【★最判平29・4・14:詐欺,詐欺未遂,窃盗,殺人被告事 /平26(あ)639】結果:棄却
判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(首都圏連続不審死事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/086769_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86769
判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(首都圏連続不審死事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/086769_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86769
主文(by Bot):
原略式命令を破棄する。本件公訴を棄却する。
理由
大阪簡易裁判所は,平成28年4月15日,「被告人は,法定の除外事由がないのに,平成28年3月14日午後2時44分頃,道路標識により午前8時から午前9時までの間及び午後2時から午後4時までの間車両(自転車を除く)の通行を禁止されている大阪市鶴見区諸口3丁目3番付近道路において,同標識を確認してこれに従うべき注意義務があるのに,同標識を確認しなかった過失により,通行禁止道路であることに気付かないで,原動機付自転車を運転して通行したものである。」との事実を認定した上,道路交通法119条2項,1項1号の2,8条1項,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金5000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は同年5月3日確定した。しかしながら,一件記録によると,上記通行禁止道路の過失による通行行為は,道路交通法(平成27年法律第40号による改正前のもの。)125条1項にいう「反則行為」に該当するが,当該行為の日である平成28年3月14日,被告人の運転免許証の有効期間は既に経過しており,同条2項1号により同法第9章の「反則者」には当たらないとされたものであるところ,道路交通法92条の2第1項に
よる被告人の運転免許証の有効期間の末日である同月12日は土曜日であり,同条4項,同法施行令33条の8第1号によって同月14日が運転免許証の有効期間の末日とみなされるから,同日現在,被告人の運転免許証は有効であったことになる。したがって,被告人に対しては,道路交通法130条により,同法127条の通告をし,同法128条1項の納付期間が経過した後でなければ公訴を提起することができないのに,大阪区検察庁検察官事務取扱検察事務官が上記の反則行為に関する処理手続を経由しない(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/086768_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86768
事案の概要(by Bot):
本件は,被告学校法人Cが運営するD幼稚園において,同幼稚園の園児であったE(当時3歳。)がプール活動中に溺れ死亡した事故(本件事故)に関し,Eの両親である原告らが,E所属の組の担任である被告A及び同組と合同でプール活動を行った組の担任である被告Fには,園児の動静を注視し本件事故を防ぐ安全配慮義務違反が,園長であった被告B,主任であった被告G及び運営者である被告学校法人Cには,被告A及び被告Fに対する指導監督義務違反又はD幼稚園のプール活動における安全管理体制構築義務違反があり,被告学校法人Cには保育契約上の債務不履行責任及び使用者責任が,被告Bには代理監督者責任があるなどと主張し,被告A,被告F及び被告Gに対しては民法70
29条又は719条1項に基づき,被告学校法人Cに対しては民法709条,719条1項,415条又は715条1項に基づき,被告Bに対しては民法709条,719条1項又は715条2項に基づき,各3688万8352円の損害賠償及びこれに対する本件事故の日である平成23年7月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/086767_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86767
事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「医療用ガイドワイヤ」とする特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の被告製品1及び同2(被告製品)の製造,販売等は本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,特許法(以下「法」という。)100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び被告製品等の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,損害賠償金3億円及びこれに対する平成26年10月8日(不法行為後の日である訴状送達の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を全部棄却したことから,控訴人はこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/766/086766_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86766
