載の特許を順に「本件第1特許」,「本件第2特許」,「本件第3特許」及び「本件第7特許」と,各(2)記載の各請求項の発明を特許ごとにまとめて「本件第1発明」などという。また,上記特許及び発明をそれぞれ「本件各特許」及び「本件各発明」と総称する。)をし,それらについて特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,被告に対し,本件第1発明,本件第2発明及び第7発明に関しては平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「旧35条」という。)3項に基づく相当の対価として,本件第3発明に関しては主位的に特許法(上記改正後のもの)35条(以下「現35条」という。)3項及び5項に基づく相当の対価として,予備的に後記被告特許規程及び現35条3項に基づく評価期間を平成25年度までとする実績報奨金として,これらの一部である1億円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/022/085022_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85022

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【下級裁判所事件/広島地裁民2/平26・3・19/平21(ワ)2459】

要旨(by裁判所):
被告が行った下水道工事が原因で所有土地が地盤沈下し,同土地上の所有建物に損傷が生じたとして,原告が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,同建物の建替費用相当額等の損害賠償を求めた事案について,下水道工事が原因となって地盤沈下が生じたとは認められないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/085021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85021

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・3 19/平26(行ケ)10181】原告:沖マイクロ技研(株)/被告:パナソニ ック(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成11年12月28日,発明の名称を「遮断弁」とする特許出願(特願平11−373873。以下「本件出願」という。)をし,平成22年7月16日,設定の登録を受けた(請求項数4。甲28。以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成25年9月18日,本件特許の全てである請求項1ないし4に係る発明についての特許無効審判を請求した。特許庁は,上記審判請求を無効2013−800177号事件として審理を行い,平成26年6月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月10日,原告に送達された。原告は,平成26年7月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし4に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】励磁コイルを有するステータと,前記ステータの内側に同軸に配設され貫通穴のないなべ状に成形された剛体性の隔壁と,流体室に取り付け可能で前記隔壁の円筒部外径より若干大きな内径の円筒状段
3付け板と,前記隔壁の円筒部外周と前記取り付け板段向に圧縮されて配設された弾性体製のシール部材と,前記隔壁の内側に前記ステータに対向して配設されたロータと,前記ロータの回転軸に配設された弁機構とで構成され,前記隔壁は,開放端につばを有し,前記つばを前記シール部材と共に前記取り付け板段【請求項2】前記隔壁を取り付け板方向に付勢する付勢手段と,前記隔壁の開放端に嵌挿され中心に軸受を配設した合成樹脂製のふたを有し,前記ふたの外周部を前記つばと前記取り付け板段【請求項3】前記付勢手段は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/020/085020_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85020

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【下級裁判所事件:損害賠償請求/札幌地裁民3/平27・3・26/ 平24(ワ)1570】結果:その他

要旨(by裁判所):
プロ野球の試合を観戦中,打者の打ったファウルボールが原告の顔面に直撃し右眼球破裂により失明した事故について,球場に設けられていた安全設備等は,原告席付近で観戦する観客に対するものとしては通常有すべき安全性を欠いていたとして,工作物責任(民法717条1項)及び営造物責任上の瑕疵(国家賠償法2条1項)を認定し,原告の被告らに対する損害賠償請求を一部認容した事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/085019_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85019

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・3・18/平25(ワ)32555】原告:フルタ電機(株)/被告:渡邊機開工 業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権を有する原告が,被告の製造・販売・輸出等している別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機が上記発明の技術的範囲に属し,その部品である別紙物件目録2及び3記載の各製品が上記生海苔異物除去機の「生産にのみ用いる物」に当たり,また,上記生海苔異物除去機に対するメンテナンス行為も上記特許権の侵害行為に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告の各製品の製造・販売・輸出等の差止め及びその廃棄,並びにメンテナンス行為の差止めを求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求又は無償実施に基づく不当利得の返還請求として,損害賠償金又は利得金の一部である2億3000万円及びうち3000万円に対する不法行為後の日であり,かつ催告(警告書の到達)の翌日である平成25年9月12日から,うち2億円に対する不法行為後の日であり,催告(平成26年10月17日付け訴え変更申立書の送達)の翌日である平成26年10月21日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/018/085018_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85018

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・3・20/平26(ワ)21237】原告:(株)エスプリライン/被告:エス( )

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による別紙被告キャッチフレーズ目録記載1ないし4の各キャッチフレーズ(以下,番号に従って「被告キャッチフレーズ1」ないし「被告キャッチフレーズ4」といい,併せて「被告キャッチフレーズ」という。)の1ないし3のキャッチフレーズ(以下,番号に従って「原告キャッチフレーズ1」ないし「原告キャッチフレーズ3」といい,併せて「原告キャッチフレーズ」という。)の著作権侵害(なお,原告は,侵害に係る支分権を明らかにしていない。)又は不正競争を構成すると主張して,被告に対し,被告キャッチフレーズの複製,公衆送信,複製物の頒布のを求めるとともに,不法行為(著作権侵害行為,不正競争行為又は一般不法行為)に基づく損害賠償金60万円及びこれに対する平成26年9月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/017/085017_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85017

