Archive by month 1月
事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,(1)控訴人の製作に係る別紙物件目録(原判決添付の別紙物件目録と同一であるから,これを引用する。)記載の映画(本件映画)は,被控訴人の執筆に係る本件各著作物の複製物又は二次的著作物(翻案物)であると主張して,本件各著作物について被控訴人が有する著作権(複製権,翻案権)及び本件各著作物の二次的著作物について被控訴人が有する著作権(複製権,上映権,公衆送信権〔自動公衆送信の場合にあっては,送信可能化権を含む。〕及び頒布権),並びに本件各著作物について被控訴人が有する著作者人格権(同一性保持
権)に基づき,本件映画の上映,複製,公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布(本件映画の上映等)の差止め(著作権法112条1項)を求めるとともに,本件映画のマスターテープ又はマスターデータ及びこれらの複製物(本件映画のマスターテープ等)の廃棄(同条2項)を求め,本件映画は,被控訴人の人格権としての名誉権又は名誉感情を侵害するとして,同人格権に基づき,本件映画の上映等の差止めを求めるとともに,本件映画のマスターテープ等の廃棄を求め,本件映画製作の前に控訴人・被控訴人間に成立した本件各著作物不使用の合意に基づいて,本件映画の上映等の差止めを求めるとともに,本件映画のマスターテープ等の廃棄を求め,(2)著作者人格権(同一性保持権)侵害(本件各著作物を被控訴人の意に反して改変されたこと)の不法行為による損害賠償金400万円(慰謝料300万円と弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する不法行為の後である平成26年5月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(3)債務不履行(控訴人が被控訴人との本件各著作物不使用の合意に違反して本件映画を製作したこと)による損害賠償金(精(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/086415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86415
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」とする特許権を有する原告が,別紙被告製品目録記載の製品(以下,順に「被告製品1」ないし「被告製品3」といい,これらを「被告製品」と総称する。)を製造等する被告に対し,これらの行為が上記特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,譲渡又は譲渡の申出の同条2項に基づき被告製品の廃棄を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/414/086414_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86414
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続補正における独立特許要件(進歩性)判断の是非である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正前の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本願発明)及び本願補正後の同請求項1に係る発明(本願補正発明)は,次のとおりである。 (1)本願発明
「燃焼室内の混合気に着火するためのレーザ着火装置であって,前記燃焼室内に配置されたターゲット部と,前記燃焼室外に配置され,前記ターゲット部に照射するためのレーザ光を出射するレーザ光源と,を備え,前記レーザ光源はマイクロチップレーザであることを特徴とするレーザ着火装置。」 (2)本願補正発明
「燃焼室内の混合気に着火するためのレーザ着火装置であって,前記燃焼室内に配置されたターゲット部と,前記燃焼室外に配置され,前記ターゲット部に照射するためのレーザ光を出射するレーザ光源と,を備え,前記レーザ光源は,半導体レーザである励起光源,レーザ共振器及びパルス化手段を備えているマイクロチップレーザであることを特徴とするレーザ着火装置。」(下線部は,補正個所を示す。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/086413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86413
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無,進歩性の有無(一致点の認定の誤り,相違点についての判断の誤り)である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,本願補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,本願の願書に最初に添付された明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。)。 【請求項1】「第1通信装置に記憶されたマルチメディアデータが第2通信装置によってアク
セスされるべきかを決定する方法であって,当該方法は,前記第1通信装置と前記第2通信装置との間の距離測定を実行し,測定された距離が事前に規定された距離間隔の範囲にある場合に,前記第2通信装置による前記マルチメディアデータへのアクセスを許可し,前記距離測定は,第1時間t1において第1信号を前記第1通信装置から前記第2通信装置へ伝送するステップであって,前記第2通信装置が,前記第1信号を受信し,前記第1通信装置及び前記第2通信装置が共有する共通秘密に従い前記受信された第1信号を修正することにより第2信号を生成し,前記第2信号を前記第1通信装置へ伝送するように構成された,ステップと,第2時間t2において前記第2信号を受信するステップと,前記第2信号が前記共通秘密に従い修正されたかを確認するステップと,前記第1通信装置と前記第2通信装置との間の距離をt1とt2との間の時間従い決定するステップと,に従い実行され,前記第1通信装置と前記第2通信装置との間で前記共通秘密を鍵管理プロトコルに従って安全に伝送することによって共有する方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/086412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86412
