Archive by year 2016

【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平28・10・31/平28(ネ)10058】控訴人:ケンコーマヨネーズ(株 )/被控訴人:カネハツ食品(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙控訴人商品目録記載の商品(以下「控訴人商品」という。)を販売している控訴人が,別紙被控訴人商品目録記載の商品(以下「被控訴人商品」という。)を販売している被控訴人に対し,控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている控訴人商品に係る商品等表示(以下「控訴人表示」という。)と類似の商品等表示を使用した被控訴人商品を販売し,又は,販売のために展示し,控訴人商品と混同を生じさせる行為を行っている(不正競争防止法2条1項1号)と主張して,被控訴人に対し,同法3条1項に基づく営業上の利益の侵害の予防請求としての被控訴人商品の販売及び販売のための展示の差止請求,同条2項に基づく営業上の利益の侵害の予防請求としての被控訴人商品の廃棄請求,同法4条及び5条1項に基づく838万8000円の損害賠償及びこれに対する不法行為後(訴状到達日の翌日)である平成27年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求を求める事案である。原判決は,被控訴人商品に係る商品等表示(以下「被控訴人表示」という。)は,控訴人表示と類似していないとして,前記各請求は理由がない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/086233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86233

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 31/平28(行ケ)10055】原告:イマージョンコーポレーション/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,理由不備の有無,及び,進歩性の有無(相違点の判断の当否)である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,願書に最初に添付された明細書及び図面を「本願明細書」という。)。
「無線相互作用システム内で動作可能な使用者機器であって:ホスト機器と無線で通信するように構成されたトランシーバであって,前記トランシーバと前記ホスト機器が互いにあらかじめ決められた範囲内に配置された時に前記ホスト機器と通信するように構成された前記トランシーバと;前記使用者機器とホスト機器との間の複数の特定の相互作用事象を検出し,そして各々の特定の相互作用事象が起こった時に複数の触感効果の中から前記各々の特定の相互作用事象に対して異なる触感効果を選択するように構成されたプロセッサと;プロセッサが前記各々の特定相互作用事象が発生したと判定した際に,使用者に前記プロセッサにより選択された触感効果を与えるように構成された触感アクチュエータとを含み,前記複数の特定の相互作用事象が,前記使用者と前記ホスト機器が互いに前記範囲内に入ったこと,前記使用者と前記ホスト機器との無線接続の確立,前記使用者と前記ホスト機器との無線接続の喪失,そして金銭取引の開始および完了を含むことを特徴とする,前記使用者機器。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/086232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86232

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平28・10・31/平28(ネ)10051】控訴人:(株)メディアハーツ/ 控訴人:(株)INK

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人商品を販売する控訴人が,被控訴人商品が控訴人商品の形態を模倣したものであるから被控訴人による被控訴人商品の販売は不正競争防止法2条1項3号の不正競争に当たるとともに,被控訴人による被控訴人商品の販売及びウェブ広告の配信は債務不履行に当たると主張して,被控訴人に対し,同法3条1項に基づく被控訴人商品の販売の差止め,同条2項に基づく被控訴人商品の販売に関する広告の禁止及び被控訴人商品の廃棄,同法4条,5条2項に基づく損害賠償金6840万円のうち500万円(一部請求)及び債務不履行に基づく損害賠償金500万円の合計1000万円並びにこれに対する不正競争行為の後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,(a)不正競争防止法に基づく請求については,控訴人商品の包装箱及び銀包の形状及び寸法,包装箱の表面及び裏面の記載は,いずれも同法2条1項3号により保護されるべき「商品の形態」に当たらないから,被控訴人商品は控訴人商品の「商品の形態を模倣した商品」ではないとして,(b)債務不履行に基づく請求については,控訴人が主張する,被控訴人が被控訴人商品のウェブ広告の配信を停止するとともに,被控訴人商品の商品名を変更することを内容とする合意(本件合意)は認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/086231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86231

