Archive by month 3月
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット接続サービスを提供する被告に対し,氏名不詳者が同サービスを利用してインターネット上の動画共有サイトにアップロードした動画のデータは原告が著作権を有する映像作品を複製して作成したものであるから,同氏名不詳者の行為により原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたことは明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/087522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87522
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事案の概要(by Bot):
本件は,戦時中に労務動員され,群馬県内で亡くなった朝鮮人(大韓民国及び朝鮮民主主義人民共和国の人々を指す。以下,本判決において同じ。)労働者を追悼する追悼碑(以下「本件追悼碑」という。)の被告が管理する県立公園における設置許可を受けた団体から本件追悼碑に関する権利義務を承継したと主張している権利能力なき社団である原告が,上記設置許可の期間満了に当たり,群馬県知事に対し,都市公園法(以下「法」という。)5条1項に基づき,平成25年12月18日付けの本件追悼碑の設置期間の更新申請(以下「本件更新申請」という。)をしたところ,同知事から平成26年7月22日付けで設置期間の更新不許可処分(以下「本件更新不許可処分」という。)を受けたため,本件更新不許可処分の取消し(以下「本件取消しの訴え」という。)とともに,群馬県知事に対する本件更新申請の許可の義務付けを求めた(以下「本件義務付けの訴え」という。)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/087521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87521
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裁判所の判断(by Bot):
1当裁判所も,控訴人の主張する各是正処置命令は,いずれも処分性を欠くものであるから,その余の訴訟要件について検討するまでもなく,本件各訴えはいずれも不適法なものであると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の第2に記載(原判決2頁26行目冒頭から3頁11行目末尾まで)のとおりであるから,これを引用する(原判決の引用中「原告」とあるのは「控訴人」と読み替える。)。これに対し,控訴人は,行政庁に一定の処分を行う権限がないとしても,処分行政庁は,「所掌事務」,「行政事務」の責務を果たしていないなどと主張する。しかしながら,控訴人の主張する各是正処置命令については,法令上の根拠規定が認められず,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものには該当しないから,「処分」(行政事件訴訟法3条6項1号)に当たらず,いずれも処分性を欠くものであるといわざるを得ない。控訴人は,その他縷々主張するけれども,いずれも上記認定,判断を左右するものではなく,採用することができない。 2よって,本件各訴えをいずれも却下した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないものであるから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/087520_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87520
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録を無効とした審決の取消訴訟であり,争点は,商標法4条1項11号該当性(商標の類否)である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有している。
商標登録 第5851277号
商標の構成 下記のとおり
登録出願日 平成27年6月26日
設定登録日 平成28年5月20日
指定商品及び指定役務 第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,チャウダー,チャウダーのもと,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」,第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,春巻き,春巻き の皮,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/519/087519_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87519
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「累進屈折力レンズ」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。また,本件特許の願書に添付した明細書を図面と併せて「本件明細書」という。)を有する控訴人が,被控訴人が製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載の各製品(以下,目録記載の番号に従い「被控訴人製品1」などといい,これらを併せて「被控訴人各製品」と総称する。)は,本件特許の請求項5及び8に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明5」,「本件発明8」といい,これらを併せて「本件各発明」という。