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【下級裁判所事件:過失運転致死,道路交通法違反,貨物 自動車運送事業法違反/名古屋地裁刑1/平30・3・7/平26(わ)2108】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成26年7月23日午前10時8分頃,愛知県小牧市ab丁目c番地先の道路において,大型貨物自動車を運転中,自車を自転車に乗車して進行中のA(当時83歳)に衝突させ,同人を自転車もろとも転倒させた上,同人を自車下部に巻き込んで引きずるなどして死亡させるとともに,同自転車を自車下部に巻き込んで同市de丁目f番地先道路まで引きずる交通事故を起こし,もって自車両の運転を停止して道路における危険を防止する等必要な措置を講じず,かつ,その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。
第2 被告人は,国土交通大臣の委任を受けた地方運輸局長の許可を受けないで,別紙一覧表のとおり,平成26年7月2日から同月22日までの間,前後5回にわたり,同表記載の各運送区間において,運送依頼人であるB有限会社からの需要に応じ,有償で,被告人が使用する貨物の運送の用に供する大型貨物自動車を運転して貨物を運送し,もって一般貨物自動車運送事業を経営した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/087662_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87662

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【下級裁判所事件:道路交通法違反,銃砲刀剣類所持等取 締法違反,詐欺,公務執行妨害,器物損壊,覚せい剤取締法違 反(変更後の訴因覚せい剤取締法違反,大麻取締法違反),脅 迫/名古屋地裁刑5/平30・2・27/平29(わ)1638】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,当時の暴力団甲組員であるが,金融機関から被告人名義の普通預金口座通帳及びキャッシュカードをだまし取ろうと企て,平成27年8月21日,津市a町bc番地d所在の株式会社乙銀行丙支店において,同行行員Aに対し,真実は,被告人が暴力団員であるのにそれを秘し,被告人が暴力団員等の反社会的勢力ではないものと装い,普通預金・貯蓄預金・納税準備預金印鑑届の「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意」欄に同意するなどして前記印鑑届等を提出し,被告人名義の普通預金口座の開設並びに普通預金口座通帳及びキャッシュカードの交付を申し込み,前記Aらをして,被告人が暴力団等反社会的勢力ではないものと誤信させ,よって,その頃,同所において,前記Aらから被告人名義の普通預金口座通帳1通の交付を受けるとともに,同月25日頃から同年9月1日頃までの間に,同市e町f番地ghマンションi号所在の当時の被告人方において,被告人名義のキャッシュカード1枚の送付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。
第2 被告人は,B及びCと共謀の上,携帯電話機販売店から電磁的情報が記録されたUSIMカードを装着したプリペイド式携帯電話機をだまし取ろうと企て,平成28年11月12日,大阪府豊中市j町k丁目l番m株式会社丁2階戊において,前記Cが,同店従業員Dに対し,真実は,購入するプリペイド式携帯電話機を前記Cが使用せず,被告人に譲渡する意図であるのにそれを秘し,購入するプリペイド式携帯電話機を前記Cが使用するかのように装い,プリペイド式携帯電話機2台の購入を申し込み,前記Dらをその旨誤信させ,よって,その頃,同所において,前記Dから電磁的情報が記録されたUSIMカードを装着したプリペイド式携帯電話機2台(販売価格合計8000円)の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/661/087661_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87661

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【下級裁判所事件/名古屋高裁/平29・11・30/平28(行コ)46】

事案の概要(by Bot):
1A(平成25年8月21日死亡。以下「亡A」という。)の相続人である控訴人は,厚生労働大臣に対し,亡Aに係る昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)に規定する通算老齢年金(以下「通老年金」といい,旧国民年金法上の通算老齢年金を「国民通老年金」という。)の裁定の請求をしたところ,厚生労働大臣から,平成26年1月9日付けで,受給権発生年月を昭和63年8月とする国民通老年金の裁定を受け,平成20年7月分以前の国民通老年金は時効消滅により支給しないこととされた。そこで,控訴人は,当該不支給を不服として,社会保険審査官に対する審査請求をしたところ,これを棄却する旨の決定を受け,更に社会保険審査会に対する再審査請求をしたが,これも棄却する旨の裁決を受けた。本件は,控訴人が,厚生労働大臣から同月分以前の国民通老年金を支給しない旨の処分を受けた旨主張して(以下,控訴人の主張する上記処分を「本件処分」という。),本件処分の取消しを求めるとともに,昭和63年9月分から平成20年7月分までの国民通老年金は時効消滅していないなどと主張して,国民通老年金の支給請求権に基づき,上記期間分の本件国民通老年金の合計額である537万5275円及びこれに対する昭和63年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,の請求については,「行政庁の処分」(行政事件訴訟法3条2項)の取消しを求めるものではないから不適法であるとして却下し,の請求については,消滅時効を理由に棄却した。そこで,これを不服とする控訴人が控訴し,原判決を取り消しての請求について認容することを求めるとともに(の請求は不服の範囲外である。),当審において,の請求原因として,予備的に国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/660/087660_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87660

