Archive by year 2017
事案の概要(by Bot):
本件は,被告による原告取引先に対する,別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の販売が意匠権侵害となる旨警告する書面の送付行為が,原告に対する不正競争防止法2条1項15号所定の不正競争に該当すると主張して,原告が被告に対し,同法3条1項に基づき同行為の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき,これにより原告に生じた損害合計330万円及びこれに対する不正競争が行われた日の後である平成28年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/860/086860_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86860
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事案の概要(by Bot):
本件(第1事件及び第2事件)は,被告安倍が平成25年12月26日に内閣総理大臣として國神社に参拝したこと(以下「本件参拝」という。)及び被告國神社が本件参拝を受け入れたこと(以下「本件参拝受入れ」という。)が憲法上の政教分離原則等に違反するものであり,第1事件原告ら及び第2事件原告ら(以下「原告ら」という。)の信教の自由,宗教的人格権,平和的生存権等が侵害されたとして,?原告らが,信教の自由,宗教的人格権,平和的生存権等に基づき,被告安倍に対して内閣総理大臣として國神社に参拝することの臣としての参拝の受入れの,被告安倍及び被告國神社に対して民法709条,被告国に対して国家賠償法1条1項に基づき,連帯して,原告らそれぞれにつき1万円及びこれに対する本件参拝の日である平成25年12月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,?原告a,原告b,原告c及び原告d(以下「原告a外3名」という。)が,被告国に対して本件参拝が違憲であることの確認を,被告國神社に対して本件参拝受入れが違憲であることの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/859/086859_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86859
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,?被告がインターネット上のウェブサイト「A」に原告の氏名,住所及び電話番号を掲載したことが原告のプライバシーを法的利益とする人格権を侵害するものであるとして,民法709条に基づき損害金60万円(慰謝料50万円,弁護士費用10万円)及びこれに対する不法行為後である平成27年8月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払?前記人格権に基づく妨害排除請求権に基づき,「A」からの原告の氏名,住所及び電話番号の削除?被告がインターネットのウェブサイト「C」の旧版及び現行版双方に原告の氏名,住所,電話番号及び郵便番号が記載された本件訴訟ないし本件仮処分事件の裁判関係書類を掲載したことが原告のプライバシーを法的利益とする人格権を侵害するものであるとして,民法709条に基づき損害金220万円(慰謝料200万円,弁護士費用20万円)のうち20万円及びこれに対する不法行為後である平成27年8月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払?前記人格権に基づく妨害排除請求権に基づき,「C」現行版からの原告の氏名,住所,電話番号及び郵便番号の削除?前記人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,ウェブサイトへの原告の氏名,住所,電話番号及び郵便番号の掲載の事前の差止め を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/857/086857_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86857
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要旨(by裁判所):
住民である原告らが,市長及び副市長が,共同で市の財産である土地(以下「本件土地」という。)を売り渡したのは(以下「本件売渡し」という。),地方自治法237条2項の適正な対価なくして譲渡し,さらに,同法96条1項6号の議決も経ていないなどその手続が違法でかつ市長の裁量を逸脱濫用しているとして,被告に対し,同法242条の2第1項4号本文に基づき,市長及び副市長に対して適正な対価と売却価格との差額の支払を請求するよう求めた事案につき,市長が,本件土地を不動産鑑定評価額やこれを前提とした市不動産評価審議会の意見によらないで,これより低い額を最低売却価格又は予定価格として決定したことは合理的であり,かつ,本件売渡しに裁量権の逸脱・濫用があったとは認められないなどとして,原告らの請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/856/086856_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86856
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要旨(by裁判所):
原告らが,特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「本件法律」という。)が憲法に違反すると主張し,いわゆる無名抗告訴訟として,本件法律が無効であることの確認を求めるとともに,本件法律により精神的苦痛を受けていると主張し,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した事案につき,本件法律の立法行為が抗告訴訟の対象となる行政処分であるとはいえないとして,原告らの本件法律が無効であることの確認を求める部分を却下し,本件法律が存在することによって原告らの法的利益が侵害されているとは認められないとして,その余の請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/855/086855_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86855
