Archive by year 2017

【行政事件:退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件/ 古屋高裁/平28・11・30/平27(行コ)66】

事案の概要(by Bot):
本件は,ブラジル連邦共和国(以下「ブラジル」という。)国籍を有する外国人男性である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,平成26年3月10日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月11日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/789/086789_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86789

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【:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5・17/平28 (行ケ)10229】原告:渡邊機開工業(株)/被告:フルタ電機(株)

裁判所の判断(by Bot):

1本件発明
(1)本件発明は,前記(第2の2)のとおりである。
(2)本件明細書の記載本件明細書には,別紙特許審決公報のとおり,以下の記載がある。
ア発明の属する技術分野
「本発明は,生海苔・海水混合液(生海苔混合液)から異物を分離除去する生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置に関する。」(【0001】) イ従来の技術
「この異物分離機構を備えた生海苔異物分離除去装置としては,特開平8−140637号の生海苔の異物分離除去装置がある。その構成は,
21筒状混合液タンクの環状枠板部の内周縁内に回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし,この回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに,前記筒状混合液タンクに異物排出口を設けたことにある。この発明は,比重差と遠心力を利用して効率よく異物を分離除去できること,回転板が常時回転するので目詰まりが少ないこと,又は仮りに目詰まりしても,当該目詰まりの解消を簡易に行えること,等の特徴があると開示されている。」(【0002】) ウ発明が解決しようとする課題
「前記生海苔の異物分離除去装置,又は回転板とクリアランスを利用する生海苔異物分離除去装置においては,この回転板を高速回転することから,生海苔及び異物が,回転板とともに回り(回転し),クリアランスに吸い込まれない現象,又は生海苔等が,クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し,クリアランスに吸い込まれない現象であり,究極的には,クリアランスの目詰まり(クリアランスの閉塞)が発生する状況等である。この状況を共回りとする。この共回りが発生すると,回転板の停止,又は作業の停止となって,結果的に異物分離作業の能率低下,当該装置の停止,海苔加工システム全体の停止等の如く,最悪の状況となることも考えられる。」(【0003】)「前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/788/086788_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86788

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【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平29・5・17/平28(行 )10120】原告:アスモ(株)/被告:(株)ミツバ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年6月16日を出願日とする特許出願(特願2005−176825号。以下「本件原出願」という。)の一部について,平成20年7月10日,発明の名称を「ワイパモータ」とする分割出願(特願2008−180167号)をし,平成24年10月19日,特許第5112200号(請求項の数3。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成27年9月7日,本件特許について無効審判請求をした。特許庁は,上記請求を無効2015−800177号事件として審理した上で,平成28年4月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年5月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成28年5月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本
件特許の特許請求の範囲は請求項1ないし3からなり,その記載は次のとおりである(以下,各請求項に記載された発明を,請求項の番号に応じて,「本件発明1」などという。また,本件特許に係る明細書(甲16)を,図面を含めて「本件明細書」という。)。 【請求項1】車両用ワイパ装置の駆動源として使用され,モータハウジングの内周面に固定された4極の界磁磁極と,電機子巻線が重巻にて巻装されたアーマチュアと,
前記電機子巻線が電気的に接続された整流子片が周方向に沿って複数個配設され,前記アーマチュアに配置された整流子と,略90°間隔に配置されると共に,前記整流子の表面に接触し,低速作動時に通電される第1及び第2ブラシと,前記整流子の表面に接触し,前記第1及び第2ブラシの何れか一方と共に高速作動時に通電される速度変更用の第3ブラシと,隣接する前記整流子片間に接続され,前記電機子巻線を形成する複数のコイルと,前記コ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/086787_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86787

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 15/平28(行ケ)10089】原告:BERNARDFRANCESERVICE合同会社/被告:ラボ ラトアレフィニサンスソシエテパル

