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事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らにおいて共同して制作して出版した被控訴人書籍中の個別の記述が,控訴人において制作した控訴人書籍中の個別の記述に係る著作権(複製権及び翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害するとして,[1]著作権法112条1項及び2項に基づき,<1>被控訴人らに対して被控訴人書籍1(市販本)の出版等の差止めを,<2>被控訴人書
籍1の発行者である被控訴人育鵬社及び被控訴人扶桑社に対して被控訴人書籍1の廃棄をそれぞれ求めるとともに,[2]著作権及び著作者人格権侵害に係る共同不法行為に基づき,被控訴人らに対し,著作権侵害に係る損害賠償金5131万5750円,著作者人格権侵害に係る慰謝料300万円及び弁護士費用600万円の合計6031万5750円とこれに対する被控訴人書籍2(教科書)の教科書検定の合格日である平成23年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,さらに,予備的に,一般不法行為に基づき,慰謝料300万円と上記[2]と同旨の遅延損害金の支払を求める事案である。 (2)原審の判断等
原審請求は,翻案権侵害と著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害の不法行為に基づく差止め,廃棄及び損害賠償請求のみであったところ,原判決は,控訴人書籍中の控訴人各記述とこれに対応する被控訴人書籍の被控訴人各記述とで記述内容が共通する部分について,控訴人各記述には創作性が認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服とし控訴したが,当審において,翻案権並びに同一性保持権及び氏名表示権の侵害と主張する記述を,被控訴人記述1,2,9,10,15,17,19,20,24,26,27〜29,33〜36,43〜45及び47に限定(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/085319_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85319
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要旨(by裁判所):
過払金が発生している継続的な金銭消費貸借取引の当事者間で成立した調停であって,借主の貸金業者に対する残債務の存在を認める旨の確認条項及びいわゆる清算条項を含むものが公序良俗に反するものとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/085318_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85318
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告と被告との間で締結されたライセンス契約及びサポート契約が,当初の契約期間満了後も更新されているとして,被告に対し,更新された上記ライセンス契約及びサポート契約上のライセンス料支払請求権に基づき,平成24年4月1日から平成26年3月31日までの分の年間サポート費用13
44万円及びうち672万円に対する契約上の履行期の翌日である平成24年4月1日から,うち672万円に対する同平成25年12月1日から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,後記争点(1)から(3)までのとおり主張して本件訴えの却下を求めるほか,後記争点(4)から(8)までのとおり主張して本件請求の棄却を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/317/085317_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85317
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要旨(by裁判所):
酒気帯び運転をしたことを理由として懲戒免職処分及び退職手当を全部支給しない旨の処分をされた地方公営企業の職員であった原告が,原告の行為は懲戒事由に該当せず,仮に該当したとしても,上記各処分はいずれも裁量権を逸脱,濫用してされた違法な処分であると主張して,上記各処分の取消しを求めたが,原告の行為は懲戒事由に該当し,また,上記各処分にはいずれも裁量権の逸脱,濫用はないとして,原告の請求が棄却された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/316/085316_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85316
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,東広島市都市計画事業西条駅前土地区画整理事業(以下「本件事業」という。)に関し,同事業の施行者である参加人が土地区画整理法78条3項において準用する同法73条3項に基づき原告,選定者A(以下「選定者A」という。),同B(以下「選定者B」という。)及び同有限会社C(以下,「選定者会社」といい,原告と選定者3名を併せて「原告ら」という。)を相手方として損失の補償につき行った土地収用法94条2項の規定による裁決の申請は,土地区画整理法77条7項に基づかず,また参加人が自ら行うべき建築物等の移転(以下「本件直接施行」という。)が完了していない段階のものであるなどの理由で不適法であるから,上記裁決の申請を却下しないでされた処分行政庁の平成18年10月24日付け裁決(以下「本件損失補償裁決」という。)は違法であると主張して,被告を相手に,本件損失補償裁決の取消しを求める事案である。審理の経緯本件は,差戻し前の第1審において,本件訴えは出訴期間を徒過した不適法な訴えであるとして却下され,控訴審においても,第1審と同様に不適法な訴えとされたところ,上告審において,本件損失補償裁決の取消しを求める訴えは,出訴期間を遵守して提起されたものというべきであるから,本件訴えが出訴期間を徒過した違法なものであるとの判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして,控訴審判決のうち被告に関する部分が破棄された(なお,本件損失補償裁決に対する原告らの審査請求を棄却した国土交通大臣の平成21年7月22日付け裁決の取消しを求める訴えも,本件と併合審理されていたが,控訴審判決のうちその請求を棄却した部分は既に確定している。)。そして,上記の被告に関する部分につき,第1審判決が取り消され,本件直接施行が土地区画整理法77条の規定に従って行われ,同法(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/315/085315_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85315
