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【下級裁判所事件:危険運転致傷道路交通法違反/京都地 刑事部/平29・12・27/平29(わ)933】

主文(by Bot):
被告人を懲役2年に処する。この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予し,その猶予の期間中,被告人を保護観察に付する。
理由
【罪となるべき事実】
第1 被告人は,平成29年8月4日午前零時56分頃,普通乗用自動車を運転し,京都市a区b町c番地d付近道路の最高速度が時速50kmに指定された片側2車線道路の第2車両通行帯を南から北に向かいA(当時20歳)がB(当時18歳)を同乗させて時速約40kmで運転する普通自動二輪車の後方に追従して同速度で進行中,その速度が遅いのに自車に進路を譲らないことに腹を立て,A運転車両の通行を妨害する目的で,時速約48kmに加速してその左側方に進出した上,重大な交通の危険を生じさせる速度である前記速度のままハンドルを右に切り,走行中の同車の直前に進入したことにより,同車の左側部に自車右側後部を衝突させて,A及びBをA運転車両もろとも路上に転倒させ,よって,Aに加療約18日間を要する左膝挫創等の傷害を,Bに加療約64日間を要する四肢擦過傷等の傷害をそれぞれ負わせた。
第2 前記日時・場所において,前記普通乗用車を運転中,前記のとおり,A及びBに傷害を負わせる交通事故を起こし,もって自因して人に傷害を負わせたのに,直ちに車両の運転を停止して,Aらを救護する等必要な措置を講じず,かつ,その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。 (量刑の理由)
1被告人の危険運転行為は,いわゆる妨害運転の類型に該当し,特定の相手方に危険性を及ぼす点に特徴を有するが,危険運転行為の各類型につき,法は等しい法定刑を定めている上,それぞれに様々な態様及び結果の事案が生じているから,ある類型が他の類型より一律に重い又は軽いとはいえず,その評価は個別の事情に照らし行うべきものである。これを本件についてみると,危険運転行(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/087393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87393

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【下級裁判所事件:窃盗,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収 益の規制等に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反, 非現住建造物等放火/福岡高裁/平29・12・18/平29(う)162】結果: 却

事案の概要(by Bot):
本件は,元警察官であるA(以下「被害者1」という。)に対する組織的殺人未遂等(原判示第2の各事実。以下は「元警部事件」と総称する。),商業ビルのエレベーター内に灯油を撒いて火を放った非現住建造物等放火(原判示第3の事実。以下「放火事件」という。),歯科医師のB(以下「被害者2」という。)に対する,暴力団の不正権益を維持・拡大するための組織的殺人未遂(原判示第5の事実。以下「歯科医師事件」という。)を中心とする事案である(この他に,窃盗2件が併合審理されている。)。原判決はいずれの事件についても被告人が共同正犯として責任を負うと認めた。本件控訴の趣意は,弁護人渡邉圭輔作成の控訴趣意書に記載されたとおりであるから,これを引用する。その論旨は,上記のうち,元警部事件と歯科医師事件に関する事実誤認をいうものである。以下,この順序で当審の判断を示す。 第2 元警部事件に関する事実誤認の主張について
1 Cが公訴事実記載の日時場所において被害者1を銃撃したこと,この際に被告人がCを付近まで送迎したことには争いがなく,証拠上も明らかである。原判決は,被告人がD会傘下のE組若頭であったFからCの送迎を指示されたという経緯,両名以外にもG・H・IらD会関係者が多数事件に関与していることを被告人において認識していたこと,被告人らがこの事件の直前に原動機付自転車を盗みだし(原判示第1の事実),それをCが犯行時に使用したこと等を総合すれば,被告人としては,Cの起こす事件が危険で重大なものであるとの認識を深めていたものと考えられるし,D会がこれまで殺人事件や発砲事件を起こしてきたことからすると,その組員として長年活動してきた被告人としては,Cの起こす事件にはD会のために人を銃撃するようなものも含まれると想定できた筈であるなど(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/392/087392_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87392

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【下級裁判所事件:贈賄/東京地裁刑16/平30・1・12/平29刑( )2169】結果:その他

