Archive by year 2016
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「棚装置」とする二つの特許に係る特許権を有する一審原告が,一審被告による原判決別紙物件目録1ないし3記載の各製品(その生産のみに用いる棚板を含む。)の製造,販売等が本件特許1に係る特許権の,同目録1記載の製品(上
3記棚板を含む。)の製造,販売等が本件特許2に係る特許権の侵害に当たると主張して,一審被告に対し,特許法100条1項に基づき上記各製品の製造及び販売等の差止め,同条2項に基づき上記各製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,平成24年2月1日から平成27年3月26日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金4億6885万1002円及びうち3220万円に対する平成25年7月18日(訴状送達の日の翌日)から,うち4億3665万1002円に対する平成27年2月28日から,各支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審原告の請求について,上記各製品の製造及び販売等の差止め,損害賠償請求のうち2億8121万9906円及びうち3220万円に対する平成25年7月18日から,うち2億4901万9906円に対する平成27年2月28日から,各支払済みまで,年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求を棄却した。これに対し,一審原告は,一審原告敗訴部分のうち損害賠償請求に関する部分を不服として控訴し,一審被告は,原判決中一審被告の敗訴部分を取り消し,同敗訴部分について一審原告の請求を棄却することを求めて控訴した。なお,一審原告は,上記各製品及びその半製品の廃棄請求を棄却した部分については不服を申し立てておらず,したがって,上記部分については,当審における審理の対象ではない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/086255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86255
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,新聞社である被控訴人に対し,被控訴人が発行する新聞の記事に控訴人の執筆したブログの一部を引用したことが控訴人の複製権(著作権法21条)及び同一性保持権(同法20条)の侵害に当たるとともに,控訴人を取材せずに記事を掲載した行為が不法行為に当たると主張して,民法709条に基づき,慰謝料等の損害賠償金合計352万円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,著作権法115条及び人格権に基づき名誉回復措置として謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/086254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86254
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事案の概要(by Bot):
本件は,世界的に著名なミュージシャンである訴外マイケル・ジャクソン(以下「マイケル」という。)の遺産を管理する財団である原告マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団(以下「原告遺産財団」という。)が被告に対しマイケルのアニメの製作等に係る権利を付与する内容の「Minute Of Understanding」(覚書。以下「本件MOU」という。)と題する証書が真正に成立したものであることを前提として,被告が代表者であった分離前の相被告マイケル・ジャクソン・ジャパン株式会社(以下「MJJ」という。)が,国内の第三者に対し,マイケルの肖像等の使用許諾をしていることに関して,原告遺産財団が,被告に対し,本件MOUにおける原告遺産財団代理人の署名は偽造であると主張して,民事訴訟法134条に基づき,本件MOUが真正に成立したものでないことの確認を求め,マイケルの氏名及び肖像の使用を第三者に許諾する業務を営んでいる原告トライアンフインターナショナルインコーポレーテッド(以下「原告トライアンフ」という。)が,被告に対し,被告がマイケルの肖像等の使用権の許諾を受けていないにもかかわらず,その旨の許諾を受けている旨を表示して,第三者に対してライセンスを行うことは,不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,上記表示の差止めを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/086253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86253
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事案の概要(by Bot):
本件は,世界的に著名なミュージシャンである訴外マイケル・ジャクソン(以下「マイケル」という。)の遺産を管理する財団である原告マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団(以下「原告遺産財団」という。)が弁論分離前の相被告である甲(以下「甲」という。)に対しマイケルのアニメの製作等に係る権利を付与する内容の「Minute Of Understanding」(覚書。以下「本件MOU」という。)と題する証書が真正に成立したものであることを前提として,甲が代表者であった被告が,国内の第三者に対し,マイケルの肖像等の使用許諾をしていることに関して,原告遺産財団が,被告に対し,本件MOUにおける原告遺産財団代理人の署名は偽造であると主張して,民事訴訟法134条に基づき,本件MOUが真正に成立したものでないことの確認を求め,マイケルの氏名及び肖像の使用を第三者に許諾する業務を営んでいる原告トライアンフインターナショナルインコーポレーテッド(以下「原告トライアンフ」という。)が,被告に対し,被告がマイケルの肖像等の使用権の許諾を受けていないにもかかわらず,その旨の許諾を受けている旨を表示して,第三者に対してライセンスを行うことは,不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,上記表示の差止めを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/086252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86252