事案の概要(by Bot):
1本件商標
原告は,次の登録商標の商標権者である。
(1)登録番号 第5581902号
(2)登録商標(商標の構成)(色彩については原本参照)
(3)指定商品 第3類化粧品,香料
(4)出願日 平成24年12月11日
(5)登録日 平成25年5月17日
2特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成27年8月6日付けで,特許庁に対し,本件商標は商標法(以下,単に「法」という。)8条1項に該当するとして,その登録を無効とすることを求めて,審判を請求した(無効2015−890065号)。 (2)特許庁は,平成28年3月1日,「登録第5581902号の登録を無効とする。」との審決(本件審決)をし,その謄本は,同月10日,原告に送達された。 (3)原告は,平成28年4月8日,本件審決を不服として,その取消しを求める本件訴訟を提起した。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由の要旨は,次のとおりである。
(1)引用商標
請求人(被告)が引用する国際登録第1159360号商標(引用商標)は,「FINESSENCE」の文字を書して成り,2012年(平成24年)11月16日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して2013年(平成25年)3月19日に国際商標登録出願をし,第3類「cosmetics,aromatherapyoils」を始めとする第3類,第4類,第5類及び第32類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年5月16日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。 (2)本件商標と引用商標の類否
ア本件商標は,薄い青緑色で表された「FINESSENCE」の文字(以下「本件文字」という。)にアヤメの花のような図が白抜きされた円形の図形(以下「本件図形」という。)を配(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/086786_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86786

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 17/平28(行ケ)10030】原告:(株)三共/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定及び判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,次のとおりである。「複数種類の識別情報を変動表示させ,特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって,変動表示の表示結果が導出されるまでに識別情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と,該変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って識別情報を変動表示させ,表示結果を導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え,該演出制御手段は,変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が
3開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときに,仮停止よりも前に,該仮停止の後に再度変動表示される可能性があることを予告する所定の再変動情報を遊技者に報知する仮停止前再変動情報報知手段と,前記再変動態様が選択されたときにおいて1回目の仮停止よりも前において,前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知することを制限可能な報知制限手段と,前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知するタイミングを,所定の第1タイミングと該第1タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第2タイミングのうちから選択する報知タイミング選択手段と,前記特定表示結果が導出される可能性があることを報知する予告演出を実行する手段であって,該予告演出の演出態様を複数種類の演出態様のうちから選択し,該選択した演出態様により前記予告演出を実行する予告演出実行手段とを備え,該予告演出実行手段は,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときには,識別情報の変動表示の開始から初回の仮停止までの期間,及び1回実行され(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/086785_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86785

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 17/平28(行ケ)10029】原告:(株)三共/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定及び判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「複数種類の識別情報を変動表示させ,表示結果を導出させる変動表示装置に特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって,変動表示の表示結果が導出されるまでに前記変動表示装置において行われる識別情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と,前記変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って前記変動表示装置において識別情報を変動表示させ,表示結果を前記変動表示装置に導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え,前記演出制御手段は,変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が
3開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときにおいて仮停止されるよりも前に,該仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告する所定の情報を遊技者に報知する仮停止前情報報知手段と,前記再変動態様が選択されたときにおいて1回目の仮停止よりも前において,前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知することを制限可能な報知制限手段と,前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知する報知態様を,複数種類の報知態様のうちから選択するとともに,前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知するタイミングを,所定の第1タイミングと該第1タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第2タイミングとのうちから選択する報知態様選択手段とを備え,前記変動態様選択手段は,前記再変動表示の回数が特定回である第1再変動態様を選択するときよりも前記再変動表示の回数が前記特定回よりも多い第2再変動態様を選(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/086784_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86784