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を一部不成立とした審決の不成立部分に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点における判断)の是非である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/086411_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86411
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の作成したカラオケ音源を用いてカラオケ歌唱を行っている様子を自ら動画撮影した動画の電磁的記録をインターネット上の動画共有サイトにアップロードした行為が,原告の上記カラオケ音源に係る送信可能化権(著作権法96条の2)の侵害に当たると主張して, 同法112条1項及び2項に基づく上記動画の送信可能化の差止め及びその電磁的記録の消去を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/086410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86410
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「雨水浸透坑掘削装置,雨水浸透管敷設工法および雨水浸透構造体」とする特許権(以下「本件特許権1」という。),「雨水浸透坑掘削装置」とする特許権(以下「本件特許権2」という。)及び「連結装置およびこれを使用した雨水浸透坑掘削装置」とする特許権(以下「本件特許権3」という。)を有する原告らが,被告に対し,被告による被告装置及び被告方法の使用が本件特許権1〜3の侵害に当たると主張して,特許法100条1項に基づく被告装置及び被告方法の使用の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/086409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86409
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告製品の生産等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/086408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86408
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告製品の生産等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/086407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86407
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要旨(by裁判所):
(判示事項)
地方公共団体の首長が職員との間で庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうちに,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)2条2項に規定する「当該実施機関の職員が組織的に用いるもの」に当たるものが含まれるとされた事例
(判決要旨)
地方公共団体の首長が職員との間で庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうちには,次の(1)〜(4)など判示の事情の下では,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)2条2項に規定する「当該実施機関の職員が組織的に用いるもの」に当たるものが含まれるものと認められる。
(1)当該首長は,その職責に鑑み,確定した職務命令を発したり,逆に職務命令に基づく報告を受けたりするなど,職員との間で,当該地方公共団体の業務と密接に関連し継続利用が予定される情報を頻回にやり取りすることが見込まれる。
(2)当該地方公共団体の業務の中には緊急性及び迅速性が要請されるものがあり,そのような場合には,書面の受渡しに代えて電子メールの送受信により情報伝達を行うことも多いと考えられる。
(3)上記(1)の情報は,その性質に照らし,口頭のみでやり取りされることが考え難い。
(4)上記(1)の情報の伝達に電子メールが利用された場合には,送受信者は,当該電子メールを個人用メールボックスに長期間にわたって保有し,必要に応じてコピーファイルを公用パソコン内の記録媒体に記録したり,プリントアウトしたものを保有したりするなどして,他の職員への配布や,後任者への引継ぎに備えて当該電子メールを保存することが想定される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/086406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86406
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要旨(by裁判所):
認可保育所を運営する社会福祉法人の元理事長兼保育所園長が自ら経営する書店と取引をしたことや保育所運営費を不正に流用したことなどについて,委任契約上の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任を認めるとともに,これを理由とする懲戒解雇についても有効と認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/086405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86405
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要旨(by裁判所):
(判示事項)
地方公共団体の首長が行った発言が,アメリカ合衆国からの強い反発を招き,これにより当該地方公共団体が計画していた当該首長らのアメリカ合衆国への出張が中止され,当該地方公共団体にキャンセル料相当額の損害が生じた場合において,当該発言が当該地方公共団体に対する債務不履行ないし注意義務違反に当たらないとされた事例
(判決要旨)
地方公共団体の首長が行ったいわゆる従軍慰安婦問題に関する発言が,アメリカ合衆国からの強い反発を招き,これにより当該地方公共団体が計画していた当該首長らのアメリカ合衆国への出張が中止され,当該地方公共団体にキャンセル料相当額の損害が生じた場合において,次の(1)〜(5)など判示の事情の下では,当該首長は,当該発言がアメリカ合衆国からの強い反発を招き,これにより当該出張が中止されることを予見することができたということはできず,当該発言は当該地方公共団体に対する債務不履行ないし注意義務違反に当たらない。
(1)当該発言は,専ら日本のマスメディアに向けて発信されたものであって,海外のマスメディアに向けて発信されたものではなかった。
