Archive by year 2017
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5858891号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録商標:「MEN’SCLUB」の欧文字を標準文字で表してなる。
登録出願:平成28年1月7日
登録査定日:平成28年6月1日
設定登録:平成28年6月17日
指定商品:第3類「男性用化粧品」
(2)原告は,平成28年10月28日,本件商標について,商標登録無効審判を請求した。
(3)特許庁は,これを無効2016−890063号事件として審理し,平成29年4月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (4)原告は,平成29年5月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件商標の登録は,原告が使用している以下の商標(以下「引用商標」という。甲3の1・2参照)との関係で,商標法4条1項15号及び19号のいずれにも違反してされたものとはいえないから,同法46条1項の規定に基づき,その登録を無効にすべきでない,というものである。 商標:「MEN’SCLUB」の欧文字からなる。
商品:雑誌(男性ファッション誌)
3取消事由
(1)商標法4条1項15号該当の判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法4条1項19号該当の判断の誤り(取消事由2)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/087228_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87228
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成19年7月6日,発明の名称を「フラーレン誘導体の混合物,および電子デバイスにおけるその使用」とする特許出願(優先権主張:平成18年 27月6日,米国)をし,平成26年6月27日,設定の登録を受けた(請求項の数57。以下,この特許を「本件特許」という。甲28)。 ?原告は,平成27年9月9日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2015−800178号事件として係属した。
?特許庁は,平成28年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月1日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年9月30日,本件審決のうち,本件特許の請求項1に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,本件特許の特許請求の範囲請求項1に記載された発明を「本件発明」という。また,本件特許の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。さらに,本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載のうち,(a)の()ないし(vii)で特定される発明特定事項を,それぞれ単に「(a)()」などということがあり,(b)の()ないし(vii)で特定される発明特定事項を,それぞれ単に「(b)()」などということがある。 【請求項1】
(a)(i)下記式Iaで表される化合物:【化1】
3(ii)下記式IIaで表される化合物:【化2】IIaここで/yは1であり;/Aはメタノ架橋を介して−C(X)(Y)−に結合するC60フラーレンであり;/Aはメタノ架橋を介して−C(X)(Y)−に結合するC70フラーレンであり;/Xは,アリール,アラルキル,ま(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227/087227_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87227
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成27年1月27日,以下の商標登録出願をした(商願2015−6591号。甲33)。
商標の構成:UNIFI(標準文字)(以下「本願商標」という。)
指定商品:第9類「クロマトグラフィー及び質量分析の分野において用いられる理化学装置の制御用コンピュータソフトウェア,データの収集・分析・管理・保存・転送及びデータの状況監視・レポート作成・法規制との適合性を図る理化学装置制御用コンピュータソフトウェア,その他のコンピュータソフトウェア」 ?原告は,平成27年11月6日付けで拒絶査定を受けたので,平成28年2月5日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを不服2016−1820号事件として審理し,平成29年2月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月20日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成29年6月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標は,別紙引用商標目録記載1ないし3の商標(以下「引用商標1」などという。乙3の1・2,4の1・2,5)と,類似する商標であって,かつ,本願商標の指定商品と引用商標1ないし3の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
?引用商標1に基づく商標法4条1項11号該当性の判断の誤り(取消事由1)
?引用商標2に基づく商標法4条1項11号該当性の判断の誤り(取消事由2)
?引用商標3に基づく商標法4条1項11号該当性の判断の誤り(取消事由3)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/087225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87225