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要旨(by裁判所):
被告が設置・運営する大学における勤務延長教員の年俸額を最大で4割減額する給与支給内規の変更について,直ちに運営資金の調達に困難を生じ,又は数年以内に破産する危機に瀕するほど経営状況がひっ迫していたとは認められず,また,原告らに生ずる不利益を緩和するための経過措置や代償措置が講じられていないことなどから,これにより生じる重大な不利益を原告らに対して法的に受忍させることもやむを得ないような高度の必要性に基づく合理的なものであったと解することはできず,内規の変更は無効であるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/853/086853_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86853
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判示事項(by裁判所):
国民年金法(平成19年法律第109号による改正前)附則9条の2第1項に基づき老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし,同条3項に基づき老齢基礎年金を支給されている者が,当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求後に同法30条の3に基づく障害基礎年金の支給を請求した場合において,仮にその者が当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求前に基準傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至っていたとしても,同法附則9条の2の3が適用されるか。
要旨(by裁判所):国民年金法(平成19年法律第109号による改正前)附則9条の2第1項に基づき老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし,同条3項に基づき老齢基礎年金を支給されている者が,当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求後に同法30条の3に基づく障害基礎年金の支給を請求した場合において,仮にその者が当該老齢基礎年金の支給繰上げの請求前に基準傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至っていたとしても,同法附則9条の2の3が適用され,上記障害基礎年金の支給の請求は認められない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/852/086852_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86852
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判示事項(by裁判所):
1地方税法73条の7第2号の3にいう「共有物の分割」の意義
2地方税法73条の7第2号の3にいう「分割前の当該共有物に係る持分の割合」の意義
要旨(by裁判所):1地方税法73条の7第2号の3にいう「共有物の分割」には,共有物である一個の不動産を現物分割する場合のみならず,共有物である複数の不動産を一括して分割の対象とし,現物分割,代金分割及び価格賠償の各種方法を適宜織り交ぜて行われる共有物の分割も含まれる。
2地方税法73条の7第2号の3にいう「分割前の当該共有物に係る持分の割合」とは,分割前の全ての分割対象共有物を通じた持分価格の割合を指す。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/851/086851_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86851
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判示事項(by裁判所):
1墓地,埋葬等に関する法律10条1項に基づいて宗教法人がした墓地経営許可の申請に対しこれを許可しない旨の市長の処分が違法ではないとされた事例
2墓地の設置に係る事業を計画していた宗教法人が市長との事前協議をするよう求める行政指導に従う意思がないことを真摯かつ明確に表明した後においても上水道及び公共下水道に上記墓地の給排水設備を接続するのに必要な工事承認の申込み及び適合確認の申請についての審査を開始しなかった市の職員の行為が国家賠償法上違法とされた事例
要旨(by裁判所):1墓地,埋葬等に関する法律10条1項に基づいて宗教法人がした墓地経営許可の申請に対しこれを許可しない旨の市長の処分は,市営墓地の拡張工事が計画されていて墓地の経営は地方公共団体が行うとの原則により難い事情が存在しないこと,当該墓地が工業専用地域の中に設置される計画であり都市計画と整合しないこと等の重要な点において相当の理由があるなどの判示の事情の下では,市長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法な処分ということはできない。
2市が定める宅地開発等指導要綱の適用事業に該当する墓地の設置に係る事業を計画し,同指導要綱に定める市長との事前協議をするよう求める行政指導を受けていた宗教法人が,市が管理権限を有する上水道及び公共下水道に上記墓地の給排水設備を接続するのに必要な条例上の工事承認の申込み及び適合確認の申請に関して,当初は上記事前協議を行う意向を示していたものの,その後,上記行政指導に従う意思がないことを真摯かつ明確に表明し,上記申込み及び申請についての審査がされることを望むに至ったなどの判示の事情の下では,市の職員が,上記の意思表明が市に到達した後においても上記審査を開始しなかった行為は,国家賠償法1条1項の適用上違法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/850/086850_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86850