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,D市が実施した平成28年度D市職員採用資格試験(上級事務)に補欠合格したEの実父,被告人Bは,Fと親交を有するもの,Fは,平成26年2月14日から平成29年8月13日までの間,D市長として,同市職員を任命する権限を有し,同職員の採用等の事務を統括掌理する職務に従事していたものであるが,被告人両名は,共謀の上,平成29年2月8日,C県D市(以下省略)のF方において,Fに対し,EをD市職員として早期に採用されることにつき有利かつ便宜な取り計らいをされたい旨の請託をし,その謝礼として現金80万円を供与し,もってFの職務に関し賄賂を供与した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/391/087391_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87391

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平29 ・12・14/平28(ワ)8424】原告:(株)キャロットカンパニー/被告: 大地(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の有する商標権に係る商標と同一の標章を付したリュックサック及びショルダーバッグを輸入し販売する被告に対し,商標権侵害を理由として,商標法36条1項,37条1号に基づき,上記商品の販売及び販売のための展示の差止め,同法36条2項に基づき,上記商品の廃棄を求めるとともに,損害賠償請求として,1000万円及びこれに対する平成28年9月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1判断の基礎となる事実等(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実等)
(1)当事者
ア原告は,自社ブランドのバッグ,袋物,財布等の企画,製造,販売等を目的とする株式会社である。
イ被告は,バッグ,袋物,財布,ファッション雑貨,自社ブランドの関連商品等の企画,製造,輸入卸販売等を目的とする株式会社である。 (2)本件商標
原告は,下記の商標権(以下「本件商標権」といい,本件商標権に係る商標を「本件商標」という。)を有している。

登録商標 別紙本件商標目録記載のとおり
登録番号 第5747659号
出願日 平成26年11月4日
登録日 平成27年3月6日
商品及び役務の区分 第18類
指定商品 かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,皮革製包装用容器,傘,傘カバー,傘用ケース,愛玩動物用被服類
(3)被告標章の使用行為
被告は,業として,平成28年1月頃から,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付したリュックサック及びショルダーバッグを輸入し,これを被告が運営するidadi船場店,idadi馬喰町店,idadi中野店で販売している(以下,このリュックサックを「被告リュックサック」,ショルダーバッグを「被告ショルダーバッグ」といい,併せて「被告商品」という。)。な(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/390/087390_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87390

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【下級裁判所事件:再審請求/名古屋高裁刑1/平29・12・8/平 27(お)5】結果:棄却

罪となるべき事実(by Bot):
1 本件再審請求の趣意は再審請求書,再審請求理由補充意見書(1)から(6)まで(弁護人作成),意見書(請求人作成)のとおりであり,これに対する意見は意見書,同(2),(3),上申書(検察官作成)のとおりである。要するに有罪の言渡しを受けた亡A(以下「被告人」という。)を犯人と認めて有罪の言渡しをした確定判決に対し無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したというのである。 2 確定判決は「(罪となるべき事実)」として要旨次のとおり判示して被告人の犯人性を認めた。
被告人は,妻(B)と愛人(C)との三角関係の処置に窮し,両名を殺害して関係を一挙に清算しようと考え,昭和36年3月28日,居住地区の生活改善グループが公民館で行う懇親会で女子会員用にぶどう酒が出されることを察知し,これに農薬ニッカリンTを混入するときは,これを飲む妻と愛人を含む女子会員が死亡するかも知れないことを十分認識しながら,密かに同ぶどう酒にニッカリンTを混入し,これを飲んだ妻と愛人を含む5名を有機燐中毒により死亡するに至らせて殺害するとともに,これを飲んだ12名に有機燐中毒症の傷害を負わせたにとどまり,その余の3名はこれを飲まなかったため,15名については殺害するに至らなかった。 3確定判決までに提出された証拠(更には当審までに提出された証拠)によれば,被告人の犯人性は揺るがない。
4(1)本件はぶどう酒中に毒物の有機燐テップ製剤(茶畑等の害虫の駆除に用いられる農薬の一種。強毒性のテトラエチルピロホスフェート[TEPP]を主成分とする。)が混入されたことによって生じた事件である。混入は製造過程や流通過程ではなく(TEPPは加水分解速度が速く,それによって無毒化する[ゆえに農薬に適する。]ため,かかる過程での混入で本件のような事件は起こせない[販売時点に近接する流通過程での混入については,そのような事態をうかがわせる証跡は何ら存しない。]。),本件当日であることは証拠上明らかである。
(2)本件当日,Dは酒屋で本件ぶどう酒を買い受け,E運転の車の助手席に乗ってF方前に至り,車に乗ったまま助手席窓からFの妻Gにこれを手渡した。Gは本件ぶどう酒をF方玄関小縁(上り框)の西端付近に置いた。被告人がF方を訪れ,Gが本件ぶどう酒を公民館に持って行くよう依頼し,被告人はこれを公民館に持って行った(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/389/087389_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87389

