Archive by year 2017
理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び下記イの引用例2に記載された技術事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。 ア引用例1:特開2001−163008号公報
イ引用例2:特開平8−230410号公報
(2)本願発明と引用発明との対比
ア引用発明
本件審決が認定した引用発明は,以下のとおりである。一方のビード部13から他方のビード部に亘って延びるトロイダル状をしたカーカス層21と,/カーカス層21の半径方向外側に配置され,外表面には周方向に連続して延びる6本の周溝27が幅方向に所定間隔離れて形成されているトレッドゴム26と,/カーカス層21とトレッドゴム26との間に配設され,トレッドセンターEに対して小角度5度から15度の角度の範囲内で交差する,両プライ端34,35において交互に逆方向に折れ曲がることでジグザグしながらほぼ周方向に延びるコード36が,全領域においてほぼ均一に埋設される無端プライ31と,/カーカス層21とトレッドゴム26との間に配設され,トレッドセンターEに対して同一の所定角度10〜35度の角度で傾斜した多数本のコードが全領域においてほぼ均一に埋設され,これらコードが両プライ端38において切断端が露出し,プライ端38が周溝27aの幅方向中央から幅方向外側に周溝27aの開口幅Hの0.6倍を超えて離れるよう,配置位置を決定している,無端プライ31の半径方向外 4側に配置されている最外側切離しプライ32aと,/を有する空気入りタイヤ。
イ本願発明と引用発明との一致点及び相違点
(ア)一致点
一対のビード部間をトロイド状に跨って配設された少なくとも1層(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/086497_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86497
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「運搬台車」とする意匠権を有する原告が,被告による被告製品(ただし,被告による正確な名称は「アルミ台車CAF−6」)の製造等が上記意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠法37条1項に基づき被告製品の販売等の差止めを,同条2項に基づき被告製品及びその半製品の廃棄を,民法709条及び意匠法39条2項に基づき損害賠償金1078万5000円及びこれに対する不法行為の後である平成28年5月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/086496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86496
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが被告に対し,被告による被告製品の製造等が原告らの特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の製造等の差止めを,同条2項に基づき被告製品の廃棄を,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害賠償金5億5000万円(一部請求)及びこれに対する不法行為の後である平成27年5月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/086495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86495
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標権目録記載1及び2の各商標権(以下,これらを「本件各商標権」といい,それぞれを「本件商標権1」,「本件商標権2」という。また,その登録商標をそれぞれ「原告商標1」,「原告商標2」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙被告標章目録記載1及び2の各標章(以下,それぞれを「被告標章1」,「被告標章2」という。)を使用したことが本件各商標権の侵害に当たると主張して, 民法709条及び商標法38条1項又は3項(選択的)に基づき賠償金3300万円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年6月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,?商標法39条,特許法106条に基づき,信用回復措置として謝罪広告(主位的)又は混同防止表示(予備的)の掲載をそれぞれ求めるとともに,被告による被告ドメイン名の保有及び使用が不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争に当たると主張して,同法3条1項に基づき被告ドメイン名の使用の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/086494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86494
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の元取締役である被告A及び被告B,後記本件財産処分行為の相手方等である被告ハートウィング及び被告振興協會並びに同被告らの各代表者である被告C及び被告Dに対し,被告Aによる原告の財産の処分等並びに被告ハートウィング及び被告振興協會による原告の顧客名簿の不正使用及び書簡送付等が取締役の任務懈怠ないし不法行為,不正競争防止法2条1項7号,15号等所定の不正競争(以下,同項各号所定の不正競争を「7号の不正競争」などという。)等に当たり,これにより9892万0867円の損害を被ったと主張して,被告A及び被告Bに対し,会社法423条1項,430条に基づき,上記損害金及びこれに対する請求の日の後である平成27年7月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告A,被告ハートウィング,被告C,被告振興協會及び被告Dに対し,民法709条,719条1項等に基づき,上記損害金及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年9月11日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の連帯支払(被告Aに対しては上記と選択的請求)を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/086493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86493