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 17/平28(行ケ)10028】原告:(株)三共/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定及び判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「複数種類の識別情報を変動表示させ,表示結果を導出させる変動表示装置に特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御する遊技機であって,変動表示の表示結果が導出されるまでに前記変動表示装置において行われる識別情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と,前記変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って前記変動表示装置において識別情報を変動表示させ,表示結果を前記変動表示装置に導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え,前記演出制御手段は,変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が
3開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときにおいて仮停止されるよりも前に,該仮停止の後に識別情報が再度変動表示される可能性を予告する所定の情報を遊技者に報知する仮停止前情報報知手段と,前記再変動態様が選択されたときにおいて1回目の仮停止よりも前において,前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知することを制限可能な報知制限手段と,前記仮停止前情報報知手段により前記所定の情報を報知するタイミングを,所定の第1タイミングと該第1タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第2タイミングとのうちから選択する報知タイミング選択手段と,前記特定表示結果が導出される可能性を報知する予告演出を実行する手段であって,該予告演出の演出態様を複数種類の演出態様のうちから選択し,該選択した演出態様により予告演出を実行する予告演出実行手段とを備え,該予告演出実行手段は,変動表示の態様として前記再変動態様が選択(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/783/086783_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86783

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 17/平28(行ケ)10191】原告:(株)リブラン/被告:越野建設(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項6号該当性の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/086782_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86782

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・5・17/平28(ネ)10076】控訴人:(1審原告)X/被控訴人:(1審 告)(株)国際空手道連盟極真会館

事案の概要(by Bot):
1訴外A(以下Aという。)は,フルコンタクトルールを特徴とする極真空手を創設した上,昭和39年6月,国際空手道連盟極真会館(以下「極真会館」という。)を設立し,その館長ないし総裁と称された。そして,被控訴人の代表取締役を務める訴外B(以下Bという。)は,昭和51年,極真会館に入門し,平成4年5月,極真会館浅草道場を開設してその支部長に就任し,極真会館を示す別紙被控訴人標章目録記載の各標章(以下「被控訴人各標章」という。)を使用していた。その後,Aが平成6年4月26日に死亡したことから,その後継者と称されていたBは,平成 36年5月,極真会館の館長に就任し,同年10月3日,被控訴人を設立したものの,極真会館は,その後極真空手を教授する多数の団体に分裂するに至った。
2他方,控訴人X(以下「控訴人X」という。)は,Aの子であり,相続により同人の権利義務を単独で承継したものの,A死亡当時,極真会館の事業活動には関与していなかった。しかしながら,控訴人Xは,平成11年2月17日に成立した裁判上の和解に基づき,同年3月31日,Bらから極真会館総本部の建物の引渡しを受け,その後当該建物を利用して極真会館の事業を行うようになった。そして,控訴人Xは,同人が代表取締役を務める控訴人有限会社マス大山エンタープライズ(以下「控訴人会社」という。)と共に,本件各商標権を取得した。
3本件は,控訴人らが,被控訴人において被控訴人各標章を使用する行為が本件各商標権を侵害すると主張して,控訴人Xが,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づき,別紙被控訴人標章目録1−1ないし3−3記載の各標章の使用等の止めを求めるとともに,不法行為に基づき,2160万円及びこれに対する平成27年7月31日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/086781_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86781

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/大阪地裁/平29・ 5・11/平28(ワ)6268】原告:ビジネスラリアート(株)/被告:(株) ックオン

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙「商標権目録」記載の商標権を有する原告が,被告が別紙「標章目録」記載の各標章をインターネット上のホームページ等の広告に使用する行為が同商標権を侵害すると主張して,被告に対し,同商標権に基づき,同広告に同標章を使用することの同ホームページ等からの同標章の抹消を請求した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/086780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86780