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【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟 )/知財高裁/平28・10・27/平28(行ケ)10090】原告:(有)クーインター ナショナル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,別紙1記載の構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を第3類「コラーゲンを配合したゲル状の化粧品,コラーゲンを配合したゲル状のせっけん類」として商標登録(登録出願日平成26年5月20日,登録査定日同年9月8日,設定登録日同年10月3日。登録第5707362号。)を受けた商標権者である。株式会社ドクターシーラボ(平成27年12月に「株式会社シーズ・ホールディングス」に商号を変更。以下「申立人」という。)は,平成26年11月29日,本件商標につき,商標法4条1項10号及び11号に該当することを理由として登録異議の申立てをした。特許庁は,上記申立てを異議2014−900335号事件として審理し,平成28年2月29日,本件商標の商標登録を取り消す旨の決定(以下「本件決定」という。)をして,同年3月10日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成28年4月11日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件決定の理由
本件決定の理由は,別紙異議の決定書写しに記載のとおりであるが,要するに,本件商標と別紙2記載の引用商標1ないし3は,「アクアコラーゲンゲル」の称呼を共通にすることなどから類似する商標と認められ,また,両者の指定商品は,ともに「せっけん類」や「化粧品」であって,同一又は類似の商品といえるから,本件商標の登録は商標法4条1項11号に違反してされた,というものである。 3取消事由
本件商標の商標法4条1項11号該当性判断(商標の類否判断)の誤り
第3取消事由に関する当事者の主張
1原告の主張
本件決定は,上段の「Dr.Coo」の文字部分と下段の「AQUACOLLAGENGEL」の文字部分からなる本件商標について,「AQUACOLLAGENGEL」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/086230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86230

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 27/平28(行ケ)10019】原告:ボーズ・コーポレーション/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成19年9月26日を出願日とする特許出願(特願2007−249618号。パリ条約に基づく優先権主張:平成18年12月22日(以下「本願優先日」という。),優先権主張国:米国)の一部について,平成24年8月28日,発明の名称を「導波構造体を有するポータブルオーディオシステム」とする分割出願(特願2012−187311号。請求項の数9。以下「本願」という。)をした。原告は,本願について,平成25年9月10日付けの拒絶理由通知を受け,同年12月16日付けで手続補正をしたが,平成26年8月27日付けで拒絶査定を受けた。原告は,同年10月20日,拒絶査定不服審判を請求(以下「本件審判請求」という。)するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の補正を含む手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,本件審判請求について,不服2014−21175号事件として審理を行い,平成27年9月7日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年9月24日,その謄本が原告に送達された。なお,本件審決については,出訴期間として90日が付加された。原告は,平成28年1月22日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正前のもの本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件補正前の請求項1に係る発明を「本願発明」という。また,本願の 明細書と図面を併せて,「本願明細書」という。)。
「【請求項1】ハウジングと,前記ハウジングに結合されている電子音響回路と,前記ハウジングから出る音響出口であって,利用者の片手の複数の指でハウジングを把持可能な形状とされる前記音響出口と,前記ハウジングの内側に位置するドライバ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/086229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86229

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【下級裁判所事件:否認権行使請求事件/札幌地裁/平28・10 ・19/平27(ワ)1195】結果:棄却

要旨(by裁判所):
破産手続開始決定を受けた丸京株式会社の破産管財人である原告は,破産会社が,破産手続開始決定前に,取引銀行である被告に対し,手形貸付債務4000万円を弁済したことについて,破産会社は,弁護士に破産手続開始の申立てを委任した時点で,金融機関に対する借入金債務についての期限の利益を喪失したなどと主張し,上記弁済は,支払不能になった後の行為であるとして,破産法162条1項1号に基づきこれを否認し,4000万円の支払を求めた事案について,破産会社と各金融機関との間の契約における期限の利益喪失条項の内容からすれば,弁護士に破産手続開始の申立てを委任したことによっては,期限の利益を喪失したとはいえないこと等を理由に,否認権行使の要件である支払不能は認められないとして,請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227/086227_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86227

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【知財(商標権):販売差し止め等請求事件/東京地裁/平28・ 10・20/平28(ワ)10643】原告:(株)ミツムラ/被告:(株)ジュエリー ・ミウラ

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の各商標(以下「本件商標」と総称する。)につき商標権を有する原告が,被告による「NEONERO」なる文字を含む標章(別紙被告標章目録記載のものを含む。以下「被告標章」という。)が付された身飾品類(以下「被告商品」という。)の販売及び頒布が上記各商標権を侵害する旨主張して,被告に対し,商標法36条1項,2項に基づき被告商品の販売及び頒布の差止め並びに廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/086225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86225

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【行政事件:都市計画決定無効確認等請求控訴事件/東京 裁/平28・4・28/平27(行コ)413】分野:行政

事案の概要(by Bot):