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告製品の生産等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/086492_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86492
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告との間の業務に関する基本契約期間中である平成25年12月29日に被告が原告の業務に関する情報を持ち出して失踪し,業務を放棄した上,上記契約の競業避止条項に反して原告の業務内容と同種の行為を行っており,不正競争防止法2条1項4号の不正競争がされるおそれがあると主張して,上記競業避止条項又は同法3条1項に基づきパチンコ・スロットの販売及び開発を行っている会社において被告が業務を行うことの差止め,上記契約の債務不履行に基づき損害賠償金5348万8863円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年7月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,不法行為に基づき損害賠償金748万4525円及びこれに対する不法行為の日である平成25年12月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/086491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86491
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人全秦通商が,控訴人全秦通商の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原判決別紙営業表示目録記載の各標章(以下,同目録記載の各標章を同目録記載の番号に従って「本件表示1」などといい,同目録記載の各標章を総称して「本件各表示」という。)と同一又は類似する標章及びドメイン名を使用する控訴人ソフィアらに対し,不正競争防止法2条1項1号(ドメイン名の使用については選択的に同項13号),3条に基づき,その使用の差止め及びその標章を付した営業表示物件の廃棄を求め(原審第1事件),控訴人ソフィアらが,被控訴人らに対し,本件各表示は控訴人全秦通商及び控訴人ソフィアらの商品等表示として需要者の間に広く認識されているとして,不正競争防止法2条1項1号,3条に基づき,被控訴人らによる本件表示1,2,4及び5の各標章の使用の差止めを求める(原審第2事件)事案である。原審は,控訴人全秦通商及び控訴人ソフィアらの請求をいずれも棄却したことから,控訴人全秦通商及び控訴人ソフィアらが控訴した。略称は,特に断らない限り,原判決の例による。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/086490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86490
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事案の概要(by Bot):
本件は,ドッグラン内で飼い犬を遊ばせていた原告が,ドッグラン内で転倒し受傷したこと(以下「本件事故」という。)につき,その原因は被告らの飼い犬が連なって原告に向かって突進し,衝突したことにあるとして,民法718条1項に基づき,被告らに対し,損害賠償金141万2370円とこれに対する不法行為日である平成26年2月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/086489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86489
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事案の概要(by Bot):
本件は,神戸市から別紙物件目録記載1及び2の各建物部分(以下「本件各建物部分」という。)を含む各区分所有建物(以下「本件各区分所有建物」という。)を賃借し,被告に本件各建物部分を転貸している原告が,被告に対し,更新拒絶による期間満了に伴う原状回復請求権に基づき,本件各建物部分の明渡し及び賃料相当損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/086488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86488
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事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?甲事件・乙事件・丙事件被告(以下「被告」という。)は,平成24年6月27日(優先権主張:平成12年6月30日,同年9月27日,平成13年4月18日,米国),発明の名称を「新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法」とする特許出願をし,平成26年2月7日,設定の登録を受けた。本件特許は,平成13年6月15日に出願した特願2002−506715号の分割出願である。 ?甲事件原告は,平成26年4月24日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から17に係る各発明について特許無効審判を請求した。
?特許庁は,これを,無効2014−800063号事件として審理し,乙事件原告及び丙事件原告外1名が審判に参加した。?特許庁は,平成27年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月7日,その謄本が,甲事件原告,乙事件原告及び丙事件原告(以下,3名を併せて「原告ら」という。)に送達された。なお,乙事件原告及び丙事件原告に対しては,出訴期間として90日が附加された。 ?甲事件原告は,平成28年1月5日,乙事件原告は,同月21日,丙事件原告は,同年4月4日,それぞれ,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1から17の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を,「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。その明細書を,「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。 【請求項1】葉酸及びビタミンB12と用いられる,ペメトレキセート二ナトリウム塩を含有するヒトにおける腫瘍増殖を抑制するための医薬であって,下記レジメで 4投与される医薬:/a.有効量の該医薬を投与し;/b.葉酸の0.(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/086487_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86487