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/大阪地裁/平29・ 5・11/平28(ワ)5249】原告:(株)ロックオン/被告:ビジネスラリ ート(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙「商標権目録」記載の商標権を有する原告が,被告が別紙「被告標章目録」記載の標章をインターネットホームページのサイトで使用する行為が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標権に基づき,被告の役務に係るホームページ及び広告に同標章を付することの差止めを請求した事案である。 1争いのない事実等
(1)当事者
原告は,広告効果計測システムの提供,ECサイト構築システムの開発等を業とする株式会社である。被告は,システム開発などを業とする株式会社である。 (2)原告の商標権
原告は,別紙「商標権目録」記載の商標権(以下「本件商標権」といい,この商標権に係る登録商標を「本件商標」という。)を有している。 (3)本件商標権の役務区分
ア 本件商標権の役務区分については,平成27年政令第26号による改正前の商標法施行令1条別表及び平成25年経済産業省令第58号による改正前の商標法施行規則6条別表が適用されるところ,同改正前の政令の別表に規定された第35類の役務に属するものとして,同改正前の省令の別表に規定された役務の内容は,次のとおりである。(以下,同改正前の政令及び省令の別表によるものを,単に「第35類」のようにいう。)。「第三十五類一広告(一)折り込みチラシによる広告雑誌による広告新聞による広告テレビジョンによる広告ラジオによる広告インターネットによる広告(二)交通広告車両の内外における広告(三)屋外広告物による広告(四)街頭及び店頭における広告物の配布商品の実演による広告ダイレクトメールによる広告(五)広告文の作成ショーウインドーの装飾(六)広告宣伝物の企画及び制作広告の企画広告のための商品展示会,商品見本市の企画又は運営」イまた,同改正前の政令の別表に規定された第38類及び第42類の役務に属するものとして,同改正前の省令の別表に規定された役務(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/086779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86779

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【下級裁判所事件:開門差止請求事件,諫早湾干拓地潮受 堤防北部及び南部各排水門開放差止請求事件/長崎地裁/平29・4 17/平23(ワ)275】

事案の概要(by Bot):
被告は,国営諫早湾土地改良事業(以下という。)において,諫早湾に,その奥部を締め切る諫早湾干拓地潮受堤防(以下という。)を設置し,潮受堤防によって締め切られた奥部を調整池(以下」という。)とするとともに,調整池内部に干拓地を形成し(以下「新干拓地」といい,本件事業前からある干拓地を「旧干拓地」という。),調整池を淡水化した。また,被告は,潮受堤防の北部及び南部に排水門(以下「本件各排水門」という。)を設置して所有しており,本件各排水門の開門権限を有する。上記位置関係は別紙7記載のとおりである。
被告は,福岡高等裁判所平成20年第683号事件(第一審・佐賀地方裁判所平成14年第467号ほか。以下,同事件の第一審及び控訴審を併せて「前訴」という。)の控訴人兼被控訴人(第一審被告)であり,福岡高等裁判所は,平成22年12月6日,被告に対し,前訴第一審原告らのうち諫早湾近傍の漁業者ら(58名)に対する関係で,判決確定の日から3年を経過する日までに,防災上やむを得ない場合を除き,本件各排水門を開放し,以後5年間にわたって本件各排水門の開放を継続することを命ずる判決(以下,福岡高等裁判所が前訴においてした上記判決を「前訴判決」という。)をし,同判決は,同月21日に確定した。
本件は,原告ら(諫早湾付近の干拓地を所有又は賃借し農業を営むという者,諫早湾内に漁業権を有する漁業協同組合の組合員として漁業を営むという者及び諫早湾付近に居住するという者など)が,被告は,前訴第一審原告ら58名との関係で本件各排水門を開放し,以後5年間にわたってその開放を継続す
る義務を負っており,被告は地元関係者の同意と協力なしに開門をする可能性があって,原告らは開門により被害を受けるおそれがあるなどと主張して,上記の干拓地を所有するという者は所有権に基づく妨害予防請求として,上記の干拓地を賃借するという者は賃借権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾内で漁業を営むという者は漁業行使権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾付近に居住するという者は人格権又は環境権・自然享有権に基づく妨害予防請求として,被告に対し,調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を除き,別紙6(開門方法)記載3の方法による開門(以下「ケース3−2開門」という。),同記載1の方法による開門(以下「ケース1開門」という。),同記載2の方法による開門(以下「ケース3−1開門」という。),同記載4の方法による開門(以下「ケース2開門」といい,これらを併せて「ケース1〜3開門」という。)及びケース1〜3開門以外の方法による開門(以下「その余の開門」といい,ケース1〜3開門と併せて「本件開門」という。本件開門は,淡水化した調整池に海水が浸入する態様での本件各排水門の開門方法である。)の各差止めを求めるのに対し,被告が,事前対策(「事前」とは,本件開門をする前に,あるいは,本件開門による被害が発生する前にとの趣旨である。以下同じ。)を実施することによって,本件開門による原告らの被害は回避され,また,本件開門によって漁場環境が改善する可能性があり,開門調査を実施し,調査結果を公表することに公共性ないし公益上の必要性があるなどと主張して,原告らの請求を争う事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/778/086778_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86778

