Archive by year 2017
事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する被控訴人が,控訴人の輸入・販売する被告各製品は本件特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項に基づき,被告各製品の生産,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告各製品の廃棄を求める事案である。原審は,被告各製品は本件特許の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本件発明)の技術的範囲に属し,本件特許には無効理由が存在するものの,訂正により当該無効理由が解消されるとして,被控訴人の請求をいずれも認容した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/087253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87253
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/087251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=87251
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の在職中に職務上行った発明について特許を受ける権利を被告に譲渡したことについて,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「改正前特許法」という。)35条3項及び4項に基づき,未払の相当の対価の額62億7761万8968円のうち1億円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成26年1月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/087250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87250
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する控訴人が,被控訴人が製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載1及び2(以下,それぞれ「被控訴人製品1」,「被控訴人製品2」といい,これらを併せて「被控訴人製品」と総称する。)は,本件特許の請求項1,3及び4に係る各発明の技術的範囲に属し,被控訴人製品の製造販売は,本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被控訴人製品の生産等の差止め及び廃棄,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金1億円(一部請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人製品が本件特許に係る上記発明の技術的範囲に属するものの,上記発明はいずれも進歩性を欠如しており,上記各特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,控訴人は,被控訴人に対し上記各特許権に基づく権利を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/087249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87249
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要旨(by裁判所):
不法在留をしたフィリピン国籍を有する外国人男性に対し,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人と永住者であるフィリピン人女性とが内縁関係にあったにもかかわらず,その実態を十分に把握せず,又は同関係及び上記処分による控訴人ら家族の不利益を軽視する一方で,控訴人にとって不利な情状のみを殊更重視し,その時期も著しく不適切であったとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものであり,いわゆる時の裁量をも誤った違法なものであることを認め,同処分を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/248/087248_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87248
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概要(by Bot):
本件は,刑の執行を猶予することが十分考えられる部類に属する。そして,被告人は,犯行直後に自首している上,服薬により精神症状が改善傾向にある現時点では,自らの行為の意味を理解しようとする姿勢も認められる。さらに,被告人については,治療の必要性が高く,医療観察法による入通院などが見込まれるところ,適切な治療を受けられるよう夫や母親が協力すると述べている。そこで,心神耗弱による減軽をした刑期の範囲内で,主文のとおり刑を定め,その執行を猶予することとした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/087247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87247
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 A及びBと共謀の上,保険金目的で殺害することを計画していたCから,その殺害前に事業資金名目で金銭をだまし取ろうと企て,平成26年9月16日頃,山梨県笛吹市内に所在のショッピングモールa飲食店bにおいて,Cに対して,真実は,同人を殺害するための実行役に支払う報酬等に用いるつもりであるのに,その情を秘し,フィリピン共和国において新会社を設立するための事業資金に用いるために各自が資金を拠出する旨嘘を言った上,同月17日頃から同月18日頃にかけて,被告人,A,B及びCが参加する無料通話・メールアプリであるLINEのトークルームにおいて,被告人らが各300万円をAの口座に振り込んだように装うメッセージを送信して,被告人らが各300万円を事業資金に拠出したように装うなどして,Cをして,自ら拠出する300万円も,被告人らが拠出したのと同様に,フィリピン共和国において新会社を設立するための事業資金に用いられるものと誤信させ,よって,同月19日,c信用金庫d支店に開設されたA名義の普通預金口座に現金300万円を振込入金させた。
第2 A及びBと共謀の上,Cから,その殺害前に見せ金のための預り金名目で金銭をだまし取ろうと企て,真実は,被告人が第1記載の事業資金に300万円を拠出したことはなく,同人の後見人的立場にあるDから300万円の拠出に反対されて被告人の旅券を取り上げられた事実はないのに,同年10月8日から同月10日までの間,被告人,A,B及びCが参加するLINEのトークルームにおいて,それぞれメッセージを送信するなどして,Cに対して,前記のとおり,被告人の旅券がDに取り上げられてしまい,被告人がフィリピン共和国に渡航できなくなったことから,Dから同旅券を取り戻すために,一人当たり70万円を拠出 2して合計280万円とした上で,被告人が300万円の返還と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/087246_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87246
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要旨(by裁判所):
