Archive by year 2016
裁判所の判断(by Bot):
1本件発明について
(1)本件明細書中の【発明の詳細な説明】欄には,次の記載がある。
ア「発明の背景」
「ビタミンDおよびその誘導体は,重要な生理学的機能を有する。例えば,1α,25−ジヒドロキシビタミンD3は,カルシウム代謝調節活性,増殖阻害活性,腫瘍細胞等の細胞に対する分化誘導活性,および免疫調節活性などの広範な生理学的機能を示す。しかし,ビタミンD3誘導体は高カルシウム血症などの望ましくない副作用を示す。特定の疾患の治療における効果を保持する一方で付随する副作用を減少させるために,新規ビタミンD誘導体が開発されている。例えば,日本特許公開公報昭和61−267550号(1986年11月27日発行)は,免疫調節活性と腫瘍細胞に対する分化誘導活性を示す9,10−セコ−5,7,10(19)−プレグナトリエン誘導体を開示している。さらに,日本特許公開公報昭和61−267550号(1986年11月27日発行)は,最終産物を製造するための2種類の方法も開示しており,一方は出発物質としてプレグネノロンを使用する方法で,他方はデヒドロエピアンドロステロンを使用する方法である。1α,25−ジヒドロキシ−22−オキサビタミンD3(OCT;【判決注:マキサカルシトール】),即ち,1α,25−ジヒドロキシビタミンD3の22−オキサアナログ体は,強力なインビトロ分化誘導活性を有する一方,低いインビボカルシウム上昇作用(calcemicliability)を有する。OCTは,続発性上皮小体機能亢進症および幹癬の治療の候補として臨床的に試験されている。日本特許公開公報平成6−072994(1994年3月15日発行)は,22−オキサコレカルシフェロール誘導体およびその製造方法を開示している。この公報は,20位に水酸基を有するプレグネン誘導体をジアルキルアクリルアミド(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/797/085797_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85797
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判示事項(by裁判所):
米国法人の関連会社である日本の証券会社等の従業員らが,米国法人から報酬として付与されたいわゆるストック・ユニットの転換日の到来により,米国法人の株式を取得して経済的利益を受けた場合において,その経済的利益に係る給与等の収入すべき日は転換日であるとされた事例。
要旨(by裁判所):米国法人の関連会社である日本の証券会社等の従業員らが,米国法人から報酬として付与されたいわゆるストック・ユニットの転換日の到来により,米国法人の株式を取得して経済的利益を受けた場合において,ストック・ユニットが米国法人に対してその株式の支払を求めることのできる権利であり,当該権利は転換日が到来した以降は取り消されることがなくなり,従業員らは転換日以降その履行を求め得ることになったなど判示の事情の下では,証券会社等が不正防止等を目的として別途定めた有価証券取引制限期間内であったために従業員らの転換日における上記株式の他への譲渡が制限された状況にあったとしても,当該経済的利益については,転換日に収入の原因となる権利が確定したというべきであり,その給与等の収入すべき日は転換日である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/796/085796_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85796
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告代表者は,平成14年11月28日,発明の名称を「立体映像信号生成回路及び立体映像表示装置」とする発明について特許出願(特願2002−345155号)をし,平成19年6月29日,特許第3978392号(請求項の数15。以下「本件特許」といい,その特許権を「本件特許権」という。)として特許権の設定登録を受けた。平成25年10月1日,被告に対し,本件特許権につき,特定承継による本権の移転がされた。
(2)原告は,平成26年6月11日,本件特許の請求項1,3,8及び11に係る発明について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2014−800097号事件として審理を行い,平成27年3月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月10日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年5月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許請求の範囲の請求項1,3,8及び11の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」などといい,本件特許発明1,3,8及び11を総称して「本件特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件特許明細書」という。甲15)。
【請求項1】左右眼の視差作用によって立体視可能な映像を表示する立体映像表示装置に立体映像信号を供給する立体映像信号生成回路であって,前記立体視可能な映像に関する映像情報,及び,前記立体映像表示装置に関する表示装置情報を取得する情報取得手段と,前記映像情報及び前記表示装置情報に基づいて前記左目映像と前記右目映像とをずらして表示するためのオフセットを設定して,表示される映像の立体感を調整するオフセット設定手段と,を備え(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/085795_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85795
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年10月24日,発明の名称を「立体網状構造体,立体網状構造体製造方法及び立体網状構造体製造装置」とする発明について特許出願(特願2012−234690号。出願日を平成13年3月16日とする特許出願(特願2001−76171号)(以下「原出願」という。)の分割出願(特願2001−348871)の分割出願(特願2010−260658)の分割出願。)をし,平成25年8月16日,特許第5340470号(請求項の数3。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成26年1月16日,本件特許に対し特許無効審判を請求した。原告は,同年10月17日付けで,請求項1ないし3につき訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした。特許庁は,上記請求につき無効2014−800010号事件として審理を行い,平成27年3月31日,「訂正請求書に添付された明細書,特許請求の範囲又は図面のとおり訂正を認める。特許第5340470号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年4月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし3の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」など といい,これらを総称して「本件発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件特許明細書」という。甲20,31)。
【請求項1】熱可塑性樹脂を原料又は主原料とする溶融した線条を複数の孔を有する口金を先端部に有するダイスから下方へ押し出し,表面に滑り性を持たせた板材の間を水面に向けて降下させ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/794/085794_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85794
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(大阪パチンコ店放火殺人事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/793/085793_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85793