(2)日本のマスメディアが海外においてどのような内容,規模で報道を行っているか,海外のマスメディアが日本においてどのような取材を行い,自国においてどのような報道をしているかといった事情については,これらを判断するに足りる的確な証拠がない。
(3)当該発言は,記者会見等公式な場における発言ではなく,当該首長の登退庁時に実施された「ぶら下がり取材」という非公式な場における発言に過ぎない。
(4)当該首長は,日本の自治体の首長であると同時に,日本の国政野党の共同代表の地位にあったが,これらの地位にある者の発言は,必ずしも海外の注目を集めるものではない。
(5)当該発言がされた当時,アメリカ合衆国において,当該首長自身や,当該地方公共団体ないし当該首長が共同代表を務める国政政党が特に注目されていたことをうかがわせる事情は認められない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/086404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86404
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要旨(by裁判所):
卒業式における正門の警備及び国歌斉唱の際に起立斉唱すること等を命じた大阪府立高校校長の職務命令に従わなかったことを理由とする同学校の教員である原告に対する1か月の減給処分について,大阪府国旗国歌条例,それに基づく通達及び同職務命令のいずれもが憲法19条,14条,21条等に違反するものではなく,同減給処分は懲戒権者の裁量の範囲を逸脱濫用するものともいえないとして,原告の処分取消等の請求及び慰謝料請求がいずれも棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/086403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86403
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裁判所の判断(by Bot):
1特許法171条2項が準用する民訴法338条1項4号所定の事由がある場合においては,「罰すべき行為について,有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき,又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り,再審の訴えを提起することができる。」(民訴法338条2項)。ここで,「証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないとき」との要件を具備するためには,有罪の確定判決を得る可能性があるのに,被疑者が死亡したり,公訴権が時効消滅したり,あるいは起訴猶予処分を受けたりして有罪の確定判決を得られなかったことを証明することを要する(最高裁判所第三小法廷昭和42年6月20日判決・裁判集民事87号1071頁)。また,民訴法338条2項の要件を欠く場合は,再審の訴え自体が不適法となり,同条1項4号等の事由自体の有無の判断に立ち入るまでもなく,再審の訴えは却下を免れない(最高裁判所第二小法廷昭和45年10月9日判決・民集24巻11号1492頁)。これらの点は,拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審においても同様である。
2本件において,原告は,原審決における審判長審判官及び審判官を虚偽有印公文書作成,同行使罪の被疑者とする原告の告訴に対する不起訴処分を通知した平成26年12月2日付け処分通知書,及び原告送付に係る「告訴状」と題する書面等を,「被告訴人らが虚偽有印公文書作成・同行使罪に該当する行為を行ったことを基礎付ける事実が判然とせず,具体的な事実が特定されているとは認められません。」として返戻する旨連絡する東京地方検察庁特別捜査部特殊直告班作成に係る平成27年6月22日付け文書を提出した上で,公訴時効の完成は平成27年6月24日である旨主張する一方で,原審(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/086402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86402
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事案の概要(by Bot):
本件は,コミュニティ放送を行う放送局(FMラジオ局)を運営する控訴人ら(一審原告ら)が,被控訴人(一審被告)に対し,被控訴人による本件更新拒絶(控訴人らがそれぞれラジオ音楽番組をスマートフォン及びパソコン向け無料配信サービス「ListenRadio」〔リスラジ〕においてインターネット配信〔本件各音楽番組配信〕しているのは,被控訴人が管理するレコード〔管理レコード〕の利用に関する,控訴人らと被控訴人との間の利用許諾契約〔本件利用許諾契約〕に基づく使用料規程〔本件使用料規程〕の細則〔本件使用料規程細則〕の適用基準に違反するとして,本件利用許諾契約の更新を拒絶した行為)は,著作権等管理事業法(管理事業法)16条所定の正当な理由のない利用の許諾の拒否,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)所定の不公正な取引方法に該当し,又は信義則に反するから,私法上無効であると主張して,本件利用許諾契約に基づき,主位的に,本件使用料規程細則第3条に定める使用料を支払うことにより,被控訴人による著作隣接権管理に係る
2商業用レコード(被控訴人の管理レコード)を録音したコミュニティ放送番組をインターネット上で同時に配信することを目的として,被控訴人の管理レコードを複製及び送信可能化する方法で利用することができる契約上の地位にあることの確認を求め,予備的に,本件使用料規程「第3節1(2)本表」(本件使用料規程本則)に定める使用料(本件使用料規程細則第3条に定める使用料よりも高額である。)を支払うことにより,上記契約上の地位にあることの確認を求める事案である。原判決は,本件更新拒絶について,控訴人らの主張(管理事業法16条所定の正当な理由のない利用の許諾の拒否,独禁法所定の不公正な取引方法,信義則違反)をいずれも認めず,控訴人らの請求を棄却したため,これを不(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/401/086401_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86401
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事案の概要(by Bot):
