Archive by year 2016

【下級裁判所事件:詐欺未遂,詐欺/名古屋地裁刑5/平28・4 ・18/平27(わ)645】

要旨(by裁判所):
バイク便を営む被告人が氏名不詳者らと共謀の上,氏名不詳者らが電話でうそを告げて現金を送付させようとしたが,電話相手が警察に相談したためその目的を遂げなかったとして詐欺未遂に問われた事案において,検察官の主張する当該犯行以前の氏名不詳者らとの包括的な詐欺の共謀の成立は認められないとした上,警察の騙された振り作戦によって現金入りにみせかけた荷物が発送された後,被告人が当該荷物受け取りの依頼を受けたことなどにより,氏名不詳者らの前記詐欺について共謀を遂げたことになるものでもないとして,詐欺未遂罪の成立が否定された事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/210/086210_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86210

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火/名古屋地裁刑1/平28 6・24/平28(わ)158】

要旨(by裁判所):
自宅兼店舗である被害家屋(他人所有)に放火した現住建造物等放火被告事件において,事案がやや悪質な部類に入ること等から実刑は免れないものの,被告人が本件犯行に及んだ経緯やその性格等に照らせば,再び自暴自棄になるなどした際に反社会的な行動に出るおそれは拭いきれないなどとして,被告人に対して一部執行猶予を言い渡した事例(裁判員裁判)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/209/086209_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86209

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平28・10・12/平28(ワ)8027】原告:(株)グロービア/被告:合同会 社ナチュラルビューティー

事案の概要(by Bot):
本件は,「フェルガード」と標準文字で書してなる商標(以下「本件商標」という。)に係る商標登録第5059677号の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告が別紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録の番号に応じて「被告標章1」などといい,これらを併せて「被告各標章」という。)を包装に付した別紙被告商品目録記載の各健康補助食品(以下,同目録の番号に応
じて「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告各商品」という。)を販売し,販売のためにインターネット上のウェブサイト等に展示することは,本件商標権を侵害するものとみなされる行為(商標法37条1号)である旨主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告各標章の使用(被告各商品の包装に被告各標章を付すこと,被告各商品の包装に被告各標章を付したものを販売し又は販売のために展示すること)の差止めを求め,同条2項に基づき,被告各標章の付された包装の廃棄及びインターネット上のウェブサイトからの被告各標章の抹消を求めるとともに,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成26年4月8日から平成28年3月11日までである。)に基づき,損害賠償金385万2459円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月28日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/086208_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86208

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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28 ・10・19/平28(行ケ)10046】原告:技研プロセス(有)/被告:(株)モ レック

事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録無効審判請求に基づいて実用新案登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,実用新案登録に対する無効審判請求権の濫用の成否,新規性判断(引用考案の認定)の当否,並びに,進歩性判断(副引用例の技術事項の認定)の当否である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「再利用可能なアルミニウム箔製の焼き上げ用容器」とする考案(本件考案)について,平成18年12月13日(本件出願日),実用新案登録出願をし,平成19年2月14日,その設定登録(実用新案登録第3129837号)を受けた(本件実用新案登録。甲5)。被告が,平成27年7月16日に,本件実用新案登録の無効審判請求(無効2015−400003号。本件審判請求)をしたところ,特許庁は,平成28年1月6日,「実用新案登録第3129837号の請求項1及び2に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との審決をし,同審決謄本は,同月15日,原告に送達された。 2本件考案の要旨
本件実用新案登録の実用新案登録請求の範囲の請求項1及び2記載の考案の要旨は,以下のとおりである(以下,本件実用新案登録の明細書及び図面を「本件明細書」という。)。
(請求項1)「アルミニウム箔により形成された容器本体の内外面全体にシリコーン樹脂被覆層が設けられていることを特徴とする再利用可能なアルミニウム箔製の焼き上げ用容器。」(本件考案1)
(請求項2)「シリコーン樹脂被覆層が容器本体のシリコーン樹脂溶液へのどぶ付け加工及び焼成加工により形成されることを特徴とする請求項1記載の再利用可能なアルミニウム箔製の焼き上げ用容器。」(本件考案2)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/086207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86207