市立小学校の英語指導助手である労働組合員らについて,市立小学校の卒業式への出席を認めなかったことが労働組合法7条1号本文前段,3号及び4号の不当労働行為に該当するとはいえず,市議会本会議における市の対応についての答弁が同法7条3号の不当労働行為に該当するとはいえないとして,不当労働行為救済命令が取り消された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/087245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87245
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?本件特許被告らは,平成8年5月3日,発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」とする特許出願をし(優先権主張:平成7年6月6日,米国),平成12年5月19日,設定の登録を受けた。 ?第1次審決
ア原告は,平成23年2月3日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2011−800018号事件として係属した。
イ被告らは,平成23年5月23日付けで,本件特許の特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求(以下「第1次訂正」という。)をした。
ウ特許庁は,平成23年12月16日,第1次訂正を認めるとともに,請求項1ないし12に係る発明についての特許を無効とする旨の審決(以下「第1次審決」という。)をした。
エ被告らは,平成24年4月24日,第1次審決の取消しを求める訴訟(当庁平成24年(行ケ)第10145号)を提起した後,同年6月29日付けで,本件特許の特許請求の範囲の訂正を内容とする訂正審判請求をした。 オ知的財産高等裁判所は,平成24年7月11日,平成23年法律第63号による改正前の特許法181条2項に基づき,第1次審決を取り消す旨の決定をした。 ?第2次審決
ア特許庁は,前記?オの決定を受けて,無効2011−800018号事件の審理を再開した。被告らは,平成24年8月10日付けで,本件特許の特許請求の範囲について,請求項2ないし4及び6ないし12の削除を含む訂正請求(以下「第2次訂正」という。)をした。 イ特許庁は,平成25年1月22日,第2次訂正を認めるとともに,請求項1及び5について,本件審判の請求は成り立たない旨の審決(以下「第2次審決」という。)をした。 ウ原告は,平成25年3月1日,第2次審決の取消しを求める訴訟(当庁平成25年(行ケ)第10058号)を提起した。
エ知的財産高(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/087244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87244
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要旨(by裁判所):
被告人の居室に模造刀を持って来訪した同僚である被害者の挑戦的な言動に呼応した被告人が,居室から包丁を隠し持ち,被害者と共に犯行現場まで赴き,被害者の腹部等を刺すなどして殺害したという殺人被告事件で,弁護人の正当防衛の主張に対し,対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らし,侵害を予期していた被告人の行為は侵害の急迫性の要件を充たさないとして,正当防衛の成立を否定した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/242/087242_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87242
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要旨(by裁判所):
男性保育士が,勤務先の保育園内で,園児10名に対し,合計22件の強制わいせつ行為に及ぶなどしたという強制わいせつ等の事件について,懲役15年の判決が言い渡された事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/087241_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87241
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要旨(by裁判所):
被害者の死因が不明で犯人性が問題となった傷害致死の事案において,被害者の死亡前の言動や骨折状況等といった間接事実のほか,被告人の捜査段階の供述の任意性,信用性を認めて,被告人の捜査段階の供述と補強証拠とがあいまって全体として被告人の犯人性を肯定し,被告人に懲役9年を言い渡した事例(なお,任意性判断については,別添の平成29年2月27日付け決定がある。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/087240_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87240
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要旨(by裁判所):
東日本大震災で両親を亡くした震災孤児の未成年後見人であった被告人が,合計6600万円以上の預金や現金を横領するなどし,被告人に懲役6年が言い渡された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/087239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87239
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告の保有する特許第3997129号の特許(以下「本件特許本件特許明発明平成1特許対価本件対価請求権2500万円のうち1500万円及びこれに対する請求後の日である平成28年4月1
20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,原告は,被告による本件特許の出願につき,「特許を受ける権利の承継のない冒認出願である」,「特許を受ける権利を,強引かつ勝手に,被告に帰属させ,特許出願するに至った」(訴状9頁及び10頁)などと主張していたが,平成285年10月7日の本件第3回弁論準備手続期日において同年9月7日付け訴状訂正申立書2及び同月27日付け原告第2準備書面を陳述することにより,上記主張を撤回し,特許を受ける権利の承継及びその時期については,後記2?のとおり,当事者間に争いがなくなった(上記準備書面6頁及び7頁,並びに被告が同年6月30日の本件第1回弁論準備手続期日に陳述した同日付け準備書面(1)7頁ないし910頁参照。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/087236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87236
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裁判所の判断(by Bot):
1検察官の平成20年3月10日付け求釈明に対する意見書及びB県警察本部刑事部刑事総務課長作成の平成20年3月21日付け「警察官作成の「個人的メモ」の提示決定に対する意見書」と題する書面の写し(以下「県警意見書」という。)によれば,本件証拠に該当するものとして,警察官A作成のメモ(以下「本件メモ」という。)が存在し,これをA警察官が保管していることが認められる。
