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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 7/平27(行ケ)10255】原告:(株)横山基礎工事/被告:(株)高知丸

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成12年5月29日,発明の名称を「ケーシングの打設方法」とする発明について特許出願をし,平成17年8月12日,設定の登録を受けた(請求項の数8。甲33。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)被告は,平成25年12月17日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2013−800232号事件として係属した。
(3)原告は,平成27年6月12日,請求項7及び8を削除することを含む,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(請求項の数6。甲50。以下「本件訂正」という。)。
(4)特許庁は,平成27年11月25日,「本件特許第3708795号の明細書を平成27年6月12日付けの訂正請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。請求項7及び8についての本件審判請求を却下する。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月3日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年12月25日,本件審決中,本件特許の請求項1ないし6に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1ないし6に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。【請求項1】圧入後に地中に残置させる筒状の杭体または鋼管矢板であるケーシ
3ングに適したケーシング打設方法であって,/クレーンのブーム先端から垂下させたワイヤロープで掘削装置を吊設し,/前記掘削装置は回転駆動装置の下部に中空ス(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/317/086317_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86317

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 7/平28(行ケ)10011】原告:(株)高知丸高/被告:(株)横山基礎工

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成16年5月12日,発明の名称を「掘削土飛散防止装置」とする発明について特許出願をし,平成22年7月23日,設定の登録を受けた(請求項の数6。甲12。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)原告は,平成25年12月17日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2013−800233号事件として係属した。
(3)被告は,平成27年6月15日,請求項2ないし4を削除することを含む,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(訂正後の請求項の数3。甲19。以下「本件訂正」という。なお,この訂正請求は,同年10月20日付け手続補正書により補正された。)。
(4)特許庁は,平成27年12月8日,「特許第4553629号の明細書を訂正請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。本件審判の請求は成り立たない。請求項2ないし4についての本件審判請求を却下する。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。
(5)原告は,平成28年1月15日,本件審決中,本件特許の請求項1,5及び6に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件訂正後の特許請求の範囲請求項1,5及び6の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1,5及び6に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】地盤を掘削するための掘削ビットをハンマシャフトの先端に備えたダウンザホールハンマと,/前記ハンマシャフトの一端が連結され,前記ダウンザホールハンマを回転駆動するための回転駆動装置と,/前(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/316/086316_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86316

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【★最平28・12・8:各航空機運航差止等請求事件/平27(行ヒ )512】結果:その他

要旨(by裁判所):
1海上自衛隊及び米国海軍が使用する飛行場の周辺住民が,騒音被害を理由として自衛隊機の運航の差止めを求める訴えについて,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められた事例

2海上自衛隊及び米国海軍が使用する飛行場における自衛隊機の運航に係る防衛大臣の権限の行使が,行政事件訴訟法37条の4第5項所定の行政庁がその処分をすることが裁量権の範囲を超え又は濫用となると認められるときに当たるといえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/315/086315_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86315

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【★最判平28・12・8:損害賠償等請求控訴,同附帯控訴事 /平27(受)2309】結果:その他

要旨(by裁判所):
将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/314/086314_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86314

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【★最判平28・12・5:電磁的公正証書原本不実記録,同供 被告事件/平26(あ)1197】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
土地について売買契約を登記原因とする所有権移転登記等の申請をして当該登記等をさせた行為につき電磁的公正証書原本不実記録罪が成立しないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/313/086313_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86313

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【下級裁判所事件:薬事法違反/広島高裁岡山支部/平28・10 ・19/平28(う)30】結果:破棄差戻

要旨(by裁判所):
被告人らが,共謀の上,業として危険ドラッグを所持した旧薬事法違反の事案について,被告人らに規制薬物であることにつき未必的認識があると認定するに足りる証拠はないとして無罪とした原判決に対し,控訴審において,原判決には,危険ドラッグ販売の実情や薬物に対する規制の経過及びこれに対する危険ドラッグ販売者の認識等を適正に評価しなかった点で,論理則,経験則等に照らして不合理なものがあり,被告人らに規制薬物の未必的故意を認定しなかった点で事実誤認があるとして原判決を破棄し,差し戻した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/086311_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86311