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,レオパレスが賃貸する家具家電付き賃貸物件(本件物件)に入居し,控訴人との間で放送の受信契約(本件受信契約)を締結して受信料を支払ったものの,放送法64条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たらないから,本件受信契約は公序に反して無効であると主張して,控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,1か月分の受信料1310円及びこれに対する支払日である平成27年10月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人の1310円の請求を認容し,法定利息の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/848/086848_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86848
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成16年9月9日,名称を「赤外線センサIC,赤外線センサ及びその製造方法」とする発明について特許出願をし(優先権主張:平成15年9月9日,日本国。ただし,審決は優先権主張の効果を認めず,原告はこれを争わなかった。),平成20年2月29日,設定の登録を受けた(請求項の数18。甲23。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)被告は,平成25年10月30日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2013−800203号事件として係属した。 (3)原告は,平成27年6月8日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。甲24)。
?特許庁は,平成28年1月4日,「訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。特許第4086875号の請求項1ないし18に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年2月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし18の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1ないし18に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて,「本件明細書」という。
【請求項1】基板と,/該基板上に形成された,複数の化合物半導体層が積層された化合物半導体の積層体とを備え,室温において冷却機構無しで動作が可能な赤外線センサであって,/前記化合物半導体の積層体は,/該基板上に形成された,インジウム及びアンチモンを含み,n型ド−ピングされた材料(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/847/086847_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86847
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裁判所の判断(by Bot):
1本願発明
(1)本願発明は,前記第2の2記載のとおりである。
(2)本願明細書には,以下の記載がある。
ア技術分野
「【0001】本発明は,アプリケーションにおける送信の制御を行う機密管理装置等に関する。」
イ背景技術
「【0002】従来,情報処理装置や情報処理システムにおいて,不正行為から装置やシステム,データを保護する技術が知られている…。」 ウ発明が解決しようとする課題
「【0004】しかしながら,そのような不正行為からの保護を行う装置等において,すべてのアプリケーションに関して同じ保護を行うと,安全性は高くなるが,利便性が低下するという問題が生じる。例えば,情報の漏洩を防止するために,すべてのアプリケーションに関して送信を制限すると,情報の漏洩を防止できたとしても,ユーザの利便性は著しく低下することになる。【0005】本発明は,上記課題を解決するためになされたものであり,安全性を維持しながら,利便性も確保することができる機密管理装置等を提供することを目的とする。」 エ課題を解決するための手段
「【0006】上記目的を達成するため,本発明による機密管理装置は,機密事項を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶される機密識別子記憶部と,機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションを実行部が実行中に,実行部が送信を行う場合であって,送信先がローカル以外である場合に,送信を阻止するように制御する送信制御部と,を備えたものである。【0007】このような構成により,機密識別子によって識別されるアプリケーションにおいて,送信先がローカル以外である場合の送信が阻止されることになり,機密事項を含むファイル等が送信によって漏洩することを防止することができ,安全性が維持されることになる。一方,機密識別子で識別されるアプリケーション以外の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/086846_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86846
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事案の要旨(by Bot):