なお,本件特許のうち本件各発明に係るものを個別には「本件発明5についての特許」などといい,これらを併せて「本件各発明についての特許」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人が平成24年5月25日から平成26年4月2日〔訴え提起日〕まで被控訴人製品1を,平成24年11月1日から平成26年4月2日まで被控訴人製品2ないし4を,それぞれ販売したことにより,控訴人は,本件特許権を侵害され,少なくとも合計7億9800万円の損害を被った旨主張して,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金1億円(一部請求。被控訴人製品1ないし4それぞれにつき2500万円ずつ)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日)である平成26年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人各製品が本件特許に係る本件各発明の技術的範囲に属しないと判断して,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/518/087518_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87518
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成25年2月8日当時,株式会社Aの代表取締役として,同社が長崎市a町b番c号において運営する認知症対応型共同生活介護事業所Bの経営,管理等の業務全般を統括するとともに,消防用設備等を設置,維持するなどの業務に従事していた。Bは傾斜地に建てられており,道路に面した玄関は2階部分にあり,各階の移動には階段を使う必要がある構造となっていた上,平成25年2月8日当時,Bには自力歩行のできない者を含む要介護認定を受けた認知症の高齢者が多数入居していた反面,Bでは入居者の介護に従事する介護職員が1名のみである時間帯があった。このような状況の下でBの施設内において火災が発生すれば,同施設内に燃え広がり,入居者や職員の生命,身体に危険を及ぼすおそれがあったのであるから,被告人はBの経営,管理等の業務全般を統括するとともに,消防用設備等を設置,維持するなどの業務に従事するものとして,スプリンクラー設備を設置し,火災発生時における入居者等の生命,身体の安全を確保すべき業務上の注意義務を負っていたが,これを怠り,同設備を設置しないまま漫然とBの業務運営を継続した。この過失により,平成25年2月8日午後7時20分頃,B2階にあるC(当時78歳)の居室から出火した際,早期にこれを消火したり,その延焼を防止することができず,Bの施設内に燃え広がり,その結果,別紙死亡者一覧表記載のとおりD(当時88歳)ら5名をそれぞれ死亡させるとともに,別紙負傷者一覧表記載のとおり前記Cら5名にそれぞれ傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/087517_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87517
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判断の要旨(by Bot):
1本件事故の状況,直接的な原因及びその前提事実について
原判決は,原審証拠によれば,平成18年6月3日午後7時20分頃,5号機のかご及び乗降口の各扉が開いたままかごが上昇し,乗降口扉から降りようとしていたBの体がかごの床面と乗降口の外枠に挟まれるという本件事故が発生し,Bが死亡したこと,本件事故の直接的な原因が,5号機のソレノイドのコイルに層間短絡が生じ,ソレノイドの推力が低下したことなどで,ブレーキアームが十分に開かなくなり,回転するブレーキドラムとライニングが摩擦してライニングが摩耗するという現象(以下「異常摩耗」という)が発生して進行したため,プランジャーストロークが限界値に達し,ブレーキ保持力が失われたことにあることが認められるとした。その上で,原判決が更に原審証拠により認められるとした本件事故に関する事実の要点は,以下のとおりである。 A社及び被告人について
A社は,昭和60年12月,スイス連邦に本部を置くQの日本法人として設立された。被告人は,平成6年3月,A社に入社し,平成16年1月から平成17年11月まで,東京支社保守部保守第2課長として,東京都港区等の区域におけるエレベーターの保守点検業務の責任者を務めていた。 5号機の設置及び保守点検の経過等について
ハイツOは,地上23階,地下2階の建物の9階から23階までにある賃貸住宅
であり,地上1階から8階までにあるRセンターに併設されていた。Rセンター内には,1号機から3号機(以下,それぞれ「1号機」「2号機」「3号機」という)までのエレベーター3機が設置され,また,ハイツOの居住者専用入口側には,居住者用として,2階ないし8階には停止しない4号機(以下「4号機」という)及び5号機のエレベーターが隣接して設置されており,これらのエレベーター5機は,A社製造に係るロー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/516/087516_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87516
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,東京都ab丁目c番d号eビル1階所在の診療所であるアの管理者,分離前の相被告人Aは,臍帯血の卸売等を業としていたイ株式会社の代表取締役として同社の業務全般を統括管理していたものであるが,被告人は,A,B及びCと共謀の上,本件クリニックにおいて再生医療法に規定する第一種再生医療等に該当する他人間の臍帯血移植を実施するに当たり,被告人において,第一種再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出することなく,別表記載のとおり,平成28年7月28日から平成29年4月12日までの間,6回にわたり,本件クリニックにおいて,Dほか3名に対し,別表記載の各目的で,分離調製済みの冷凍保存された他人の臍帯血を,解凍の上,投与し,もって第一種再生医療等提供計画を提出せずに第一種再生医療等を提供したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/515/087515_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87515
