Archive by year 2018
判示事項(by裁判所):
被告人を殺人及び窃盗の犯人と認めて有罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/874/087874_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87874
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結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件各控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/873/087873_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87873
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要旨(by裁判所):
被爆者援護法11条1項の規定による原爆症認定申請を却下する旨の処分に対して,その取消しと国家賠償を求めた事案であり,争点は,原爆症認定における放射線起因性の判断基準,原爆症認定要件該当性,本件各却下処分についての国家賠償責任であるところ,争点について,当該被爆者の放射線への被曝の程度と,統計学的・疫学的知見等に基づく申請疾病等と放射線被曝との関連性の有無及び程度とを中心的な考慮要素としつつ,これに当該疾病等の具体的症状やその症状の推移,その他疾病に係る病歴,当該疾病等に係る他の原因の有無及び程度等を総合的に考慮して,原子爆弾の放射線への被曝の事実が当該申請に係る疾病若しくは負傷又は治癒能力の低下を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性が認められるか否かを経験則に照らして判断するのが相当であると判示し,争点について,控訴人X1は,放射線被曝の影響との関係を,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得る程度の高度の蓋然性があると認めることは困難であるため,白内障の放射線起因性が認められないとし,控訴人X2は,放射線の影響によって発症した面があるとする合理性,高度の蓋然性があるため,白内障の放射線起因性が認められ,控訴人X2に対する医師による定期的な経過観察は,白内障の治療のためには,悪化の状況に応じて的確に積極的な治療行為を行うために必要不可欠な行為であり,要医療性があると認められると判示し,争点について,控訴人X1の却下処分は,原爆症の認定要件の判断に誤りはなく,国家賠償法1条における違法とも認められない,控訴人X2の却下処分は,放射線起因性に対する判断を誤ってされた違法なものであるが,同処分は,厚生労働大臣が疾病・障害認定審査会の意見を聴いた上で,その意見に従ってされたものであり,その意見が関係資料に照らして明らかに誤りであるなど,答申された意見を尊重すべきではない特段の事情が存在したとは認めるに足りる証拠はないから,国家賠償法1条における違法とは認められないと判示した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/872/087872_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87872
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,故久保田一竹(以下「故一竹」という。)が開発した「一竹辻が花」という独自の染色技術を用いた創作着物作品や,その制作工程に関する文章及び写真等について著作権及び著作者人格権を有している(具体的には,原告Aが,後記一竹作品,制作工程写真及び美術館写真の著作権を有するとともに,後記制作工程文章及び旧HPコンテンツの著作権及び著作者人格権を有し,原告工房が,後記工房作品の著作権及び著作者人格権を有する。)ところ,久保田一竹美術館(以下「一竹美術館」という。)を経営する被告が,同美術館において販売している商品等に原告らに無断で上記着物作品等を複製等したことにより,原告らの著作権(複製権,譲渡権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権等)を侵害したと主張して,原告Aにおいて,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,別紙「被告配布物目録」1ないし5,7,8,10ないし12記載の各配布物の複製・頒布の及び被告のウェブサイトにおける別紙「被告HP目録」記載の各文章の自動公衆送信等のを求めるとともに,民法709条及び著作権法114条1項ないし3項に基づき,損害賠償金2765万4034円及びこれに対する不法行為後である平成28年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,原告工房において,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,別紙「被告配布物目録」6及び9記載の各配布物の複製・頒布の09条及び著作権法114条1項ないし3項に基づき,損害賠償金125万6783円及びこれに対する不法行為後である平成28年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/871/087871_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87871
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が控訴人から示された控訴人の営業秘密である本件原告製品に関する技術情報を用いて,不正の利益を得る目的又は控訴人に損害を加える目的で模倣品を第三者に製造させたことが不競法2条1項7号の不正競争に当たり,被控訴人が本件原告製品に関する技術情報を用いて模倣品を第三者に製造させて控訴人の商機を奪ったこと,及び被控訴人が控訴人との間の継続的取引を猶予期間を置くなどの配慮をせずに解消したことが取引上の信義則に基づく義務の不履行に当たり,仮に,本件原告製品に関する技術情報が営業秘密に当たらないとしても,被控訴人が本件原告製品に関する技術情報を用いて模倣品を第三者に製造させ,控訴人との継続的取引を解消したことが民法709条の不法行為に当たると主張して,被控訴人に対し,不競法3条1項に基づく前記第1の2記載の各サイレンサーの製造・販売の差止め,同条2項に基づく同各サイレンサーの廃棄を求めるとともに,不法行為(不競法4条及び5条2項,民法709条)又は債務不履行に基づく損害賠償金5000万円及び弁護士費用500万円並びにこれらに対する不法行為の後の日又は催告の後の日である平成27年4月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は,本件原告製品に関する技術情報は控訴人の営業秘密に当たらない,被控訴人が取引上の信義則に基づく義務に違反したとはいえない,被控訴人が不法行為責任を負うべき事情があるとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。 そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/870/087870_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87870