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法」とする特許権を有していた原告が,被告E&EJapan株式会社(以下「被告E&E」という。)が輸入して被告株式会社立花エレテック(以下「被告立花」という。)に販売し,被告立花においてこれを第三者に販売等した別紙物件目録記載の青色LEDは,上記特許権の特許請求の範囲請求項1記載の発明の技術的範囲に属する製造方法により製造されたものであると主張し,民法709条に基づく損害賠償として,被告E&Eに対しては124万円(ただし,106万円の範囲で被告立花と連帯して),被告立花に対しては被告E&Eと連帯して106万円,及びこれらに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成25年4月24日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/086251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86251
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要旨(by裁判所):
路上を通行中の女性Aに対する強制わいせつ(第1事実)及び女性Bに対する強制わいせつ致傷(第2事実)被告事件について,被告人が認める第1事実とともに,否認する第2事実についても被害者の供述などから認定し,被告人を懲役2年6月の実刑に処した上,被告人には再犯のおそれが認められ,これを防ぐためには,施設内処遇に引き続き,保護観察所による継続的な指導の下,性犯罪者処遇プログラムを受けさせるなどの社会内処遇を行うことが必要かつ有用であり,被告人の更生意欲や更生環境等に照らせばそれが相当と認められるとして,被告人に保護観察を付した一部執行猶予を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/086250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86250
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記の「KIRIN」の欧文字を横書きしてなり,平成19年6月25日に出願され,第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(「イーストパウダー・こうじ・酵母・ベーキングパウダー」及びこれらに類似する商品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工野菜及び加工果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カレー・シチュー又はスープのもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ウスターソース・ケチャップソースその他の調味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビフィズス菌・乳酸菌・ビール酵母・食物繊維・ビタミン・ミネラル(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/248/086248_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86248
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記の「キリン」の文字を横書きしてなり,平成12年8月1日に出願され,平成13年8月10日に設定登録された登録第4498171号商標の商標権の分割に係るものであって,第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花(「造花の花輪」を除く。),造花の花輪,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」,第29類「加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」,第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/086247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86247
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記の「麒麟」の文字を横書きしてなり,平成12年8月1日に出願され,平成13年6月29日に設定登録された登録第4498171号商標の分割に係るものであって,第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,乳製品,食用油脂,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」,第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として,平成26年2月20日を受付日とする分割の登録がされた登録商標(登録第4486902号の2商標。本件商標)の商標権者である。原告は,平成26年7月24日,商標法50条1項に基づき,本件商標の指定商品中第30類「穀物の加工品」について,商標登録の取消しを求める審判の請求をし,同年8月13日,審判請求の登録がされた。特許庁は,上記請求を取消2014−300550号事件として審理をした上, 平成28年3月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日に原告に送達された。
2審決の理由の要点
(1)キ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/086246_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86246
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記の「KIRIN」の欧文字を横書きしてなり,平成8年6月24日に出願され,第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」を指定商品として,平成10年8月21日に設定登録された登録商標(登録第4180368号商標。本件商標)の商標権者である。原告は,平成26年7月24日,商標法50条1項に基づき,本件商標の指定商品中第30類「穀物の加工品」について,商標登録の取消しを求める審判の請求をし,同年8月12日,審判請求の登録がされた。特許庁は,上記請求を取消2014−300549号事件として審理をした上,平成28年3月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