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告において期間の定めのある労働契約に基づき荷役作業に従事する原告らが,各自,被告に対し,その労働条件において通勤手当が期間の定めのない労働者に対するものの半額とされていることは労働契約法20条の禁止する不合理な差別に当たる等と主張して,労働契約又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成25年1月から平成26年12月までの通勤手当の差額合計12万円及びこれに対する賃金支払日の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成27年1月から毎月末日限り通勤手当の差額5000円の支払を求めるとともに,当該不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料5万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求め,また,原告らに対する皆勤手当を廃止する内容の就業規則の変更は無効であると主張して,労働契約に基づき,平成26年11月と同年12月における未払皆勤手当合計1万円及びこれに対する賃金支払日の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで同割合による遅延損害金並びに平成27年1月から毎月末日限り皆勤手当5000円の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/087514_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87514
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,造血幹細胞提供関係事業等を行う一般社団法人オの理事として同協会の業務全般を実質的に管理しているものであるが,
第1【平成29年9月15日付け起訴状の公訴事実】A,B及びCと共謀の上,大阪市ab丁目c番d号所在の診療所であるアにおいて再生医療法に規定する第一種再生医療等に該当する他人間の臍帯血移植を実施するに当たり,前記アの管理者であるAにおいて,第一種再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出することなく,別表記載のとおり,平成28年2月13日から平成29年4月14日までの間,3回にわたり,前記アにおいて,Dほか1名に対し,別表記載の各目的で,分離調製済みの冷凍保存された他人の臍帯血を,解凍の上,投与し,もって第一種再生医療等提供計画を提出せずに第一種再生医療等を提供した
第2【平成29年10月5日付け起訴状の公訴事実】臍帯血の保管等を業とする株式会社イの代表取締役及び臍帯血販売等を業とする株式会社ウの代表取締役であるCが平成28年11月15日及び同月16日,愛媛県警察本部カ課司法警察員警部補Dにより臍帯血664個の差押えを受け,同日,同人からそのうち649個の仮還付を受けて保管を命ぜられ,これらを保管中,Cと共謀の上,1平成29年3月26日,前記保管を命ぜられていた臍帯血のうち,前記イ又は前記ウ所有に係る臍帯血1個(検体番号q番)を,Cにおいて,ほしいままに,茨城県ef番地g前記イ兼前記ウ事務所から同市hi丁目j番地キ株式会社エ駅まで持ち出し,同所において,一般社団法人ア代表理事のBに譲り渡し,
22同年4月13日,前記保管を命ぜられていた臍帯血のうち,前記イ又は前記ウ所有に係る臍帯血1個(検体番号r番)を,Cにおいて,ほしいままに,前記イ兼前記ウから前記エ駅まで持ち出し,同所において,前記ア代表理事のBに譲り渡し,もって横領したもので(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/513/087513_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87513
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,臍帯血の卸売等を業としていたア株式会社の代表取締役として同社の業務全般を統括管理していたもの,分離前の相被告人Aは,東京都ab丁目c番d号eビル1階所在の診療所であるイの管理者であるが,被告人は,A,B及びCと共謀の上,前記イにおいて再生医療法に規定する第一種再生医療等に該当する他人間の臍帯血移植を実施するに当たり,Aにおいて,第一種再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出することなく,別表記載のとおり,平成28年7月28日から平成29年4月12日までの間,6回にわたり,前記イにおいて,Dほか3名に対し,別表記載の各目的で,分離調製済みの冷凍保存された他人の臍帯血を,解凍の上,投与し,もって第一種再生医療等提供計画を提出せずに第一種再生医療等を提供したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/087512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87512
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明
(1)本件発明に係る特許請求の範囲は,訂正前及び訂正後につき,それぞれ前記(第2の2(2)及び(3)イ)のとおりである。 (2)本件明細書の記載