1本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,以下を求める事案である。
(1)控訴人らの請求
原判決別紙1都市計画目録(以下「都市計画目録」という。)記載1の都市計画決定(本件都市計画決定)に係る都市計画施設である幹線街路外郭環状線の2(外環の2)の区域内に,原判決別紙2物件目録記載1の土地(本件土地)及び同2の建物(本件建物)を所有して居住していたB(承継前原告。平成21年5月10日死亡。)から本件不動産(本件土地及び本件建物)を相続した控訴人らが,外環の2に係る本件都市計画は,都市計画目録記載2の都市計画決定に係る都市計画施設である都市高速道路外郭環状線(外環本線)の構造形式が嵩上式であること等を重要な基礎事実としていたところ,都市計画目録記載2(4)の平成19年4月6日付けの都市計画変更決定(平成19年外環本線変更決定)において外環本線の構造形式が嵩上式から大深度地下方式に変更されたこと等により,本件都市計画は重要な基礎事実を欠くこととなって違法なものになったなどと主張して,以下の請求をする。 ア行政事件訴訟法3条4項所定の無効等確認の訴えとして,本件都市計画決定が無効であることの確認を求める(本件無効確認の訴え)。 イ同条6項1号所定の義務付けの訴えとして,本件都市計画の廃止手続の義務付けを求める(本件義務付けの訴え)。
ウ同法4条所定の公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,以下を求める(本件各法律関係確認の訴え)。
(ア)本件都市計画が違法であることの確認
(イ)控訴人らが本件不動産について都市計画法53条1項の規定する建築物の建築の制限を受けない地位にあることの確認
(ウ)被控訴人が本件都市計画決定に係る都市計画の廃止手続を執らないことが違法であることの確認
(2)控訴人Aの請求

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/086224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86224

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【★最決平28・10・25:保釈請求却下の裁判に対する準抗告 棄却決定に対する特別抗告事件/平28(し)607】結果:棄却

要旨(by裁判所):
公訴提起後第1回公判期日前に弁護人が申請した保釈請求に対する検察官の意見書の謄写を許可しなかった裁判官の処分が是認できないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/086223_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86223

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【知財(著作権):不当利得返還等請求事件/東京地裁/平28・ 10・25/平27(ワ)31705】原告:一般(財)知と文明のフォーラム/被 :A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,本件各著作物の著作権を含むB(以下「亡B」という。)の財産につき,これを法定相続により取得したとする被告(亡Bの夫)に対し,
主位的に自筆証書(後述の本件文書)による遺言に基づいて遺贈を受けたこと,予備的に死因贈与を受けたことを主張して,不当利得(主位的)又は死因贈与契約(予備的)に基づく3000万円(内金請求)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年12月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払と,本件各著作物に係る著作権を有することの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/086221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86221

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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件,同承継参 申出事件,プログラム著作権確認請求事件/東京地裁/平28・10 25/平28(ワ)360等】第1事件原告:ソフトウェア部品(株)/第1事 被告:日本電子計算(株)

事案の概要(by Bot):
第1事件は,原告ソフトウェア部品社が,被告に対し,本件営業秘密部プログラムが第1事件原告の営業秘密に当たるところ,被告がこれを取得して使用し,被告製品を製造して販売したことが不正競争(不正競争防止法2条1項4号又は5号,10号)に当たると主張して,同法3条1項及び2項に基づき被告製品の販売差止め及び廃棄等を求めるとともに,第1事件承継参加人らが,被告に対し,原告ソフトウェア部品社と本件営業秘密部プログラムを共有するに至ったと主張して承継参加を申し出て,上記請求と同趣旨の請求をする事案である。第2事件は,原告らが,被告に対し,本件先行ソフトウェア部品プログラムについて,これを創作したことによる著作権,「オリジナルソフトウェア部品」という名称のプログラム(以下「本件オリジナルソフトウェア部品プログラム」という。)を原著作物とする二次的著作物である本件先行ソフトウェア部品プログラムについての原著作者の著作権(以下,上記の著作権と併せて「本件各著作権」という。)を有することの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/086220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86220

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 26/平28(行ケ)10049】原告:住友不動産(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,平成22年9月17日,発明の名称を「商品配達システム及び方法」とする発明について特許出願(特願2010−208829号。以下「本願」という。)をし,平成26年3月20日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年6月9日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正したが,同年10月28日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告らは,平成27年2月4日,上記拒絶査定について不服審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,上記審判請求を不服2015−2201号事件として審理を行い,平成28年1月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告らに送達された。 (4)原告らは,平成28年2月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本願発明
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成26年6月9日付け手続により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】商品発注時に利用者によって操作される発注端末と,/集合住宅に備えられ,商品を収容するための複数のロッカーを有する宅配ロッカーと,/前記利用者端末と複数の前記宅配ロッカーの利用状態を管理するとともに,利用者への
通知先を示す通知先情報を保有するロッカー管理部と,/通信回線を介して前記発注端末と接続され,前記発注端末から商品の発注内容を示す発注情報を受信するとともに,発注に係る商品の前記集合住宅への配達を指示する宅配管理部(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/219/086219_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86219