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要旨(by裁判所):
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/791/085791_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85791
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要旨(by裁判所):
被告(国立大学法人)の代表者学長及び理事が原告に対して違法なパワーハラスメントを行ったとは認められないとして,原告の被告に対する国家賠償法に基づく損害賠償請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/790/085790_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85790
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,株式会社Aが商標権の設定登録をしている,「甲」と「乙」の文字を上下二段に表記したものを標章とし指定商品として電気通信機械器具が含まれる商標(商標登録番号第a号,以下「本件商標」という。)の使用に関して何ら権限がないのに,不正の利益を得る目的で,同社が販売する電気通信機械器具である通信カラオケ機器に,同機器の使用開始後一定の期間が経過した後に,同社と情報サービス契約を締結した者以外の者が影像及び音の視聴をすることを不可能とするために,同社が営業上搭載している時計機能を有する部品を正常に機能させないようにして,一定の期間が経過した後も前記契約を締結しないまま影像及び音を視聴することを可能にする改造を施した通信カラオケ機器を,本件商標に類似する商標を付したまま販売しようと考え,別紙記載のとおり,平成26年7月17日頃から同年10月28日頃までの間,同社が販売する電気通信機械器具である通信カラオケ機器内部(中略)部品を正常に機能させないようにすること等により,一定の期間が経過した後も前記契約を締結しないまま影像及び音を視聴することを可能にする改造が施され,本件商標に類似する商標を付した通信カラオケ機器を,同社と前記契約を締結しないBほか2名に対し,代金合計18万0600円で売却して譲渡し,もって,指定商品についての登録商標に類似する商標を使用して,当該商標権を侵害する行為とみなされる行為を行うとともに,他人が特定の者以外の者に影像及び音の視聴をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像及び音の視聴を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする装置を組み込んだ機器を当該特定の者以外の者に譲渡して,不正競争を行った。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/789/085789_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85789
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売する「Babel」という名称の字幕制作用ソフトウェア(被控訴人プログラム)が,控訴人が製造,販売する「SSTG1」という名称の字幕制作用ソフトウェア(控訴人プログラム)の複製又は翻案であるとして,著作権(複製権,翻案権又は譲渡権)に基づき,被控訴人プログラムの複製等の差止め及び被控訴人プログラムの廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,平成25年2月1日から同年8月9日までの損害賠償金4844万1393円(著作権法114条1項適用,平成26年3月5日付けで請求拡張)及びこれに対する不法行為後である訴状送達日の翌日(平成25年7月20日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 (2)原審の判断等
原判決は,本件プログラム(平成25年4月15日にリリースされた被控訴人プログラムのバージョン2.0.0.11)の動作が控訴人プログラムの複製・翻案であ
るとする特徴を示すものとはいえず,そのほか被控訴人プログラムを控訴人プログラムの複製・翻案とする根拠も認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として控訴するとともに,当審において,被控訴人プログラムに含まれる「PlugDtm.dll」という名称のファイルが,控訴人プログラムに含まれる「Template.mdb」という名称のAccess形式のファイル(Template.mdb)を複製したものであるとして(当事者間に争いがない。),Template.mdbの使用等の差止請求を追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/788/085788_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85788
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項15号該当性(混同のおそれ),同項10号該当性(商標の類否),同項11号該当性(商標の類否)及び同項19号該当性(商標の類否,不正の目的)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/085787_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85787
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項15号該当性(混同のおそれ),同項10号該当性(商標の類否),同項11号該当性(商標の類否)及び同項19号該当性(商標の類否,不正の目的)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/085786_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85786
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項15号該当性(混同のおそれ),同項10号該当性(商標の類否),同項11号該当性(商標の類否)及び同項19号該当性(商標の類否,不正の目的)である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成26年2月18日,下記本件商標につき商標登録出願をし(商願2014−11680号),同年6月20日,登録査定がされ,同年7月4日,設定登録(商標登録第5683298号)がされた。原告は,平成26年12月26日付けで本件商標の登録無効審判請求をした(無効2014−890106号)。特許庁は,平成27年7月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。 【本件商標】
チャッカ棒(標準文字)
[指定商品]
第34類喫煙用具(本件指定商品)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/085785_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85785
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである。
「発泡プラスチック等弾力性のある材料で作られた5角柱体状の首筋周りストレッチ枕」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/085784_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85784
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理由の要旨(by Bot):