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事案の概要(by Bot):
水道事業者・公共下水道管理者である兵庫県加東市(被告。平成18年3月20日の市町村合併前の社町を含む。以下同じ。)ないし加東市長(処分行政庁。以下,単に「市長」ということがある。)は,同市内において職員宿舎を管理・運営する原告に対し,平成26年6月分以降,それまでとは異なる算定方法に基づき,同宿舎に係る上水道料金の請求をすると共に,下水道料金の賦課処分をした。本件は,被告が,原告に対し,前記上水道料金及びこれらに対する所定の弁済期の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件上水道料金請求」という。)のに対し,原告が,前記下水道料金の賦課処分は,上水道給水契約の当事者及び下水道の使用者ではない原告に対してされたものであり,かつ,原被告間の合意に反する算定方法に基づくものであるから違法であるなどと主張し,加東市を被告として,同処分の取消しを求め(以下「本件取消請求」という。),また,原告が,被告に対し,被告の条例所定の加入分担金支払債務がないことの確認を求める(以下「本件確認請求」という。)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/869/087869_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87869
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事案の概要(by Bot):
本件は,1審被告が福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1−1に設置する原子力発電所である大飯発電所の3号機及び4号機(以下「本件発電所」という)について,福井県を中心に北海道から沖縄まで全国各地に居住する1審。原告らが,その稼動により1審原告らの生命,身体が重大な危害にさらされるおそれがあり,また,快適な環境を享受することができなくなるなどと主張して,1審被告に対し,人格権又は環境権に基づく妨害予防請求として,本件発電所の運転差止めを求めた事案である。
2原審は,原子力発電所に求められる安全性や信頼性は極めて高度なものでなければならず,生命を守り生活を維持する利益は人格権の中でも根幹をなす根源的な権利であることや,東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所の事故を通じて明らかとなった原子力発電の危険性及びそのもたらす被害の大きさからすれば,本件発電所において,このような事態を招く具体的危険性が万が一にもあるのかが判断の対象とされるべきであるところ,本件発電所は,1審被告の策定した基準地震動やクリフエッジとされたレベルを超える地震動に襲われる危険があり,その場合,冷却機能が喪失し炉心損傷を経てメルトダウンが発生し,大量の放射性物質が施設外に拡散する危険性が極めて高く,しかも,その危険性は基準地震動に満たない地震動によっても生じ得ることに加え,使用済核燃料の保管施設の冷却設備が損壊し,堅固な設備によって閉じ込められていない使用済核燃料の放射性物質が外部に放出される危険があって,このように地震の際の冷やす機能と閉じ込める構造に欠陥があるといえ,その具体的危険性を軽減する適切で有効な手段は本件発電所の運転を差し止めることであるが,本件発電所の運転によってその人格権が侵害される具体的な危険があるのは本件発電所から250圏内に居住する者に限られると判(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/868/087868_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87868
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,登録第5877169号商標について特許庁長官に登録異議申立て(異議2016−900336号事件。以下「本件登録異議事件」という。)をしたのに対し,特許庁審判官が上記商標の商標登録を維持するとの決定(以下「本件決定」という。)をしたことから,被告特許庁長官に対し,本件決定の取消し,本件登録異議事件についての商標登録取消決定の義務付けを求めるとともに,被告らとの間で,商標法43条の3第5項が違憲無効であることの確認,商標登録出願の全部を分割しても出願分割の効果が認められず出願日の遡及効が認められない旨の解釈が違憲無効であることの確認,商標登録異議事件の審理手続において異議申立人に反論の機会を全く与えず商標登録の維持決定をすることが違憲無効であることの確認を,それぞれ求める事案である。なお,原告は,被告国に対し,200万円の支払を求めていたが,同請求に係る部分の弁論は分離され,東京地方裁判所に移送されている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/867/087867_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87867
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要旨(by裁判所):
殺人被告事件について,責任能力の有無に争いがあり,飲酒による急性アルコール中毒の状態若しくは覚せい剤等の精神作用物質の使用による精神障害が再度誘発された現象(フラッシュバック現象)の状態又はこれらの混合した状態にあった可能性があり,責任能力があったと認定するには合理的疑いが残るとして無罪が言い渡された事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/866/087866_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87866
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事案の要旨(by Bot):
本件は,「KCP」の文字からなる商標(本件商標)につき商標権を有する原告が,被告らによる被告標章が付された名刺の使用,被告標章が付されたコンクリートポンプ車の販売,及び被告標章のウェブページへの掲載が上記商標権を侵害すると主張して,被告らに対し,商標法36条1項及び同2項に基づき,被告標章を付したコンクリートポンプ車等の販売及び同販売に係る営業