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【下級裁判所事件:昏酔強盗,住居侵入,窃盗被告事件/ 京地裁刑17/平29・4・28/平26刑(わ)1790】

裁判所の判断(by Bot):

被告人は,判示の各犯行について,いずれも自分の記憶にはないが,自分は解離性障害により別人格になってしまうことがたびたびあり,本件各犯行は,その別の人格がやってしまったと思う旨供述している。そして,弁護人は,被告人は解離性同一性障害に罹患しており,本件各犯行は,被告人の別人格である「甲」が実行したもので,主人格である「乙」人格自身は,犯行を弁識していないことはもちろん,これを制御することもできなかったから,被告人に刑事上の責任を問うことはできず,被告人には責任能力がないので,被告人は無罪である旨を主張している。当裁判所は,この点について,本件各犯行は,いずれも,被告人が平素の人格状態で行ったもので,被告人には完全責任能力が認められると判断したので,その理由について以下に説明する。 第2 被告人の平素の人格状態と本件各犯行時における被告人の振る舞いについて
1被告人の平素の人格状態について
被告人は,女性として出生し,「丙」と命名されたものの,小学校4年生頃から,スカートを履いて女の子と混ざって遊んだり,女の子の遊びをしたりすることに違和感を覚えるようになり,中学生になった頃からは,髪の毛を短く切って服装も男っぽい格好をするようになり,23歳の頃,知人の指摘をきっかけに,自分が,肉体的には女性だが精神的には男性である,性同一性障害であると明確に認識するに至り,平成22年6月頃乳腺の切除手術を受け,翌平成23年頃には戸籍上の名を「丙」から「丁」に変更した。本件各犯行の前後の時期も,髪の毛を短くし,男物の下着,上着とズボンを身に着け,外出先では男性用便所を使用するなど,平素は男性として振る舞っていた。 2本件各犯行時における被告人の振る舞いについて
これに対し,本件各犯行時において,被告人は,ロングヘアーのウィッグを装着し,判示第2から第6の犯行では,さらに(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/777/086777_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86777

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・5・17/平25(ワ)10958】原告:(株)横山基礎工事/被告:(株)高知 高

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を,それぞれ「掘削装置」とする特許権,「穿孔工法用回転反力支持装置」とする特許権,「掘削土飛散防止装置」とする特許権を有する原告が,被告がその工事に使用する「鋼管杭キャップ工法」に用いる掘削装置(以下「被告装置1」という。),「ダウンザホールハンマー(拡径ビット)工法」に用いる穿孔工法用回転反力支持装置(別紙被告装置2目録記載の各装置。以下「被告装置2」という。)及び同工法に用いる掘削土飛散防止装置(別紙被告装置3目録記載の装置。以下「被告装置3」といい,以下これらの各装置を総称して「被告各装置」という。)が,本件特許権1の特許請求の範囲請求項1又は2に係る各発明,本件特許権3の特許請求の範囲請求項1に係る発明もしくは本件特許権4の特許請求の範囲請求項1に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,原告が被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各装置の製造・販売等の09条及び特許法102条2項に基づき,損害賠償金2億7170万7951円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86776