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年3月2日,発明の名称を「隔壁付きベッド及びそれに使用する隔壁」とする特許出願をしたが(特願2010−45198号。以下「本願」という。甲1),平成25年12月5日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年3月6日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数13。甲7)。
(3)特許庁は,これを不服2014−4404号事件として審理し,平成26年11月20日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月5日,原告に送達された。 (4)原告は,平成26年12月26日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(平成25年10月24日付け手続補正書による補正後のもの。請求項数14。以下同じ。)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項に記載された発明を,請求項の番号に従って「本願発明1」などといい,併せて「本願発明」という。また,本件補正前の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】部屋を分割するために使用される隔壁付きベッドであって,ベッドの一つの側面,又は(逆)L字型を構成する二つの側面に,少なくとも,ベッド本体部高さの3倍以上の高さを有する,間仕切り用の隔壁を設けてなると共に,前記ベッドが有する足に移動用のキャスターが設けられてなることを特徴とする隔壁付きベッド。【請求項2】前記隔壁の幅が,取り付けるベッド側面の長さ以上の幅を有する,請求項1に記載された隔壁付きベッド。【請求項3】前記隔壁が,高さ及び/又は長さにおいて調整可能(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/314/085314_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85314
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告アートステーションは,映像ソフトの企画,製作,販売及び輸出入等を業とする有限会社であり,原告コスモ・コーディネートは,マルチメディアソフトの企画,製作及び投資管理等を業とする株式会社である。被告会社は,ビデオテープ等の記録媒体の企画,製造,販売及び輸出入等を業とする株式会社であり,被告Aは,平成22年当時,被告会社の代表取締役を務めていた者である。 (2)原告らの著作権
原告らは,著作権の保護期間を満了した外国の映画作品である「白雪姫」その他の合計10作品につき,日本語音声及び日本語字幕を収録し直して,別紙原告商品目録記載の各DVD(以下「原告商品」という。)を製作,販売している。原告商品に収録されている日本語台詞原稿及び日本語字幕には創作性があり,その著作権は原告らが持分各2分の1の割合で共有している。 (3)被告会社によるDVDの複製,販売
被告会社は,別紙被告商品目録記載の各DVD商品(以下「被告商品」という。)を製造,販売している。被告商品には,原告商品と同一の日本語音声及び日本語字幕が収録されている。
2本件は,原告らが,被告らは被告商品を輸入,複製及び頒布し,もって原告らの有する著作権(複製権及び譲渡権)を侵害していると主張して,被告らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告商品の輸入,複製及び頒布の差止めを求めるとともに,民法709条又は703条に基づき,連帯して損害金又は不当利得金405万円及びこれに対する被告Aにつき平成26年5月19日(訴状送達の日の翌日)から,被告会社につき同月20日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告らは,原告アートステーションの代表者であるB(以下「B」という。)から複製及(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/313/085313_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85313
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,映像ソフトの企画,制作,販売及び輸出入等を業とする有限会社である。被告会社は,ビデオテープ等の記録媒体の企画,製造,販売及び輸出入等を業とする株式会社であり,被告Aは,平成22年当時,被告会社の代表取締役を務めていた者である。 (2)原告の著作権
原告は,著作権の保護期間を満了した外国の映画作品である「トムとジェリー」30作品につき,日本語音声を収録し直して,別紙原告商品目録記載の各DVD商品(以下「原告商品」という。)を製作,販売している。原告商品に収録されている日本語音声の台詞(以下「本件著作物」という。)には創作性があり,原告はこの著作権を有している。 (3)被告会社によるDVDの複製,販売
被告会社は,別紙被告商品目録記載の各DVD商品(以下「被告商品」という。)を製造,販売している。被告商品には,原告商品と同一の日本語音声が収録されている。
2本件は,原告が,被告らは被告商品を輸入,複製及び頒布し,もって原告の著作権(複製権及び譲渡権)を侵害していると主張して,被告らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告商品の輸入,複製及び頒布のを求めるとともに,民法709条に基づき,連帯して損害金405万円及びこれに対する平成26年3月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告らは,原告と被告会社との間では「トムとジェリー」30作品に関する共同事業の合意が成立しており,本件著作物の著作権は両者の共有となっているなどと主張して,これを争っている。 3争点
(1)共同事業の合意の成否