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 19/平26(行ケ)10155】原告:キッコーマン(株)/被告:花王(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断及びサポート要件判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5に記載された発明(本件発明。別件無効審判請求事件(無効2010−800228号)における手続でなされた平成23年3月4日付け訂正請求(本件訂正。甲14)後のもの。本件訂正は,平成24年6月6日に言い渡された当庁平成23年(行ケ)10254号事件判決の確定によって,既に確定した。)の要旨は,次のとおりであるを「本件明細書」という。)。
【請求項1】食塩濃度7〜9w/w%,カリウム濃度1〜3.7w/w%,窒素濃度1.9〜2.2w/v%であり,かつ窒素/カリウムの重量比が0.44〜1.62である減塩醤油。【請求項2】塩化カリウム濃度が2〜7w/w%である請求項1記載の減塩醤油。【請求項3】窒素濃度が1.9〜2.2w/v%である請求項1又は2記載の減塩醤油。【請求項4】更に,核酸系調味料,アミノ酸系調味料,有機酸塩系調味料及び酸味料から選ばれる1又は2以上の添加剤を含有する請求項1〜3のいずれか1項記載の減塩醤油。【請求項5】濃縮及び脱塩により窒素濃度を1.9〜2.2w/v%としたものである請求項1〜4のいずれか1項記載の減塩醤油。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/086206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86206

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【下級裁判所事件:過失運転致死アルコール等影響発覚免 脱,道路交通法違反被告事件/札幌地裁小樽支部/平28・9・28/平2 8(わ)13】

要旨(by裁判所):
普通乗用自動車を飲酒運転中の被告人が,過失により被害者に同車を衝突させた後,そのままその場を離れて警察に出頭するまで別の場所で過ごした行為につき,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律4条の「アルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的」があったとされ,同条の過失運転致死アルコール等影響発覚免脱にあたるとされた事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/086205_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86205

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【知財(著作権):印税等請求控訴事件/知財高裁/平28・10・1 9/平28(ネ)10049】控訴人:X/被控訴人:(株)ジヤパンタイムズ

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人から出版された本件書籍の編著者である控訴人が,被控訴人との間の本件契約に基づく印税が未払であるなどと主張し,被控訴人に対し,本件契約に基づく印税の一部140万円及びこれに対する支払日である平成26年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,不法行為に基づく損害賠償金1080万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めるとともに,本件契約17条に係る文言についての控訴人の解釈が正しいことを認めるよう求め,また本件契約18条に規定する発行部数を証する全ての証拠書類について,本件契約が定める保存期間の満了日からさらに2年間延長することを求める事案である。原審は,控訴人の請求のうち,上記及びに係る訴えを却下し,その余をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決中の控訴人の請求を棄却した部分のうち,本件契約に基づく印税の一部140万円及びこれに対する平成26年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,不法行為に基づく損害賠償金500万円及びこれに対する平成27年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において,控訴した(原 3判決が控訴人の請求に係る訴えを却下した部分(主文第1項)は不服の対象とされていない。)。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/086204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86204

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・10・19/平28(ネ)10041】控訴人兼被控訴人:一般(社)日本音 著作権協会/被控訴人兼控訴人:Y1

事案の概要(by Bot):
1本件は,著作権等管理事業者である1審原告が,1審被告らに対し,原判決別紙1店舗目録記載の店舗(本件店舗。なお,同目録(1)の店舗は本件店舗6階部分であり,同目録(2)の店舗は本件店舗5階部分である。)を1審被告らが共同経営しているところ,1審被告らが1審原告との間で利用許諾契約を締結しないまま同店内でライブを開催し,1審原告が管理する著作物を演奏(歌唱を含む。)させていることが,1審原告の有する著作権(演奏権)侵害に当たると主張して,上記著作物の演奏・歌唱による使用の基づく損害賠償請求として,予備的に悪意の受益者に対する不当利得返還請求として,連帯して,i)平成21年5月23日(本件店舗の開設日)から平成27年10月31日までの使用料相当額560万2787円,)弁護士費用56万0277円及び)上記使用料相当額について平成27年10月31日までに生じた確定遅延損害金又は利息金87万2455円の合計703万5519円及びうち616万3064円(上記i)と)の合計額)に対する同年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金の支払を求めるとともに,)平成27年11月1日から上記著作物の使用終了に至るまで,連帯して,使用料相当額月6万3504円の支払を求めた事案である。原判決は,1審被告らが1審原告の管理する著作物の演奏主体に当たると判断して,上記著作物の演奏・歌唱による使用の為に基づく損害賠償請求又は悪意の受益者に対する不当利得返還請求について,1審被告らに対し,連帯して,i)平成21年5月23日から平成27年10月31日までの使用料相当損害金又は不当利得金203万0513円,)弁護士費用40万円,)上記i)の使用料相当額について平成27年10月31日までに生じた(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/086203_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86203