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【下級裁判所事件:傷害被告事件/広島高裁岡山支部/平30 3・14/平29(う)104】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
被告人が,ホテルの客室において,被告人の承諾を得ずに同客室内に立ち入った被害者に対し,灰皿で殴打するなどの暴行を加え,傷害を負わせた事案について,盗犯等の防止及び処分に関する法律(以下「盗犯法」という)1条1項3号の場合に当たらず,かつ,被告人に急迫不正の侵害があるとの誤信はなかったとの原判決の認定はいずれも不合理であって,被告人に盗犯法1条2項の誤想防衛が成立することは否定できないとして,事実誤認を理由に原判決を破棄し,無罪を言い渡した事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/087659_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87659

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【下級裁判所事件:廃棄物の処理及び清掃に関する法律違 反被告事件/広島高裁/平30・3・22/平29(う)147】結果:棄却

要旨(by裁判所):
湾岸及び公有水面占用許可を取得した海域で造船所を経営していた被告人が,廃業して造船所施設を解体撤去した後,従前より許可区域外の海域で施設の土台等として利用・管理していたコンクリート塊合計約71tを放置した行為が,不作為形態による管理の放棄として不法投棄罪に該当するとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/087658_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87658

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 11/平29(行ケ)10161】原告:(株)ドクター中松創研/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年5月27日,発明の名称を「選挙等用チラシ」とする発明について,出願をし,平成27年6月16日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月24日,これに対する不服の審判を請求した。

?特許庁は,これを不服2015−17295号事件として審理し,原告は,平成28年12月21日付けで手続補正を行った。
?特許庁は,平成29年5月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月5日,原告に送達された。 ?原告は,同年8月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,この発明を「本願発明」といい,また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。 【請求項1】
公職選挙法に則り外形がA4サイズをはみ出さないように,A4の紙の隣り合った直線の2辺の対向する辺の顔の一部を輪郭に沿って切り込んで写真などを凹凸状にすることにより立体的に見せ,且つ通行人でも移動中に取り易い厚みや質とした選挙等用チラシ。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本願発明は,下記引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づき,当業者が容易に想到することができたものである,というものである。 引用例:実用新案登録第3116929号公報
?本件審決が認定した引用発明,本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明
弾力のあるボール紙1の一側に指通し孔を設け,前記ボール紙1の表裏面に,写真,モットー,主張その他を印刷し,ボール紙1は,指孔に指を入れて持った時に,折り曲がらない程度の厚さ(強度)があり,候(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/087657_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87657

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【下級裁判所事件/福岡高裁宮崎支部/平29・3・12/平29(く)20 結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