本件明細書には,以下の記載がある。
ア発明の属する技術分野
本発明は,扁平形非水電解質二次電池に関するものであり,特に,重負荷放電特性の向上した扁平形非水電解質二次電池に関するものである。(【0001】) イ背景技術
正極作用物質にMnO2やV2O5などの金属酸化物,フッ化黒鉛などの無機化合物,またはポリアニリンやポリアセン構造体などの有機化合物を用い,負極に金属リチウム,リチウム合金,ポリアセン構造体などの有機化合物,リチウムを吸蔵,放出可能な炭素質材料,またはチタン酸リチウムやリチウム含有珪素酸化物のような酸化物を用い,電解質にプロピレンカーボネート,エチレンカーボネート,ブチレンカーボネート,ジエチルカーボネート,ジメチルカーボネート,メチルエチルカーボネート,ジメトキシエタン,γ−ブチルラクトンなどの非水溶媒にLiClO4,LiPF6,LiBF4,LiCF3SO3,LiN(CF3SO2)2,LiN(C2F5SO2)2などの支持塩を溶解した非水電解質を用いたコイン形やボタン形などの電池総高に対して電池最外径が長い扁平形非水電解質二次電池は既に商品化されており,放電電流が数〜数十uA程度の軽負荷で放電が行われるSRAMやRTCのバックアップ用電源や電池交換不要腕時計の主電源といった用途に適用されている。(【0002】)これらのコイン形やボタン形などの扁平形非水電解質二次電池は,一般に図2に示したような構造を有している。すなわち,負極端子を兼ねる金属製の負極ケース5と正極端子を兼ねる金属製の正極ケース1とが絶縁ガスケット6を介して嵌合され,さらに正極ケース1が加締め加工により加締められた封口構(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/511/087511_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87511
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明
(1)本件発明に係る特許請求の範囲は,訂正前及び訂正後につき,それぞれ前記(第2の2及び3)のとおりである。
(2)本件明細書の記載
本件明細書には,以下の記載がある。
ア発明の属する技術分野
本発明は,扁平形非水電解質二次電池に関するものであり,特に,重負荷放電特性の向上した扁平形非水電解質二次電池に関するものである。(【0001】)
イ背景技術正極作用物質にMnO2やV2O5などの金属酸化物,フッ化黒鉛などの無機化合物,またはポリアニリンやポリアセン構造体などの有機化合物を用い,負極に金属リチウム,リチウム合金,ポリアセン構造体などの有機化合物,リチウムを吸蔵,放出可能な炭素質材料,またはチタン酸リチウムやリチウム含有珪素酸化物のような酸化物を用い,電解質にプロピレンカーボネート,エチレンカーボネート,ブチレンカーボネート,ジエチルカーボネート,ジメチルカーボネート,メチルエチルカーボネート,ジメトキシエタン,γ−ブチルラクトンなどの非水溶媒にLiClO4,LiPF6,LiBF4,LiCF3SO3,LiN(CF3SO2)2,LiN(C2F5SO2)2などの支持塩を溶解した非水電解質を用いたコイン形やボタン形などの電池総高に対して電池最外径が長い扁平形非水電解質二次電池は既に商品化されており,放電電流が数〜数十uA程度の軽負荷で放電が行われるSRAMやRTCのバックアップ用電源や電池交換不要腕時計の主電源といった用途に適用されている。(【0002】)これらのコイン形やボタン形などの扁平形非水電解質二次電池は,一般に図2に示したような構造を有している。すなわち,負極端子を兼ねる金属製の負極ケース5と正極端子を兼ねる金属製の正極ケース1とが絶縁ガスケット6を介して嵌合され,さらに正極ケース1が加締め加工により加締められた封口構造を有し,そ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/087510_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87510
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,臍帯血の保管等を業とする株式会社アの代表取締役及び臍帯血販売等を業とする株式会社イの代表取締役(平成27年7月10日以前は実質経営者)として,両社の業務全般を統括管理しているものであるが,
第1【平成29年10月5日付け起訴状公訴事実第1】平成26年12月27日,茨城県ab番地所在の当時の前記ア事務所において,長男の臍帯血の保管を前記アに委託していたA(当時38歳)に対し,真実は提供を受けた臍帯血は研究目的に使用せず,前記イにおいて中間業者を介して医療機関に高額で販売する意思であるのにその情を秘し,「臍帯血を研究に使わせていただきたい。」などとうそを言い,さらに,「提供した臍帯血は,再生医療の発展を目指した研究に使用される」旨記載した臍帯血提供同意書を交付して閲読させ,前記Aをしてその旨誤信させ,よって,同月29日,前記Aをして,署名押印した前記臍帯血提供同意書及び臍帯血保管委託基本契約解除通知書を前記ア宛てに郵送させ,その頃,同所に到達させて,その長男の臍帯血1個(販売価格80万円相当)の所有権を前記アに無償で譲渡させ,もって人を欺いて財産上不法の利益を得た
第2【平成29年10月5日付け起訴状公訴事実第2】平成27年2月9日,長男及び二男の臍帯血の保管を前記アに委託していたB(当時56歳)が,前記ア事務所に電話をかけて保管委託契約の解約の申込みをした際,前記Bに対し,真実は提供を受けた臍帯血は研究目的に使用せず,前記イにおいて中間業者を介して医療機関に高額で販売する意思であるのにその情を秘し,電話で,「臍帯血を研究開発のために使わせてもらえませんか。再生医療の発展のために臍帯血を使わせてもらえませんか。」などとうそを言い,さらに,その頃,「提供した臍帯血は,再生医療の発展を目指した研究に使用される」旨記載した臍帯血提供同意書を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/087509_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87509