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【★最決平27・3・26:株式買取価格決定に対する抗告棄却 定に対する許可抗告事件/平26(許)39】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウントを行うことの可否

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/016/085016_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85016

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・3 25/平26(行ケ)10096】原告:(株)明治/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の取消事由1の1(本願発明2に関する特許法36条4項1号に関する判断の誤り)及び1の2(本願発明2に関する特許法36条6項1号に関する判断の誤り)の主張には理由がなく,その余の点について判断するまでもなく本願は拒絶をすべきものであるから,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1の1(本願発明2に関する特許法36条4項1号〔実施可能要件〕に関する判断の誤り)について
(1)特許法36条4項1号は,発明の詳細な説明の記載は,「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」と規定している。したがって,同号に適合するためには,本願明細書中の「発明の詳細な説明」の記載が,これを見た本願発明の技術分野の当業者によって,本願出願(優先日。以下同じ。)当時に通常有する技術常識に基づき本願発明2の実施をすることができる程度の記載であることが必要となる。 (2)本願明細書の記載について
ア本願明細書によれば,本願発明の内容は,以下のとおりである。
本願発明は,液状食品の真空脱気処理において,溶存酸素濃度を低下させると同時に,香気成分の散逸量を制御する方法に関するものである(【0001】)。一般的には,液状食品を脱気する場合には,処理液の温度が高く,薄膜化の厚さ(液厚)が薄い程,あるいは微粒化の大きさ(粒径)が小さいほど脱気効率が良いものの,このような真空脱気処理では香気成分の散逸が避けられなかったため,従来技術では,液状食品の微粒化の大きさ(粒径)や,温度を制御するなどして,香気成分の散逸を防止しようとしていた(【0002】,【0003】,【0017】)。しかし,これらの従来技術でも,香気成分が散逸しないための具体(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/085015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85015

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・3 25/平26(行ケ)10111】原告:(株)津田/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明及び引用発明について
(1)本願発明の要旨
本願明細書によれば,本願発明は,原子力発電の事故等で低レベルの放射能に汚染された農産物から放射能汚染物を除去するための農産物の洗浄方法及び洗浄装置に関するものであり(【0001】),農作物の放射能除去技術については,福島第1原子力発電所の事故が発生するまでほとんど研究されておらず,還元水やマイクロバブル水による洗浄可能性が考えられていたが,実用化されていなかった(【0002】)。本願発明は,野菜表面に付着した放射能除去方法を提案することを課題とするものであり(【0004】),解決する手段として,第1洗浄段階として,水素ガスを水中で微細気泡化して還元処理を行った酸化還元電位が−400mV〜−600mVである還元水を用いて野菜を洗浄して前記放射性汚染物を除去し,これに連続して,第2洗浄段階として,前記野菜を,野菜の活性と鮮度を保つ空気を水中で微細気泡化させたマイクロバブル水を用いて洗浄し,洗浄汚染水処理段階として洗浄汚染水中の放射性物質の除去を行うものである(【0008】【0010】【0011】【0014】【0016】【0017】【0028】)。本願発明は,農作物表面に付着した放射能を,通常の放射能レベルに近い安全数値の範囲まで除去し,農作物の流通促進と風評被害防止を主眼としている(【0031】)。 (2)引用発明
ア引用例1には,次のとおりの記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,次亜塩素酸,又は二酸化塩素を次亜塩素酸塩や亜塩素酸塩の水溶液に塩酸,硫酸,酢酸,クエン酸などの少なくても,いずれか一つの酸性希釈液を加えて生成した殺菌水を用いて,これを食材に激しく噴射し,殺菌をおこなう装置において,被洗浄物を殺菌水の水面近傍に位置させて,洗浄,殺菌をおこなうことによって,(以下略)

発明の要旨(By Bot):
本願明細書によれば,本願発明は,原子力発電の事故等で低レベルの放射能に汚染された農産物から放射能汚染物を除去するための農産物の洗浄方法及び洗浄装置に関するものであり(【0001】),農作物の放射能除去技術については,福島第1原子力発電所の事故が発生するまでほとんど研究されておらず,還元水やマイクロバブル水による洗浄可能性が考えられていたが,実用化されていなかった(【0002】)。本願発明は,野菜表面に付着した放射能除去方法を提案することを課題とするものであり(【0004】),解決する手段として,第1洗浄段階として,水素ガスを水中で微細気泡化して還元処理を行った酸化還元電位が−400mV〜−600mVである還元水を用いて野菜を洗浄して前記放射性汚染物を除去し,これに連続して,第2洗浄段階として,前記野菜を,野菜の活性と鮮度を保つ空気を水中で微細気泡化させたマイクロバブル水を用いて洗浄し,洗浄汚染水処理段階として洗浄汚染水中の放射性物質の除去を行うものである(【0008】【0010】【0011】【0014】【0016】【0017】【0028】)。本願発明は,農作物表面に付着した放射能を,通常の放射能レベルに近い安全数値の範囲まで除去し,農作物の流通促進と風評被害防止を主眼としている(【0031】)。 (2)引用発明
ア引用例1には,次のとおりの記載がある。
「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は,次亜塩素酸,又は二酸化塩素を次亜塩素酸塩や亜塩素酸塩の水溶液に塩酸,硫酸,酢酸,クエン酸などの少なくても,いずれか一つの酸性希釈液を加えて生成した殺菌水を用いて,これを食材に激しく噴射し,殺菌をおこなう装置において,被洗浄物を殺菌水の水面近傍に位置させて,洗浄,殺菌をおこなうことによって,水の持つ流体的特長を最大限に,活かすことに関するものでる(「で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/014/085014_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85014