1はじめに
当裁判所は,?・?新鑑定については明白性が認められない,?鑑定について新規性を肯定した原決定には誤りがない,?鑑定について明白性を肯定した原決定は,その証明力を不当に低く判断している点において一部賛同できず,かつ,確定審の有罪判決を支える証拠関係を的確に把握していないことに起因して新旧証拠の総合評価について俄かに賛同し難い説示がみられるものの,?鑑定がその立証命題に関連して確定審の有罪判決を支える証拠関係に及ぼす影響を踏まえると,?鑑定は,確定審で取り調べられた旧証拠等一切の証拠(原審第2回進行協議期日における鴨志田祐美弁護人の口頭での釈明(主任弁護人作成の平成27年11月10日付け上申書を引用したもの)によって本件についても援用された,?の第1次再審及び第2次再審並びに請求人の第1次再審(いずれも即時抗告審を含む。以下,特に断らない限り,「第1次再審」とは即時抗告審を含む?の第1次再審の,「第2次再審」とはいずれも即時抗告審を含む?の第2次再審及び請求人の第1次再審の総称である。)において提出された証拠も含む。以下同じ。)と総合評価することにより確定審の有罪判決における事実認定につき合理的疑いを抱かせる証拠に当たるといえるから,その明白性を肯定した原決定は結論において誤りがない,以上の次第で,検察官の所論は一部採用できるものの,結局論旨は理由がないことに帰するから,本件即時抗告は棄却すべきであると判断した。以下,その理由を説明する。
2?・?新鑑定の明白性判断について所論は,原決定の明白性判断は,?・?新鑑定の証明力について何ら具体的根拠を示さずにこれを認めている点,?・?新鑑定の機能に関して過大評価をしている点,?・?新鑑定の内容に関して過大評価をしている点,仮に鑑定内容に一定程度の信用性が認められたとしても確定審(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/655/087655_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87655

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【下級裁判所事件/福岡高裁宮崎支部/平29・3・12/平29(く)19 結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

1はじめに
当裁判所は,?・?新鑑定については明白性が認められない,?鑑定について新規性を肯定した原決定には誤りがない,?鑑定について明白性を肯定した原決定は,その証明力を不当に低く判断している点において一部賛同できず,かつ,確定審の有罪判決を支える証拠関係を的確に把握していないことに起因して新旧証拠の総合評価について俄かに賛同し難い説示がみられるものの,?鑑定がその立証命題に関連して確定審の有罪判決を支える証拠関係に及ぼす影響を踏まえると,?鑑定は,確定審で取り調べられた旧証拠等一切の証拠(第1次再審及び第2次再審において新証拠として提出された証拠も含む。)と総合評価することにより確定審の有罪判決における事実認定につき合理的疑いを抱かせる証拠に当たるといえるから,その明白性を肯定した原決定は結論において誤りがない,以上の次第で,検察官の所論は一部採用できるものの,結局論旨は理由がないことに帰するから,本件即時抗告は棄却すべきであると判断した。以下,その理由を説明する。
2?・?新鑑定の明白性判断について所論は,原決定の明白性判断は,?・?新鑑定の証明力について何ら具体的根拠を示さずにこれを認めている点,?・?新鑑定の機能に関して過大評価をしている点,?・?新鑑定の内容に関して過大評価をしている点,仮に鑑定内容に一定程度の信用性が認められたとしても確定審の判断に影響を及ぼすものとはいえない点においていずれも不合理であり,?・?新鑑定は?供述の信用性判断を肯定した確定審の事実認定に合理的な疑いを容れるものではなく,明白性の要件を欠いている,という。そこで検討すると,原決定は,「?・?新鑑定の内容」について,その鑑定手法,分析結果を要約した上で,「?の本件各目撃供述には,体験記憶に基づかない情報が含まれている可能性が高く,その信用性評価(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/654/087654_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87654

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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求控訴事件/知財高 裁/平30・3・29/平29(ネ)10083】控訴人:(株)カインズ/被控訴人: (株)良品計画

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙原告商品目録記載の組立て式の棚である各ユニットシェルフ(以下,総称して「被控訴人商品」という。)を販売する被控訴人が,控訴人に対し,同目録記載の被控訴人商品の形態(以下「被控訴人商品形態」という。)が周知の商品等表示であり,控訴人が被控訴人商品形態と同一又は類似の原判決別紙被告商品目録記載の形態の各ユニットシェルフ(以下,総称して「控訴人商品」といい,控訴人商品の形態を「控訴人商品形態」という。)を販売する行為が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項及び2項に基づき,控訴人商品の譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。原審は,被控訴人商品形態が周知の商品等表示に該当し,控訴人商品は,被控訴人商品と混同を生じさせるといえるから,控訴人商品の製造等は不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たり,これにより被控訴人の営業上の利益が侵害されるおそれがあるとして,被控訴人の請求をいずれも認容した。控訴人は,これを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/652/087652_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87652

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【知財(商標権):損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件/ 知財高裁/平30・3・29/平29(ネ)10082等】控訴人兼附帯被控訴人:X 被控訴人兼附帯控訴人:マイクロソフトコーポレーション