裁判所の判断(by Bot):
1本件発明
(1)本件発明は,前記(第2の2)のとおりである。
(2)本件明細書の記載本件明細書には,別紙1のとおり,以下の記載がある。
ア技術分野
「【0001】本発明は,コアワイヤの遠位端側小径部の外周に装着されたコイルスプリングを有する医療用ガイドワイヤに…関する。」 イ背景技術
「【0002】カテーテルなどの医療器具を血管などの体腔内の所定位置へと案内するためのガイドワイヤには,遠位端部における可撓性が要求される。このため,コアワイヤの遠位端部の外径を,近位端部の外径よりも小さくするとともに,コアワイヤの遠位端部(遠位端側小径部)の外周にコイルスプリングを装着して,遠位端部の可撓性の向上を企図したガイドワイヤが知られている…。【0003】コアワイヤの遠位端側小径部の外周にコイルスプリングを装着させるためには,通常,コイルスプリングの先端部および後端部の各々を,はんだにより,コアワイヤに固着する。【0004】…コアワイヤに固着するためのはんだとしては,融点が低くて取扱いが容易であることから,Ag−Sn系はんだが使用されている。」「【0006】しかして,コアワイヤに対するコイルスプリングの固着力を確保するためには,外径が最小であるコアワイヤの遠位端に固着されるコイルスプリングの先端部において…コイルスプリングの約6〜約8ピッチに相当する範囲において,はんだ(Ag−Sn系はんだ)をコイル内部に浸透させる必要がある。【0007】このようにして製造されたガイドワイヤの先端部には,コイル内部に充填されたはんだによる硬直部分(はんだにより形成された先端チップを含む)が形成される。この先端硬直部分の長さ…は,0.8〜1.1mm程度となる。【0008】最近,患者への低侵襲性を企図して医療器具の小型化が望まれている。これに伴い,ガイドワイヤの細径化の要請があり(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/086765_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86765
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「入退室管理システム,受信器および入退室管理方法」(ただし,後記(3)の本件訂正前の名称は「動態管理システム,受信器および動態管理方法」)とする特許第4763982号(平成16年8月5日出願,平成23年6月17日設定登録,請求項の数7。以下「本件特許」という。)の特許権者である。 (2)原告は,平成27年1月30日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請求した(無効2015−800019号事件)。 (3)被告は,平成27年11月11日,特許庁に対し,本件特許に係る明細書及び特許請求の範囲の訂正を請求した。
(4)特許庁は,平成28年1月29日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした(以下「本件審決」という。)。 (5)原告は,平成28年3月5日,本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下「訂正前発明」といい,個別に特定するときは,請求項の数字に従って「訂正前発明1」などという。なお,文中の「/」は原文における改行箇所を示す。以下同じ。)。
【請求項1】第1の位置に設けられ,第1特性を有し,IDタグを起動するトリガ信号を出力する,第1トリガ信号発信器と,/第2の位置に設けられ,前記第1と異なる第2特性を有するトリガ信号を出力する,第2トリガ信号発信器と,/前記第1および第2トリガ信号発信器からのトリガ信号に応答して,ID番号を出力するIDタグとを含み,/前記IDタグは,受信したトリガ信号を特定する情報とともに前記ID番号を出力し,/前記IDタグが出力した,トリガ信号を特定する情報およびID番号を受信する受信器とを含む,動態管理システム。 【請求項2】前記IDタグは,前記トリガ信号ごとの異なる特性を記憶する(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/763/086763_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86763
理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その概要は,特許発明1,2及び9に係る特許は,特許法(以下「法」という。)29条の2に違反してされたものであり,法123条1項2号に該当し,無効とすべきものであり,また,以下のとおり,特許発明3〜8及び10に係る特許を無効とすることはできない,というものである(以下では,原告主張の取消事由と関連する部分のみに言及する。)。 (1)無効理由1の1(明確性要件)について
ア原告の主張する無効理由1の1は,特許発明1の構成要件C−2における「前記回路基板の少なくとも一部は,前記ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき,前記ファンの径方向外側に配置され」という記載のうちの「ファンの径方向外側」という記載により特定される範囲が明確でないから,本件特許発明に係る特許は,法36条6項2号の要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり,法123条1項4号に該当し,無効とすべきものである,というものである。