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「防蟻用組成物」とする特許権を有する原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の生産等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の生産等の差止め及び廃棄,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金1億2918万4341円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年6月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,民法703条に基づく不当利得金1110万4731円及びこれに対する履行の請求を受けた後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年6月30日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/087224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87224
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成27年6月24日から平成29年6月13日までの間,A株式会社上席執行役員兼空港運用部門副部門長兼空港運用部門保安警備部長として,B空港等における警備,防災等の職務に従事するとともに,保安警備部に分掌された業務に関連する物品の調達及び工事の契約事務等の職務に従事していたもの,分離前の相被告人Cは,建築工事業,空港施設・各種サービス業等を目的とするD株式会社の代表取締役として同社の業務全般を掌理していたものであるが,被告人は,前記A株式会社が調達する物品及び設置工事等に係る随意契約の相手方として前記D株式会社など前記Cが契約当事者の名義として使用している会社を選定するなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,同年1月27日頃,千葉県富里市〔以下省略〕に駐車中の自動車内において,前記Cから,現金60万円の供与を受け,もって自己の職務に関して賄賂を収受したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/087222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87222
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事案の概要(by Bot):
本件は,公営住宅の事業主体(地方公共団体)である原告が,借上げに係る公営住宅の入居者である被告に対し,借上げの期間が満了したと主張して,公営住宅法32条1項6号,神戸市営住宅条例50条1項7号に基づき,当該公営住宅の明渡しを求めるとともに,上記期間が満了した日の翌日である平成28年11月1日から上記明渡済みまでの賃料(共益費を含む。)相当損害金として,月額8万3590円の割合による金員の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/087221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87221
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事案の概要(by Bot):
三木市の市議会議員である原告は,平成28年2月23日付けで,処分行政庁に対し,三木市情報公開条例(平成11年条例第1号。以下「本件条例」という。)に基づき,三木市職員倫理審査会の議事録の公開を請求したところ,処分行政庁は,同年3月8日付けで,同議事録の公開を行わない旨の決定をした。本件は,原告が,上記決定には理由付記等の違法があり,これによって,市議会議員としての原告の職務を妨害されて精神的苦痛を被ったと主張して,同決定の取消しを求める(以下「本件取消しの訴え」という。)とともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく国家賠償として,慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年7月16日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/087220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87220
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告との間でシロアリ駆除等に関する業務委託契約37件を締結したとして,主位的にはこれらの業務委託契約上の報酬請求権に基づき,予備的には民法641条に基づき,被告に対し,745万0115円及びこれに対する請求後の日である平成28年12月27日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,原告と被告との間の4件の業務委託に関する基本契約及び2件の加盟店契約につき,被告にはこれらの契約を解除原因がないのに解除した債務不履行があるとして,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金1億5753万4266円及びこれに対する請求後の日である平成28年12月27日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/087217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87217