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事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?甲事件・乙事件・丙事件被告(以下「被告」という。)は,平成13年6月15日(優先権主張:平成12年6月30日,同年9月27日,平成13年4月18日,米国),発明の名称を「新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法」とする特許出願をし,平成24年10月5日,設定の登録を受けた。
?甲事件原告は,平成26年3月14日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から7に係る各発明について特許無効審判を請求した。?特許庁は,これを,無効2014−800039号事件として審理し,乙事件原告及び丙事件原告外1名が審判に参加した。
?特許庁は,平成27年11月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月19日,その謄本が,甲事件原告,乙事件原告及び丙事件原告(以下,3名を併せて「原告ら」という。)に送達された。なお,乙事件原告及び丙事件原告に対しては,出訴期間として90日が附加された。 ?甲事件原告は,平成27年12月18日,乙事件原告は,平成28年1月21日,丙事件原告は,同年3月17日,それぞれ,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1から7の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を,「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。その明細書を,「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】葉酸とビタミンB12との組み合わせを含有するペメトレキセート二ナトリウム塩の投与に関連する毒性を低下しおよび抗腫瘍活性を維持するための剤であって,/ペメトレキセート二ナトリウム塩の有効量を,葉酸の約0.1mg〜約30mgおよびビタミンB12の約500μg〜約1500μgと組み合(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/086486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86486
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要旨(by裁判所):
被告人両名が,共謀の上,ひったくり及び複数回の侵入盗をしたほか,知人である被害者に対して,複数の薬物を多量に混入したアルコール飲料等を飲ませて死亡させた傷害致死等被告事件において,被告人両名にいずれも懲役8年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/086485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86485
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事案の概要(by Bot):
原告の主張する請求原因は必ずしも判然としないところがあるものの,これを善解するに,本件は,原告が,本件の処分行政庁(以下「本件処分行政庁」という。)に対して特許出願をしたのに,その特許査定がないなどとして,特許査定をするよう求め(請求の趣旨第1項),上記出願において早期審査に関する事情説明書を提出したのに,その特許査定又は拒絶査定がないなどとして,特許査定又は拒絶査定をしていない不作為の違法確認を求め(同第2項),付審判請求(刑事訴訟法262条1項)に係る特別抗告棄却決定に対して異議申立てをしたのに,最高裁判所の裁判官会議において立件しないと判断され,もって原告の裁判を受ける権利が侵害されたなどとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料20万円及びこれに対する上記異議申立ての日の翌日である平成28年8月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(同第3項),拒絶理由通知は法定の送達書類に該当せず,特許庁長官がこれを発送することも違法であるのに,特許庁長官は上記出願に係る拒絶理由通知書等を送達したなどとして,同送達の無効確認を求め(同第4項),本件処分行政庁において所定の期限前に拒絶査定をする蓋然性があるとして,拒絶査定を原告に送達しないよう求めるとともに,仮に送達手続に着手しているのであればその撤回を求める(同第5項)事案であると認められる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/086484_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86484
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する一部無効・一部不成立審決のうち一部不成立部分の取消訴訟である。争点は,訂正要件(新規事項追加,目的要件,特許請求の範囲の実質的変更)判断の誤りの有無,記載要件(実施可能要件,サポート要件,明確性要件)判断の誤りの有無,進歩性判断(相違点5,8,9,10,12,14の容易想到性の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし16に係る発明及び本件訂正前の本件特許の請求項9に係る発明(本件発明9)の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(本件訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」といい,本件訂正前の明細書を「訂正前明細書」というが,本件訂正は特許請求の範囲のみを訂正するものであるから,本件明細書と訂正前明細書の記載は同一である。)。 (1)本件訂正発明
ア本件訂正発明1【請求項1】次の成分(A)及び(B):(A)イソクエルシトリン及びその糖付加物0.03〜0.25質量%,(B)エタノール,1−プロパノール,イソプロパノール,1−ブタノール,イソブタノール,アミルアルコール,イソアミルアルコール,1−ヘキサノール,プロピレングリコール及びグリセリンから選択される1種又は2種以上の飲用可能な脂肪族アルコール0.001質量%以上1質量%未満を含有し,pHが2〜5である容器詰飲料(成分(A)及び(B)が,酵素処理イソクエルシトリン15質量部に対してグリセリン20質量部及びエタノール20質量部からなる場合,並びに酵素処理イソクエルシトリン15質量部に対してグリセリン35