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【下級裁判所事件:強盗致傷,窃盗被告事件/札幌地裁/平2 9・12・21/平29(わ)380】

要旨(by裁判所):
被告人A,B,Cに対する強盗致傷,被告人A,Cに対する窃盗,被告人A,Bに対する窃盗の各事案であり,では共謀内容に,では共謀の存在に争いがあったが,全ての事件について有罪が認定され,被告人Aに懲役9年,被告人Bに懲役6年,被告人Cに懲役5年が言い渡された事案(裁判員裁判)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/087388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87388

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【下級裁判所事件:殺人,強盗殺人未遂/京都地裁刑事部/ 29・11・7/平26(わ)1589】

概要(by Bot):
本件は,被告人が,遺産取得や債務を免れる目的で,夫(内縁の夫も含む)や知人ら4名にシアン化合物を飲ませたという連続毒殺等事件であり,殺人3件及び強盗殺人未遂1件の合計4件からなる事案である。
2遺産取得目的の殺人や債務を免れる目的の強盗殺人未遂という,自分の金銭欲のために人の生命を軽視するこの種の類型は,その罪質自体からして非常に悪質な部類に属する犯行で,最も重く処罰される類型の一つである。しかも,いずれの被害者にも落ち度は全くないのに,3名を死亡させ,1名に対しては,一命こそ取り留めたものの全治不能の高次機能障害等といった重篤な傷害を負わせたもので,結果は極めて重大である。さらに本件は,約6年間という短期間に4回も反復して行われており,その都度,人の生命を軽視して犯行に及んだという点で,各犯行が一つの機会になされた場合と比べても,より強く非難されるべき犯行である。被告人は,結婚相談所で知り合った被害者らが,被告人のことを,将来を共にする配偶者,あるいは多額の金を貸す間柄として信頼していたことを利用し,シアン化合物を事前にカプセルに入れて,健康食品などと偽って服用させており,その手口は巧妙かつ卑劣である。シアン化合物は少量でも死に至る猛毒であるから,その犯行は人の生命を奪う危険性の高いものであるし,被害者らへの強固な殺意の下,事前に計画,準備した上で各犯行に及んでいるのであって,犯行態様は悪質といえる。このように,金銭欲のための殺人,強盗殺人未遂事件であるという本件各犯行の罪質,死傷した被害者の数に端的に表される結果の重大性のほか,犯行態様も非常に悪質であって,遺族らの被害感情が厳しいのも当然であること等を考慮すると,被告人の刑事責任は誠に重大であるといえ,その重大さは,過去の量刑傾向に照らしても,死刑の選択を余儀なくさせるものである。 3もっと(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/387/087387_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87387

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【知財(特許権):債務不存在確認請求控訴事件/知財高裁/ 29・12・25/平29(ネ)10081】控訴人:オリオン電機(株)/被控訴人 クォーターヒル・インク

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が控訴人に本件米国特許権侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求める事案である。被控訴人は,本件訴えにつき,日本の裁判所は国際裁判管轄を有しないとして争っている。原審は,本件訴えにつき,日本の裁判所に国際裁判管轄があるとは認められないし,その点を措くとしても,民事訴訟法(以下,単に「民訴法」という。)3条の9にいう「特別の事情」があるとして,本件訴えを却下する判決をした。そこで,控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/087386_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87386