活動等の差止め,並びにコンクリートポンプ車等の廃棄,同条1項に基づき,ウェブページ上の本件商標及びこれに類似する商標の削除,同法39条及び特許法106条に基づき,新聞及びウェブページにおける謝罪広告の掲載,民法709条及び商標法38条2項に基づき,損害賠償金2140万円及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日。被告Yにつき平成29年4月30日,被告会社につき同年5月2日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/865/087865_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87865
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結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,当審における未決勾留日数の算入について刑法21条を,当審における訴訟費用を被告人に負担させないことについて刑訴法181条1項ただし書を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/864/087864_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87864
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要旨(by裁判所):
無線設備のレンタル等の事業を営む被告人が,従前同人が使用する無線機器等に割り当てられていた周波数帯域が携帯電話に割り当てられたことにより,他の周波数帯域に移行するに当たり,移行先の周波数帯域の無線機器等を購入して同人に無償提供するなどの事業を行っていた団体の職員と共謀の上,同団体から無償提供用の無線機器の購入の名目で約2億3220万円をだまし取ったとされる詐欺の事案につき,詐欺の故意及び同職員との間の共謀を認めて被告人を有罪とした原判決には事実誤認があるとしてこれを破棄し,被告人に無罪を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/863/087863_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87863
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の元従業員であった被告に対し,原告在職中の職務に関し,()原告の承諾を得ることなく顧客との間で支払合意をし,又は仕様を満たさない製品を納入したなどとして雇用契約上の債務不履行又は不法行為に基づき,()通勤交通費を不正受給したとして不法行為に基づき,原告退職後の転職先における行為に関し,()原告在籍中に取得した営業秘密を不正の利益を得る目的等で使用したとして不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号,4条に基づき,()秘密保持契約及び競業避止義務契約に違反したとして債務不履行に基づき,又は()同行為が不法行為を構成するとして不法行為に基づき,合計3991万5595円の損害賠償金及び訴状送達の日の翌日である平成29年1月22日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/862/087862_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87862
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要旨(by裁判所):
平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙の小選挙区選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定及び同規定の定める選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったというべきであるが,辛うじて憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないとして,選挙無効確認請求が棄却された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/861/087861_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87861
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判示事項(by裁判所):
刑訴法299条の4,299条の5と憲法37条2項前段
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/860/087860_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87860
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裁判所の判断(by Bot):
1本件訂正発明について
(1)特許請求の範囲
本件訂正発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容
本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア 技術分野
開示する実施態様は,一般的に集積回路,半導体パッケージ,及びプリント基板の製作に関する。さらに詳しくは,本実施態様は,下層にある基板又は材料を傷つけずに,ポリマーを除去し,エッチング/アッシング残渣を洗浄するための組成物と方法に関する。(【0001】) イ 背景
WLP(判決注:ウェーハレベルパッケージング)プロセスの際,ボンドパッド分布及びはんだバンプ構築のため等,ウェーハ上にパターンの輪郭を描くためにフォトリソグラフィー工程が必要である。このフォトリソグラフィープロセスは,フォトレジストのストリッピング工程とエッチング残渣の除去工程を含む。(【0005】)半導体ウェーハ及びプリント基板(printedcircuitboard(PCB))の製造では,基板をフォトレジストで被覆する。このフォトレジストを化学作用のある放射線にさらしてから露光又は非露光フォトレジストを適切な現像液で除去して残存フォトレジストにパターンを生成する。この残存フォトレジストは,下層にある基板の被覆領域を保護する。露光領域はエッチングされ…又はその上にさらに添加物質が沈着される…。エッチング又は沈着後,残存フォトレジストを除去しなければならない。基板上に残る材料の除去はさらに難しい。挑戦は,フォトレジストだけを除去し,他のいずれの材料もエッチング又は腐食せず,或いはストリッパー又はフォトレジストからのいずれの残渣も残しておくことである。…加工したウェーハ又はPCBの露出している他の材料を腐食せずにフォトレジストをストリッピング又は除去するのに選択しうるストリッパーを見つけることは難しい。望ま(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/859/087859_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87859