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,発明の名称を「卵凍結保存用具および筒状部材保持器具」とする特許第4373025号の特許権(以下「本件特許権1」といい,その特許を 「本件特許1」という。また,本件特許1の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「卵凍結保存用具」とする特許第4324181号の特許権(以下「本件特許権2」といい,その特許を「本件特許2」という。また,本件特許2の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。)をそれぞれ有する被告に対し,原告の別紙原告製品目録記載1ないし5の各製品(以下,これらをまとめて「原告製品」という。)のうち,別紙原告製品説明書(原告)記載の構成を有する各製品の生産,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)は,いずれも被告の本件特許権1及び同2(以下,これらを併せて「本件各特許権」という。)の侵害を構成しないと主張して,被告が原告の上記各行為(以下,これらをまとめて「譲渡・輸出入等」という。)について本件各特許権に基づく差止請求権を有していないことの確認を求める(本訴請求)のに対し,被告が,原告に対し,原告は,原告製品の製造,譲渡及び譲渡の申出をするおそれがあるところ,原告の上記各行為(以下,これらをまとめて「譲渡等」という。)は,いずれも本件各特許権の侵害を構成すると主張して,特許法100条1項,2項に基づき,原告製品の譲渡等の差止めを求めるとともに,原告製品及びその半製品(別紙原告製品説明書(被告)記載の構成a,構成b−1,構成c及び構成dの構造を備えているが,製品として完成するに至っていないもの)の廃棄を求める(反訴請求)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/087216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87216
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主文(by Bot):
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨
?被告は,原告に対し,特許出願番号2006−331816(出願日平成18年12月8日)の発明者Aの名義を真正な名義に訂正し,謝罪広告を新聞に掲載し,また損害金200万円を賠償せよ。 ?訴訟費用は被告の負担とする。
2請求の趣旨に対する答弁
?原告の請求を棄却する。
?訴訟費用は原告の負担とする。
第2当事者の主張
1請求原因(原告の主張)
原告は,請求原因事実として,別紙請求の原因のとおり述べた。
2請求原因に対する認否(被告の主張)
被告が,平成18年12月8日,発明の名称を「消臭剤」とする特許出願(出願番号:特願2006−331816。以下「本件特許出願出願5原告と同姓同名の別人である。本件特許出願は,被告が期間内に審査請求をしなかったために取り下げたものとみなされているから,原告が真正な名義に訂正すべきものとする特許出願はもはや係属していない。 理由
1原告が本件請求の根拠とするところは判然としないが,別紙請求の原因の記載によれば,原告は,被告が本件特許出願に係る発明の「発明者」欄に原告の氏名を冒用して本件特許出願をしたことを請求原因事実として主張した上で,被告に対し,本件特許出願につき「発明者」欄を訂正する事実行為,同「発明者」欄の記載を誤ったことにつき朝日新聞,毎日新聞,読売新聞,産経新聞及び日本経済新聞への謝罪広告の掲載,並びに損害賠償金200万円の支払を求めるものと解される。しかしながら,証拠及び弁論の全趣旨によれば,平成15年から平成20年にかけて,被告の従業員として「A」との人物が在籍していた事実が認められるところ,本件特許出願に係る公開特許公報の「発明者」欄に記載されている「A」との表示も,同従業員の氏名を指すものと合理的に推認(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/215/087215_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87215
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1平成29年6月24日午後7時41分頃,株式会社Aがアイドルグループ「B」の握手会を開催中であった千葉市(以下省略)C内ホールにおいて,同所に設置された第1レーン用のブースに近付き,隠し持っていた発炎筒に点火して炎及び煙を発生させ,周囲を騒然とさせて同握手会を中断させた上,同レーンにおける同握手会の中止を余儀なくさせるなどして同社の業務に支障を生じさせ,もって威力を用いて人の業務を妨害し,第2業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時・場所において,刃体の長さ約12.6cmの果物ナイフ1本を携帯したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/087214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87214
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要旨(by裁判所):
1刑務所長が,刑務所収容中の受刑者に対し,同受刑者が有罪判決となった刑事事件について取材していたルポライターが刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条所定の「受刑者が信書を発受することにより」「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとしてした信書発信禁止処分について,同ルポライターが同受刑者と共犯者間の情報を伝達,仲介していたと判断したことに合理的根拠があったとはいい難いこと,当該信書の内容が同受刑者の矯正処遇上の支障になり得るとしても同法129条に基づく発受の差止め等で対応することが可能であると考えられることなどから,裁量権の逸脱又は濫用の違法があるとされた事例
2刑務所長が,刑務所収容中の受刑者に対し,ルポライターが刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条所定の「受刑者が信書を発受することにより」「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとしてした信書発受禁止処分に裁量権の逸脱又は濫用の違法がある場合に,同処分が,同ルポライターとの関係において,合理的な理由なく信書の発受を妨げられないという法的利益を侵害し,同ルポライターに対して負う職務上の法的義務に違反するものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/087213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87213