(1)キリン協和フーズ株式会社(キリン協和フーズ)は,平成23年9月現在の商品パンフレットに,第30類「穀物の加工品」に含まれる商品「きのこがゆ」及びその販売に関する情報を掲載したものであり,該商品パンフレットに掲載された商品「きのこがゆ」の包装袋には,「KIRIN」の欧文字が表示されている。
そして,該商品「きのこがゆ」は,「2013キリン商品カタログ」にも掲載された。また,キリン協和フーズは,要証期間内である平成25年10月17日に,「取引先(請求先)コード」を「50115902」とする株式会社に,該商品「きのこがゆ」を売り上げたものと認められ,その「請求書」には,「KIRIN」の欧文字が表示されている。 (2)本件商標は,「KIRIN」の欧文字を書してなるものであ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/086245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86245
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録無効審判請求に基づいて意匠登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,創作容易性(意匠法3条2項)の有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成22年5月28日,意匠に係る物品を「手摺」とする部分意匠につき,意匠登録出願をし(意願2010−14740号),平成23年8月26日,意匠登録(意匠登録第1423705号)を受けた。原告は,平成26年5月23日,本件部分意匠につき,登録無効審判を請求した(無効2014−880005号)。特許庁は,平成28年1月22日,「登録第1423705号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年2月2日,原告に送達された。 2本件部分意匠の形態
本件部分意匠の形態は,次のとおりである。
(1)意匠に係る物品の説明
「本件手摺の意匠は,面板材に使用する合わせガラスを対象とするものである。面板材に使用する合わせガラスは上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,あいだの透明度をグラデーションで変化させることで,下からの視線を遮り,上からの視界を広げることを特徴とする。施工時には建築物の大きさにより支柱の数等は変わってくるものである。」 (2)意匠の説明
「実線で表された部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。左側面図は右側面図と対称にあらわれるため省略する。透過率を説明する参考図にある薄墨のグラデーション部分は,ガラス透過率の変化を表すものであり,薄い部分は透過率が高く,濃い部分は透過率が低い事を表している。」「【透過率を説明する参考図】(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/086244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86244
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要旨(by裁判所):
法定管轄裁判所に訴えが提起され,専属的合意管轄裁判所への移送申立てがされた場合に,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため必要があると認められた場合には,専属的合意管轄裁判所に移送せずに,法定管轄裁判所において審理することが許される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/086243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86243
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要旨(by裁判所):
ウガンダ共和国の国籍を有する外国人に対して法務大臣がした難民の認定をしない処分の取消請求等につき,当該外国人が反政府活動を行っている野党において指導的立場にないとしても,ウガンダ政府が当該野党党員一般に対して迫害行為を行っていることからすれば,当該野党党員として積極的な活動をしている当該外国人がウガンダ政府から迫害を受けるおそれはあるとして,前記請求等を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/242/086242_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86242
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告らが主張する各取消事由はいずれも理由がないから,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 1取消事由1(本件手続補正書に関する手続違背)
(1)本件手続補正書に関する事実経過について
前提となる事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
ア原告らは,平成12年10月2日,発明の名称を「心棒無しホルダー」とする特許出願(特願2000−339724号)をしたところ,平成23年9月9日付けで拒絶査定を受けたため,同年12月16日付けでこれに対する不服の審判を請求した。 イ原告らは,平成25年1月31日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年4月30日,本件手続補正書を提出して本件補正をした。
ウところが,本件手続補正書は,押印された印鑑が特許庁に届出のものと相違するなど方式上の不備があったことから,審判長は,原告らに対し,同年7月2日,同年6月25日付け手続補正指令書を発送し,発送の日から30日以内に手続補正書を提出するよう求めるとともに,当該期間内に手続の補正をしないときは,本件手続補正書に係る当該手続を却下する旨を伝えた。 エ原告らは,上記手続指令書の発送日から30日以内に手続の補正をしなかった。
オ特許庁審判課の担当者は,原告らに対し,平成26年2月19日,本件文書を事務連絡文書として発送した。本件文書には,上記手続の補正がされていないため補正書の見本を作成したとした上,その内容に問題がなければ特許庁に届出の印鑑を押印してこれを特許庁に提出するように求めるとともに,これが提出されない場合には,その手続が却下される旨が記載されていた。本件文書の末尾には,上記見本が添付されていた。 カ原告らは,上記見本に上記印鑑を押印した上,同年3月8日付け手続補正書として特許庁にこれを提出(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/086241_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86241