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・12・25/平29(ネ)10053】控訴人:NPO法人極真カラテ門馬道場 被控訴人:Y

事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,原判決別紙商標目録記載1〜3の各登録商標(本件商標1〜3)の商標権者である被控訴人(1審原告)Y(以下「被控訴人Y」という。)と,原判決別紙商標目録記載4〜6の各登録商標(本件商標4〜6)の商標権者である被控訴人(1審原告)有限会社マス大山エンタープライズ(以下「被控訴人会社」という。)が,控訴人(1審被告)及び1審被告A(以下,「1審被告A」といい,控訴人と併せて「1審被告ら」という。)に対し,以下の各請求をする事案である。
ア 被控訴人Yが,1審被告らに対し,1審被告らが,本件商標1〜3に類似する本件標章1,同2−1,同2−2,同3を,本件各建物の看板,建物ドア,表示板等に使用する行為,空手の教授を受ける者の利用に供する道着に付して空手教授を行う行為及び本件ウェブサイトに付す行為が,いずれも被控訴人Yの有する本件商標権1〜3を侵害すると主張して,商標法36条1項に基づき,本件標章1,同2−1,同2−2,同3の各使用の請求。イ
被控訴人会社が,1審被告らに対し,1審被告らが,本件商標4〜6に類似する本件標章4−1,同4−2,同5,同6を,本件各建物の看板,建物ドア,表示板等に使用する行為,空手の教授を受ける者の利用に供する道着に付して空手教授を行う行為及び本件ウェブサイトに付す行為が,いずれも被控訴人会社の有する本件商標権4〜6を侵害すると主張して,商標法36条1項に基づき,本件標章4−1,同4−2,同5,同6の各使用の請求。
ウ被控訴人Yが,1審被告らに対し,1審被告らの上記アの行為が被控訴人Yの有する本件商標権1〜3を侵害する共同不法行為に当たると主張して,民法709条及び商標法38条2項に基づき,損害賠償金1200万円及びこれに対する1審被告らに対する最終の訴状送達の日(1審乙事件の訴状送達日)の翌日である平成28年(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/087385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87385

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪 高裁/平29・12・7/平28(ネ)3103】控訴人兼被控訴人:(株)エコリカ 被控訴人兼控訴人:スカイホースジャパン(株)15

事案の概要(by Bot):
1本訴請求
一審原告が,一審被告に対し,一審原告の販売するインクジェットプリンタ用のリサイクルインクカートリッジの包装のうち,原判決別紙原告表示目録記載の各表示(原告各表示)が一審原告の商品等表示として周知になっており,一審被告が原告各表示に類似する原判決別紙被告表示目録記載の各表示(被告各表示)を使用するリサイクルインクカートリッジを販売などする行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとして,下記請求をした事案である。 記
(1)同法3条1項に基づく原判決別紙被告商品目録記載の各商品の譲渡等の止請求(本訴請求(1))
(2)同項に基づく一審被告製造販売に係るリサイクルインクカートリッジの包装への被告各表示の使用(2))
(3)同条2項に基づく被告各表示を使用したリサイクルインクカートリッジの包装の廃棄等の請求(本訴請求(3))
(4)同項に基づく一審被告のウェブサイトから被告各表示を使用した包装の商品広告の画像の抹消請求(本訴請求(4))
(5)同法4条に基づく損害賠償として合計1200万0560円(同5条2項適用による損害990万9600円,信用毀損による損害100万円,弁護士費用相当額109万0960円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年10月22日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の請求(本訴請求(5)) 2反訴請求
一審被告が,一審原告に対し,一審原告が原判決別紙不正競争行為目録記載の内容(本件掲載文)を一審原告のホームページに掲載する行為が不正競争防止法2条1項14号(平成27年法律第54号による改正前のもの。現行同項15号。以下では,現行法のものによる。)の不正競争に該当する旨主張して,下記請求をした事案である。 記
(1)同法14条に基(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/087384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87384