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平28・10・27/平27(ワ)10522等】本訴原告:(以下「原告」という )/本訴被告:(以下「被告」という。)

事案の概要(by Bot):
1事案の概要【本訴請求事件】
本件本訴請求事件は,原告が,被告に対し,原告の販売するインクジェットプリンタ用のリサイクルインクカートリッジの包装のうち,別紙原告表示目録記載の各表示(以下同目録記載1の表示を「原告表示1」,同2の表示を「原告表示2」といい,これらを併せて「原告各表示」という。)が原告の商品等表示として周知になっており,被告が原告各表示に類似する別紙被告表示目録記載の各表示(以下同目録記載1の表示を「被告表示1」,同2の表示を「被告表示2」といい,併せて「被告各表示」という。)を使用するリサイクルインクカートリッジを販売などする行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとして,下記請求をした事案である。 記
同法3条1項に基づく被告商品目録記載の各商品の譲渡等の差止請求(本訴請求(1)),
同項に基づく被告製造販売に係るリサイクルインクカートリッジの包装への被告各表示の使用差止請求(本訴請求(2)),
同条2項に基づく被告各表示を使用したリサイクルインクカートリッジの包装の廃棄等の請求(本訴請求(3)),
同項に基づく被告のウェブサイトから被告各表示を使用した包装の商品広告の画像の抹消請求(本訴請求(4)),
同法4条に基づく損害賠償として合計1200万0560円(不正競争防止法5条2項適用による損害990万9600円,信用毀損による損害100万円,弁護士費用相当額109万0960円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年10月22日から支払済みまで民法所定年5%の割合による遅延損害金の請求(本訴請求(5))
【反訴請求事件】本件反訴請求事件は,被告が,原告に対し,原告が別紙不正競争行為目録記載の内容(以下「本件掲載文」という。)を原告のホームページに掲載する行為が不正競 4争防止法2条1項14号(平成27(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/310/086310_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86310

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【下級裁判所事件:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良 行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例第66号)違反/ 戸地裁2刑/平28・6・20/平27(わ)1080】

主文(by Bot):
被告人は無罪。
理由
第1公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は,被告人は,平成26年12月2日の朝,神戸市中央区内を走行中のバス車内において,座席左隣に座っていた被害者(当時20歳)の右大腿部をタイツの上から触り,もって公共の乗物において,人に対して,不安を覚えさせるような卑わいな言動をしたというものである。 第2争点に関する判断
1被害者は,公訴事実のとおり被告人に触られたと証言しているが,被告人はこれを否認しており,被害者の証言以外に被告人が犯行をしたことを示す証拠はない。したがって,被害者の証言の信用性が本件の争点である。当裁判所は,被害者証言の信用性には疑いを入れる余地があり,被告人が公訴事実の犯行をしたと断定するには合理的な疑いが残るから,被告人は無罪であると判断した。その理由は次のとおりである。
2被害者は,本件当時まで被告人と面識がなく,全くありもしない出来事を作り上げて嘘の証言をする動機は想定し難い。また,証拠によれば,本件当時,被害者の隣に座っていたのは被告人だけであったことが認められ,人違いの可能性もない。加えて,被害者の証言する被告人の行為は,被告人の座席の左端付近をつかんでいた左手の肘から先を180度回転させ,手のひらを上にした状態で,被害者の右足と座席の間に指先を差し入れ,人差し指,中指,薬指の3本を動かして,太ももの裏側をタイツの上から触ってきたなどという相当具体的で詳細なものである。しかも,記録によれば,被害者は,本件当日の夜になってはじめて警察官に被害を申告し,その時点においては犯人を特定できなかったが,その2日後,偶然バスに乗り合わせた人物を犯人として特定して警察官に通報したところ,その人物が実際に本件当時被害者の隣に座っていた被告人であったことが認められる。これは,犯行があったとされる日時場所において,被害者が被告人を明確に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/309/086309_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86309

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【知財:発信者情報開示請求事件/大阪地裁/平28・2・8/平27 (ワ)10086】