イ特許発明1の構成要件C−2の記載は,「前記回路基板の少なくとも一部は,前記ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき,前記ファンの径方向外側に配置され」たものであることを前提として,「回路基板」の「配置され」る位置を特定するものである。したがって,「前記ファンの径方向外側」との記載は,単に方向を示すものではなく,基板が配置されるべき位置や範囲を特定しようとするものである。また,「前記ファンの回転軸に直交する方向を径方向としたとき」との記載によって「径方向」という用語が定義されているところ,「ファンの回転軸」は,軸方向の両端部を有する有限の長さのものであるから,当該「径方向」という用語も,単に方向を特定するだけでなく,その範囲を軸方向の両端部の間に特定しているといえる。そして,当該用語の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/762/086762_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86762
事案の要旨(by Bot):
(1)本件の本訴請求は,被控訴人(一審本訴原告・反訴被告)が,控訴人(一審本訴被告・反訴原告)との間の「画像認証システム」に関する特許の実施許諾等を内容とする契約に基づいて控訴人に3000万円を支払ったことについて,同契約は不成立又は無効であるから控訴人は法律上の原因なく利得をしているとして,控訴人に対し,不当利得金3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めたものである。 (2)本件の反訴請求は,控訴人が,被控訴人に対し,以下のアないしウの各契約に基づく金銭の支払を求めたものである。
ア控訴人と被控訴人との間の「セキュリティ・カメラシステム」に関する開発委託個別契約に基づく契約金2億1000万円(消費税込み)及びこれに対する支払期日の後である平成23年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
イ控訴人と被控訴人との間の「画像認証システム」に関する特許の実施許諾等を内容とする契約に基づく契約一時金1億2600万円(消費税込み)から既払金3000万円を控除した残金9600万円及びこれに対する支払期日の後である平成23年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
ウ控訴人と被控訴人との間の「画像認証システム」に関する開発委託個別契約に基づく契約金3億9900万円(消費税込み)及びこれに対する支払期日の後である平成23年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 (以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/758/086758_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86758
要旨(by裁判所):
取締役として株式会社の業務を統括する地位にあった被告人が,返済能力のない取引先に対し,担保を徴するなどすることなく,約2億円の金員を貸し付けて本人である株式会社に同額の損害を加えたという特別背任の事案につき,当該貸付は,その前にされた取引先から本人への借入金の返済と一体のものとして考察すべきであって本人の財務状況を悪化させたものでないことから任務違背性の程度は大きくない上,一応の根拠をもって取引先が事業を継続することによって本人が利益を得ることを期待して当該貸付に及んだことも否定できず,その主たる動機が本人の利益を図るためであった可能性を払拭できないから,第三者である取引先に対する図利目的を認定するには合理的な疑いが残るとして,原判決を破棄して無罪の言渡しをした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/757/086757_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86757
事案の概要(by Bot):
被告は,国営諫早湾土地改良事業(以下という。)において,諫早湾に,その奥部を締め切る諫早湾干拓地潮受堤防(以下堤防」という。)を設置し,潮受堤防によって締め切られた奥部を調整池(以下「調整池」という。)とするとともに,調整池内部に干拓地を形成し(以下「新干拓地」といい,本件事業前からある干拓地を「旧干拓地」という。),調整池を淡水化した。また,被告は,潮受堤防の北部及び南部に排水門(以下「本件各排水 門」という。)を設置して所有しており,本件各排水門の開門権限を有する。上記位置関係は別紙7記載のとおりである。
被告は,福岡高等裁判所平成20年第683号事件(第一審・佐賀地方裁判所平成14年第467号ほか。以下,同事件の第一審及び控訴審を併せて「前訴」という。)の控訴人兼被控訴人(第一審被告)であり,福岡高等裁判所は,平成22年12月6日,被告に対し,前訴第一審原告らのうち諫早湾近傍の漁業者ら(58名)に対する関係で,判決確定の日から3年を経過する日までに,防災上やむを得ない場合を除き,本件各排水門を開放し,以後5年間にわたって本件各排水門の開放を継続することを命ずる判決(以下,福岡高等裁判所が前訴においてした上記判決を「前訴判決」という。)をし,同判決は,同月21日に確定した。 本件は,原告ら(諫早湾付近の干拓地を所有又は賃借し農業を営むという者,諫早湾内に漁業権を有する漁業協同組合の組合員として漁業を営むという者
及び諫早湾付近に居住するという者など)が,被告は,前訴第一審原告ら58名との関係で本件各排水門を開放し,以後5年間にわたってその開放を継続する義務を負っており,被告は地元関係者の同意と協力なしに開門をする可能性があって,原告らは開門により被害を受けるおそれがあるなどと主張して,上