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【知財(特許権):債務不存在確認請求事件,特許権移転登録 手続請求事件,不当利得返還等請求事件/東京地裁/平28・6・30/平 24(ワ)10567等】原告:,乙事件被告,丙事件被告/被告:,丙事 件被告

事案の概要(by Bot):
請求の概要等
(1) 甲事件は,原告大林精工,原告B及び原告大林精工の代表者である原告A(以下,3名を併せて単に「原告ら」という。)が,別紙特許出願目録1記載の各特許出願に係る各発明(以下,併せて「本件発明1」といい,個別の特許出願に係る発明〔複数の場合を含む。〕を,同目録の番号に対応した枝番号を付して
「本件発明1−1」などという。)について,原告Bによる本件発明1の原告Aへの開示行為,原告A及び原告大林精工による本件発明1の取得行為並びに原告大林精工による本件発明1の特許出願行為は,いずれも被告に対する不正競争行為(不正競争防止法〔以下「不競法」という。〕2条1項7号,8号)又は一般不法行為(民法709条。以下,不正競争行為による不法行為以外の不法行為の趣旨で用いる。)を構成することはないと主張して,被告に対する不法行為(以下,不 正競争行為と一般不法行為を包含する趣旨で用いる。)に基づく損害賠償債務が存
在しないことの確認を求めるともに,原告Bが,別紙特許出願目録2記載の各特許出願に係る各発明(以下,併せて「本件発明2」といい,個別の特許出願に係る発明〔複数の場合を含む。〕を,同目録の番号に対応した枝番号を付して「本件発明2−1」などという。)について,原告Bによる本件発明2の特許出願行為は,被告に対する不正競争行為(不競法2条1項7号)又は一般不法行為を構成することはないと主張して,被告に対する不法行為に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求めた事案である。
(2) 乙事件は,大韓民国(以下「韓国」という。)の法人であるエルジー電子株式会社(平成7年1月以前の商号は株式会社金星社。以下,商号変更の前後を問わず「LG電子」という。)からLCD関連の事業部門の譲渡を受けた被告が,別紙特許権1記載の各特許権(以下,併せて「本件特許権1」といい,個別の特許権を,同目録の番号に対応した枝番号を付して「本件特許権1−1」などという。また,これらの特許権に係る特許を「本件特許1−1」などという。)は,いずれもLG電子がその従業員から特許を受ける権利の譲渡を受けた職務発明を原(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/202/086202_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86202

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平28・ 9・12/平27(ワ)28849】原告:デビオファーム・インターナショナ ・/被告:サンド(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許第4430229号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書を「本件明細書」という。)を有する原告が,別紙1被告製品目録記載1及び2の製剤(以下,併せて「被告各製品」という。)は,本件明細書の特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1(以下,単に「請求項1」ということがある。)記載の発明(以下「本件発明」という。本件特許のうち本件発明に係るものを「本件発明についての特許」ということがある。)の技術的範囲に属するから,被告による被告各製品の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出(以下「生産等」という。)は,本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告各製品の生産等の差止めを求めるとともに,同 条2項に基づき,被告各製品の廃棄を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/086201_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86201

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・9・29/ 27(ワ)5619】原告:(株)カーネルコンセプト/被告:ナチュラル ディスン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,通販管理システムの作成を被告から委託されて,同システムを機能させるためのコンピュータプログラムを作成し,被告に利用させていたところ,被告が利用契約の終了後も,上記プログラムを違法に複製し上記システムの利用を継続している旨主張して,被告に対し,上記プログラムの著作権(複製権)侵害に基づき,損害賠償金1896万4000円及びこれに対す る訴状送達日の翌日である平成27年4月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/086200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86200