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【★最決平27・2・2:公務執行妨害被告事件/平26(あ)1422】 果:棄却

判示事項(by裁判所):
被害者等が被害状況等を再現した結果を記録した捜査状況報告書を刑訴法321条1項3号所定の要件を満たさないのに同法321条3項のみにより採用した第1審の措置を是認した原判決に違法があるとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/013/085013_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85013

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/名古屋高裁民3/平27 3・20/平26(行ケ)2】結果:棄却

要旨(by裁判所):
平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙について,愛知県,岐阜県及び三重県内の選挙区の選挙人らが,公職選挙法13条1項及び別表第1の定める衆議院議員小選挙区選出議員の選挙区割規定は,人口に比例した選挙区を定めなければならないという憲法上の要求に反しているから違憲無効であり,同規定により定められた選挙区割りにより実施された前記選挙区の選挙も無効であるとしてされた選挙の無効請求が棄却された事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/012/085012_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85012

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・3 25/平26(行ケ)10145】原告:X1/被告:ペガサス・キャンドル(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告らの取消事由2についての主張は理由がないが,取消事由1の主張には理由があり,審決にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由2(手続補正の適否に関する判断の誤り)について事案の内容に鑑み,まず取消事由2について検討する。
(1)本件当初明細書には,以下のとおりの記載があったことが認められる。
「【発明の詳細な説明】【背景技術】【0002】ローソクは燃焼芯に点火した後,ローソク本体への燃焼の移行を良好なものとするため燃焼芯がワックスで被覆されている。ワックスで被覆された燃焼芯を有するローソクは,例えば予め溶融ワックス液中に浸漬して被覆した燃焼芯をローソク本体に埋設させて製造するか,又はワックスで被覆されていない燃焼芯をローソク本体に埋設させた後,燃焼芯のローソク本体から突出した部分を溶融ワックス液中に浸漬して被覆することにより製造される。【0003】また,一般に「ウォーマーキャンドル」と呼ばれる小型ローソクは,その使用数量及び目的より安価でなければならず大量生産することで需要に応えている。その生産は,全自動設備で成形されている場合が多く,成形機で燃焼芯を挿入する挿入孔が中心に設けられたローソク本体を成形した後,燃焼芯挿入機で挿入孔にワックスで被覆された燃焼芯を挿入している。ローソク本体に設けられた挿入孔へ芯を確実に挿入させるために,燃焼芯にこしを持たせるため,通常のローソクより多めのワックスが被覆された燃焼芯を使用している。また,最近ローソクの点火時間を短くするために,燃焼芯の先端部に着火剤等を付与させることが提案されている。【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながらワックスで被覆された燃焼芯を有するローソクを点火する際,燃焼芯に被覆されたワックスをまず溶(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/085011_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85011

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【知財(その他):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平27・3 25/平25(ネ)10104】控訴人:ベスタクス(株)訴訟承継人/被控訴人 :ディアンジェリコ・ギターズ

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人Y(以下「被控訴人Y」という。)が被控訴人ディアンジェリコ・ギターズ・オブ・アメリカ・エル・エル・シー(以下「被控訴人会社」という。)を教唆し,被控訴人会社が破産者ベスタクス株式会社(以下「ベスタクス」という。)の営業を妨害して,その名誉及び信用を毀損したなどと主張して,ベスタクスが,被控訴人らに対し,不法行為(民法709条,719条)による損害賠償請求として,損害額合計2億5464万2680円のうち2億円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成21年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,ベスタクスの請求をいずれも棄却したため,原判決を不服として,ベスタクスが本件控訴をした。なお,本件控訴後の平成26年12月5日に,ベスタクスにつき破産手続開始決定がされたため,破産管財人である控訴人が,本件訴訟手続を受継した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/085009_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85009

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平27・3 25/平26(ネ)10118】控訴人:(株)イー・ピー・ルーム/被控訴人: 国

事案の概要(by Bot):
本件は,放電焼結装置に係る発明について特許権の設定登録を受けた控訴人
が,特許庁がした同特許を取り消す旨の決定は違法であると主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年8月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件訴えは,前訴の実質的蒸し返しであり,信義則に照らして許されない不適法なものであるとして本件訴えを却下したため,控訴人は,これを不服として,本件控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/008/085008_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85008

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