事案の概要(by Bot):
本件は,第三者が原告になりすましてインターネット上の掲示板に投稿したことによりアイデンティティ権,プライバシー権ないし肖像権を侵害され,又は,名誉を毀損されたとする原告が,上記投稿をした者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のために,本件発信者にインターネットサービスを提供した被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件発信者の氏名又は名称,住所及び電子メールアドレスの開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/308/086308_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86308

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【★最平28・12・1:労働契約上の地位確認等請求事件/平27( 受)589】結果:その他

要旨(by裁判所):
私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約が3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/086307_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86307

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【★最判平28・12・1:損害賠償等,境界確定等請求事件/平 27(受)477】結果:その他

要旨(by裁判所):
地上建物に対する仮差押えが本執行に移行して強制競売手続がされた場合において,仮差押えの時点で土地及び地上建物の所有者が同一であったときは,差押えの時点で土地が第三者に譲渡されていたとしても,法定地上権が成立する

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/306/086306_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86306

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【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被 告事件/札幌地裁/平28・11・17/平28(わ)526】

要旨(by裁判所):
被告人が,実母の再婚相手である被害者を殺害したなどの殺人等被告事件において,被告人に懲役17年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/305/086305_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86305

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 30/平28(行ケ)10057】原告:JXエネルギー(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年12月3日,発明の名称を「潤滑油組成物」とする特許出願をしたが(特願2008−309013号。優先日:平成19年12月5日。請求項数5。以下「本願」という。甲1),平成26年4月25日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年8月6日,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,これを不服2014−15502号事件として審理し,平成27年6月3日付けで拒絶理由を通知した(以下「本件拒絶理由通知」という。甲6)。
(3)原告は,平成27年8月10日,特許請求の範囲を補正したものの(以下「本件補正」という。請求項数5。甲7),特許庁は,平成28年1月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月2日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年3月1日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を,「本願発明」という。また,その明細書を,「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】尿素アダクト値が2.5質量%以下であり且つ40℃における動粘度が25mm2/s以下,粘度指数が120以上である潤滑油基油成分を,基油全量基準で10質量%〜100質量%含有する潤滑油基油と,/下記一般式(1)で表される構造単位の割合が0.5〜70モル%であるポリ(メタ)アクリレート系粘度指数向上剤と,/を含有し,100℃における動粘度が4〜12mm2/sであり, 粘度指数が140〜300であることを特徴とする潤滑油組成物。【化1】[式(1)中,R1は水素又はメチル基(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/304/086304_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86304

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 30/平28(行ケ)10043】原告:JXエネルギー(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年10月7日,発明の名称を「潤滑油組成物及びその製造方法」とする特許出願をしたが(特願2008−261066号。請求項数6。以下「本願」という。甲1),平成26年4月30日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年8月6日,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,これを不服2014−15499号事件として審理し,平成27年6月3日付けで拒絶理由を通知した(以下「本件拒絶理由通知」という。甲5)。
(3)原告は,平成27年7月24日,特許請求の範囲を補正したものの(以下「本件補正」という。請求項数6。甲6),特許庁は,同年12月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成28年1月12日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年2月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を,「本願発明」という。また,その明細書を,「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】尿素アダクト値が2.5質量%以下,40℃における動粘度が14〜25mm2/s,粘度指数が120以上である第1の潤滑油基油成分,及び,40℃における動粘度が14mm2/s未満である第2の潤滑油基油成分を含有し,潤滑油基油全量基準で,前記第1の潤滑油基油成分の含有量が10〜99質量%,前記第2の潤滑油基油成分の含有量が1〜50質量%である潤滑油基油と,粘度指数向 上剤と,/を含有し,100℃における動粘度が4〜12mm2/sであり,粘度指数が200〜350であることを特徴とす(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/303/086303_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86303

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【下級裁判所事件:危険運転致死傷,道路交通法違反被告 事件/札幌地裁/平28・11・10/平27(わ)532】