記の干拓地を所有するという者は所有権に基づく妨害予防請求として,上記の干拓地を賃借するという者は賃借権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾内で漁業を営むという者は漁業行使権に基づく妨害予防請求として,上記の諫早湾付近に居住するという者は人格権又は環境権・自然享有権に基づく妨害予防請求として,被告に対し,調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を除き,別紙6(開門方法)記載3の方法による開門(以下「ケース3−2開門」という。),同記載1の方法による開門(以下「ケース1開門」という。),同記載2の方法による開門(以下「ケース3−1開門」という。),同記載4の方法による開門(以下「ケース2開門」といい,これらを併せて「ケース1〜3開門」という。)及びケース1〜3開門以外の方法による開門(以下「その余の開門」といい,ケース1〜3開門と併せて「本件開門」という。本件開門は,淡水化した調整池に海水が浸入する態様での本件各排水門の開門方法である。)の各差止めを求めるのに対し,被告が,事前対策(「事前」とは,本件開門をする前に,あるいは,本件開門による被害が発生する前にとの趣旨で
ある。以下同じ。)を実施することによって,本件開門による原告らの被害は回避され,また,本件開門によって漁場環境が改善する可能性があり,開門調査を実施し,調査結果を公表することに公共性ないし公益上の必要性があるなどと主張して,原告らの請求を争う事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/086756_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86756
事案の概要(by Bot):
本件は,平成19年9月3日から平成22年5月31日までの間,被控訴人に雇用されていた控訴人が,被控訴人に対し,?控訴人が被控訴人の従業員として開発に従事したプログラムである「会員情報管理システム」及び「知らせますケン」並びにこれらに係るシステム(以下,これらのシステム及びプログラムを総称して「本件システム」という。)について,被控訴人が納入先から得た請負代金及び保守費用を控訴人に分配していないことが不当利得に当たると主張して,不当利得返還請求権に基づき,主位的に,被控訴人が得た請負代金及び保守費用のうちの控訴人の寄与分相当額から控訴人が受領済みの賃金額を控除した額合計1938万6607円及び
3うち558万3703円に対する平成21年4月1日(被控訴人が「知らせますケン」の報酬金の支払を受けた日の翌日)から,うち1380万2904円に対する平成22年4月2日(被控訴人が「会員情報管理システム」の報酬金の支払を受けた日の翌日)から各支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利息(以下「法定利息」という。)の支払を,予備的に,上記合計額から「会員情報管理システム」の保守費用相当額を控除した合計1318万6607円及びこれに対する法定利息の支払を求め,?控訴人が,被控訴人の安全配慮義務違反のために過重労働を原因とするうつ病を発症して後遺障害を生じたことから,退職及び退職後2年間の休業を余儀なくされたと主張して,債務不履行に基づく損害賠償金として,休業損害,後遺障害逸失利益及び慰謝料相当額(主位的に合計6286万2435円,予備的に合計4912万0445円)並びにこれに対する催告の後の日である平成27年8月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/086755_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86755
事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「ナビゲーション装置及び方法」とする特許第3442138号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の輸入・販売する原判決別紙被告装置目録に記載された各装置(被控訴人装置)が本件特許権の文言侵害あるいは均等侵害に当たると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めた事案である。なお,被控訴人に被控訴人装置を販売した被控訴人補助参加人(以下,被控訴人と併せて「被控訴人ら」という。)が,被控訴人を補助するため,本件訴訟に参加した。原判決は,被控訴人装置は本件特許権の文言侵害及び均等侵害に当たらないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴するとともに,不当利得返還請求を予備的に追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/086754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86754
判示事項(by裁判所):
戸籍法104条1項所定の日本国籍を留保する旨の届出について同条3項にいう「責めに帰することができない事由」があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/086753_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86753
事案の概要(by Bot):