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【★最判平28・10・18:損害賠償請求事件/平27(受)1036】結果 :その他

要旨(by裁判所):
弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為が,同照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/086198_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86198

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平28 ・9・29/平26(ワ)10739】原告:(株)岡田製作所/被告:P2ことP1

事案の概要(by Bot):
本件は,後記3件の特許権を有する原告が,被告らのする別紙物件目録1ないし4記載の製品の製造及び譲渡のための展示行為が当該特許権に対する侵害行為であるとして,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,同製品の製造,販売及び販売の申出(以下「製造,販売等」という。)の差止め,同条2項に基づき同製品の廃棄を求めるとともに,被告P1に対し,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償として4180万5720円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成26年11月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5%の割合によ る遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/086197_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86197

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 12/平27(行ケ)10263】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無,実施可能要件の判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,次のとおりである。
「【請求項1】卓球ボールの製造原料を卓球ボールの大きさと一致する球形型に加えて型を閉じ,この球形型を回転成形機に装着し,回転成形機の二つの回転軸の軸線もこの型の球形キャビティの球心を通り,且つ二つの回転軸の軸線が互いに垂直となるようにし,
球形型を同時に上述の二つの回転軸の周りを回転させ,回転速度の範囲を20rpm−3000rpmに制御することによって,型に流動可能な原料が遠心力と自身重力の作用で型のキャビティ内壁に付着され,球殻になり,球形型が回転状態を維持する状態では,原料が固化してから球殻になり,型を開き,離型して球殻を取り出す工程を包含し,前記卓球ボールは,一次成形の中空密封球殻であって,且つ連続的な内表面を有しており,前記卓球ボールの球殻の殻体に如何なる再加工の接合継ぎ目も有しなく,球殻の内表面に見える接合継ぎ目がなく,前記卓球ボールの球殻が基本的に統一的な肉厚を有し,且つ球殻の肉厚の誤差が0.04mm以下であることを特徴とする卓球ボールの製造方法。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/195/086195_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86195

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 12/平27(行ケ)10251】原告:セルビオス-ファーマエスアー/被 :ザトラスティーズオブ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(相違点についての判断の誤り)である。
1特許庁における手続の経緯
被告ザトラスティーズオブコロンビアユニバーシティインザシティオブニューヨーク及び被告中外製薬株式会社(以下「被告ら」という。)は,平成9年(1997年)9月3日(パリ条約による優先権主張優先権主張日:1996年9月3日〈以下「本件優先日」という。〉米国)を国際出願日(以下「本件出願日」という。)とし,名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする発明について特許出願(特願平10−512795号)をし,平成14年5月24日,設定登録がなされた。
原告は,平成25年5月2日,本件特許の請求項1〜30について,特許無効審判を請求した(無効2013−800080号)ところ,被告らは,同年9月25日付け訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。)により,特許請求の範囲を含む訂正をした。特許庁は,平成26年7月25日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間90日を附加。),その謄本は,同年8月4日,原告に送達された。原告は,出訴期間内に,前記審決の取消しを求める訴え(当裁判所同年(行ケ)第10263号審決取消請求事件)を提起し,平成27年12月24日,請求棄却の判決が言い渡され(上告及び上告受理申立期間30日を付加。),前記判決は,平成28年2月9日,確定した。また,原告は,平成26年10月30日,本件特許の請求項1〜30について,特許無効審判を請求した(無効2014−800174号)ところ,被告らは,平成27年2月25日付け訂正請求書により,特許請求の範囲を含む訂正をした。特許庁は,平成27年8月19日,「請求のとおり訂正を認める。本件(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/086194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86194