?本件審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件発明は,いずれもAと原告の従業員Bが共同して発明したものであるから,この両名が本件発明について特許を受ける権利を共有している。しかし,本件特許出願は,原告が単独で行っており,A及びBが各自有する本件発明について特許を受ける権利の共有持分のいずれも,本件特許出願前に,原告に譲渡されていなかった。したがって,本件特許は,A及びBのいずれからも特許を受ける権利を承継しなかった原告の本件特許出願に対してされたものであるから,平成23年法律第63号による改正前の特許法123条1項6号に該当し,また,本件特許出願は,少なくともAと共同でなければできなかったものであるにもかかわらず,原告が単独で行ったものであるから,同法123条1項2号にも該当し,無効にされるべきものである。
?本件審決は,その判断の前提として,本件発明1の特徴的部分は,ロック部材の反ベース側部の中央に切欠き部が設けられており,ブラケット本体の係止溝の長手方向中央部分に,上記切欠き部に対応して係止溝を埋めるように突出したリブが形成されている点である旨認定した。なお,本件発明1の特徴的部分は,本件審決の前記認定のとおりであり(後記第4の1?イ),当事者間に争いはない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/783/085783_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85783
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が被控訴人らに対し,被控訴人標章は別紙商標権目録記載1,2の各商標(以下「本件商標」といい,各商標に係る商標権を併せて「本件商標権」という。)と同一であるところ,被控訴人会社は被控訴人標章を付した商品(インナーウェア,スポーツウェア)を販売し,また,被控訴人Yは本件商標権の共有者の同意を得ないまま,本件商標権の使用を被控訴人会社に許諾したなどとして,被控訴人会社に対し,商標法36条1項,2項に基づき,被控訴人標章を付したインナーウェア等の販売等の差止め及び上記商品の廃棄を求めるとともに,被控訴人らに対し,民法709条及び商標法38条2項に基づき,連帯して156万6666円及びこれに対する不法行為の後の日である被控訴人会社については平成26年12月5日から,被控訴人Yについては同月7日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件商標権の侵害は認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/085782_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85782
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要旨(by裁判所):
1同時傷害の特例を定めた刑法207条の法意
2共犯関係にない二人以上の暴行による傷害致死の事案においていずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定された場合と刑法207条の適用の可否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/085781_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85781
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「棚装置」とする2つの特許に係る特許権を有する原告が,被告による後記被告製品1ないし3(その生産にのみ用いる棚板を含む。)の製造,販売等が本件特許1に係る特許権の,被告製品1(上記棚板を含む。)の製造,販売等が本件特許2に係る特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき被告製品1ないし3の製造及び販売等の差止め,同条2項に基づき被告製品1ないし3及びその半製品の廃棄を求めるとともに,平成24年2月1日から平成27年3月26日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金4億6885万1002円,及びうち3220万円に対する平成25年7月18日(訴状送達の日の翌日)から,うち4億3665万1002円に対する平成27年2月28日から,各支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/085780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85780
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,以下の商標(登録第1859812号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
出願日 昭和58年4月1日
設定登録日 昭和61年5月30日
存続期間の更新登録日 平成8年8月29日,平成18年5月16日
指定商品の書換登録日 平成18年8月9日
指定商品 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」なお,書換登録前(設定登録時)の指定商品は,第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」であった。
(2)被告は,平成25年11月6日,特許庁に対し,本件商標について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから,商標法50条1項の規定により本件商標の商標登録が取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同月21日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,本件審判請求につき,取消2013−300942号事件として審理し,平成27年8月21日,「登録第1859812号商標の商標登録は取り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年9月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)被請求人(原告)提出の証拠によれば,本件商標の通常使用権者である株式会社エリザベス(以下「エリザベス」という。)は,本件審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という場合がある。)である平成25年3月14日から同(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/085779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85779
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要旨(by裁判所):
東日本大震災により生じた廃棄物の焼却・埋立処分により環境中に放射性セシウムが放出され,原告らの生命・身体に害悪が及び,又は害悪が及ぶ蓋然性が生じたことを理由とする損害賠償請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/778/085778_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85778
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要旨(by裁判所):
被告人が実子である生後2か月の乳児の頭部に衝撃を与える何らかの暴行を加えて死亡させたとされた傷害致死事件について,医学的な観点や死亡前日からの経過からすると,被告人にのみ犯行可能性のある公訴事実記載の日時以前の時点で既に死因となる損傷に至る受傷をしていた可能性が否定できないとして,無罪が言い渡された事例(裁判員裁判実施事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/777/085777_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85777
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