(1)被告株式会社バイオセレンタック(以下「被告バイオ」という。)は,平成25年2月20日,原告コスメディ製薬株式会社(以下「原告コスメディ」という。)が製造販売し,岩城製薬株式会社(以下「岩城製薬」という。)の販売する体内で溶解する微小針であるマイクロニードル技術を用いた化粧品(以下「原告ら製品」という。)が,被告バイオ保有の後記本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,本件原告コスメディ及び岩城製薬を被告として,その製造販売のめと損害賠償等を求める特許権侵害行為訴訟(東京地方裁判所平成25年(ワ)第4303号。以下「別件侵害訴訟」という。)を提起した。しかし,別件侵害訴訟は,原審で被告バイオの請求がいずれも棄却され,控訴審でも控訴がいずれも棄却され確定した。
(2)本件は,別件侵害訴訟の被告であった原告コスメディと同社の代表取締役である原告P1が,同訴訟の原告であった被告バイオ,同訴訟で同被告を代表した代表取締役の被告P2,被告バイオの代表取締役であり本件特許の発明者である被告P3並びに別件侵害訴訟で原審及び控訴審の訴訟代理人を務めた被告P4に対し,下記請求をした事案である。 記
【原告コスメディの被告バイオ,同P3及び同P2に対する請求】
原告コスメディによる本件特許権侵害及び被告P3の研究成果盗用という虚偽の事実を岩城製薬及び株式会社資生堂(以下「資生堂」という。)に告知した行為が,平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項14号(現行法15号・以下,単に「不正競争防止法2条1項14号」という。)の不正競争に該当すると主張して,被告バイオ及び同P3に対しては同法4条に基づき,被告P2に対しては会社法429条1項に基づき,損害賠償として2200万円(信用棄損の損害として2000万円,弁護士費用として200万円(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/752/086752_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86752
結論(by Bot):
上記2,3の検討結果に加え,そもそもAStudy主論文でデータの解析結果として示された数値自体が単一のデータから導かれたものではなかったこと(前記第1の1),被告人がCCBサブ解析に当たって恣意的な群分けをしたこと(前記第4)をも考え併せると,上記1(1)第2段落記載の図及び本文のデータ(イベント
107数,HR,95%CI及びP値)や,同第3段落記載のKM曲線は,CCB投与の有無による一次エンドポイント等の発生率に有意差があるかのように示すための被告人による意図的な改ざんの結果であると認められる。なお,前者に関しては,その一部に過誤によって生じたものが含まれている可能性は否定し難い。しかし,仮にそのような過誤が含まれていたとしても,そうした過誤は,被告人が,CCB投与の有無による一次エンドポイント等の発生率に有意差があるかのように示すために種々の操作をする過程で生じたものと考えられるから,全体として意図的な改ざん行為の結果であると評価できる。第6事実認定上の争点についての結論以上によれば,被告人は,AStudy主論文作成までの段階で,非ARB群に属する40症例のイベントを意図的に水増しし,イベントの発生数を改ざんしていたところ,その後,研究者らによる本件各論文の投稿までの間に,上記イベント発生数の水増しを前提としたAStudyのデータに基づき,CCBサブ解析及びCADサブ解析を行い,CCB掲載論文の著者であるC2らに対しては前者の解析結果を記載した図表等のデータを,CAD掲載論文の著者であるC3らに対しては後者の解析結果を記載した図表等のデータを,それぞれ提供したものと認められる(争点)。また,これに加え,CCBサブ解析については,被告人は,CCB投与群とCCB非投与群との群分けを一定の基準に基づかずに恣意的に行いながら,その群分けが「CCBの使(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751/086751_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86751
事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告が,一審被告がパチンコ店等の営業について一審原告の周知営業表示と同一又は類似の原判決別紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載の標章を,同目録記載の番号に従って「被告標章1」などといい,同目録記載の各標章を総称して「被告各標章」という。)を使用したとし,これ
が一審原告に対する不正競争行為に当たると主張して,一審被告に対し,不正競争防止法2条1項1号,3条1項に基づき,被告標章1ないし3の使用差止め,同法2条1項1号,3条2項に基づき,上記各標章を付した看板等の廃棄,同法2条1項1号又は13条,3条1項に基づき,「zenshin.gr.jp」のドメイン名(以下「本件ドメイン」という。)の使用差止め,同法2条1項1号,3条2項に基づき,「http://www.zenshin.gr.jp」において開設されるウェブサイトからの被告標章3の抹消,平成23年12月17日から平成26年8月8日までの一審被告による被告各標章及び本件ドメインの使用による不正競争行為に基づき,損害賠償金(主位的には不正競争防止法5条2項による額,予備的には同条3項による額)の一部である1億1880万円及びこれに対する不正競争行為後の日である同月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,上記ないしの請求をいずれも棄却し,上記の請求を732万5413円及びこれに対する上記遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却したところ,双方が敗訴部分を不服として控訴した。以下において使用する略称は,特に断らない限り,原判決のものによる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/086750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86750