事案の概要(by Bot):
1控訴人兼附帯被控訴人(以下「1審被告」という。)は,少なくとも平成23年11月中旬から平成26年5月23日まで,自己が運営責任者である「プロダクトキー販売A」と称するウェブサイト(以下「1審被告ウェブサイト」という。)において,取扱商品として「マイクロソフトのプロダクトキーを扱っております。」,新着情報として「マイクロソフトのWindowsやOffice等のプロダクトキーを販売しています。ダウンロード版と考えてもらえれば分かりやすいと思います。」と表記するなどして,「マイクロソフト」という標章(以下「1審被告標章」という。)を使用し,原判決別紙被告掲載商品一覧表及び別紙原告製品一覧表各記載のOS又はアプリケーションプログラムのソフトウェア製品(以下,併せて「1審原告製品」という。)のプロダクトキー(プログラムをコンピュータにインストールするに際し,入力が求められるシリアルデータであって,ユーザーが被控訴人兼附帯控訴人からライセンスの認証を受けるために必要なものをいう。以下,1審被告が販売したプロダクトキーを総称して「1審被告商品」という。)を,原判決別紙被告掲載商品一覧表記載の販売価格で販売するとの内容を掲載する行為をし,その後,購入者に対して1審被告商品を提供した。本件は,原判決別紙商標権目録記載の商標権(以下「1審原告商標権」といい,その登録商標を「1審原告商標」という。)を有する被控訴人兼附帯控訴人(以下「1審原告」という。)が,1審被告に対し,1審被告の上記行為が1審原告商標権を侵害すると主張して,商標法38条1項又は民法709条に基づき,逸失利益2億7130万2033円及び弁護士費用731万円の一部請求として,2700万円及びこれに対する不法行為日以後の日である平成26年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/087651_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87651

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 29/平29(行ケ)10211】原告:(株)エイエムジー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴
訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性(商標の類否及び指定商品の類否)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/087650_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87650

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 29/平29(行ケ)10130】原告:(株)朝日ラバー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを認めて特許を取り消した異議の決定(以下「決定」という。)に対する取消訴訟である。争点は,進歩性に関する判断の誤りの有無(相違点の看過,相違点の判断の誤り)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/087649_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87649

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 29/平29(行ケ)10127】原告:(財)工業技術研究院/被告:日亜化学 工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,明確性要件及び実施可能要件に関する各判断の適否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/087648_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87648

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 29/平29(行ケ)10097】原告:(株)コーエーテクモゲームス/被告: (株)カプコン

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の誤り(相違点の認定及び判断の誤り)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,本訴では,本件訂正の適否は,争われていない。
(1)本件発明1
「ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体(ただし,セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって,上記記憶媒体は,少なくとも,所定のゲームプログラムおよび/またはデータと,所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と,所定の標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび/またはデータを包含する第2の記憶媒体とが準備されており,上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータは,上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて,ゲームキャラクタの増加および/またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および/または場面の拡張および/または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび/またはデータであり,上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき,上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には,上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ,上記所定のキーを読み込んでいない場合には,上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする,ゲームシステム作動方法。」
(2)本件発明2「ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体(ただし,半導体ROMカセットを除くとともに,セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって,上記記憶媒体は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/087647_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87647

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 29/平29(行ケ)10095】原告:(株)ファイブスター/被告:(株)MTG

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の誤り(相違点の判断の誤り)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】基端においてハンドルに抜け止め固定された支持軸と,前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体とを備え,その回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器において,前記回転体は基端側にのみ穴を有し,回転体は,その内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態で前記支持軸に軸受け部材を介して支持されており,軸受け部材は,前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされ,前記軸受け部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに,軸受け部材は係止爪の前記基端側に鍔部を有しており,同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受け部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有し,前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し,前記段差部は前記係止爪の前記基端側に係止されるとともに前記係止爪と前記鍔部との間に位置することを特徴とする美容器 【請求項2】前記軸受け部材は合成樹脂製であることを特徴とする請求項1に記載の美容器。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/087646_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87646

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【知財(特許権):債務不存在確認請求事件/東京地裁/平30・ 3・27/平29(ワ)36543】原告:水谷産業(株)/被告:(有)サンエイモ ルド