2刑訴法316条の28第2項により期日間整理手続において準用される刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は,必ずしも検察官が現に保管している証拠に限られず,当該事件の捜査の過程で作成された書面等であって,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものを含むと解するのが相当である。これを本件についてみると,本件メモは,被告人に対する覚せい剤取締法違反被疑事件の捜査の過程で作成された書面であって,A警察官が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものであることが明らかであるから,開示の対象となる証拠と認めるのが相当である。この点,検察官は,本件メモについて,専ら自己が使用するために作成したもので,他に見せたり提出することを全く想定していないものであるから,証拠開示命令の対象とはならないと主張する(検察官の平成20年3月13日付け異議申立書3項参照)。しかし,警察官は,捜査を行うに当り,当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し,その経過その他参考となるべき事項を明細に記録しておかなければならない(犯罪捜査規範13条)。しかも,当裁判所は,本件保護状況に関し,A警察官を証人として取り調べることを決定している。これらのことからすると,本件メモは個人的メモの域を超え,捜査関係の公文書というべきであるから,検察官の主張は採用できない。 3本件メモは(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/087234_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87234
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成16年法律第163号(以下「平成16年改正法」という。)による裁判所法の改正(以下「平成16年改正」という。)により,司法修習生が「その修習期間中,国庫から一定額の給与を受ける」制度(平成16年改正前の裁判所法67条2項本文。以下「給費制」という。)が廃止されたことについて,新65期司法修習生であった原告らが,給費制の廃止は,憲法上保障された給費を受ける権利を侵害し,憲法27条等に違反するものであり,また,原告らと現行65期司法修習生及び新64期司法修習生との間において不当な差別を生じさせるものであって,違憲無効である旨主張して,被告に対し,それぞれ,主位的に,上記裁判所法67条2項による給費支払請求権に基づき,給与額237万2480円のうち1万円の支払を求め(実質的当事者訴訟),予備的に,憲法29条3項による損失補償請求権に基づき,上記給与額と同額の損失のうち1万円の支払を求めるとともに,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項による損害賠償請求権に基づき,損害(得べかりし給与額237万2480円及び慰謝料100万円)のうち1万円の賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/087233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87233
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判示事項(by裁判所):
再生債務者が無償行為若しくはこれと同視すべき有償行為の時に債務超過であること又は当該行為により債務超過になることは,民事再生法127条3項に基づく否認権行使の要件ではない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/087232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87232
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要旨(by裁判所):
所持金が尽きたときには死ぬしかないと考えていた被告人が,同居していた知的障害のある妹との無理心中を図り,自宅に放火して妹を殺害するなどした事案について,被告人を懲役12年に処した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/087231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87231
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事案の概要(by Bot):
本件は,大分県が,大分県立高校の生徒が部活動中に倒れ救急搬送されたが死亡した事故につき国家賠償法1条1項に基づき同県に対して遺族への損害賠償金の支払を命じる確定判決に従い遺族が受領を拒否した上記賠償金を供託したところ,同県の住民である被控訴人(附帯控訴人。以下「被控訴人」という。)らが,同県の長である控訴人(附帯被控訴人。以下「控訴人」という。)に対し,控訴人は,上記部活動の指導をしていた教員であり,
上記確定判決において加害公務員と認定された控訴人参加人(以下「参加人B」という。)及びA(以下「A」といい,参加人Bと合わせて「参加人Bら」ということがある。)に対して同条2項に基づき求償権を行使すべきであるにもかかわらず,これを行使しないことが違法に財産の管理を怠るものであると主張して,地方自治法242条の2第1項3号に基づき上記求償権(供託金額相当の2755万6519円及びこれに対する供託日の翌日である平成25年5月2日を起算日とする年5分の割合による遅延損害金請求債権)の行使を怠る事実の違法確認及び同項4号に基づき参加人Bらに対する同求償権行使(連帯支払請求)の義務付けを求める住民訴訟である。
(2)原審は,Aにおいては国家賠償法1条2項にいう重過失が認められないが,参加人Bにおいてはそれが認められ(争点(1)),上記供託金に対して,当時,県が締結していた施設賠償責任保険等による保険金による充当をしても200万円の損害が残り(争点(2)),信義則上その2分の1の限度に求償が制限される(争点(3))とした上,この求償権を行使しないことが違法な怠る事実に当たる(争点(4))として,控訴人において参加人Bに対して有する求償権100万円及びこれに対する供託の日の翌日である平成25年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の請求を怠るこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/087230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87230
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)主位的に,別紙「特許目録」記載の特許権(後記本件特許権)は,被告の冒認出願により設定登録されたとして,特許法74条1項に基づき,同特許権について移転登録手続をすることを求め,予備的に,同特許権に係る発明は原告と被告代表者が共同発明したものであり,原告が少なくともその持分2分の1を有しているとして,同項に基づき,同特許権のうち持分2分の1について移転登録手続をすることを求めるとともに,(2)被告が同特許権に係る発明を利用した機器を研究開発するために補助金の支給を受けたとして,不当利得返還請求権に基づき,被告が支給を受けた補助金に相当する利得の返還及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成28年10月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/087229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87229
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