本件は,府中刑務所の受刑者であった被控訴人が,控訴人及びその妻である一審被告Aに対し,同人らは,その経営する控訴人肩書地所在の画廊「ギャラリーTEN」(本件画廊)において,平成22年9月10日から同月19日までの間,「救援連絡センター」と称する団体(救援センター)と共に「獄中画の世界―25人のアウトサイダーアート展」と題する絵画の展示会(本件展示会)を開催し,本件展示会において被控訴人制作の絵画「ジョニー・デップ」を被控訴人の許諾なく展示・公表して被控訴人が有する同絵画の展示権及び公表権を侵害した(不法行為),これに先立つ同年8月16日,被控訴人制作の絵画「イエス最後の祈り」が無断掲載された本件展示会のパンフレット(本件パンフレット)の画像を被控訴人に無断でウェブサイトに掲載して被控訴人が有する同絵画の公衆送信権(送信可能化権)を侵害した(不法行為),(a)本件展示会の来訪者に対して被控訴人の許諾なく写真撮影を許可したことにより,英字新聞ジャパンタイムズの日刊紙及び週刊紙上に絵画「ジョニー・デップ」が写り込んだ写真が掲載され,また,(b)自ら甲37ウェブサイトに本件展示会の宣伝(出品者すなわち獄中者としての被控訴人の氏名の表示を含む。)を投稿し,あるいは,本件展示会の来訪者に対して写真撮影を禁止したり,撮影した写真や被控訴人の氏名を含む本件展示会の内容をウェブサイト上に掲載することを禁止するなどの適切な措置を講じなかったことにより,被控訴人作成の絵画の画像や獄中者としての被控訴人の氏名がウェブサイト上に多数掲載され,(a)(b)により被控訴人が有する絵画の複製権の侵害やプライバシー権の侵害を多数発生させ,あるいは,その侵害を幇助した(不法行為),上記ないしの権利侵害について被害回復措置を採らなかったことにより被控訴人の損害を拡大(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/086845_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86845
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結論(by Bot):
以上によれば,被告人に殺人罪は成立しない。なお,これまで述べたとおり,Cが以前からの被告人らによる激しい暴力等により,肉体的・精神的に衰弱していたことは明らかであるところ,泳ぎが苦手なCが,川岸で入水をためらった後に,被告人に許しを請うこともないまま,自らB川に飛び込んでいることに照らすと,本件当時,Cは,川に飛び込む以外の行為を選択することが著しく困難な精神状態に陥っていたものと推認できる。そうすると,被告人が,Cに対し,B川に入るよう強く命じ,Cをして川に飛び込ませた行為は,Cが泳げないことの認識が被告人になかったとしても,少なくとも被害者であるCの行為を利用した暴行に当たるといえ,その結果,Cが溺死しているから,本件では傷害致死罪が成立する。
4以上検討したように,被告人の所為は,傷害致死罪(平成16年法律第156号による改正前の刑法205条)に該当するが,その公訴時効の起算点は,犯罪行為が終わった平成11年5月の大型連休の頃であり,検察官が平成27年10月30日に公訴提起した時点においては,既に7年(平成16年法律第156号附則3条2項により同法による改正前の刑訴法250条3号による。なお,平成22年法律第26号附則3条1項)が経過して公訴時効が完成していたことが明らかであるから,刑訴法337条4号により被告人に対し免訴の言渡しをする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/843/086843_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86843
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,第1事件債権者らが,人格権又は環境権に基づき,債務者が設置している玄海原子力発電所3号機(以下「本件3号機」という。)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案である。第2事件は,第2事件債権者らが,人格権又は環境権に基づき,債務者が設置している玄海原子力発電所4号機(以下「本件4号機」といい,本件3号機と併せて「本件各原子炉施設」という。)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/841/086841_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86841
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上の電子掲示板に写真を投稿したことにより原告の著作権(複製権,公衆送信権)等が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律25 2(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/840/086840_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86840
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を植木鉢とする後記意匠権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の植木鉢(以下「被告製品」という。)の製造販売行為が同意匠権の侵害となると主張して,被告に対し,意匠法37条1項に基づき,被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出の差止め,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/086839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86839
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明は,いずれも甲1(国際公開第2010/084823号)に記載された発明と同一である(相違点は実質的な相違点ではない)から,本件特許はいずれも新規性欠如により無効とすべきというものである。 (2)本件審決が認定した引用発明,本件発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明