裁判所の判断(by Bot):

1本件は,原告が被告に対し,原告は被告との間で本件各特許のライセンス契約を締結したことはないにもかかわらず,被告から本件各特許に係るライセンス料の支払を請求されたとして,本件各特許のライセンス契約に基づくライセンス料支払債務を負わないことの確認を求める事案である。
2被告は,原告が被告との間で本件各特許のライセンス契約を締結した事実を主張立証しない。むしろ,本件における被告の主張は,原告が被告とライセンス契約を締結せずに本件各特許に係る特許技術を使用していることを問題とするものであって,原告と被告との間で本件各特許のライセンス契約が締結されていないことを前提としているものといえる。以上によれば,原告と被告との間で本件各特許のライセンス契約が締結されたとは認められず,被告が原告に対して本件各特許のライセンス契約に基づくライセンス料支払請求権を有するとは認められない。 3以上によれば,原告の請求は理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/087645_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87645

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【下級裁判所事件:昏睡強盗,住居侵入,窃盗/東京高裁12 刑/平29・12・14/平29(う)1072】結果:棄却

結論(by Bot):
よって,所論はいずれも理由がないから,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中170日を原判決の刑に算入し,当審における訴訟費用は刑訴法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととし,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/644/087644_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87644

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【下級裁判所事件:危険運転致死傷(予備的訴因過失運転 致死傷)/東京高裁6刑/平30・2・22/平29(う)1372】結果:棄却

結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/643/087643_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87643

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【下級裁判所事件:窃盗被告事件/函館地裁刑事部/平30・3 27/平29(わ)159】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,漁船の船長であるところ,同船の乗組員らと共謀の上
第1 平成29年11月10日頃から同月28日頃までの間,別表1記載のとおり,北海道松前郡a町字bc番地所在の共同宿舎ほか4か所において,A所有又は管理に係る発電機等30点(時価合計約77万1300円相当)を窃取した。
第2 その頃,別表2記載のとおり,同郡a町字bd番地所在のB灯台総合管制舎又はその敷地内において,C管理に係る太陽電池モジュール等9点(時価合計約486万8900円相当)を窃取した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/087641_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87641

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【下級裁判所事件:恐喝被告事件/福岡地裁小倉支部/平30 3・22/平30(わ)35】

罪となるべき事実(by Bot):被告人Aは,建築資材及び建設機械の販売等を業とする株式会社Cの代表取締役,被告人Bは,建築,土木の管理,施工等を業とするD株式会社の代表取締役である。Dは,株式会社Eほか1社が発注した太陽光発電所建設工事(以下「本件工事」という。)において二次下請けとしてその施工に関わり,本件工事で使用する生コンクリートをCから購入してEに販売していたものであるが,Cに対して生コンクリート代金を支払う資力を欠くに至った。被告人両名は,生コンクリート代金名目で,E代表取締役であるFから現金を脅し取ろうと企て,共謀の上,平成28年6月1日午前9時21分頃,被告人Aが,C従業員を介し,福岡県中間市内の同社事務所において,合計669万9308円の生コンクリート代金の請求書を添付した「お世話になっております。D様より請求書をメールで送って下さいと依頼がありましたので,送信させて頂きます。宜しくお願い致します。」旨の電子メールをE宛てに送信し,その頃,これを広島市中区内の当時のE本社にいたF(当時49歳)に閲読させ,同人に対し,CがDに販売した生コンクリート代金669万9308円の支払を要求した上,同月2日午後4時21分頃,福岡県内又はその周辺において,被告人Aが,前記要求に難色を示したFに対し,電話で,「Cに9日もしくは10日の朝一に振り込んでもらわないと困るんですよ。いずれにしても,トラブルが発生しているので,広島の会を通じて話をすることになりますよ。広島の方にも仁義をきっとかないといかんからね。」などと言い,前記要求に応じなければ,広島県内に本拠を置く指定暴力団Gを利用してFやE従業員等の生命,身体,同社の営業等に危害を加えかねない気勢を示して脅迫し,その旨Fを畏怖させ,また,同月3日午後1時20分頃,被告人Aが,C従業員を介し,前記同社事務所において,95(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/087639_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87639

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