要旨(by裁判所):
被告人両名が,2台の自動車で赤色信号の交差点に進入して先行車両が被害車両に衝突するなどした危険運転致死傷,道路交通法違反の事案について,赤色信号の殊更無視,危険運転の共謀,後行車両の運転者の救護・報告義務違反の故意の有無が争われたが,信号の視認状況や走行状況等から,被告人両名が赤色信号を殊更無視したことを認定し,被告人両名が互いの自動車の走行状況を認識して速度を競うように高速度で走行していたとして危険運転の共謀を認め,共謀が成立することから後行車両の運転者に救護・報告義務違反の故意を認めた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/302/086302_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86302

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 30/平28(行ケ)10042】原告:JXエネルギー(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年10月7日,発明の名称を「潤滑油組成物」とする特許出願をしたが(特願2008−261071号。請求項数4。以下「本願」という。甲1),平成26年4月25日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年8月4日,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,これを不服2014−15296号事件として審理し,平成27年5月26日付けで拒絶理由を通知した(以下「本件拒絶理由通知」という。甲4)。
(3)原告は,平成27年7月30日,特許請求の範囲を補正したものの(以下「本件補正」という。請求項数5。甲5),特許庁は,同年12月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成28年1月12日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年2月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を,「本願発明」という。また,その明細書を,「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】尿素アダクト値が2.5質量%以下,40℃における動粘度が18mm2/s以下,粘度指数が125以上,且つ,90%留出温度から5%留出温度を減じた値が70℃以下である潤滑油基油成分を,基油全量基準で10質量%〜100質量%含有する潤滑油基油と,/粘度指数向上剤と,/を含有し,/100℃における動粘度が4〜12mm2/sであり,粘度指数が140〜300であることを特徴とする潤滑油組成物。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/301/086301_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86301

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止請求控訴事件/知財高 裁/平28・11・30/平28(ネ)10073】控訴人:(株)長寿乃里/被控訴人 (株)アスティ

事案の概要(by Bot):
?本件は,控訴人らが,被控訴人において原判決別紙被告標章目録1ないし6記載の各標章(被告各標章)を付した原判決別紙被告商品目録1ないし6記載の各商品(被告各商品)を販売するなどして控訴人らの商標権(本件商標権1から4)を侵害したと主張して,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づき,被告各商品に被告各標章を付することなどの差止めを求め,同条2項に基づき,被告各標章を付した被告各商品の廃棄を求めるととともに,不法行為(民法709条)に基づき,平成24年1月1日から平成26年12月25日までの商標法38条1項による損害の一部の賠償として控訴人らに対するそれぞれ5000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,被告各標章は,いずれも,本件商標権1から4に係る本件商標1から4に類似しないから,被控訴人の行為は,本件商標権1から4を侵害するものとはいえないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。 ?控訴人らは,原判決を不服として,控訴を提起した。なお,控訴人らは,当審において,前記第1の1?のとおり,請求を減縮した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/300/086300_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86300

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 30/平28(行ケ)10121】原告:テバユーケーリミテッド/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月7日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7570号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
(2)原告は,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−15459号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 (1)共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点
主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/299/086299_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86299

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【下級裁判所事件:違法支出金返還請求事件(住民訴訟) /大阪地裁2民/平28・6・8/平25(行ウ)101】

要旨(by裁判所):
大阪市の住民である原告らが,地方公務員法3条3項4号,大阪市特別職の秘書の職の指定等に関する条例2条に基づき指定された被告(市長)の特別職の秘書を務めていた者について,その任命行為が無効であり,同人に対する給与等の支出が違法,無効であるなどとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,上記の者に対して不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をするよう求める住民訴訟において,上記任命行為は違法無効であるとは認められず,上記給与等の支出も違法,無効であるとは認められないとして,原告らの請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/298/086298_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86298

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁18民/平28・ 5・30/平25(ワ)11451】

要旨(by裁判所):
黒毛和種牛のオーナー契約を締結した原告らが,契約相手会社の元役員や関連会社の元役員らに対し,民法719条1項又は会社法429条1項に基づいて損害賠償請求をしたところ,前期契約相手会社の元役員である2名の被告らに対する請求の全部又は一部を認め,その余の請求を棄却した事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/297/086297_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86297

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