(2)被告Aに対する請求の可否
(3)原告の損害額
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/312/085312_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85312
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告アートステーションは,映像ソフトの企画,製作,販売及び輸出入等を業とする有限会社であり,原告コスモ・コーディネートは,マルチメディアソフトの企画,製作及び投資管理等を業とする株式会社である。被告は,ビデオ,映画等の製作,配給,販売,賃貸及び輸出入業務等を業とする株式会社である。 (2)原告らの著作権
原告らは,著作権の保護期間を満了した外国の映画作品である「白雪姫」その他の合計10作品につき,日本語音声及び日本語字幕を収録し直して,別紙原告商品目録記載の各DVD(以下「原告商品」という。)を製作,販売している。原告商品に収録されている日本語台詞原稿及び日本語字幕のうち,少なくとも別紙著作物目録部分(以下「本件著作物」という。)には創作性があり,その著作権は原告らが持分各2分の1の割合で共有している。 (3)被告によるDVDの販売
被告は,別紙被告商品目録記載の各DVD商品(以下「被告商品」という。)を販売している。被告商品は原告商品と全く同一のDVD商品であり,同一の日本語音声及び日本語字幕が収録されている。 (4)他のDVD商品
被告は,「白雪姫」その他の合計10作品がそれぞれ収録されたDVD商品として,被告商品のほか,有限会社アプロック(以下「アプロック」という。)から購入したDVD商品(以下「アプロック版」という。)及び株式会社メディアジャパン(以下「メディアジャパン」という。)から購入したDVD商品(以下「メディアジャパン版」という。)を販売している(以下,被告商品,アプロック版及びメディアジャパン版を併せて「ディズニーDV 4D」という。)。なお,ディズニーDVDのうち,英語字幕と日本語字幕の切替ができるのは被告商品のみである(弁論の全趣旨)。 2本件は,原告らが,被告は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/085311_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85311
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,本件商標権に係る登録商標を「本件商標」という。)を有する控訴人が,原判決別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章(以下,これらを総称して「被控訴人各標章」という。)を付した薬剤(以下,これらを総称して「被控訴人各商品」という。)を販売している被控訴人に対し,当該販売行為は本件商標権を侵害するものであると主張して,本件商標権に基づき,被控訴人各商品の販売の差止め及び廃棄を求める事案である。原審は,被控訴人各商品に付された被控訴人各標章は,商標としての自他商品識別機能又は出所表示機能を果たす態様で使用されているということはできず,被控訴人各標章の表示は商標的使用に該当すると認めることができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したことから,控訴人はこれを不服として本件控訴を提起した。なお,控訴人は,原審において,後記の分割前の商標権に基づく被控訴人各商品の販売の差止め及び廃棄を求めていたところ,原審の口頭弁論終結後に当該商標権の分割を申請し,登録された。控訴人は,当裁判所に対しては,当該分割後の本件商標権に基づく被控訴人各商品の販売の差止め及び廃棄のみを請求して,不服申立 てをしており,したがって,分割後の本件商標権以外の商標権に基づく差止め及び廃棄請求については,当審の審理の対象となっていない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/310/085310_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85310
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要旨(by裁判所):
在外被爆者が日本国外で医療を受けた場合における,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律18条1項の適用の有無
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/309/085309_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85309
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告Aが,被告に対し,本件商標権の専用使用権設定契約に基づき,専用使用権の設定登録手続を求め(前記
第1の1。以下「本件請求」という。),原告Bが,被告に対し,原告Aが被告に有していた不法行為(債権侵害)に基づく損害賠償請求権を譲り受けたと主張して,損害賠償金2000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成25年1月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の2。以下「本件請求」という。)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/308/085308_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85308
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事案の概要(by Bot):
本件は,音楽著作物(歌詞・楽曲)の著作権者から信託を受けて,音楽著作物を管理している原告が,カラオケ装置のリース業者(以下「リース業者」という。)である株式会社ミューティアル(以下「訴外会社」という。)の代表者であった被告に対し,著作権(演奏権,上映権)侵害を理由として,民法709条に基づき4012万2390円(著作物使用料相当額3647万4900円及び弁護士費用相当額364万7490円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割