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成25年10月7日,発明の名称を「照明装置」とする発明につき特許出願(特願2013−210015号(平成21年12月25日(以下「原出願日」という。)にした特許出願(特願2009−295589)の一部を分割した特許出願))をし,平成26年4月11日,特許第5520411号(請求項の数は4である。)として特許権の設定登録を受けた(甲4。以下,この特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成26年7月31日,本件特許の請求項1ないし請求項4に係る発明を無効とすることを求めて無効審判(無効2014−800131号。以下「本件審判」という。)を請求した(甲10)。これに対し,被告は,平成27年4月13日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書の訂正を請求した(甲19)。 特許庁は,同年7月27日,本件審判につき,上記訂正を認めた上,審判請求は成り立たない旨の審決をしたことから,原告は,同年9月3日,本件審決取消訴訟を提起した。
発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件発明1の内容は,次のとおりであると認められる。
ア近年,発光ダイオードの高輝度化に伴い,従来の光源に代えて,例えば下記イ記載の特許文献1のように,小型,低消費電力,長寿命等の特性を有するLEDを光源として備える照明装置が種々提案されている。このような中にあって,本件発明は,LEDの光源と,光源に電力を供給する電源部と,光源及び電源部を保持する保持体とを備える照明装置に関するものであり,光源であるLEDで発生した熱が保持体に伝達され,保持体に伝達された熱を効率よく放熱することができる薄型の照明装置を提供するものである。(【0001】,【0002】,【0006】,【0010】) イ特許文献1(特開2003−86006号公報)に開示されたLED照明装置は,光源であるLEDと,LEDを点灯する点灯装置とを備え,LEDと点灯装
15置とを略同一面内に配置し,LED及び点灯装置をその一面に取付けられるベース板302を有している。ベース板302の他面の側の略中央には,外部電源からの給電を受ける部分として引掛刃311を備えた引掛シーシングキャップ301が設けられている。そして,LED照明装置は,天井面に設けられた引掛シーリングボディの引掛刃受け穴に引掛刃311を嵌合させることにより天井面への取付けが行われるように構成されている。(【0003】)
ウ特許文献1に係る照明装置においては,点灯装置とLEDとを略同一面内に配置して,LEDの光出射方向である上下方向に重なり合わないように配置するため,点灯装置とLEDを上下方向に重なり合う配置を採用した照明装置と比較して,天井面からの突設高さを低減することができ,薄型化することができる。しかしながら,引掛シーリングキャップ301の引掛刃311がベース板302の他面の側(LED及び点灯装置が配置される一面と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/086240_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86240
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許第4430229号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕を「本件明細書」という。)を有する原告デビオファーム及び本件特許権について専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)の設定を受けた原告ヤクルトが,別紙1被告製品目録記載1ないし3の各オキサリプラチン点滴 静注液(以下,個別には同目録の番号に対応して「被告製品1」などといい,これ
らを併せて「被告各製品」という。)は,本件明細書の特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1及び2(以下,それぞれ,単に「請求項1」,「請求項2」ということがある。)記載の各発明(以下,それぞれ,「本件発明1」,「本件発明2」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告各製品の製造及び販売は,いずれも本件特許権及び本件専用実施権を侵害する行為であると主張して,原告ヤクルトが,専用実施権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,被告製品1及び同2について平成26
年12月12日から,被告製品3について平成27年6月19日から,いずれも平成28年5月16日までである。)に基づき,損害賠償金1億円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年5月26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(前記第1の1),原告デビオファームが,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,上記原告ヤクルトの請求に係る対象期間と同一である。)に基づき,損害賠償金1000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年5月26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(前記第1の2)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/086239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86239
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,昭和37年12月21日,指定商品を第11類「電球類及照明器具」として,「アイライト」の片仮名を横書きして成る商標(以下「本件商標」という。)につき,設定の登録を受けた(商標登録第0602699号。甲1,6の3,乙1)。本件商標権は,5回にわたり,存続期間の更新登録がされ,その間,平成16年4月14日に,指定商品を第11類「電球類及び照明用器具」とする指定商品の書換えが登録された。