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【下級裁判所事件:詐欺被告事件/東京地裁刑7/平29・4・24/ 平28刑(わ)2956】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,放送設備その他無線設備の建設及び保全等を目的とする株式会社A受信・ケーブル事業部及び放送・通信ネットワーク事業部従業員として一般共聴施設の保守及び施工管理業務等に従事するとともに,テレビ共聴設備の設計・施工・保守業務等を目的とする株式会社Bを実質的に経営していたものであるが,Aa支店(平成26年7月1日b事業所に名称変更。以下「a支店等」という。)において,デジタル放送のテレビ難視地域における共同受信施設設置工事の受発注等に関する職務に従事していたCと共謀の上,架空の工事代金の名目でAから金銭をだまし取ろうと考え,別表(掲載省略)記載のとおり,真実は,Aa支店等が,株式会社Dを介して,富津市(以下略)テレビ共同受信施設設置工事ほか11件の工事をBに発注した事実はなく,同社が同工事を行う事実もないのに,これがあるように装い,平成26年1月31日頃から平成27年3月31日頃までの間,16回にわたり,Aa支店長Eほか1名に対し,情を知らないDc事業所長Fらをして,同工事にかかるA宛ての請求書を作成し郵送させるなどして同工事の代金の支払を請求させ,千葉市(以下略)のAa支店等ほか1か所において,Eらをして同請求が正当なものであると誤信させて工事代金の支払を承認させ,よって,平成26年2月28日から平成27年4月30日までの間,9回にわたり,A経営業務室財務担当者をして,東京都千代田区(以下略)(平成26年5月7日以降は同区(以下略))株式会社G銀行d営業部に開設されたA名義の当座預金口座から東京都渋谷区(以下略)株式会社G銀行e出張所に開設されたD名義の普通預金口座に合計2193万30
00円を振込入金させ(別表番号1については,更にD名義の普通預金口座からG銀行f支店に開設されたB名義の普通預金口座に同額を振込入金することとなっており,(以下略)

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【知財(著作権):不当利得返還等請求控訴事件/知財高裁/ 29・4・26/平28(ネ)10108】控訴人:一般(財)知と文明のフォーラム /被控訴人:Y

事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,設立中の法人で,「知と文明のフォーラム」と称する団体(フォーラム)からその権利義務を承継したと主張する控訴人が,亡A(亡A)の夫で,唯一の法定相続人である被控訴人に対し,以下の各請求をする事案である。 ア控訴の趣旨第2項に係る請求
(ア)主位的に,フォーラムが亡Aから自筆証書(本件文書)による遺言に基づく遺贈を受けたことにより同人の別紙著作物目録記載の著作物(本件各著作物)に係る著作権を含む全ての財産を取得し,これを控訴人が承継した旨を主張し,亡Aの預金その他の財産を保有する被控訴人に対し,法律上の原因なく利得しているとして,不当利得金の内金3000万円及びこれに対する平成27年12月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求
(イ)予備的に,フォーラムが亡Aから同人の全ての財産の死因贈与を受け,その地位を控訴人が承継した旨を主張し,亡Aの相続人である被控訴人に対し,死因贈与契約の履行として,亡Aの預金等の内金3000万円及びこれに対する平成27年12月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求 イ控訴の趣旨第3項に係る請求控訴人は,上記ア(ア)又は(イ)のとおり本件各著作物に係る著作権を取得したとして,控訴人が当該著作権を有することの確認を求める請求 (2)原判決は,本件文書は遺言書として完成したものとは認められないとして,自筆証書遺言としての効力を否定するとともに,亡Aとフォーラムとの 3間の死因贈与契約の成立も否定して,控訴人の各請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・4 24/平28(行ケ)10192】原告:X/被告:一般(社)ISD個性心