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平30・1・15/平28(行ケ)10278】原告:日産化学工業(株)/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年7月30日,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶質形態」とする特許出願(特願2014−155001号)をした(以下「本件出願」といい,本件出願当初の明細書,特許請求の範囲及び図面を「本件出願当初明細書等」という。甲2)。本件出願は,平成16年2月2日(優先権主張:平成15年2月12日,欧州特許庁)にした特許出願(特願2006−501997号)の一部についてした特許出願(特願2011−127696号)の一部についてした特許出願(特願2013−264348号)の一部についてした特許出願である(以下,順に「第1出願」「第2出願」「第3出願」といい,第3出願当初の明細書,特許請求の範囲及び図面を「第3出願当初明細書等」という。甲6,48)。 (2)原告は,平成26年12月26日,本件出願の願書に添付した明細書及び特許請求の範囲について補正した(以下「本件補正」という。甲5)。
(3)原告は,本件出願について特許をすべき旨の査定を受け,平成27年2月27日,設定の登録を受け,同年4月15日,特許掲載公報が発行された(請求項の数13。以下,この特許を「本件特許」という。甲1。)。 (4)本件特許について,平成27年10月15日,特許異議の申立てがされ,特許庁は,これを異議2015−700094号事件として審理した。 (5)原告は,平成28年10月25日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲について訂正を請求した(以下「本件訂正」という。甲40)。
(6)特許庁は,平成28年11月18日,本件訂正を認めるとともに,請求項1ないし7,9ないし13に係る本件特許を取り消し,請求項8に係る本件特許を維持するとの別紙異議の決定書(写し)記載の決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/087383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87383

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 15/平29(行ケ)10155】原告:君岡鉄工(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成26年7月23日,別紙本願商標目録のとおりの構成から成り,第6類「くい」を指定商品とする立体商標(以下「本願商標」という。)の登録出願 (商願2014−61502号)をした。
(2)原告は,平成27年6月9日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月14日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−16890号事件として審理し,平成29年6月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月30日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成29年7月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,商標法(平成26年法律第36号による改正前のもの。以下同じ。)3条1項3号に該当し,かつ,同条2項に該当しないから,登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
(1)商標法3条1項3号に該当するとの判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法3条2項に該当しないとの判断の誤り(取消事由2)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/087382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87382

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 15/平29(行ケ)10108】原告:(株)メディカルズ/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告及び株式会社いきいき緑健(以下「いきいき緑健」という。)は,以下の商標(登録第5169730号)の商標権者である。 登録商標:別紙商標目録記載のとおり(以下「本件商標」という。)
登録出願:平成19年1月9日
設定登録:平成20年10月3日
指定商品:第29類「大麦若葉若しくはケールを主原料とする顆粒状・カプセル状・粒状・錠剤状・粉末状・液体状・ゼリー状の加工食品,大麦若葉若しくはケールを主原料として難消化性デキストリンを配合した粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状若しくは液体状の加工食品,大麦若葉若しくはケールを主原料として食物繊維キトサンを配合した粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状若しくは液体状の加工食品」
?被告は,平成26年1月10日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないとして,商標法50条1項の規定に基づく本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は同月29日に登録された。
?特許庁は,これを取消2014−300026号事件として審理し(以下「本件審判」という。),平成29年3月31日,「登録第5169730号商標の商標登録は取り消す。」との別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同年4月10日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年5月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
?本件商標を付した広告が掲載された,商品カタログ,商品カタログ,「WOCNursing2013創刊号」と題する雑誌について,いずれも要証期間内に頒布されたとの事実(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/381/087381_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87381