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,長女のAと共謀の上,平成28年9月23日頃,奈良県生駒郡a町bc番地のd所在の被告人及びA方において,黒色ポリ袋等で覆った被告人の夫であるB(昭和16年11月2日生)の死体を被告人の運転する軽四乗用自動車に積載し,同日午後2時28分頃から同日午後3時58分頃までの間,同所から同県吉野郡e村fg番地のh付近の道路まで運搬した上,同日午後4時頃,同死体を同所先の山林斜面に投棄し,もって死体を遺棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/087508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87508
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年6月10日午後0時4分頃,東京都足立区ab丁目c番d号A株式会社B店において,同店店長C管理のマヨネーズ1個等15点(販売価格合計4180円)を窃取した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/087507_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87507
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 同日,被害者方において,被害者(当時62歳)に対し,殺意をもって,その左胸部を包丁(刃体の長さ約18センチメートル:平成29年東地領第4404号符号1)で数回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を胸部刺切創による失血により死亡させ,
第2 同日,被害者方において,前記第1のとおりその左胸部を数回突き刺された状態の同人を,被害者方床下収納孔下の床下から南側に押し込んだ上,同収納孔に床下収納ボックスを取り付け,蓋を閉めてその上に冷蔵庫等を置くなどして隠匿し,もって死体を遺棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/087506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87506
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標に係る商標権を有する原告が,被告に対し,被告が同商標に係る登録防護標章を付した別紙被告商品目録記載の各商品(以下,併せて「被告各商品」という。)を譲渡等することにより原告の商標権を侵害したと主張して,商標法67条1号及び2号並びに36条1項及び2項に基づき被告各商品の譲渡等の禁止を求めるとともにその廃棄を求め,併せて,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として弁護士費用相当額50万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年12月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/505/087505_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87505
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判示事項(by裁判所):
日本司法支援センターの機関が行う代理援助の開始又は不開始の決定と抗告訴訟の対象
要旨(by裁判所):日本司法支援センターの機関が行う代理援助の開始又は不開始の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/087504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87504
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事案の概要(by Bot):
本件は,福島県相馬郡飯舘村に居住していた亡D(平成23年4月12日死亡)の相続分を承継した原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)及びこれに伴う津波等によって,被告が設置,運転する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)で放射性物質の放出事故が発生し,避難を余儀なくされること等により,Dが多大な精神的負担を負い,その結果として,同年4月12日に自死するに至ったと主張し,被告に対し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項本文及び不法行為に基づき,損害賠償として,原告らが相続したDの慰謝料,原告ら固有の慰謝料及び弁護士費用並びにこれらの損害に対するDの死亡より後の日である平成23年4月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金として,原告Aは2750万円及びこれに対する平成23年4月13日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を,原告B及び原告Cはそれぞれ1650万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/087503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87503
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