質量部及びエタノール20質量部からなる場合を除く)であって,加熱殺菌後に容器に充填したものである,容器詰飲料。イ本件訂正発明2【請求項2】製造直後の容器詰飲料のL*a*b*表色系におけるb*値が2.3,4.4,4.6,4.8,4.9,10.1,15.1又は15.6であり,前記b*値が前記容器詰飲料を試料として光路長10mmの石英セルに入れて分光光度計により測定されたものであり,且つ,成分(A)に対する成分(B)の質量比[(B)/(A)]が0.05〜30である,請求項1記載の容器詰飲料。ウ本件訂正発明3【請求項3】果糖,ブドウ糖,麦芽糖,ショ糖及びマルトオリゴ糖から選択される(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/483/086483_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86483
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要旨(by裁判所):
検索事業者に対し,自己のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を検索結果から削除することを求めることができる場合
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/086482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86482
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要旨(by裁判所):
専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/086480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86480
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実又は後掲の証拠等により容易に認められる事実)
?当事者等
ア日本インテグレーテッドワークス株式会社(以下「日本インテグレーテッド」という。)は,原告,被告及びA(以下「A」という。)の3名(以下「原告ら3名」という。)が発起人となり,工業用機械及び内燃機関の機能維持用品の製造,販売等を目的として,平成19年1月23日に設立され,その後,平成25年7月22日に解散した株式会社である。
イ原告は,日本インテグレーテッドの設立以来,同社の取締役を務め,同社の解散以降は,その監査役を務めている者である。原告は,平成20年12月31日まで,総合化学会社であるデュポン株式会社に勤務していた。
ウ被告は,日本インテグレーテッドの設立から解散に至るまで,同社の代表取締役を務めていた者である。被告は,日本インテグレーテッドの設立以前,ヤマハ発動機株式会社に勤務し,車両のエンジン関係の開発に従事していたことがある。
エAは,日本インテグレーテッドの設立以来,同社の監査役を務め,同社の解散以降は,その代表清算人を務めている者である。Aは,工業用機械及び内燃機関の機能維持用品の製造,販売等を業とするエム・アイ・シーエンジニアリング株式会社(以下「MIC」という。)の代表取締役も務めている。 ?
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/086479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86479
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,原告が被告に対し,原告が使用権あるいは著作権を有する地図データについて,被告との間の有償使用許諾契約に基づき,使用権料1億5500万円(税抜き)の残金5940万円(5500万円とその消費税)及びこれに対する支払期日の翌日である平成27年5月14日から支払済みまで同契約で定める年15%による遅延損害金の支払を請求した事案である。これに対し,被告は,同契約による使用権料について支払済みの1億800万円(1億円とその消費税)を超える額の合意はなく,また,同契約は原告が地図データを提供しなかった債務不履行に基づき解除されたと主張して争っている。第2事件は,被告が原告に対し,上記使用許諾契約の解除に基づく原状回復請求権として,支払済み使用権料1億円の返還及びこれに対する同金員受領の日である平成26年6月12日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による利息の支払を請求した事案である。これに対し,原告は,上記解除の有効性を争うとともに,仮に上記解除が有効であるとしても原告は被告に対して使用権料の支払請求権を有する等と主張して争っている。(以下,特に記載がない限り,摘示する証拠番号は第1事件におけるものである。また,金額の表記は,特に記載がない限り税抜きの額である。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/086478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86478
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成19年3月26日,発明の名称を「半導体装置および液晶モジュール」とする発明につき特許出願(特願2003−188854号(平成15年6月30日(以下「原出願日」という。)にした特許出願の一部を分割した特許出願))をし,平成22年7月16日,特許第4550080号(請求項の数は6である。)として特許権の設定登録を受けた(甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成23年11月21日,本件特許の請求項1ないし請求項6に係る発明(以下,各請求項記載の発明を請求項1ないし6の区分に応じて「本件発明1」ないし「本件発明6」といい,これらを併せて「本件発明」という。)を無効とすることを求めて無効審判を請求し(無効2011−800241号。以下「第1無効審判」という。),また,平成24年1月30日,本件発明を無効とすることを求めて無効審判を請求した(無効2012−800006号。以下「第2無効審判」という。)。これに対し,特許庁は,第1無効審判に係る手続を中止し,まず第2無効審判を審理し,平成24年9月19日付けで本件発明についての特許を無効とする旨の審決をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/086477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86477
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