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 26/平28(行ケ)10009】原告:シャープ(株)/被告:ダイニチ工業( )

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成18年8月23日,発明の名称を「加湿機」とする特許出願をし,平成23年1月21日,設定の登録を受けた(請求項の数4。以下,この特許を「本件特許」という。甲5)。 (2)被告は,平成26年12月6日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800202号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年12月9日,「特許第4666516号の請求項1〜3に係る発明についての特許を無効とする。特許第4666516号の請求項4に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年1月13日,本件審決のうち,特許第4666516号の請求項1ないし3に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし3に記載された発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし3を併せて,「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】通気路中の送風機の回転に従い,外部の空気を吸い込んで加湿し,加湿した空気を外部へ吹き出す加湿機であって,/前記通気路内には,前記送風機の上流域に,水を貯めるトレイと,このトレイに貯まっている水に下部が浸されて水分を含んだ加湿フィルタと,が配され,/前記トレイには,前記通気路の外に配
されるとともに給水タンクからの水を貯めて前記トレイと互いに連通する補助トレイが接続されていて,/前記補助トレイに貯まっている水が減って水不足の水位に達したこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/086218_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86218

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 26/平28(行ケ)10008】原告:シャープ(株)/被告:ダイニチ工業( )

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成10年7月29日,発明の名称を「加湿器」とする特許出願をし,平成15年11月28日,設定の登録を受けた(請求項の数5。以下,この特許を「本件特許」という。甲13)。 (2)被告は,平成26年11月28日,本件特許の請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800198号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年12月9日,「特許第3497738号の請求項1〜5に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年1月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし5に記載された発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし5を併せて,「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】室内湿度を検出する湿度センサーと,室内温度を検出する温度センサーと,加湿用の水蒸気を発生する水蒸気発生装置とからなる加湿器において,/上記室内温度での湿度設定に使用者の湿度の希望の高め・低めとを加味した加湿程度を選択可能な加湿程度選択手段と,選択された該加湿程度及び検出された該室内温度に基づいて加湿度を設定し,該加湿度に基づいて該水蒸気発生装置を制御する制御手段とを設けたことを特徴とする加湿器。

【請求項2】前記加湿程度選択手段は,選択可能な複数の加湿運転モードを設けたことを特徴とする請求項1に記載の加湿器。
【請求項3】前記温度センサーと,前記湿度センサーとを制御(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/086217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86217

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 26/平27(行ケ)10197】原告:(株)タニタハウジングウェア/被告 (株)ハウゼコ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成25年5月22日,発明の名称を「換気構造体」とする発明について特許出願をし,平成26年5月30日,設定の登録を受けた(請求項の数2。以下,この特許を「本件特許」という。甲1)。 (2)原告は,平成27年1月19日,本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判請求をし,無効2015−800015号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年8月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年9月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1に記載された発明を「本件発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】通気経路の途中に形成された直角に通気方向が変化するコーナー部を備えた換気構造体において,前記換気構造体は,金属屋根の上に取り付けられた換気棟を含み,/前記コーナー部のうち特定コーナー部において,前記特定コーナー部の一部を塞ぐようにその内方の角から外方の角に向かって延びる突出片が形成されたことを特徴とし,/前記突出片の突出した長さは,前記内方の角から前記外方の角までの距離の1/4から1/3までの距離に設定され,/前記コーナー部は,外方の開口位置から少なくとも3箇所以上連続して形成され,/前記特定コーナー部は,外方側から3番目のコーナー部が対応し,/前記コーナー部の内最初のコーナー部は,前記金属屋根に沿って配置されるフランジ部と前記フランジ部の外方側端部から上方に立ち上がる垂直部とにより構成(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/086216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86216

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平28・10・13/平27(ワ)2504】原告:全秦通商(株)/被告:(株)全功