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事案の概要(by Bot):
本件は,キャンピングカー及び特殊車両等の製造等を行っている控訴人が,消防庁における消防用特殊車両の製造に係る一般競争入札に参加して落札し,自ら上記車両を製造し,これを消防庁に納入した被控訴人トノックス及びその製造に関与した被控訴人マルチデバイスに対し,被控訴人トノックスは,不当に安い金額で上記落札をしたほか,上記車両の製造に当たり控訴人から提供を受けた資料を流用し,また,被控訴人らは,上記車両の製造に当たって,控訴人が著作権を有する制御プログラム,タッチパネル画面,取扱説明書及び警告用のシールを複製,翻案したと主張して,主位的に,上記一連の行為は不法行為を構成するとして,不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,719条1項前段)として,予備的に,上記各著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,719条1項前段,著作権法114条1項又は3項)として,損害金4億6750万円及びこれに対する不法行為の日又はその後の日である平成25年2月13日(被控訴人トノックスが上記車両を消防庁に納車した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原審は,上記警告用シールの著作権侵害による不法行為に基づく請求のうち,被控訴人トノックスに対して12万7000円及びこれに対する上記平成25年2月13日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める請求を認容し,その余の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が本件控訴を,被控訴人トノックスが本件附帯控訴をそれぞれ提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/858/087858_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87858
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置」とする本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らによる被告製品の製造販売等は本件特許権を侵害するものであり,被控訴人らは本件特許権の実施料相当額を不当に利得したと主張して,不当利得返還請求権に基づき,本件特許権の実施料相当額(被告製品の各発売日から1か月間の販売に対するもの)のうち提訴時の控訴人の持分(2分の1)に対応する額として,被控訴人サムスンに対しては4575万6886円,被控訴人グーグルに対しては36万9763円及びこれらに対する各訴状送達の日の翌日である平成28年12月17日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 (2)原審は,被告製品は構成要件Fを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属しないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。 (3)控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/857/087857_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87857
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,大阪市a区bc丁目d番e号所在の「E」,同市f区gh丁目i番j号所在の「F」ほか3店舗のゲームセンターを運営するG株式会社の代表取締役,被告人B,同C及び同D並びにH,I,J及びKは,同社従業員であったものであり,被告人Aは,各店舗に,ボタン操作により,ゲーム機内のハサミを動かして紐のある場所で停止させて紐を切断し,その紐の先端に吊るされた人形を落下させるプライズゲーム機「L」を設置し,被告人らは,各店舗において,遊技客から1回1000円以上のゲーム代金を受領し,人形を落下させた場合には「M」等の高額景品を獲得させるという方法で同ゲーム機を使用した営業を行っていたものであるが,同ゲーム機には,遊技者がハサミの停止ボタンを操作しても,操作したタイミングでハサミが停止せず,遊技者に紐を切断させないようにするペイアウト管理機能が付属しているところ
第1 被告人A,同B及び同Cは,Hと共謀の上,平成29年10月9日,Eにおいて,客のNから「L」のゲーム代金の名目で金をだまし取ろうと考え,Hが,紐の先端に乾電池等を入れて重くした人形を吊るして紐に負荷をかけた上,ペイアウト管理機能を利用しないで,ハサミで紐を切断して人形を落下させるのを実演し,次いで,Nにもペイアウト管理機能を利用しないで練習をさせ,紐のある場所でハサミが停止し,ハサミの刃が紐に当たることを確認させたが,その後,同人が代金を支払って同ゲーム機でゲームをする際には,紐の先端に乾電池等何も入れていない前記人形と同じ形状の人形を吊るすとともに,ペイ
アウト管理機能を利用して実演時や練習時と条件を変え,紐を切断困難な状態にしていたのに,そのことを秘し,あたかも実演時や練習時と同様に同ゲーム機のハサミを動かして,紐のある場所でハサミを停止させれば,紐を切断して人形を落下させて高額景品を獲(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/856/087856_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87856
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が運営するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)に,原告が著作権を有するイラスト3点(以下「本件各イラスト」と総称する。)を掲載した行為が送信可能化権(著作権法23条1項)の侵害に当たると主張して,民法709条及び著作権法114条3項に基づき,損害賠償金99万円及びこれに対する不法行為日(本件各イラストを掲載した日)である平成26年7月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/855/087855_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87855
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