本件は,オートバイ用ヘルメットのデザイン製作,付属品等の金型製作等を主な業務内容とする被控訴人(附帯控訴人。以下「1審原告」という。)が,かつて1審原告の子会社の従業員であり,退職後に控訴人(附帯被控訴人)株式会社ヒートグループ(以下「1審被告会社」という。)を設立し,その代表者を務める控訴人(附帯被控訴人)X(以下「1審被告X」という。)及び1審被告会社に対し,上記子会社在職当時の1審被告Xとの間で秘密保持契約(以下「本件秘密保持契約」という。)を,また,1審被告会社との間で,オートバイ用ヘルメット関連商品の製造試作委託等に関する取引基本契約(なお,後記のとおり,1審原告と1審被告会社との間で締結された取引基本契約には,上記子会社も当事者となった3者間契約と,上記子会社から1審原告の別の子会社への事業譲渡に伴い上記契約を更新する趣旨で締結された,当該別の子会社を当事者とする3者間契約との2つがあるが,以下では,これらを併せて「本件基本契約」という。)をそれぞれ締結していたことを前提として,以下の請求をした事案である。 (1)請求1
個別の製造試作委託契約に基づき試作品等を製作して1審被告会社に納品したにもかかわらず,その代金支払がないとして,1審被告会社に対し,納品に係る試作品等の代金及びこれに対する平成25年12月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めたもの。 (2)請求2
本件基本契約においては,1審被告会社は,1審原告の承諾を得ずに試作品と同一又は酷似する類似商品を製造販売してはならない旨の合意がされていたにもかかわらず,1審被告会社がこれに反してそのような商品を製造販売したとして,1審被告会社に対し,債務不履行に基づく損害賠償金及びこれに対する平成25(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/086400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86400
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「不織布及び不織布製造方法」とする特許権(第3674907号)の権利者である原告が,被告A(以下「被告A」という。)の商品である圧縮メラミン系樹脂発泡体(以下「被告A商品」という。)を用いて被告株式会社広栄社(以下「被告広栄社」という。)が別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載の各製品をその冒頭の数字に従って,それぞれ「被告製品1」ないし「被告製品4」といい,これらを総称して「被告各製品」という。)を製造・販売し,被告株式会社日本歯科工業社(以下「被告日本歯科」といい,被告A,被告広栄社及び被告日本歯科を併せて「被告ら」という。)も被告各製品の一部を販売しているところ,被告A商品及び被告各製品の製造方法並びに被告各製品が,上記特許権に係る発明の技術範囲に属すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項・2項に基づき,被告各製品の生産・販売等の禁止,上記特許権に係る発明である別紙方法目録記載の方法の使用の差止及び被告各製品の廃棄を求め,あわせて,民法709条及び特許法102条2項に基づき,連帯して,損害賠償金6545万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告広栄社については平成27年5月1日,被告Aについては同年4月30日,被告日本歯科については同月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/086399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86399
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要旨(by裁判所):
1権利能力なき社団たるマンション管理組合とその構成員たる各区分所有者との間のマンション管理に関する法律関係に対し,委任契約に関する民法645条(受任者の報告義務に関する規定)の類推適用が相当とされた事例。
2上記の場合において,各区分所有者は,マンション管理規約に明文の定めがない場合であっても,民法645条に基づき,管理組合に対し,管理組合がマンション管理業務について保管している文書(会計帳簿の裏付けとなる原資料等)の閲覧及び閲覧の際の当該文書の写真撮影を請求する権利を有するとされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/086398_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86398
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事案の概要(by Bot):
平成26年6月2日,原告A及び原告B(以下,原告Aと原告Bとを併せて「原告ら」という。)の子であるCが,被告Dが理事長,被告Eが副理事長を務める特定非営利活動法人子育て支援ひろばキッズスタディオン(以下「本件法人」という。)の事業として行っていた被告Dによる「身体機能回復指導」と称する施術を受けていたところ,救急搬送され,同月8日に低酸素脳症に基づく多臓器不全により死亡する事故(以下「本件事故」という。)が生じた。本件は,原告各自が,被告らに対し,本件事故は,被告Dの上記施術に起因して発生したものであるとして,被告Dに対しては民法709条に基づき,被告Eに対
しては民法719条2項に基づき,相続により取得したCの逸失利益,慰謝料の損害賠償請求権及び原告ら固有の慰謝料等の損害賠償請求権に係る合計各2601万7731円及び不法行為の日である平成26年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。被告Dは,本件事故の責任について争わず,また,被告らは,原告らの損害について争っていない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/086397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86397
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事案の概要(by 裁判所):被告の介護サービスを利用して自宅への送迎を受けていた100歳の女性が自宅前の階段から転落したことが原因で死亡したのは被告の安全配慮義務違反又は過失によるものだとして,女性の遺族が被告に損害賠償を求めたところ,請求が一部認容された事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/086396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86396
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