事案の概要(by Bot):
本件は,原告の別紙原告標章目録記載の各標章(以下「原告各標章」といい,それぞれを「原告標章1」,「原告標章2」などという。)を営業表示として用いる原告が,被告に対して下記請求をした事案である。 記
被告がその経営するパチンコ店,パチスロ店(以下「パチンコ店等」という。)に別紙被告標章目録記載1ないし3の標章を使用する行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当することを理由とする,同法3条1項に基づく同標章の使用差止請求,同条2項に基づく同標章を付した看板等の廃棄請求,同条2項に基づくアドレス「http://www.zenshin.gr.jp」において開設されるウェブサイトからの同目録記載3の標章の抹消請求
「zenshin.gr.jp」のドメイン名(以下「本件ドメイン」という。)の使用が同条1項1号又は13号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく差止請求平成23年12月17日から平成26年8月8日までの間の別紙被告標章目録記載の各標章(以下「被告各標章」といい,それぞれを「被告標章1」,「被告標章2」などという。)及び本件ドメインの使用行為が同法2条1項1号の不正競争に該当することを理由とする不法行為に基づく1億1880万円の損害賠償請求並びにこれに対する不法行為の日の後である平成26年8月9日から支払済みまで 民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/086214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86214

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【下級裁判所事件:証拠偽造,偽造証拠使用,地方公務員 法違反被告事件/札幌地裁/平28・10・4/平28(わ)485】

要旨(by裁判所):
現職の警察官であった被告人が,捜査協力者と共謀して,捜査協力者を供述者とする内容虚偽の供述調書を作成した上で捜索差押許可状の発付を受けるための疎明資料として使用し,かつ,捜査協力者に対して職務上知りえた秘密を洩らした証拠偽造,偽造証拠使用,公務員法違反被告事件において,被告人に懲役2年(3年間執行猶予)を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/086213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86213

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・10・19/平28(ネ)10047】控訴人:日本圧着端子製造(株)/被 訴人:ヒロセ電機(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「電気コネクタ組立体」とする発明に係る2件の特許権,第5362931号(本件特許権2))を有する被控訴人が,原判決別紙物件目録記載の製品(被告製品)を製造,販売等する行為は,本件特許権1及び2を侵害する行為である旨主張して,控訴人に対し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及びその廃棄,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金4875万円(平成25年9月13日から平成27年8月31日までの間に発生した損害額)及びこれに対する不法行為の後の日(うち1800万円に対する平成26年6月27日,うち3075万円に対する平成27年9月1日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,被告製品は,本件特許発明2の技術的範囲に属し,本件特許2は特許無効審判により無効にされるべきものであるとはいえないなどとして,被控訴人の請求を,被告製品の製造,販売等の差止め,損害賠償として3185万2238円及びうち883万5431円(平成26年4月までの損害)に対する平成26年6月27日から,うち2301万6807円(同年5月以降の損害)に対する平成27年9月1日から,各支払済みまでの遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却した。 3そこで,控訴人が,原判決中の敗訴部分を不服として控訴したものである。なお,被控訴人は,主位的に本件特許権2の侵害に基づき,予備的に本件特許権1 の侵害に基づき請求するものである。
4前提事実は,次のとおり原判決に付加するほか,原判決「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決3頁16行目「補正をした」の後に,「(以下,補正後の訂正を「本件訂正」という。)」を加(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/086212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86212

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・7・27 /平26(ワ)17021等】原告:A/被告:B

事案の概要(by Bot):
1甲事件は,原告Aが,(1)被告Bが,その経営するサロンにおいて,平成26年1月から同年6月までの間,被告C及び被告Dとともに「脱がないリンパケア講座」と題する講座を提供した行為は,被告Bが原告A及び原告ナビスポーツ(以下,併せて「原告ら」という。以下「不競法」という。,被告CDをて告CDのBを不競による法に損害賠償金350万円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年8月7日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(前記第1の1(1)),(2)被告Bが上記(1)のとおり「脱がないリンパケア講座」を提供した行為は,原告Aと被告Bとの間の準委任契約に付随して被告Bが負う秘密保持義務に違反する債務不履行行為に当たると主張して,債務不履行による損害賠償請求権(民法415条)に基づき,被告Bに対し,損害賠償金350万円及びこれに対する請求後の日である平成26年8月7日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(なお,この請求と,上記(1)の請求のうち被告Bに対する請求とは,選択的請求の関係にある。前記第1の1(1)),(3)被告らが,被告Bの経営するサロンにおいて,平成26年1月から同年6月までの間,原告Aが原告ナビスポーツとともに保有する技術である「リンパコンディショニング技術」を他の技術と融合して顧客に提供する行為は,顧客にもみ返し等の悪影響を生じさせ,原告Aの「リンパコンディショニング技術」を低水準のものと誤認させるものであるから,原告Aに対する一般不法行為(民法709条)を構成すると主張して,共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,損害賠償金100万円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年8月7日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/211/086211_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86211

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