合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,本件訴訟では,当初,訴外会社も被告とされていたが,その後両者ともに破産手続が開始したことから,原告は,訴外会社に対する訴えを取り下げるとともに,免責が確定した被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求を,悪意で加えた不法行為(破産法253条1項2号)に基づく損害賠償請求であると主張するようになった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/085307_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85307
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ステージの背景で動く映像を表示する装置」とする特許権の専用実施権者ないし独占的通常実施権者である原告が,被告による被告装置1及び2の製造等が専用実施権等の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づく被告装置1及び2の製造等の差止め及び廃棄,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金3300万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日)である平成26年10月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/306/085306_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85306
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による本件文書1,同2及び同3の持ち出し及び使用行為が債務不履行又は不正競争に当たると主張して,民法415条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償金7100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに本件文書1及び2の返還等を,原告が本件文書3の所有権を有すると主張して,所有権に基づき,本件文書3の返還及び本件文書3を使用した薬品類の製造販売の禁止を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/305/085305_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85305
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録記載の抄紙用汚染防止薬液(以下「被告製品」という。)の販売等が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の販売等の差止め及び廃棄を,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害賠償金31万9063円及びこれに対する最終の特許権侵害行為の日である平成27年5月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/304/085304_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85304
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)住友金属工業株式会社(以下「住友金属工業」という。)は,平成13年8月31日,発明の名称を「熱間プレス用めっき鋼板」とする発明について特許出願
2(特願2001−264591号)をし,平成16年8月6日,設定の登録を受けた(請求項数7。甲9。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)。被告は,平成24年10月1日,住友金属工業を吸収合併し,本件特許権を承継取得した。 (2)原告は,平成25年11月8日,本件特許の請求項1ないし7に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2013−800214号事件として係属した。 (3)被告は,平成26年2月7日,本件特許に係る明細書及び特許請求の範囲を訂正明細書記載のとおり訂正する旨の訂正請求をした。
(4)特許庁は,平成26年7月24日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月1日,原告に送達された。 (5)原告は,平成26年8月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の発明
本件訂正前の特許請求の範囲は,次のとおりである。以下,請求項1ないし7に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明7」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛または亜鉛系合金のめっき層を鋼板表面に有することを特徴とする700〜1000℃に加熱されてプレスされる熱間プレス用鋼板。【請求項2】前記酸化皮膜が亜鉛の酸化物層から成る請求項1記載の熱間プレス用鋼板。【請求項3】前記めっき層の片面当たりの付着量(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/303/085303_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85303
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要旨(by裁判所):
パトカーの後部座席に乗っていた警察官に対してけん銃の銃口を向けて引き金を引いたが,弾丸が発射されずに殺害の目的を遂げなかったという殺人未遂,同じ日時場所のけん銃加重所持及びこれらに先行するけん銃発射の各公訴事実のうち,被告人がけん銃の銃口をパトカーの後部座席に向けて引き金を引いたという事実及びパトカーの後部座席の警察官に対する被告人の認識のいずれも認定することができないとして,殺人未遂の公訴事実につき無罪とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/302/085302_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85302
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