事案の概要(by Bot):
1本件商標
被告は,次の商標の商標権者である。
(1)登録番号 第5727870号
(2)登録商標(商標の構成)
(3)指定商品及び指定役務
ア 第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,印刷物,書画」
イ 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出」 (4)出願日 平成26年7月25日
(5)登録日 平成26年12月19日
2特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年11月9日,特許庁に対し,本件商標は商標法4条1項11号,10号,15号,19号,7号に該当するとして,本件商標の登 3録を無効とすることを求めて,審判(無効2015−890090号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成28年7月4日,請求不成立の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。(3)原告は,平成28年8月10日,本件審決を不服として,その取消しを求める本件訴訟を提起した。 3審決の理由
本件審決の理由の要旨は,次のとおりである。
(1)引用商標
ア登録第4993149号商標
同商標(以下「引用商標1」という。)は,「個性心理学」の文字を標準文字により表してなり,平成15年9月1日に登録出願,別紙指定商品・役務目録記載1のとおり,第9類,第16類,第38類,第41類及び第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として同18年9月1日に登録審決,同年10月6日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 イ「個性心理學研究所」の文字よりなる商標
同商標(以下「引用商標2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/086773_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86773

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 30/平28(行ケ)10190】原告:大日本印刷(株)/被告:(株)ウイル・ ーポレーション

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成16年2月24日,発明の名称を「印刷物」とする発明について特許出願をし,平成21年5月22日,設定の登録を受けた(請求項の数3。甲15。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)原告は,平成26年12月22日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2014−800211号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成28年7月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月14日,原告に送達された。?原告は,平成28年8月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1ないし3に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】左側面部と中央面部と右側面部とからなる印刷物であって,/中央面部(1)は,所定の箇所に所定の大きさの分離して使用するもの(4)が印刷されていること,/左側面部(2)の裏面は,当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,左側部の内側及び外側に該当する部分(5,6)に一過性の粘着剤が塗布されていること,/右側面部(3)の裏面は,当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,右側部の内側及び外側に該当する部分(7,8)に一過性の粘着剤が塗布されていること,/当該左側面部(2)の裏面及び当該右側面部(3)の裏面が,前記中央面部(1)の裏面及び当該分離して使用するもの(4)に貼着していること/当該分離して使用するもの(4)の周囲に切り込みが入っていること,/からなることを(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/086772_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86772

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【下級裁判所事件:過失運転致死/名古屋地裁刑1/平29・5・ 11/平29(わ)161】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年8月11日午後7時47分頃,普通乗用自動車を運転し,愛知県春日井市ab丁目c番地d先道路を,e方面からf方面に向かい時速約50キロメートルで進行するに当たり,前方には横断歩道が設けられていたのであるから,前方左右を注視し,同横断歩道による横断歩行者等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,スマートフォンに充電コードを差し込むことに気を取られ,前方左右を注視しないまま漫然前記速度で進行した過失により,折から同横断歩道上を右方から左方に向かい横断中のA(当時29歳)運転の自転車を右前方約14メートルの地点に迫ってようやく認め,急制動の措置を講じたが間に合わず,自車右前部を同自転車に衝突させて同人を自転車とともに路上に転倒させ,よって,同月25日午後4時43分頃,同市gh丁目i番地B病院において,同人を高エネルギー外傷によるびまん性軸索損傷により死亡させたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/086771_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86771

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【下級裁判所事件:業務外処分取消請求控訴事件/名古屋 裁民4/平29・2・23/平28(行コ)34】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
控訴人の夫が,自宅寝室で心停止により死亡したことについて,死亡前1か月間の時間外労働時間が約85時間以上であり,これに持病のうつ病による早期覚醒の症状が加わって1日5時間程度の睡眠が確保できない状態になっていたことからすると,うつ病にり患していない労働者が月100時間を超える時間外労働をしたのに匹敵する労働負荷を受けたことにより心停止に至ったものと認められるから,同人の死亡は,過重な時間外労働が主要な要因であり,業務との間に相当因果関係があるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/086770_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86770

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