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,いずれも一般社団法人「A」(以下「A」という。)の理事として,そのウェブサイトを利用して特別養子縁組を希望する養親及び実親を募っていたものであるが,共謀の上,成人及び児童のための正当な職業紹介の機関ではないのに,営利を目的として,特別養子縁組の養親となることを希望し前記ウェブサイトの「養親(育ての親)申し込みフォーム」に登録をしたB(以下「養親希望者」という。)及び自子縁組の養子とすることを希望し前記ウェブサイトの「妊婦・実親(産みの親)申込フォーム」に登録をしたC(以下「実親」という。)との間で特別養子縁組をあっせんしようと企て,平成28年4月11日,養親希望者に優先して養子をあっせんするとの趣旨で養親希望者から被告人甲名義のD銀行株式会社E支店の普通預金口座に,あっせん料総額225万円のうち100万円
の振込みを受ける一方,被告人乙が,同日,川崎市(以下省略)FコーヒーショップG店において,実親から出産予定の子の特別養子縁組のあっせんを「A」に専属的に依頼するとの内容の委任状の交付を受け,被告人甲が,同月29日及び翌30日,名古屋市(以下省略)当時の被告人甲方(以下「被告人甲方」という。)において,同所に設置されたパーソナルコンピュータから,インターネットを利用して,養親希望者が使用する携帯電話機に,「残り金額125万を振り込んだら確定となります」「6月上旬出産で神奈川です。順調にすんで,検診も問題ないです。」「良かったら契約書に判をして,1週間以内に残金振込みになりますがいかがでしょうか?」などと記載したメッセージを送信するなどして,養親希望者に,養子となる者として実親が出産する予定の子を紹介し,養親希望者がこれを承諾するや,同月30日,被告人甲が,被告人甲方において,その使用するスマートフォンから,アプリケーションソフ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/087212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87212
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1平成29年7月29日,福岡市a区bc丁目d番e号福岡県A警察署1階証拠品倉庫において,同警察署署長B管理に係る大麻約4.407グラムを窃取し,第2みだりに,同日,福岡市f区gh丁目i番j号の九州旅客鉄道株式会社C駅において,上記大麻約4.407グラムを所持したものである。 (量刑の理由)
本件は,警察署で証拠品の管理を担当していた警部補である被告人が,気分が落ち込んだときに大麻を使用したいなどと考え,被疑者不詳の大麻栽培事件で押収された証拠品として証拠品倉庫で保管されていた大麻草の株から,密かに,ハサミを用いて一部の葉を切り取るなどして判示第1の大麻の窃盗に及び,盗んだ大麻をバッグに入れて電車で持ち帰ろうとして,JRC駅で大麻を所持して判示第2の犯行に及んだが,電車から降りる際にバッグごと大麻を電車内に置き忘れてしまい,落とし物としてバッグが発見され,検挙されるに至った事案である。本件犯行は,市民の警察に対する信頼を失墜させるものであり,その社会的影響は大きい。また,証拠品に,警察官が密かに手を加えるような事態は刑事司法上も許容することができない。被告人は,現職の警部補として,法律を守り,犯罪を取り締まる立場にあり,総務課のいわゆる証拠品係の係長として,きちんと証拠品を管理することを期待されながら,その職責に反し,証拠品に手を加えて大麻を盗み出したものであり,厳しい社会的非難を免れない。被告人は,以前からうつ傾向があり,警部補に昇任した後,平成20年に高速道路で速度違反をして処分を受けるなどして心理的に耐えきれなくなり,うつ病で同年11月頃から3か月間病気休暇を取り,職場復帰したが,平成25年にうつ病が再発し,約1か月間入院し,再度職場復帰したが,その後も服薬治療を続けていた。被告人は,職場復帰後も気分が落ち込むことがあり,本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/211/087211_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87211
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主文(by Bot):
1本件各訴えをいずれも却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨及び原因
本件各訴えの請求の趣旨及び原因は,別紙訴状(平成29年4月14日受付)及び訴状訂正申立書(同年5月31日受付)の各写し記載のとおりであり,その趣旨は必ずしも明確でないが,いずれも行政事件訴訟法3条6項1号(同法37条の2)の義務付けの訴えとして提起されていること,補正の促し兼回答書(同月12日受付)において,請求の趣旨第1項及び同第2項記載の各是正処置命令を発令する主体は国の機関としての法務大臣及び法務省であるとされていることを踏まえて善解すると,原告は,放送事業者と一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC包括包括許諾契約分行政庁として,法務省,文化庁,公正取引委員会及びJASRACに対する包括許諾契約に基づく徴収方法の是正処置命令を発することの義務付け(請求の趣旨第1項)を求めるとともに,法務省を処分行政庁として,公正取引委員会及びJASRACに対する包括許諾契約に基づく徴収方法の排除,除去,及び著作権法改正の是正処置命令を発することの義務付け(同第2項)を求めるものと解される(なお,原告が原告準備書面(平成29年5月8日受付)以降に提出した準備書面の中には,「被告一般社団法人日本音楽著作権協会JASRAC」,「被告(丁)公正取引委員会」などと記載されているものがあるが,これらの者に対する請求の趣旨及び原因が具体的に明示されているとはいえず,これらの者が被告として表示されているとは認められない。)。これに対し,被告は,本件各訴えは,行政庁に法的に権限のない処分を求めるものであり,また,原告適格及び救済の必要性に関する要件(行政事件訴訟法37条の2第1項)を欠き,不適法であるから,いずれも却下されるべきである旨主張する。 第2(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/210/087210_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87210