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年2月10日,発明の名称を「アッセイ装置,方法,および試薬」とする発明について特許出願(特願2014−23320号。原出願日:平成21年4月10日。優先権主張:平成20年4月11日,米国。甲6。以下「本願」という。)をしたが,平成27年2月23日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成27年7月3日,上記拒絶査定について不服審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,上記審判請求を不服2015−12712号事件として審理を行い,平成28年4月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年8月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本願発明本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成27年2月10日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】マルチウェルプレートにおいてアッセイを実施するための方法であって,ここで前記方法は,(a)光検出サブシステム;(b)液体操作サブシステム;(c)プレート操作サブシステム,およびソフトウェアのスケジューラーへと動作可能に接続されたコンピュータを含有する装置を用い,/前記方法が,前記マ ルチウェルプレートの個々のウェルにおいて実施される以下のステップ:/(i)期間nを含有するサンプル添加フェーズの間に前記個(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/749/086749_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86749
判示事項(by裁判所):
銀行が,輸入業者の輸入する商品に関して信用状を発行し,当該商品につき譲渡担保権の設定を受けた場合において,上記輸入業者が当該商品を直接占有したことがなくても,上記輸入業者から占有改定の方法によりその引渡しを受けたものとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/086748_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86748
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する無効審決の取消訴訟である。争点は,分割要件に関する判断の適否,手続違背の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/086747_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86747
事案の概要(by Bot):
本件は,建築設計等を目的とする原告が,自らが別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)の共同著作者(主位的主張)又は本件建物を二次的著作物とする原著作物の著作者(予備的主張)であるにもかかわらず,被告竹中工務店が本件建物の著作者を同被告のみであると表示したことにより,そのように表示された賞を同被告が受賞したこと,及び,被告竹中工務店の上記表示を受けて,被告彰国社がそのように表示された書籍を発行・販売してこれを継続していることが,原告の有する著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為であると主張して,?被告らに対し,原告が本件建物について著作物人格権(氏名表示権)を有することの確認,及び,民法719条及び709条に基づき,慰謝料100万円(上記書籍の販売等に係るもの)及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年6月17日から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の連帯支払を,?被告竹中工務店に対し,民法709条に基づき,慰謝料200万円(上記受賞に係るもの)及びうち100万円に対する不法行為の日の後である同月30日から,うち100万円に対する不法行為の日の後である同年7月10日から各支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払,並びに,著作権法115条に基づく名誉回復措置としての通知及び謝罪広告の掲載を,?被告彰国社に対し,同法112条1項に基づき,上記書籍の複製及び頒布の条2項に基づき,上記書籍の回収及び廃棄,並びに,同法115条に基づき,名誉回復措置として謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/746/086746_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86746