?原告は,平成26年11月26日,本件商標の不使用を理由として本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求し,同年12月17日,同審判の請求が登録され,取消2014−300950号事件として係属した。特許庁は,平成28年4月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月22日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年5月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,被告が,平成26年9月18日に,広告照明用の各種照明器具全般の商標として本件商標を表示した商品カタログを,自ら開設したウェブサイトに,閲覧及びダウンロードが可能なものとして掲載した行為(以下「本件使用行為」という。)を認定し,同行為をもって,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に,日本国内において,本件商標の商標権者である被告が,上記請求に係る指定商品第11類「電球類及び照明用器具」に含まれる「照明器具」について,本件商標と社会通念上同一ということのできる商標につき,商標法2条3項8号所定の使用をしたことを証明したものと認められるから,本件商標の登録は,同法50条の規定により取り消すこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/086238_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86238
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事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要(ただし,本件控訴及び附帯控訴の審理対象に関するものに限る。略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
?本件は,被控訴人が,控訴人に対し,本件原盤から複製された本件CDのレンタル事業者への販売及び本件楽曲の配信により,被控訴人が有する本件原盤についてのレコード製作者の著作隣接権(複製権,貸与権,譲渡権及び送信可能化権)及び本件楽曲についての実演家の著作隣接権(送信可能化権)を侵害したことを理由とする,民法709条に基づく損害賠償金722万3480円(著作権法114条2項)の支払,本件CDを廃盤にして,被控訴人の本件原盤,ジャケットを含む本件CD及びポスター等の所有権を侵害したことを理由とする,民法709条に基づく損害賠償金839万1174円の支払,民法709条に基づく上記及びに関する弁護士相談料に係る損害賠償金113万3232円の合計1674万7886円及びこれに対する平成23年4月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,前記?につき,控訴人が,被控訴人のレコード製作者の著作隣接権を侵害したとして,控訴人に対し,7077円及びうち2000円に対する平成23年4月5日から,うち5077円に対する平成25年3月31日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の限度で損害賠償金の支払を認め,その余の請求をいずれも棄却した。
?控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。被控訴人は,附帯控訴を提起し,原審における1674万7886円及びこれに対する遅延損害金の請求中,前記?の著作隣接権侵害に係る損害を原審における722万3480円から778万1706円とし,上記請求を,1730万6112円及び遅延損害金の請求に拡張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/086237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86237
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原被告間において「被告が別紙事業目録記載の事業(以下「本件事業」という。)を行わない」旨の競業禁止合意があるところ,被告は同合意に反して同事業を行っているとして,同合意に基づき,被告が同事業を行うことの差止めを(上記第1,1),別紙営業秘密目録記載の情報(以下「本件情報」という。)が原告の有する営業秘密に該当するところ,被告がこれを原告から開示された上で不正に使用していることが不正競争防止法2条1項7号に該当するとして,同法3条1項及び2項に基づき,本件情報を利用して小売業者に対し仕入効率の良否を判定するための情報が記載された文書を配布することの差止め,及び本件情報が記載された書面や記憶媒体の廃棄を(上記第1,2及び3),本件事業に係るソフトウェア及びデータベースにつき原告が著作権を有するところ,被告がこれらを無断で改変し,自らの本件事業のために使用したことが,原告の上記著作権(翻案権)を侵害するとともに,原被告間における「被告が原告の本件事業拡大のためにこれらのソフトウェア等を利用する」旨の合意にも反するとして,著作権法112条1項及び2項並びに同合意に基づき,同ソフトウェア及び別紙データベース目録記載のデータベース(以下「本件データベース」という。)の使用の差止め,並びに同ソフトウェア及びデータベースが収納された記憶媒体の廃棄を(上記第1,4ないし7),それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/086236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86236
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要旨(by裁判所):
認知症の要介護者のためのグループホームの火災により入居者7名が死亡した事件につき,火災の発生原因は,建物の居間兼食堂で寝起きしていた入居者がストーブの上面に衣類を置くなどしたことにあるとして,事業会社の代表取締役であった被告人が,そのような原因による火災の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠ったとして起訴された業務上過失致死被告事件において,火災発生原因をそのようなものと認定することができない以上,かかる過失を問題とする本件公訴事実の下では犯罪の証明がないとして,無罪を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/086235_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86235
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