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 15/平29(行ケ)10107】原告:(株)メディカルズ/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告及び株式会社いきいき緑健(以下「いきいき緑健」という。)は,以下の商標(登録第5151243号)の商標権者である。 登録商標:別紙商標目録記載のとおり(以下「本件商標」という。)
登録出願:平成19年4月2日
設定登録:平成20年7月18日
指定商品:第32類「縁色野菜(粉末を含む)を主原料とする飲料用青汁のもと,緑色野菜(粉末を含む)を主原料とする飲料用青汁」
?被告は,平成26年1月10日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないとして,商標法50条1項の規定に基づく本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は同月29日に登録された。
?特許庁は,これを取消2014−300025号事件として審理し(以下「本件審判」という。),平成29年3月31日,「登録第5151243号商標の商標登録は取り消す。」との別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同年4月10日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年5月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
?本件商標を付した広告が掲載された,商品カタログ,商品カタログ,「WOCNursing2013創刊号」と題する雑誌について,いずれも要証期間内に頒布されたとの事実は認められない。
?そして,その他,審判請求の登録(平成26年1月29日)前3年以内の要証期間内における本件商標の使用は証明されないから,商標法50条の規定により,本件商標の登録は取り消されるべきものである。 3取消事由
本件商標の使用の有無に係る認定の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/087380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87380

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/神戸地裁5民/平29・9 ・27/平26(ワ)1274】

事案の要旨(by Bot):
(1)原告(事故当時24歳・男性)は,兵庫県明石市において平成24年10月28日に開催されたE神社秋祭り(以下「本件秋祭り」という。)において,大太鼓だんじり運行に担ぎ手として参加した際,前後に傾いた大太鼓の担ぎ棒と地面の間に体を挟まれる事故(以下「本件事故」という。)に遭い,脊髄・馬尾損傷等の傷害を負った。被告四自治会は,各区域内の住民によって構成される権利能力なき社団の性質を有する自治会であり,被告E神社は,宗教法人である。個人被告らは,E神社秋祭りの運営等を目的として設置されたE神社秋祭り統括本部(以下「統括本部」という。)の役員であった者である。
(2)本件は,原告が,本件事故の原因は,大太鼓の担ぎ手の人数不足,大太鼓だんじり運行の具体的な動作等が地区によって異なるため,担ぎ手の応援が禁止されているにもかかわらず,他地区の担ぎ手に応援を要請したこと,日頃の練習不足にあり,本件事故が統括本部及び被告らの安全配慮義務違反によって発生したと主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権等に基づき,それぞれ,入院治療費,逸失利益,慰謝料,弁護士費用等の損害賠償金合計1億2634万8408円及びこれに対する平成24年10月28日(本件事故発生日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/087379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87379

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/神戸地裁1民/平29・9 ・14/平26(ワ)1695】

事案の概要(by Bot):
本件は,Eが運転する普通乗用自動車(以下「原告車」という。)と,Fが運転するパトカー(以下「被告車」という。)が衝突し,E及び原告車に同乗していたGが死亡した交通事故(以下「本件事故」という。)に関して,Eの夫でGの父である原告A,Eの子である原告B並びにEの両親である原告C及び原告Dが,被告に対し,それぞれ,国家賠償法1条1項ないし自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,損害賠償金(原告Aについては1億4679万0003円,原告Bについては2968万8331円,原告C及び原告Dについては各515万円)及びこれに対する本件事故日である平成26年4月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/087378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87378

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【知財(著作権):損害賠償著作権使用料請求控訴事件,同 帯控訴事件/大阪高裁/平29・12・28/平29(ネ)233等】控訴人兼附帯 被控訴人:P1/被控訴人兼附帯控訴人:(株)サモンプロモーシ ン15

事案の概要(by Bot):
以下で使用する略称は,特に断らない限り,原判決のものによる。
1本訴請求事件は,被控訴人が,控訴人が全ろうであるにもかかわらず絶対音感を頼りに作曲したとして発表した楽曲につき,控訴人の説明が真実であると
誤信して,控訴人から本件楽曲を演奏する全国公演の実施の許可を受けたところ,控訴人がその説明が虚偽であることを隠して多数回の公演の実施を強く申し入れたことから,被控訴人は,多数の全国公演を企画して各種の手配をしたが,控訴人の前記説明等が虚偽であることが公となって,上記公演を実施できなくなったことにより多額の損害を被ったと主張し,不法行為に基づく損害賠償請求として,6131万0956円及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。反訴請求事件は,被控訴人が,企画,実施した全国公演において控訴人が著作権を有する本件楽曲を利用したのであるから,その利用の対価を控訴人に支払う義務があることを知りながらこれを支払わず,被控訴人はその使用料相当額の利益を受け,そのために著作権者である控訴人が同額の損失を受けたとして,控訴人が,被控訴人に対し,民法704条に基づく不当利得返還請求として,使用料相当額730万8955円の返還及びこれに対する平成26年2月3日(最終公演日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審が,本訴請求及び反訴請求のいずれについてもその一部のみを認めたため,控訴人が控訴し,被控訴人が附帯控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/087377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87377