(ア)甲1発明A
「第一成分として「式(1−7−1)」で表される化合物及び「式(1−3−1)」又は「式(1−6−1)」で表される化合物あるいはそれらの混合物などの式(1)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物又は混合物,’B(\KZ’>&>0>+>/>’^8K’>&>0>+>4>’b8N?[/2Iioe”@jcQ},baoe”@^]b’>&>0>'[/2Iioe”@b*L?},4E\ISa^C\v>/Xbioe”@jcaoe”@>*lg第三成分として「式(3−3−1)」又は「式(3−4−1)」で表される化合物などの式(3)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を含有し,第三成分を除く液晶組成物の重量に基づいて,第一成分の割合が10重量%から60重量%の範囲であり,第二成分の割合が5重量%から50重量%の範囲であり,そして第三成分を除く液晶組成物100重量部に対して,第三成分の割合が0.05重量部から10重量部の範囲であり,そしてネマチック相の上限温度が70℃以上であり,波長589nmにおける光学異方性(25℃)が0.08以上であり,そして周波数1kHzにおける誘電率異方性(25℃)が−2以下である液晶組成物。ここで,R1およびR2は独立して,炭素数1から12のアルキル,炭素数1から12のアルコキシ,炭素数2から12のアルケニル,または任意の水(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/086838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86838
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書写しのとおりであるが,その要旨は,次のとおりである。
ア 本件訂正は,特許法134条の2第1項ただし書1号ないし3号に掲げる事項を目的とし,かつ同法134条の2第9項で準用する同法126条3項ないし6項の規定に適合する。
イ 後記相違点3及び4に係る本件特許発明1の構成は,下記の甲1に記載された発明(以下「甲1発明」という。),甲2ないし13に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえないから,本件特許発明1は,本件出願前に当業者が甲1発明等に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 記
甲1:特開2001−170248号公報
甲2:特開2000−5378号公報
甲3:特開2001−95973号公報
甲4:特開平11−114132号公報
甲5:登録実用新案第3021969号公報
甲6:特開平11−86110号公報
甲7:特開平8−190662号公報
甲8:実願昭59−123041号(実開昭61−37578号)のマイクロフィルム
甲9:特開2001−37948号公報
7
甲10:特開2001−161893号公報
甲11:特開平9−220313号公報
甲12:特開平11−276664号公報
甲13:特開平9−687号公報
ウ 本件特許発明2及び5は,本件特許発明1を引用し,これに発明特定事項を付加するものであるから,本件特許発明1が本件出願前に当業者が甲1発明等に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない以上,本件特許発明2及び5についても,本件出願前に当業者が甲1発明等に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 (2)本件審決が認定した甲1発明の内容,本件特許発明1と甲1発明の一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア 甲1発明の内容
「賭数が設定された場合にはゲームが開始可能となり,スタート(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/086837_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86837
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日午後2時46分に発生した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」(以下,この地震を「本件地震」といい,本件地震及びその余震による震災(東日本大震災)を「本件震災」という。)後の津波(以下「本件津波」という。)により,一審原告Aの母C(以下「C」という。),原審原告D(以下「原審原告D」という。)の母及び一審原告Bの子E(以下「E」という。)が死亡したことについて,各相続人である一審原告A及び一審原告B(以下「一審原告ら」という。)並びに原審原告Dが,東松島市立野蒜小
学校(以下「本件小学校」といい,その校舎を「本件校舎」,その体育館を「本件体育館」という。)を設置し運営するとともに,本件小学校を災害時の避難場所に指定していた地方公共団体である一審被告に対し,本件小学校の校長であるF(以下「本件校長」という。)には国家賠償法上の過失があるなどと主張して,同法1条1項に基づき,各損害賠償金及びこれに対する本件震災の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原審当初,原審原告Gが,同人の両親が死亡したことについて,一審被告に対し,前同様の訴えを提起したが,その後,原審において取り下げた。)。原審は、一審原告Bの請求を認容し,一審原告A及び原審原告Dの請求をいずれも棄却したところ,これを不服として一審被告と一審原告Aが控訴した。したがって,原審原告Dの請求については,当審における審理の対象外である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/086836_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86836
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