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「医薬」とする特許第5190159号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書を「本件明細書」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の名称(販売名)の医薬品(錠剤とその包装からなる。以下「被告製品」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)の請求項2記載の発明(以下「本件発明2」といい,本件特許のうち同発明に係るものを「本件発明2についての特許」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告製品を製造し,販売し,販売の申出をすることは,本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品の廃
棄を求める事案である(なお,原告は,請求原因として,被告製品が本件特許請求の範囲の請求項1記載の発明〔以下「本件発明1」という。〕の技術的範囲に属することも主張していたが,平成29年3月24日の第9回弁論準備手続期日において,「請求項1に基づく請求は撤回する」旨述べ,被告は,同期日において,これについては「異議はない」旨述べた。)。
被告は,被告製品が本件発明2の技術的範囲に属することを認めた上で,被告が被告製品につき先使用権(特許法79条)を有すること,本件発明2が進歩性を欠き(同法29条2項),本件発明2についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものであること(同法104条の3第1項)を主張し,争っている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/209/087209_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87209
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「携帯端末サービスシステム」とする特許第454707
27号の特許権(以下「本件特許権本件特許被告システム1の被告システム被告システム件特許の願書明細書本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るので,その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲の請求本件発明のから訴訟提起日である平成28年10月18日までを対象期間とするものと解される。)により,実施料相当額40億円を法律上の原因なく利得し,原告は,被告の上記行為により,これと同額の損失を受けたと主張して,民法703条に基づく不当利得の返還として,上記40億円の一部である10万円及びこれに対する平成28年11月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/087208_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87208
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,別紙3著作物目録記載の文書(以下「本件文書」という。)の著作権者であると主張する原告が,被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上の掲示板「2ちゃんねる」(以下「本件掲示板」という。)に投稿された別紙2投稿記事目録記載の各投稿記事(以下「本件各記事」という。)により,原告の著作者人格権(公表権,氏名表示権)及び著作権(送信可能化権)が侵害されたことは明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,本件各記事に係る別紙1発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/087207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87207
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事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権用使用権本件専用使用権告標章被告標章本件商品販売する本件商品を「被告商品輸入販売本件専用使用権原告被告標章を付した乳幼児用首浮き輪の廃棄を求めるとともに,民法709条又は不正競争防止法4条に基づき(対象期間は,平成26年12月1日から平成27年3月3日まで及び同年5月19日から同年10月31日までである。),被告が被告商品を販売したことによる損害賠償として,2010万円(商標法38条2項又は不正競争防止法5条2項により算定される損害額)及びこれに対する不法行為後の日である平成27年11月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/087206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87206
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載1及び2(以下,それぞれ「原告商標1」及び「原告商標2」といい,併せて「原告各商標」という。)の商標権を有する原告が,被告平塚金属が製造・販売・輸出し,被告山商及び被告箱崎貿易が輸出している内燃機関用ピストンに,被告平塚金属が別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章(以下,番号に応じて「被告標章1」などといい,被告標章1ないし3を併せて「被告各標章」という。)を付し,また,被告らが,被告各標章を付した箱に同ピストンを収納して,販売・輸出していると主張して,被告らに対し,被告各標章を付した同ピストンの販売等の差止め並びに同ピストン,包装及びパンフレット等の廃棄を求め,併せて,被告平塚金属に対し,同ピストンの金型の廃棄を求めるとともに,不当利得返還請求として商標使用料相当額の一部である1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/087205_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87205
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