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【下級裁判所事件:窃盗/福岡地裁/平29・12・18/平29(わ)629

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 被告人の長女(当時14歳)と共謀の上,平成29年1月14日,福岡市a区bc丁目d番e号のA店において,刑事未成年者である被告人の次女(当時10歳)に指示し,同女をして同店店長B管理に係るランドセル1個(販売価格3万556円)を携帯させて未精算のまま同店から持ち出させ,これを窃取し
第2 平成29年4月1日,福岡市f区gh丁目i番j号のC店において,刑事未成年者である被告人の次女(当時10歳)に指示し,同人をして同店店長D管理に係るアイスクリーム1点(販売価格238円)を携帯させて未精算のまま同店から持ち出させ,これを窃取し
第3 平成29年4月23日,前記C店において,刑事未成年者である被告人の次女(当時10歳)に指示し,同人をして同店店長D管理に係る餃子の皮1点(販売価格89円)を携帯させて未精算のまま同店から持ち出させ,これを窃取し たものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/087376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87376

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【下級裁判所事件:業務上過失傷害/福岡地裁小倉支部/平2 9・12・20/平29(わ)88】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,「A」の名称で固定の店舗及び露店で唐揚げ店を営み,平成28年7月24日に開催された「a祇園大山笠」の際に出店した唐揚げ店の店主として,揚げ物調理用のガスフライヤーを用いた鶏肉の唐揚げの調理・販売等の業務に従事していたものであるが,同日午後8時59分頃,北九州市a区bc丁目d番e号スナック「B」前歩道上において,前記唐揚げ店の営業を終え,調理に用いた高温の油が入った状態のガスフライヤーを台車に載せて撤去するに当たり,前記ガスフライヤーは四隅に備えられた四本の脚部で支えられる形態で,その脚部の横幅と台車の横幅の長さが近似していた上,前記ガスフライヤーには未だ高温の油が入っており,かつ,同所付近には多数の祭り見物客等が存在していたため,高温の油が入った状態で前記ガスフライヤーを前記台車に載せて撤去しようとすれば,前記ガスフライヤーの脚部が台車から外れるなどして転倒し,前記ガスフライヤー内の高温の油が飛散して周囲の祭り見物客等にかかりその身体に重大な危険を及ぼすことが予測できたのであるから,かかる場合には,高温の油が入った状態で前記ガスフライヤーを用意した前記台車に載せて撤去するのは差し控えるべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,漫然,前記「A」の従業員Cを指揮して同人と共に高温の油が入った状態で前記ガスフライヤーを持ち上げ前記台車上に運搬した過失により,前記ガスフライヤーを転倒させて前記ガスフライヤー内の高温の油を周囲に飛散させ,周囲にいた別表(注:省略)記載の被害者ら9名にその油を浴びせ,よって,同人らに同表(注:省略)「傷害内容」・「加療期間」欄記載の各傷害をそれぞれ負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/087375_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87375

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【下級裁判所事件:違法支出金返還請求事件等/大阪地裁7 /平29・12・7/平24(行ウ)5】

要旨(by裁判所):
大阪府の住民である原告らが,大阪府による超高層ビルの購入及び同ビルへの部局移転につき,当時の知事が,同ビルの耐震性等について十分な調査をすることなく,防災拠点となるべき大阪府庁舎として使用する目的で同ビルを購入する旨の契約を締結し,同ビル及びその敷地の購入費用並びに上記部局移転に要した費用を支出したことは違法であるなどと主張して,当時の知事に対する損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟で,上記契約締結及び同契約に基づく各費用の支出が違法とはいえないなどとして,いずれも棄却された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/087372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87372

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