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 12/平27(行ケ)10212】原告:X/被告:旭有機材(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断の是非である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜8,10に係る発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件訂正発明1
「予め加熱された鋳物砂にアルカリレゾール樹脂水溶液を混練乃至は混合して,該鋳物砂の表面を該アルカリレゾール樹脂水溶液にて被覆すると共に,かかるアルカリレゾール樹脂水溶液の水分を該鋳物砂の熱にて蒸散せしめることにより,水分率が0.5%以下の,常温流動性を有する乾態の粉末状樹脂被覆砂を製造し,次いで該粉末状樹脂被覆砂を,加熱された,目的とする鋳型を与える成形型内に充填した後,水蒸気を通気させて,かかる成形型内で該粉末状樹脂被覆砂を硬化せしめ,更に乾燥空気又は加熱乾燥空気を該成形型内に通気せしめることにより, 目的とする鋳型を得ることを特徴とする鋳型の製造方法。」
(2)本件訂正発明2
「前記鋳物砂が,予め100〜140℃の温度に加熱されていることを特徴とする請求項1に記載の鋳型の製造方法。」
(3)本件訂正発明3
「鋳物砂とアルカリレゾール樹脂水溶液とを,減圧下において,混練乃至は混合して,該鋳物砂の表面を該アルカリレゾール樹脂水溶液にて被覆すると共に,かかるアルカリレゾール樹脂水溶液の水分を蒸散せしめることにより,水分率が0.5%以下の,常温流動性を有する乾態の粉末状樹脂被覆砂を製造し,次いで該粉末状樹脂被覆砂を,加熱された,目的とする鋳型を与える成形型内に充填した後,水蒸気を通気させて,かかる成形型内で該粉末状樹脂被覆砂を硬化せしめ,更に乾燥空気又は加熱乾燥空気を該成形型内に通気せしめることにより,目的とする鋳型を得ることを特徴とする鋳型の製造方法。」 (4)本件訂正発明4
「前記鋳物砂が,予め加熱されていることを特徴とする請求項3に記載の鋳型の製造方法。」
(5)本件訂正発明5
「前記鋳物砂の加熱温度が,40〜90℃であることを特徴とする請求項(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/193/086193_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86193

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 12/平27(行ケ)10176】原告:(株)半導体エネルギー研究所/被告 国立研究開発法人科学技術振興機構

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,サポート要件違反の有無,実施可能要件違反の有無及び進歩性の有無についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許に係る発明(本件発明)は,次のとおりである
【請求項1】ホモロガス化合物InMO3(ZnO)m(M=In,Fe,Ga,又はAl,m
=1以上50未満の整数)薄膜を活性層として用いることを特徴とする透明薄膜電界効果型トランジスタ。(本件発明1)
【請求項2】表面が原子レベルで平坦である単結晶又はアモルファスホモロガス化合物薄膜を用いることを特徴とする請求項1記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。(本件発明2)
【請求項3】ホモロガス化合物が耐熱性,透明酸化物単結晶基板上に形成された単結晶薄膜であることを特徴とする請求項1記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。(本件発明3) 【請求項4】ホモロガス化合物がガラス基板上に形成されたアモルファス薄膜であることを特徴とする請求項1記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。(本件発明4)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/192/086192_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86192

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【知財:特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平28・10・ 5/平28(ネ)10056】控訴人:JX金属(株)/被控訴人:田中貴金属工業 (株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「強磁性材スパッタリングターゲット」とする特許第4673453号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が製造してセミコン・ライト社(大韓民国京畿道仁興区ゴメ洞474所在)に販売した原判決別紙被告製品目録記載1の製品(以下「被控訴人製品1」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(本件特許発明)の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為による損害賠償金(第1次的に特許法102条2項による損害額55万円の内金として30万円,第2次的に同条3項に基づく損害額14万3130円)及びこれに対する平成26年12月3日(同年11月28日付け訴え変更申立書(2)の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人製品1は,本件特許発明の文言侵害に当たらず,その技術的範囲に属するということはできないとして控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/086191_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86191

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 12/平28(行ケ)10109】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年10月15日,別紙のとおりの構成からなり,第30類「バウムクーヘン」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2014−86622号)をした。 (2)原告は,平成27年3月12日付けの手続補正書により,指定商品を第30類「鉾田市産のバウムクーヘン」と補正した。
(3)原告は,平成27年5月1日付けで拒絶査定を受けたので,同年7月16日,これに対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,これを,不服2015−13533号事件として審理し,平成28年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月8日,その謄本が原告に送達された。 (5)原告は,平成28年5月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,商標法3条1項3号に該当するから,登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/086190_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86190

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